第一章 総則
(目的)第一条 この法律は、石油パイプラインの設置及び石油パイプライン事業の運営を適正ならしめ、並びにその事業の用に供する施設についての保安に関し必要な規制を行なうことにより、合理的かつ安全な石油の輸送の実現を図るとともに公共の安全を確保し、もつて石油の安定的かつ低廉な供給の確保に寄与することを目的とする。
(定義)第二条 この法律において「石油」とは、原油、揮発油、灯油、軽油その他の政令で定める炭化水素油をいう。
2 この法律において「石油パイプライン」とは、石油輸送(導管及びその他の工作物による石油の輸送をいう。以下同じ。)を行なう施設の総体(港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)に規定する港湾区域及び臨港地区内に設置される石油荷役施設及び船舶給油施設、飛行場内に設置される航空機給油施設その他の政令で定める施設であるものを除く。)をいう。 3 この法律において「石油パイプライン事業」とは、一般の需要に応じ、石油パイプラインに属する導管を使用して石油輸送を行なう事業をいう。第二章 基本計画
(基本計画)第三条 主務大臣は、石油パイプラインの適正かつ計画的な設置に関し、石油パイプライン基本計画(以下「基本計画」という。)を定めなければならない。
2 基本計画においては、次の各号に掲げる事項を定めるものとする。一 石油パイプラインの適正かつ計画的な設置に関する基本方針
二 石油パイプラインの経路の概要及び完成の目標年度
三 石油パイプラインにより輸送されるべき石油の種類及び数量
四 その他必要な事項
3 基本計画は、災害の発生の防止に関し十分に配慮しつつ、石油の需給事情及び輸送事情並びに土地利用の状況を勘案して定めるものとする。 4 主務大臣は、基本計画を定めようとするときは、関係行政機関の長及び関係都道府県知事の意見をきくものとする。 5 関係市町村長は、基本計画に関し、主務大臣に対し、意見を申し出ることができる。 6 主務大臣は、基本計画を定めたときは、遅滞なく、これを告示するものとする。 (基本計画の変更)第四条 主務大臣は、経済事情の変動その他情勢の推移により必要があると認めるときは、基本計画を変更するものとする。
2 前条第四項から第六項までの規定は、前項の規定による基本計画の変更に準用する。第三章 事業の許可
(石油パイプライン事業の許可)第五条 石油パイプライン事業を営もうとする者は、主務省令で定める石油パイプラインの系統ごとに、主務大臣の許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名
二 石油パイプラインに属する導管及びその他の工作物並びにこれらの附属設備であつて、石油パイプライン事業の用に供するもの(以下「事業用施設」という。)に関する次の事項
イ 主務省令で定める導管にあつては、その設置の場所、延長及び内径並びに導管内の圧力
ロ 主務省令で定めるタンクにあつては、その設置の場所及び容量
ハ 主務省令で定める圧送機にあつては、その設置の場所及び能力別の数
三 事業用施設により輸送する石油の種類及び石油輸送能力
四 事業用施設についての保安を確保するために必要な主務省令で定める事項
五 事業用施設についての工事の要否その他の主務省令で定める事項
3 前項の申請書には、事業用施設の設置の場所を示す図面、事業計画書、事業収支見積書その他の主務省令で定める書類を添附しなければならない。 4 主務大臣は、第一項の許可をしようとするときは、総務大臣の意見を聴かなければならない。 5 総務大臣は、前項の規定により意見を述べようとするときは、関係都道府県知事の意見を聴かなければならない。 6 関係市町村長は、第一項の許可に関し、主務大臣に対し、意見を申し出ることができる。 (許可の欠格条項)第六条 次の各号の一に該当する者は、前条第一項の許可を受けることができない。
一 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
二 第十三条の規定により許可を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
三 法人であつて、その業務を行なう役員のうちに第一号又は前号に該当する者があるもの
(許可の基準)第七条 主務大臣は、第五条第一項の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
一 その申請の内容が基本計画に適合していること。
二 その事業用施設が、利用者がその事業を利用するために不適切なものでないこと。
三 その事業用施設を設置する道路その他の場所が道路事情、都市計画その他の土地の利用の状況に照らして適切なものであること。
四 その事業用施設の設置が、周辺の建物との保安距離、保安深度その他の保安措置の確保により災害の発生の防止が図られるものであること。
五 その事業を安全かつ適確に遂行するに足りる能力を有するものであること。
六 その事業の計画の実施が確実であること。
七 その他その事業の開始が合理的かつ安全な石油の輸送を確保するため必要であり、かつ、適切であること。
(事業用施設等の変更)第八条 第五条第一項の許可を受けた者(以下「石油パイプライン事業者」という。)は、同条第二項第二号から第四号までの事項を変更しようとするときは、主務大臣の許可を受けなければならない。 ただし、主務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
2 石油パイプライン事業者は、前項ただし書の主務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 3 第五条第四項から第六項まで及び前条の規定は、第一項の許可に準用する。 (氏名等の変更)第九条 石油パイプライン事業者は、第五条第二項第一号又は第五号の事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
