第一章 総則
(目的)第一条 この法律は、農水産業協同組合の貯金者等の保護及び経営困難農水産業協同組合に係る資金決済の確保を図るため、農水産業協同組合が貯金等の払戻しを停止した場合に必要な保険金等の支払と貯金等債権の買取りを行うほか、経営困難農水産業協同組合に係る合併等に対する適切な資金援助、管理人による管理及び金融危機に対応するための措置並びに農林中央金庫の資産及び負債の秩序ある処理に関する措置等の制度を確立し、もつて信用秩序の維持に資することを目的とする。
(定義)第二条 この法律において「農水産業協同組合」とは、次に掲げる者をいう。
一 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合
二 農業協同組合法第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合連合会
三 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合
四 水産業協同組合法第八十七条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合連合会
五 水産業協同組合法第九十三条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合
六 水産業協同組合法第九十七条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合連合会
七 農林中央金庫
2 この法律において「貯金等」とは、次に掲げるものをいう。一 貯金(農林中央金庫が受け入れた預金を含む。以下同じ。)
二 定期積金
三 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第六条の規定により元本の補てんの契約をした金銭信託(貸付信託を含む。)に係る信託契約により受け入れた金銭
四 農林債(農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第六十条の規定により発行されるものであつて、その権利者を確知できるものとして政令で定めるものに限る。以下同じ。)の発行により払込みを受けた金銭
3 この法律において「貯金者等」とは、貯金等に係る債権者をいう。 4 この法律において「信用事業」とは、農水産業協同組合が行う次に掲げる事業をいう。一 農業協同組合法第十条第一項第二号及び第三号の事業並びに同項第四号の事業のうち同条第二十三項各号に掲げるもの(これらの事業に附帯する事業を含む。)並びに同条第六項、第七項及び第二十四項の事業
二 水産業協同組合法第十一条第一項第三号及び第四号の事業並びに同項第五号の事業のうち同法第八十七条第三項各号に掲げるもの(これらの事業に附帯する事業を含む。)並びに同法第十一条第三項から第五項までの事業
三 水産業協同組合法第八十七条第一項第三号及び第四号の事業並びに同項第五号の事業のうち同条第三項各号に掲げるもの(これらの事業に附帯する事業を含む。)並びに同条第四項から第六項までの事業
四 水産業協同組合法第九十三条第一項第一号及び第二号の事業並びに同項第三号の事業のうち同法第八十七条第三項各号に掲げるもの(これらの事業に附帯する事業を含む。)並びに同法第九十三条第二項から第四項までの事業
五 水産業協同組合法第九十七条第一項第一号及び第二号の事業並びに同項第三号の事業のうち同条第二項各号に掲げるもの(これらの事業に附帯する事業を含む。)並びに同条第三項から第五項までの事業
5 この法律において「経営困難農水産業協同組合」とは、業務若しくは財産の状況に照らし貯金等の払戻し(貯金等に係る債務の弁済をいう。以下同じ。)を停止するおそれがあるか、又は貯金等の払戻しを停止した農水産業協同組合(第一項第一号、第三号及び第五号に掲げる者にあつては、主として信用事業に係る業務に起因して経営が困難になつたことによりこれらの事態に至つたものに限る。)をいう。 6 この法律において「農水産業協同組合連合会」とは、次に掲げる者をいう。一 農業協同組合法第十条第一項第二号及び第三号の事業を併せ行う農業協同組合連合会
二 水産業協同組合法第八十七条第一項第三号及び第四号の事業を併せ行う漁業協同組合連合会
三 水産業協同組合法第九十七条第一項第一号及び第二号の事業を併せ行う水産加工業協同組合連合会
7 この法律において「優先出資の引受け等」とは、次に掲げる行為をいう。一 優先出資(協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)に規定する優先出資をいう。以下同じ。)の引受け
二 劣後特約付金銭消費貸借(元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付された金銭の消費貸借であつて、農水産業協同組合の自己資本の充実に資するものとして政令で定める金銭の消費貸借に該当するものをいう。)による貸付け
8 この法律において「損害担保」とは、貸付けに係る債務の全部又は一部の弁済がなされないこととなつた場合において、あらかじめ締結する契約に基づきその債権者に対してその弁済がなされないこととなつた額の一部を補てんすることをいう。 9 この法律において「付保貯金移転」とは、経営困難農水産業協同組合の貯金等に係る債務の他の農水産業協同組合による引受けであつて、当該債務に第五十六条第一項から第三項まで(同項の規定を第五十六条の二第二項において準用する場合を含む。)及び第五十六条の二第一項の規定(以下「保険金計算規定」という。)により計算した保険金の額に対応する貯金等に係る債務を含むもの(信用事業の譲渡又は譲受け(以下「信用事業譲渡等」という。)に伴うものを除く。)をいう。 10 この法律において「被管理農水産業協同組合」とは、第八十三条第一項若しくは第二項又は第百四条第一項の規定により第八十三条第一項に規定する管理を命ずる処分を受けた農水産業協同組合をいう。第二章 農水産業協同組合貯金保険機構
第一節 総則
(法人格)第三条 農水産業協同組合貯金保険機構(以下「機構」という。)は、法人とする。
(数)第四条 機構は、一を限り、設立されるものとする。
(資本金)第五条 機構の資本金は、その設立に際し、政府及び農林中央金庫その他の政府以外の者が出資する額の合計額とする。
2 機構は、必要があるときは、主務大臣の認可を受けて、その資本金を増加することができる。 3 農林中央金庫は、農林中央金庫法第五十五条の規定にかかわらず、機構に出資することができる。 (名称)第六条 機構は、その名称中に農水産業協同組合貯金保険機構という文字を用いなければならない。
2 機構でない者は、その名称中に農水産業協同組合貯金保険機構という文字を用いてはならない。 (登記)第七条 機構は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。 (一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)第八条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条及び第七十八条の規定は、機構について準用する。
第二節 設立
(発起人)第九条 機構を設立するには、農業又は水産業及び金融に関して専門的な知識と経験を有する者七人以上が発起人となることを必要とする。
(定款の作成等)第十条 発起人は、すみやかに、機構の定款を作成し、政府以外の者に対し機構に対する出資を募集しなければならない。
2 前項の定款には、次の事項を記載しなければならない。一 目的
二 名称
三 事務所の所在地
四 資本金及び出資に関する事項
五 運営委員会に関する事項
六 役員に関する事項
七 業務及びその執行に関する事項
八 財務及び会計に関する事項
九 定款の変更に関する事項
十 公告の方法
(設立の認可)第十一条 発起人は、前条第一項の募集が終わつたときは、すみやかに、定款を主務大臣に提出して、設立の認可を申請しなければならない。
(事務の引継ぎ)第十二条 発起人は、前条の認可を受けたときは、遅滞なく、その事務を機構の理事長となるべき者に引き継がなければならない。
2 機構の理事長となるべき者は、前項の規定による事務の引継ぎを受けたときは、遅滞なく、政府及び出資の募集に応じた政府以外の者に対し、出資金の払込みを求めなければならない。 (設立の登記)第十三条 機構の理事長となるべき者は、前条第二項の規定による出資金の払込みがあつたときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、設立の登記をしなければならない。
2 機構は、設立の登記をすることにより成立する。第三節 運営委員会
(設置)第十四条 機構に、運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(権限)第十五条 次章から第五章まで及び第七章から第八章までに規定するもののほか、次に掲げる事項は、委員会の議決を経なければならない。
一 定款の変更
二 業務方法書の作成及び変更
三 予算及び資金計画
四 決算
五 その他委員会が特に必要と認める事項
(組織)第十六条 委員会は、委員七人以内並びに機構の理事長及び理事をもつて組織する。
2 委員会に委員長一人を置き、機構の理事長をもつて充てる。 3 委員長は、委員会の会務を総理する。 4 委員会は、あらかじめ、委員及び機構の理事のうちから、委員長に事故がある場合に委員長の職務を代理する者を定めておかなければならない。 (委員の任命)第十七条 委員は、農業又は水産業及び金融に関して専門的な知識と経験を有する者のうちから、機構の理事長が主務大臣の認可を受けて任命する。
(委員の任期)第十八条 委員の任期は、一年とする。 ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。 (委員の解任)第十九条 機構の理事長は、委員が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、主務大臣の認可を受けて、その委員を解任することができる。
一 破産手続開始の決定を受けたとき。
二 禁以上の刑に処せられたとき。
三 心身の故障のため職務を執行することができないと認められるとき。
四 職務上の義務違反があるとき。
(委員の報酬)第二十条 委員は、報酬を受けない。 ただし、旅費その他職務の遂行に伴う実費を受けるものとする。
(議決の方法)第二十一条 委員会は、委員長又は第十六条第四項に規定する委員長の職務を代理する者のほか、委員及び機構の理事のうち四人以上が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
2 委員会の議事は、出席した委員長、委員及び機構の理事の過半数をもつて決する。 可否同数のときは、委員長が決する。 3 主務大臣が指名するその職員は、第一項の会議に出席し、意見を述べることができる。 (委員の秘密保持義務)第二十二条 委員は、その職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。 委員がその職を退いた後も、同様とする。
(委員の公務員たる性質)第二十三条 委員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第四節 役員等
(役員)第二十四条 機構に、役員として理事長一人、理事一人及び監事一人を置く。
(役員の職務及び権限)第二十五条 理事長は、機構を代表し、その業務を総理する。
2 理事は、機構を代表し、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して機構の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行なう。 3 監事は、機構の業務を監査する。 4 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は主務大臣に意見を提出することができる。 (役員の任命)第二十六条 理事長及び監事は、主務大臣が任命する。
2 理事は、理事長が主務大臣の認可を受けて任命する。 (役員の任期)第二十七条 理事長の任期は三年とし、理事及び監事の任期は二年とする。
2 役員は、再任されることができる。 (役員の欠格条項)第二十八条 政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)は、役員となることができない。
(役員の解任)第二十九条 主務大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が前条の規定に該当するに至つたときは、その役員を解任しなければならない。
2 主務大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が第十九条各号の一に該当するに至つたとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、第二十六条の規定の例により、その役員を解任することができる。 (役員の兼職禁止)第三十条 役員は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。 ただし、主務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
(代表権の制限)第三十一条 機構と理事長又は理事との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。 この場合には、監事が機構を代表する。
(職員の任命)第三十二条 機構の職員は、理事長が任命する。
(役員等の秘密保持義務等)第三十三条 第二十二条及び第二十三条の規定は、役員及び職員について準用する。
第五節 業務
(業務の範囲)第三十四条 機構は、第一条の目的を達成するため、次の業務を行う。
一 次章第二節の規定による保険料の収納
二 次章第三節の規定による保険金及び仮払金の支払
三 次章第四節の規定による資金援助
四 第六十九条の三の規定による資金の貸付け
五 第四章の規定による貯金等債権の買取り
六 第五章の規定による協定債権回収会社に対する出資その他同章の規定による業務
七 第八十六条第二項の規定による管理人又は管理人代理の業務
八 第七章の規定による優先出資の引受け等その他同章の規定による業務
九 第七章の二の規定による特別監視その他同章の規定による業務
十 第百十一条又は第百十二条において準用する第六十九条の三の規定による資金の貸付け及び第百十二条の二の規定による資産の買取り
十一 農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律(平成十二年法律第九十五号)第二章及び第三章の規定による貯金者表の提出その他これらの規定による業務
十二 前各号に掲げる業務に附帯する業務
(業務の委託)第三十五条 機構は、主務大臣の認可を受けて、農水産業協同組合その他の金融機関又は債権回収会社(債権管理回収業に関する特別措置法(平成十年法律第百二十六号)第二条第三項に規定する債権回収会社をいう。以下同じ。)に対し、その業務の一部を委託することができる。
2 農水産業協同組合その他の金融機関は、他の法律の規定にかかわらず、前項の規定による委託を受け、当該業務を行なうことができる。 3 第二十三条の規定は、第一項の規定による委託を受けた農水産業協同組合その他の金融機関又は債権回収会社の役員又は職員で、当該業務に従事するものについて準用する。 (業務方法書)第三十六条 機構は、業務開始の際、業務方法書を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
2 前項の業務方法書には、保険料に関する事項その他主務省令で定める事項を記載しなければならない。 (報告又は資料の提出の請求等)第三十七条 機構は、その業務を行うため必要があるときは、農水産業協同組合に対し、その業務又は財産の状況に関し報告又は資料の提出を求めることができる。
2 前項の規定により報告又は資料の提出を求められた農水産業協同組合は、遅滞なく、報告又は資料の提出をしなければならない。 3 機構は、その業務を行うため必要があるときは、官庁、公共団体その他の者に照会し、又は協力を求めることができる。 4 国又は都道府県は、機構がその業務を行うため特に必要があると認めて要請をしたときは、機構に対し、資料を交付し、又はこれを閲覧させることができる。第六節 財務及び会計
(事業年度)第三十八条 機構の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。
(予算等の認可)第三十九条 機構は、毎事業年度、予算及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
(財務諸表)第四十条 機構は、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下「財務諸表」という。)を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に主務大臣に提出して、その承認を受けなければならない。
2 機構は、前項の規定により財務諸表を主務大臣に提出するときは、これに当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見書を添付しなければならない。 3 機構は、第一項の規定による主務大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表を官報に公告し、かつ、財務諸表及び附属明細書並びに前項の事業報告書、決算報告書及び監事の意見書を、その事務所に備えて置き、主務省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。 (区分経理)第四十条の二 機構の経理については、次に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。
一 第三十四条各号に掲げる業務(次号に掲げるものを除く。)
二 第七十四条に規定する業務(第百十二条の二第一項の規定による資産の買取りに係るものに限る。)、第百一条第一項(第百十条の十四第五項において準用する場合を含む。)の規定による優先出資の引受け等に係る業務、第百七条第一項の規定による負担金の収納、第百十条の十二第一項の規定による資金の貸付け及び債務の保証に係る業務、第百十条の十七第一項の規定による特定負担金(同条第二項に規定する特定負担金をいう。第百六条、第百八条及び第百九条において同じ。)の収納並びに第百十二条の二第一項の規定による資産の買取りに係る業務並びにこれらの業務に附帯する業務
(責任準備金の積立て)第四十一条 機構は、一般勘定(前条第一号に掲げる業務に係る勘定をいう。以下同じ。)について、主務省令で定めるところにより、毎事業年度末において、責任準備金を計算し、これを積み立てなければならない。
(借入金)第四十二条 機構は、第四十条の二第一号に掲げる業務を行うため必要があると認めるときは、主務大臣の認可を受けて、農林中央金庫その他の金融機関(日本銀行を除く。)その他政令で定める者から資金の借入れ(借換えを含む。)をすることができる。
2 機構は、前項に規定する業務を行う場合における一時的な資金繰りのために必要があると認めるときは、主務大臣の認可を受けて、日本銀行から資金の借入れ(借換えを含む。)をすることができる。 3 第一項の規定による借入金の現在額及び前項の規定による借入金の現在額の合計額は、政令で定める金額を超えることとなつてはならない。 4 農林中央金庫は、農林中央金庫法第五十四条第三項の規定にかかわらず、機構に対し、同項の規定による農林水産大臣及び内閣総理大臣の認可を受けないで、第一項の資金の貸付けをすることができる。 5 日本銀行は、日本銀行法(平成九年法律第八十九号)第四十三条第一項の規定にかかわらず、機構に対し、第二項の資金の貸付けをすることができる。 (政府保証)第四十二条の二 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、機構の前条第一項又は第二項の借入れに係る債務の保証をすることができる。
(余裕金の運用)第四十三条 機構は、次の方法によるほか、業務上の余裕金を運用してはならない。
一 国債その他主務大臣の指定する有価証券の保有
二 主務大臣の指定する金融機関への預金
三 その他主務省令で定める方法
(主務省令への委任)第四十四条 この法律に規定するもののほか、機構の財務及び会計に関し必要な事項は、主務省令で定める。
第七節 監督
(監督)第四十五条 機構は、主務大臣が監督する。
2 主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、機構に対し、その業務に関して監督上必要な命令をすることができる。 (報告及び検査)第四十六条 主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、機構若しくは第三十五条第一項の規定による委託を受けた者(以下「受託者」という。)に対しその業務に関し報告をさせ、又はその職員に、機構若しくは受託者の事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 ただし、受託者に対しては、当該受託業務の範囲内に限る。
2 前項の規定により職員が立入検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。 3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。第八節 補則
(定款の変更)第四十七条 定款の変更は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(解散)第四十八条 機構は、解散した場合において、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、これを各出資者に対し、その出資額を限度として分配するものとする。
2 前項に規定するもののほか、機構の解散については、別に法律で定める。第三章 農水産業協同組合貯金保険
第一節 保険関係
第四十九条 農水産業協同組合がその事業を行うときは、当該農水産業協同組合が貯金等に係る債務を負うことにより、各貯金者等ごとに一定の金額の範囲内において、当該貯金等の払戻しにつき、機構と当該農水産業協同組合及び貯金者等との間に保険関係が成立するものとする。
2 前項の保険関係においては、貯金等に係る債権の額を保険金額とし、次に掲げるものを保険事故とする。一 農水産業協同組合の貯金等の払戻しの停止(以下「第一種保険事故」という。)
二 農水産業協同組合の解散の決議に係る認可、破産手続開始の決定、解散の命令又は農業協同組合法第六十四条第五項から第七項(第一号を除く。)まで、水産業協同組合法第六十八条第五項(同法第九十六条第五項において準用する場合を含む。)、同法第九十一条第一項第六号若しくは同条第五項第二号若しくは第三号(これらの規定を同法第百条第五項において準用する場合を含む。)に規定する解散の事由の発生(以下「第二種保険事故」という。)
第二節 保険料の納付
(保険料の納付等)第五十条 農水産業協同組合は、毎年、その年の六月三十日までに、機構に対し、主務省令で定める書類を提出して、保険料を納付しなければならない。
2 機構は、次の各号に掲げる場合には、前項の規定にかかわらず、定款で定めるところにより、当該各号に定める農水産業協同組合の保険料を免除することができる。一 保険事故が発生したとき。 当該保険事故に係る農水産業協同組合
二 第六十六条第一項に規定する適格性の認定等が行われたとき。 当該適格性の認定等に係る経営困難農水産業協同組合
三 第八十三条第一項に規定する管理を命ずる処分があつたとき。 当該管理を命ずる処分に係る被管理農水産業協同組合
3 機構は、委員会の議決を経て、委員会があらかじめ定める条件に基づき、農水産業協同組合に対し、第一項の規定により納付された保険料の一部を返還することができる。 4 機構は、第一項の規定により納付された保険料の一部を返還しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。 (一般貯金等に係る保険料の額)第五十一条 貯金等(決済用貯金(次条第一項に規定する決済用貯金をいう。次項において同じ。)以外の貯金等に限るものとし、外貨貯金その他政令で定める貯金等を除く。以下「一般貯金等」という。)に係る保険料の額は、各農水産業協同組合につき、当該保険料を納付すべき日の属する年の前年の四月一日からその属する年の三月三十一日までの間の各日(日曜日その他政令で定める日を除く。次条第一項において同じ。)における一般貯金等の額の合計額を平均した額に、機構が委員会の議決を経て定める率(以下「保険料率」という。)を乗じて計算した金額とする。
2 保険料率は、保険金の支払、資金援助その他の機構の業務(第四十条の二第二号に掲げる業務を除く。)に要する費用(決済用貯金に係るものを除く。)の予想額に照らし、長期的に機構の財政が均衡するように、かつ、特定の農水産業協同組合に対し差別的取扱い(農水産業協同組合の経営の健全性に応じてするものを除く。)をしないように定められなければならない。 3 機構は、第四十二条第一項又は第二項の規定による資金の借入れをした場合において、その借入金を速やかに返済することが困難であると認められるときは、委員会の議決を経て、保険料率を変更するものとする。 4 機構は、保険料率を定め、又はこれを変更しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。 5 機構は、前項の認可を受けたときは、遅滞なく、その認可に係る保険料率を公告しなければならない。 (決済用貯金に係る保険料の額)第五十一条の二 次に掲げる要件のすべてに該当する貯金(外貨貯金その他政令で定める貯金を除く。以下「決済用貯金」という。)に係る保険料の額は、各農水産業協同組合につき、当該保険料を納付すべき日の属する年の前年の四月一日からその属する年の三月三十一日までの間の各日における決済用貯金の額の合計額を平均した額に、機構が委員会の議決を経て定める率を乗じて計算した金額とする。
一 その契約又は取引慣行に基づき第六十九条の二第一項に規定する政令で定める取引に用いることができるものであること。
二 その貯金者がその払戻しをいつでも請求することができるものであること。
三 利息が付されていないものであること。
2 前条第二項から第五項までの規定は、前項に規定する率について準用する。 この場合において、同条第二項中「係るものを除く。」とあるのは、「係るものに限る。」と読み替えるものとする。 (督促及び滞納処分)第五十二条 機構は、保険料を滞納する農水産業協同組合がある場合には、督促状により、期限を指定して、これを督促することができる。
