第一条 農薬取締法(以下「法」という。)第二十九条第二項及び農薬取締法施行令(昭和四十六年政令第五十六号)第四条第五項の規定による報告は、遅滞なく、報告を命じた場合にあっては第一号に掲げる事項を、農薬を集取した場合にあっては第二号に掲げる事項を、立入検査をした場合にあっては第三号に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。
一 報告を命じた販売者又は農薬使用者(以下この条において「販売者等」という。)の氏名(法人の場合にあっては、名称及び代表者の氏名。以下この条において同じ。)及び住所並びに当該販売者等がした報告の内容
二 農薬を集取した販売者等の氏名及び住所、農薬を集取した日時及び場所、集取した農薬の種類、名称及び量並びに集取した農薬の検査の内容及び結果
三 立入検査をした販売者等の氏名及び住所、立入検査をした日時及び場所並びに立入検査の結果
(身分を示す証明書の様式)第二条 法第二十九条第四項(法第三十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定による職員の証明書は、別記様式によるものとする。
附則
この命令は、公布の日から施行する。附則(昭和五三年七月五日総理府・農林水産省令第二号)
この命令は、公布の日から施行する。附則(昭和五八年七月三〇日総理府・農林水産省令第一号)
この命令は、外国事業者による型式承認等の取得の円滑化のための関係法律の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第五十七号)の施行の日(昭和五十八年八月一日)から施行する。附則(昭和五八年一二月二六日総理府・農林水産省令第二号)
この命令は、行政事務の簡素合理化及び整理に関する法律第二十六条の規定の施行の日(昭和五十九年三月一日)から施行する。附則(平成一二年三月一〇日総理府・農林水産省令第二号)
この命令は、平成十二年四月一日から施行する。附則(平成一二年八月一四日総理府・農林水産省令第四号)
この命令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。附則(平成一三年三月二三日農林水産省・環境省令第一号)
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。附則(平成一五年三月五日農林水産省・環境省令第三号)
この省令は、農薬取締法の一部を改正する法律(平成十四年法律第百四十一号)の施行の日(平成十五年三月十日)から施行する。 この省令の施行前に交付した改正前の農薬取締法第十三条の規定による報告及び検査に関する省令別記様式による職員の証明書は、改正後の農薬取締法第十三条の規定による報告及び検査に関する省令別記様式による職員の証明書とみなす。附則(平成一五年六月三〇日農林水産省・環境省令第六号)
この省令は、食品の安全性の確保のための農林水産省関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十五年七月一日)から施行する。 この省令の施行前に交付したこの省令による改正前の農薬取締法第十三条の規定による報告及び検査に関する省令別記様式による職員の証明書は、この省令による改正後の農薬取締法第十三条の規定による報告及び検査に関する省令別記様式による職員の証明書とみなす。附則(平成一六年六月四日農林水産省・環境省令第一号)
この省令は、平成十六年六月十一日から施行する。 この省令の施行前に交付したこの省令による改正前の農薬取締法第十三条の規定による報告及び検査に関する省令別記様式による職員の証明書は、この省令による改正後の農薬取締法第十三条の規定による報告及び検査に関する省令別記様式による職員の証明書とみなす。附則(平成一七年九月二〇日農林水産省・環境省令第四号)
この省令は、平成十七年十月一日から施行する。 この省令の施行前に交付したこの省令による改正前の農薬取締法第十三条の規定による報告及び検査に関する省令別記様式による職員の証明書は、この省令による改正後の農薬取締法第十三条の規定による報告及び検査に関する省令別記様式による職員の証明書とみなす。附則(平成一九年三月八日農林水産省・環境省令第一号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の農薬取締法第十三条の規定による報告及び検査に関する省令別記様式(次項において「旧様式」という。)による職員の証明書は、この省令による改正後の農薬取締法第十三条の規定による報告及び検査に関する省令別記様式による職員の証明書とみなす。 この省令の施行の際現にある旧様式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成三〇年一一月三〇日農林水産省・環境省令第三号)
(施行期日)
第一条 この省令は、農薬取締法の一部を改正する法律の施行の日(平成三十年十二月一日)から施行する。
(農薬取締法第十三条の規定による報告及び検査に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
第三条 この省令の施行前に交付した第二条の規定による改正前の農薬取締法第十三条の規定による報告及び検査に関する省令別記様式(次項において「旧様式」という。)による職員の証明書は、同条の規定による改正後の農薬取締法第二十九条の規定による報告及び検査に関する省令別記様式による職員の証明書とみなす。 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別記 様式
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