第一章 内国税
第一節 所得税
(国家公務員等の課税に関する経過措置)第一条 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号。以下「法」という。)第七十三条第二項に規定する布令適用者には、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第三条第一項の規定の適用を受ける者を含まないものとする。
(青色申告に係る届出に関する経過措置)第二条 法の施行の日(以下本則において「施行日」という。)において不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務を営む法第七十三条第一項に規定する沖縄居住者(以下次節までにおいて「沖縄居住者」という。)の昭和四十七年分以後の各年分の所得税については、その者は、同日において当該業務を開始したものとみなして、所得税法第五十七条第二項及び第百四十四条並びに所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第百九十七条の規定を適用する。
(青色申告者の備え付けるべき帳簿書類に関する経過措置)第三条 沖縄居住者の昭和四十七年分及び昭和四十八年分の所得税に係る所得税法施行規則(昭和四十年大蔵省令第十一号)第五十六条第二項の規定の適用については、沖縄の所得税法(千九百五十二年立法第四十四号。以下「沖縄所得税法」という。)の規定による所得税の課された年度はその年度開始の日の属する年とする。
(沖縄非居住者の青色申告に係る届出等に関する経過措置)第四条 前二条の規定は、法第七十三条第五項に規定する沖縄非居住者の所得税法第百六十五条に規定する総合課税に係る所得税について準用する。
(源泉徴収に関する経過措置)第五条 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十一号。以下「令」という。)第二十一条第二項に規定する期間内における同項の支払で所得税法第二十八条第一項に規定する給与等又は同法第三十条第一項に規定する退職手当等に係るものにつき同法第四編第五章の規定により徴収される所得税の額は、同法第百八十三条又は第百九十九条の規定により徴収される所得税の額に含まれるものとして、同法第百九十条第一号又は第二百一条第一項第二号の規定を適用する。
(退職所得に係る源泉徴収税額の還付に関する経過措置)第六条 令第二十二条第一項の規定による還付の請求は、これをすることができる沖縄居住者が施行日から昭和四十七年八月三十一日までの間に同年中の支給に係る他の同項に規定する退職手当等(以下この条において「退職手当等」という。)につき所得税法第二百三条第四項に規定する退職所得の受給に関する申告書を提出する場合には、当該申告書を提出する日の前日までの間に限り、することができる。
2 令第二十二条第一項の規定による還付の請求をしようとする沖縄居住者は、次に掲げる事項を記載した請求書に、第三号及び第四号に規定する事項を証する書類を添附して、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。 ただし、税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該書類を添附することを要しない。一 請求者の氏名及び住所並びに住所地と納税地とが異なる場合には、その納税地
二 退職手当等の支払者の氏名又は名称及び住所
三 沖縄所得税法第五十三条の規定により徴収された所得税の額及びその徴収の年月日
四 退職手当等の額及びその退職手当等に係る沖縄所得税法第五十三条第一項に規定する退職所得の特別控除額の計算の基礎となつた勤続年数その他当該退職所得の特別控除額の計算の基礎となるべき事項
五 当該退職手当等につき所得税法第二百一条及び第二百二条の規定を適用した場合における所得税の額
六 第三号に掲げる所得税の額から前号に掲げる所得税の額を控除した残額のうち還付を受けようとする金額
七 その他参考となるべき事項
3 令第二十二条第一項の規定による還付の請求をした沖縄居住者は、その請求をした後昭和四十七年中の支給に係る退職手当等について所得税法第二百三条第四項に規定する退職所得の受給に関する申告書又は確定申告書を提出する場合には、これらの申告書に記載すべき事項のほか、当該還付の請求をした旨及び前項第六号に掲げる金額をこれらの申告書に附記しなければならない。 (納税準備預金の利子に関する経過措置)第七条 法第七十四条第二項の規定により法律としての効力を有することとされる沖縄の租税特別措置法(千九百五十四年立法第三十七号。以下「沖縄租税特別措置法」という。)第二条の二の規定の適用については、同条中「(当該預金又は貯金の利子の計算期間が一年以上であるものに係る利子で一九七五年六月三十日後に支払期が到来するものの金額のうち同日までの期間に対応する部分の金額を含む。)」とあるのは、「及び所得税法第六条第七号に掲げる利子」と読み替えるものとする。
(沖縄の区域内にある土地の位置境界の明確化等に伴う譲渡所得の課税の特例に関する証明書)第七条の二 令第三十四条の二第二項に規定する財務省令で定める書類は、同条第一項の譲渡をした資産につき沖縄総合事務局長(当該譲渡をした資産が防衛大臣が定めた計画に係る同項に規定する位置境界不明地域内にあるものにあつては、沖縄防衛局長)の次に掲げる事項を証する書類とする。
一 当該譲渡をした資産が令第三十四条の二第一項に規定する位置境界が明らかとなつた各筆の土地又は当該明らかとなつた土地の上に存する権利若しくは建物(その附属設備を含む。)若しくは構築物である旨
二 当該譲渡をした資産に係る令第三十四条の二第一項に規定する位置境界不明地域内の各筆の土地につき同項に規定する書面によりその位置境界が明らかとなつた日の年月日及び当該土地につき同項に規定する国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号)第十九条第五項の規定による指定があつた日の年月日又は当該譲渡をした日において当該指定が行われていない場合にはその旨
三 当該譲渡が沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法(昭和五十二年法律第四十号)第二十条に規定する買取りの申出又は同法第二十一条に規定するあつせんにより行われたものである旨