2 前項の督促状により指定する期限は、督促状を発する日から起算して十日以上を経過した日でなければならない。 3 機構は、第一項の規定による督促をした場合において、その督促を受けた農水産業協同組合が督促状で指定する期限までに滞納に係る保険料及びこれに係る次条第一項の延滞金を完納しないときは、当該農水産業協同組合の住所又は財産がある市町村(特別区を含む。以下同じ。)に対し、その徴収を請求することができる。 4 市町村は、前項の規定による請求を受けたときは、市町村税の滞納処分の例によつて、これを処分することができる。 この場合においては、機構は、徴収金額の百分の四に相当する金額を当該市町村に交付しなければならない。 5 市町村が、第三項の規定による請求を受けた日から三十日以内にその処分に着手せず、又は九十日以内にこれを結了しないときは、機構は、主務大臣の認可を受け、国税滞納処分の例によつて、これを処分することができる。 (延滞金)第五十三条 機構は、前条第一項の規定による督促をしたときは、保険料の額につき年十四・五パーセントの割合で、納付期限の翌日から保険料完納又は財産差押えの日の前日までの日数によつて計算した延滞金を徴収する。
2 前項の場合において、保険料の額の一部につき納付があつたときは、その納付の日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となる保険料の額は、その納付のあつた保険料の額を控除した額による。 (先取特権)第五十四条 第五十二条第四項及び第五項の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
第三節 保険金等の支払
(保険金等の支払)第五十五条 機構は、保険事故が発生したときは、当該保険事故に係る貯金者等に対し、その請求に基づいて、保険金の支払をするものとする。 ただし、第一種保険事故については、機構が第五十八条第一項の規定により保険金の支払をする旨の決定をすることを要件とする。
2 前項に規定する保険事故には、当該保険事故が発生した農水産業協同組合につき、その発生した後(同項ただし書の規定が適用される場合には、機構が同項ただし書の決定をした後)に当該保険事故に関連して他の保険事故が発生した場合における当該他の保険事故(以下「関連保険事故」という。)を含まないものとする。 3 機構は、保険事故が発生したときは、当該保険事故に係る貯金者等に対し、その請求に基づいて、政令で定める金額の範囲内で政令で定めるところにより、仮払金の支払をすることができる。 4 第一項又は前項の請求は、第五十九条第一項、第二項又は第四項の規定により公告した支払期間内でなければ、することができない。 ただし、その支払期間内に請求しなかつたことにつき災害その他やむを得ない事情があると機構が認めるときは、この限りでない。 (一般貯金等に係る保険金の額等)第五十六条 一般貯金等(他人の名義をもつて有するものその他の政令で定める一般貯金等を除く。以下「支払対象一般貯金等」という。)に係る保険金の額は、一の保険事故が発生した農水産業協同組合の各貯金者等につき、その発生した日において現にその者が当該農水産業協同組合に対して有する支払対象一般貯金等に係る債権(その者が前条第一項の請求をした時において現に有するものに限るものとし、同条第三項の仮払金(支払対象一般貯金等に係るものに限る。以下この条において同じ。)の支払又は第百十一条において準用する第六十九条の三第一項の貸付けに係る支払対象一般貯金等の払戻しにより現に有しないこととなつたものを含む。次項において同じ。)のうち元本の額(農林債にあつては、その発行により払込みを受けた金銭の額。以下同じ。)及び利息等(当該元本以外の部分であつて利息その他の政令で定めるものをいう。以下同じ。)の額の合算額(その合算額が同一人について二以上ある場合には、その合計額)に相当する金額とする。
2 支払対象一般貯金等に係る保険金の額は、前項の元本の額(その額が同一人について二以上あるときは、その合計額)が政令で定める金額(以下「保険基準額」という。)を超えるときは、保険基準額及び保険基準額に対応する元本に係る利息等の額を合算した額とする。 この場合において、元本の額が同一人について二以上あるときは、保険基準額に対応する元本は、次の各号に定めるところにより保険基準額に達するまで当該各号に規定する元本の額を合計した場合の当該元本とする。一 支払対象一般貯金等に係る債権のうちに担保権の目的となつているものと担保権の目的となつていないものがあるときは、担保権の目的となつていないものに係る元本を先とする。
二 支払対象一般貯金等に係る債権で担保権の目的となつていないものが同一人について二以上あるときは、その弁済期の早いものに係る元本を先とする。
三 前号の場合において、支払対象一般貯金等に係る債権で弁済期の同じものが同一人について二以上あるときは、その金利(利率その他これに準ずるもので政令で定めるものをいう。次号において同じ。)の低いものに係る元本を先とする。
四 前号の場合において、支払対象一般貯金等に係る債権で金利の同じものが同一人について二以上あるときは、機構が指定するものに係る元本を先とする。
五 支払対象一般貯金等に係る債権で担保権の目的となつているものが同一人について二以上あるときは、機構が指定するものに係る元本を先とする。
3 保険事故に係る貯金者等が当該保険事故について前条第三項の仮払金の支払を受けている場合又は第百十一条において準用する第六十九条の三第一項の貸付けに係る支払対象一般貯金等の払戻しを受けている場合におけるその者の支払対象一般貯金等に係る保険金の額は、前二項の規定にかかわらず、これらの規定による金額につき政令で定めるところにより当該仮払金の支払及び第百十一条において準用する第六十九条の三第一項の貸付けに係る支払対象一般貯金等の払戻しを受けた額(次項の規定により機構に払い戻されるべき額を除く。)を控除した金額に相当する金額とする。 4 保険事故に係る貯金者等について支払われた前条第三項の仮払金の額が、第一項及び第二項の規定による保険金の額のうち政令で定めるところにより計算した額を超えるときは、その者は、その超える金額を機構に払い戻さなければならない。 (決済用貯金に係る保険金の額)第五十六条の二 決済用貯金(他人の名義をもつて有するものその他の政令で定める決済用貯金を除く。以下「支払対象決済用貯金」という。)に係る保険金の額は、一の保険事故が発生した農水産業協同組合の各貯金者につき、その発生した日において現にその者が当該農水産業協同組合に対して有する支払対象決済用貯金に係る債権(その者が第五十五条第一項の請求をした時において現に有するものに限るものとし、同条第三項の仮払金(支払対象決済用貯金に係るものに限る。次項において同じ。)の支払又は第六十九条の三第一項(第百十一条において準用する場合を含む。次項において同じ。)の貸付けに係る支払対象決済用貯金の払戻しにより現に有しないこととなつたものを含む。)のうち元本の額(その額が同一人について二以上あるときは、その合計額)に相当する金額とする。
2 前条第三項の規定は、その有する支払対象決済用貯金に関し保険事故に係る貯金者が当該保険事故について第五十五条第三項の仮払金の支払を受けている場合又は第六十九条の三第一項の貸付けに係る支払対象決済用貯金の払戻しを受けている場合について準用する。 この場合において、前条第三項中「前二項の規定にかかわらず、これらの規定」とあるのは、「第五十六条の二第一項の規定にかかわらず、当該規定」と読み替えるものとする。 (確定拠出年金に係る貯金等の特例)第五十六条の三 一の保険事故が発生した農水産業協同組合の貯金者等が確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第二条第七項第一号ロに規定する資産管理機関(同法第八条第一項第一号に規定する信託の受託者に限る。)又は同法第二条第五項に規定する連合会若しくは同法第六十一条第一項第三号に規定する事務の受託者(信託会社(信託業務を営む金融機関を含む。)に限る。)(以下「資産管理機関等」という。)である場合におけるその者の保険金の額は、保険金計算規定にかかわらず、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した残額に第三号に掲げる金額を加えた金額とする。
一 当該資産管理機関等の支払対象貯金等(支払対象一般貯金等又は支払対象決済用貯金をいう。以下同じ。)に係る債権(当該支払対象貯金等を有する貯金者等が第五十五条第一項の請求をした時において現に有するものに限るものとし、同条第三項の仮払金の支払又は第六十九条の三第一項(第百十一条において準用する場合を含む。)の貸付けに係る支払対象貯金等の払戻しにより現に有しないこととなつたものを含む。以下この条において同じ。)のうち確定拠出年金の積立金(確定拠出年金法第八条第一項に規定する積立金をいう。以下この条において同じ。)の運用に係るものについて、当該運用を指図した加入者等(同法第二条第七項第一号イに規定する加入者等をいう。以下この条において同じ。)のそれぞれにつき、当該保険事故が発生した日(以下この項において「保険事故日」という。)において現に当該資産管理機関等が当該農水産業協同組合に対して有する支払対象貯金等に係る債権のうち当該加入者等の個人別管理資産額(同法第二条第十三項に規定する個人別管理資産額をいう。)に相当する金額の部分(次項において「個人別管理資産額相当支払対象貯金等債権」という。)を当該加入者等の支払対象貯金等に係る債権とみなして保険金計算規定を適用した場合に保険金の額とされる金額の合計額
二 保険事故日において現に当該加入者等が当該農水産業協同組合に対して有する支払対象貯金等に係る債権について保険金計算規定によりそれぞれ保険金の額とされる金額の合計額
三 保険事故日において現に当該資産管理機関等が当該農水産業協同組合に対して有する支払対象貯金等に係る債権のうち確定拠出年金の積立金の運用に係るもの以外のものについて保険金計算規定により保険金の額とされる金額
2 前項第一号の規定により第五十六条第二項の規定を適用する場合における保険基準額に対応する元本は、次の各号に定めるところにより、保険基準額に達するまで当該各号に規定する元本の額を合計した場合の当該元本とする。一 前項第一号の規定を適用する前の当該加入者等の支払対象貯金等に係る債権と当該資産管理機関等の支払対象貯金等に係る債権のうち当該加入者等の個人別管理資産額相当支払対象貯金等債権があるときは、当該加入者等の支払対象貯金等に係る債権の元本を先とする。
二 当該資産管理機関等の支払対象貯金等に係る債権のうち当該加入者等の個人別管理資産額相当支払対象貯金等債権が二以上あるときは、機構が指定するものに係る元本を先とする。
3 第一項の場合において、第五十五条第一項の規定により資産管理機関等に保険金の支払が行われたときは、当該保険金のうち加入者等に係る第一項第一号に掲げる金額から同項第二号に掲げる金額を控除した額に相当する額は、当該加入者等の個人別管理資産(確定拠出年金法第二条第十二項に規定する個人別管理資産をいう。)に積み立てられたものとみなす。 4 第一項の場合における第二条第九項の規定の適用については、同項中「及び第五十六条の二第一項」とあるのは、「、第五十六条の二第一項並びに第五十六条の三第一項及び第二項」とする。 (保険事故の通知)第五十七条 農水産業協同組合は、当該農水産業協同組合に係る保険事故が発生したときは、直ちに、その旨を機構に通知しなければならない。
2 機構は、前項の規定による通知を受けた場合において、当該通知に係る保険事故が第一種保険事故であるときは、直ちに、その旨を主務大臣(当該通知が都道府県知事の監督に係る農水産業協同組合に関するものであるときは、主務大臣及び当該都道府県知事)に通知しなければならない。 3 主務大臣又は都道府県知事は、次に掲げる場合には、直ちに、その旨を機構に通知しなければならない。一 その監督に係る農水産業協同組合につき、解散の決議に係る認可をし、又は解散の命令をしたとき。
二 その監督に係る農水産業協同組合から農業協同組合法第六十四条第五項後段若しくは第八項又は水産業協同組合法第六十八条第六項(同法第九十六条第五項において準用する場合を含む。)若しくは第九十一条第六項(同法第百条第五項において準用する場合を含む。)の規定による届出を受けたとき。
三 その監督に係る農水産業協同組合連合会につき、農業協同組合法第六十四条第七項第二号又は水産業協同組合法第九十一条第五項第二号(同法第百条第五項において準用する場合を含む。)に規定する処分をしたとき。
四 裁判所書記官から第百十八条の二第一項の規定による通知を受けたとき。
4 機構は、第一項又は前項の規定による通知を受けたときは、直ちに、その旨を財務大臣に通知しなければならない。 (貯金等に係る債権の額の把握)第五十七条の二 機構は、保険事故が発生したことを知つたときは、速やかに、当該保険事故が発生した農水産業協同組合の各貯金者等がその発生した日において現に当該農水産業協同組合に対して有する貯金等に係る債権の額を把握しなければならない。
2 機構は、前項に規定する貯金等に係る債権の額を速やかに把握するため必要があると認めるときは、農水産業協同組合に対し、その旨を明示して、貯金者等の氏名又は名称及び住所、貯金等に係る債権の内容その他主務省令で定める事項について資料の提出を求めることができる。 3 前項の規定により資料の提出を求められた農水産業協同組合は、主務省令で定めるところにより、電子情報処理組織を使用して又は磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)により、遅滞なく、これを提出しなければならない。 4 農水産業協同組合は、前項の規定による資料の提出に必要な貯金等に関するデータベース(貯金等に係る情報の集合物であつて、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。)及び電子情報処理組織の整備その他の措置を講じなければならない。 (支払の決定)第五十八条 機構は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる日から一月以内に、委員会の議決を経て、当該各号の保険事故につき保険金の支払をするかどうかを決定しなければならない。
一 第一種保険事故に関して第五十七条第一項の規定による通知があつたとき。 その通知があつた日
二 前号に掲げる場合のほか、第一種保険事故が発生したことを機構が知つたとき。 その知つた日
三 第一種保険事故の発生した農水産業協同組合を一部の当事者とする合併、信用事業譲渡等又は付保貯金移転に係る第六十七条第一項の決議又は賛成が得られなかつた旨の同項の規定による通知があつたとき。 その通知があつた日
四 前号に掲げる場合のほか、第一種保険事故の発生した農水産業協同組合を一部の当事者とする合併、信用事業譲渡等又は付保貯金移転に係る第六十七条第一項の決議又は賛成が得られなかつたことを機構が知つたとき。 その知つた日
2 主務大臣は、機構が、委員会の議決を経て、前項の期限の延長を申請した場合には、一月を超えない期間を限り、同項の期限を延長することができる。 3 機構は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる日から一週間以内に、委員会の議決を経て、当該各号の保険事故につき第五十五条第三項の仮払金の支払をするかどうかを決定しなければならない。一 保険事故に関して第五十七条第一項又は第三項の規定による通知があつたとき。 その通知があつた日
二 前号に掲げる場合のほか、保険事故が発生したことを機構が知つたとき。 その知つた日
三 第一種保険事故の発生した農水産業協同組合を一部の当事者とする合併、信用事業譲渡等又は付保貯金移転に係る第六十七条第一項の決議又は賛成が得られなかつた旨の同項の規定による通知があつたとき。 その通知があつた日
四 前号に掲げる場合のほか、第一種保険事故の発生した農水産業協同組合を一部の当事者とする合併、信用事業譲渡等又は付保貯金移転に係る第六十七条第一項の決議又は賛成が得られなかつたことを機構が知つたとき。 その知つた日
4 機構は、第一項又は前項の規定による決定をしたときは、直ちに、その決定に係る事項を主務大臣(当該決定が都道府県知事の監督に係る農水産業協同組合に関するものであるときは、主務大臣及び当該都道府県知事)に報告しなければならない。 (支払の公告等)第五十九条 機構は、次に掲げる場合には、速やかに、委員会の議決を経て保険金の支払期間、支払場所、支払方法その他政令で定める事項を定め、これを公告しなければならない。
一 前条第一項の規定により第一種保険事故に係る保険金の支払をする旨の決定をしたとき。
二 第二種保険事故(関連保険事故を除く。以下同じ。)に関して第五十七条第一項又は第三項の規定による通知があつたとき。
三 前号に掲げる場合のほか、第二種保険事故が発生したことを機構が知つたとき。
2 機構は、前条第三項の規定により第五十五条第三項の仮払金の支払をする旨の決定をしたときは、速やかに、委員会の議決を経て当該仮払金の支払期間、支払場所その他政令で定める事項を定め、これを公告しなければならない。 3 機構は、前二項の規定による公告をした後に当該農水産業協同組合について破産法(平成十六年法律第七十五号)第百九十七条第一項(同法第二百九条第三項において準用する場合を含む。)の規定による公告、第百十八条の二第二項の規定による通知その他の政令で定める事由があつたときは、政令で定めるところにより、その公告した支払期間を変更することができる。 4 機構は、前項の規定により支払期間を変更したときは、遅滞なく、その変更に係る事項を公告しなければならない。 5 前条第四項の規定は、第一項又は第二項に規定する事項を定めた場合及び第三項の規定により支払期間を変更した場合について準用する。 6 保険金の支払は、機構が、保険事故に係る各貯金者等ごとに、当該保険事故に係る保険金に相当する金額を農水産業協同組合その他の金融機関に預貯金として預け入れ、当該預貯金に係る債権を当該貯金者等に対して譲渡する方法により行うことができる。 (債権の取得等)第六十条 機構は、第五十五条第一項に規定する保険金の支払の請求があつたときは、当該請求に係る貯金者等に対して保険金計算規定により支払われるべき保険金の額に応じ、政令で定めるところにより、当該貯金者等が農水産業協同組合に対して有する支払対象貯金等に係る債権を取得する。
2 機構は、前項の規定により取得した支払対象貯金等に係る債権のうちに担保権の目的となつているものがあるときは、当該担保権に係る被担保債権が消滅するまでの間、当該担保権の目的となつている支払対象貯金等に係る債権(機構が取得した部分に限る。)の額に相当する金額を限度として、政令で定めるところにより、保険金の支払を保留することができる。 3 機構は、貯金者等に対し第五十五条第三項の仮払金の支払をしたときは、その支払金額(第五十六条第四項の規定により機構に払い戻されるべき金額を除く。)に応じ、政令で定めるところにより、当該貯金者等が農水産業協同組合に対して有する支払対象貯金等に係る債権を取得する。 (課税関係)第六十条の二 貯金者等が有する支払対象貯金等(第二条第二項第四号に掲げるもののうち割引の方法により発行される農林債に係るものを除く。)に係る債権(以下この項において「支払対象貯金等債権」という。)について保険金の支払を受ける場合において、当該支払を受ける保険金の額に応じて機構が取得する支払対象貯金等債権のうちに利息等があるときは、当該利息等の額に相当する金額は、当該支払対象貯金等債権に係る支払対象貯金等の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定めるものの額とみなして、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)その他の所得税に関する法令の規定を適用する。
一 貯金 当該貯金の利子
二 定期積金 当該定期積金に係る契約に基づく給付補てん金(所得税法第百七十四条第三号に掲げる給付補てん金をいう。)
三 第二条第二項第三号に掲げる金銭 当該金銭に係る同号に規定する金銭信託の収益の分配
四 第二条第二項第四号に掲げる金銭 農林債(割引の方法により発行されるものを除く。)の利子
2 前項の規定の適用がある場合における租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四条の二及び第四条の三の規定の特例その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 (貯金等に係る保険金の支払等のための措置)第六十条の三 農水産業協同組合は、保険事故が発生した場合における支払対象貯金等に係る保険金の支払又はその払戻しその他の保険事故に対処するために必要な措置の円滑な実施の確保を図るため、電子情報処理組織の整備その他の主務省令で定める措置を講じなければならない。
2 主務大臣は、前項に規定する措置が講ぜられていないと認めるときは、農水産業協同組合に対し、その必要の限度において、期限を付して当該措置を講ずるよう命ずることができる。第四節 資金援助
(資金援助の申込み)第六十一条 合併等を行う農水産業協同組合で経営困難農水産業協同組合でないもの(以下「救済農水産業協同組合」という。)は、機構が、合併等を援助するため、次に掲げる措置(以下「資金援助」という。)を行うことを、機構に申し込むことができる。
一 金銭の贈与
二 資金の貸付け又は預入れ
三 資産の買取り
四 債務の保証
五 債務の引受け
六 優先出資の引受け等
七 損害担保
2 前項の「合併等」とは、次に掲げるものをいう。一 経営困難農水産業協同組合と合併する農水産業協同組合が存続する合併
二 経営困難農水産業協同組合と他の農水産業協同組合との合併で合併により農水産業協同組合が設立されるもの
三 信用事業譲渡等で経営困難農水産業協同組合がその信用事業を他の農水産業協同組合に譲渡するもの(信用事業の一部を譲渡するものにあつては、経営困難農水産業協同組合の貯金等に係る債務の引受けであつて当該債務に保険金計算規定により計算した保険金の額に対応する貯金等に係る債務を含むものが伴うものに限る。)
四 付保貯金移転
3 第一項の規定による申込みは、前項第二号に掲げる合併を行う農水産業協同組合のうちに二以上の救済農水産業協同組合がある場合には、当該二以上の救済農水産業協同組合の連名で行わなければならない。 4 第一項第三号に掲げる資産の買取りは、合併等(第二項に規定する合併等をいう。以下同じ。)に係る経営困難農水産業協同組合の資産又は次の各号に掲げる合併等の区分に応じ当該各号に定める資産について行うものとする。 ただし、第一項の規定による申込みに係る資金援助のうちに合併等に係る経営困難農水産業協同組合の資産の買取りが含まれている場合には、同項の規定による申込みは、当該合併等に係る救済農水産業協同組合が当該経営困難農水産業協同組合と連名で行うものとする。一 第二項第一号に掲げる合併 当該合併により存続する農水産業協同組合の資産(当該合併前に経営困難農水産業協同組合の資産であつたものに限る。)
二 第二項第二号に掲げる合併 当該合併により設立される農水産業協同組合の資産(当該合併前に経営困難農水産業協同組合の資産であつたものに限る。)
三 第二項第三号に掲げる信用事業譲渡等 同号の他の農水産業協同組合の資産で当該信用事業譲渡等により譲り受けたもの
5 第一項第七号に掲げる損害担保は、前項各号に掲げる合併等の区分に応じ当該各号に定める資産である貸付債権について行うものとする。 6 第一項の規定による申込みを行つた農水産業協同組合は、速やかに、その旨を都道府県知事(主務大臣の監督に係る農水産業協同組合にあつては、主務大臣)に報告しなければならない。第六十一条の二 合併等(前条第二項第三号に掲げる信用事業譲渡等のうち経営困難農水産業協同組合がその信用事業の一部を他の農水産業協同組合に譲渡するもの又は付保貯金移転に限る。)を行う救済農水産業協同組合は、機構が、経営困難農水産業協同組合の債権者間の衡平を図るため、当該経営困難農水産業協同組合に対して資金援助(同条第一項第一号に掲げるものに限る。)を行うことを、機構に申し込むことができる。
2 前項の規定による申込みは、当該合併等に係る経営困難農水産業協同組合と連名で行うものとする。 3 前条第六項の規定は、前二項の規定による申込みを行つた救済農水産業協同組合及び経営困難農水産業協同組合について準用する。第六十二条 農水産業協同組合連合会(経営困難農水産業協同組合でないものに限る。)又は農林中央金庫(以下「農水産業協同組合連合会等」という。)が、農水産業協同組合に係る相互援助取決めにより合併等又は信用事業再建措置(経営困難農水産業協同組合が信用事業に係る業務の健全かつ適切な運営を回復するために行う主務省令で定める措置をいう。以下同じ。)について資金の貸付けその他の援助を行う場合において、当該農水産業協同組合連合会等は、機構が当該援助について資金援助(第六十一条第一項第一号、第二号又は第四号に掲げるものに限る。)を行うことを、機構に申し込むことができる。
2 前項の農水産業協同組合に係る相互援助取決めとは、次の各号のいずれかに掲げるものをいう。一 農水産業協同組合である農業協同組合、漁業協同組合及び水産加工業協同組合の相互扶助に資することを目的として、全国の区域を対象に農水産業協同組合が行う取決めであつて、農業協同組合、漁業協同組合又は水産加工業協同組合が当該目的のため農水産業協同組合連合会等に預け入れた貯金その他の資金を原資として、農水産業協同組合連合会等が救済農水産業協同組合、経営困難農水産業協同組合又は合併により設立される農水産業協同組合である農業協同組合、漁業協同組合又は水産加工業協同組合に対し資金の貸付けその他の援助(農水産業協同組合連合会等がその子会社(農業協同組合法第十一条の二第二項、水産業協同組合法第九十二条第一項若しくは第百条第一項において準用する同法第十一条の八第二項又は農林中央金庫法第二十四条第四項に規定する子会社をいう。)又は協定債権回収会社(第七十四条第一号に規定する協定債権回収会社をいう。次号において同じ。)に行わせる資産の買取りその他の援助を含む。)を行うことを定めるもの
二 農水産業協同組合連合会の相互扶助に資することを目的として、全国の区域を対象に農水産業協同組合連合会及び農林中央金庫が行う取決めであつて、農水産業協同組合連合会が当該目的のため農林中央金庫に預け入れた預金その他の資金を原資として、農林中央金庫が救済農水産業協同組合、経営困難農水産業協同組合又は合併により設立される農水産業協同組合である農水産業協同組合連合会に対し資金の貸付けその他の援助(農林中央金庫がその子会社(農林中央金庫法第二十四条第四項に規定する子会社をいう。)又は協定債権回収会社に行わせる資産の買取りその他の援助を含む。)を行うことを定めるもの
三 前二号に掲げる取決めに準ずる取決めであつて主務省令で定める要件に適合するもの
3 第一項の規定による申込みを行つた農水産業協同組合連合会等は、速やかに、その旨を主務大臣に報告しなければならない。第六十二条の二 指定支援法人(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号。以下「再編強化法」という。)第三十二条第二項に規定する指定支援法人をいう。以下同じ。)が、再編強化法第三条の規定による農林中央金庫の指導に基づき行われる合併等(付保貯金移転を除く。第六十四条第四項において同じ。)について再編強化法第三十三条に規定する業務を行う場合において、当該指定支援法人は、機構が当該業務について資金援助(第六十一条第一項第一号、第二号又は第四号に掲げるものに限る。)を行うことを、機構に申し込むことができる。
2 前条第三項の規定は、前項の規定による申込みを行つた指定支援法人について準用する。 (適格性の認定)第六十三条 第六十一条第一項、第六十一条の二第一項、第六十二条第一項又は前条第一項の規定による申込みに係る合併等については、当該合併等を行う農水産業協同組合は、これらの規定による申込みが行われる時までに、当該合併等について、都道府県知事(合併後存続し、若しくは合併により設立される農水産業協同組合、信用事業の全部若しくは一部を譲り受ける農水産業協同組合又は付保貯金移転を受ける農水産業協同組合が主務大臣の監督に係るものであるときは、主務大臣。第七項並びに次条第一項、第六項及び第七項において同じ。)の認定を受けなければならない。
