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昭和四十七年大蔵省令第二十六号
外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令

施行日:

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証券取引法第四条第一項ただし書及び第四項、同法第二十七条において準用する同法第五条、第七条、第十三条第二項から第四項まで、第二十四条第一項から第三項まで、第二十四条の五第一項及び第二項並びに第二十五条第一項及び第三項並びに証券取引法施行令第五条第一項の規定に基づき、外国債等の募集又は売出しの届出等に関する省令を次のように定める。
(定義)

第一条 この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

外国債等
次に掲げるものをいう。
 イ 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号。以下「法」という。)第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうち、同項第一号から第三号まで又は第六号に掲げるものの性質を有するもの(企業内容等の開示に関する内閣府令(昭和四十八年大蔵省令第五号)第一条第一号ホに掲げるものを除く。)
 ロ 法第二条第一項第二十号に掲げる有価証券のうち、イに掲げる有価証券に係る権利を表示するもの

一の二 外国債等預託証券
前号ロに掲げる有価証券をいう。

有価証券の種類
法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券について、同項第一号から第三号まで及び第六号に掲げるものの性質の異なるごとに区分されたものをいう。

有価証券の募集
法第二条第三項に規定する有価証券の募集をいう。

有価証券の売出し
法第二条第四項に規定する有価証券の売出し、法第四条第二項に規定する適格機関投資家取得有価証券一般勧誘(法第二条第四項に規定する有価証券の売出しに該当するものを除く。)及び法第四条第三項に規定する特定投資家等取得有価証券一般勧誘(法第二条第四項に規定する有価証券の売出しに該当するものを除く。以下同じ。)をいう。

発行者
法第二条第五項に規定する発行者をいう。

引受人
法第二十七条において準用する法第十五条第一項に規定する引受人をいう。

目論見書
法第二条第十項に規定する目論見書であつて外国債等に係るものをいう。

有価証券通知書
法第四条第六項に規定する通知書であつて外国債等に係るものをいう。

有価証券届出書
法第二条第七項に規定する有価証券届出書のうち、法第二十七条において準用する法第五条第一項の規定による届出書であつて外国債等に係るものをいう。

参照書類
法第二十七条において準用する法第五条第四項に規定する参照書類であつて外国債等に係るものをいう。

十一 届出目論見書
法第二十七条において準用する法第十三条第一項の規定による目論見書(次号に掲げる目論見書を除く。)をいう。

十二 届出仮目論見書
法第二十七条において準用する法第十三条第一項の規定による目論見書のうち、当該目論見書に係る有価証券の募集又は売出しに関し、法第四条第一項から第三項までの規定による届出が効力を生じる日前において使用するものをいう。

十三 発行登録目論見書
法第二十七条において準用する法第二十三条の十二第二項において準用する法第十三条第一項の規定による目論見書のうち、法第二十七条において準用する法第二十三条の三第一項に規定する発行登録書又は法第二十七条において準用する法第二十三条の四の規定による訂正発行登録書に記載すべき内容を記載したもの(次号に掲げる目論見書を除く。)をいう。

十四 発行登録仮目論見書
法第二十七条において準用する法第二十三条の十二第二項において準用する法第十三条第一項の規定による目論見書のうち、法第二十七条において準用する法第二十三条の三第一項に規定する発行登録書又は法第二十七条において準用する法第二十三条の四の規定による訂正発行登録書に記載すべき内容を記載したものであつて、かつ、法第二十七条において準用する法第二十三条の三第三項に規定する発行登録が効力を生じる日前において使用するものをいう。

十五 発行登録追補目論見書
法第二十七条において準用する法第二十三条の十二第二項において準用する法第十三条第一項の規定による目論見書のうち、法第二十七条において準用する法第二十三条の八第一項に規定する発行登録追補書類に記載すべき内容を記載したものをいう。

十六 発行登録通知書
法第二十七条において準用する法第二十三条の八第四項において準用する法第四条第六項に規定する通知書であつて外国債等に係るものをいう。

十七 発行登録書
法第二十七条において準用する法第二十三条の三第一項に規定する発行登録書であつて外国債等に係るものをいう。

十八 発行登録追補書類
法第二十七条において準用する法第二十三条の八第一項に規定する発行登録追補書類であつて外国債等に係るものをいう。

十九 有価証券報告書
法第二十七条において準用する法第二十四条第一項に規定する有価証券報告書であつて外国債等に係るものをいう。

二十 半期報告書
法第二十七条において準用する法第二十四条の五第一項に規定する半期報告書であつて外国債等に係るものをいう。

二十一 臨時報告書
法第二十七条において準用する法第二十四条の五第四項に規定する臨時報告書であつて外国債等に係るものをいう。

二十二 金融商品取引所
法第二条第十六項に規定する金融商品取引所をいい、本邦(外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第六条第一項第一号に規定する本邦をいう。以下同じ。)以外の地域において設立されている同じ性質を有するものを含む。

二十三 金融商品取引業者
法第二条第九項に規定する金融商品取引業者(法第二十八条第八項に規定する有価証券関連業を行う者に限る。)をいう。

二十四 特定投資家向け売付け勧誘等
法第二条第六項に規定する特定投資家向け売付け勧誘等をいう。

二十五 特定投資家向け有価証券
法第四条第三項に規定する特定投資家向け有価証券をいう。

二十六 特定投資家向け取得勧誘
法第四条第三項第一号に規定する特定投資家向け取得勧誘をいう。

二十七 特定証券等情報
法第二十七条の三十三に規定する特定証券等情報をいう。

二十八 発行者等情報
法第二十七条の三十四に規定する発行者等情報をいう。

(届出を要しない有価証券の募集又は売出し)

第一条の二 発行者が外国債等の発行者である場合における法第四条第一項第五号に規定する発行価額又は売出価額の総額が一億円未満の有価証券の募集又は売出しで内閣府令で定めるものは、次に掲げるもの以外の募集又は売出しとする。

募集又は売出しに係る有価証券の発行価額又は売出価額の総額に、当該募集又は売出しを開始する日前一年以内に行われた募集又は売出し(法第四条第一項の規定による届出をしたもの及び当該届出前にしたもの並びに発行登録追補書類を提出したもの及び当該提出前にしたものを除く。)に係る当該有価証券と同一の種類の有価証券の発行価額又は売出価額の総額を合算した金額が一億円以上となる場合における当該募集又は売出し

一の二 募集(金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号。以下「令」という。)第一条の六に規定する要件に該当することにより募集に該当することとなつた場合に限る。)に係る有価証券の発行価額の総額に、当該有価証券の発行される日以前三月以内に発行された同種の新規発行証券(同条に規定する同種の新規発行証券をいう。)の発行価額の総額を合算した金額が一億円以上となる場合における当該募集

一の三 売出し(令第一条の八の三に規定する要件に該当することにより売出しに該当することとなつた場合に限る。)に係る有価証券の売出価額の総額に、当該有価証券の売付け勧誘等(法第二条第四項に規定する売付け勧誘等をいう。以下同じ。)が行われる日以前一月以内に売付け勧誘等(他の者が行つたものを除く。)が行われた同種の既発行証券(令第一条の八の三に規定する同種の既発行証券をいう。)の売出価額の総額を合算した金額が一億円以上となる場合における当該売出し

同一の種類の有価証券でその発行価額又は売出価額の総額が一億円未満である二組以上の募集又は売出しが並行して行われ、かつ、これらの募集又は売出しに係る有価証券の発行価額又は売出価額の総額の合計額が一億円以上となる場合におけるそれぞれの募集又は売出し

発行価額若しくは売出価額の総額が一億円以上である有価証券の募集若しくは売出し又は第一号に規定する募集若しくは売出しと並行して行われるこれらの募集又は売出しに係る有価証券と同一の種類の有価証券の募集又は売出し

法第二十七条において準用する法第十条第一項の規定による届出の効力の停止の処分又は法第二十七条において準用する法第十一条第一項の規定による届出の効力の停止の処分、発行登録の効力の停止の処分若しくは期間の延長の処分を受けた届出者が、これらの処分を受けている期間内に新たに行う有価証券の募集又は売出し

法第二十七条において準用する法第二十三条の十第三項の規定による発行登録の効力の停止の処分又は法第二十七条において準用する法第二十三条の十一第一項の規定による発行登録の効力の停止の処分、届出の効力の停止の処分若しくは期間の延長の処分を受けた登録者が、これらの処分を受けている期間内に新たに行う有価証券の募集又は売出し

(適格機関投資家向け勧誘が行われる有価証券の発行者の代理人)

第一条の三 その有価証券発行勧誘等(法第四条第二項に規定する有価証券発行勧誘等をいう。以下同じ。)が適格機関投資家向け勧誘(法第二十三条の十三第一項に規定する適格機関投資家向け勧誘をいう。以下同じ。)に該当する外国債等の発行者は、本邦内に住所を有する者であつて、当該有価証券の譲渡に関する行為につき、当該外国債等の発行者を代理する権限を有するもの(第一条の四において「発行者の代理人」という。)を定めなければならない。

(届出を要しない適格機関投資家向け証券の一般投資家向け勧誘)

第一条の三の二 法第四条第二項に規定する内閣府令で定める要件は、同項に規定する適格機関投資家取得有価証券一般勧誘が同条第一項第四号に規定する有価証券の売出しに該当し、かつ、当該適格機関投資家取得有価証券一般勧誘が当該有価証券の売出しとして行われることとする。

(法第四条第二項に違反した譲渡の通知義務)

第一条の四 発行者の代理人は、法第四条第二項に違反して当該有価証券の譲渡が行われたことを知つたときは、その旨を遅滞なく関東財務局長に通知しなければならない。

(特定投資家向け有価証券から除かれる有価証券の範囲)

第一条の五 令第二条の十二の四第一項に規定する内閣府令で定める有価証券は、特定上場有価証券(法第二条第三十三項に規定する特定上場有価証券をいう。)で外国債等に該当するもの及び特定店頭売買有価証券(令第二条の十二の四第三項第二号に規定する特定店頭売買有価証券をいう。)で外国債等に該当するものとする。

(特定投資家向け有価証券に該当しない旨の承認の手続等)

第一条の六 令第二条の十二の四第一項に規定する有価証券で外国債等に該当するものの発行者が同項に規定する承認を受けようとする場合には、承認申請書に次に掲げる書類を添えて、これを関東財務局長に提出しなければならない。

申請時における当該外国債等の所有者の名簿の写し

当該承認申請書に記載された当該外国債等の発行者の代表者が、当該承認申請書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面

当該外国債等の発行者が、本邦内に住所を有する者に、当該承認申請書の提出に関する一切の行為につき当該発行者を代理する権限を付与したことを証する書面

2 発行者が外国債等の発行者である場合における令第二条の十二の四第一項に規定する所有者の数は、申請のあつた日の属する会計年度又は事業年度(以下「会計年度等」という。)の直前会計年度等の末日及び直前会計年度等の開始の日前二年以内に開始した会計年度等の末日において当該外国債等の保管の委託を受けている金融商品取引業者等(法第三十四条に規定する金融商品取引業者等をいう。第二条第三項及び第八条の四において同じ。)の有する当該外国債等の所有者の名簿に記載され、又は記録されている者(非居住者(外国為替及び外国貿易法第六条第一項第六号に規定する非居住者をいう。第十三条の二第四項において同じ。)を除く。)の数とする。

3 第一項各号に掲げる書類が日本語又は英語をもつて記載したものでないときは、その日本語又は英語による翻訳文を付さなければならない。

(届出を要しない特定投資家向け有価証券の一般投資家向け勧誘)

