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昭和四十七年運輸省令第五十二号
軽自動車検査協会に関する省令

施行日:

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道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第七十六条の十第二項、第七十六条の二十八第二項、第七十六条の三十第三項、第七十六条の三十一及び第七十六条の三十二第二項の規定に基づき、並びに同法第五章の二(第五節を除く。)の規定を実施するため、軽自動車検査協会に関する省令を次のように定める。
(設立の認可の申請)

第一条 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号。以下「法」という。)第七十六条の十第一項の認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、定款並びに役員となるべき者の氏名、住所及び経歴を記載した書面並びに事業計画書を添えて国土交通大臣に提出しなければならない。

発起人の氏名、住所及び経歴

軽自動車検査協会(以下「協会」という。)を設立しようとする時期

設立しようとする協会の名称

設立の認可を申請するまでの経過の概要

(事業計画書の記載事項)

第二条 法第七十六条の十第三項の国土交通省令で定める事業計画書に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。

法第七十六条の二十七第一項各号に掲げる業務の開始の時期

法第七十六条の二十七第一項各号に掲げる業務に関する計画の概要

資金の調達方法及び使途

協会の組織

その他必要な事項

(定款の変更の認可の申請)

第三条 協会は、法第七十六条の十五第二項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

変更しようとする事項

変更を必要とする理由

(役員の選任及び解任の認可の申請)

第四条 協会は、法第七十六条の二十第一項の役員の選任の認可を受けようとするときは、役員として選任しようとする者の氏名、住所及び経歴を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

2 協会は、法第七十六条の二十第一項の役員の解任の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

解任しようとする役員の氏名及び住所

解任を必要とする理由

(役員の兼職の承認の申請)

第五条 役員は、法第七十六条の二十一ただし書の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

その役員となろうとする営利を目的とする団体の名称及び事業内容又はその従事しようとする営利事業の名称及び内容

兼職の期間並びに執務の場所及び方法

兼職を必要とする理由

(評議員の任命の認可の申請)

第六条 理事長は、法第七十六条の二十三第三項の認可を受けようとするときは、評議員として任命しようとする者の氏名、住所及び経歴を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

(協会の目的を達成するために必要な業務の認可の申請)

第七条 協会は、法第七十六条の二十七第二項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

当該業務の内容

当該業務を行なうことを必要とする理由

当該業務の実施計画の概要

当該業務の収支の見込み

当該業務を行なうために必要とする資金の額及びその調達方法

(業務方法書の変更の認可の申請)

第八条 協会は、法第七十六条の二十八第一項後段の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

変更しようとする事項

変更を必要とする理由

(業務方法書の記載事項)

第九条 法第七十六条の二十八第二項の国土交通省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。

軽自動車の検査に関する事項

検査対象軽自動車に係る自動車重量税の納付の確認及び税額の認定に関する事項

検査対象軽自動車に係る軽自動車税種別割の納付の確認に関する事項

検査対象軽自動車に係る自動車損害賠償責任保険の契約又は自動車損害賠償責任共済の契約の締結の確認に関する事項

その他協会の業務に関し必要な事項

(軽自動車の検査事務を行なう事務所の所在地の変更の届出)

第十条 協会は、法第七十六条の二十九後段の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

変更後の事務所の所在地及び当該事務所において軽自動車の検査事務を開始する日

変更を必要とする理由

(検査事務規程の変更の認可の申請)

第十一条 協会は、法第七十六条の三十第一項後段の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

変更しようとする事項

変更を必要とする理由

(検査事務規程の記載事項)

第十二条 法第七十六条の三十第三項の国土交通省令で定める検査事務規程で定めるべき事項は、次に掲げる事項とする。

検査の申請の受理に関する事項

検査の種別ごとの検査の実施方法に関する事項

車両番号の指定に関する事項

自動車検査証、自動車検査証返納証明書、輸出予定届出証明書、自動車予備検査証、限定自動車検査証及び検査記録事項等証明書の交付、変更記録、返納及び再交付に関する事項

検査標章及び臨時検査合格標章の交付及び再交付に関する事項

軽自動車検査ファイルの記録に関する事項

その他軽自動車の検査事務の実施に関し必要な事項

(軽自動車の検査設備の基準)

第十三条 法第七十六条の三十一の国土交通省令で定める検査設備の基準は、次のとおりとする。

軽自動車の検査をするために必要な屋内検査場及び検査をする軽自動車を一時的に収容することができる敷地を有すること。

軽自動車を検査することができる自動車検査用機械器具であつて、次に掲げるものを備えていること。  イ サイドスリップ・テスタ
 ロ ブレーキ・テスタ
 ハ 速度計試験機
 ニ 前照灯試験機
 ホ 一酸化炭素測定器
 ヘ 炭化水素測定器
 ト 音量計
 チ 重量計
 リ 検査用スキャンツール

2 前項第二号の自動車検査用機械器具は、道路運送車両法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十四号)第五十七条第一項第四号の国土交通大臣が定める技術上の基準に適合するものでなければならない。

(軽自動車検査員の要件)

第十四条 法第七十六条の三十二第二項の国土交通省令で定める軽自動車検査員の要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。

法第七十四条第一項の自動車検査官の経験を有すること。

独立行政法人自動車技術総合機構法(平成十一年法律第二百十八号)第十三条に規定する審査事務を実施する者として自動車の審査業務(法第七十五条の五第一項に基づく審査に係る業務を除く。次号において同じ。)の経験を有すること。