(特定駐留軍用地等を譲渡した場合の譲渡所得の課税の特例に関する証明書)第七条の三 令第三十四条の三第二項に規定する財務省令で定める書類は、同条第一項に規定する地方公共団体等の同項に規定する特定駐留軍用地等の譲渡が同項に規定する買取協議に基づき行われたものである旨及び当該特定駐留軍用地等の譲渡に係る対価の額を証する書類とする。
第二節 法人税
(沖縄法人が合併した場合の経過措置)第八条 沖縄法人(法第七十六条第一項に規定する沖縄法人をいう。以下同じ。)が施行日以後に合併する場合における合併法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第十一号に規定する合併法人をいう。以下同じ。)に係る法第七十六条及び第七十七条並びに令第三章の規定の適用については、次に定めるところによる。
一 沖縄法人と沖縄法人との合併による合併法人については、沖縄法人に該当するものとする。
二 沖縄法人と沖縄法人以外の法人との合併による合併法人で当該合併後存続する法人が沖縄法人であるものについては、沖縄法人に該当するものとする。
三 沖縄法人と沖縄法人以外の法人との合併による合併法人で当該合併後存続する法人が沖縄法人以外の法人であるものについては、沖縄法人に該当しないものとする。
四 沖縄法人と沖縄法人以外の法人との合併により設立された法人については、沖縄法人に該当しないものとする。
2 前項の規定は、同項の規定により沖縄法人に該当するものとされる合併法人が合併する場合について準用する。 3 沖縄法人が施行日以後に法令の規定に基づきその組織を変更した場合におけるその変更後の法人に係る法第七十六条及び第七十七条並びに令第三章の規定の適用については、当該法人は、沖縄法人に該当するものとする。 (沖縄源泉所得を有する外国法人の中間申告に関する経過措置)第九条 法第七十六条第三項に規定する沖縄源泉所得を有する同項に規定する外国法人で、令第三十五条第一項に規定する経過事業年度が六月をこえ、かつ、当該経過事業年度開始の日以後六月を経過する日が昭和四十七年二月十四日から施行日の前日までの期間内に含まれるものの当該経過事業年度に係る法人税法第二条第三十号に規定する中間申告書を提出する場合における同法第七十一条から第七十三条までの規定の適用については、同法第七十一条第一項中「二月」とあるのは、「三月」とする。
(特別償却不足額がある場合の償却限度額の計算の特例等に関する経過措置)第十条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第五十二条の二及び第五十二条の三の規定は、沖縄法人で令第五十三条第二項においてなお効力を有することとされる沖縄租税特別措置法第十一条の三及び令第五十三条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる同立法第九条又は第十一条並びに令第五十五条の規定の適用を受けるものが、これらの規定に規定する減価償却資産を有する場合について準用する。
(中小企業者の機械等の割増償却に関する経過措置)第十一条 令第五十五条第一項に規定する施行日以後に設立する法人で財務省令で定めるものは、同日以後に設立する法人で、次の各号に掲げる要件のすべてに該当し、かつ、その該当することにつき同条第一項又は第二項に規定する指定業種又は特定業種に属する事業(以下次項までにおいて「指定事業等」という。)を所管する大臣の認定を受けているものとする。
一 当該法人の株主又は出資者のすべてが沖縄法人又は沖縄居住者であること。
二 当該法人の株主又は出資者のうち二以上の者が施行日前から当該法人の設立の日の前日までの間引き続き指定事業等を主として営んでおり、かつ、これらの者の営む当該指定事業等のそれぞれ全部又は一部を当該法人が承継して営んでいること。
三 当該法人の本店又は主たる事務所を沖縄県の地域内に有し、かつ、指定事業等をもつぱら当該地域内において営んでいること。
2 前項に規定する財務省令で定める法人が、その設立の日以後に終了する各事業年度において、令第五十五条第一項又は第二項の規定の適用を受ける場合には、その適用を受ける事業年度の確定申告書(法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書をいう。)に、当該法人が前項の認定を受けている旨を証する書類及びその設立の日から当該事業年度終了の日まで引き続き前項各号に掲げる要件のすべてに該当していることを証する書類を添附しなければならない。 この場合において、これらの書類の当該添附がないときは、前項に規定する財務省令で定める法人に該当しないものとみなす。 (沖縄の区域内にある土地の位置境界の明確化等に伴う資産の譲渡に係る課税の特例に関する証明書等)第十一条の二 令第六十三条の二第二項に規定する財務省令で定める書類は、同条第一項の譲渡をした資産につき沖縄総合事務局長(当該譲渡をした資産が防衛大臣が定めた計画に係る同項に規定する位置境界不明地域内にあるものにあつては、沖縄防衛局長)の次に掲げる事項を証する書類及び同項の規定の適用を受けることにより損金の額に算入される金額の計算に関する明細書とする。
一 当該譲渡をした資産が令第六十三条の二第一項に規定する位置境界が明らかとなつた各筆の土地又は当該明らかとなつた土地の上に存する権利若しくは建物(その附属設備を含む。)若しくは構築物である旨
二 当該譲渡をした資産に係る令第六十三条の二第一項に規定する位置境界不明地域内の各筆の土地につき同項に規定する書面によりその位置境界が明らかとなつた日の年月日及び当該土地につき同項に規定する国土調査法第十九条第五項の規定による指定があつた日の年月日又は当該譲渡をした日において当該指定が行われていない場合にはその旨
三 当該譲渡が沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法第二十条に規定する買取りの申出又は同法第二十一条に規定するあつせんにより行われたものである旨
(特定駐留軍用地等を譲渡した場合の所得の特別控除)第十一条の三 令第六十三条の三第二項に規定する財務省令で定める書類は、同条第一項に規定する地方公共団体等の同項に規定する特定駐留軍用地等の譲渡が同項に規定する買取協議に基づき行われたものである旨及び当該特定駐留軍用地等の譲渡に係る対価の額を証する書類とする。
第三節 相続税等