2 第六十二条第一項の規定による申込みに係る信用事業再建措置については、当該措置に係る経営困難農水産業協同組合及び同項の規定により当該措置について援助を行う農水産業協同組合連合会等は、同項の規定による申込みが行われる時までに、当該措置について、都道府県知事(当該経営困難農水産業協同組合が主務大臣の監督に係るものであるときは、主務大臣)の認定を受けなければならない。 3 前二項の認定の申請は、第一項の場合にあつては同項の合併等を行う農水産業協同組合の連名で、前項の場合にあつては同項の経営困難農水産業協同組合と農水産業協同組合連合会等との連名で行わなければならない。 4 第一項及び第二項の認定は、次に掲げる要件のすべてに該当する場合に限り、行うことができる。一 当該合併等又は信用事業再建措置が行われることが、貯金者等その他の債権者の保護に資すること。
二 機構による資金援助が行われることが、当該合併等又は信用事業再建措置を行うために不可欠であること。
三 当該合併等又は信用事業再建措置に係る経営困難農水産業協同組合について、合併等又は信用事業再建措置が行われることなく、その信用事業に係る業務の全部の廃止又は解散が行われる場合には、当該経営困難農水産業協同組合が信用事業に係る業務を行つている地域又は分野における資金の円滑な需給及び利用者の利便に大きな支障が生ずるおそれがあること。
四 機構による資金援助(第六十二条第一項の資金援助にあつては当該資金援助に係る同項に規定する援助、前条第一項の資金援助にあつては当該資金援助に係る同項に規定する業務。次条第一項において同じ。)が、合併後存続し、若しくは合併により設立される農水産業協同組合、信用事業の全部若しくは一部を譲り受ける農水産業協同組合、付保貯金移転を受ける農水産業協同組合又は信用事業再建措置に係る経営困難農水産業協同組合の信用事業に係る業務の健全かつ適切な運営のために活用されることが確実であると認められること。
5 都道府県知事は、第一項又は第二項の認定を行うときは、主務大臣の承認を得なければならない。 6 主務大臣は、都道府県知事の監督に係る農水産業協同組合に対し第一項の認定を行うときは、当該都道府県知事に協議しなければならない。 7 都道府県知事は、第一項の認定を行うときは、当該認定に係る農水産業協同組合のうち、いずれが経営困難農水産業協同組合であるかを明らかにしなければならない。 8 都道府県知事又は主務大臣は、第一項又は第二項の認定を行つたときは、その旨を機構に通知しなければならない。 (合併等のあつせん)第六十四条 都道府県知事は、前条第一項の認定に係る同条第三項の申請が行われない場合においても、農水産業協同組合が経営困難農水産業協同組合に該当し、かつ、当該経営困難農水産業協同組合が同条第四項第三号に掲げる要件に該当すると認めるときは、当該経営困難農水産業協同組合及び他の農水産業協同組合に対し、書面により、合併等(当該合併等が同項第一号に掲げる要件に該当するものであり、かつ、機構による資金援助が同項第二号及び第四号に掲げる要件に該当するものに限る。)のあつせんを行うことができる。
2 前項のあつせんを受けた同項の他の農水産業協同組合は、前条第一項の規定にかかわらず、第六十一条第一項又は第六十一条の二第一項の規定による申込みを行うことができる。 3 農水産業協同組合連合会等で、第一項のあつせんを受けた同項の他の農水産業協同組合に対し合併等について資金の貸付けその他の援助を行うものは、前条第一項の規定にかかわらず、第六十二条第一項の規定による申込みを行うことができる。 4 指定支援法人は、第一項のあつせんを受けた同項の他の農水産業協同組合に対し合併等について再編強化法第三十三条に規定する業務を行う場合には、前条第一項の規定にかかわらず、第六十二条の二第一項の規定による申込みを行うことができる。 5 前条第五項から第八項までの規定は、第一項のあつせんを行う場合について準用する。 6 都道府県知事は、第一項のあつせんを行うため必要があると認めるときは、その必要の限度において、経営困難農水産業協同組合又は経営困難農水産業協同組合となる然性が高いと認められる農水産業協同組合につきその業務又は財産の状況に関する資料を他の農水産業協同組合に対して交付し、その他当該あつせんに必要な準備行為を行うことができる。 7 都道府県知事は、機構に対し、第一項のあつせん又は前項の準備行為の実施に関し、必要な協力を求めることができる。 (資金援助)第六十五条 機構は、第六十一条第一項、第六十一条の二第一項、第六十二条第一項又は第六十二条の二第一項の規定による申込みがあつたときは、遅滞なく、委員会の議決を経て、当該申込みを行つた農水産業協同組合若しくは指定支援法人又は合併により設立される農水産業協同組合に対する資金援助を行うかどうかを決定しなければならない。
2 委員会は、前項の議決を行う場合には、機構の財務の状況並びに当該議決に係る資金援助に要すると見込まれる費用(合併等の円滑な実施に要すると見込まれる費用を含む。)及び当該資金援助に係る経営困難農水産業協同組合の保険事故につき保険金の支払を行うときに要すると見込まれる費用を考慮し、機構の資産の効率的な利用に配意しなければならない。 3 経営困難農水産業協同組合(農水産業協同組合連合会であるものに限る。)について、合併等又は信用事業再建措置が行われることなく、その信用事業に係る業務の全部の廃止又は解散が行われる場合において、当該経営困難農水産業協同組合の会員である農水産業協同組合に係る第一種保険事故が発生するおそれがあると認められるときは、当該第一種保険事故につき保険金の支払を行うときに要すると見込まれる費用は、前項に規定する保険金の支払を行うときに要すると見込まれる費用とみなす。 4 機構は、第一項の規定による決定をしようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。 5 機構は、都道府県知事の監督に係る農水産業協同組合を当事者とする合併等又は信用事業再建措置に係る第一項の規定による決定をしたときは、直ちに、その決定に係る事項を当該都道府県知事に報告しなければならない。 6 機構は、第一項の規定による資金援助を行う旨の決定をしたときは、第六十一条第一項、第六十一条の二第一項、第六十二条第一項又は第六十二条の二第一項の規定による申込みを行つた農水産業協同組合又は指定支援法人と当該農水産業協同組合若しくは当該指定支援法人又は合併により設立される農水産業協同組合に対する資金援助に関する契約を締結するものとする。 7 前項の契約に係る資金援助のうちに損害担保が含まれているときは、当該契約に係る農水産業協同組合は、当該契約において、当該損害担保に係る貸付債権について利益が生じたときは当該利益の額の一部を機構に納付する旨を約するものとする。 (優先出資の引受け等に係る資金援助)第六十五条の二 第六十一条第一項の規定による申込みが優先出資の引受け等に係るものであるときは、当該申込みに係る救済農水産業協同組合は、同項の規定による申込みと同時に、機構に対し、財務内容の健全性の確保等のための政令で定める方策を定めた計画を提出しなければならない。
2 委員会は、前条第一項の規定により行う議決が優先出資の引受け等の申込みに係るものであるときは、当該優先出資の引受け等が当該申込みに係る救済農水産業協同組合の自己資本の充実の状況に照らし当該合併等の円滑な実施のために必要な範囲を超えないことその他の主務大臣が定めて公表する基準に適合するものである場合に限り、当該優先出資の引受け等を行う旨の決議をすることができる。 3 機構は、第六十一条第一項の規定による申込みが優先出資の引受け等に係るものである場合において、当該資金援助を行う旨の決定をしようとするときは、前項の決議を経た後、あらかじめ、主務大臣の承認を受けなければならない。 4 機構は、前条第一項の決定に基づいてした優先出資の引受け等により取得した優先出資又は貸付債権の全部につきその処分をし、又は返済を受けるまでの間、当該優先出資又は貸付債権に係る救済農水産業協同組合に対し、第一項の規定により提出を受けた計画の履行状況につき報告を求め、これを公表することができる。 (合併等又は信用事業再建措置の契約の報告等)第六十六条 第六十三条第一項若しくは第二項の認定又は第六十四条第一項のあつせん(以下「適格性の認定等」という。)を受けた農水産業協同組合は、当該適格性の認定等に係る合併等の契約又は当該適格性の認定等に係る信用事業再建措置に係る援助(以下この項において「特定援助」という。)の契約を締結したときは、直ちに、その適格性の認定等を行つた都道府県知事又は主務大臣に、その旨を報告し、かつ、当該合併等又は特定援助の契約書(機構と第六十五条第六項の契約を締結した救済農水産業協同組合にあつては当該合併等の契約書及び同項の契約の内容を記載した書面、機構と同項の契約を締結した農水産業協同組合連合会等にあつては当該特定援助の契約書及び同項の契約の内容を記載した書面)を提出しなければならない。
2 都道府県知事は、前項の規定による報告を受けたときは、主務大臣に、その旨を報告し、かつ、同項の契約書又は書面の写しを送付しなければならない。 (総会の決議等の報告等)第六十七条 適格性の認定等を受けた農水産業協同組合は、農業協同組合法、水産業協同組合法若しくは再編強化法の規定又は定款の定めに基づき当該適格性の認定等に係る合併等について必要とされる総会又は総代会の決議における必要な数の賛成を得たとき又は得られなかつたときは、直ちに、都道府県知事(主務大臣の監督に係る農水産業協同組合にあつては、主務大臣。次項において同じ。)に、その旨を報告し、かつ、当該総会又は総代会の議事録その他政令で定める書類(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして主務省令で定めるものをいう。)で作成されているものを含む。)を提出し、併せて、機構にその旨を通知しなければならない。
2 前項の適格性の認定等を受けた農水産業協同組合は、第九十四条第一項又は農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律第八条第一項の規定により総会又は総代会の決議に代わる裁判所の許可を得て信用事業譲渡等を行おうとした場合において、当該許可を得られなかつたときは、直ちに、都道府県知事にその旨を報告し、併せて、機構にその旨を通知しなければならない。 3 都道府県知事は、前二項の規定による報告を受けたときは、主務大臣にその旨を報告しなければならない。 (農林中央金庫に係る業務の継続の特例)第六十八条 適格性の認定等を受けた農林中央金庫は、農林中央金庫法その他の農林中央金庫の業務に関する法令により行うことができない業務に属する契約又は制限されている契約に係る権利義務を当該適格性の認定等に係る合併等により承継した場合には、これらの契約のうち、期限の定めのあるものについては期限満了まで、期限の定めのないものについては承継の日から二年以内の期間に限り、これらの契約に関する業務を継続することができる。
2 適格性の認定等を受けた農林中央金庫は、前項に規定する契約に関する業務の利用者の利便等に照らし特別の事情がある場合において、期間を定めて当該業務を整理することを内容とする計画を作成し、当該計画につき主務大臣の承認を受けたときは、合併等の日における当該契約の総額を超えない範囲内において、かつ、当該計画に従い、同項の期限が満了した契約を更新して、又は同項の期間を超えて、当該業務を継続することができる。 3 適格性の認定等を受けた農林中央金庫については、再編強化法第十九条第二項から第四項までの規定(再編強化法第二十七条において準用する場合を含む。)は、適用しない。 (追加的資金援助)第六十九条 機構は、資金援助に係る合併等の後、当該資金援助に係る救済農水産業協同組合又は当該資金援助に係る合併により設立された農水産業協同組合から追加の資金援助の申込みを受けた場合において、必要があると認めるときは、当該申込みを行つた農水産業協同組合に対する追加の資金援助(第四項において「追加的資金援助」という。)を行うことができる。
2 前項の規定による申込みに係る資産の買取りは、合併等(第六十一条第二項第三号に掲げる信用事業譲渡等のうち経営困難農水産業協同組合がその信用事業の一部を他の農水産業協同組合に譲渡するもの又は付保貯金移転に限る。以下この項及び第四項において同じ。)に係る経営困難農水産業協同組合の資産又は次の各号に掲げる合併若しくは信用事業譲渡等の区分に応じ当該各号に定める資産について行うものとし、前項の規定による申込みに係る資金援助のうちに合併等に係る経営困難農水産業協同組合の資産の買取りが含まれているときは、当該合併等に係る救済農水産業協同組合は、当該経営困難農水産業協同組合と連名で、機構が当該資産の買取りを行うことを機構に申し込むものとする。一 第六十一条第二項第一号に掲げる合併 当該合併により存続する農水産業協同組合の資産(当該合併前に経営困難農水産業協同組合の資産であつたものに限る。)
二 第六十一条第二項第二号に掲げる合併 当該合併により設立された農水産業協同組合の資産(当該合併前に経営困難農水産業協同組合の資産であつたものに限る。)
三 第六十一条第二項第三号に掲げる信用事業譲渡等 同号の他の農水産業協同組合の資産で当該信用事業譲渡等により譲り受けたもの
3 第一項の規定による申込みに係る損害担保は、前項各号に掲げる合併又は信用事業譲渡等の区分に応じ当該各号に定める資産である貸付債権について行うものとする。 4 第六十一条第六項、第六十五条及び第六十五条の二の規定は第一項又は第二項の規定による申込みについて、第六十一条の二の規定は資金援助に係る合併等を行つた救済農水産業協同組合について、前条の規定は追加的資金援助について、それぞれ準用する。 この場合において、第六十五条第二項中「及び当該資金援助に係る経営困難農水産業協同組合の保険事故につき保険金の支払を行うときに要すると見込まれる」とあるのは、「及び当該資金援助に係る経営困難農水産業協同組合につき当該議決前に行われた委員会の議決に係る資金援助に要すると見込まれた費用並びに当該経営困難農水産業協同組合の保険事故につき保険金の支払を行うときに要すると見込まれた」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。第三章の二 資金決済に関する債権者の保護
(決済債務の保護)第六十九条の二 為替取引その他の農水産業協同組合が行う資金決済に係る取引として政令で定める取引に関し農水産業協同組合が負担する債務(外国通貨で支払が行われるものを除き、農水産業協同組合その他の金融業を営む者で政令で定める者以外の者の委託に起因するものその他主務省令で定めるものに限る。以下「決済債務」という。)であつて、かつ、支払対象決済用貯金の払戻しを行う場合に消滅するもの以外のもの(以下「特定決済債務」という。)については、これを支払対象決済用貯金に係る債務と、特定決済債務に係る債権を支払対象決済用貯金に係る債権と、特定決済債務に係る債権者を貯金者と、特定決済債務の額を支払対象決済用貯金の額と、特定決済債務の弁済を支払対象決済用貯金の払戻しとそれぞれみなして、この法律の規定(第六十条の二、この章及び第七十三条の規定並びに第百十一条の規定及び当該規定に係る罰則を除く。)を適用する。 この場合において、第五十一条の二第一項中「次に掲げる要件のすべてに該当する貯金(外貨貯金その他政令で定める貯金を除く。以下「決済用貯金」という。)に係る保険料」とあるのは「特定決済債務に係る保険料」と、第五十六条の二第一項中「決済用貯金(他人の名義をもつて有するものその他の政令で定める決済用貯金を除く。以下「支払対象決済用貯金」という。)に係る保険金」とあるのは「特定決済債務に係る保険金」と、「のうち元本の額」とあるのは「の額」と、同条第二項中「その有する支払対象決済用貯金」とあるのは「その有する特定決済債務に係る債権」と、第五十七条の二第四項中「貯金等」とあるのは「特定決済債務」と、第六十条の三第一項中「支払対象貯金等」とあるのは「特定決済債務」とする。
2 決済債務が一般貯金等の払戻しを行う場合に消滅するものであるときは、当該決済債務の額に相当する金額の当該一般貯金等については、決済用貯金とみなす。 (決済債務の弁済のための資金の貸付け)第六十九条の三 機構は、次に掲げる者から決済債務の弁済(第五十六条の二第一項及び同条第二項において準用する第五十六条第三項の規定により計算した保険金の額に対応する支払対象決済用貯金又は特定決済債務につき行うものに限る。)のために必要とする資金の貸付けの申込みを受けた場合において、必要があると認めるときは、委員会の議決を経て、当該決済債務に係る第五十六条の二第一項及び同条第二項において準用する第五十六条第三項の規定により計算した保険金の額の合計額に達するまでを限り、当該申込みに係る貸付けを行う旨の決定をすることができる。
一 第八十三条第一項又は第二項の規定により管理を命ずる処分を受けた農水産業協同組合
二 破産手続開始の決定を受けた者(当該破産手続開始の決定を受ける前において農水産業協同組合であつた者に限る。)
三 破産法第九十一条第一項の規定による保全管理人による管理を命ずる処分を受けた経営困難農水産業協同組合
四 民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第六十四条第一項の規定による管財人による管理を命ずる処分を受けた経営困難農水産業協同組合
五 民事再生法第七十九条第一項の規定による保全管理人による管理を命ずる処分を受けた経営困難農水産業協同組合
2 第六十五条第四項の規定は前項の規定による決定をしようとするときについて、同条第五項の規定は前項の規定による決定をしたときについて、同条第六項の規定は前項の規定により貸付けを行う旨の決定をしたときについて、それぞれ準用する。 この場合において、同条第五項中「を当事者とする合併等又は信用事業再建措置に係る」とあるのは、「に係る」と読み替えるものとする。 3 第一項の規定により次の各号に掲げる者に対してされた貸付けは、当該農水産業協同組合に係る破産手続又は再生手続における機構以外の債権者との関係においては、当該各号に定める決定より前にされたものとみなす。一 第一項第二号に掲げる者 当該破産手続開始の決定
二 再生手続開始の決定を受けた経営困難農水産業協同組合 当該再生手続開始の決定
4 第一項の決定に基づく資金の貸付けに要すると見込まれる費用は、第六十五条第二項の適用については、同項の資金援助に要すると見込まれる費用とみなす。 5 第一項第二号に掲げる者は、同項の貸付けに係るこの法律の規定の適用については、農水産業協同組合とみなす。 (決済債務に係る破産法等の特例)第六十九条の四 決済債務を負担する農水産業協同組合及び決済債権者(当該決済債務に係る債権を有し、かつ、当該農水産業協同組合に対して他の決済債務を負担する他の農水産業協同組合その他の金融機関(当該他の農水産業協同組合その他の金融機関から当該決済債務に係る債権を取得し、又は当該他の決済債務を引き受けた者を含む。)をいう。以下この項において同じ。)が、相互に負担する決済債務を継続的に相殺することによりその全部又は一部を消滅させることを内容とする契約を当該農水産業協同組合に係る保険事故が発生する前に締結している場合において、当該契約の対象となる決済債務が当該農水産業協同組合に係る支払不能等(支払不能(当該農水産業協同組合が、支払能力を欠くために、その債務のうち弁済期にあるものにつき、一般的かつ継続的に弁済することができない状態にあることをいう。)、支払の停止又は破産手続開始若しくは再生手続開始の申立てをいう。以下この項において同じ。)より後に生じたときであつて当該農水産業協同組合に係る前条第一項(第百十一条において準用する場合を含む。)の規定による貸付けを行う旨の決定があつたときは、当該決済債権者は、破産法第七十一条及び第七十二条並びに民事再生法第九十三条及び第九十三条の二の規定にかかわらず、その有する債権に係る当該農水産業協同組合が負担する次の各号に掲げる決済債務をその負担する当該各号に定める決済債務と相殺することができる。
一 当該支払不能等より前に生じた決済債務 当該支払不能等から当該支払不能等に係る破産手続開始の決定若しくは再生手続開始の決定(以下この号において「破産手続開始決定等」という。)までの間に生じた当該農水産業協同組合に対して負担する決済債務(当該支払不能等より前に生じた原因に基づくものを除く。)又は当該破産手続開始決定等より後に生じた当該農水産業協同組合に対して負担する決済債務
二 当該支払不能等より後に生じた決済債務 当該農水産業協同組合に対して負担する決済債務
2 民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百五十三条の規定は、決済債務に係る当該農水産業協同組合が締結している委任契約については、適用しない。第四章 貯金等債権の買取り
(貯金等債権の買取り)第七十条 機構は、次の各号に掲げる場合には、委員会の議決を経て、第五十九条第一項各号の保険事故に係る貯金等債権(貯金者等が当該保険事故の発生した農水産業協同組合に対して有する貯金等(政令で定める貯金等を除く。)に係る債権であつて、担保権の目的となつていないものをいう。以下同じ。)の買取りを行うことを決定することができる。
一 第一種保険事故が発生した場合であつて、第五十八条第一項の保険金の支払の決定があつたときその他貯金者等の保護のため必要があると認めるとき。
二 第五十九条第一項第二号又は第三号に掲げる場合
2 前項の買取りは、第七十二条第一項又は第三項の規定により公告した買取期間内に、前項の保険事故に係る貯金者等が有する貯金等債権(保険金の支払の請求があつたことにより機構が取得した部分を除く。)を、その請求に基づいて、概算払額に相当する金額で買い取ることにより行うものとする。 ただし、機構は、その買取りに係る貯金等債権の回収をした場合において、当該回収によつて得た金額から当該買取りに要した費用として政令で定めるものの額を控除した金額が、当該買取りに係る概算払額に相当する金額を超えるときは、その超える金額を当該貯金者等に対して支払うものとする。 3 前項に規定する概算払額は、機構が貯金者等から買い取る貯金等債権の額から、保険事故が発生した日から当該買取りの日までの期間に対応する利息その他これに準ずるもので政令で定めるものの額を控除した額に、次条第一項の規定により機構が定める率(以下「概算払率」という。)を乗じて計算した金額とする。 4 機構は、貯金者等が第二項の買取期間内に同項の請求をしなかつたことにつき災害その他やむを得ない事情があると認めるときは、同項の規定にかかわらず、当該買取期間経過後であつても、当該貯金者等の貯金等債権の買取りを行うことができる。 (概算払率等)第七十一条 機構は、前条第一項の決定においては、委員会の議決を経て、当該決定に係る買取りの概算払率を定めるものとし、当該決定について主務大臣の認可を受けなければならない。
2 委員会は、前項の概算払率に係る議決を行う場合には、前条第一項の決定に係る農水産業協同組合の財務の状況に照らし、当該農水産業協同組合について破産手続が行われたならば当該農水産業協同組合に係る貯金等債権について弁済を受けることができると見込まれる額を考慮し、機構の資産の効率的な利用に配意しなければならない。 3 主務大臣は、都道府県知事の監督に係る農水産業協同組合に対し第一項の認可を行うときは、当該都道府県知事に協議しなければならない。 (買取りの公告等)第七十二条 機構は、前条第一項の認可を受けたときは、速やかに、委員会の議決を経て、貯金等債権の買取りに係る買取期間、買取場所、概算払額の支払方法その他政令で定める事項を定め、これを当該認可に係る概算払率とともに公告しなければならない。
2 機構は、前項の規定による公告をした後に当該農水産業協同組合について破産法第百九十七条第一項(同法第二百九条第三項において準用する場合を含む。)の規定による公告、第百十八条の二第二項の規定による通知その他の政令で定める事由があつたときは、政令で定めるところにより、その公告した買取期間を変更することができる。 3 機構は、前項の規定により買取期間を変更したときは、遅滞なく、その変更に係る事項を公告しなければならない。 4 機構は、第七十条第二項ただし書の規定による支払をするときは、あらかじめ、委員会の議決を経て、支払額、支払期間その他政令で定める事項を定め、これを公告しなければならない。 5 第五十八条第四項の規定は、第一項に規定する事項を定めた場合、第二項の規定により買取期間を変更した場合及び前項に規定する事項を定めた場合について準用する。 6 第五十九条第六項の規定は、第七十条第二項の規定による買取りに係る概算払額に相当する金額の支払(以下「概算払額の支払」という。)について準用する。 (課税関係)第七十三条 貯金者等がその有する貯金等債権(第二条第二項第四号に掲げるもののうち割引の方法により発行される農林債に係るものを除く。以下この条において同じ。)について概算払額の支払を受けた場合には、当該概算払額の支払を受けた金額(以下この条において「概算払の金額」という。)が当該概算払額の支払の日における当該貯金等債権のうち元本の額として政令で定める金額(以下この条において「基準日における元本額」という。)以下であるときにあつては当該概算払の金額は当該貯金等債権のうち元本の払戻しの額とみなし、当該概算払の金額が当該基準日における元本額を超えるときにあつては当該概算払の金額のうち当該基準日における元本額に相当する部分の金額は当該貯金等債権のうち元本の払戻しの額と、当該概算払の金額のうちその超える部分の金額は当該貯金等債権に係る貯金等の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定めるものの額とみなして、所得税法その他の所得税に関する法令の規定を適用する。
一 貯金 当該貯金の利子
二 定期積金 当該定期積金に係る契約に基づく給付補てん金(所得税法第百七十四条第三号に掲げる給付補てん金をいう。)
三 第二条第二項第三号に掲げる金銭 当該金銭に係る同号に規定する金銭信託の収益の分配
四 第二条第二項第四号に掲げる金銭 農林債(割引の方法により発行されるものを除く。)の利子
2 貯金者等が第七十条第二項ただし書の規定による支払を受けた場合には、当該支払に係る貯金等債権につき支払を受けた金額(以下この項において「精算払の金額」という。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める額とみなして、所得税法その他の所得税に関する法令の規定を適用する。一 精算払の金額と当該貯金等債権に係る概算払の金額との合計額(次号において「精算払の金額と概算払の金額との合計額」という。)が、当該貯金等債権に係る基準日における元本額以下である場合 当該貯金等債権のうち元本の払戻しの額
二 精算払の金額と概算払の金額との合計額が当該貯金等債権に係る基準日における元本額を超え、かつ、当該貯金等債権に係る概算払の金額が当該基準日における元本額以下である場合 次に掲げる精算払の金額の区分に応じそれぞれ次に定める額
イ 当該精算払の金額のうち、当該基準日における元本額から当該概算払の金額を控除した金額に相当する金額 当該貯金等債権のうち元本の払戻しの額
ロ 当該精算払の金額のうち、精算払の金額と概算払の金額との合計額から当該基準日における元本額を控除した金額に相当する金額 当該貯金等債権に係る貯金等の前項各号に掲げる区分に応じ当該各号に定めるものの額
