恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十七年法律第八十号)の施行に伴い、同法附則第十六条及び第十八条の規定に基づく裁定庁に対する申出に関する総理府令を次のように定める。
恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十七年法律第八十号)附則第十六条及び第十八条の規定による申出の様式は、別記のとおりとする。
附則
この府令は、昭和四十七年十月一日から施行する。様式第一
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様式第二
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古い制度や専門的な手続でも、目的と使われる場面を分けて見ると、条文の読みどころがつかみやすくなります。恩給法等の一部を改正する法律附則第十六条及び第十八条の規定に基づく裁定庁に対する申出に関する総理府令は、1972年に公布された府省令で、恩給法の一部を改正する法律附則第十六条及び第十八条の規定に基づく裁等について、対象者、手続、権限の所在を整理するために置かれています。行政機関、事業者、制度の対象になる人が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。
府省令公布日:昭和47年09月30日
出典:e-Gov 法令検索 [XML]
恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十七年法律第八十号)附則第十六条及び第十八条の規定による申出の様式は、別記のとおりとする。