昭和四十六年国家公安委員会規則第六号
銃砲刀剣類所持等取締法第四条第一項第四号に規定する政令で定める者が行なう推薦の数を定める規則

古い制度や専門的な手続でも、目的と使われる場面を分けて見ると、条文の読みどころがつかみやすくなります。銃砲刀剣類所持等取締法第四条第一項第四号に規定する政令で定める者が行なう推薦の数を定める規則は、1971年に公布された規則で、銃砲刀剣類所持取締法第四条第一項第四号に規定する政令で定める者が行等について、申請、届出、様式、基準などの手続を整理するために置かれています。行政機関、事業者、制度の対象になる人が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。

規則公布日:昭和46年05月20日

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銃砲刀剣類所持等取締法第四条第三項の規定に基づき、銃砲刀剣類所持等取締法第四条第一項第四号に規定する政令で定める者が行なう推薦の数を定める規則を次のように定める。

 銃砲刀剣類所持等取締法第四条第一項第四号に規定する政令で定める者が行なう推薦は、けん銃については五十人、空気けん銃については五百人をこえない範囲内の者について行なうものとする。

附則

この規則は、昭和四十六年五月二十日から施行する。 銃砲刀剣類所持等取締法第四条第一項第三号に規定する政令で定める者が行なう推薦の数を定める規則(昭和三十七年国家公安委員会規則第八号)は、廃止する。

附則(昭和四八年三月二六日国家公安委員会規則第一号)

この規則は、昭和四十八年三月二十六日から施行する。