第一条の七 法第四条第三項に規定する内閣府令で定める場合は、同項第三号に該当することとなつた外国債等の所有者(当該外国債等の発行者を除く。)が当該外国債等(同号に該当することとなつた日前から所有するものに限る。)について、当該日から起算して一年を経過する日までの間に特定投資家等取得有価証券一般勧誘を行う場合とする。

(同一種類の有価証券)

第一条の八 法第四条第三項第三号に規定する内閣府令で定めるものは、金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令(平成五年大蔵省令第十四号。以下「定義府令」という。)第十条の二第一項各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める事項が同一である外国債等とする。

(暗号資産又は電子決済手段の換算等)

第一条の九 この府令の規定により作成することとされている書類中、資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第十四項に規定する暗号資産又は同条第五項に規定する電子決済手段をもつて数量を表示するものがあるときは、主要な事項について当該数量を本邦通貨に換算した金額及びその換算に当たつて採用した換算の基準を付記するとともに、当該暗号資産又は電子決済手段の名称及び概要を記載しなければならない。

2 法第二条の二及び令第一条の二十三に定めるもののほか、暗号等資産(法第二条第二十四項第三号の二に規定する暗号等資産をいう。以下同じ。)は、この府令の規定の金銭又は取引に係る金銭とみなして、この府令の規定を適用する。

(氏名の記載)

第一条の十 この府令の規定により作成することとされている書類に記載する氏名については、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十三に規定する旧氏をいう。)及び名を括弧書で併せて記載することができる。

(有価証券通知書)

第二条 法第四条第六項の規定により外国債等の発行者が提出する有価証券通知書は、第一号様式により作成し、関東財務局長に提出しなければならない。

2 有価証券通知書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

当該発行者又は所有者が金融商品取引業者との間に締結した元引受契約の契約書の写し

当該発行者が債権の管理その他債権者のための行為又は当該発行者のための行為をする職務を委託する契約の契約書の写し

当該有価証券の募集又は売出しが適法であることについての法律専門担当部局の責任者又は法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文

3 法第四条第六項ただし書に規定する内閣府令で定める者は、次の各号に掲げる者とする。

当該有価証券の売出しに係る有価証券の所有者である当該有価証券の発行者

当該有価証券を他の者に取得させることを目的として当該有価証券の発行者から当該有価証券を取得した金融商品取引業者等

当該有価証券の売出しに係る引受人(法第二条第六項第一号に掲げる行為を行う者を除く。)に該当する金融商品取引業者等

4 外国債等に係る法第四条第六項ただし書(法第二十七条において準用する法第二十三条の八第四項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める金額は、千万円とする。

(変更通知書)

第三条 前条第一項の規定による有価証券通知書の提出日以後当該募集又は売出しに係る有価証券の取引が終了する日以前において当該有価証券通知書に記載された内容につき変更があつた場合には、当該有価証券通知書を提出した者は、遅滞なく、当該変更の内容を記載した変更通知書を関東財務局長に提出しなければならない。

(開示が行われている場合)

第三条の二 法第四条第七項第二号に規定する内閣府令で定める場合は、当該有価証券が外国債等である場合には次に掲げる場合とする。

当該外国債等と同一の発行に係る外国債等について既に行われた売出し又は当該外国債等と同種の外国債等(定義府令第十条の二第一項各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める事項が当該外国債等と同一である他の外国債等をいう。以下この条において同じ。)について既に行われた募集若しくは売出しに関する法第四条第一項から第三項までの規定による届出がその効力を生じている場合(当該外国債等の発行者が法第二十七条において準用する法第二十四条第一項ただし書の規定の適用を受けている者である場合を除く。)

当該外国債等又は当該外国債等と同種の外国債等の募集若しくは売出しについて既に行われた法第二十七条において準用する法第二十三条の三第一項の規定による登録がその効力を生じており、かつ、当該登録に係る外国債等のいずれかの募集又は売出しについて発行登録追補書類が既に提出されている場合(当該外国債等の発行者が法第二十七条において準用する法第二十四条第一項ただし書の規定の適用を受けている者である場合を除く。)

当該外国債等が法第二十七条において準用する法第二十四条第一項第一号又は第二号に掲げる有価証券に該当する場合で、法第二十七条において準用する法第二十四条第三項の規定により、当該外国債等が法第二十七条において準用する法第二十四条第一項第一号又は第二号に掲げる有価証券に該当することとなつた日の属する会計年度等の直前会計年度等に係る有価証券報告書が関東財務局長に提出されている場合

(代理人)

第四条 外国債等の発行者は、有価証券の募集又は売出しに関し、法第二十七条において準用する法第五条第一項又は第六項の規定により有価証券届出書又は外国者届出書(法第二十七条において準用する法第五条第八項に規定する外国会社届出書をいう。以下同じ。)(これらの訂正に係る書類を含む。)を提出する場合には、本邦内に住所を有する者であつて、当該募集又は売出しの届出に関する一切の行為につき、当該発行者を代理する権限を有するものを定めなければならない。

2 外国債等の発行者は、有価証券の募集又は売出しに関し、発行登録書又は発行登録追補書類(これらに係る訂正発行登録書を含む。)を提出する場合には、本邦内に住所を有する者であつて、当該発行登録書又は当該発行登録追補書類の提出に関する一切の行為につき、当該発行者を代理する権限を有するものを定めなければならない。

3 法第二十七条において準用する法第二十四条第一項各号に掲げる外国債等の発行者が令第四条第一項の規定による承認申請書を提出する場合には、本邦内に住所を有する者であつて、当該承認申請書の提出に関する一切の行為につき、当該発行者を代理する権限を有するものを定めなければならない。

(有価証券届出書の記載内容等)

第五条 法第二十七条において準用する法第五条第一項の規定により有価証券届出書を提出しようとする外国債等の発行者は、第二号様式により有価証券届出書三通を作成し、関東財務局長(金融庁長官による法第九条第一項若しくは第十条第一項(これらの規定を法第二十四条の二第一項若しくは第二十四条の五第五項において準用し、又はこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による訂正届出書若しくは訂正報告書又は法第二十三条の九第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)若しくは第二十三条の十第一項(同条第五項において準用し、又はこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による訂正発行登録書の提出の命令に応じてこれらの書類を提出する場合は、金融庁長官。第十一条の三、第十一条の七、第十一条の八、第十一条の十第一項、第十三条第一項、第十四条の四第一項及び第十六条の三を除き、以下同じ。)に提出しなければならない。

(有価証券届出書等の記載の特例)

第六条 法第二十七条において準用する法第五条第一項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項ただし書並びに法第十三条第二項ただし書及び第二十三条の十二第七項に規定する内閣府令で定める事項は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項とする。

当該有価証券の発行価格の決定前に募集を行う必要がある場合
次に掲げる事項
 イ 発行価格
 ロ 利率
 ハ 申込証拠金
 ニ 申込取扱場所
 ホ 引受けの契約の内容(元引受契約を締結する金融商品取引業者のうち主たるものの名称及び住所を除く。)
 ヘ 債券の管理会社
 ト 元利金支払場所

当該有価証券の売出価格の決定前に売出しを行う必要がある場合
次に掲げる事項
 イ 売出価格
 ロ 申込取扱場所
 ハ 売出しの委託契約の内容(元引受契約を締結する金融商品取引業者のうち主たるものの名称及び住所を除く。)

(組込方式による有価証券届出書)

第六条の二 法第二十七条において準用する法第五条第三項に規定する内閣府令で定める期間は、一年間とする。

2 法第二十七条において準用する法第五条第三項に規定する有価証券報告書のうち内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める有価証券報告書とする。

外国債等の発行者(法第二十七条において準用する法第二十四条第八項の規定により外国者報告書(法第二十七条において準用する法第二十四条第八項に規定する外国会社報告書をいう。以下同じ。)を提出した外国債等の発行者以外のものに限る。)
第三号様式又は第四号様式により作成し、関東財務局長に提出した有価証券報告書

外国債等の発行者(前号に掲げる外国債等の発行者以外のものに限る。)
法第二十七条において準用する法第二十四条第八項の規定により関東財務局長に提出した外国者報告書

3 第一項に規定する期間継続して前項に規定する有価証券報告書を提出している外国債等の発行者が、有価証券届出書を提出しようとする場合には、法第二十七条において準用する法第五条第三項の規定により、第二号の二様式により有価証券届出書を作成することができる。

(参照方式による有価証券届出書)

第六条の三 法第二十七条において準用する法第五条第四項各号に掲げる要件の全てを満たす外国債等の発行者が、有価証券届出書を提出しようとする場合には、同項の規定により、第二号の三様式により有価証券届出書を作成することができる。

2 法第二十七条において準用する法第五条第四項第一号に規定する内閣府令で定める期間は、一年間とする。

3 法第二十七条において準用する法第五条第四項第一号に規定する有価証券報告書のうち内閣府令で定めるものは、前条第二項に規定する有価証券報告書とする。

4 法第二十七条において準用する法第五条第四項第二号に規定する内閣府令で定める基準は、有価証券届出書を提出しようとする外国債等の発行者が本邦において有価証券届出書を提出することにより発行し、又は交付された債券の券面総額が百億円以上であることとする。

(外国者届出書の提出要件)

第六条の四 法第二十七条において準用する法第五条第六項に規定する内閣府令で定める場合は、届出書提出外国者(法第二十七条において読み替えて準用する法第五条第六項に規定する届出書提出外国者をいう。以下同じ。)が外国者届出書を提出することを、その用語、様式及び作成方法に照らし、金融庁長官が公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認める場合とする。

2 法第二十七条において準用する法第五条第六項第二号に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。

外国金融商品市場(法第二条第八項第三号ロに規定する外国金融商品市場をいう。次号において同じ。)を開設する者

外国金融商品市場に準ずるものとして外国に開設された店頭売買有価証券市場(法第六十七条第二項に規定する店頭売買有価証券市場をいう。第十一条の十三の二第一項第二号において同じ。)の性質を有する市場を開設する者

(外国者届出書の提出等)

第六条の五 法第二十七条において準用する法第五条第六項の規定により外国者届出書を提出しようとする届出書提出外国者は、同項第一号に掲げる書類(第二号の四様式により作成したものに限る。)、同項第二号に掲げる書類及びその補足書類(法第二十七条において準用する法第五条第七項に規定する補足書類をいう。第八条の三第二項第一号及び第九条において同じ。)三通を関東財務局長に提出しなければならない。

2 法第二十七条において準用する法第五条第七項に規定する書類に記載されている事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものは、第二号様式のうち、次の各号に掲げる項目に記載すべき事項に相当する事項とする。

「第二部 発行者情報」の「第1 募集(売出)債券の状況」

「第二部 発行者情報」の「第3 発行者の概況」の「3 発行者が国際機関又は政府関係機関等である場合」の「(4) 業務の概況」及び「(5) 経理の状況」

「第二部 発行者情報」のうち、前二号に掲げる項目以外の項目であつて、届出書提出外国者が公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものと認める項目

3 法第二十七条において準用する法第五条第七項に規定する書類に記載されていない事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものは、第二号様式による有価証券届出書に記載すべき事項(「第一部 証券情報」に記載すべき事項を除く。次項第二号において「発行者情報」という。)であつて、当該書類に記載されていない事項(同項第一号において「不記載事項」という。)のうち、前項に定める事項を日本語又は英語によつて記載したもの(当該事項を英語によつて記載したものである場合は、当該事項の要約の日本語による翻訳文を添付すること。)とする。

4 法第二十七条において準用する法第五条第七項に規定するその他内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。

不記載事項(第二項に定める事項を除く。)を日本語又は英語によつて記載したもの

発行者情報と当該事項に相当する外国者届出書の記載事項との対照表

(有価証券届出書の添付書類)