法第五章の規定による自動車の検査の業務(独立行政法人自動車技術総合機構が行う審査業務を含む。以下「自動車の検査業務」という。)について五年以上の経験を有すること。

学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による高等学校(旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による学校を含む。)又は中等教育学校を卒業し、かつ、自動車の検査業務について三年以上の経験を有すること。

学校教育法による大学(旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学を含む。)又は高等専門学校(旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校を含む。)において機械に関する学科を修め、これを卒業し(当該学科を修め、同法による専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)、かつ、自動車の検査業務について一年以上の経験を有すること。

国土交通大臣が前各号のいずれかに該当する者と同等以上の知識及び経験を有すると認めた者であること。

(軽自動車検査員の選任届等)

第十五条 協会は、法第七十六条の三十二第三項前段の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

軽自動車検査員の氏名及び生年月日

軽自動車検査員の選任に係る軽自動車の検査事務を行なう事務所の所在地

前条各号に掲げる要件のうち第一号の者が該当するもの

2 前項の届出書には、同項第一号の者が前条各号の一に該当すること及び法第七十六条の三十二第五項の者に該当しないことを信じさせるに足る書面を添附しなければならない。

3 協会は、第一項第一号及び第二号に掲げる事項に変更があつたときは、その日から十五日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

第十六条 削除

(協会の運営に対する配慮)

第十七条 国土交通大臣は、協会の業務の円滑な運営が図られるように、適当と認める人的及び技術的援助をする等必要な配慮を加えるものとする。

附則

この省令は、公布の日から施行する。

附則(昭和四九年五月二四日運輸省令第一八号)

この省令の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

一及び二

第三条及び次項から附則第四項までの規定 昭和五十年一月一日

附則(昭和五三年二月八日運輸省令第七号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(昭和五八年三月一五日運輸省令第八号)

この省令は、道路運送車両法の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第九十一号)の施行の日(昭和五十八年七月一日)から施行する。

附則(昭和六二年九月二九日運輸省令第五四号)

この省令は、船舶安全法及び道路運送車両法の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十二年十月一日)から施行する。

附則(平成元年七月二〇日運輸省令第二四号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成六年一一月一日運輸省令第四八号)

この省令は、道路運送車両法の一部を改正する法律(平成六年法律第八十六号)の一部の施行の日(平成七年一月一日)から施行する。

附則(平成七年二月二八日運輸省令第八号)

この省令は、道路運送車両法の一部を改正する法律(平成六年法律第八十六号)の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。 この省令の施行の際現に旧施行規則第六十七条第六項の規定により型式認定番号標が表示された自動車検査用機械器具又は改正前の軽自動車検査協会に関する省令第十三条第二項の規定により運輸大臣が軽自動車の検査用として適当であると認定した自動車検査用機械器具は、第十条の規定による改正後の軽自動車検査協会に関する省令第十三条第二項の運輸大臣が定める技術上の基準に適合するものであって運輸大臣の定める者の行う検査に合格したもの又は運輸大臣が軽自動車の検査用として適当であると定めたものとみなす。

附則(平成七年一〇月二日運輸省令第五六号)

この省令は、平成八年一月一日から施行する。

附則(平成九年九月一六日運輸省令第六一号)

この省令は、平成九年十月一日から施行する。

附則(平成一〇年一〇月三〇日運輸省令第七二号)

この省令は、平成十一年四月一日から施行する。

附則(平成一二年一一月二九日運輸省令第三九号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

附則(平成一四年四月二日国土交通省令第五八号)

この省令は、検査法人法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成十四年七月一日)から施行する。

附則(平成一六年八月一七日国土交通省令第八三号)

(施行期日)
第一条 この省令は、道路運送車両法の一部を改正する法律附則第一条本文の規定の施行の日(平成十七年一月一日)から施行する。

附則(平成一九年三月三〇日国土交通省令第三五号)

この省令は、平成十九年四月一日から施行する。

附則(平成二八年三月一日国土交通省令第一四号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。

(軽自動車検査員の要件に関する経過措置)
第五条 施行日前にこの省令による改正前の軽自動車検査協会に関する省令第十四条第二号又は第三号に規定する業務に従事した期間については、それぞれ、この省令による改正後の軽自動車検査協会に関する省令第十四条第二号又は第三号に規定する業務に従事した期間とみなす。

附則(平成二九年九月二九日国土交通省令第五六号)

この省令は、学校教育法の一部を改正する法律の施行の日(平成三十一年四月一日)から施行する。

附則(令和元年九月一〇日国土交通省令第三三号)

この省令は、地方税法等の一部を改正する等の法律附則第一条第五号の四に掲げる規定の施行の日(令和元年十月一日)から施行する。 第四条の規定による改正後の軽自動車検査協会に関する省令(以下「新規則」という。)の規定の適用については、当分の間、新規則第九条第三号中「納付」とあるのは、「納付(検査対象軽自動車に係る令和元年度以前の年度分の地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号)附則第一条第五号の四に掲げる規定による改正前の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)に規定する軽自動車税の納付を含む。)」とする。

附則(令和三年一〇月一五日国土交通省令第六六号)

(施行期日)
第一条 この省令は、令和六年十月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

附則(令和四年五月二〇日国土交通省令第四五号)

(施行期日)
第一条 この省令は、道路運送車両法の一部を改正する法律(令和元年法律第十四号)附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日(令和五年一月一日)から施行する。

附則(令和六年三月二九日国土交通省令第二六号)

(施行期日)
第一条 この省令は、令和六年四月一日から施行する。