(事業の譲渡し及び譲受け並びに法人の合併及び分割)第十条 石油パイプライン事業の全部の譲渡し及び譲受けは、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2 石油パイプライン事業者である法人の合併及び分割(石油パイプライン事業の全部を承継させるものに限る。次条第一項において同じ。)は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 ただし、石油パイプライン事業者である法人と石油パイプライン事業を営まない法人が合併する場合において、石油パイプライン事業者である法人が存続するときは、この限りでない。 3 第六条及び第七条の規定は、前二項の認可に準用する。 (承継)第十一条 石油パイプライン事業の全部の譲渡しがあり、又は石油パイプライン事業者について相続、合併若しくは分割があつたときは、石油パイプライン事業の全部を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割により当該石油パイプライン事業の全部を承継した法人は、石油パイプライン事業者の地位を承継する。
2 前項の規定により石油パイプライン事業者の地位を承継した相続人は、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 (事業の休止及び廃止並びに法人の解散)第十二条 石油パイプライン事業者は、石油パイプライン事業の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、主務大臣の許可を受けなければならない。
2 石油パイプライン事業者たる法人の解散の決議又は総社員の同意は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 3 主務大臣は、石油パイプライン事業の休止若しくは廃止又は法人の解散により公共の利益が阻害されるおそれがあると認めるときは、第一項の許可又は前項の認可をしてはならない。 (事業の許可の取消し等)第十三条 主務大臣は、石油パイプライン事業者が次の各号の一に該当するときは、石油パイプライン事業の許可を取り消し、又は期間を定めてその事業の停止を命ずることができる。
一 第六条第一号又は第三号の規定に該当するに至つたとき。
二 この法律、この法律に基づく命令若しくは処分又は許可若しくは認可に附した条件に違反したとき。
三 不正な手段により第五条第一項又は第八条第一項の許可を受けたとき。
(許可の失効)第十四条 次の各号の一に該当するときは、石油パイプライン事業の許可は、その効力を失う。
一 次条第二項又は第四項の期限までに工事の計画の認可を申請しないとき。
二 次条第一項の規定による申請に対し不認可の処分を受けたとき。
三 第十八条第二項において準用する次条第二項の期限までに検査の申請をしないとき。
四 第十八条第一項の規定による検査により不合格の処分を受けたとき。
第四章 工事の計画及び検査
(工事の計画)第十五条 石油パイプライン事業者は、第五条第一項又は第八条第一項の許可に係る事業用施設についての工事であつて主務省令で定めるものに関し、その工事の計画を定め、その工事の計画について、主務大臣の認可を申請しなければならない。 ただし、事業用施設についての工事を必要としない場合は、この限りでない。
2 前項の規定による申請は、主務大臣の指定する期限までにしなければならない。 3 主務大臣は、第一項の規定による申請に係る工事の計画が次の各号に適合していると認めるときは、同項の認可をしなければならない。一 第五条第一項又は第八条第一項の許可を受けたところによるものであること。
二 その事業用施設が主務省令で定める技術上の基準に適合するものであること。
4 天災その他やむを得ない理由により第二項の期限までに第一項の認可を申請することができないと認められるときは、主務大臣は、申請により、その期限を延長することができる。 5 主務大臣は、第一項の認可をしようとするときは、その旨を関係都道府県知事に通知しなければならない。 この場合においては、関係都道府県知事は、同項の認可に関し、主務大臣に対し、意見を申し出ることができる。 6 石油パイプライン事業者は、第一項の認可に係る工事の計画を変更しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。 ただし、主務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。 7 石油パイプライン事業者は、前項ただし書の主務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、主務大臣に届け出なければならない。 8 第三項及び第五項の規定は、第六項の認可に準用する。 (完成検査等)第十六条 石油パイプライン事業者は、前条第一項の認可を受けたときは、主務大臣の指定する期限までに、当該事業用施設について、その工事を完成し、かつ、主務大臣の検査を申請しなければならない。
2 主務大臣は、前項の検査の結果、当該事業用施設が次の各号に適合していると認めたときは、これを合格としなければならない。一 その工事が前条第一項の認可に係る工事の計画(同条第六項の規定による変更があつたときは、変更後のものとする。以下「認可計画」という。)に従つて行なわれたものであること。
二 前条第三項第二号の技術上の基準に適合するものであること。
3 前条第四項の規定は、第一項の規定による期限の指定について準用する。 4 石油パイプライン事業者は、認可計画に係る事業用施設の一部について、主務大臣の検査を受けることができる。 5 第二項の規定は、前項の検査に準用する。 6 石油パイプライン事業者は、認可計画に係る事業用施設の全部又は一部について、第一項又は第四項の検査に合格した後でなければ、これを使用してはならない。 (事業の開始)第十七条 石油パイプライン事業者は、前条第一項又は第四項の検査に合格したときは、遅滞なく、その事業を開始しなければならない。
(工事を必要としない場合)第十八条 石油パイプライン事業者は、第十五条第一項ただし書に規定する場合には、当該事業用施設について、主務大臣の検査を申請しなければならない。