三 当該貯金等債権に係る概算払の金額が当該貯金等債権に係る基準日における元本額を超える場合 当該貯金等債権に係る貯金等の前項各号に掲げる区分に応じ当該各号に定めるものの額
3 前二項の規定の適用がある場合における租税特別措置法第四条の二及び第四条の三の規定の特例その他前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。第五章 協定債権回収会社
(協定債権回収会社に係る業務)第七十四条 機構は、債権回収会社と回収業務(第七十七条第一項の規定による委託を受けて買い取つた資産の管理及び処分を行うことをいう。以下同じ。)に関する協定(以下「協定」という。)を締結し、及び当該協定を実施するため、次の業務を行うことができる。
一 協定を締結した債権回収会社(以下「協定債権回収会社」という。)に対し、協定の定めによる回収業務の円滑な実施に必要な資金の出資を行うこと。
二 協定債権回収会社に対し、第七十八条の規定による損失の補塡若しくは第七十九条第一項の規定による貸付けを行い、又は協定債権回収会社が行う資金の借入れに係る同項の規定による債務の保証を行うこと。
三 次条第一項第二号の規定に基づき協定債権回収会社から納付される金銭の収納を行うこと。
四 協定債権回収会社による回収業務の実施に必要な指導及び助言を行うこと。
五 第一号、第二号又は前号の業務のために必要な調査を行うこと。
六 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。
(協定)第七十五条 協定は、次に掲げる事項を含むものでなければならない。
一 協定債権回収会社は、機構から第七十七条第一項の規定による資産の買取りの委託の申出を受けた場合において、機構との間でその申出に係る委託の契約を締結したときは、当該委託に係る資産を機構に代わつて買い取り、その買い取つた資産に係る回収業務を行うこと。
二 協定債権回収会社は、毎事業年度、協定の定めによる業務により生じた利益の額として政令で定めるところにより計算した額があるときは、当該利益の額に相当する金額を機構に納付すること。
三 協定債権回収会社は、第一号の規定による資産の買取りに関する契約又は第七十九条第一項に規定する債務の保証の対象となる資金の借入れに関する契約の締結をしようとするときは、あらかじめ、当該締結をしようとする契約の内容について機構の承認を受けること。
四 協定債権回収会社は、第一号の規定による資産の買取りを行つたときは、速やかに、当該資産の買取りに係る回収業務の実施計画及び資金計画を作成し、機構の承認を受けること。
五 協定債権回収会社は、前号の実施計画又は資金計画を変更しようとするときは、あらかじめ、機構の承認を受けること。
六 協定債権回収会社は、債権管理回収業に関する特別措置法第二十一条の規定により事業報告書を法務大臣に提出しようとするときは、併せて、これを機構に提出すること。
七 協定債権回収会社は、協定の定めによる回収業務の実施に支障が生じたときは、機構の指導又は助言を受けるため、速やかに機構に報告すること。
2 機構は、協定を締結しようとするときは、委員会の議決を経て協定の内容を定め、主務大臣の認可を受けなければならない。 3 主務大臣は、前項の認可の申請があつた場合において、当該申請に係る協定の内容が法令の規定に適合するものであり、かつ、機構と協定を締結しようとする債権回収会社が協定の定めによる回収業務を適切に行い得るものであると認めるときでなければ、当該認可をしてはならない。 (出資)第七十六条 機構は、第七十四条第一号の規定による出資を行おうとするときは、委員会の議決を経て出資する金額を定め、主務大臣の認可を受けなければならない。
(資産の買取りの委託等)第七十七条 機構は、次に掲げる場合には、協定債権回収会社に対し、機構に代わつて資産の買取りを行うことを委託することができる。
一 第六十五条第一項(第六十九条第四項において準用する場合を含む。)の規定により資産の買取りを含む資金援助を行う旨の決定をする場合
二 第百十二条の二第三項の規定により農林中央金庫の資産の買取りを行う旨の決定をする場合
2 機構は、前項の規定による委託の申出をするときは、委員会の議決を経て、同項各号の決定に係る資産の買取りの価格、次条に規定する損失の補塡その他の当該委託に関する条件を定め、これを協定債権回収会社に対して提示するものとする。 3 機構は、協定債権回収会社との間で第一項の規定による資産の買取りの委託に関する契約を締結したときは、直ちに、その契約の内容を主務大臣に報告しなければならない。 4 機構が協定債権回収会社との間で前項の委託に関する契約を締結したときは、第六十五条第六項(第六十九条第四項において準用する場合を含む。)及び第百十二条の二第五項の規定にかかわらず、資産の買取りに関する契約は、協定債権回収会社が資産保有農水産業協同組合(経営困難農水産業協同組合、合併等により経営困難農水産業協同組合の資産を取得した農水産業協同組合又は第百十条の三第二項に規定する特別監視指定に係る農林中央金庫であつて、当該資産を保有している者をいう。次項において同じ。)との間で締結するものとする。 5 前項の規定により協定債権回収会社が資産保有農水産業協同組合(経営困難農水産業協同組合又は合併等により経営困難農水産業協同組合の資産を取得した農水産業協同組合に限る。)との間で同項の契約を締結したときは、当該契約は、第六十五条第六項の規定により機構が当該資産保有農水産業協同組合との間で締結したものとみなして、第六十六条第一項の規定を適用する。 (損失の補てん)第七十八条 機構は、協定債権回収会社に対し、協定の定めによる業務の実施により協定債権回収会社に生じた損失の額として政令で定めるところにより計算した金額の範囲内において、当該損失の補てんを行うことができる。
(資金の貸付け及び債務の保証)第七十九条 機構は、協定債権回収会社から、協定の定めによる資産の買取りのために必要とする資金その他の協定の定めによる回収業務の円滑な実施のために必要とする資金について、その資金の貸付け又は協定債権回収会社によるその資金の借入れに係る債務の保証の申込みを受けた場合において、必要があると認めるときは、委員会の議決を経て、当該貸付け又は債務の保証を行うことができる。
2 機構は、前項の規定により協定債権回収会社との間で同項の貸付け又は債務の保証に係る契約を締結したときは、直ちに、その契約の内容を主務大臣に報告しなければならない。 (資金の融通のあつせん)第八十条 機構は、協定債権回収会社が協定の定めによる回収業務の円滑な実施のために必要とする資金の融通のあつせんに努めるものとする。
第八十一条 削除
(報告の徴求)第八十二条 機構は、第七十四条に規定する業務を行うため必要があるときは、協定債権回収会社に対し、協定の実施又は財務の状況に関し報告を求めることができる。
第六章 管理人による管理
(業務及び財産の管理を命ずる処分)第八十三条 都道府県知事(この項に規定する処分に係る農水産業協同組合が主務大臣の監督に係るものであるときは、主務大臣。次項、第四項(次条第二項において準用する場合を含む。)、第五項、同条第一項、第八十五条第二項から第四項まで、第八十七条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)、第八十八条、第九十二条第一項及び第九十六条において同じ。)は、農水産業協同組合がその財産をもつて債務を完済することができないと認める場合又は農水産業協同組合がその業務若しくは財産の状況に照らし貯金等の払戻しを停止するおそれがあると認める場合若しくは農水産業協同組合が貯金等の払戻しを停止した場合であつて、次に掲げる要件のいずれかに該当すると認めるときは、当該農水産業協同組合に対し、管理人による業務及び財産の管理を命ずる処分(以下「管理を命ずる処分」という。)をすることができる。
一 当該農水産業協同組合の業務(第二条第一項第一号、第三号及び第五号に掲げる者にあつては、信用事業に係るものに限る。次号において同じ。)の運営が著しく不適切であること。
二 当該農水産業協同組合について、合併等が行われることなく、その業務の全部の廃止又は解散が行われる場合には、当該農水産業協同組合が業務を行つている地域又は分野における資金の円滑な需給及び利用者の利便に大きな支障が生ずるおそれがあること。
2 都道府県知事は、農水産業協同組合からその財産をもつて債務を完済することができない事態が生ずるおそれがあると認める旨の申出があつた場合において、当該事態が生ずるおそれがあり、かつ、前項各号に掲げる要件のいずれかに該当すると認めるときは、当該農水産業協同組合に対し、管理を命ずる処分をすることができる。 3 前二項の規定による管理を命ずる処分があつた場合におけるこの法律の適用については、当該管理を命ずる処分を受けた農水産業協同組合(第二条第一項第一号、第三号及び第五号に掲げる者にあつては主として信用事業に係る業務に起因して経営が困難となつたものに限り、経営困難農水産業協同組合を除く。)は、経営困難農水産業協同組合とみなす。 4 都道府県知事は、管理を命ずる処分をしたときは、官報により、これを公告しなければならない。 5 農水産業協同組合は、その財産をもつて債務を完済することができないとき又はその業務若しくは財産の状況に照らし貯金等の払戻しを停止するおそれがあるときは、その旨及びその理由を、文書をもつて都道府県知事に申し出なければならない。 (管理を命ずる処分の取消し)第八十四条 都道府県知事は、管理を命ずる処分について、その必要がなくなつたと認めるときは、当該管理を命ずる処分を取り消さなければならない。
2 前条第四項の規定は、前項の場合について準用する。 (管理人の選任等)第八十五条 管理を命ずる処分があつたときは、被管理農水産業協同組合を代表し、業務の執行並びに財産の管理及び処分を行う権利は、管理人に専属する。 農業協同組合法第六十三条の二及び水産業協同組合法第六十七条の二(同法第九十二条第四項、第九十六条第四項及び第百条第四項において準用する場合を含む。)において準用する会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百二十八条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定、農業協同組合法第五十条第三項(同法第五十条の二第四項及び第五十条の四第四項において準用する場合を含む。)、水産業協同組合法第五十四条第三項(同法第五十四条の二第六項(同法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)、第五十四条の四第三項(同法第九十六条第三項において準用する場合を含む。)、第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)、再編強化法第三十条及び農林中央金庫法第五十三条第三項において準用する会社法第八百二十八条第一項(第五号に係る部分に限る。)及び第二項(第五号に係る部分に限る。)の規定、農業協同組合法第六十九条、水産業協同組合法第七十三条(同法第九十二条第五項、第九十六条第五項及び第百条第五項において準用する場合を含む。)及び再編強化法第二十二条第一項において準用する会社法第八百二十八条第一項(第七号及び第八号に係る部分に限る。)及び第二項(第七号及び第八号に係る部分に限る。)の規定並びに農業協同組合法第四十七条、水産業協同組合法第五十一条(同法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)及び農林中央金庫法第五十条において準用する会社法第八百三十一条の規定による理事(農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会及び農林中央金庫の経営管理委員を含む。第九十四条第四項を除き、以下この章において同じ。)の権利についても、同様とする。
2 都道府県知事は、管理を命ずる処分と同時に、一人又は数人の管理人を選任しなければならない。 3 都道府県知事は、必要があると認めるときは、前項の規定により管理人を選任した後においても、更に管理人を選任し、又は管理人が被管理農水産業協同組合の業務及び財産の管理を適切に行つていないと認めるときは、管理人を解任することができる。 4 都道府県知事は、前二項の規定により管理人を選任したとき又は前項の規定により管理人を解任したときは、被管理農水産業協同組合にその旨を通知するとともに、官報により、これを公告しなければならない。 5 民事再生法第六十条、第六十一条第一項、第七十条及び第七十一条の規定は管理人について、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第七十八条の規定は被管理農水産業協同組合について、それぞれ準用する。 この場合において、民事再生法第六十一条第一項中「裁判所」とあるのは「都道府県知事(当該管理人の管理に係る農水産業協同組合が主務大臣の監督に係るものである場合にあつては、主務大臣。以下同じ。)」と、同法第七十条第一項ただし書中「裁判所の許可を得て、それぞれ単独にその職務を行い、又は」とあるのは「都道府県知事の承認を得て、」と、同法第七十一条第一項中「管財人代理」とあるのは「管理人代理」と、同条第二項中「裁判所の許可」とあるのは「都道府県知事の承認」と、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第七十八条中「代表理事その他の代表者」とあるのは「管理人」と読み替えるものとする。 (管理人等となることができる法人)第八十六条 法人は、管理人又は管理人代理となることができる。
2 機構は、管理人又は管理人代理となり、その業務を行うことができる。 3 水産業協同組合法第八十七条第一項第十一号の事業を行う漁業協同組合連合会は、同項及び同条第八項に規定する事業を行うほか、管理人又は管理人代理となり、その業務を行うことができる。 4 水産業協同組合法第九十七条第一項第七号の事業を行う水産加工業協同組合連合会は、同項に規定する事業を行うほか、管理人又は管理人代理となり、その業務を行うことができる。 (通知及び登記)第八十七条 都道府県知事は、管理を命ずる処分をしたとき又は管理を命ずる処分を取り消したときは、直ちに、被管理農水産業協同組合の主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所にその旨を通知し、かつ、嘱託書に当該命令書の謄本を添付して、被管理農水産業協同組合の主たる事務所の所在地の登記所に、その登記を嘱託しなければならない。
2 前項の登記には、管理人の氏名又は名称及び住所をも登記しなければならない。 3 第一項の規定は、前項に規定する事項に変更が生じた場合について準用する。 (報告又は資料の提出)第八十八条 都道府県知事は、必要があると認めるときは、管理人に対し、被管理農水産業協同組合の業務及び財産の状況等に関し報告若しくは資料の提出を求め、又はその経営に関する計画の作成及び提出その他必要な措置を命ずることができる。
(管理人の調査等)第八十九条 管理人は、被管理農水産業協同組合の理事、監事(被管理農水産業協同組合が農業協同組合法第三十七条の二第三項に規定する会計監査人設置組合若しくは水産業協同組合法第四十一条の二第三項(同法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)に規定する会計監査人設置組合(以下「会計監査人設置組合」と総称する。)又は農林中央金庫である場合にあつては、監事並びに会計監査人及びその職務を行うべき社員)及び参事その他の使用人並びにこれらの者であつた者に対し、被管理農水産業協同組合の業務及び財産の状況(これらの者であつた者については、その者が当該被管理農水産業協同組合の業務に従事していた期間内に知ることのできた事項に係るものに限る。)につき報告を求め、又は被管理農水産業協同組合の帳簿、書類その他の物件を検査することができる。
2 管理人は、その職務を行うため必要があるときは、官庁、公共団体その他の者に照会し、又は協力を求めることができる。 (管理人等の秘密保持義務)第九十条 管理人及び管理人代理(以下この条において「管理人等」という。)は、その職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。 管理人等がその職を退いた後も、同様とする。
2 管理人等が法人であるときは、管理人等の職務に従事するその役員及び職員は、その職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。 その役員又は職員が管理人等の職務に従事しなくなつた後においても、同様とする。 (被管理農水産業協同組合の理事等の経営責任を明確にするための措置)第九十一条 管理人は、被管理農水産業協同組合の理事若しくは監事(被管理農水産業協同組合が会計監査人設置組合又は農林中央金庫である場合にあつては、監事又は会計監査人。第九十四条において同じ。)又はこれらの者であつた者の職務上の義務違反に基づく民事上の責任を履行させるため、訴えの提起その他の必要な措置をとらなければならない。
2 管理人は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発に向けて所要の措置をとらなければならない。 (管理人と被管理農水産業協同組合との取引)第九十二条 管理人は、自己又は第三者のために被管理農水産業協同組合と取引をするときは、都道府県知事の承認を得なければならない。 この場合には、民法第百八条の規定は、適用しない。
2 前項の承認を得ないでした行為は、無効とする。 ただし、善意の第三者に対抗することができない。 (総会等の特別決議に関する特例)第九十三条 被管理農水産業協同組合における農業協同組合法第四十六条(同法第四十八条第七項及び再編強化法第九条第四項(再編強化法第二十五条第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、水産業協同組合法第五十条(同法第五十二条第六項(同法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)、第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項並びに再編強化法第九条第四項(再編強化法第二十五条第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)及び農林中央金庫法第四十九条第一項(同法第五十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による決議は、これらの規定にかかわらず、出席した組合員若しくは会員又は総代(次項において「組合員等」という。)の議決権の三分の二以上に当たる多数をもつて、仮にすることができる。
2 前項の規定により仮にした決議(以下この条において「仮決議」という。)があつた場合においては、各組合員等に対し、当該仮決議の趣旨を通知し、当該仮決議の日から一月以内に再度の総会又は総代会を招集しなければならない。 3 前項の総会又は総代会において第一項に規定する多数をもつて仮決議を承認した場合には、当該承認のあつた時に、当該仮決議をした事項に係る決議があつたものとみなす。 (総会の特別決議に代わる許可)第九十四条 被管理農水産業協同組合がその財産をもつて債務を完済することができない場合には、当該被管理農水産業協同組合は、農業協同組合法第四十六条(再編強化法第二十五条第二項において準用する再編強化法第九条第四項において準用する場合を含む。)及び第五十条の二第一項の規定、水産業協同組合法第五十条(同法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項並びに再編強化法第二十五条第二項において準用する再編強化法第九条第四項において準用する場合を含む。)及び第五十四条の二第一項(同法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)の規定、再編強化法第二十六条第三項において準用する農業協同組合法第四十五条第一項及び水産業協同組合法第四十九条第一項(同法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)の規定並びに農林中央金庫法第四十九条第一項の規定にかかわらず、裁判所の許可を得て、次に掲げる事項(第二条第一項第一号、第三号又は第五号に掲げる者にあつては、第二号に掲げる事項に限る。)を行うことができる。
一 解散
二 信用事業の譲渡
2 管理人は、農業協同組合法第三十四条第七項から第九項まで、同法第三十七条の三第一項において準用する会社法第三百三十九条及び農業協同組合法第三十八条、水産業協同組合法第三十八条第七項から第九項まで(これらの規定を同法第九十二条第三項において準用する場合を含む。)、同法第四十一条の三第一項(同法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第三百三十九条及び水産業協同組合法第四十二条(同法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)並びに農林中央金庫法第三十八条及び第三十八条の二第一項の規定にかかわらず、裁判所の許可を得て、被管理農水産業協同組合の理事又は監事を解任することができる。 3 前項の規定により被管理農水産業協同組合の理事又は監事を解任しようとする場合において、解任により法律又は定款に定めた理事又は監事の員数を欠くこととなるときは、管理人は、農業協同組合法第三十条第四項及び第十項、第三十条の二第六項並びに同法第三十七条の三第一項において準用する会社法第三百二十九条第一項、水産業協同組合法第三十四条第四項及び第九項(これらの規定を同法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)、同法第三十四条の二第五項(同法第九十二条第三項において準用する場合を含む。)並びに同法第四十一条の三第一項(同法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第三百二十九条第一項並びに農林中央金庫法第二十二条第一項、第二十三条第一項、第二十四条第一項及び第二十四条の二第一項の規定にかかわらず、裁判所の許可を得て、被管理農水産業協同組合の理事又は監事を選任することができる。 この場合には、農業協同組合法第三十条第十一項から第十四項まで、水産業協同組合法第三十四条第十項(同法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)、第十一項、第十二項及び第十三項(同法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)並びに農林中央金庫法第二十四条第三項の規定は、適用しない。 4 前項の規定により選任された被管理農水産業協同組合の理事(当該被管理農水産業協同組合が農業協同組合法第三十条の二第五項に規定する経営管理委員設置組合若しくは水産業協同組合法第三十四条の二第四項(同法第九十二条第三項において準用する場合を含む。)に規定する経営管理委員設置組合(以下この項において「経営管理委員設置組合」と総称する。)又は農林中央金庫である場合にあつては、経営管理委員)及び監事はその管理人による管理の終了後最初に招集される通常総会(総代会を設けている場合において、その総代会で役員の選任をすることができるときは、通常総代会)の終結の時に、理事(当該被管理農水産業協同組合が経営管理委員設置組合又は農林中央金庫である場合に限る。)は当該通常総会が終結した後最初に招集される経営管理委員会の終結の時に退任する。 5 第一項から第三項までに規定する許可(以下この条及び次条において「代替許可」という。)があつたときは、当該代替許可に係る事項について総会若しくは総代会又は経営管理委員会の決議があつたものとみなす。 6 代替許可に係る事件は、当該被管理農水産業協同組合の主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所が管轄する。 7 裁判所は、代替許可の決定をしたときは、その決定書を被管理農水産業協同組合に送達するとともに、その決定の要旨を公告しなければならない。 8 前項の規定による公告は、官報に掲載してする。 9 代替許可の決定は、第七項の規定による被管理農水産業協同組合に対する送達がされた時から、効力を生ずる。 10 代替許可の決定に対しては、組合員又は会員は、第七項の公告のあつた日から二週間の不変期間内に、即時抗告をすることができる。 この場合において、当該即時抗告が解散に係る代替許可の決定に対するものであるときは、執行停止の効力を有する。 11 非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第五条、第六条、第七条第二項、第四十条、第四十一条、第五十六条第二項並びに第六十六条第一項及び第二項の規定は、代替許可に係る事件については、適用しない。 (代替許可に係る登記の特例)第九十五条 前条第一項第一号、第二項又は第三項に定める事項に係る代替許可があつた場合においては、当該事項に係る登記の申請書には、当該代替許可の決定書の謄本又は抄本を添付しなければならない。
(管理の終了)第九十六条 管理人は、管理を命ずる処分の日から一年以内に、被管理農水産業協同組合の信用事業の譲渡その他の措置を講ずることにより、その管理を終えるものとする。 ただし、やむを得ない事情によりこの期限内にその管理を終えることができない場合には、都道府県知事の承認を得て、一年ごとに二回までを限り、この期限を延長することができる。
第七章 金融危機への対応
(金融危機に対応するための措置の必要性の認定)第九十七条 主務大臣は、次の各号に掲げる農水産業協同組合について当該各号に定める措置が講ぜられなければ、我が国又は当該農水産業協同組合が業務を行つている地域の信用秩序の維持に極めて重大な支障が生ずるおそれがあると認めるときは、金融危機対応会議(以下この章から第八章までにおいて「会議」という。)の議を経て、当該措置を講ずる必要がある旨の認定(以下この章において「認定」という。)を行うことができる。
一 農水産業協同組合(次号に掲げる農水産業協同組合を除く。) 当該農水産業協同組合の自己資本の充実のために行う機構による優先出資の引受け等(以下この章において「第一号措置」という。)
二 経営困難農水産業協同組合又はその財産をもつて債務を完済することができない農水産業協同組合 当該農水産業協同組合の保険事故につき保険金の支払を行うときに要すると見込まれる費用の額を超えると見込まれる額の資金援助(以下この章において「第二号措置」という。)
2 主務大臣は、都道府県知事の監督に係る農水産業協同組合に対して認定を行おうとするときは、あらかじめ、当該都道府県知事の意見を聴かなければならない。 3 主務大臣は、第一号措置に係る認定を行うときは、当該認定に係る農水産業協同組合が第百条第一項の申込みを行うことができる期限を定めなければならない。 4 主務大臣は、認定を行つたときは、その旨及び当該認定が第一号措置に係るものであるときは前項の規定により定めた期限を当該認定に係る農水産業協同組合及び機構に通知するとともに、官報により、これを公告しなければならない。 5 主務大臣は、認定を行つたときは、当該認定の内容を国会に報告しなければならない。 (第一号措置に係る認定の取消し)第九十八条 主務大臣は、第一号措置に係る認定を行つた後、第百条第三項の決定がされるまでの間に、当該認定に係る農水産業協同組合が前条第一項第二号に掲げる農水産業協同組合に該当することとなつたときは、会議の議を経て、当該認定を取り消すものとする。