(相続税法に関する経過措置)第十二条 令第六十四条第七項に規定する財務省令で定める金額は、同項に規定する第一次相続による財産の取得があつた日の属する年度分の沖縄所得税法第八条第一項に規定する総所得金額(以下この項において「沖縄総所得金額」という。)に対する沖縄法令の規定による沖縄の所得税(法第七十二条第三項の規定により本邦の法令としての効力を有することとされる沖縄法令により課される沖縄総所得金額に対する所得税を含む。)の額と当該年度分の沖縄総所得金額に対する翌年度分の市町村税法(千九百五十四年立法第六十四号)の規定による沖縄の市町村民税(法第百五十四条第三項の規定により本邦の法令としての効力を有することとされる沖縄法令により課される沖縄総所得金額に対する市町村民税を含む。)の所得割の額との合計額に、当該沖縄総所得金額のうちに、当該沖縄総所得金額から当該第一次相続による財産の取得がなかつたものとして計算した場合の沖縄総所得金額を控除した残額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
2 法第七十八条第二項に規定する布令適用者である沖縄居住者に係る前項の規定の適用については、同項中「法第七十二条第三項」とあるのは、「法第七十二条第三項及び令第九条第四項」とする。 (有価証券取引税法に関する経過措置)第十三条 令第六十五条の規定による申告は、営業所ごとに、証券業を営んでいる旨、当該営業所及び本店の所在地並びに申告者の住所及び氏名又は名称を記載した書面をもつてしなければならない。
(通行税法に関する経過措置)第十四条 令第六十六条第二項の規定による申告は、その申告をする者の次の各号に掲げる区分に応じ、営業所ごとに、当該各号に掲げる事項を記載した書面をもつてしなければならない。
一 通行税法(昭和十五年法律第四十三号)第八条に規定する運輸業者 通行税法施行規則(昭和十五年勅令第百五十二号)第三条各号に掲げる事項
二 前号の運輸業者に代わつて乗車船券(航空機乗券を含む。)を販売する者 通行税法施行規則第四条に規定する事項
(登録免許税法に関する経過措置)第十四条の二 令第六十七条第一項第四号の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記が同号の規定に該当するものであることについての運輸大臣の証明書を添付しなければならない。
2 令第六十七条第一項第五号の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記が同号の規定に該当するものであることについての沖縄総合事務局長(当該登記が防衛大臣が定めた計画に係る同号に規定する位置境界不明地域内にある土地又は建物の取得に係るものである場合には、沖縄防衛局長)の証明書を添付しなければならない。 (合併等の場合の登記の税率の軽減又は免税に関する経過措置)第十五条 租税特別措置法施行規則(昭和三十二年大蔵省令第十五号)第三十一条の規定は、令第七十一条第一項において準用する租税特別措置法第八十一条及び租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第四十四条の規定を適用する場合について準用する。
2 第八条の規定は、令第七十一条の規定を適用する場合について準用する。第四節 間接税等
(指定製造場の指定の取消しの通知等)第十六条 税務署長は、法第八十条第八項の規定により同条第一項第一号の指定を取り消すときは、その旨及びその理由を記載した書類を当該指定が取り消される者に交付しなければならない。
2 令第七十二条第八項の規定により法第八十条第一項第一号の指定を受けた者とみなされることとなつた者は、遅滞なくその旨を文書をもつて当該税務署長に届け出なければならない。 (相続等があつた場合における前年度特例適用単式蒸留焼酎の移出数量の計算方法)第十六条の二 相続その他の理由により法第八十条第一項第一号の指定を受けた製造場における酒類の製造に係る営業の全部又は一部の承継があり、当該承継につき令第七十二条第八項の規定の適用があつた場合には、同項の規定により同号の指定を受けた者とみなされた者に係る同条第一項第十号イに規定する前年度特例適用単式蒸留焼酎の移出数量の計算については、当該承継前に当該承継に係る当該製造場から移出された同号イに規定する単式蒸留焼酎は、その者が移出したものとみなす。
(控除対象揮発油に係るエタノールの数量に相当する数量の算出)第十七条 令第七十四条の二第十一項第二号に規定する財務省令で定める数値は、同項第一号イに掲げる控除対象揮発油(同条第二項に規定する控除対象揮発油をいう。)につき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める数値とする。 ただし、当該数値が明らかでないときは、百分の〇・七とする。
一 バイオエタノール又はカーボンリサイクルエタノール(それぞれ租税特別措置法第八十八条の七第一項第一号又は第二号に規定するバイオエタノール又はカーボンリサイクルエタノールをいう。次条第一号において同じ。)が混和されたもの 揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則(昭和五十二年通商産業省令第二十四号)第十条第九項に規定する数値
二 エチル―ターシャリ―ブチルエーテル(租税特別措置法第八十八条の七第一項第三号に規定するエチル―ターシャリ―ブチルエーテルをいう。以下この号及び次条第二号において同じ。)が混和されたもの 揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則第十条第五項に規定する試験方法により測定した場合におけるエチル―ターシャリ―ブチルエーテルの数値に〇・四二三七を乗じて得た数値
(課税対象揮発油に係るエタノールの数量に相当する数量の算出)第十八条 令第七十四条の二第二十二項第四号に規定する財務省令で定める数値は、同項第三号イに掲げる課税対象揮発油(同条第二十一項に規定する課税対象揮発油をいう。)につき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める数値とする。 ただし、当該数値が明らかでないときは、百分の〇・七とする。
一 バイオエタノール又はカーボンリサイクルエタノールが混和されたもの 揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則第十条第九項に規定する数値