2 第十五条第二項の規定は前項の規定による申請に、第十六条第二項の規定は前項の検査に、同条第六項の規定は前項の事業用施設に、前条の規定は前項の検査に合格した場合に準用する。 (工事の計画等)第十九条 石油パイプライン事業者は、事業用施設についての工事のうち、第十五条第一項本文に規定するもの以外のものであつて主務省令で定めるものをしようとするときは、その工事の計画を定め、その工事の計画について、主務大臣の認可を受けなければならない。 ただし、主務省令で定める軽微な工事又は災害による復旧工事その他緊急を要する工事については、この限りでない。
2 石油パイプライン事業者は、前項の認可を受けた場合において、当該事業用施設について、その工事を完成したときは、遅滞なく、主務大臣の検査を申請しなければならない。 3 石油パイプライン事業者は、第一項ただし書に規定する工事をしたときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 4 第十五条第三項の規定は第一項の認可に、同条第六項から第八項までの規定は第一項の認可に係る工事の計画の変更に、第十六条第二項の規定は第二項の検査に、同条第六項の規定は第二項の事業用施設に準用する。第五章 業務の監督
(石油輸送規程の認可)第二十条 石油パイプライン事業者は、石油輸送に関する料金その他の条件について石油輸送規程を定め、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更するときも、同様とする。
2 主務大臣は、前項の認可の申請が次の各号に適合していると認めるときは、同項の認可をしなければならない。一 料金が能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものの範囲をこえないものであること。
二 料金が定率又は定額をもつて明確に定められていること。
三 石油パイプライン事業者の責任に関する事項が適正かつ明確に定められていること。
四 特定の利用者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
五 利用者が当該事業を利用することを困難にするおそれがないものであること。
(変更命令)第二十一条 主務大臣は、石油輸送に関する料金その他の条件が経済事情の変動により著しく不適当となり、公共の利益が阻害されるおそれがあると認めるときは、石油パイプライン事業者に対し、石油輸送規程を変更すべきことを命ずることができる。
(石油輸送の引受義務)第二十二条 石油パイプライン事業者は、次に掲げる場合を除いては、石油輸送の引受けを拒んではならない。
一 当該石油輸送の申込みが第二十条第一項の認可を受けた石油輸送規程によらないものであるとき。
二 当該石油輸送に適合する事業用施設がないとき。
三 天災その他やむを得ない理由による石油輸送上の支障があるとき。
四 前三号に掲げる場合のほか、主務省令で定める正当な理由があるとき。
(業務の方法の改善命令)第二十三条 主務大臣は、事業用施設の故障により石油輸送に支障を生じている場合に石油パイプライン事業者がその支障を除去するために必要な修理その他の措置をすみやかに行なわないとき、その他石油パイプライン事業者の石油輸送の業務の方法が適切でないため、利用者の円滑な利用を著しく阻害していると認めるときは、当該石油パイプライン事業者に対し、その石油輸送の業務の方法を改善すべきことを命ずることができる。
第六章 保安
(石油パイプライン事業者の義務)第二十四条 石油パイプライン事業者は、事業用施設の設置及び石油パイプライン事業の運営にあたつては、公共の安全の確保及び環境の保全のために必要な措置を講じなければならない。
(事業用施設の維持等)第二十五条 石油パイプライン事業者は、事業用施設を第十五条第三項第二号の技術上の基準に適合するように維持しなければならない。
2 主務大臣は、事業用施設が第十五条第三項第二号の技術上の基準に適合していないと認めるときは、石油パイプライン事業者に対し、その技術上の基準に適合するように事業用施設を修理し、改造し、若しくは移転し、若しくはその使用を一時停止すべきことを命じ、又はその使用を制限することができる。 3 主務大臣は、公共の安全の維持又は災害の発生の防止のため緊急の必要があると認めるときは、石油パイプライン事業者に対し、事業用施設の使用を一時停止すべきことを命じ、又はその使用を制限することができる。 (市町村長の要請)第二十六条 関係市町村長は、事業用施設の設置又は石油パイプライン事業の運営に関し災害が発生するおそれがあると認めるときは、主務大臣に対し、必要な措置を講ずべきことを要請することができる。
2 主務大臣は、前項の要請があつたときは、必要な調査を行ない、その結果必要があると認めるときは、前条第二項又は第三項の規定による措置その他必要な措置を講じなければならない。 3 主務大臣は、前項の措置を講じたときは、すみやかに、その旨を関係市町村長に通知しなければならない。 (保安規程)第二十七条 石油パイプライン事業者は、事業用施設についての保安を確保するため、保安に関する組織及び教育に関する事項その他の主務省令で定める事項について、保安規程を定め、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更するときも、同様とする。
2 主務大臣は、保安規程が事業用施設についての保安を確保するため適当でないと認めるときは、前項の認可をしてはならない。 3 主務大臣は、事業用施設についての保安を確保するため必要があると認めるときは、石油パイプライン事業者に対し、保安規程を変更すべきことを命ずることができる。 4 石油パイプライン事業者及びその従業者は、保安規程を守らなければならない。 (保安技術者)第二十八条 石油パイプライン事業者は、事業用施設についての保安の監督をさせるため、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める要件を備える者のうちから、保安技術者を選任しなければならない。