2 前条第二項、第四項及び第五項の規定は、前項の規定による認定の取消しについて準用する。 (自己資本の充実のための措置を定めた計画の提出等)第九十九条 第一号措置に係る認定に係る農水産業協同組合は、次条第一項の申込みを行わないときは、主務大臣に対し、第九十七条第三項の規定により定められた期限内に、第一号措置以外の方法による自己資本の充実のための措置を定めた計画を提出しなければならない。
2 主務大臣は、前項の規定により同項の農水産業協同組合から提出を受けた計画を適当と認めるときは、会議の議を経て、当該農水産業協同組合に係る認定を取り消すものとする。 3 第九十七条第二項、第四項及び第五項の規定は、前項の規定による認定の取消しについて準用する。 4 主務大臣は、第一号措置に係る認定に係る農水産業協同組合が第九十七条第三項の規定により定められた期限内に次条第一項の申込みを行わなかつた場合において、当該農水産業協同組合が当該期限内に第一項の計画を提出しなかつたときは、当該認定を取り消すものとする。 5 主務大臣は、第一項の規定により農水産業協同組合が提出した計画を適当と認めないときは、当該認定を取り消すものとする。 6 主務大臣は、前二項の規定により第一号措置に係る認定を取り消すときは、あらかじめ、財務大臣の意見を聴かなければならない。 7 第九十七条第二項、第四項及び第五項の規定は、第四項又は第五項の規定による第一号措置に係る認定の取消しについて準用する。 8 主務大臣は、第四項又は第五項の規定により第一号措置に係る認定が取り消された場合において、当該取消しに係る農水産業協同組合がその財産をもつて債務を完済することができない事態が生ずるおそれがあるときは、第九十七条第一項の規定にかかわらず、会議の議を経て、当該農水産業協同組合に対し、第二号措置に係る認定を行うことができる。 9 第九十七条第二項、第四項及び第五項の規定は、前項の規定による第二号措置に係る認定について準用する。 (優先出資の引受け等の決定)第百条 機構は、第一号措置に係る認定が行われた場合において、当該認定に係る農水産業協同組合から第九十七条第三項の規定により定められた期限内に第一号措置に係る申込みを受けたときは、主務大臣に対し、当該農水産業協同組合と連名で、当該申込みに係る第一号措置を行うかどうかの決定を求めなければならない。
2 前項の申込みを行つた農水産業協同組合は、主務大臣に対し、経営の合理化のための方策その他の政令で定める方策を定めた経営の健全化のための計画を提出しなければならない。 3 主務大臣は、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、第一項の申込みに係る第一号措置を行うべき旨の決定をするものとする。一 機構が第一項の申込みに係る取得優先出資(機構が第一号措置により取得した優先出資をいう。以下この章において同じ。)又は取得貸付債権(機構が第一号措置により取得した貸付債権をいう。以下この章において同じ。)の処分をすることが著しく困難であると認められる場合でないこと。
二 前項に規定する経営の健全化のための計画の確実な履行等を通じて、当該農水産業協同組合の次に掲げる方策の実行が見込まれること。
イ 経営の合理化のための方策
ロ 経営責任の明確化のための方策
4 主務大臣は、前項の決定を行うときは、財務大臣の同意を得なければならない。 5 主務大臣は、第一項の決定を行つたときは、その旨を当該農水産業協同組合及び機構に通知しなければならない。 6 主務大臣は、第一項の申込みに係る第一号措置を行わない旨の決定がされたときは、直ちに、当該申込みをした農水産業協同組合が受けた第一号措置に係る認定を取り消すものとする。 7 前条第六項から第九項までの規定は、前項の規定による第一号措置に係る認定の取消しについて準用する。 (機構による優先出資の引受け等)第百一条 機構は、前条第三項の規定による決定がされたときは、当該決定に従い、優先出資の引受け等を行うものとする。
2 機構は、前項の規定に基づき優先出資の引受け等を行つたときは、速やかに、その内容を主務大臣(都道府県知事の監督に係る農水産業協同組合から優先出資の引受け等を行つた場合にあつては、主務大臣及び当該都道府県知事)に報告しなければならない。 (優先出資の発行の特例)第百一条の二 協同組織金融機関の優先出資に関する法律第四条第二項の規定の適用については、第一号措置に係る認定に係る農水産業協同組合が第百条第三項の規定による決定に従い発行する優先出資は、ないものとみなす。
2 前項の農水産業協同組合が第百条第三項の規定による決定に従い優先出資を発行する場合には、当該優先出資の発行による変更の登記においては、政令で定めるところにより、その旨をも登記しなければならない。 (計画の公表等)第百二条 主務大臣は、第百条第三項の規定による決定をしたときは、同条第二項の規定により提出を受けた計画を公表するものとする。 ただし、信用秩序を損なうおそれのある事項、当該計画を提出した農水産業協同組合の貯金者等その他の取引者の秘密を害するおそれのある事項及び当該農水産業協同組合の業務の遂行に不当な不利益を与えるおそれのある事項については、この限りでない。
2 主務大臣は、機構が取得優先出資又は取得貸付債権の全部につきその処分をし、又は返済を受けるまでの間、当該取得優先出資又は取得貸付債権に係る農水産業協同組合に対し、第百条第二項の規定により提出を受けた計画の履行状況につき報告を求め、これを公表することができる。 (取得優先出資又は取得貸付債権の処分)第百三条 機構は、取得優先出資又は取得貸付債権について譲渡その他の処分を行おうとするときは、主務大臣の承認を受けなければならない。
2 機構は、前項の処分を行つたときは、速やかに、その内容を主務大臣(当該処分に係る農水産業協同組合が都道府県知事の監督に係るものである場合にあつては、主務大臣及び当該都道府県知事)に報告しなければならない。 (管理を命ずる処分及び資金援助の特例)第百四条 主務大臣は、第九十七条第一項又は第九十九条第八項(第百条第七項において準用する場合を含む。)の規定による第二号措置に係る認定が行われた場合には、第八十三条第一項及び第二項の規定にかかわらず、直ちに、当該認定に係る農水産業協同組合に対し、管理を命ずる処分をするものとする。
2 前項の規定による管理を命ずる処分があつた場合におけるこの法律の適用については、当該管理を命ずる処分を受けた農水産業協同組合(経営困難農水産業協同組合を除く。)は、経営困難農水産業協同組合とみなす。 3 第一項の規定による管理を命ずる処分があつた場合における第三章第四節(第六十三条第六項及び第六十五条第五項を除く。)の規定の適用については、当該管理を命ずる処分を受けた農水産業協同組合(主務大臣の監督に係るものを除く。)は、主務大臣の監督に係る農水産業協同組合とみなす。 4 第六十五条第二項の規定は、第一項の規定により管理を命ずる処分を受けた農水産業協同組合を経営困難農水産業協同組合として行う合併等に係る資金援助について同条第一項の委員会の議決を行う場合には、適用しない。 この場合において、委員会は、当該資金援助が当該農水産業協同組合の財務の状況に照らし当該資金援助に係る合併等が行われるために必要な範囲を超えていないと認めるときは、当該資金援助を行う旨の決議をすることができる。 (危機対応勘定)第百五条 機構は、前条第四項の規定による決議に係る資金援助を行うときは、第四十条の二第二号に掲げる業務(以下「危機対応業務」という。)に係る勘定(以下「危機対応勘定」という。)から、当該資金援助に要すると見込まれる費用から当該資金援助に係る農水産業協同組合の保険事故につき保険金の支払を行うときに要すると見込まれる費用を控除した残額に相当する金額を、一般勘定に繰り入れるものとする。
2 前項の規定による危機対応勘定から一般勘定への繰入れは、危機対応業務とみなす。 (負担金又は特定負担金に係る決定)第百六条 機構は、毎事業年度、当該事業年度における危機対応勘定の収支につき、次に掲げる事項を、当該事業年度の終了後三月以内に、主務大臣に報告しなければならない。
一 前条第一項の規定により危機対応勘定から一般勘定に繰り入れた金額
二 取得優先出資若しくは取得貸付債権又は取得特定優先出資(第百十条の十四第四項第一号に規定する取得特定優先出資をいう。次号において同じ。)若しくは取得特定貸付債権(同項第一号に規定する取得特定貸付債権をいう。次号において同じ。)につきその取得価額を下回る金額で譲渡したことその他の事由により生じた損失の金額
三 取得優先出資若しくは取得貸付債権又は取得特定優先出資若しくは取得特定貸付債権につきその取得価額を上回る金額で譲渡したことその他の事由により生じた利益の金額
四 収納した負担金の金額及び特定負担金の金額
五 その他政令で定める事項
2 主務大臣は、前項の報告を受けた場合において、必要があると認めるときは、当該報告を受けた時(以下この項において「報告時」という。)の属する事業年度以後の各事業年度において次条第一項の規定により農水産業協同組合が納付すべき負担金(以下この項及び次項において「負担金」という。)又は第百十条の十七第一項の規定により農林中央金庫等(農林中央金庫又はその会員である農水産業協同組合をいう。以下同じ。)が納付すべき特定負担金に係る負担率及び納付期間を定めなければならない。 ただし、当該報告時の属する事業年度前の事業年度において、当該報告時の属する事業年度以後の各事業年度における負担金又は特定負担金に係る負担率及び納付期間が定められているときは、当該負担率及び納付期間を変更する方法により当該報告時の属する事業年度以後の各事業年度における負担金又は特定負担金に係る負担率及び納付期間を定めるものとする。 3 負担率及び納付期間は、次に掲げる事項を勘案し、危機対応勘定の欠損金が負担金又は特定負担金で賄われるように、かつ、特定の農水産業協同組合又は農林中央金庫等に対し差別的取扱いをしないように定めなければならない。一 第一項の報告に係る事業年度における同項各号に掲げる事項
二 農水産業協同組合又は農林中央金庫等の財務の状況
4 主務大臣は、第二項の規定により負担率及び納付期間を定めたときは、官報により、これを公告しなければならない。 5 主務大臣は、第二項の規定により負担率及び納付期間を定めるため必要があると認めるときは、機構に対し、意見の陳述、報告又は資料の提出を求めることができる。 (負担金の納付等)第百七条 農水産業協同組合は、前条第四項(次条第三項において準用する場合を含む。)の規定による公告がされたときは、当該公告に係る納付期間中、機構の危機対応業務(第百十条の二第一項に規定する特定認定に係る農林中央金庫に係るものを除く。)の実施に要した費用に充てるため、機構に対し、当該公告に係る納付期間に含まれる各年の六月三十日までに、主務省令で定める書類を提出して、負担金を納付しなければならない。
2 前項の規定により農水産業協同組合が納付すべき負担金(第百十条の十七第一項及び第二項を除き、以下「負担金」という。)の額は、各農水産業協同組合につき、当該負担金を納付すべき日の属する年の三月三十一日における負債(主務省令で定めるものを除く。)の額の合計額に、前条第二項の規定により定められた負担率を乗じて計算した金額とする。 3 第五十条第二項及び第五十二条から第五十四条までの規定は、負担金について準用する。 (負担率等の変更)第百八条 機構は、その借入金の金利の変動、次条第一項の規定による政府の補助その他の事由(第百六条第一項各号に掲げる事項に係るものを除く。)により、負担金又は特定負担金に過不足が生ずることが明らかとなつた場合には、その旨を主務大臣に報告しなければならない。
2 主務大臣は、前項の報告に係る負担金又は特定負担金の過不足を調整するために必要な限度で、第百六条第二項の規定により定められた負担率及び納付期間を変更することができる。 3 第百六条第四項及び第五項の規定は、前項の規定により主務大臣が負担率及び納付期間を変更する場合について準用する。 (政府の補助)第百九条 政府は、負担金又は特定負担金のみで危機対応業務に係る費用を賄うとしたならば、農水産業協同組合又は農林中央金庫等の財務の状況を著しく悪化させ、我が国の信用秩序の維持に極めて重大な支障が生ずるおそれ又は我が国の金融市場その他の金融システムの著しい混乱が生ずるおそれがあると認められるときに限り、予算で定める金額の範囲内において、機構に対し、当該業務に要する費用の一部を補助することができる。
2 機構は、負担金及び特定負担金が納付されない事業年度(前項の規定により政府の補助を受けた日を含む事業年度の後の事業年度に限る。)において、危機対応勘定に損益計算上の利益金として主務省令で定めるところにより計算した金額があるときは、当該金額を、同項の規定により既に政府の補助を受けた金額の合計額からこの項の規定により既に国庫に納付した金額を控除した金額までを限り、国庫に納付しなければならない。 3 前項の規定による納付金に関し、納付の手続その他必要な事項は、政令で定める。 (借入金)第百十条 機構は、危機対応業務を行うため必要があると認めるときは、政令で定める金額の範囲内において、主務大臣の認可を受けて、日本銀行、金融機関その他の者から資金の借入れ(借換えを含む。)をすることができる。
2 第四十二条第四項及び第五項並びに第四十二条の二の規定は、前項の規定により機構が資金の借入れをする場合について準用する。第七章の二 金融システムの安定を図るための農林中央金庫の資産及び負債の秩序ある処理に関する措置
(金融システムの安定を図るための農林中央金庫の資産及び負債の秩序ある処理に関する措置の必要性の認定)第百十条の二 主務大臣は、農林中央金庫について次条第一項に規定する特別監視及び農林中央金庫の財務の状況に照らし必要に応じて行う第百十条の十二第一項に規定する資金の貸付け等又は第百十条の十四第五項において準用する第百一条第一項の規定による優先出資の引受け等(以下「特定措置」という。)が講ぜられなければ、我が国の金融市場その他の金融システムの著しい混乱が生ずるおそれがあると認めるときは、会議の議を経て、特定措置を講ずる必要がある旨の認定(以下この章及び次章において「特定認定」という。)を行うことができる。 ただし、農林中央金庫がその財産をもつて債務を完済することができない場合は、この限りでない。
2 主務大臣は、特定認定を行つた場合であつて、農林中央金庫の自己資本の充実が必要と認めるときは、農林中央金庫が第百十条の十四第一項の規定による申込みを行うことができる期限を定めなければならない。 3 主務大臣は、特定認定を行つたときは、その旨及び前項の規定により定めた期限を農林中央金庫及び機構に通知するとともに、官報により、これを公告しなければならない。 4 主務大臣は、特定認定を行つたときは、当該特定認定の内容を国会に報告しなければならない。 (機構による特別監視)第百十条の三 主務大臣は、特定認定を行つたときは、直ちに、農林中央金庫を、その業務の遂行並びに財産の管理及び処分の機構による監視(第百十条の六及び第百十条の七第三項において「特別監視」という。)をされる者として指定するものとする。
2 機構は、前項の規定による指定(以下「特別監視指定」という。)があつたときは、農林中央金庫に対し、その業務の遂行並びに財産の管理及び処分について、第五項の規定により作成される計画の履行の確保のために必要な助言、指導又は勧告(以下この項において「助言等」という。)その他の必要な助言等をすることができる。 3 主務大臣は、特別監視指定をした場合において、我が国の金融システムの著しい混乱が生ずるおそれを回避するため必要があると認めるときは、農林中央金庫に対し、措置を講ずべき期限を示して、その業務の遂行並びに財産の管理及び処分に関して必要な措置を命ずることができる。 4 主務大臣は、特別監視指定をしたときは、その旨を農林中央金庫及び機構に通知するとともに、官報により、これを公告しなければならない。 5 主務大臣は、特別監視指定をした場合において、必要があると認めるときは、農林中央金庫に対し、その業務及び財産の状況等に関し主務大臣及び機構に対する報告若しくは資料の提出を求め、又はその経営に関する計画の作成並びにその主務大臣及び機構に対する提出を命ずることができる。 (特別監視代行者)第百十条の四 機構は、特別監視指定があつた場合において、必要があるときは、当該特別監視指定に係る監視の実施の全部又は一部を第三者に委託することができる。
2 前項の規定による委託については、主務大臣の承認を得なければならない。 3 特別監視代行者(第一項の規定により委託を受けた第三者をいう。第百十条の十一及び第百二十三条の二において同じ。)は、費用の前払及び主務大臣が定める報酬を受けることができる。 (特別監視指定の取消し)第百十条の五 主務大臣は、特別監視指定について、その必要がなくなつたと認めるときは、当該特別監視指定を取り消さなければならない。
2 第百十条の三第四項の規定は、前項の場合について準用する。 (特別監視の終了)第百十条の六 機構は、特別監視指定の日から一年以内に、農林中央金庫に対し、我が国の金融システムの著しい混乱が生ずるおそれを回避するために必要な措置その他関連する措置を講じさせることにより、その特別監視を終えるものとする。 ただし、やむを得ない事情によりこの期限内に当該特別監視を終えることができない場合には、主務大臣の承認を得て、一年ごとに二回までを限り、この期限を延長することができる。
2 機構は、前項の規定により特別監視を終えたときは、農林中央金庫にその旨を通知するとともに、これを公告しなければならない。 (役員等の解任及び選任の特例)第百十条の七 機構は、特別監視指定に係る農林中央金庫がその財産をもつて債務を完済することができないおそれがあり、又は債務の支払を停止し、若しくは債務の支払を停止するおそれがある場合において、農林中央金庫の理事、経営管理委員、監事又は会計監査人(以下この条において「役員等」という。)に引き続き職務を行わせることが適切でないと認めるときは、農林中央金庫法第三十八条及び第三十八条の二第一項の規定にかかわらず、裁判所の許可を得て、農林中央金庫の役員等を解任することができる。
2 前項の規定により農林中央金庫の役員等を解任しようとする場合において、解任により法律又は定款に定めた役員等の員数を欠くこととなるときは、機構は、農林中央金庫法第二十二条第一項、第二十三条第一項、第二十四条第一項及び第二十四条の二第一項の規定にかかわらず、裁判所の許可を得て、農林中央金庫の役員等を選任することができる。 この場合には、同法第二十四条第三項の規定は、適用しない。 3 前項の規定により選任された農林中央金庫の役員等(理事を除く。以下この項において同じ。)はその特別監視の終了後最初に招集される通常総会(総代会を設けている場合において、その総代会で役員等の選任をすることができるときは、通常総代会)の終結の時に、理事は当該通常総会が終結した後最初に招集される経営管理委員会の終結の時に退任する。 4 第一項又は第二項に規定する許可(以下この項及び次項において「代替許可」という。)があつたときは、当該代替許可に係る事項について総会若しくは総代会又は経営管理委員会の決議があつたものとみなす。 5 第九十四条第六項から第九項まで、第十項前段及び第十一項並びに第九十五条の規定は、代替許可について準用する。 この場合において、第九十四条第六項中「当該被管理農水産業協同組合」とあり、並びに同条第七項及び第九項中「被管理農水産業協同組合」とあるのは「農林中央金庫」と、第九十五条中「前条第一項第一号、第二項又は第三項」とあるのは「第百十条の七第一項又は第二項」と読み替えるものとする。 (回収等停止要請)第百十条の八 機構は、特別監視指定に係る農林中央金庫の債権者である農水産業協同組合(農林中央金庫の会員であるものに限る。)が農林中央金庫に対し債権の回収その他主務省令で定める債権者としての権利の行使をすることにより、農林中央金庫の資産及び負債の秩序ある処理が困難となるおそれがあると認められるときは、当該農水産業協同組合に対し、我が国の金融システムの著しい混乱が生ずるおそれを回避するために必要な措置が講じられるまでの間、当該権利の行使をしないことの要請をしなければならない。
(破産手続開始の申立て等に係る主務大臣の意見等)第百十条の九 主務大臣は、特別監視指定に係る農林中央金庫に対し破産手続開始、再生手続開始又は外国倒産処理手続の承認の申立てが行われたときは、当該申立てについての決定がなされる前に、裁判所に対し、農林中央金庫の資産及び負債の秩序ある処理に関する措置が講じられている旨の陳述その他の農林中央金庫に関する事項の陳述をし、当該決定の時期その他について意見を述べることができる。
(資産の国内保有)第百十条の十 主務大臣は、特定認定に係る農林中央金庫の資産及び負債の秩序ある処理を円滑に実施するため必要があると認めるときは、その必要の限度において、政令で定めるところにより、農林中央金庫に対し、その資産のうち政令で定めるものを国内において保有することを命ずることができる。
(管理人等に関する規定の準用)第百十条の十一 第九十条の規定は特別監視代行者について、第九十三条の規定は特別監視指定に係る農林中央金庫(その財産をもつて債務を完済することができないおそれがあり、又は債務の支払を停止し、若しくは債務の支払を停止するおそれがある場合に限る。)について、それぞれ準用する。
(金融システムの著しい混乱が生ずるおそれを回避するために必要な資金の貸付け等)第百十条の十二 機構は、特定認定に係る農林中央金庫から資金の貸付け等(我が国の金融システムの著しい混乱が生ずるおそれを回避するために必要な資金の貸付け又は我が国の金融システムの著しい混乱が生ずるおそれを回避するために必要な債務の保証をいう。)の申込みを受けた場合において、必要があると認めるときは、委員会の議決を経て、その必要の限度において、当該申込みに係る貸付け又は債務の保証を行う旨の決定をすることができる。
2 機構は、前項の規定による貸付けを行つたとき、又は同項の規定による債務の保証に係る債務を弁済したときは、当該貸付け又は当該債務の保証に基づく求償権に係る農林中央金庫の財産について他の債権者に先立つて当該貸付けに係る債権の弁済を受ける権利又は当該求償権の行使により弁済を受ける権利を有する。 3 前項の先取特権の順位は、民法の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。 (自己資本の充実のための措置を定めた計画の提出等)第百十条の十三 特定認定に係る農林中央金庫は、次条第一項の規定による申込みを行わないときは、主務大臣に対し、第百十条の二第二項の規定により定められた期限内に、特定措置に係る優先出資の引受け等以外の方法による自己資本の充実のための措置を定めた計画を提出しなければならない。
2 主務大臣は、前項の規定により農林中央金庫から提出を受けた計画を適当と認めるときは、会議の議を経て、特定認定を取り消すことができる。 3 主務大臣は、農林中央金庫が第百十条の二第二項の規定により定められた期限内に次条第一項の規定による申込みを行わなかつた場合において、農林中央金庫が当該期限内に第一項に規定する計画を提出しなかつたときは、特定認定を取り消すことができる。 4 主務大臣は、第一項の規定により農林中央金庫が提出した計画を適当と認めないときは、特定認定を取り消すことができる。 5 主務大臣は、前二項の規定により特定認定を取り消すときは、あらかじめ、財務大臣の意見を聴かなければならない。 6 第百十条の二第三項及び第四項の規定は、第二項から第四項までの規定による特定認定の取消しについて準用する。 (優先出資の引受け等の決定等)第百十条の十四 特定認定に係る農林中央金庫は、機構が、農林中央金庫の自己資本の充実のために農林中央金庫の優先出資の引受け等を行うことを、機構に申し込むことができる。 ただし、農林中央金庫が債務の支払を停止した場合は、この限りでない。
2 機構は、前項の規定による申込みを受けたときは、主務大臣に対し、農林中央金庫と連名で、当該申込みに係る優先出資の引受け等を行うかどうかの決定を求めなければならない。 3 第一項の規定による申込みを行つた農林中央金庫は、主務大臣に対し、経営の合理化のための方策その他の政令で定める方策を定めた経営の健全化のための計画を提出しなければならない。 4 主務大臣は、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、第一項の規定による申込みに係る特定措置に係る優先出資の引受け等を行うべき旨の決定をするものとする。一 機構が第一項の規定による申込みに係る取得特定優先出資(機構が特定措置に係る優先出資の引受け等により取得した優先出資をいう。次条第二項及び第百十条の十六第一項において同じ。)又は取得特定貸付債権(機構が特定措置に係る優先出資の引受け等により取得した貸付債権をいう。次条第二項及び第百十条の十六第一項において同じ。)の処分をすることが著しく困難であると認められる場合でないこと。
二 前項に規定する計画の確実な履行等を通じて、農林中央金庫の次に掲げる方策の実行が見込まれること。
イ 経営の合理化のための方策
ロ 経営責任の明確化のための方策
5 第百条第四項の規定は前項の決定を行うときについて、同条第五項の規定は第二項の決定を行つたときについて、同条第六項の規定は第一項の規定による申込みに係る優先出資の引受け等を行わない旨の決定がされたときについて、同条第七項の規定はこの項において準用する同条第六項の規定による特定認定の取消しについて、第百一条の規定は機構が前項の決定に従い優先出資の引受け等を行う場合について、第百一条の二の規定は農林中央金庫が同項の決定に従い発行する優先出資について、それぞれ準用する。 この場合において、第百条第五項中「当該農水産業協同組合」とあるのは「農林中央金庫」と、同条第六項中「第一号措置に係る認定」とあるのは「特定認定(第百十条の二第一項に規定する特定認定をいう。)」と、「ものとする」とあるのは「ことができる」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 (優先出資の引受け等に係る計画の公表等)第百十条の十五 主務大臣は、前条第四項の決定をしたときは、同条第三項の規定により提出を受けた計画を公表するものとする。 ただし、金融システムの混乱を生じさせるおそれのある事項、農林中央金庫の債権者その他の取引者の秘密を害するおそれのある事項及び農林中央金庫の業務の遂行に不当な不利益を与えるおそれのある事項については、この限りでない。
2 主務大臣は、機構が取得特定優先出資又は取得特定貸付債権の全部につきその処分をし、又は返済を受けるまでの間、農林中央金庫に対し、前条第三項の規定により提出を受けた計画の履行状況につき報告を求め、これを公表することができる。 (取得特定優先出資又は取得特定貸付債権の処分)第百十条の十六 機構は、取得特定優先出資又は取得特定貸付債権について譲渡その他の処分を行おうとするときは、主務大臣の承認を受けなければならない。
2 機構は、前項の処分を行つたときは、速やかに、その内容を主務大臣に報告しなければならない。 (特定負担金の納付等)第百十条の十七 農林中央金庫等は、第百六条第四項(第百八条第三項において準用する場合を含む。)の規定による公告がされたときは、当該公告に係る納付期間中、機構の危機対応業務(特定認定に係る農林中央金庫に係るものに限る。)の実施に要した費用に充てるため、機構に対し、当該公告に係る納付期間に含まれる各年の六月三十日までに、主務省令で定める書類を提出して、負担金を納付しなければならない。
