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昭和四十七年通商産業省令第五十号
沖縄の復帰に伴う公害保安関係法令の適用の特別措置等に関する省令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)、火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)、高圧ガス取締法(昭和二十六年法律第二百四号)、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)および沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百十号)の規定に基づき、ならびにこれらの法令を実施するため、沖縄の復帰に伴う公害保安関係法令の適用の特別措置等に関する省令を次のように制定する。
(鉱山保安法関係)

第一条 この省令において「鉱業権者」とは、この省令の施行の際沖縄の鉱業法施行法(千九百六十八年立法第百三十五号)第四条後段の規定により鉱物の掘採を継続することができる者をいう。

第二条 鉱業権者については、金属鉱山等保安規則(昭和二十四年通商産業省令第三十三号。以下この条から第六条までにおいて「規則」という。)第三十三条第三項の規定はこの省令の施行の日から六月間は、規則第三十四条第三項の規定はこの省令の施行の日から保安規程の認可の日の属する月の翌月末日までは、それぞれ適用しない。

2 鉱業権者が鉱業を行なう事業場において鉱業に従事する者は、規則第四十条の規定にかかわらず、この省令の施行の日から六月間は第三十三条第一項各号の危険作業に、この省令施行の日から保安規程の認可の日の属する月の翌月末日までは規則第三十四条第一項各号の危険作業に従事することができる。

3 鉱業権者は、前二項の期間においてその鉱業権者が指定した適当な鉱山労働者でなければ、規則第三十三条第一項各号または規則第三十四条第一項各号の危険作業に従事させてはならない。

第三条 沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(以下「令」という。)第八条第三項の規定により那覇鉱山保安監督事務所長に届け出なければならない事項は、規則第五十四条第二項の規定による計画書および工事設計明細書に記載すべき事項に準ずる事項とする。

第四条 鉱業権者については、規則第四十四条の規定は、この省令の施行の日から六月間は、適用しない。

第五条 鉱業権者については、規則第四十九条の規定は、この省令の施行の日から一年間は、適用しない。

第六条 鉱業権者については、規則中鉱山保安法第四条の規定に基づく規定は、この省令の施行の日から六月間は適用せず、沖縄の電気事業法(千九百五十二年立法第三十九号)、沖縄の火薬類取締法(千九百五十三年立法第七十六号)、沖縄の労働安全衛生規則(千九百六十八年規則第二百三十号)または沖縄のボイラ及び圧力容器安全規則(千九百六十八年規則第二百三十一号)の相当規定はなお効力を有する。

2 鉱業権者は、この省令の施行の際沖縄において設置されている機械、器具、工作物その他の施設または保安状況について、実施の状況により規則の規定により難い事由があるときは、この省令の施行の日から六月以内に別に掲げる様式により、那覇鉱山保安監督事務所長に前項の期間の延長の申請をすることができる。

3 前項の場合において、那覇鉱山保安監督事務所長は、実地を調査し、その申請を正当と認めたときは、一定の条件および期間を定めて、これを許可することができる。

4 前項の許可または不許可の処分があるまでは、その申請に係る事項については、沖縄の電気事業法、沖縄の火薬類取締法、沖縄の労働安全衛生規則または沖縄のボイラ及び圧力容器安全規則の相当規定はなお効力を有する。

(火薬類取締法関係)

第七条 令第九条第二項または第十一項の規定によりなお効力を有することとされた沖縄の火薬類取締法第九条第三項または第二十八条第一項もしくは第二項(危害予防規程を変更するときに限る。)もしくは第三項の規定の適用に関しては、これらの規定中「公安委員会」とあるのは、「通商産業大臣」と読み替えるものとする。

第八条 令第九条第五項の規定によりなお効力を有することとされた沖縄の火薬類取締法第十四条第二項または第三十五条第一項の規定の適用に関しては、第十四条第二項中「公安委員会」とあるのは「沖縄県知事」と、第三十五条第一項中「公安委員会」とあるのは「通商産業大臣」と読み替えるものとする。

第九条 令第九条第二項、第五項または第十一項の規定によりなお効力を有することとされた沖縄の火薬類取締法第四十四条の規定の適用に関しては、同条中「公安委員会」とあるのは、「通商産業大臣」と読み替えるものとする。

(高圧ガス取締法関係)

第十条 液化石油ガス保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十二号)第六十七条第四号の二および第六号、第六十八条第五号(同規則第六十七条第四号の二に係る部分に限る。)、第七十五条第一項第四号の二ならびに第八十三条第二号の二の規定は、この省令の施行の日から起算して六月間は、沖縄県の区域には、適用しない。