二 エチル―ターシャリ―ブチルエーテルが混和されたもの 揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則第十条第五項に規定する試験方法により測定した場合におけるエチル―ターシャリ―ブチルエーテルの数値に〇・四二三七を乗じて得た数値
(控除対象揮発油の数量を証する書類等の作成方法)第十九条 令第七十四条の二第二項に規定する控除対象揮発油所持販売業者等は、同項に規定する控除対象揮発油の数量を証する書類と同条第十三項に規定する届出書を複写する方法により作成するものとする。
(航空機燃料税の納税申告書の記載事項)第二十条 令第七十八条第一項の規定の適用を受ける航空機燃料税法(昭和四十七年法律第七号)第十四条第一項に規定する航空機の所有者等が同項の規定による申告書を提出する場合における同項の規定の適用については、同項第一号を次のように読み替えるものとする。
一 その月中において航空機に積み込まれた航空機燃料の積込みの場所ごとの数量及びその合計数量
一の二 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十一号)第七十八条第一項の適用を受けようとする数量
一の三 第一号の数量から前号の数量を控除した数量(以下この項において「課税標準数量」という。)
(沖縄の区域内にある土地の位置境界の明確化等に伴う資産の譲渡に係る印紙税の非課税に関する確認の申請等)第二十条の二 令第七十九条第二項の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、当該確認を受けようとする文書(次項において「作成文書」という。)を添付して、これを沖縄総合事務局長又は沖縄防衛局長に提出しなければならない。
一 申請者の住所及び氏名又は名称
二 当該土地又は建物等の所在地
三 当該土地又は建物等の所有者の住所及び氏名又は名称
四 その他参考となるべき事項
2 沖縄総合事務局長又は沖縄防衛局長は、前項の確認の申請があつた場合には、令第七十九条第一項に規定する書面その他の書類によりその作成文書が同項第一号又は第二号に該当するものであることを確認のうえ、その確認の事実を明らかにしなければならない。 3 令第七十九条第二項に規定する財務省令で定める表示の書式は、別表第一のとおりとする。 (指定施設の申請)第二十一条 法第八十条第三項の指定を受けようとする者は、同項の施設ごとに、次に掲げる事項を記載した申請書を沖縄県知事に提出しなければならない。
一 申請者の住所及び氏名又は名称
二 当該施設の所在地及び名称
三 当該施設の業態及び設備の状況
四 当該施設における非居住者又は旅客の利用状況
五 当該指定を受けた日以後一年間における当該減税ウイスキー類(令第八十一条第一項に規定する「減税ウイスキー類」をいう。以下この節において同じ。)の販売見込数量
六 その他参考となるべき事項
(指定施設に対する指定の通知等)第二十二条 沖縄県知事は、法第八十条第三項の規定により当該指定をするとき又は令第八十条第二項若しくは第三項の規定により当該指定をしないとき若しくは指定の取消しをするときは、その旨(当該指定をしないとき若しくは指定の取消しをするときは、その旨及びその理由)を記載した書類を当該指定の申請者又は当該指定の取消しをされる者に交付しなければならない。
2 沖縄県知事は、法第八十条第三項の指定をし又は当該指定を取り消したときは、その旨を沖縄国税事務所長及び沖縄地区税関長に通知するものとする。 (減税ウイスキー類の割当ての申請)第二十三条 法第八十条第三項の規定により減税ウイスキー類の割当てを受けようとする者は、その割当てを受けようとする同項の施設ごとに、次に掲げる事項を記載した申請書を沖縄県知事に提出しなければならない。
一 申請者の住所及び氏名又は名称
二 当該施設の所在地及び名称
三 当該割当てを受けようとする減税ウイスキー類の品目別の数量及びその算定の根拠
四 当該施設において申請前一年間に販売した酒類の種類別(品目のある種類の酒類については、品目別)の数量(新たに当該施設に係る営業を開始しようとするときは、当該開始後一年間における販売見込数量)
五 その他参考となるべき事項
(表示の印影の形式等)第二十四条 法第八十条第四項の表示の印影の形式、令第八十一条第三項の割当証明書の様式及び令第八十四条第一項の表示印の印影の形式は、それぞれ別表第二から別表第四までのとおりとする。
(差額課税に係る納税申告書の記載事項)第二十五条 法第八十一条第一項の規定により課税物品の製造者とみなされた者(同条第四項の承認を受けた者を除く。)が提出すべき酒税法(昭和二十八年法律第六号)第三十条の二第一項、揮発油税法(昭和三十二年法律第五十五号)第十条第一項又は地方揮発油税法(昭和三十年法律第百四号)第七条第一項の規定による申告書には、これらの規定に規定する事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 当該課税物品を船舶又は航空機へ積み込む場所の所在地
二 当該課税物品の仕向先
三 当該課税物品の積込みの年月日
2 法第八十一条第二項の規定により酒類製造者とみなされた者が提出すべき酒税法第三十条の二第一項の規定による申告書には、同項に規定する事項のほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる事項を記載しなければならない。一 当該酒類をその用途以外の用途に供した場合 その用途以外の用途に供した年月日及び理由
二 当該酒類を譲り渡した場合 その譲渡しの年月日及び理由並びにその譲渡先
3 法第八十一条第一項の規定により課税物品の製造者とみなされた者(同条第四項の承認を受けた者に限る。)が提出すべき酒税法第三十条の二第一項の規定による申告書には、同項に規定する事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。一 法第八十一条第四項の承認を受けた年月日及び承認番号
二 みなし納税地(令第八十七条第五項第四号に規定するみなし納税地をいう。第二十六条の二において同じ。)
(差額課税の対象となる酒類を継続的に船舶又は航空機に積み込む者の範囲等)第二十六条 令第八十七条第四項に規定する財務省令で定める回数は、二回とする。