2 前項の規定により農林中央金庫等が納付すべき負担金(以下この項及び次項において「特定負担金」という。)の額は、各農林中央金庫等につき、当該特定負担金を納付すべき日の属する年の三月三十一日における負債(主務省令で定めるものを除く。)の額の合計額に、第百六条第二項の規定により定められた負担率を乗じて計算した金額とする。 3 第五十条第二項及び第五十二条から第五十四条までの規定は、特定負担金について準用する。 この場合において、同項中「農水産業協同組合の」とあるのは「農林中央金庫等(第百六条第二項に規定する農林中央金庫等をいう。以下同じ。)の」と、第五十二条第一項及び第三項中「農水産業協同組合」とあるのは「農林中央金庫等」と読み替えるものとする。第八章 雑則
(貯金等の払戻しのための資金の貸付け)第百十一条 第六十九条の三の規定は、同条第一項各号に掲げる者から支払対象貯金等の払戻し(保険金計算規定により計算した保険金の額に対応する支払対象貯金等につき行うものに限る。)のために必要とする資金の貸付けの申込みを受けた場合について準用する。 この場合において、同項中「当該決済債務に係る第五十六条の二第一項及び同条第二項において準用する第五十六条第三項の規定」とあるのは、「当該支払対象貯金等に係る保険金計算規定」と読み替えるものとする。
(資産価値の減少防止のための資金の貸付け)第百十二条 第六十九条の三(第三項及び第四項を除く。)の規定は、同条第一項各号に掲げる者(同項第一号に掲げる者にあつては、破産手続開始又は再生手続開始の申立てがあつた後に限る。)からその保有する貸付債権その他の資産の価値の減少を防止するために必要とする資金の貸付けの申込みを受けた場合について準用する。 この場合において、同項中「当該決済債務に係る第五十六条の二第一項及び同条第二項において準用する第五十六条第三項の規定により計算した保険金の額の合計額に達するまでを限り」とあるのは、「その必要の限度において」と読み替えるものとする。
(資産の買取り)第百十二条の二 機構は、第三章第四節の規定による場合のほか、特別監視指定に係る農林中央金庫が保有する資産の買取りを行うことができる。
2 機構は、前項の規定による資産の買取りを行う場合には、主務大臣があらかじめ定めて公表する基準に従わなければならない。 3 機構は、農林中央金庫から第一項の資産の買取りに係る申込みがあつたときは、遅滞なく、委員会の議決を経て、当該申込みに係る資産の買取りを行うかどうかを決定しなければならない。 4 機構は、前項の規定による決定をしたときは、直ちに、その決定に係る事項を主務大臣に報告しなければならない。 5 機構は、第三項の規定による資産の買取りを行う旨の決定をしたときは、農林中央金庫との間で当該資産の買取りに関する契約を締結するものとする。 (農水産業協同組合の総会等の招集手続の特例)第百十三条 適格性の認定等を受けた農水産業協同組合が行う信用事業譲渡等並びにその実施に必要な定款及び規程の変更について決議をするための当該農水産業協同組合の総会は、総組合員又は総会員の同意があるときは、農業協同組合法第四十三条の六、水産業協同組合法第四十七条の五(同法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)、再編強化法第二十五条第二項及び第二十六条第四項において準用する再編強化法第十条並びに農林中央金庫法第四十六条の三の規定にかかわらず、招集の手続を経ることなく開催することができる。
2 前項の規定は、同項に規定する事項について決議をするための総代会について準用する。 この場合において、同項中「総組合員又は総会員」とあるのは「総代の全員」と、「農業協同組合法第四十三条の六、水産業協同組合法第四十七条の五(同法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)」とあるのは「農業協同組合法第四十八条第七項において準用する同法第四十三条の六、水産業協同組合法第五十二条第六項(同法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)において準用する同法第四十七条の五」と読み替えるものとする。 (信用事業譲渡等における債権者保護手続の特例等)第百十四条 第六十一条第二項第三号に掲げる信用事業譲渡等又は付保貯金移転を援助するための第六十五条第一項の規定による資金援助を行う旨の決定があつたときは、特定信用事業譲渡等(同号に掲げる信用事業譲渡等又は付保貯金移転をいい、これらに伴う資産の譲渡を含む。以下この条において同じ。)に係る債務の引受け及び契約上の地位の移転は、当該特定信用事業譲渡等により救済農水産業協同組合が引き受ける債務に係る債権者及び救済農水産業協同組合が譲り受ける契約上の地位に係る契約の相手方の承諾を得ないでこれをすることができる。
2 民法第四百六十六条第三項及び第四百六十六条の五第一項の規定は、前項の決定があつた場合における当該決定に係る特定信用事業譲渡等に係る譲渡制限の意思表示(同法第四百六十六条第二項に規定する譲渡制限の意思表示をいう。第四項及び第七項において同じ。)がされた債権の譲渡については、適用しない。 3 農業協同組合法第五十条の二第四項において準用する同法第四十九条及び第五十条、水産業協同組合法第五十四条の二第六項(同法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)において準用する同法第五十三条及び第五十四条、再編強化法第二十七条において準用する再編強化法第十二条並びに金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第五十条の二第六項の規定は、第一項の決定があつた場合における当該決定に係る特定信用事業譲渡等については、適用しない。 4 第一項の決定があつた場合における当該決定に係る特定信用事業譲渡等がされたときは、当該経営困難農水産業協同組合及び救済農水産業協同組合は、その日から二週間以内に、当該特定信用事業譲渡等の内容の要旨並びにこれに対し異議のある債権者、契約上の地位に係る契約の相手方及び譲渡制限の意思表示がされた債権に係る債務者は一定の期間内に異議を述べるべき旨を官報に公告し、かつ、次に掲げる者であつて知れているものには、各別にこれを催告しなければならない。一 貯金者等その他政令で定める債権者以外の債権者及び契約上の地位に係る契約の相手方
二 譲渡制限の意思表示がされた債権に係る債務者
5 前項の期間は、一月を下つてはならない。 6 第四項の規定にかかわらず、経営困難農水産業協同組合及び救済農水産業協同組合が同項の規定による公告を、官報のほか、定款に定めた次の各号のいずれかに掲げる公告の方法によりするときは、同項の規定による各別の催告は、することを要しない。一 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法
二 電子公告(公告の方法のうち、電磁的方法(会社法第二条第三十四号に規定する電磁的方法をいう。)により不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置であつて同号に規定するものをとる方法をいう。次条第四項において同じ。)
7 第一項の決定があつた場合における当該決定に係る特定信用事業譲渡等により救済農水産業協同組合が引き受ける債務に係る債権者、救済農水産業協同組合が譲り受ける契約上の地位に係る契約の相手方及び救済農水産業協同組合が譲り受ける譲渡制限の意思表示がされた債権に係る債務者(以下この項において「移転債権者等」という。)が第四項の期間内に異議を述べたときは、当該移転債権者等に係る当該特定信用事業譲渡等に係る債務の引受け、契約上の地位の移転及び譲渡制限の意思表示がされた債権の譲渡(以下この項において「債務の引受け等」という。)は、当該債務の引受け等の時に遡つてその効力を失う。 ただし、第三者の権利を害することができない。 8 経営困難農水産業協同組合の債権者(特定信用事業譲渡等により救済農水産業協同組合が引き受けた債務以外の経営困難農水産業協同組合の債務に係る債権者に限る。)が第四項の期間内に異議を述べた場合において、当該債権者の債権につき当該特定信用事業譲渡等により弁済を受けることができないこととなつた金額があるときは、当該債権者は、救済農水産業協同組合に対し、当該金額に相当する金銭の支払を請求することができる。 9 救済農水産業協同組合の債権者(特定信用事業譲渡等により救済農水産業協同組合が引き受けた債務以外の救済農水産業協同組合の債務に係る債権者に限る。)が第四項の期間内に異議を述べたときは、当該救済農水産業協同組合は、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社若しくは信託業務を営む金融機関に相当の財産を信託しなければならない。 ただし、当該特定信用事業譲渡等が当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。 (信託業務の承継における受託者の変更手続の特例)第百十五条 経営困難農水産業協同組合であつて金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項の規定により信託業務を営むものが同項の規定により信託業務を営む農水産業協同組合に対してする信用事業の譲渡を援助するための第六十五条第一項の規定による資金援助を行う旨の決定があつたときは、当該経営困難農水産業協同組合は、その引き受けた信託につき、信託法(平成十八年法律第百八号)第五十六条第一項並びに第五十七条第一項及び第二項並びに公益信託ニ関スル法律(大正十一年法律第六十二号)第七条の規定にかかわらず、当該資金援助に係る救済農水産業協同組合(以下この条において「新受託者」という。)との間の信用事業の譲渡の契約をもつて受託者の変更をすることができる。
2 新受託者は、前項の規定による変更が行われたときは、直ちに、当該変更に係る信託の委託者(以下この条において「移転委託者」という。)又は受益者(以下この条において「移転受益者」という。)であつて当該変更に異議のある者は一定の期間内に異議を述べるべき旨を官報に公告し、かつ、貸付信託その他の定型的信託契約に係る信託として政令で定めるもの(第五項において「定型的信託」という。)に係る移転委託者及び移転受益者以外の知れている移転委託者及び移転受益者には、各別にこれを催告しなければならない。 3 前項の期間は、一月を下つてはならない。 4 第二項の規定にかかわらず、新受託者が同項の規定による公告を、官報のほか、定款に定めた次の各号のいずれかに掲げる公告の方法によりするときは、同項の規定による各別の催告は、することを要しない。一 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法
二 電子公告
5 第二項の期間内に異議を述べた貸付信託等(定型的信託であつて委託者が信託の利益の全部を享受するものとして政令で定めるものをいう。)に係る移転受益者は、新受託者に対し、第一項の規定による変更が行われなければ有したであろう公正な価格で自己の受益権を買い取ることを請求することができる。 6 新受託者は、前項の請求があつた場合には、当該請求に係る受益権をその固有財産をもつて買い取らなければならない。 この場合には、貸付信託法(昭和二十七年法律第百九十五号)第十一条の規定は、適用しない。 7 信託法第七十五条第一項、第七十六条及び第七十七条の規定は第一項の規定による変更が行われた場合について、同法第百三条第六項及び第七項、第百四条第一項から第十一項まで、第二百六十二条第一項及び第二項、第二百六十三条並びに第二百六十四条の規定は第五項の規定による自己の受益権の買取請求について、それぞれ準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 (報告又は資料の提出)第百十六条 主務大臣又は都道府県知事は、この法律の円滑な実施を確保するため必要があると認めるときは、農水産業協同組合に対し、その業務又は財産の状況に関し報告又は資料の提出を求めることができる。
2 主務大臣又は都道府県知事は、この法律の円滑な実施を確保するため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、農水産業協同組合の子会社(当該農水産業協同組合が農業協同組合又は農業協同組合連合会である場合には農業協同組合法第十一条の二第二項に、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合又は水産加工業協同組合連合会である場合には水産業協同組合法第十一条の八第二項(同法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)に、農林中央金庫である場合には農林中央金庫法第二十四条第四項に、それぞれ規定する子会社(子会社とみなされる会社を含む。)をいう。次項及び次条において同じ。)又は農水産業協同組合から業務の委託を受けた者に対し、当該農水産業協同組合の業務又は財産の状況に関し参考となるべき報告又は資料の提出を求めることができる。 3 農水産業協同組合の子会社又は農水産業協同組合から業務の委託を受けた者は、正当な理由があるときは、前項の規定による報告又は資料の提出を拒むことができる。 (立入検査)第百十七条 主務大臣又は都道府県知事は、この法律の円滑な実施を確保するため必要があると認めるときは、当該職員に農水産業協同組合の事務所その他の施設に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関し質問させ、又は帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 主務大臣又は都道府県知事は、前項の規定による立入り、質問又は検査を行う場合において特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該職員に当該農水産業協同組合の子会社又は当該農水産業協同組合から業務の委託を受けた者の事務所その他の施設に立ち入らせ、当該農水産業協同組合に対する質問若しくは検査に必要な事項に関し質問させ、又は帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 3 前二項の場合において、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。 4 第一項及び第二項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。 5 前条第三項の規定は、第二項の規定による農水産業協同組合の子会社又は農水産業協同組合から業務の委託を受けた者に対する質問及び検査について準用する。 6 主務大臣又は都道府県知事は、必要があると認めるときは、機構に、第一項又は第二項の規定による立入り、質問又は検査(次に掲げる事項を調査するために行うものに限る。)を行わせることができる。 この場合において、機構は、その職員に当該立入り、質問又は検査を行わせるものとする。一 第五十条第一項の規定による保険料の納付が適正に行われていること。
二 第五十七条の二第四項及び第六十条の三第一項に規定する措置が講ぜられていること。
三 第七十一条第二項の貯金等債権について弁済を受けることができると見込まれる額
7 第三項から第五項までの規定は、前項の規定による立入り、質問又は検査について準用する。 (農水産業協同組合に対する命令)第百十八条 主務大臣又は都道府県知事は、農水産業協同組合が貯金等の払戻しの停止をし、又は停止をするおそれがあると認められる場合において、機構の業務の適正かつ円滑な実施を図るため特に必要があると認めるときは、当該農水産業協同組合に対し、その事態に対処してとるべき措置に関し必要な命令をすることができる。
(農水産業協同組合の破産手続開始の通知等)第百十八条の二 農水産業協同組合について破産手続開始の決定があつたときは、裁判所書記官は、その旨を農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律第二条第四項に規定する監督庁に通知しなければならない。
2 農水産業協同組合の破産手続において、破産法第百九十七条第一項(同法第二百九条第三項において準用する場合を含む。)若しくは第二百四条第二項の規定による通知をしたとき、又は同法第二百八条第一項の規定による許可を受けたときは、破産管財人は、その旨を機構に通知しなければならない。 (契約の解除等の効力)第百十八条の三 主務大臣は、第九十七条第一項に規定する認定又は特定認定を行う場合においては、会議の議を経て、当該認定又は特定認定に係る農林中央金庫について、関連措置等(当該認定若しくは特定認定又は特別監視指定その他の当該認定若しくは特定認定に関連する措置をいう。以下この項において同じ。)が講じられたことを理由とする契約(契約の当事者又は契約において定める者である農林中央金庫に対し関連措置等が講じられたことを理由として特定解除等の効力が生ずることを約定しているものであつて、金融市場その他の金融システムと関連性を有する取引のうち主務省令で定めるものに係るものに限る。)の特定解除等を定めた条項は、我が国の金融システムの著しい混乱が生ずるおそれを回避するために必要な範囲において、我が国の金融システムの著しい混乱が生ずるおそれを回避するために必要な措置が講じられるために必要な期間として主務大臣が定めた期間(以下この条において「措置実施期間」という。)中は、その効力を有しないこととする決定を行うことができる。
2 前項の「特定解除等」とは、契約の終了又は解除、契約を解約する権利の発生、契約に係る債権に係る期限の利益の喪失、契約に係る取引に係る金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律(平成十年法律第百八号)第二条第六項に規定する一括清算その他これらに類するものとして主務省令で定めるものをいう。 3 第一項の規定による決定は、その決定の時から効力を生ずる。 4 主務大臣は、第一項の規定による決定を行つたときは、直ちにその旨及び措置実施期間を官報により公告するとともに、これを機構及び農林中央金庫に通知しなければならない。 5 第一項の規定による決定が行われた契約については、民事再生法第五十一条において準用する破産法第五十八条の規定は、措置実施期間中は、適用しない。 6 第一項の規定による決定が行われた契約についての金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律第三条の規定の適用については、措置実施期間中は、同法第二条第四項に規定する一括清算事由は、生じなかつたものとみなす。 (農林中央金庫の資産及び負債の秩序ある処理を円滑に実施するための命令)第百十八条の四 主務大臣は、農林中央金庫の資産及び負債の秩序ある処理が必要となつた場合におけるその円滑な実施の確保を図るために必要な措置が講じられていないと認めるときは、農林中央金庫に対し、その必要の限度において、期限を付して当該措置を講ずるよう命ずることができる。
(指導及び助言)第百十八条の五 機構は、農水産業協同組合に対し、経営の健全性の確保に支障が生じている農水産業協同組合として主務省令で定めるものの自己資本の充実その他の経営の健全性を確保するための措置の実施に関し必要な指導及び助言を行うものとする。
(国際協力)第百十八条の六 機構は、その業務を国際的協調の下で行う必要があるときは、外国政府、外国の地方公共団体、外国の中央銀行、国際機関その他これらに準ずるものとの情報の交換その他必要な業務を行わなければならない。
(主務大臣等)第百十九条 この法律における主務大臣は、農林水産大臣、財務大臣及び内閣総理大臣とする。 ただし、第五十七条第二項及び第三項、第三章第四節(第六十五条第四項並びに第六十五条の二第二項及び第三項(これらの規定を第六十九条第四項において準用する場合を含む。)を除く。)、第六章、第七章(第百一条第二項、第百三条、第百六条、第百七条第三項において準用する第五十二条第五項、第百八条及び第百十条第一項を除く。)、第七章の二(第百十条の十四第五項において準用する第百一条第二項、第百十条の十六及び第百十条の十七第三項において準用する第五十二条第五項を除く。)、第百十六条第一項及び第二項、第百十七条第一項、第二項及び第六項、第百十八条、第百十八条の三第一項及び第四項並びに第百十八条の四に規定する主務大臣は、農林水産大臣及び内閣総理大臣とする。
2 内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。 3 この法律における主務省令は、農林水産省令・財務省令・内閣府令とする。 (政令への委任)第百二十条 この法律に規定するもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。
(事務の区分)第百二十一条 この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
(経過措置)第百二十二条 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
第九章 罰則
第百二十三条 管理人又は管理人代理がその職務に関し賄を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
2 管理人又は管理人代理が法人であるときは、管理人又は管理人代理の職務に従事するその役員又は職員がその職務に関し賄賂を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 管理人又は管理人代理が法人である場合において、その役員又は職員が管理人又は管理人代理の職務に関し管理人又は管理人代理に賄賂を収受させ、又はその供与を要求し、若しくは約束したときも、同様とする。 3 犯人又は法人たる管理人若しくは管理人代理の収受した賄賂は、没収する。 その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。第百二十三条の二 特別監視代行者がその職務に関し賄賂を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
2 特別監視代行者が法人であるときは、特別監視代行者の職務に従事するその役員又は職員がその職務に関し賄賂を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 特別監視代行者が法人である場合において、その役員又は職員が特別監視代行者の職務に関し特別監視代行者に賄賂を収受させ、又はその供与を要求し、若しくは約束したときも、同様とする。 3 犯人又は法人たる特別監視代行者の収受した賄賂は、没収する。 その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。第百二十四条 第百二十三条第一項若しくは第二項又は前条第一項若しくは第二項に規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第百二十四条の二 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第百十条の三第三項の規定による命令に違反したとき。
二 第百十条の十の規定による命令に違反したとき。
第百二十五条 第百十六条第一項又は第二項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたときは、その違反行為をした者は、一年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
2 第百十七条第一項、第二項若しくは第六項の規定による当該職員若しくは機構の職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、その違反行為をした者も、前項と同様とする。第百二十六条 第二十二条(第三十三条において準用する場合を含む。)又は第九十条(第百十条の十一において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第百二十七条 被管理農水産業協同組合の理事(農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会及び農林中央金庫の経営管理委員を含む。第百三十二条第一項及び第二項において同じ。)、監事(被管理農水産業協同組合が会計監査人設置組合又は農林中央金庫である場合にあつては、監事又は会計監査人若しくはその職務を行うべき社員)若しくは参事その他の使用人又はこれらの者であつた者が第八十九条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第百二十八条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
一 第六十五条の二第四項(第六十九条第四項において準用する場合を含む。)、第八十二条、第百二条第二項又は第百十条の十五第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
二 第八十八条又は第百十条の三第五項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
第百二十九条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構又は受託者の役員又は職員は、五十万円以下の罰金に処する。
一 第四十六条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
二 第五十八条第四項(第五十九条第五項及び第七十二条第五項において準用する場合を含む。)、第六十五条第五項(第六十九条第四項及び第六十九条の三第二項(第百十一条及び第百十二条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第七十七条第三項、第七十九条第二項、第百一条第二項(第百十条の十四第五項において準用する場合を含む。)、第百三条第二項、第百六条第一項、第百十条の十六第二項又は第百十二条の二第四項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
2 第六十五条第四項(第六十九条第四項及び第六十九条の三第二項(第百十一条及び第百十二条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による主務大臣の認可を受けないで第六十五条第一項、第六十九条第一項又は第六十九条の三第一項(第百十一条及び第百十二条において準用する場合を含む。)の規定による決定をした機構の役員は、五十万円以下の罰金に処する。第百三十条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第三十七条第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
二 第五十七条の二第二項の規定による資料を提出せず、又は虚偽の資料を提出したとき。
第百三十一条 法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの(以下この条において「人格のない社団等」という。)を含む。以下この項において同じ。)の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