2 石油パイプライン事業者は、前項の規定により保安技術者を選任したときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 これを解任したときも、同様とする。 3 主務大臣は、保安技術者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定に違反したとき、又はその者にその職務を行なわせることが事業用施設の保安に支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、石油パイプライン事業者に対し、保安技術者の解任を命ずることができる。 (保安検査)第二十九条 石油パイプライン事業者は、事業用施設であつて主務省令で定めるものについては、主務省令で定める時期ごとに、主務大臣の検査を受けなければならない。
(保安作業従事者)第三十条 石油パイプライン事業者は、事業用施設についての保安に係る作業であつて主務省令で定めるものについては、その作業を行なうのに必要な主務省令で定める保安に関する教育を受けた者を従事させなければならない。
(危険時の措置)第三十一条 石油パイプライン事業者は、事業用施設について、石油の流出その他の事故が発生し、危険な状態となつたときは、直ちに、災害の発生の防止のための応急の措置を講じなければならない。
2 前項の事態を発見した者は、直ちに、その旨を消防吏員若しくは消防団員、警察官又は海上保安官に通報しなければならない。 3 石油パイプライン事業者は、あらかじめ、災害の発生に備え、第一項の規定により講ずべき措置について、関係市町村長と協議しておかなければならない。第七章 雑則
(許可等の条件)第三十二条 許可又は認可には、条件を附し、及びこれを変更することができる。
2 前項の条件は、許可又は認可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該許可又は認可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。 (手数料)第三十三条 石油パイプライン事業者は、第十六条第一項若しくは第四項、第十八条第一項、第十九条第二項又は第二十九条の検査を受ける場合には、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
(土地の立入り)第三十四条 石油パイプライン事業者は、事業用施設に関する測量、実地調査又は工事のため必要があるときは、都道府県知事の許可を受けて、他人の土地に立ち入ることができる。
2 都道府県知事は、前項の許可の申請があつたときは、その旨を土地の所有者及び占有者に通知し、意見書を提出する機会を与えなければならない。 3 石油パイプライン事業者は、第一項の規定により他人の土地に立ち入るときは、あらかじめ、土地の占有者に通知しなければならない。 4 第一項の規定により他人の土地に立ち入る者は、同項の許可を受けたことを証する書面を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。 5 石油パイプライン事業者は、第一項の規定による立入りにより他人に損失を与えたときは、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。 6 前項の規定による損失の補償については、石油パイプライン事業者と損失を受けた者とが協議しなければならない。 7 前項の規定による協議が成立しないときは、石油パイプライン事業者又は損失を受けた者は、政令で定めるところにより、収用委員会に土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第九十四条第二項の規定による裁決を申請することができる。 (道路の占用の特例)第三十五条 国土交通大臣は、第五条第一項又は第八条第一項の許可の申請があつた場合において、当該申請に係る石油パイプライン事業の用に供する導管が道路(道路法(昭和二十七年法律第百八十号)による道路をいう。以下同じ。)に設置されるものであるときは、あらかじめ、道路管理者の意見を聴かなければならない。
2 道路管理者は、第五条第一項又は第八条第一項の許可を受けた石油パイプライン事業の用に供する導管について、道路法第三十二条第一項又は第三項の規定による道路の占用の許可の申請があつた場合において、当該申請に係る道路の占用が同法第三十三条第一項の規定に基づく政令で定める基準に適合するときは、その許可を与えなければならない。 3 石油パイプライン事業者は、前項の許可を受けようとするときは、その工事をしようとする日の一月前までに、当該工事の計画書を道路管理者に提出しておかなければならない。 ただし、災害による復旧工事その他緊急を要する工事又は政令で定める軽微な工事については、この限りでない。 (報告徴収及び立入検査)第三十六条 主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、石油パイプライン事業者に対し、その事業に関し報告をさせることができる。
2 主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、石油パイプライン事業者の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、事業用施設、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 3 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。 4 第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 (聴聞の特例)第三十七条 主務大臣は、第十三条の規定による命令をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