第七条 法第二十七条において準用する法第五条第十三項の規定により外国債等の発行者が有価証券届出書に添付すべき書類(次条において「添付書類」という。)として内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる有価証券届出書の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。

第二号様式若しくは第二号の二様式により作成した有価証券届出書又は外国者届出書
次に掲げる書類
 イ 当該発行者が、本邦内に住所を有する者に、当該有価証券の募集又は売出しの届出に関する一切の行為につき、当該発行者を代理する権限を付与したことを証する書面
 ロ 当該発行者又は所有者が金融商品取引業者との間に締結した元引受契約の契約書の写し
 ハ 当該発行者が債権の管理その他債権者のための行為又は発行者のための行為をする職務を委託する契約の契約書の写し
 ニ 元利金の支払に関する契約書の写し及び元利金の支払に関する当該発行者の属する国の関係法令の関係条文
 ホ 当該有価証券の募集又は売出しが適法であることについての法律専門担当部局の責任者又は法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文
 ヘ 外国債等(法第二条第一項第一号及び第六号に掲げるものの性質を有するものを除く。)の元利金の支払につき当該発行者の属する国の保証が付されているときは、当該保証の内容を記載した書面

第二号の三様式により作成した有価証券届出書
次に掲げる書類
 イ 前号に定める書類
 ロ 当該有価証券届出書の提出者が法第二十七条において準用する法第五条第四項各号に掲げる要件を満たしていることを示す書面
 ハ 当該有価証券届出書において参照すべき旨記載された有価証券報告書の提出日以後次の(1)又は(2)に掲げる事情が生じた場合(当該(1)又は(2)に規定する重要な事実の内容を記載した半期報告書、臨時報告書又は訂正報告書が当該有価証券届出書の参照書類に含まれている場合を除く。)における当該重要な事実の内容を記載した書類
 ニ 当該有価証券届出書において参照すべき旨記載された有価証券報告書の「発行者の概況」に記載されている事項のうち主要なものを的確かつ簡明に要約した書面

2 前項各号に定める書類が日本語をもつて記載したものでないときは、その日本語による翻訳文を付さなければならない。

(有価証券届出書の自発的訂正)

第八条 有価証券届出書につき、法第二十七条において準用する法第七条第一項に規定する内閣府令で定める事情は、次に掲げるものとする。

当該有価証券届出書提出日前に発生した当該有価証券届出書又はその添付書類に記載すべき重要な事実で、これらの書類を提出する時にはその内容を記載することができなかつたものにつき、記載することができる状態になつたこと。

当該有価証券届出書又はその添付書類に記載すべき事項に関し重要な事実が発生したこと。

第六条各号に定める事項で当該有価証券届出書に記載しなかつたものにつきその内容が決定したこと。

(外国者訂正届出書の提出要件)

第八条の二 法第二十七条において準用する法第七条第二項において準用する法第五条第六項に規定する内閣府令で定める場合は、届出書提出外国者が訂正届出書に代えて外国において開示(同項第二号に規定する外国において開示をいう。以下同じ。)が行われている当該訂正届出書に類する書類であつて英語で記載されたもの(次条第一項において「外国者訂正届出書」という。)を提出することを、その用語、様式及び作成方法に照らし、金融庁長官が公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認める場合とする。

(外国者訂正届出書の提出等)

第八条の三 第六条の五の規定は、届出書提出外国者が外国者届出書の外国者訂正届出書を提出する場合について準用する。

2 法第二十七条において準用する法第七条第二項において準用する法第五条第七項に規定するその他内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項を日本語によつて記載したものとする。

訂正の対象となる外国者届出書及びその補足書類の提出日

訂正の理由

訂正の箇所及びその内容

(目論見書の作成を要しない有価証券の売出し)

第八条の四 法第二十七条において準用する法第十三条第一項(法第二十三条の十二第二項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる有価証券の売出しとする。

法第二条第四項に規定する有価証券の売出しに該当しないもの

次に掲げる有価証券の売出しに該当しないもの  イ 有価証券の売出しに係る有価証券の所有者である当該有価証券の発行者が行う当該有価証券の売出し
 ロ 当該有価証券を他の者に取得させることを目的として当該有価証券の発行者から当該有価証券を取得した金融商品取引業者等が行う当該有価証券の売出し
 ハ 有価証券の売出しに係る引受人(法第二条第六項第一号に規定する行為を行う者を除く。)に該当する金融商品取引業者等が行う当該有価証券の売出し

(届出を要する有価証券に係る交付しなければならない目論見書の記載内容)

第九条 法第二十七条において準用する法第十三条第二項第一号イ(1)に規定する内閣府令で定めるものは、第二号様式第一部及び第二部に掲げる事項、第二号の二様式第一部から第三部までに掲げる事項、第二号の三様式第一部及び第二部に掲げる事項並びに外国者届出書及びその補足書類の記載事項のうち第二号様式第一部及び第二部に掲げる事項に相当する事項とする。

(届出を要する有価証券に係る交付しなければならない目論見書の特記事項)

第十条 法第二十七条において準用する法第十三条第二項第一号イ(2)に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる目論見書の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。

届出目論見書
次に掲げる事項
 イ 当該目論見書に係る有価証券の募集又は売出しに関し、法第四条第一項から第三項までの規定による届出が行われている場合には、当該届出がその効力を生じている旨
 ロ 当該外国債等が外国通貨又は暗号等資産をもつて表示されるものである場合には、外国為替相場又は暗号等資産の価値の変動により影響を受けることがある旨
 ハ 法第二十七条において準用する法第十三条第三項の適用を受ける場合には、第七条第一項第二号ロからニまでに掲げる書類に記載された事項

届出仮目論見書
次に掲げる事項
 イ 当該仮目論見書に係る有価証券の募集又は売出しに関し、法第四条第一項から第三項までの規定による届出が行われている場合には、当該届出をした日及び当該届出の効力が生じていない旨
 ロ 当該届出仮目論見書に記載された内容につき訂正が行われることがある旨
 ハ 前号ロ及びハに掲げる事項

2 前項各号に定める事項は、届出目論見書又は届出仮目論見書の表紙その他の見やすい箇所に記載しなければならない。

(既に開示された有価証券に係る交付しなければならない目論見書の特記事項)

第十一条 法第二十七条において準用する法第十三条第二項第一号ロ(2)に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる目論見書の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。

届出目論見書
次に掲げる事項
 イ 有価証券の売出しに係る目論見書の場合には、法第四条第一項から第三項までの規定による届出が行われていない旨
 ロ 当該外国債等が外国通貨又は暗号等資産をもつて表示されるものである場合には、外国為替相場又は暗号等資産の価値の変動により影響を受けることがある旨
 ハ 法第二十七条において準用する法第十三条第三項の適用を受ける場合には、第七条第一項第二号ロからニまでに掲げる書類に記載された事項

届出仮目論見書
次に掲げる事項
 イ 有価証券の売出しに係る仮目論見書の場合には、法第四条第一項から第三項までの規定による届出が行われていない旨
 ロ 記載された内容につき訂正が行われることがある旨
 ハ 前号ロ及びハに掲げる事項

2 前項各号に定める事項は、届出目論見書又は届出仮目論見書の表紙その他の見やすい箇所に記載しなければならない。

(発行価格等の公表の方法)

第十一条の二 法第二十七条において準用する法第十五条第五項及び第二十三条の十二第七項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。

国内において時事に関する事項を総合して報道する日刊新聞紙並びに国内において産業及び経済に関する事項を全般的に報道する日刊新聞紙(次号において「日刊新聞紙」という。)のうち二以上に掲載する方法

日刊新聞紙のうち一以上に掲載し、かつ、発行者又はその有価証券を募集若しくは売出しにより取得させ、若しくは売り付けようとする者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された事項を電気通信回線を通じて閲覧に供する方法

発行者又は第四条第一項若しくは第二項の規定により発行者を代理する権限を有する者及びその有価証券を募集又は売出しにより取得させ、又は売り付けようとする者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された事項を電気通信回線を通じて閲覧に供する方法(その有価証券を募集又は売出しにより取得させ、又は売り付けようとする際に、その相手方に対し、発行価格、利率又は売出価格及び払込金額を電話その他の方法により直接に通知する場合に限る。)

2 前項第二号及び第三号に掲げる電気通信回線を通じて閲覧に供する方法にあつては、その有価証券を募集又は売出しにより取得させ、又は売り付けようとする期間が終了するまでの間、閲覧可能な状態を維持しなければならない。

(発行登録書の記載内容等)

第十一条の三 法第二十七条において準用する法第二十三条の三第一項の規定により有価証券の募集又は売出しを登録しようとする外国債等の発行者は、募集又は売出しごとに、第六号様式により発行登録書三通を作成し、関東財務局長に提出しなければならない。

(発行登録書の添付書類)

第十一条の四 外国債等の発行者が発行登録書に添付すべき書類として法第二十七条において準用する法第二十三条の三第二項に規定する内閣府令で定める書類(次条において「添付書類」という。)は、次に掲げる書類とする。

当該発行者が、本邦内に住所を有する者に、当該発行登録に関する一切の行為につき、当該発行者を代理する権限を付与したことを証する書面

当該発行登録が適法であることについての法律専門担当部局の責任者又は法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文

当該発行登録書の提出者が法第二十七条において準用する法第五条第四項各号に掲げる要件を満たしていることを示す書面

当該発行登録書において参照すべき旨記載された有価証券報告書の提出日以後次のイ又はロに掲げる事情が生じた場合(当該イ又はロに規定する重要な事実の内容を記載した半期報告書、臨時報告書又は訂正報告書が当該発行登録書の参照書類に含まれている場合を除く。)における当該重要な事実の内容を記載した書類  イ 当該提出日前に発生した当該有価証券報告書に記載すべき重要な事実で、当該書類を提出する時にはその内容を記載することができなかつたものにつき、記載することができる状態になつたこと。
 ロ 当該有価証券報告書に記載すべき事項に関し重要な事実が発生したこと。

当該発行登録書において参照すべき旨記載された有価証券報告書の「発行者の概況」に記載されている事項のうち主要なものを的確かつ簡明に要約した書面

2 発行登録書(訂正発行登録書を含む。第十一条の十第二項及び第十一条の十一第一項において同じ。)には、次の各号に掲げる書類を添付することができる。

当該発行者が、本邦内に住所を有する者に、当該発行登録書に係る発行登録追補書類の提出に関する一切の行為につき当該発行者を代理する権限を付与したことを証する書面

当該有価証券の募集又は売出しが適法であることについての法律専門担当部局の責任者又は法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文

第七条第一項第一号ロからニまで及びヘに掲げる書類

3 第一項各号及び前項各号に掲げる書類が日本語をもつて記載したものでないときは、その日本語による翻訳文を付さなければならない。

(訂正発行登録書の提出事由等)

第十一条の五 提出した発行登録書及びその添付書類につき、法第二十七条において準用する法第二十三条の四に規定するその内容を訂正する必要があるものとして内閣府令で定める事情は、次の各号に掲げる事情とする。

記載された発行予定額のうちの未発行分の一部を発行予定期間内に発行する見込みがなくなつたこと。

記載された発行残高の上限を減額しなければならない事情が生じたこと。

記載された引受けを予定する金融商品取引業者のうちの主たるものに異動があつたこと。

記載された発行登録の効力発生予定日に変更があつたこと。

2 法第二十七条において準用する法第二十三条の四の規定により訂正発行登録書を提出しようとする発行登録者(同条に規定する発行登録者をいう。以下同じ。)は、第七号様式により訂正発行登録書三通を作成し、関東財務局長に提出しなければならない。