一 第百二十四条の二又は第百二十五条 二億円以下の罰金刑
二 第百二十七条(会計監査人設置組合又は農林中央金庫の法人である会計監査人に係る部分に限る。)、第百二十八条又は前条 各本条の罰金刑
2 人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を適用する。第百三十一条の二 第百二十三条又は第百二十三条の二の罪は、日本国外においてこれらの罪を犯した者にも適用する。
2 第百二十四条(第百二十三条第一項又は第二項に係る部分に限る。)の罪は、刑法第二条の例に従う。第百三十二条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした農水産業協同組合の理事は、百万円以下の過料に処する。 ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。
一 この法律に定める公告、報告、通知若しくは催告をすることを怠り、又は不正の公告、報告若しくは通知をしたとき。
二 第六十条の三第二項又は第百十八条の四の規定による命令に違反したとき。
三 第八十三条第五項の規定に違反して、申出をせず、又は虚偽の申出をしたとき。
四 第八十五条第二項の規定により選任された管理人に事務の引渡しをしないとき。
五 第百一条の二第二項(第百十条の十四第五項において準用する場合を含む。)の規定に違反して登記することを怠つたとき。
六 第百十四条第九項の規定による弁済又は担保の提供若しくは財産の信託を怠つたとき。
2 管理人が、第八十四条第一項の規定により管理を命ずる処分が取り消されたにもかかわらず、被管理農水産業協同組合の理事又は清算人に事務の引渡しをしないときは、百万円以下の過料に処する。 ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。 3 次の各号に掲げる農水産業協同組合の管理人は、当該各号に定める規定のいずれかに該当する場合には、百万円以下の過料に処する。 ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。一 農林中央金庫 農林中央金庫法第百条第一項各号又は再編強化法第四十七条各号
二 農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合又は水産加工業協同組合連合会 再編強化法第四十七条各号
4 農水産業協同組合である農業協同組合又は農業協同組合連合会の管理人は、農業協同組合法第百一条第一項各号のいずれかに該当する場合には、五十万円以下の過料に処する。 ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。 5 農水産業協同組合である漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合又は水産加工業協同組合連合会の管理人は、水産業協同組合法第百三十条第一項各号のいずれかに該当する場合には、五十万円以下の過料に処する。 ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。第百三十三条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。
一 この法律により主務大臣の認可(第六十五条第四項(第六十九条第四項及び第六十九条の三第二項(第百十一条及び第百十二条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定によるものを除く。)又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかつたとき。
二 第七条第一項の規定による政令に違反して登記することを怠つたとき。
三 第三十四条に規定する業務以外の業務を行つたとき。
四 第四十条第三項の規定に違反して、書類を備え置かず、又は閲覧に供しなかつたとき。
五 第四十一条の規定に違反して責任準備金を計算せず、又はこれを積み立てなかつたとき。
六 第四十三条の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。
七 第四十五条第二項の規定による主務大臣の命令に違反したとき。
八 第五十七条第四項の規定による通知をせず、又は不正の通知をしたとき。
第百三十四条 第六条第二項の規定に違反した者及び第百十八条の規定による命令に従わなかつた農水産業協同組合の役員は、二十万円以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
(経過規定)
第二条 機構の成立の際現に保険事故が発生している農水産業協同組合その他これに準ずるものとして政令で定める農水産業協同組合については、この法律の規定は、適用しない。 前項に規定する農水産業協同組合のうち、機構の成立の後にその事業及び財産の状況が再び正常になつたと認められるもので、主務大臣が指定するものについては、その指定の日から、この法律の規定を適用する。
(保険金の額の特例)
第六条の二 平成十三年四月一日から平成十五年三月三十一日までに発生した保険事故(附則第七条第五項に規定する特別資金援助を行う旨の決定又は附則第八条第四項に規定する貯金等債権の特別買取りをする旨の決定があつた場合における当該決定に係る保険事故を除く。)に限り、保険金の額は、第五十六条第一項から第三項までの規定にかかわらず、当該保険事故が発生した農水産業協同組合の各貯金者等につき、次の各号に掲げる貯金等の区分ごとに、その発生した日において現にその者が当該農水産業協同組合に対して有する貯金等(外貨貯金その他の政令で定める貯金等を除く。以下この条において同じ。)に係る債権(その者が第五十五条第一項の請求をした時において現に有するもの(同条第三項の仮払金の支払又は第百十一条第一項の貸付けに係る貯金等の払戻しにより現に有しないこととなつたものを含む。)に限る。以下この項において同じ。)のうち当該各号に定める合算額に相当する金額とする。 前項第二号に規定する元本の額(その額が同一人について二以上あるときは、その合計額)が保険基準額を超えるときは、保険基準額及び保険基準額に対応する元本に係る利息等の額を合算した額を保険金の額とする。 この場合において、元本の額が同一人について二以上あるときは、保険基準額に対応する元本は、その他貯金等につき、第五十六条第二項各号に定めるところにより保険基準額に達するまで当該各号に規定する元本の額を合計した場合の当該元本とする。 保険事故に係る貯金者等が当該保険事故について第五十五条第三項の仮払金の支払を受けている場合又は第百十一条第一項の貸付けに係る貯金等の払戻しを受けている場合におけるその者の保険金の額は、前二項の規定にかかわらず、第一項各号に掲げる貯金等の区分ごとに、前二項の規定による金額につき政令で定めるところにより当該仮払金の支払及び同条第一項の貸付けに係る貯金等の払戻しを受けた額を控除した金額に相当する金額とする。 次の各号に掲げる場合における当該各号に定める規定の適用については、当該規定中「第五十六条第一項から第三項まで」とあるのは、「附則第六条の二第一項から第三項まで」とする。 第一項に規定する保険事故が発生した場合における第五十六条の二の規定の適用については、同条第一項中「前条第一項から第三項まで」とあるのは「附則第六条の二第一項から第三項まで」と、同条第二項中「前条第二項」とあるのは「附則第六条の二第二項」とする。
(保険料の額の特例)
第六条の三 平成十三年六月三十日までに納付する保険料の額は、第五十一条第一項の規定にかかわらず、各農水産業協同組合につき、同年三月三十一日における貯金等(外貨貯金その他の政令で定める貯金等を除く。以下この条において同じ。)のうち為替取引に用いられるものとして政令で定める貯金(以下この条において「特定貯金」という。)の額の合計額及び特定貯金以外の貯金等(以下この条において「その他貯金等」という。)の額の合計額に、機構が委員会の議決を経て、特定貯金及びその他貯金等の別に定める率をそれぞれ乗じて計算した金額を合計した金額とする。 第二条第一項第二号、第四号、第六号及び第七号に掲げる者(同項第四号に掲げる者にあつては、同項第三号に掲げる者から水産業協同組合法第十一条第一項第二号の事業を譲り受けたものを除く。)についての前項の規定の適用については、同項中「計算した金額」とあるのは、「計算した金額を十二で除し、これに九を乗じて得た金額」とする。 平成十四年六月三十日までに納付する保険料の額は、第五十一条第一項の規定にかかわらず、各農水産業協同組合につき、平成十三年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間の各日(日曜日その他政令で定める日を除く。)における特定貯金の額の合計額を平均した額及びその他貯金等の額の合計額を平均した額に、機構が委員会の議決を経て、特定貯金及びその他貯金等の別に定める率をそれぞれ乗じて計算した金額を合計した金額とする。
(決済用貯金に関する特例)
第六条の三の二 特定貯金(附則第六条の二第一項第一号に規定する特定貯金をいう。)であつて決済用貯金に該当しないものについては、平成十五年四月一日から平成十七年三月三十一日までの間、決済用貯金とみなす。 この場合における第五十六条の二第一項の規定の適用については、同項中「元本の額(その額」とあるのは、「元本の額及び利息等の額の合算額(その合算額」とする。
(業務の特例)
第六条の四 機構は、当分の間、第三十四条に規定する業務のほか、次条から附則第六条の十までの規定による資金援助を行うことができる。
(特定合併に係る資金援助の申込み)
第六条の五 農水産業協同組合貯金保険法及び農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十四号)第一条の規定による改正前の農水産業協同組合貯金保険法附則第六条の三第一項のあつせん(以下「特定合併のあつせん」という。)を受けた経営困難農水産業協同組合は、当該あつせんを受けた日から一年以内に限り、機構が当該あつせんに係る特定合併(二以上の経営困難農水産業協同組合を全部の当事者とする合併で合併により農水産業協同組合が設立されるものをいう。以下同じ。)を援助するため資金援助を行うことを、機構に申し込むことができる。 前項の規定による申込みは、同項の特定合併を行う経営困難農水産業協同組合の連名で行わなければならない。 第六十一条第六項、第六十五条及び第六十五条の二の規定は、第一項の規定による申込みについて準用する。
第六条の六 農水産業協同組合連合会等が、第六十二条第一項に規定する農水産業協同組合に係る相互援助取決めにより特定合併について資金の貸付けその他の援助を行う場合において、当該農水産業協同組合連合会等は、特定合併のあつせんが行われた日から一年以内に限り、機構が当該援助について資金援助(第六十一条第一項第一号、第二号又は第四号に掲げるものに限る。)を行うことを、機構に申し込むことができる。 第六十二条第三項及び第六十五条の規定は、前項の規定による申込みについて準用する。
(都道府県知事の承認)
第六条の七 附則第六条の五第一項又は前条第一項の規定による申込みに係る特定合併については、当該特定合併を行う経営困難農水産業協同組合は、これらの規定による申込みが行われる時までに、当該特定合併により設立される農水産業協同組合の信用事業に係る業務の健全かつ適切な運営を確保するために必要な事項として主務省令で定めるものを実施するための計画を策定し、都道府県知事の承認を得なければならない。 前項の承認の申請は、同項の特定合併を行う経営困難農水産業協同組合の連名で行わなければならない。 第六十三条第六項及び第八項の規定は、第一項の承認を行う場合について準用する。
(特定合併の契約の報告等)
第六条の八 特定合併のあつせんを受けた経営困難農水産業協同組合は、当該あつせんに係る特定合併の契約を締結したときは、直ちに、そのあつせんを行つた都道府県知事又は主務大臣に、その旨を報告し、かつ、当該特定合併の契約書(機構と附則第六条の五第三項において準用する第六十五条第六項の契約を締結した経営困難農水産業協同組合にあつては、当該特定合併の契約書及び同項の契約の内容を記載した書面)を提出しなければならない。 第六十六条第二項の規定は、前項の報告について準用する。
(準用)
第六条の九 第六十七条の規定は、特定合併のあつせんを受けた農水産業協同組合について準用する。 この場合において、第六十七条第一項中「当該適格性の認定等に係る合併等」とあるのは、「特定合併のあつせんに係る特定合併」と読み替えるものとする。
(法律の適用)
第六条の十 附則第六条の四に規定する機構の資金援助が行われる場合には、次に定めるところによる。
(資金援助の特例)
第七条 機構は、平成十四年三月三十一日までを限り、第六十一条第一項若しくは第六十二条第一項又は附則第六条の五第一項若しくは第六条の六第一項の規定による申込みがあつた場合において、当該申込みに係る資金援助に要すると見込まれる費用が、当該資金援助に係る経営困難農水産業協同組合の保険事故につき保険金の支払(第五十六条第一項から第三項まで並びに第五十六条の二第一項及び第二項の規定を適用して計算した保険金の額に基づいてするものをいう。)を行うときに要すると見込まれる費用を超えると認めるときは、当該申込みに係る第六十五条第一項(附則第六条の五第三項及び第六条の六第二項において準用する場合を含む。第五項及び第六項において同じ。)の委員会の議決を経る前に、主務大臣にその旨を報告しなければならない。 主務大臣は、前項の規定による報告を受けた場合において、当該報告のされた資金援助の申込みに係る合併等若しくは特定合併又は信用事業再建措置が行われなければ信用秩序の維持に大きな支障が生ずるおそれがあると認めるときは、信用秩序の維持のために当該合併等若しくは特定合併又は信用事業再建措置を行う必要がある旨の認定を行い、その旨を機構に通知しなければならない。 第六十三条第六項の規定は、前項の認定を行う場合について準用する。 主務大臣は、第二項の認定を行う場合において、必要があると認めるときは、農林中央金庫又は日本銀行に対し、意見を求めることができる。 第六十五条第二項(附則第六条の五第三項及び第六条の六第二項において準用する場合を含む。)の規定は、第二項の認定を受けた合併等若しくは特定合併又は信用事業再建措置に係る資金援助(以下「特別資金援助」という。)について第六十五条第一項の委員会の議決を行う場合には、適用しない。 この場合において、委員会は、特別資金援助が合併等若しくは特定合併又は信用事業再建措置に係る経営困難農水産業協同組合の財務の状況に照らし当該合併等若しくは特定合併又は信用事業再建措置が行われるために必要な範囲を超えていないと認めるときは、当該特別資金援助を行う旨の決議をすることができる。 第六十五条第四項(附則第六条の五第三項及び第六条の六第二項において準用する場合を含む。)の規定は、特別資金援助について第六十五条第一項の規定による決定をしようとする場合には、適用しない。 第百四条第四項の規定は、第一項の規定による報告があつた場合における当該報告に係る資金援助については、適用しない。
(貯金等債権の買取りの特例)
第八条 機構は、平成十四年三月三十一日までを限り、第七十条第一項の規定により貯金等債権の買取りを行うことを決定しようとするときは、あらかじめその旨を主務大臣に報告しなければならない。 主務大臣は、前項の規定による報告を受けた場合において、当該報告のされた貯金等債権の買取りに係る概算払率が第七十一条第二項の規定に基づき定められたならば信用秩序の維持に大きな支障が生ずるおそれがあると認めるときは、信用秩序の維持のために必要と認められる概算払率(以下「特別払戻率」という。)を定め、これを機構に通知しなければならない。 第七十一条第三項及び前条第四項の規定は、前項の特別払戻率を定める場合について準用する。 機構は、概算払率を特別払戻率とする貯金等債権の買取り(以下「貯金等債権の特別買取り」という。)に係る第七十条第一項の規定による決定をしたときは、第七十一条第一項の規定による認可を受けることを要しない。
(区分経理)
第九条 機構は、次に掲げる業務に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定(以下「特別勘定」という。)を設けて整理しなければならない。 機構は、特別資金援助を行つたときは、一般勘定から、当該特別資金援助に係る経営困難農水産業協同組合の保険事故につき保険金の支払(第五十六条第一項から第三項まで並びに第五十六条の二第一項及び第二項の規定を適用して計算した保険金の額に基づいてするものをいう。)を行うときに要すると見込まれる費用に相当する金額を、特別勘定に繰り入れるものとする。 第一項の規定により特別勘定が設けられている場合には、第三十四条第一号中「保険料の収納」とあるのは「保険料の収納及び附則第十条の規定による特別保険料の収納」と、第四十条の二第一号中「次号」とあるのは「次号及び附則第九条第一項各号」と、第五十一条第二項中「要する費用」とあるのは「要する費用(附則第九条第一項各号に掲げる業務に要する費用(同条第二項の規定により一般勘定から特別勘定へ繰り入れられるものを除く。)を除く。)」と、同条第三項中「資金の借入れ」とあるのは「資金の借入れ(附則第九条第一項に規定する特別勘定において経理されるものを除く。)」とする。
(特別保険料)
第十条 農水産業協同組合は、平成八年から平成十三年までの間、第五十条第一項に規定する保険料のほか、前条第一項各号に掲げる業務の実施に要する費用に充てるため、機構に対し、特別保険料を納付しなければならない。 第五十条、第五十一条第一項及び第五十二条から第五十四条までの規定は、前項の特別保険料について準用する。 この場合において、第五十一条第一項中「機構が委員会の議決を経て定める率(以下「保険料率」という。)」とあるのは、「附則第十条第三項に規定する特別保険料率」と読み替えるものとする。 特別保険料率は、前条第一項各号に掲げる業務に要する費用の予想額(同条第二項の規定による一般勘定から特別勘定への繰入れにより賄われると見込まれる費用の額を除く。)及び農水産業協同組合の財務の状況を勘案し、政令で定めるものとする。 この場合において、政令で定める特別保険料率は、特定の農水産業協同組合に対し差別的なものであつてはならない。
(特別勘定の廃止等)
第十一条 機構は、平成十四年度末において、特別勘定を廃止するものとし、その廃止の際特別勘定に属する資産及び負債については、政令で定めるところにより、一般勘定に帰属させるものとする。
(主務大臣)
第十二条 第百十九条第一項本文の規定にかかわらず、附則第二条第二項、附則第六条の五第三項において準用する第六十一条第六項、附則第六条の六第二項において準用する第六十二条第三項、附則第六条の七第三項において準用する第六十三条第六項及び第八項、附則第六条の八第一項、同条第二項において準用する第六十六条第二項並びに附則第六条の九において読み替えて準用する第六十七条に規定する主務大臣は、農林水産大臣及び内閣総理大臣とする。
(罰則)
第十三条 附則第七条第一項又は第八条第一項の規定による報告をしなかつた機構の役員又は職員は、五十万円以下の罰金に処する。
第十四条 附則第六条の八第一項の規定による報告をせず、又は不正の報告をした農水産業協同組合の理事は、三十万円以下の過料に処する。
附則(昭和五三年七月五日法律第八七号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
附則(昭和六一年六月一〇日法律第八〇号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(役員の任期に関する経過措置)
第二条 この法律の施行の際現に農水産業協同組合貯金保険機構の理事である者の任期については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成二年六月二九日法律第六七号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超え六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則(平成四年六月二六日法律第八七号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則(平成八年六月二一日法律第九七号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に漁業協同組合から水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第二号の事業を譲り受けた漁業協同組合連合会であって、施行日において現に同法第八十七条第一項第二号の事業を行っているものについては、当該漁業協同組合連合会を改正後の農水産業協同組合貯金保険法(以下「新法」という。)第二条第一項第三号に掲げる漁業協同組合連合会(以下「特定漁業協同組合連合会」という。)とみなして、新法の規定を適用する。 ただし、施行日において現に新法第四十九条第二項に規定する保険事故が発生している漁業協同組合連合会その他これに準ずるものとして政令で定める漁業協同組合連合会については、この限りでない。 前項ただし書に規定する漁業協同組合連合会のうち、施行日後にその事業及び財産の状況が再び正常になったと認められるもので、主務大臣が指定するものについては、その指定の日から、特定漁業協同組合連合会とみなして、新法の規定を適用する。
第三条 新法第四十条第一項の規定は、平成八年四月一日に始まる事業年度に係る同項に規定する書類から適用する。 新法第四十条第三項の規定は、平成七年四月一日に始まる事業年度に係る同項に規定する書類から適用する。
第四条 特定漁業協同組合連合会(附則第二条の規定により特定漁業協同組合連合会とみなされる漁業協同組合連合会を含む。)は、新法第五十条第一項の規定にかかわらず、施行日後一月以内に、施行日の属する年において納付すべき保険料を納付しなければならない。 前項の保険料の額については、新法第五十一条第一項中「当該保険料を納付すべき日」とあるのは「農水産業協同組合貯金保険法の一部を改正する法律(平成八年法律第九十七号)の施行の日」と、「計算した金額」とあるのは「計算した金額を十二で除し、これにその施行の日の属する月以後同日の属する年の十二月までの月数を乗じて得た金額」とする。
第五条 新法第五十六条及び第六十条の規定は、施行日以後に発生する保険事故に係る保険金について適用し、施行日前に発生した保険事故に係る保険金については、なお従前の例による。
第六条 新法第四章の規定及び新法附則第八条の規定は、平成九年四月一日前に発生した保険事故に係る新法第六十八条第一項に規定する貯金等債権については、適用しない。
第七条 施行日前に改正前の農水産業協同組合貯金保険法第六十一条第一項又は第六十二条第一項の規定による申込みがあった資金援助であって、施行日において当該申込みに係る第六十五条第一項の委員会の議決を経ていないものについては、新法附則第七条の規定を適用する。
第八条 農水産業協同組合(附則第二条の規定により特定漁業協同組合連合会とみなされる漁業協同組合連合会を含む。)は、新法附則第十条第二項において準用する新法第五十条第一項の規定にかかわらず、施行日後一月以内に、施行日の属する年において納付すべき特別保険料を納付しなければならない。 前項の特別保険料の額については、新法附則第十条第二項において準用する新法第五十一条第一項中「当該保険料を納付すべき日」とあるのは「農水産業協同組合貯金保険法の一部を改正する法律(平成八年法律第九十七号)の施行の日」と、「計算した金額」とあるのは「計算した金額を十二で除し、これにその施行の日の属する月以後同日の属する年の十二月までの月数を乗じて得た金額」とする。
第九条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成九年六月一八日法律第八九号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十年四月一日から施行する。
附則(平成九年六月二〇日法律第一〇二号)
(施行期日)
第一条 この法律は、金融監督庁設置法(平成九年法律第百一号)の施行の日から施行する。
(大蔵大臣等がした処分等に関する経過措置)
第二条 この法律による改正前の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、証券投資信託法、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、外国為替銀行法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、預金保険法、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法又は銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律(以下「旧担保附社債信託法等」という。)の規定により大蔵大臣その他の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、証券投資信託法、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、外国為替銀行法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、預金保険法、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法又は銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律(以下「新担保附社債信託法等」という。)の相当規定に基づいて、内閣総理大臣その他の相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。 この法律の施行の際現に旧担保附社債信託法等の規定により大蔵大臣その他の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づいて、内閣総理大臣その他の相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。 旧担保附社債信託法等の規定により大蔵大臣その他の国の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、新担保附社債信託法等の相当規定により内閣総理大臣その他の相当の国の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、新担保附社債信託法等の規定を適用する。
(大蔵省令等に関する経過措置)
第三条 この法律の施行の際現に効力を有する旧担保附社債信託法等の規定に基づく命令は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づく命令としての効力を有するものとする。
(罰則に関する経過措置)
第五条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第六条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則(平成九年一二月一二日法律第一二一号)
(施行期日)
第一条 この法律は、持株会社の設立等の禁止の解除に伴う金融関係法律の整備等に関する法律(平成九年法律第百二十号)の施行の日から施行する。
