首都圏整備法(昭和三十一年法律第八十三号)第十四条の規定に基づき、筑波研究学園都市建設法施行規則を次のように定める。
第一条 筑波研究学園都市建設法(以下「法」という。)第四条第三項(法第五条第二項において準用される場合を含む。)の規定により国土交通大臣のする公表は、官報に掲載して行う。
第二条 法第四条第四項(法第五条第二項において準用される場合を含む。)の規定により公表された研究学園地区建設計画に対して意見を申し出ようとするときは、次に掲げる事項を記載した意見書正副各一通を国土交通大臣に提出しなければならない。
一 意見提出者名
二 公表された研究学園地区建設計画と提出者との関係
三 意見の詳細
四 その他参考となるべき事項
第三条 前条の意見の申出があつたときは、国土交通大臣はその申出に対して採つた措置について、意見の提出者に速やかに文書をもつて回答するものとする。