3 法第二十七条において準用する法第二十三条の四の規定により発行登録書及びその添付書類に記載された事項のうち変更するための訂正を行うことができないものとして内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

発行予定額又は発行残高の上限の増額

発行予定期間の変更

有価証券の種類の変更

(発行登録に係る発行予定期間)

第十一条の六 法第二十七条において準用する法第二十三条の六第一項に規定する内閣府令で定める期間は、発行登録をしようとする外国債等の発行者の選択により、一年間又は二年間とする。

(発行登録取下届出書の記載内容等)

第十一条の七 法第二十七条において準用する法第二十三条の七第一項の規定により発行登録を取り下げようとする発行登録者は、第八号様式により発行登録取下届出書を作成し、関東財務局長に提出しなければならない。

(発行登録追補書類の記載内容等)

第十一条の八 法第二十七条において準用する法第二十三条の八第一項の規定により登録されている有価証券を取得させ、又は売り付けようとする発行登録者は、当該有価証券の募集又は売出しごとに、第九号様式により発行登録追補書類三通を作成し、関東財務局長に提出しなければならない。

(発行登録追補書類の提出を要しない募集又は売出し)

第十一条の九 法第二十七条において準用する法第二十三条の八第一項ただし書に規定する内閣府令で定めるものは、第一条の二各号に掲げるもの以外の募集又は売出しとする。

(発行登録通知書の記載内容等)

第十一条の十 法第二十七条において準用する法第二十三条の八第四項において準用する法第四条第六項の規定により外国債等の発行者が提出する発行登録通知書は、第十号様式により作成し、関東財務局長に提出しなければならない。

2 発行登録通知書には、次の各号に掲げる書類(第十一条の四第一項又は第二項の規定により発行登録書に添付された書類と同一内容のものを除く。)を添付しなければならない。

当該発行者又は所有者が金融商品取引業者との間に締結した元引受契約の契約書の写し

当該発行者が債権の管理その他債権者のための行為又は発行者のための行為をする職務を委託する契約の契約書の写し

当該有価証券の募集又は売出しが適法であることについての法律専門担当部局の責任者又は法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文

3 第三条の規定は、発行登録通知書に記載された内容に変更があつた場合に準用する。

(発行登録追補書類の添付書類)

第十一条の十一 法第二十七条において準用する法第二十三条の八第五項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類(第十一条の四第一項又は第二項の規定により発行登録書に添付された書類と同一内容のものを除く。)とする。

当該発行者が、本邦内に住所を有する者に、当該発行登録追補書類の提出に関する一切の行為につき、当該発行者を代理する権限を付与したことを証する書面

当該発行登録追補書類の提出が適法であることについての法律専門担当部局の責任者又は法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文

当該発行登録追補書類において参照すべき旨記載された有価証券報告書の提出日以後次のイ又はロに掲げる事情が生じた場合(当該イ又はロに規定する重要な事実の内容を記載した半期報告書、臨時報告書又は訂正報告書が当該発行登録追補書類の参照書類に含まれている場合を除く。)における当該重要な事実の内容を記載した書類  イ 当該提出日前に発生した当該有価証券報告書に記載すべき重要な事実で、当該書類を提出する時にはその内容を記載することができなかつたものにつき、記載することができる状態になつたこと。
 ロ 当該有価証券報告書に記載すべき事項に関し重要な事実が発生したこと。

当該発行登録追補書類において参照すべき旨記載された有価証券報告書の「発行者の概況」に記載されている事項のうち主要なものを的確かつ簡明に要約した書面

第七条第一項第一号ロからニまで及びヘに掲げる書類

2 前項各号に掲げる書類が日本語をもつて記載したものでないときは、その日本語による翻訳文を付さなければならない。

(発行登録目論見書等の特記事項)

第十一条の十二 法第二十七条において準用する法第二十三条の十二第二項において読み替えて準用する法第十三条第二項本文に規定する内閣府令で定める内容は、次の各号に掲げる目論見書の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。

発行登録目論見書
次に掲げる事項
 イ 当該発行登録目論見書に係る有価証券の募集又は売出しに関し、法第二十七条において準用する法第二十三条の三第一項の規定による発行登録がその効力を生じている旨
 ロ 当該発行登録目論見書に記載された内容につき訂正が行われることがある旨及び参照すべき旨記載された参照情報が新たに差し替わることがある旨
 ハ 当該有価証券を取得させ、又は売り付ける場合には、発行登録追補目論見書を交付する旨
 ニ 当該外国債等が外国通貨又は暗号等資産をもつて表示されるものである場合には、外国為替相場又は暗号等資産の価値の変動により影響を受けることがある旨
 ホ 当該発行登録目論見書に係る発行登録書の提出者が、法第二十七条において準用する法第五条第四項各号に掲げる要件を満たしていることを示す書面に記載された事項
 ヘ 当該発行登録書又は当該訂正発行登録書において参照すべき旨記載された有価証券報告書のうち、直近のものの提出日以後次の(1)又は(2)に掲げる事情が生じた場合(当該(1)又は(2)に規定する重要な事実の内容を記載した半期報告書、臨時報告書又は訂正報告書が当該発行登録書の参照書類に含まれている場合又は当該訂正発行登録書において参照すべき旨記載されている場合を除く。)における当該重要な事実の内容
 ト 当該発行登録書又は当該訂正発行登録書において参照すべき旨記載された有価証券報告書の「発行者の概況」に記載されている事項のうち主要なものを的確かつ簡明に要約した書面に記載された事項

発行登録仮目論見書
次に掲げる事項
 イ 当該発行登録仮目論見書に係る有価証券の募集又は売出しに関し、法第二十七条において準用する法第二十三条の三第一項の規定による発行登録がその効力を生じていない旨
 ロ 当該発行登録仮目論見書に記載された内容につき訂正が行われることがある旨及び参照すべき旨記載された参照情報が新たに差し替わることがある旨
 ハ 前号ハからトまでに掲げる事項

発行登録追補目論見書
次に掲げる事項
 イ 当該発行登録追補書類において参照すべき旨記載された有価証券報告書の提出日以後次の(1)又は(2)に掲げる事情が生じた場合(当該(1)又は(2)に規定する重要な事実の内容を記載した半期報告書、臨時報告書又は訂正報告書が当該発行登録追補書類の参照書類に含まれている場合を除く。)における当該重要な事実の内容
 ロ 第一号ニからトまでに掲げる事項

2 前項各号に定める事項のうち、同項第一号ホからトまで(同項第二号又は第三号において引用する場合を含む。)に関する事項及び同項第三号イに関する事項は、同項各号に掲げる目論見書の参照情報の次に、それ以外の事項は、当該各目論見書の表紙又はその他の見やすい箇所に記載しなければならない。

(適格機関投資家向け勧誘等に係る告知の内容等)

第十一条の十三 法第二十七条において準用する法第二十三条の十三第一項に規定する内閣府令で定める事項は、有価証券発行勧誘等又は有価証券交付勧誘等(法第四条第二項に規定する有価証券交付勧誘等をいう。以下同じ。)が適格機関投資家向け勧誘に該当することにより当該有価証券発行勧誘等又は当該有価証券交付勧誘等に関し法第四条第一項の規定による届出が行われていないこと及び次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項とする。

当該有価証券に係る権利を表示する財産的価値について令第一条の四第一号ハ(1)に規定する措置がとられている場合
当該措置の内容

一の二 当該有価証券の有価証券発行勧誘等に令第一条の四第一号ハ(2)に規定する条件が付されている場合
当該条件の内容

当該有価証券に係る権利を表示する財産的価値について令第一条の七の四第一号ハ(1)に規定する措置がとられている場合
当該措置の内容

二の二 当該有価証券の有価証券交付勧誘等に令第一条の七の四第一号ハ(2)に規定する条件が付されている場合
当該条件の内容

当該有価証券に定義府令第十一条第一項又は第十三条の四第一項に定める方式に従つた譲渡に関する制限が付されている場合
当該制限の内容

当該有価証券が定義府令第十一条第二項又は第十三条の四第二項に定める要件に該当している場合
当該要件の内容

2 法第二十七条において準用する法第二十三条の十三第一項に規定する内閣府令で定める場合は、当該適格機関投資家向け勧誘に係る有価証券の発行価額又は譲渡価額の総額に、当該適格機関投資家向け勧誘を行う日以前一月以内に行われた適格機関投資家向け勧誘(他の者が行つたものを除く。)に係る当該有価証券と同一種類の有価証券の発行価額又は譲渡価額の総額を合算した金額が一億円未満となる場合とする。

(特定投資家向け勧誘等に係る告知の方法等)

第十一条の十三の二 法第二十七条において準用する法第二十三条の十三第三項各号に掲げる行為を行う者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により、次項各号又は第三項各号に掲げる事項を告知しなければならない。

取引所金融商品市場(法第二条第十七項に規定する取引所金融商品市場をいう。以下この号において同じ。)において行う取引又はこれに密接に関連する取引に係る売付け勧誘等を行う場合
当該取引所金融商品市場を開設する金融商品取引所を介して行う方法その他の当該金融商品取引所の定める規則において定める方法

店頭売買有価証券市場において行う取引又はこれに密接に関連する取引に係る売付け勧誘等を行う場合
当該店頭売買有価証券市場を開設する認可金融商品取引業協会を介して行う方法その他の当該認可金融商品取引業協会の定める規則において定める方法

前二号に掲げる場合以外の場合
自ら、又は他の者に委託して行う方法

2 法第二十七条において準用する法第二十三条の十三第三項第一号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

当該特定投資家向け取得勧誘又は当該特定投資家向け売付け勧誘等に関し法第四条第一項から第三項までの規定による届出が行われていないこと。

当該特定投資家向け取得勧誘又は当該特定投資家向け売付け勧誘等に係る外国債等が特定投資家向け有価証券に該当し、又は該当することとなること。

二の二 当該有価証券に係る権利を表示する財産的価値について令第一条の五の二第二項第一号ロ(1)若しくは第二号ロ(1)若しくは定義府令第十二条第一項第一号ロ(1)又は令第一条の八の二第一号ロ(1)若しくは第二号ロ(1)若しくは定義府令第十三条の六第一号ロ(1)に規定する措置がとられている場合には、その内容

当該特定投資家向け取得勧誘又は当該特定投資家向け売付け勧誘等に、それぞれ令第一条の五の二第二項第一号ロ(2)若しくは第二号ロ(2)若しくは定義府令第十二条第一項第一号ロ(2)(i)若しくは(ii)又は令第一条の八の二第一号ロ(2)若しくは第二号ロ(2)若しくは定義府令第十三条の六第一号ロ(2)に規定する条件が付されている場合には、その内容

当該特定投資家向け取得勧誘又は当該特定投資家向け売付け勧誘等に係る外国債等の有価証券交付勧誘等について、法第四条第三項、第五項及び第六項の適用があること。

法第二十七条の三十一第二項の規定により当該特定投資家向け取得勧誘若しくは当該特定投資家向け売付け勧誘等に係る特定証券等情報若しくは当該特定投資家向け取得勧誘若しくは当該特定投資家向け売付け勧誘等に係る外国債等について既に行われた特定投資家向け取得勧誘若しくは特定投資家向け売付け勧誘等に係る特定証券等情報が公表されている場合又は法第二十七条の三十二第一項から第三項までの規定により発行者等情報が公表されている場合には、その旨及び公表の方法(当該公表に係るホームページアドレスを含む。)

当該外国債等の所有者に対し、法第二十七条の三十二の規定により発行者等情報の提供又は公表が行われること。

3 法第二十七条において準用する法第二十三条の十三第三項第二号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