2 令第八十七条第四項に規定する財務省令で定める者は、法第八十一条第四項の承認の申請の日の属する月の前月の末日以前六月内に酒税法第九条第一項に規定する販売業免許を受けた者であつて、当該販売業免許を受けた日から当該前月の末日までの間の令第八十七条第四項に規定する申告書の提出回数を当該販売業免許を受けた日の属する月から当該承認の申請の日の属する月の前月までの月数で除し、これに六を乗じて得た数が十二以上となる者とする。 (みなし納税地を変更する場合の申請書の記載事項)第二十六条の二 令第八十七条第十項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 申請者の住所、氏名又は名称及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号をいう。)又は法人番号(同条第十五項に規定する法人番号をいう。)
二 販売場の所在地及び名称
三 法第八十一条第四項の承認を受けた年月日及び承認番号
四 みなし納税地
五 みなし納税地を変更しようとする沖縄県の区域内の他の場所の所在地
六 前号の場所の所在地をみなし納税地とすることを便宜とする事情
七 その他参考となるべき事項
(減税ウイスキー類を譲渡する場合の承認の申請等)第二十七条 令第八十八条第二項の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。
一 申請者の住所及び氏名又は名称
二 当該引取りに係る施設の所在地及び名称
三 当該譲受けをしようとする施設の経営者の住所及び氏名又は名称並びに当該施設の所在地及び名称
四 当該譲渡しをしようとする減税ウイスキー類の品目及び品目別の数量
五 当該譲渡しの年月日及びその理由
六 その他参考となるべき事項
2 前項の申請書には、減税ウイスキー類の譲受けをしようとする者が作成した書類で次に掲げる事項を記載したものを添附しなければならない。一 当該譲受けをしようとする者の住所及び氏名又は名称
二 当該譲受けに係る減税ウイスキー類をその用途に供しようとする施設の所在地及び名称
三 前号の施設に係る法第八十条第三項の指定を受けた年月日
3 税務署長は、令第八十八条第二項の承認をしたときは、その旨を沖縄県知事に通知するものとする。第二十八条及び第二十九条 削除
(輸出物品販売場に係る消費税の経過措置)第三十条 令第八十九条の五の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。
一 届出者の氏名又は名称及び納税地
二 消費税法の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(昭和六十三年政令第三百六十一号)第十九条の規定による改正前の令第九十八条の規定による承認を受けた同条に規定する輸出物品販売場の所在地及び当該承認を受けた年月日
三 その他参考となるべき事項
2 令第八十九条の五の規定により消費税法施行令(昭和六十三年政令第三百六十号)第十八条第二項第二号に規定する輸出物品販売場とみなされる輸出物品販売場において、同号に規定する合衆国軍隊の構成員及び軍属並びにこれらの家族が消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第八条第一項に規定する物品を購入する場合における同項の規定の適用については、消費税法施行令第十八条第二項第二号中「書類」とあるのは、「書類(その者の身分を明らかにする事項を付記したものに限る。)」と読み替えるものとする。 (酒類の種類に関する経過措置)第三十一条 令第九十条第一項に規定する大蔵省令で定める日は、昭和四十八年五月十四日とする。
(酒類の製造免許等に関する経過措置)第三十二条 法の施行の際沖縄の酒税法(千九百五十二年立法第十一号。以下この条において「沖縄酒税法」という。)の規定により酒類の製造免許を受けていた者は、当該免許に係る酒類のうち施行日前三年間に製造した酒類に相当する酒税法の種類又は品目の酒類につき、施行日に同法の規定により酒類の製造免許を受けたものとみなす。 この場合において、当該免許に係る酒類の種類又は品目が同法のリキユール類又はスピリッツ若しくはその他の雑酒であるときは、当該製造した酒類の製造方法に基づき製造される酒類(発ぽう性を持たせたものを含む。)に限る旨の条件が附されたものとみなす。
2 法の施行の際沖縄酒税法又は酒類消費税法(千九百五十二年立法第十二号)の規定により次の表の上欄に掲げる免許を受けていた者は、施行日に酒税法の規定により同表の当該下欄に掲げる免許を受けたものとみなす。 3 税務署長は、令第九十一条第一項若しくは第四項又は前二項の規定により酒税法の規定による酒類の製造免許又は酒類の販売業免許を受けた者とみなされた者に対し、遅滞なく文書をもつてそのみなされることとなつた事項及びその内容を通知しなければならない。 4 令第九十一条第六項の規定により酒税法第九条第一項及び第二項の規定による期限を附された酒類の販売業免許を受けた者とみなされた者は、遅滞なく酒税法施行令(昭和三十七年政令第九十七号)第十四条各号に掲げる事項に準ずる事項を記載した申告書をその販売場の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。第三十三条及び第三十四条 削除
(たばこの廃棄の承認の申請等)第三十五条 令第百三条第三項の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。
一 申請者の住所及び氏名又は名称
二 当該指定を受けようとする場所の所在地及び名称
三 当該指定を受けようとする理由
四 その他参考となるべき事項
2 令第百三条第三項の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。一 申請者の住所及び氏名又は名称
二 当該製造場であつた場所又は前項の指定を受けた場所の所在地及び名称
三 廃棄しようとするたばこの税率の適用区分及び当該区分ごとの数量
四 廃棄しようとするたばこを移出した年月日、もどし入れ又は移入をした年月日及びもどし入れ先又は移入先
五 廃棄の理由、日時及び方法
六 その他参考となるべき事項
(製造又は販売業に関する申告書の記載事項)第三十六条 令第百四条第一項に規定する大蔵省令で定める事項は、次に掲げる事項(その者が同項の小売業又は販売業を営む者である場合は、第三号及び第四号に掲げる事項を除く。)とする。
