昭和四十七年総理府令第六十六号
農用地土壌汚染対策地域の指定要件に係る銅の量の検定の方法を定める省令

農用地土壌汚染対策地域の指定要件に係る銅の量の検定の方法を定める省令は、1972年に公布された府省令で、農用地の土壌の汚染防止等、検定のための試料の採取、検定のための試料を中心に制度や手続の枠組みを定めています。行政機関、事業者、専門職、制度の対象者が、手続や基準の根拠を確認する場面で参照されます。条文上は、農用地の土壌の汚染防止等に関する法律施行令第二条第一項…、検定のための試料の採取は、検定のための試料は、検定はなどを分けて配置し、対象となる事務、権限、基準、手続の流れを追える構成になっています。この法令を読む際は、本文の用語定義や委任規定を確認し、必要に応じて関連する政令、省令、告示、通達や所管行政機関の公式資料とあわせて位置づけを確認することが重要です。

府省令公布日:昭和47年10月27日

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農用地の土壌の汚染防止等に関する法律施行令(昭和四十六年政令第二百四号)第二条第二項の規定に基づき、農用地土壌汚染対策地域の指定要件に係る銅の量の検定の方法を定める総理府令を次のように定める。
(試料の採取)

第一条 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律施行令第二条第一項第三号の要件に該当するかどうかの判定のために行なう銅の量の検定(以下「検定」という。)のための試料を採取するほ場は、検定に係る農用地の面積のおおむね二・五ヘクタールにつき一個所の割合で、選定しなければならない。

2 検定のための試料の採取は、前項の規定により選定されたほ場の水口地点、中央地点及び水尻地点を結ぶ線を三等分し、それらの線のおのおのの中央地点(以下「試料採取地点」という。)において、行なわなければならない。

3 検定のための試料は、試料採取地点の地表からおおむね十五センチメートルまでの土壌を採取し、これを風乾した後、非金属製の二ミリメートルの目のふるいを通過させて得た土壌を十分混合して、採取しなければならない。

(検定の方法)

第二条 検定は、別表に掲げる方法により試薬及び試料液の調製、検定の操作並びに試料の水分の測定を行ない、その結果に基づき、附録の算式により算出して、行なわなければならない。

附則

この府令は、公布の日から施行する。

附則(平成一二年六月一日総理府令第五八号)

この府令は、公布の日から施行する。

附則(平成一二年八月一四日総理府令第九四号)

この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

附則(令和二年三月三〇日環境省令第九号)

この省令は、公布の日から施行する。

附録

別表

(第二条関係)
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