昭和四十七年大蔵省令第四十四号
沖繩の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する省令

実務で迷いやすいのは、制度名そのものよりも、対象になる人や事業、提出先、判断基準がどこに書かれているかです。沖繩の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する省令は、1972年に公布された府省令で、沖繩の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置について、納付、計算、会計処理、国や自治体の事務分担を確認しやすくするために置かれています。会計や税務を扱う担当者、行政手続を確認したい事業者が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。

府省令公布日:昭和47年05月13日

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沖繩の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の規定に基づき及びこれらの規定を実施するため、沖繩の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する省令を次のように定める。

附則

この省令は、昭和四十七年五月十五日から施行する。

附則(昭和四九年七月一一日大蔵省令第四四号)

この省令は、公布の日から施行し、法人企業統計調査規則(昭和四十五年大蔵省令第四十八号)第四条第一項に規定する年次別調査については昭和四十九年度上期調査から、同項に規定する四半期別調査については昭和四十九年度第一四半期調査から、それぞれ適用する。

別紙様式一


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別紙様式二


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