一 申告者の住所及び氏名又は名称
二 製造又は販売する物品の品名及びその区分
三 製造場の敷地の状況及び建物の構造を示す図面
四 製造設備の能力
五 製造又は販売を開始した年月日
六 その他参考となるべき事項
(石油ガス容器の表示に関する経過措置)第三十七条 沖縄の石油ガス税法(千九百七十年立法第百二十三号)第二十六条の規定によりした表示及び沖縄の石油ガス税法施行規則(千九百七十年規則第百四十七号)第一条第二項の規定によりした表示は、当分の間、沖縄県の区域においては、石油ガス税法(昭和四十年法律第百五十六号)第二十二条に規定する表示及び石油ガス税法施行令(昭和四十一年政令第五号)第一条第二項に規定する表示とみなす。
第三十八条 削除
第二章 関税等
第三十九条 削除
(販売記録票の記載事項等)第四十条 令第百十九条第三項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 ただし、沖縄地区税関長は、同条第一項に規定する指定物品の種類その他の事情により、これらの事項のうちに同条第三項に規定する販売記録票(以下次条までにおいて「販売記録票」という。)に記載させる必要がないと認めるものがあるときは、その必要がないと認める事項の記載を省略させることができる。
一 当該販売記録票を作成する承認小売業者(法第八十五条第一項に規定する承認小売業者をいう。以下次条までにおいて同じ。)の住所及び氏名又は名称
二 当該物品の購入者の住所及び氏名
三 当該物品の販売年月日、品名、銘柄、数量、単価及び価格
四 当該承認小売業者が払戻しを受けようとする関税又は消費税若しくは酒税の額(次号において「戻し税相当額」という。)
五 購入者に対する戻し税相当額の支払方法
六 その他参考となるべき事項
(販売記録票に対する税関の確認)第四十一条 令第百十九条第六項に規定する税関の確認は、沖縄地区税関長があらかじめ指定した場所及び時間において受けなければならない。
2 前項の確認を受けようとする者は、承認小売業者から交付された販売記録票を税関に提出するとともに、当該販売記録票に記載されている物品及びその乗船し、又は乗しようとする船舶又は航空機の乗船券又は乗券を税関に提示しなければならない。 (払戻し税額の計算)第四十二条 令第百十九条第七項に規定する財務省令で定める金額は、輸入に係る物品(同条第一項第一号に掲げる物品を除く。)にあつては、その取得価額の百分の四十に相当する金額を関税又はこれに相当する沖縄の税の課税価格とし、沖縄県の区域内における生産に係る物品にあつては、その取得価額の百分の五十に相当する金額を同条第七項第一号に規定する旧物品税の課税価格として、同号に規定する方法により、それぞれ計算した金額とする。
第三章 税理士及び通関業等
第一節 税理士関係
(受験資格の特例)第四十三条 沖縄の税理士法(千九百六十四年立法第八十九号。以下「沖縄税理士法」という。)第五条の規定により税理士試験を受けることができることとされていた事務又は業務に従事した者に係る税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第五条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる事務又は業務に従事した者は、それぞれ同表の下欄に掲げる事務又は業務に従事した者とみなす。
2 沖縄税理士法附則第二十九項の規定により税理士試験を受けることができることとされていた事務又は業務に従事した者に係る税理士法附則第三十一項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる事務にもつぱら従事した期間又は業務に従事した期間は、それぞれ同表の下欄に掲げる事務にもつぱら従事した期間又は業務に従事した期間とみなす。 (試験科目の一部の免除の特例)第四十四条 令第百二十七条第五項に規定する財務省令で定める科目は、次の表の上欄に掲げる沖縄税理士法第六条に規定する税理士試験の試験科目につき、それぞれ同表の下欄に掲げる税理士法第六条に規定する税理士試験の試験科目とする。
2 沖縄の大学等(沖縄税理士法第五条第一項第九号に規定する大学等をいう。)における職又は官公署における沖縄の政府税若しくは市町村税に関する事務に従事した者に係る税理士法第八条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる職又は事務は、それぞれ同表の下欄に掲げる職又は事務とみなす。 (登録のための講習)第四十五条 令第百二十七条第七項に規定する税法に関する講習(以下この条において「講習」という。)は、国税庁長官又は国税庁長官の承認を受けた機関が実施する税法に関する法令の講習とする。
2 国税庁長官又は国税庁長官の承認を受けた機関は、講習の初日の二月前までに、講習実施の日時及び場所並びに受講申請書の受付期間その他講習の受講に関し必要な事項を、官報をもつて公告するものとする。 3 講習を受けようとする者は、別紙様式第一による受講申請書に次の書類を添附し、受講申請書の受付期間内に、沖縄国税事務所長を経由して国税庁長官に対し又は国税庁長官の承認を受けた機関に対して提出しなければならない。一 令第百二十七条第一項又は第二項の規定により税理士となる資格を有することとなる者に該当することを証する書面
二 履歴書
4 国税庁長官又は国税庁長官の承認を受けた機関は、講習の課程を修了した者に対し、その旨を証する証書を交付する。 (届出により税理士業務ができる者の届出事項等)第四十六条 令第百二十七条第九項に規定する大蔵省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 届出書を提出する者の氏名、生年月日、本籍及び住所の所在
二 事務所の所在地
三 沖縄税理士法第十九条に規定する税理士名簿に登録された登録番号
四 その他参考となるべき事項
2 国税庁長官は、令第百二十七条第九項の規定により税理士業務を行なおうとする者から同項に規定する届出書を受理したときは、当該届出書を受理したことを証する書面を、沖縄国税事務所長を経由して、当該税理士業務を行なおうとする者に交付しなければならない。 (税理士業務を行なう沖縄弁護士の通知)第四十七条 令第百二十七条第十二項の規定により税理士業務を行なおうとする者は、同項の規定により税理士業務を行なう旨を記載した通知書を那覇地方裁判所の管轄区域内にある弁護士会を経由して、沖縄国税事務所長に提出しなければならない。
