第一条 この省令は、昭和四十七年十月一日から施行する。
第二条 クレーン等安全規則(昭和三十七年労働省令第十六号)は、廃止する。
第三条 この省令の施行の際現に存する令第十二条第三号のクレーンで、前条の規定による廃止前のクレーン等安全規則(以下「旧クレーン則」という。)附則第二条第三項の規定によりなお従前の例によることとされた構造規格に適合する同項のクレーンに関する第十七条の規定の適用については、厚生労働大臣の定める基準(クレーンの構造に係る部分に限る。)に適合しているクレーンとみなす。
2 前項の規定は、同項のクレーン又はその部分が厚生労働大臣の定める基準(クレーンの構造に係る部分に限る。)に適合するに至つた後における当該クレーン又はその部分については、適用しない。
3 昭和三十七年十一月一日において存していたクレーンに関する第二十三条第二項の規定の適用については、同項中「定格荷重をこえ、第六条第三項に規定する荷重試験でかけた荷重」とあるのは、「定格荷重の一・二倍の荷重」とする。
4 第十三条の規定は、次の走行クレーンで、当該クレーンに係る同条各号の間隔が同条の規定に適合しないものについては、適用しない。 ただし、当該間隔が同条の規定に適合するに至つた後における当該走行クレーンについては、この限りでない。
一 昭和三十七年十一月一日において建設物の内部に設置されていた走行クレーン
二 昭和三十七年十一月一日において設置の工事が行なわれていた走行クレーン
三 昭和三十七年十一月一日において存していた建設物の内部のランウエイに設置される走行クレーン
四 昭和三十七年十一月一日において存していた建設物で、その内部にランウエイを有していたものを延長する場合において、所轄労働基準監督署長の許可を受けた走行クレーン
5 第十四条の規定は、次の走行クレーン又は旋回クレーンで、当該クレーンに係る同条の歩道の幅が同条の規定に適合しないものについては、適用しない。 ただし、当該幅が同条の規定に適合するに至つた後における当該クレーンについては、この限りでない。
一 昭和三十七年十一月一日において設置されていた走行クレーン又は旋回クレーンで、建設物又は設備との間に歩道が設けられていたもの
二 昭和三十七年十一月一日において設置の工事が行なわれていた走行クレーン又は旋回クレーンで、建設物又は設備との間に歩道を設けることが予定されていたもの
三 昭和三十七年十一月一日において存していた建設物の内部のランウエイに設置される走行クレーン
四 昭和三十七年十一月一日において存していた建設物で、その内部にランウエイを有していたものを延長する場合において、所轄労働基準監督署長の許可を受けた走行クレーン
6 第四項第四号又は前項第四号の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書に延長しようとする建設物の全体の平面図及び断面図を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
三 許可を受けようとする走行クレーンの型式及びつり上げ荷重
7 昭和四十六年八月三十一日において製造していたクレーン又は存していたクレーンで、定格荷重が二百トンをこえるものに関する第二十三条第二項の規定の適用については、同項中「をこえ、第六条第三項に規定する荷重試験でかけた」とあるのは「の一・二五倍の」と、「第六条第三項に規定する荷重試験を行ない」とあるのは「定格荷重の一・二五倍に相当する荷重の荷をつつて、つり上げ、走行、旋回、トロリの横行等の作動を行なう荷重試験を行ない」とする。
第四条 昭和三十七年十一月一日において存していたデリツクに関する第百九条第二項の適用については、同項中「定格荷重をこえ、第九十七条第三項に規定する荷重試験でかけた荷重」とあるのは、「定格荷重の一・二倍の荷重」とする。
第五条 昭和四十六年八月三十一日において設置されていた令第十二条第六号のエレベーター(荷のみを運搬することを目的とするエレベーターで、搬器の床面積が一平方メートルをこえ、及びその天井の高さが一・二メートルをこえるもの(建設用リフトを除く。)に限る。)で、旧クレーン則第百八十二条の簡易リフト構造規格に適合しているものに関する第百四十八条の規定の適用については、厚生労働大臣の定める基準(エレベーターの構造に係る部分に限る。)に適合しているエレベーターとみなす。
第七条 法第七十五条の二第三項の規定により免許試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)の全部を行わないものとされた都道府県労働局長は、自らその試験事務を行つた最後のクレーン運転士免許試験、移動式クレーン運転士免許試験又はデリック運転士免許試験の学科試験に合格した者が、指定試験機関が当該都道府県労働局長に係る試験事務を開始した日から起算して一年以内に行うその合格した学科試験に係る免許試験を受けようとする場合には、第二百二十七条、第二百三十三条又は第二百三十八条の規定にかかわらず、その者の申請により、一回に限り、当該受けようとする免許試験の学科試験の全部を免除することができる。
第八条 令和二年七月三十一日までに有効期間が満了するクレーン検査証、移動式クレーン検査証、デリツク検査証又はエレベーター検査証に係るクレーン、移動式クレーン、デリツク又はエレベーターについて、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。)のまん延の影響を受け、当該有効期間内に性能検査を受けることが困難であると都道府県労働局長が認めるときは、第十条、第六十条第一項、第百条又は第百四十四条に規定する有効期間(第四十三条、第六十条第二項、第八十四条、第百二十八条又は第百六十二条の規定により延長又は更新された有効期間を含む。)にかかわらず、当該クレーン検査証、移動式クレーン検査証、デリツク検査証又はエレベーター検査証の有効期間を、四月を超えない範囲内において都道府県労働局長が定める期間延長することができる。