附則(平成九年一二月一九日法律第一二九号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
附則(平成一〇年五月二七日法律第七一号)
この法律は、公布の日から施行する。附則(平成一〇年六月一五日法律第一〇七号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十年十二月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(その他の経過措置の政令への委任)
第百九十条 附則第二条から第百四十六条まで、第百五十三条、第百六十九条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則(平成一〇年一〇月一六日法律第一三一号)
(施行期日)
第一条 この法律は、金融再生委員会設置法(平成十年法律第百三十号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この法律による改正前の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、地方税法、証券投資信託及び証券投資法人に関する法律、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、地震保険に関する法律、登録免許税法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法、銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律又は金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(以下「旧担保附社債信託法等」という。)の規定により内閣総理大臣その他の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、地方税法、証券投資信託及び証券投資法人に関する法律、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、地震保険に関する法律、登録免許税法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法、銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律又は金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(以下「新担保附社債信託法等」という。)の相当規定に基づいて、金融再生委員会その他の相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。 この法律の施行の際現に旧担保附社債信託法等の規定により内閣総理大臣その他の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づいて、金融再生委員会その他の相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。 旧担保附社債信託法等の規定により内閣総理大臣その他の国の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、新担保附社債信託法等の相当規定により金融再生委員会その他の相当の国の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、新担保附社債信託法等の規定を適用する。
第三条 この法律の施行の際現に効力を有する旧担保附社債信託法等の規定に基づく命令は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づく命令としての効力を有するものとする。
第四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第五条 前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則(平成一一年七月一六日法律第八七号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(国等の事務)
第百五十九条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
(不服申立てに関する経過措置)
第百六十一条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。 この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
(罰則に関する経過措置)
第百六十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第百六十四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第二百五十条 新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第二百五十一条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則(平成一一年一二月二二日法律第一六〇号)
(施行期日)
第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則(平成一一年一二月二二日法律第二二五号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(民法等の一部改正に伴う経過措置)
第二十五条 この法律の施行前に和議開始の申立てがあった場合又は当該申立てに基づきこの法律の施行前若しくは施行後に和議開始の決定があった場合においては、当該申立て又は決定に係る次の各号に掲げる法律の規定に定める事項に関する取扱いについては、この法律の附則の規定による改正後のこれらの規定にかかわらず、なお従前の例による。
(罰則の適用に関する経過措置)
第二十六条 この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成一二年五月三一日法律第九四号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十三年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に第一条の規定による改正後の農水産業協同組合貯金保険法(以下「新法」という。)第四十九条第二項に規定する保険事故が発生している農水産業協同組合(新法第二条第一項第二号、第四号、第六号及び第七号に掲げる者(同項第四号に掲げる者にあっては、同項第三号に掲げる者から水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第二号の事業を譲り受けたものを除く。)に限る。以下この条において同じ。)その他これに準ずるものとして政令で定める農水産業協同組合については、新法の規定は、適用しない。 前項に規定する農水産業協同組合のうち、施行日後にその事業及び財産の状況が再び正常になったと認められるもので、主務大臣が指定するものについては、その指定をした日から、新法の規定を適用する。
第三条 新法第四十条第三項の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る同項に規定する書類について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る同項に規定する書類については、なお従前の例による。
第四条 新法第五十六条及び新法附則第六条の二の規定は、施行日以後に発生する新法第四十九条第二項に規定する保険事故に係る保険金の計算について適用し、施行日前に発生した第一条の規定による改正前の農水産業協同組合貯金保険法(以下「旧法」という。)第四十九条第二項に規定する保険事故に係る保険金の計算については、なお従前の例による。
第五条 新法第三章第四節の規定は、施行日以後に新法第六十五条第一項の資金援助を行う旨の決定をする場合における当該決定に係る資金援助について適用し、施行日前に旧法第六十五条第一項の資金援助を行う旨の決定をした場合における当該決定に係る資金援助については、なお従前の例による。
第六条 新法第四章の規定及び新法附則第八条の規定は、施行日以後に発生する新法第四十九条第二項に規定する保険事故に係る新法第七十条第一項に規定する貯金等債権について適用し、施行日前に発生した旧法第四十九条第二項に規定する保険事故に係る旧法第六十八条第一項に規定する貯金等債権については、なお従前の例による。
第七条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(農水産業協同組合貯金保険法の一部改正に伴う経過措置)
第二十四条の三 前条の規定による改正後の農水産業協同組合貯金保険法第五十六条の二の規定は、平成十三年四月一日以後に発生する同法第四十九条第二項に規定する保険事故(以下この条において「保険事故」という。)に係る保険金について適用し、同日前に発生した保険事故に係る保険金については、なお従前の例による。
附則(平成一二年五月三一日法律第九五号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十三年四月一日から施行する。
(農水産業協同組合貯金保険法の一部改正に伴う罰則に関する経過措置)
第五条 この法律の施行前にした前条の規定による改正前の農水産業協同組合貯金保険法の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成一三年六月二九日法律第八八号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十三年十月一日から施行する。
(農水産業協同組合貯金保険法の一部改正に伴う経過措置)
第二十六条 前条の規定による改正後の農水産業協同組合貯金保険法第五十六条の二の規定は、施行日以後に発生する同法第四十九条第二項に規定する保険事故(以下この条において「保険事故」という。)に係る保険金について適用し、施行日前に発生した保険事故に係る保険金については、なお従前の例による。
附則(平成一三年六月二九日法律第九四号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十四年一月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第十八条 この法律(附則第一条第二号に掲げる改正規定については、当該改正規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第十九条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則(平成一三年一一月二八日法律第一二九号)
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。附則(平成一三年一二月一二日法律第一五〇号)
この法律は、商法及び株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する。 ただし、第二十一条第五項の規定は同法附則第一条ただし書に掲げる改正規定の施行の日から、第二十四条の規定は公布の日から施行する。附則(平成一四年六月一二日法律第六五号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十五年一月六日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第八十四条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第八十五条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則(平成一四年六月一九日法律第七五号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十五年一月一日から施行する。
附則(平成一四年一二月一八日法律第一七七号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十五年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 農水産業協同組合(この法律による改正後の農水産業協同組合貯金保険法(以下「新貯金保険法」という。)第二条第一項に規定する農水産業協同組合をいう。以下同じ。)が、新貯金保険法第五十条の規定により平成十五年六月三十日までに納付する次の各号に掲げる保険料の額は、新貯金保険法第五十一条第一項及び第五十一条の二第一項の規定(以下「保険料計算規定」という。)にかかわらず、各農水産業協同組合につき、当該各号に定める金額とする。
第三条 特定決済債務(新貯金保険法第六十九条の二第一項に規定する特定決済債務をいう。以下同じ。)について各日においてその額を計算することが困難なものとして主務大臣の承認を受けた農水産業協同組合が、新貯金保険法第五十条の規定により平成十六年六月三十日までに納付する次の各号に掲げる保険料の額は、保険料計算規定にかかわらず、各農水産業協同組合につき、当該各号に定める金額とする。
第四条 一般貯金等(新貯金保険法第五十一条第一項に規定する一般貯金等をいい、新貯金保険法第六十九条の二第二項の規定により決済用貯金とみなされるものを除く。第一号において同じ。)のうち政令で定めるもの(第一号において「要調整一般貯金等」という。)、決済用貯金(新貯金保険法第五十一条の二第一項に規定する決済用貯金をいい、新貯金保険法第六十九条の二第二項の規定により決済用貯金とみなされる一般貯金等を含む。第二号において同じ。)のうち政令で定めるもの(第二号において「要調整決済用貯金」という。)及び特定決済債務について各日においてその額を計算することが困難なものとして主務大臣の承認を受けた農水産業協同組合が、新貯金保険法第五十条の規定により平成十七年からこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日の属する年までの各年の六月三十日までに納付する次の各号に掲げる保険料の額は、保険料計算規定にかかわらず、各農水産業協同組合につき、当該各号に定める金額とする。
第五条 新貯金保険法第五十六条から第五十六条の三まで及び第六十九条の二の規定は、施行日以後に発生する保険事故(新貯金保険法第四十九条第二項に規定する保険事故をいう。以下同じ。)に係る保険金の計算について適用し、施行日前に発生した保険事故に係る保険金の計算については、なお従前の例による。
第六条 新貯金保険法附則第六条の三の二の規定により決済用貯金とみなされる特定貯金に係る平成十七年三月三十一日までに発生した保険事故に係る保険金の額については、当該特定貯金は、平成十七年四月一日以後も決済用貯金とみなす。 この場合における新貯金保険法第五十六条の二第一項の規定の適用については、同項中「元本の額(その額」とあるのは、「元本の額及び利息等の額の合算額(その合算額」とする。
(権限の委任)
第七条 内閣総理大臣は、附則第三条及び第四条の規定による権限を金融庁長官に委任する。 金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
(罰則の適用に関する経過措置)
第八条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第九条 附則第二条から第六条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に際し必要な経過措置は、政令で定める。
附則(平成一六年六月二日法律第七六号)
(施行期日)
第一条 この法律は、破産法(平成十六年法律第七十五号。次条第八項並びに附則第三条第八項、第五条第八項、第十六項及び第二十一項、第八条第三項並びに第十三条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。
(農水産業協同組合貯金保険法の一部改正に伴う経過措置)
第十条 施行日前に決済債権者(農水産業協同組合(第九十一条の規定による改正後の農水産業協同組合貯金保険法(以下この条において「新農水産業協同組合貯金保険法」という。)第二条第一項に規定する農水産業協同組合をいう。以下この条において同じ。)に対して決済債務(新農水産業協同組合貯金保険法第六十九条の二第一項に規定する決済債務をいう。以下この条において同じ。)に係る債権を有する他の農水産業協同組合その他の金融機関(当該他の農水産業協同組合その他の金融機関から当該決済債務に係る債権を取得した者を含む。)をいう。以下この条において同じ。)につき当該農水産業協同組合に対する他の決済債務の負担の原因が生じた場合における決済債権者による相殺及び施行日前に農水産業協同組合に対して決済債務を負担する他の農水産業協同組合その他の金融機関(当該他の農水産業協同組合その他の金融機関から当該決済債務を引き受けた者を含む。以下この条において同じ。)につき決済債務に係る債権の取得の原因が生じた場合における当該他の農水産業協同組合その他の金融機関による相殺については、新農水産業協同組合貯金保険法第六十九条の四第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(罰則の適用等に関する経過措置)
第十二条 施行日前にした行為並びに附則第二条第一項、第三条第一項、第四条、第五条第一項、第九項、第十七項、第十九項及び第二十一項並びに第六条第一項及び第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第十四条 附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則(平成一六年六月一八日法律第一〇七号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一六年一二月一日法律第一四七号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則(平成一六年一二月三日法律第一五四号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
(処分等の効力)
第百二十一条 この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
(罰則に関する経過措置)
第百二十二条 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第百二十三条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則(平成一七年七月二六日法律第八七号)
この法律は、会社法の施行の日から施行する。附則(平成一七年一〇月二一日法律第一〇二号)
(施行期日)
第一条 この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。 ただし、第六十二条中租税特別措置法第八十四条の五の見出しの改正規定及び同条に一項を加える改正規定、第百二十四条中証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律附則第一条第二号の改正規定及び同法附則第八十五条を同法附則第八十六条とし、同法附則第八十二条から第八十四条までを一条ずつ繰り下げ、同法附則第八十一条の次に一条を加える改正規定並びに附則第三十条、第三十一条、第三十四条、第六十条第十二項、第六十六条第一項、第六十七条及び第九十三条第二項の規定は、郵政民営化法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則(平成一七年一一月二日法律第一〇六号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第三十九条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成一八年六月二日法律第五〇号)
この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。附則(平成一八年一二月一五日法律第一〇九号)
この法律は、新信託法の施行の日から施行する。附則(平成一九年六月八日法律第七八号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年六月一三日法律第六五号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第四十条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第四十一条 附則第二条から第十九条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則(平成二三年五月二五日法律第四九号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第三十条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第三十一条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則(平成二三年五月二五日法律第五三号)
この法律は、新非訟事件手続法の施行の日から施行する。附則(平成二三年六月二四日法律第七四号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
附則(平成二五年六月一九日法律第四五号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第三十六条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成二六年六月二七日法律第九一号)
この法律は、会社法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。附則(平成二七年九月四日法律第六三号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(農水産業協同組合貯金保険法の一部改正に伴う経過措置)
第四十三条 存続中央会については、第四条の規定による改正前の農水産業協同組合貯金保険法第八十六条第三項の規定は、なおその効力を有する。
(自主的な取組の促進及び検討)
第五十一条 政府は、この法律に基づく農業協同組合及び農業委員会に関する制度の改革の趣旨及び内容の周知徹底を図るとともに、組合の事業及び組織の在り方についての当該組合の構成員と役職員との徹底した議論並びに農地等の利用の最適化の推進(新農業委員会法第六条第二項に規定する農地等の利用の最適化の推進をいう。次項において同じ。)についての農業の担い手をはじめとする農業者その他の関係者の間での徹底した議論を促すことにより、これらの関係者の意識の啓発を図り、当該改革の趣旨に沿った自主的な取組を促進するものとする。 政府は、この法律の施行後五年を目途として、組合及び農林中央金庫における事業及び組織に関する改革の実施状況(次項において「改革の実施状況」という。)、農地等の利用の最適化の推進の状況並びにこの法律による改正後の規定の実施状況を勘案し、農業協同組合及び農業委員会に関する制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて、必要な措置を講ずるものとする。 政府は、准組合員(新農協法第十六条第一項ただし書に規定する准組合員をいう。以下この項において同じ。)の組合の事業の利用に関する規制の在り方について、施行日から五年を経過する日までの間、正組合員(新農協法第十二条第一項第一号の規定による組合員又は同条第二項第一号の規定による会員をいう。)及び准組合員の組合の事業の利用の状況並びに改革の実施状況についての調査を行い、検討を加えて、結論を得るものとする。
(罰則に関する経過措置)
第百十四条 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第百十五条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則(平成二九年六月二日法律第四五号)
この法律は、民法改正法の施行の日から施行する。 ただし、第百三条の二、第百三条の三、第二百六十七条の二、第二百六十七条の三及び第三百六十二条の規定は、公布の日から施行する。附則(平成三〇年一二月一四日法律第九五号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則(令和元年六月七日法律第二八号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、附則第三十一条の規定は、公布の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第三十条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第三十一条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則(令和三年六月四日法律第五五号)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。附則(令和四年六月一七日法律第六八号)
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一 第五百九条の規定 公布の日
附則(令和五年六月一四日法律第五三号)
この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一 第三十二章の規定及び第三百八十八条の規定 公布の日
二 第一条中民事執行法第二十二条第五号の改正規定、同法第二十五条の改正規定、同法第二十六条の改正規定、同法第二十九条の改正規定(「の謄本」の下に「又は電磁的記録に記録されている事項の全部を記録した電磁的記録」を加える部分を除く。)、同法第九十一条第一項第三号の改正規定、同法第百四十一条第一項第三号の改正規定、同法第百八十一条第一項の改正規定、同条第四項の改正規定、同法第百八十三条の改正規定、同法第百八十九条の改正規定及び同法第百九十三条第一項の改正規定、第十二条、第三十三条、第三十四条、第三十六条及び第三十七条の規定、第四十二条中組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第三十九条第二項の改正規定、第四十五条の規定(民法第九十八条第二項及び第百五十一条第四項の改正規定を除く。)、第四十七条中鉄道抵当法第四十一条の改正規定及び同法第四十三条第三項の改正規定、第四十八条及び第四章の規定、第八十八条中民事訴訟費用等に関する法律第二条の改正規定、第九十一条の規定、第百八十五条中配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第十二条第三項の改正規定、第百九十八条の規定並びに第三百八十七条の規定 公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日