2 沖縄国税事務所長は、前項の通知書を受理したときは、当該通知書を受理したことを証する書面を当該税理士業務を行なおうとする者に交付しなければならない。 (登録に関する書類の引継等)第四十八条 沖縄税理士法の規定による税理士会は、法の施行日において、同会に備えていた税理士名簿その他の税理士の登録に関する書類を日本税理士会連合会に引き継がなければならない。
2 沖縄の政府税又は市町村税に関する行政事務に従事していた者は、税理士法施行規則(昭和二十六年大蔵省令第五十五号)第八条の規定の適用については、同条に規定する事務に従事していた者とみなす。第二節 通関業関係
(通関士講習)第四十九条 令第百三十条第一項に規定する大蔵省令で定める講習は、大蔵大臣が通関業法(昭和四十二年法律第百二十二号)第二十三条第二項各号に掲げる科目につき実施する講習とする。
2 大蔵大臣は、講習の初日の二月前までに、講習実施の日時及び場所並びに受講申請書の受付期間その他講習の受講に関し必要な事項を、官報をもつて公告するものとする。 3 講習を受けようとする者は、別紙様式第二による受講申請書に次の書類を添附し、受講申請書の受付期間内に、沖縄地区税関長を経由して、大蔵大臣に提出しなければならない。一 令第百三十条第一項に規定する税関貨物取扱人の資格を有する者に該当することを証する書類
二 履歴書
4 大蔵大臣は、講習の課程を修了した者に対し、その旨を証する証書を交付する。第三節 税関貨物取扱人等に対する給付金関係等
(常用の従業者)第五十条 令第百三十一条第一号ロに規定する大蔵省令で定める者は、税関貨物取扱人(令第百二十九条第一項に規定する税関貨物取扱人をいう。次条及び第五十二条第二項において同じ。)の従業者(当該税関貨物取扱人が法人である場合には、その常勤の役員を含む。)のうち次に掲げる者以外の者とする。
一 日日雇い入れられる者
二 二月以内の期間を定めて雇用される者
三 主として税関貨物取扱人業(令第百三十一条第一号イに規定する税関貨物取扱人業をいう。第五十三条において同じ。)以外の業務に従事する者
(一月当たりの給与の額)第五十一条 令第百三十三条第一項に規定する一月当たりの給与の額は、賃金、給料、手当その他いかなる名称であるかを問わず、税関貨物取扱人によりその従業者に対し労働の対償として支払われるものとして定められたもののうち、時間外労働に対するもの、臨時的なもの、実費弁償的なもの、福利厚生的なもの、奨励金的なもの、通貨以外のもので支払われるもの及び賞与を除いたものとする。
(勤続年数の計算)第五十二条 令第百三十三条第一項に規定する勤続年数は、同項の従業者又は指定従業者(以下「指定従業者等」という。)が、離職の時においてその者を雇用していた通関業者の業務に引き続き従業者として従事した期間について計算するものとする。
2 前項の勤続年数の計算は、指定従業者等が従業者となつた日の属する月から離職した日の属する月までの月数による。 ただし、税関貨物取扱人が定める休職(業務上の傷病による休職を除く。)、出勤停止その他これらに準ずる事由により現実に業務に従事することを要しない期間のある月(現実に業務に従事することを要する日のあつた月を除く。)が一以上あつたときは、その月数の二分の一に相当する月数(当該月数が一月未満であるときは、その月数を、当該月数に一月未満の端数があるときは、その端数をそれぞれ切り捨てて計算した月数)を除算する。 3 前二項の規定により計算した勤続年数に一年未満の端数がある場合には、その端数は切り捨てる。 (請求書に添附すべき書類)第五十三条 令第百三十五条第二項に規定する大蔵省令で定める書類は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に掲げる書類とする。
一 法人である指定廃止業者(令第百三十二条第一項に規定する指定廃止業者をいう。次号において同じ。) 次に掲げる書類
イ 昭和四十五年及び昭和四十六年中に終了した事業年度に係る貸借対照表及び損益計算書
ロ 昭和四十五年四月一日から昭和四十六年三月三十一日までの期間における税関貨物取扱人業による収入金額に係る明細書
ハ 昭和四十六年中に令第百三十二条第一項の各従業者に支払つた各月ごとの給与に関する明細書
ニ 印鑑証明書
ホ その他参考となるべき事項を記載した書類で沖縄地区税関長の定めるもの
二 個人である指定廃止業者 次に掲げる書類
イ 昭和四十四年四月一日から昭和四十五年三月三十一日までの期間及び昭和四十五年四月一日から昭和四十六年三月三十一日までの期間における税関貨物取扱人業による収入金額及び事業所得に係る明細書
ロ 前号ハからホまでに掲げる書類
三 指定従業者(令第百三十二条第二項に規定する指定従業者をいう。) 次に掲げる書類
イ 昭和四十六年中に支給された各月ごとの給与に関する明細書
ロ 第一号ニ及びホに掲げる書類
第五十四条 令第百三十五条第一項に規定する給付金支給請求書は、別紙様式第三による。
2 前項の請求書及びこれに添附すべき前条の書類は、それぞれ二通を沖縄地区税関長に提出しなければならない。 (申請書の様式等)第五十五条 令第百三十五条第三項の規定による申請は、別紙様式第四による。
2 前条第二項の規定は、前項の申請について準用する。附則
この省令は、法の施行の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する。附則(昭和四八年四月二六日大蔵省令第二八号)
この省令は、物品税法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第二十二号)の施行の日(昭和四十八年四月二十七日)から施行する。附則(昭和四九年三月三〇日大蔵省令第二七号)
この省令は、昭和四十九年四月一日から施行する。附則(昭和五二年五月一三日大蔵省令第一九号)
この省令は、昭和五十二年五月十五日から施行する。附則(昭和五三年三月三一日大蔵省令第一九号)
この省令は、昭和五十三年四月一日から施行する。附則(昭和五四年三月三一日大蔵省令第一九号)
この省令は、昭和五十四年四月一日から施行する。附則(昭和五六年三月三一日大蔵省令第七号)
この省令は、昭和五十六年四月一日から施行する。附則(昭和五六年三月三一日大蔵省令第一六号)