2 液化石油ガス保安規則第六十七条第四号、第五号ハからヘまでおよび第六十八条第五号(同規則第六十七条第四号および第五号ハからヘまでに係る部分に限る。)の規定は、この省令の施行の日から起算して六月間は沖縄県の区域には適用せず、沖縄の液化石油ガス保安規則(千九百七十年規則第二百二十二号)第六十九条第四号、第五号ハからヘまでおよび第七十条第五号(同規則第六十九条第四号および第五号ハからヘまでに係る部分に限る。)の規定の定めるところによる。

第十一条 一般高圧ガス保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十三号)第七十条第二号の三、第四号および第五号(これらの規定を同規則第七十一条第五号において準用する場合を含む。)ならびに第六号(同規則第七十一条第六号において準用する場合を含む。)、第七十一条第一号の三、第七十八条第一項第九号の二ならびに第八十六条第三号の二の規定は、この省令の施行の日から起算して六月間は、沖縄県の区域には、適用しない。

2 一般高圧ガス保安規則の一部を改正する省令(昭和四十六年通商産業省令第九十八号)の一般高圧ガス保安規則第七十条第三号(同規則第七十一条第五号において準用する場合を含む。)の改正規定は、昭和四十七年十一月十四日までは、沖縄県の区域には適用せず、なお従前の例による。

3 一般高圧ガス保安規則第七十一条第四号の規定は、この省令の施行の日から起算して六月間は、沖縄県の区域には適用せず、沖縄の一般高圧ガス保安規則(千九百七十年規則第二百二十三号)第七十三条第四号の規定の定めるところによる。

(液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律関係)

第十二条 令第十二条第二項の規定により届出をしようとする者は、次の表の上欄の区分に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる者に届書を提出しなければならない。

2 令第十二条第二項の通商産業省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(以下「液化石油ガス法」という。)第三条第二項各号の事項

販売区域、その販売する一般消費者等の数、販売数量、販売価格および事務所(販売所を除く。)

液化石油ガスの購入先

液化石油ガスによる災害により支払うことのある損害賠償の支払能力に関する事項

従業員の配置の状況に関する事項

業務主任者および業務主任者の代理者の選任の予定に関する事項

第十三条 令第十二条第四項または第七項の規定による届出については、前条の規定を準用する。

第十四条 令第十二条第九項の処分は、その処分が行なわれた日に、当該処分に係る申請者から同条第二項、第四項または第七項の届出を受けた通商産業大臣または沖縄県知事がした液化石油ガス法第八条第一項の許可もしくは不許可の処分または液化石油ガス法第十二条の検査の結果についての処分とみなす。

第十五条 令第十二条第十二項に規定する販売施設は、同条第二項、第四項または第七項の規定による届出があつた日に、液化石油ガス法第十二条の規定により沖縄県知事が行なう検査を受けて液化石油ガス法第五条第一号の通商産業省令で定める技術上の基準に適合していると認められた販売施設とみなす。

第十六条 この省令の施行の日から起算して一年六月を経過する日までは、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則(昭和四十三年通商産業省令第十四号。以下「規則」という。)第三条第二項第四号中「指定製造事業者が供給する液化石油ガス」とあるのは、「液化石油ガス」と読み替えるものとする。

第十七条 令第十二条第二項、第四項または第七項の規定による届出をして液化石油ガス販売事業の許可を受けたものとみなされた者については、この省令の施行の日から起算して一年間は、規則第七条の二第十二号、第十六号から第十八号までおよび第二十三号から第二十九号までの規定は、適用しない。

第十八条 規則第二十条第十号の二から第十号の四まで、第十七号および第十八号の規定は、この省令の施行の日から起算して一年間は、沖縄県の区域には、適用しない。

第十九条 この省令の施行の日から六月以内に業務主任者に選任された者であつて、その選任された日に規則第二十三条第一項の期間が経過しているものおよびその選任された日から同項の期間が経過するまでの期間が六月未満であるものについては、規則第二十三条第一項および第三項の規定は、適用しない。

第二十条 この省令の施行の日から六月間は、液化石油ガス法第二十一条第一項の通商産業省令で定める条件は、沖縄県の区域においては、規則第二十四条第二項の規定にかかわらず、液化石油ガスの販売の実務に六月以上従事した経験を有し、かつ、十八歳以上であることとする。

附則

この省令は昭和四十七年五月十五日から施行する。

様式


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