当該有価証券交付勧誘等に係る外国債等が特定投資家向け有価証券に該当すること。

当該特定投資家向け有価証券に関して開示が行われている場合に該当しないこと。

当該有価証券交付勧誘等が第一条の七に規定する場合に該当するものとして行われる場合には、その旨

当該特定投資家向け有価証券の有価証券交付勧誘等について、法第四条第三項、第五項及び第六項の適用があること。

法第二十七条の三十一第二項の規定により当該有価証券交付勧誘等に係る外国債等について既に行われた特定投資家向け取得勧誘若しくは特定投資家向け売付け勧誘等に係る特定証券等情報が公表されている場合又は法第二十七条の三十二第一項から第三項までの規定により発行者等情報が公表されている場合には、その旨及び公表の方法(当該公表に係るホームページアドレスを含む。)

当該外国債等の所有者に対し、法第二十七条の三十二の規定により発行者等情報の提供又は公表が行われること。

(少人数向け勧誘等に係る告知の内容等)

第十一条の十四 法第二十七条において準用する法第二十三条の十三第四項に規定する内閣府令で定める事項は、当該有価証券の有価証券発行勧誘等又は有価証券交付勧誘等が少人数向け勧誘(同項に規定する少人数向け勧誘をいう。)に該当することにより当該有価証券発行勧誘等又は有価証券交付勧誘等に関し法第四条第一項の規定による届出が行われていないこと及び次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。

当該有価証券に定義府令第十三条第一項又は第十三条の七第一項に定める方式に従った譲渡に関する制限が付されている場合
当該制限の内容

当該有価証券が定義府令第十三条第二項若しくは第三項又は第十三条の七第二項若しくは第三項に定める要件を満たしている場合
当該要件のうち当該有価証券の所有者の権利を制限するものの内容

2 法第二十七条において準用する法第二十三条の十三第四項に規定する内閣府令で定める場合は、当該少人数向け勧誘に係る有価証券の発行価額又は譲渡価額の総額に、当該少人数向け勧誘を行う日以前一月以内に行われた少人数向け勧誘(他の者が行つたものを除く。)に係る当該有価証券と同一種類の有価証券の発行価額又は譲渡価額の総額を合算した金額が一億円未満となる場合とする。

(有価証券報告書の記載内容等)

第十二条 法第二十七条において準用する法第二十四条第一項又は第三項の規定により有価証券報告書を提出すべき外国債等の発行者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める様式により有価証券報告書三通を作成し、関東財務局長に提出しなければならない。

法第二十七条において準用する法第二十四条第一項の規定による場合及び同条第三項の規定による場合で同条第一項本文の規定の適用を受けない発行者の発行する有価証券が同項第三号に掲げる有価証券に該当することとなつたとき
第三号様式

法第二十七条において準用する法第二十四条第三項の規定による場合で前号に掲げる場合に該当しないとき
第四号様式

(有価証券報告書の提出期限の承認の手続等)

第十三条 法第二十七条において準用する法第二十四条第一項各号に掲げる有価証券の発行者である外国債等の発行者が令第三条の四ただし書に規定する承認を受けようとする場合には、次に掲げる事項を記載した承認申請書を関東財務局長に提出しなければならない。

当該有価証券報告書の提出に関して当該承認を受けようとする期間

当該有価証券報告書に係る会計年度等終了の日

当該有価証券報告書の提出に関して当該承認を必要とする理由となる当該外国債等の発行者の本国の法令又は慣行その他やむを得ない理由に関する事項

前号に規定する理由が本国の法令又は慣行である場合以外の場合には、第四項の規定による承認を受けた場合及び同号に規定する理由について消滅又は変更があつた場合に直ちにその旨を多数の者が知り得る状態に置くための方法

2 第四条第三項の規定は、外国債等の発行者が前項に規定する承認申請書を提出する場合について準用する。

3 第一項に規定する承認申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

第一項第三号に規定する理由が本国の法令又は慣行である場合には、当該承認申請書に記載された法令又は慣行に関する事項が真実かつ正確であることについての法律専門担当部局の責任者又は法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文

第一項第三号に規定する理由が本国の法令又は慣行である場合以外の場合には、当該理由を証する書面

4 関東財務局長は、第一項の承認の申請があつた場合において、当該外国債等の発行者が、その本国の法令又は慣行その他やむを得ない理由により、有価証券報告書をその会計年度等経過後六月以内(当該会計年度等に係る有価証券報告書の提出に関して同項の承認を受けている場合には、当該承認を受けた期間内)に提出できないと認めるときは、当該申請のあつた日の属する会計年度等(その日が会計年度等開始後六月以内(直前会計年度等に係る有価証券報告書の提出に関して当該承認を受けている場合には、当該承認を受けた期間内)の日である場合には、その直前会計年度等)から当該申請に係る同項第三号に規定する事項について消滅又は変更があることとなる日の属する会計年度等の直前会計年度等までの各会計年度等に係る有価証券報告書について、承認をするものとする。

5 前項の規定による承認(第一項第三号に規定する理由が本国の法令又は慣行である場合に限る。)は、前項の外国債等の発行者が毎会計年度等経過後六月以内に次の各号に掲げる事項を記載した書面を関東財務局長に提出することを条件として、行われるものとする。

当該会計年度等中に当該承認に係る申請の理由について消滅又は変更がなかつた旨

前号に掲げる事項に関する法律専門担当部局の責任者又は法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文

6 第四項の規定による承認に係る第一項第三号に規定する理由について消滅又は変更があつた場合には、関東財務局長は、第四項の規定による承認に係る期間を変更し、又は当該承認を将来に向かつて取り消すことができる。

7 第三項各号に掲げる書類及び第五項各号に掲げる事項を記載した書面が日本語をもつて記載したものでないときは、その日本語による翻訳文を付さなければならない。

(有価証券報告書の提出を要しない旨の承認申請書の提出の手続等)

第十三条の二 第四条第三項の規定は、外国債等の発行者が令第四条第一項に規定する承認申請書を提出する場合に準用する。

2 令第四条第一項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

申請時における当該外国債等の所有者の名簿の写し

当該承認申請書に記載された当該外国債等の発行者の代表者が当該承認申請書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面

当該外国債等の発行者が、本邦内に住所を有する者に、当該承認申請書の提出に関する一切の行為につき当該発行者を代理する権限を付与したことを証する書面

3 令第四条第二項第三号に規定する内閣府令で定める数は、二十五名とする。

4 前項に規定する数は、申請時又は申請のあつた日の属する会計年度等の直前会計年度等の末日において当該外国債等の保管の委託を受けている金融商品取引業者又は登録金融機関(法第二条第十一項に規定する登録金融機関をいう。)の有する当該外国債等の所有者の名簿に記載され、又は記録されている者(非居住者を除く。)の数により算定するものとする。

5 令第四条第三項に規定する内閣府令で定める期間は、四年とし、同項に規定する内閣府令で定める書類は、当該提出に係る会計年度等の末日における当該外国債等の所有者の名簿の写しとする。

6 第二項及び前項に掲げる書類が日本語によつて記載したものでないときは、その日本語による翻訳文を付さなければならない。

(有価証券報告書の提出を要しない場合)

第十三条の三 法第二十七条において準用する法第二十四条第三項に規定する内閣府令で定める場合は、法第二十七条において準用する法第二十四条第一項本文の規定の適用を受けない発行者の発行する外国債等が同項第三号に掲げる有価証券に該当することとなつたときとする。

(有価証券報告書の添付書類)

第十四条 法第二十七条において準用する法第二十四条第六項の規定により外国債等の発行者が有価証券報告書に添付すべき書類として内閣府令で定めるものは、次に掲げる書類(以下この条において「関係条文等」という。)とする。

当該有価証券の募集又は売出しが適法であることについての法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文

発行者が債権の管理その他債権者のための行為又は発行者のための行為をする職務を委託する契約の契約書及び元利金の支払に関する契約書の写し

2 前項各号に掲げる書類が日本語をもつて記載したものでないときは、その日本語による翻訳文を付さなければならない。

(外国者報告書の提出要件)

第十四条の二 法第二十七条において準用する法第二十四条第八項に規定する内閣府令で定める場合は、報告書提出外国者(同項に規定する報告書提出外国者をいう。次条から第十五条の五までにおいて同じ。)が外国者報告書を提出することを、その用語、様式及び作成方法に照らし、金融庁長官が公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認める場合とする。

(外国者報告書の提出等)

第十四条の三 法第二十七条において準用する法第二十四条第八項の規定により外国者報告書を提出しようとする報告書提出外国者は、外国者報告書及びその補足書類(法第二十七条において準用する法第二十四条第九項に規定する補足書類をいう。第十四条の六第二項第一号において同じ。)三通を関東財務局長に提出しなければならない。

2 法第二十七条において準用する法第二十四条第九項に規定する外国者報告書に記載されている事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる様式の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。

第三号様式
次に掲げる項目に記載すべき事項に相当する事項
 イ
 ロ

第四号様式
次に掲げる項目に記載すべき事項に相当する事項
 イ
 ロ

3 法第二十七条において準用する法第二十四条第九項に規定する外国者報告書に記載されていない事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものは、前項各号に掲げる様式による有価証券報告書に記載すべき事項(次項第二号において「発行者情報」という。)であつて、当該外国者報告書に記載されていない事項(同項第一号において「不記載事項」という。)のうち、前項各号に定める事項を日本語又は英語によつて記載したもの(当該事項を英語によつて記載したものである場合は、当該事項の要約の日本語による翻訳文を添付すること。)とする。

4 法第二十七条において準用する法第二十四条第九項に規定するその他内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。

不記載事項(第二項各号に定める事項を除く。)を日本語又は英語によつて記載したもの

発行者情報と当該事項に相当する外国者報告書の記載事項との対照表

第四号の二様式により作成した書面

(外国者報告書の提出期限の承認の手続等)

第十四条の四 法第二十七条において準用する法第二十四条第八項の規定により外国者報告書を提出しようとする報告書提出外国者が令第四条の二の二ただし書に規定する承認を受けようとする場合には、次に掲げる事項を記載した承認申請書を関東財務局長に提出しなければならない。

当該外国者報告書の提出に関して当該承認を受けようとする期間

当該外国者報告書に係る会計年度等終了の日

当該外国者報告書の提出に関して当該承認を必要とする理由となる当該報告書提出外国者の本国の法令又は慣行その他やむを得ない理由に関する事項

前号に規定する理由が本国の法令又は慣行である場合以外の場合には、第四項の規定による承認を受けた場合及び同号に規定する理由について消滅又は変更があつた場合に直ちにその旨を多数の者が知り得る状態に置くための方法

2 第四条第三項の規定は、報告書提出外国者が前項に規定する承認申請書を提出する場合について準用する。

3 第一項に規定する承認申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

第一項第三号に規定する理由が本国の法令又は慣行である場合には、当該承認申請書に記載された法令又は慣行に関する事項が真実かつ正確であることについての法律専門担当部局の責任者又は法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文

第一項第三号に規定する理由が本国の法令又は慣行である場合以外の場合には、当該理由を証する書面

4 関東財務局長は、第一項の承認の申請があつた場合において、当該報告書提出外国者が、その本国の法令又は慣行その他やむを得ない理由により、外国者報告書をその会計年度等経過後四月以内(当該会計年度等に係る外国者報告書の提出に関して同項の承認を受けている場合には、当該承認を受けた期間内)に提出できないと認めるときは、当該申請のあつた日の属する会計年度等(その日が会計年度等開始後四月以内(直前会計年度等に係る外国者報告書の提出に関して当該承認を受けている場合には、当該承認を受けた期間内)の日である場合には、その直前会計年度等)から当該申請に係る同項第三号に規定する事項について消滅又は変更があることとなる日の属する会計年度等の直前会計年度等までの各会計年度等に係る外国者報告書について、承認するものとする。