この省令は、昭和五十六年五月一日から施行する。附則(昭和五七年三月三一日大蔵省令第二二号)
この省令は、昭和五十七年四月一日から施行する。附則(昭和五七年五月一五日大蔵省令第三一号)
この省令は、昭和五十七年五月十五日から施行する。附則(昭和五八年五月二四日大蔵省令第三〇号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和五九年四月一三日大蔵省令第一五号)
この省令は、物品税法の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第十五号)の施行の日から施行する。附則(昭和六三年一二月三〇日大蔵省令第五三号)
(施行期日)
第一条 この省令は、法の施行の日から施行する。 ただし、附則第五条、第六条(大蔵省組織規程(昭和二十四年大蔵省令第三十七号)第九十条第一項第五号の改正規定に限る。)、附則第七条(税関職員の身分を示す証票等の書式に関する省令(昭和二十九年大蔵省令第六十四号)の改正規定中「第三十四条第四項又は」の下に「消費税法第六十二条第四項、」を加える部分を除く。)、附則第八条から第十条まで、第十一条(国税質問検査章規則(昭和四十年大蔵省令第四十九号)第二条第一号の改正規定中「第百五十七条」の下に「、消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第六十二条第四項」を加える部分を除く。)、附則第十三条及び第十四条(沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する省令(昭和四十七年大蔵省令第四十二号)第三十条の次に一条を加える改正規定を除く。)の規定は、平成元年四月一日から施行する。
附則(昭和六三年一二月三〇日大蔵省令第五四号)
この省令は、昭和六十四年四月一日から施行する。附則(平成元年四月六日大蔵省令第四三号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成三年三月三〇日大蔵省令第一七号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成三年四月一日から施行する。
附則(平成三年六月七日大蔵省令第三四号)
この省令は、平成三年十月一日から施行する。附則(平成六年四月二二日大蔵省令第四七号)
この省令は、平成六年五月一日から施行する。附則(平成一二年八月二一日大蔵省令第六九号)
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。附則(平成一三年一〇月一七日財務省令第五八号)
この省令は、平成十四年四月一日から施行する。附則(平成一七年三月三一日財務省令第二八号)
この省令は、平成十七年四月一日から施行する。 ただし、第一条の三の改正規定及び次項の規定は、平成十八年一月一日から施行する。附則(平成一七年一二月二八日財務省令第九〇号)
この省令は、公認会計士法施行令の一部を改正する政令の施行の日(平成十八年一月一日)から施行する。附則(平成一九年八月三一日財務省令第四六号)
この省令は、防衛省設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律(平成十九年法律第八十号)の施行の日(平成十九年九月一日)から施行する。附則(平成二一年三月三一日財務省令第二一号)
この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。附則(平成二二年三月三一日財務省令第一八号)
この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。附則(平成二四年三月三一日財務省令第三三号)
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。附則(平成二七年三月三一日財務省令第三五号)
この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。附則(平成二九年三月三一日財務省令第二二号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則(平成三一年三月二九日財務省令第二〇号)
この省令は、令和元年七月一日から施行する。附則(令和二年三月三一日財務省令第二二号)
この省令は、令和二年四月一日から施行する。附則(令和二年六月三〇日財務省令第五六号)
(施行期日)
第一条 この省令は、令和四年四月一日から施行する。
(沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
第十七条の二 改正令附則第六十七条の規定によりなおその効力を有するものとされる改正令第十二条の規定による改正前の沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十一号)第六十三条の四の規定に基づく第九条の二の規定による改正前の沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する省令第十一条の四の規定は、なおその効力を有する。
附則(令和三年三月三一日財務省令第二三号)
この省令は、令和三年四月一日から施行する。 この省令の施行の際、現に存する改正前の様式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。附則(令和三年三月三一日財務省令第三三号)
この省令は、令和三年四月一日から施行する。附則(令和四年三月三一日財務省令第二六号)
この省令は、令和四年四月一日から施行する。別表第一
(第二十条の二関係)[PDF][PDF][PDF]
別表第二
(第二十四条関係)[PDF][PDF][PDF][PDF][PDF][PDF][PDF][PDF][PDF][PDF]
別表第三
(第二十四条関係)[PDF]
別表第四
(第二十四条関係)[PDF][PDF][PDF]
別紙様式第一
(用紙の大きさは日本産業規格B列5)[PDF]
別紙様式第二
(用紙の大きさは日本工業規格B列5)[PDF]
別紙様式第三
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別紙様式第四
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