2 第十三条の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。 3 前項の聴聞の主宰者は、行政手続法第十七条第一項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。 (審査請求の手続における意見の聴取)第三十八条 この法律の規定による処分又はその不作為についての審査請求に対する裁決は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十四条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、審査請求人に対し、相当な期間をおいて予告をした上、同法第十一条第二項に規定する審理員が公開による意見の聴取をした後にしなければならない。
2 前項の意見の聴取に際しては、審査請求人及び利害関係人に対し、その事案について証拠を提示し、意見を述べる機会を与えなければならない。 3 第一項に規定する審査請求については、行政不服審査法第三十一条の規定は適用せず、同項の意見の聴取については、同条第二項から第五項までの規定を準用する。 (経過措置)第三十九条 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
(適用除外)第四十条 消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第三章の規定は、事業用施設による石油輸送については、適用しない。
(主務大臣等)第四十一条 この法律における主務大臣は、次のとおりとする。
一 基本計画に関する事項については、経済産業大臣及び国土交通大臣
二 石油パイプライン事業の許可に関する事項については、経済産業大臣及び国土交通大臣
三 事業用施設についての工事の計画及び検査に関する事項については、総務大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣
四 石油パイプライン事業の業務の監督に関する事項については、経済産業大臣及び国土交通大臣
五 事業用施設についての保安に関する事項については、総務大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣
2 この法律における主務省令は、前項各号に定める事項に関し、それぞれ同項各号に定める主務大臣の発する命令とする。 (事務の区分)第四十一条の二 第三十四条第一項及び第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
第八章 罰則
第四十二条 第五条第一項の許可を受けないで石油パイプライン事業を営んだ者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第四十三条 次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第八条第一項の許可を受けないで事業用施設、石油の種類又は石油輸送能力を変更した者
二 第十二条第一項の許可を受けないで石油パイプライン事業の全部又は一部を休止し、又は廃止した者
三 第十三条の規定による事業の停止の命令に違反した者
四 第二十五条第三項の規定による命令又は処分に違反した者
第四十四条 次の各号の一に該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
一 第十六条第六項(第十八条第二項において準用する場合を含む。)又は第二十二条の規定に違反した者
二 第二十条第一項又は第二十七条第一項の規定に違反して石油パイプライン事業を行なつた者
三 第二十一条、第二十三条又は第二十七条第三項の規定による命令に違反した者
四 第二十五条第二項の規定による命令又は処分に違反した者
五 第二十八条第一項の規定に違反して保安技術者を選任しなかつた者
第四十五条 次の各号の一に該当する者は、十万円以下の罰金に処する。
一 第十九条第一項の規定に違反して事業用施設についての工事をした者
二 第十九条第四項において準用する第十六条第六項の規定に違反した者
第四十六条 次の各号の一に該当する者は、三万円以下の罰金に処する。
一 第十一条第二項又は第二十八条第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二 第二十八条第三項の規定による命令に違反した者
三 第二十九条又は第三十六条第二項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
四 第三十六条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
第四十七条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第四十二条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の罰金刑を科する。
第四十八条 事業用施設を損壊し、その他事業用施設の機能に障害を与えて石油輸送を妨害した者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
2 前項の未遂罪は、罰する。第四十九条 第八条第二項、第九条、第十五条第七項(第十九条第四項において準用する場合を含む。)又は第十九条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、一万円以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
第二条 この法律の施行の際現に石油パイプライン事業を営んでいる者は、この法律の施行の日から三月間(次項の規定による届出をしたときは、その届出をした日までの間)は、第五条第一項の許可を受けないで、その事業を営むことができる。 前項に規定する者は、同項に規定する期間内に、主務省令で定めるところにより、第五条第二項各号に掲げる事項を主務大臣に届け出たときは、同条第一項の許可を受けたものとみなす。 前項の規定により第五条第一項の許可を受けたものとみなされた者は、前項の規定による届出をした日から一月間は、第二十条第一項及び第二十七条第一項の規定にかかわらず、石油輸送規程又は保安規程の認可を受けなくても、石油パイプライン事業を行なうことができる。 その者がその期間内にこれらの規定による認可を申請した場合において、認可をする旨又はしない旨の通知を受けるまでの間も、同様とする。