5 前項の規定による承認(第一項第三号に規定する理由が本国の法令又は慣行である場合に限る。)は、前項の報告書提出外国者が毎会計年度等経過後四月以内に次に掲げる事項を記載した書面を関東財務局長に提出することを条件として、行われるものとする。

当該会計年度等中に当該承認に係る申請の理由について消滅又は変更がなかつた旨

前号に掲げる事項に関する法律専門担当部局の責任者又は法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文

6 第四項の規定による承認に係る第一項第三号に規定する理由について消滅又は変更があつた場合には、関東財務局長は、第四項の規定による承認に係る期間を変更し、又は当該承認を将来に向かつて取り消すことができる。

7 第三項各号に掲げる書類及び第五項各号に掲げる事項を記載した書面が日本語又は英語をもつて記載したものでないときは、その日本語又は英語による翻訳文を付さなければならない。

(外国者訂正報告書の提出要件)

第十四条の五 法第二十七条において準用する法第二十四条の二第四項において準用する法第二十四条第八項に規定する内閣府令で定める場合は、報告書提出外国者が訂正報告書に代えて外国において開示が行われている当該訂正報告書に類する書類であつて英語で記載されたもの(次条第一項において「外国者訂正報告書」という。)を提出することを、その用語、様式及び作成方法に照らし、金融庁長官が公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認める場合とする。

(外国者訂正報告書の提出等)

第十四条の六 第十四条の三の規定は、報告書提出外国者が外国者訂正報告書を提出する場合について準用する。

2 法第二十七条において準用する法第二十四条の二第四項において準用する法第二十四条第九項に規定するその他内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項を日本語によつて記載したものとする。

訂正の対象となる外国者報告書及びその補足書類の提出日

訂正の理由

訂正の箇所及び訂正の内容

(半期報告書の記載内容等)

第十五条 法第二十七条において準用する法第二十四条の五第一項の規定により半期報告書を提出すべき外国債等の発行者(令第五条に規定する発行者を除く。)は、第五号様式により半期報告書三通を作成し、関東財務局長に提出しなければならない。

(外国者半期報告書の提出要件)

第十五条の二 法第二十七条において準用する法第二十四条の五第七項に規定する内閣府令で定める場合は、報告書提出外国者が半期報告書に代えて外国において開示が行われている半期報告書に類する書類であつて英語で記載されたもの(次条において「外国者半期報告書」という。)を提出することを、その用語、様式及び作成方法に照らし、金融庁長官が公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認める場合とする。

(外国者半期報告書の提出等)

第十五条の三 法第二十七条において準用する法第二十四条の五第七項の規定により外国者半期報告書を提出しようとする報告書提出外国者は、外国者半期報告書及びその補足書類(法第二十七条において準用する法第二十四条の五第八項に規定する補足書類をいう。第十五条の五第二項第一号において同じ。)三通を関東財務局長に提出しなければならない。

2 法第二十七条において準用する法第二十四条の五第八項に規定する外国者半期報告書に記載されている事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものは、第五号様式のうち、次に掲げる項目に記載すべき事項に相当する事項とする。

「第1 募集(売出)債券の状況」

「第2 発行者の概況」の「4 経理の状況」

3 法第二十七条において準用する法第二十四条の五第八項に規定する外国者半期報告書に記載されていない事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものは、第五号様式による半期報告書に記載すべき事項(次項第二号において「発行者情報」という。)であつて、当該外国者半期報告書に記載されていない事項(同項第一号において「不記載事項」という。)のうち、前項に定める事項を日本語又は英語によつて記載したもの(当該事項を英語によつて記載したものである場合は、当該事項の要約の日本語による翻訳文を添付すること。)とする。

4 法第二十七条において準用する法第二十四条の五第八項に規定するその他内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。

不記載事項(第二項に定める事項を除く。)を日本語又は英語によつて記載したもの

発行者情報と当該事項に相当する外国者半期報告書の記載事項との対照表

第十四条の三第四項第三号に掲げる書面

(外国者半期訂正報告書の提出要件)

第十五条の四 法第二十七条において準用する法第二十四条の五第十二項において準用する同条第七項に規定する内閣府令で定める場合は、報告書提出外国者が訂正報告書に代えて外国において開示が行われている当該訂正報告書に類する書類であつて英語で記載されたもの(次条第一項において「外国者半期訂正報告書」という。)を提出することを、その用語、様式及び作成方法に照らし、金融庁長官が公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認める場合とする。

(外国者半期訂正報告書の提出等)

第十五条の五 第十五条の三の規定は、報告書提出外国者が外国者半期訂正報告書を提出する場合について準用する。

2 法第二十七条において準用する法第二十四条の五第十二項において準用する同条第八項に規定するその他内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項を日本語によつて記載したものとする。

訂正の対象となる外国者半期報告書及びその補足書類の提出日

訂正の理由

訂正の箇所及び訂正の内容

(臨時報告書の記載内容等)

第十六条 法第二十七条において準用する法第二十四条の五第四項の規定により外国債等の発行者(令第五条に規定する発行者を除く。)が臨時報告書を提出すべき場合として内閣府令で定める場合は、主要出資者(出資の総額の百分の十以上の出資を有している出資者をいう。以下この条において同じ。)の異動(主要出資者であつた者が出資者でなくなること又は出資者でなかつた者が主要出資者になることをいう。以下この条において同じ。)があつた場合とし、同項の規定により臨時報告書を作成すべき外国債等の発行者は、次に掲げる事項を記載した臨時報告書三通を作成し、関東財務局長に提出しなければならない。

当該異動に係る主要出資者の氏名又は名称

当該異動の前後における当該主要出資者の出資額及びその出資総額に対する割合

当該異動の年月日

(外国者臨時報告書の提出)

第十六条の二 法第二十七条において準用する法第二十四条の五第十五項に規定する内閣府令で定める場合は、臨時報告書を提出する理由が日本語で記載されている場合その他報告書提出外国者が臨時報告書に代えて当該臨時報告書に記載すべき内容が英語で記載されたもの(次項において「外国者臨時報告書」という。)を提出することを、金融庁長官が公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認める場合とする。

2 法第二十七条において準用する法第二十四条の五第十五項の規定により外国者臨時報告書を提出しようとする報告書提出外国者は、外国者臨時報告書三通を作成し、関東財務局長に提出しなければならない。

(承認申請書等の提出先)

第十六条の三 令第四条第一項の規定による承認申請書及び法第二十五条第四項の規定による申請に係る書類は、関東財務局長に提出しなければならない。

(有価証券届出書等の備置き及び公衆縦覧)

第十七条 外国債等に係る法第二十七条において準用する法第二十五条第一項各号に掲げる書類は、関東財務局に備え置き、公衆の縦覧に供する。

2 前項の規定にかかわらず、法第二十五条第一項第一号及び第二号に掲げる書類に記載された有価証券の売出しに係る有価証券の所有者が個人である場合には、関東財務局長は、当該所有者の住所のうち、市町村(特別区を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、区又は総合区。次条第二項において同じ。)までの部分以外の部分を公衆の縦覧に供しないものとする。

第十八条 金融商品取引所及び認可金融商品取引業協会は、外国債等に係る法第二十七条において準用する法第二十五条第一項各号に掲げる書類の写しを、同条第三項の規定により、その業務時間中公衆の縦覧に供しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、法第二十五条第一項第一号及び第二号に掲げる書類に記載された有価証券の売出しに係る有価証券の所有者が個人である場合には、金融商品取引所及び認可金融商品取引業協会は、当該所有者の住所のうち、市町村までの部分以外の部分を公衆の縦覧に供しないものとする。

(目論見書の交付に係る情報通信の技術を利用する方法)

第十八条の二 法第二十七条の三十の九第一項に規定する内閣府令で定める場合は、同項に規定する目論見書(同項に規定する書類を含む。以下この条において単に「目論見書」という。)に記載された事項を提供しようとする者(以下この条において「目論見書提供者」という。)において、第六項で定めるところにより、あらかじめ、当該目論見書の交付を受けるべき者(以下この条において「目論見書被提供者」という。)に対し、次項各号に掲げる方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、かつ、次に掲げる場合のいずれかに該当する場合とする。

目論見書に記載された事項を電磁的方法により提供することについて、電磁的方法又は電話その他の方法により目論見書被提供者から同意を得ている場合

目論見書提供者が、目論見書被提供者に対し、簡潔な重要情報提供等を行い、かつ、法第三十七条の三第一項第三号から第七号までに掲げる事項(金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第八十条第一項第四号ロに規定する場合にあつては、同号の変更に係るものに限る。)について当該目論見書被提供者の知識、経験、財産の状況及び金融商品取引契約(法第三十四条に規定する金融商品取引契約をいう。第四項第一号において同じ。)を締結する目的に照らして当該目論見書被提供者に理解されるために必要な方法及び程度による説明をしている場合(当該目論見書被提供者から目論見書を書面により交付するよう請求があつた場合を除く。)

2 法第二十七条の三十の九第一項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる方法とする。

電子情報処理組織を使用する方法のうちイからニまでに掲げるもの  イ 目論見書提供者等(目論見書提供者又は目論見書提供者との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを目論見書被提供者若しくは目論見書提供者の用に供する者をいう。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機と目論見書被提供者等(目論見書被提供者又は目論見書被提供者との契約により目論見書被提供者ファイル(専ら当該目論見書被提供者の用に供せられるファイルをいう。以下この条において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて目論見書に記載された事項(以下この条において「記載事項」という。)を送信し、目論見書被提供者等の使用に係る電子計算機に備えられた目論見書被提供者ファイルに記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の同意又は受けない旨の申出をする場合にあつては、目論見書提供者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
 ロ 目論見書提供者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて目論見書被提供者の閲覧に供し、目論見書被提供者等の使用に係る電子計算機に備えられた当該目論見書被提供者の目論見書被提供者ファイルに当該記載事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の同意又は受けない旨の申出をする場合にあつては、目論見書提供者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
 ハ 目論見書提供者等の使用に係る電子計算機に備えられた目論見書被提供者ファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて目論見書被提供者の閲覧に供する方法
 ニ 閲覧ファイル(目論見書提供者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルであつて、同時に複数の目論見書被提供者の閲覧に供するため当該記載事項を記録させるファイルをいう。以下この条において同じ。)に記録された記載事項を電気通信回線を通じて目論見書被提供者の閲覧に供する方法

電磁的記録媒体(法第十三条第五項に規定する電磁的記録に係る記録媒体をいう。次条第二項第二号において同じ。)をもつて調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法

3 前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

目論見書被提供者が閲覧ファイル又は目論見書被提供者ファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものであること。

前項第一号イ、ハ及びニに掲げる方法(目論見書被提供者の使用に係る電子計算機に備えられた目論見書被提供者ファイルに記載事項を記録する方法を除く。)にあつては、記載事項を目論見書被提供者ファイル又は閲覧ファイルに記録する旨又は記録した旨を目論見書被提供者に対し通知するものであること。

前項第一号ニに掲げる方法(第一項第二号に掲げる場合に該当することにより目論見書に記載された事項を当該方法により提供する場合を除く。)にあつては、目論見書被提供者が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を目論見書被提供者ファイルに記録するものであること。

