沖繩の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の規定に基づき及びこれらの規定を実施するため、沖繩の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する省令を次のように定める。
附則
この省令は、昭和四十七年五月十五日から施行する。附則(昭和四九年七月一一日大蔵省令第四四号)
この省令は、公布の日から施行し、法人企業統計調査規則(昭和四十五年大蔵省令第四十八号)第四条第一項に規定する年次別調査については昭和四十九年度上期調査から、同項に規定する四半期別調査については昭和四十九年度第一四半期調査から、それぞれ適用する。別紙様式一
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別紙様式二
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