第三条 この法律の施行前に日本国有鉄道法(昭和二十三年法律第二百五十六号)第五十三条の規定による運輸大臣の認可を受けた石油パイプラインに関する工事に係る事業用施設により日本国有鉄道が行なう石油パイプライン事業については、日本国有鉄道は、この法律の施行の日に第五条第一項の許可を受けたものとみなす。 前項に規定する事業用施設に関する第十五条第六項及び第七項、第十六条(第三項を除く。)並びに第十七条の規定の適用については、第十五条第六項中「第一項の認可に係る工事の計画」とあるのは「日本国有鉄道法第五十三条の規定による認可を受けた工事に関する計画」と、第十六条第一項中「前条第一項の認可を受けたときは、主務大臣の指定する期限までに、当該事業用施設について、その工事を完成し、かつ」とあるのは「事業用施設についての工事を完成したときは」と、同条第二項第一号中「前条第一項の認可に係る工事の計画」とあるのは「日本国有鉄道法第五十三条の規定による認可を受けた工事に関する計画」とする。
第四条 前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附則(昭和六一年一二月四日法律第九三号)
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。
(石油パイプライン事業法の一部改正に伴う経過措置)
第三十四条 第百三十四条の規定による改正後の石油パイプライン事業法附則第三条の規定の適用については、同条中「日本国有鉄道法」とあるのは「日本国有鉄道が日本国有鉄道改革法(昭和六十一年法律第八十七号)附則第二項の規定による廃止前の日本国有鉄道法」と、「日本国有鉄道」とあるのは「日本国有鉄道改革法第二十一条の規定により当該事業を引き継いだ承継法人」とする。
(政令への委任)
第四十二条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附則(平成五年一一月一二日法律第八九号)
(施行期日)
第一条 この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。
(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第二条 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第十四条 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
(政令への委任)
第十五条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附則(平成一〇年六月三日法律第八九号)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。附則(平成一一年七月一六日法律第八七号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(国等の事務)
第百五十九条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
(不服申立てに関する経過措置)
第百六十一条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。 この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
(手数料に関する経過措置)
第百六十二条 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第百六十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第百六十四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第二百五十条 新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第二百五十一条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則(平成一一年一二月二二日法律第一六〇号)
(施行期日)
第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則(平成一二年五月三一日法律第九一号)
この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十号)の施行の日から施行する。附則(平成一五年七月一八日法律第一二四号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、附則第二十条から第三十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成二六年六月一三日法律第六九号)
(施行期日)
第一条 この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。
(経過措置の原則)
第五条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
(訴訟に関する経過措置)
第六条 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第九条 この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第十条 附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則(令和四年六月一七日法律第六八号)
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一 第五百九条の規定 公布の日