前項第一号ハ又はニに掲げる方法にあつては、次のいずれかに該当すること。  イ 当該目論見書の提供があつた時から五年間(当該期間が終了する日までの間に当該記載事項に係る苦情の申出があつたときは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの間。ロにおいて同じ。)次に掲げる事項を消去し又は改変することができないものであること。
 ロ 当該目論見書の提供があつた時から五年間、目論見書被提供者から目論見書の交付の請求があつた場合に、前項第一号イ若しくは第二号に掲げる方法又は書面により記載事項を直ちに交付するものであること。

前項第一号ニに掲げる方法であつて、前号イに掲げる基準に該当する場合には、同号イの期間を経過するまでの間において、第三号の規定により目論見書被提供者が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を記録した目論見書被提供者ファイルと当該閲覧ファイルとを電気通信回線を通じて接続可能な状態を維持させること。

4 第一項第二号の「簡潔な重要情報提供等」とは、次に掲げる事項を簡潔に記載した書面の交付又は当該書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供をし、これらの事項について説明をすること(第一号の質問例に基づく目論見書被提供者の質問に対して回答をすることを含む。)をいう。

法第三十七条の三第一項各号に掲げる事項(金融商品取引業等に関する内閣府令第八十条第一項第四号ロに規定する場合にあつては、同号の変更に係るものに限る。)のうち金融商品取引契約の締結についての目論見書被提供者の判断に資する主なものの概要及びこれに関する質問例

目論見書に記載すべき事項の提供を受けるために必要な情報及び当該提供を受ける事項の内容を十分に読むべき旨

目論見書被提供者から目論見書を書面により交付するよう請求があるときは目論見書を交付する旨

5 第二項第一号の「電子情報処理組織」とは、目論見書提供者等の使用に係る電子計算機と、目論見書被提供者ファイルを備えた目論見書被提供者等又は目論見書提供者等の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

6 第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。

第二項各号に掲げる方法のうち目論見書提供者が使用するもの

ファイルへの記録の方式

7 第一項第一号の規定による同意を得た目論見書提供者は、当該目論見書被提供者から電磁的方法又は電話その他の方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該目論見書被提供者に対し、記載事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。

(法第二十三条の十三第二項又は第五項の規定により交付しなければならない書面の交付に係る情報通信の技術を利用する方法)

第十八条の三 法第二十七条の三十の九第二項において準用する同条第一項に規定する内閣府令で定める場合は、同条第二項に規定する書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」という。)を提供しようとする者(以下この条において「文書交付者」という。)において、第五項で定めるところにより、あらかじめ、書面の交付を受けるべき者(以下この条において「文書被交付者」という。)に対し、次項各号に掲げる方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、電磁的方法又は電話その他の方法により同意を得ている場合とする。

2 法第二十七条の三十の九第二項において準用する同条第一項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる方法とする。

電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの  イ 文書交付者の使用に係る電子計算機と文書被交付者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて記載事項を送信し、文書被交付者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の同意又は受けない旨の申出をする場合にあつては、文書交付者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
 ロ 文書交付者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて文書被交付者の閲覧に供し、当該文書被交付者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該記載事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の同意又は受けない旨の申出をする場合にあつては、文書交付者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)

電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法

3 前項各号に掲げる方法は、文書被交付者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

4 第二項第一号の「電子情報処理組織」とは、文書交付者の使用に係る電子計算機と、文書被交付者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

5 第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。

第二項各号に掲げる方法のうち文書交付者が使用するもの

ファイルへの記録の方式

6 第一項の規定による同意を得た文書交付者は、当該文書被交付者から電磁的方法又は電話その他の方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該文書被交付者に対し、記載事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。

附則

この省令は、公布の日から施行する。 令和二年四月二十日から同年九月二十九日までの期間に提出期限が到来する有価証券報告書、外国者報告書及び半期報告書については、新型コロナウイルス感染症(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)附則第一条の二第一項に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。)の影響により、法第二十四条の五第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定するやむを得ない理由により同項に規定する期間内に提出できないと認められる場合並びに令第三条の四ただし書及び第四条の二の二ただし書に規定するその他やむを得ない理由によりこれらの規定に定める期間内に提出できないと認められる場合に該当すると認められるため、第十三条及び第十四条の四の規定にかかわらず、同年九月三十日までの期間、法第二十四条の五第一項並びに令第三条の四ただし書及び第四条の二の二ただし書に規定する承認があつたものとみなす。

附則(昭和五二年六月八日大蔵省令第二六号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(昭和五九年六月一九日大蔵省令第二四号)

この省令は、調和ある対外経済関係の形成を図るための国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第四十四号)第四条の規定の施行の日(昭和五十九年七月一日)から施行する。

附則(昭和六三年九月二〇日大蔵省令第四一号)

この省令は、昭和六十三年十月一日から施行する。 この省令の施行の日(この項において「施行日」という。)前に提出された有価証券通知書、有価証券届出書、有価証券報告書、半期報告書及び臨時報告書に係る訂正又は変更に関する書類を、施行日以後に提出する場合については、なお従前の例による。

附則(平成元年四月六日大蔵省令第四三号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成二年七月二一日大蔵省令第三〇号)

この省令は、平成二年七月二十二日から施行する。

附則(平成四年七月七日大蔵省令第五三号)

この省令は、平成四年七月二十日から施行する。

附則(平成五年三月三日大蔵省令第二三号)

この省令は、平成五年四月一日から施行する。 旧法第二条第三項又は第四項に規定する募集又は売出しに関する旧法第四条第一項の規定による届出又は旧法第二十七条において準用する旧法第二十三条の三第一項の規定による登録がその効力を生じている有価証券については、新法第四条第一項の規定による届出又は新法第二十七条において準用する新法第二十三条の三第一項の規定による登録がその効力を生じている有価証券とみなし、旧法第二条第三項又は第四項に規定する募集又は売出しに関する旧法第二十七条において準用する旧法第二十三条の八第一項の規定による発行登録追補書類が既に提出されている有価証券については、新法第二十七条において準用する新法第二十三条の八第一項の規定による発行登録追補書類が既に提出されている有価証券とみなして第二条による改正後の外国債等の発行者の内容等の開示に関する省令第三条の二の規定を適用する。

附則(平成五年九月二一日大蔵省令第八四号)

この省令は、平成五年十月一日から施行する。 この省令の施行前に社債(担保付社債を除く。以下この項において同じ。)の募集の決議があった場合においては、その社債に関しては、この省令の施行後も、なお従前の例による。 この省令の施行前に担保付社債について信託契約が締結された場合においては、その担保付社債に関しては、この省令の施行後も、なお従前の例による。

附則(平成六年一二月二〇日大蔵省令第一一五号)

この省令は、平成七年一月一日から施行する。

附則(平成七年六月一九日大蔵省令第四二号)

この省令は、平成七年七月一日から施行する。 ただし、第二条、第四条、第六条及び第七条の規定は、平成八年一月一日から施行する。

附則(平成八年四月一八日大蔵省令第二八号)

この省令は、公布の日から施行する。 この省令の施行の日前に発行された有価証券及び募集決議があった有価証券については、なお従前の例によることができる。 ただし、これらについてこの省令の施行日以後に企業内容等の開示に関する省令第一条第十一号に規定する売出しを行う場合は、この限りでない。

附則(平成九年五月三〇日大蔵省令第四七号)

この省令は、平成九年六月一日から施行する。

附則(平成一〇年三月一九日大蔵省令第二八号)

(施行期日)
第一条 この省令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律の施行の日(平成十年四月一日)から施行する。

附則(平成一〇年六月一八日大蔵省令第九七号)

この省令は、金融監督庁設置法の施行の日(平成十年六月二十二日)から施行する。 第十条の規定による改正後の外国債等の発行者の内容等の開示に関する省令の第二号の三様式、第六号様式及び第七号様式の記載事項のうち、参照情報に係るもの(有価証券報告書及びその添付書類、半期報告書、臨時報告書並びに訂正報告書(以下「有価証券報告書等」という。)の提出先に係るものに限る。)で、この省令の施行の日前に提出された有価証券報告書等に係るものについては、なお従前の例による。

附則(平成一一年三月三〇日大蔵省令第一六号)

この省令は、平成十一年四月一日から施行する。

附則(平成一二年六月二六日総理府令第六五号)

この府令は、平成十二年七月一日から施行する。

附則(平成一二年一〇月一〇日総理府令第一一六号)

この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

附則(平成一二年一一月一七日総理府令第一三九号)

(施行期日)
第一条 この府令は、証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年十二月一日)から施行する。

附則(平成一三年三月二六日内閣府令第一八号)

この府令は、書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。

附則(平成一三年四月一九日内閣府令第四九号)

(施行期日)
第一条 この府令は、平成十三年六月一日から施行する。

(様式に係る経過措置)
第二条 第一条の規定による改正前の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則様式第一号から様式第十三号まで、第二条の規定による改正前の外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令第三号様式から第五号様式まで、第三条の規定による改正前の企業内容等の開示に関する内閣府令第三号様式から第五号の三様式まで及び第八号様式から第十号の二様式まで、第四条の規定による改正前の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則様式第一号から様式第十号まで、第五条の規定による改正前の中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則様式第一号から様式第四号まで、第六条の規定による改正前の特定有価証券開示府令第八号様式から第九号様式まで及び第十一号様式から第十三号の二様式まで並びに第七条の規定による改正前の中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則様式第一号から様式第八号までについては、平成十六年五月三十一日までの間において、開示用電子情報処理組織を使用せず又は磁気ディスクの提出によらず流通開示手続を行う場合には、なお効力を有するものとする。

附則(平成一三年九月二五日内閣府令第七七号)

(施行期日)
第一条 この府令は、平成十三年十月一日から施行する。

附則(平成一四年一月三〇日内閣府令第三号)

この府令は、平成十四年四月一日から施行する。

附則(平成一四年三月二八日内閣府令第一六号)

この府令は、平成十四年四月一日から施行する。

附則(平成一四年五月二二日内閣府令第四四号)

(施行期日)
第一条 この府令は、平成十四年六月一日から施行する。

附則(平成一四年五月二二日内閣府令第四六号)

(施行期日)
第一条 この府令は、平成十四年六月一日から施行する。

(様式に係る経過措置)
第二条 第一条の規定による改正前の外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令第二号様式から第二号の三様式まで及び第六号様式から第九号様式まで、第二条の規定による改正前の企業内容等の開示に関する内閣府令第二号様式から第二号の五様式まで、第七号様式から第七号の三様式まで、第十一号様式から第十二号の二様式まで、第十四号様式から第十五号様式まで、第十七号様式及び第十八号様式、第三条の規定による改正前の発行者である会社以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令第二号様式及び第四号様式から第六号様式まで、第四条の規定による改正前の特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第四号様式から第六号様式まで並びに第五条の規定による改正前の発行者である会社による上場株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令第二号様式から第四号様式までについては、平成十六年五月三十一日までの間において、開示用電子情報処理組織(証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号。以下「法」という。)第二十七条の三十の二に規定する開示用電子情報処理組織をいう。以下この条において同じ。)を使用せず、又は磁気ディスクの提出によらず電子開示手続(法第二十七条の三十の二に規定する電子開示手続をいう。)を行う場合には、なおその効力を有するものとする。 第一条の規定による改正前の外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令第一号様式及び第十号様式、第二条の規定による改正前の企業内容等の開示に関する内閣府令第一号様式、第六号様式、第十三号様式及び第十六号様式、第三条の規定による改正前の発行者である会社以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令第三号様式並びに第四条の規定による改正前の特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第一号様式から第三号様式までについては、平成十六年七月三十一日までの間において、開示用電子情報処理組織を使用せず、又は磁気ディスクの提出によらず任意電子開示手続(法第二十七条の三十の二に規定する任意電子開示手続をいう。)を行う場合には、なおその効力を有するものとする。

(罰則の適用に関する経過措置)
第五条 この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成一四年一二月二四日内閣府令第八七号)

(施行期日)
第一条 この府令は、平成十五年一月六日から施行する。

附則(平成一五年三月三一日内閣府令第二八号)

(施行期日)
第一条 この府令は、平成十五年四月一日から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)
第九条 この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成一六年一月三〇日内閣府令第三号)

この府令は、平成十六年四月一日から施行する。

附則(平成一六年五月三一日内閣府令第五三号)

(施行期日)
第一条 この府令は、平成十六年六月一日から施行する。

附則(平成一六年一一月二二日内閣府令第九一号)

(施行期日)
第一条 この府令は、平成十六年十二月一日から施行する。

(外国債等の発行者の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
第三条 第二条の規定による改正後の外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令第一条の二第一号及び第十八条の二第三項第四号の規定並びに第一号様式は、施行日以後に開始する有価証券の募集又は売出しから適用し、同日前に開始した有価証券の募集又は売出しについては、なお従前の例による。

(罰則の適用に関する経過措置)
第七条 この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成一九年三月三〇日内閣府令第三一号)

この府令は、平成十九年四月一日から施行する。

附則(平成一九年八月一五日内閣府令第六五号)

(施行期日)
第一条 この府令は、証券取引法等の一部を改正する法律の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。

(外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
第四条 第二条の規定による改正後の外国債等の発行者の開示に関する内閣府令第一号様式及び第二号様式は、施行日以後に開始する有価証券発行勧誘等又は有価証券交付勧誘等について適用し、施行日前に開始した旧有価証券の取得の申込みの勧誘又は旧有価証券の売付けの申込み若しくはその買付けの申込みの勧誘については、なお従前の例による。

(罰則の適用に関する経過措置)
第十三条 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成一九年一二月一四日内閣府令第八六号)

(施行期日)
第一条 この府令は、平成二十年一月四日(以下「施行日」という。)から施行する。

(外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
第三条 第二条の規定による改正後の外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令(以下この条において「新外債府令」という。)第一号様式、第二号様式、第二号の二様式、第二号の三様式、第四号様式、第九号様式及び第十号様式は、施行日以後に提出する有価証券届出書(新外債府令第一条第九号に規定する有価証券届出書をいう。以下この条において同じ。)及び発行登録追補書類(新外債府令第一条第十八号に規定する発行登録追補書類をいう。以下この条において同じ。)について適用し、施行日前に提出する有価証券届出書及び発行登録追補書類については、なお従前の例による。

附則(平成二〇年五月三〇日内閣府令第三五号)

この府令は、平成二十年六月一日から施行する。

附則(平成二〇年七月二二日内閣府令第四七号)

(施行期日)
第一条 この府令は、平成二十年九月一日から施行する。

(外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
第三条 第二条の規定による改正後の外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令第二号様式、第二号の二様式、第六号様式、第七号様式、第九号様式及び第十号様式は、施行日以後に開始する有価証券の募集又は売出しから適用し、施行日前に開始した有価証券の募集又は売出しについては、なお従前の例による。

附則(平成二〇年一〇月二〇日内閣府令第六五号)

(施行期日)
第一条 この府令は、公布の日から施行する。

(企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部改正に伴う経過措置)
第二条 この府令による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令(次条において「新開示府令」という。)、外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令の規定は、この府令の施行の日(以下この条、次条及び附則第四条において「施行日」という。)以後に開始する有価証券発行勧誘等(金融商品取引法(以下この条及び次条において「法」という。)第四条第一項第四号に規定する有価証券発行勧誘等をいう。以下この条及び次条において同じ。)又は有価証券交付勧誘等(法第四条第二項に規定する有価証券交付勧誘等をいう。以下この条及び次条において同じ。)について適用し、施行日前に開始した有価証券発行勧誘等又は有価証券交付勧誘等については、なお従前の例による。

(罰則の適用に関する経過措置)
第四条 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成二〇年一二月五日内閣府令第七九号)

(施行期日)
第一条 この府令は、平成二十年十二月十二日から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)
第二十一条 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成二〇年一二月二六日内閣府令第八七号)

(施行期日)
第一条 この府令は、平成二十一年一月五日から施行する。

附則(平成二一年一二月二八日内閣府令第七八号)

(施行期日)
第一条 この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十八号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)
第十一条 この府令(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成二二年三月三一日内閣府令第一二号)

(施行期日)
第一条 この府令は、公布の日から施行する。

附則(平成二二年九月一五日内閣府令第四〇号)

(施行期日)
第一条 この府令は、平成二十二年十月一日から施行する。

(外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
第四条 第二条の規定による改正後の外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令(以下「新外債府令」という。)第一号様式、第二号様式、第二号の二様式、第二号の三様式、第四号様式、第九号様式(新外債府令第六号様式において準じて記載することとされている場合を含む。)及び第十号様式は、適用日以後に提出する通知書(金融商品取引法第四条第六項(同法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する通知書をいう。以下この条及び附則第六条において同じ。)、有価証券届出書、有価証券報告書及び発行登録追補書類について適用し、同日前に提出される通知書、有価証券届出書、有価証券報告書及び発行登録追補書類については、なお、従前の例による。

第五条 適用日前に提出した発行登録書(当該発行登録書の訂正発行登録書(金融商品取引法第二十三条の四(同法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する訂正発行登録書をいう。以下同じ。)を含む。)に係る発行登録追補書類を適用日以後に提出する場合において、当該発行登録追補書類を新外債府令第九号様式により作成するときは、同様式記載上の注意中「当該事項の記載を省略することができる」をあるのは「当該事項の記載を省略することができる。なお、この場合であっても、信用格付に関する事項について、企業内容等の開示に関する内閣府令第二号様式記載上の注意(13)のlに準じた記載を省略することはできない」に読み替えるものとする。

附則(平成二二年九月二一日内閣府令第四二号)

この府令は、公布の日から施行する。

附則(平成二二年一二月二八日内閣府令第五八号)

(施行期日)
第一条 この府令は、公布の日から施行する。

(外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
第三条 第二条の規定による改正後の外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令第九条、第十七条第二項及び第十八条第二項の規定は、平成二十三年二月一日以後に開始する有価証券の募集又は売出しについて適用し、同日前に開始する有価証券の募集又は売出しについては、なお従前の例による。

附則(平成二三年七月二九日内閣府令第三八号)

(施行期日)
第一条 この府令は公布の日から施行する。

(外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
第三条 第二条の規定による改正後の外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令(以下この条において「新外債府令」という。)第二号様式及び第三号様式の規定は、記載すべき最近会計年度又は最近事業年度の財務計算に関する書類が平成二十三年四月一日以後に開始する会計年度又は事業年度のものである場合における有価証券届出書(金融商品取引法第二十七条において準用する同法第二条第七項に規定する有価証券届出書のうち同法第五条第一項の規定によるものをいう。以下この項において同じ。)から適用し、同日前に開始する会計年度又は事業年度の財務計算に関する書類である場合における有価証券届出書については、なお従前の例による。

附則(平成二四年二月一五日内閣府令第四号)

(施行期日)
第一条 この府令は、資本市場及び金融業の基盤強化のための金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。

(外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
第三条 第三条の規定による改正後の外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令(以下この条において「新外債府令」という。)第十四条の三第二項から第四項までの規定は、施行日以後に終了する会計年度又は事業年度に係る外国者報告書(新外債府令第六条の二第二項第一号に規定する外国者報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する会計年度又は事業年度に係る外国者報告書については、なお従前の例による。 ただし、平成二十三年十二月一日から平成二十四年三月三十一日までの間に終了する会計年度又は事業年度に係る外国者報告書について適用することができる。 新外債府令第十五条の三第三項及び第四項の規定は、施行日以後に終了する中間会計年度(会計年度が開始した日以後六月間をいう。以下この項において同じ。)又は中間会計期間に係る外国者半期報告書(新外債府令第十五条の二に規定する外国者半期報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する中間会計年度又は中間会計期間に係る外国者半期報告書については、なお従前の例による。 ただし、平成二十四年一月一日から同年三月三十一日までの間に終了する中間会計年度又は中間会計期間に係る外国者半期報告書について適用することができる。

(罰則の適用に関する経過措置)
第六条 この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成二四年九月二八日内閣府令第六四号)

(施行期日)
第一条 この府令は、平成二十四年十月一日から施行する。

(外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
第三条 第二条の規定による改正後の外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令第七号様式記載上の注意(4)d並びに第九号様式記載上の注意(2)c及び(3)b(d)の規定は、施行日以後に提出する発行登録書の訂正発行登録書及び施行日以後に提出する発行登録書に係る発行登録追補書類について適用し、施行日前に提出した発行登録書の訂正発行登録書及び施行日前に提出した発行登録書に係る発行登録追補書類については、なお従前の例による。

附則(平成二六年七月二日内閣府令第四九号)

(施行期日)
第一条 この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(次条第六項において「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十六年十二月一日)から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)
第七条 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成二七年四月二八日内閣府令第三七号)

(施行期日)
第一条 この府令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年五月一日)から施行する。

附則(平成二七年五月一五日内閣府令第三八号)

(施行期日)
第一条 この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年五月二十九日)から施行する。

(外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
第八条 第四条の規定による改正後の外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令第十一条の二第一項第三号の規定は、施行日以後に開始する有価証券発行勧誘等又は有価証券交付勧誘等について適用し、施行日前に開始した有価証券発行勧誘等又は有価証券交付勧誘等については、なお従前の例による。

(罰則の適用に関する経過措置)
第十一条 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成二七年九月二五日内閣府令第五四号)

(施行期日)
第一条 この府令は、公布の日から施行する。

附則(平成二八年四月一日内閣府令第三五号)

この府令は、公布の日から施行する。

附則(令和元年五月七日内閣府令第二号)

この府令は、公布の日から施行する。

附則(令和二年四月三日内閣府令第三五号)

(施行期日)
第一条 この府令は、情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和二年五月一日)から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第九条 この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(令和二年四月一七日内閣府令第三七号)

この府令は、公布の日から施行する。

附則(令和二年一二月二三日内閣府令第七五号)

この府令は、公布の日から施行する。

附則(令和三年二月一五日内閣府令第六号)

この府令は、公布の日から施行する。

附則(令和三年一一月一〇日内閣府令第六九号)

この府令は、新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律の施行の日(令和三年十一月二十二日)から施行する。

附則(令和四年一月二八日内閣府令第六号)

(施行期日)
第一条 この府令は、公布の日の翌日から施行する。

(企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部改正に伴う経過措置)
第四条 第三条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令第二条第五項第三号及び第九条の二第三号、第四条の規定による改正後の外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令第一条の二第一号の二並びに第五条の規定による改正後の特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第二条第二号の規定は、施行日以後に開始する有価証券の募集(法第四条第一項に規定する有価証券の募集をいう。以下この条において同じ。)について適用し、施行日前に開始した有価証券の募集については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第五条 この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(令和五年五月二六日内閣府令第五〇号)

(施行期日)
第一条 この府令は、安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和五年六月一日)から施行する。

附則(令和五年一二月二七日内閣府令第八七号)

この府令は、公布の日から施行する。

附則(令和六年三月二七日内閣府令第二九号)

(施行期日)
第一条 この府令は、令和六年四月一日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第十九条 この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第一号様式


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第二号様式


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第二号の二様式


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第二号の三様式


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第二号の四様式


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第三号様式


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第四号様式


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第四号の二様式


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第五号様式


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第六号様式


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第七号様式


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第八号様式


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第九号様式


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第十号様式


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