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昭和四十六年農林省令第四十号
作物統計調査規則

施行日:

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統計法(昭和二十二年法律第十八号)第三条第二項の規定に基づき、作物統計調査規則を次のように定める。
(趣旨)

第一条 統計法(平成十九年法律第五十三号。以下「法」という。)第二条第四項に規定する基幹統計である作物統計を作成するための調査(以下「調査」という。)の実施に関しては、この省令の定めるところによる。

(調査の目的)

第二条 調査は、耕地及び作物の生産に関する実態を明らかにし、農業行政の基礎資料を整備することを目的とする。

(定義)

第三条 この省令において「作物」とは、稲、麦類その他の穀類、豆類、いも類、果樹、野菜、工芸農作物、花き及び飼肥料作物をいう。

2 この省令において「耕地」とは、田及び畑(けい畔並びに畑にあつては樹園地及び農林水産大臣が定める牧草地を含む。)をいう。

3 この省令において「作付面積」とは、調査期日の属する年において作物の栽培の用に供された土地の面積をいう。

4 この省令において「統計職員」とは、地方農政局、北海道農政事務所又は沖縄総合事務局の職員であつて、調査の事務に従事する者をいう。

(調査の種類及び区分)

第四条 調査は、面積調査及び作況調査の二種類とする。

2 面積調査は、耕地面積調査及び作付面積調査に区分する。

3 作況調査は、予想収穫量調査及び収穫量調査に区分する。

(調査期日)

第五条 調査は、農林水産大臣が定める調査期日現在によつて行う。

(調査の範囲)

第六条 面積調査は、耕地面積調査にあつては全ての耕地、作付面積調査にあつては農林水産大臣が定める種類の作物ごとに農林水産大臣が定める地域について行う。

2 作況調査は、予想収穫量調査にあつてはその区分に応じ農林水産大臣が定める基準(以下「基準」という。)に合致する種類の作物のうち農林水産大臣が定めるもの、収穫量調査にあつては基準に合致する種類の作物ごとに農林水産大臣が定める地域について行う。

(調査事項)

第七条 耕地面積調査は、次に掲げる事項について行う。

耕地の種類別面積

耕地の種類別の拡張及びかい廃面積

2 作付面積調査は、作物の種類別作付面積について行う。

3 予想収穫量調査は、作物の種類別及び時期別の予想収穫量について行う。

4 収穫量調査は、作物の種類別収穫量(野菜、果樹及び花きにあつてはその出荷量を含む。)について行う。

5 前各項に規定する調査事項の細目は、農林水産大臣が定める調査票に記載するところによる。

(調査客体及び調査方法)

第八条 耕地面積調査は、全国の区域を区分して抽出した区域(以下「標本単位区」という。)内にある耕地につき統計職員又は統計調査員(次条第一項に規定する統計調査員をいう。)(以下「統計職員等」という。)による実測調査の方法によつて行う。

2 作付面積調査は、次の各号に掲げる調査客体につき当該各号に掲げる調査方法によつて行う。

標本単位区内にある土地
統計職員等による実測調査の方法

地方農政局長(北海道にあつては北海道農政事務所長、沖縄県にあつては沖縄総合事務局の農林水産センターの長。以下「地方農政局等の長」という。)が農業協同組合その他の関係団体(以下「関係団体」という。)のうちから選定したもの
農林水産大臣が定める調査票を配布して行う自計報告調査の方法

3 予想収穫量調査は、次の各号に掲げる調査客体につき当該各号に掲げる調査方法によつて行う。

当該作物の栽培の用に供される土地のうちから農林水産大臣が定めるところにより抽出したもの(以下「作況標本筆」という。)に栽培される当該作物
統計職員等による実測調査の方法

地方農政局等の長が作況標本筆以外の当該作物の栽培の用に供される土地のうちから選定したもの(以下「作況基準筆」という。)に栽培される当該作物
統計職員等による実測調査の方法

4 収穫量調査は、次の各号に掲げる調査客体につき当該各号に掲げる調査方法によつて行う。

作況標本筆に栽培される当該作物
統計職員等による実測調査の方法

作況基準筆に栽培される当該作物
統計職員等による実測調査の方法

地方農政局等の長が関係団体又は農林業センサス規則(昭和四十四年農林省令第三十九号)第二条第二項(第三号及び第五号を除く。)に規定する農林業経営体(第十条において「経営体」という。)のうちから選定したもの
農林水産大臣が定める調査票を配布して行う自計報告調査の方法

(統計調査員)

第九条 調査の事務に従事させるため、法第十四条の規定による統計調査員を置く。

2 統計調査員は、地方農政局長(北海道にあつては北海道農政事務所長、沖縄県にあつては沖縄総合事務局総務部長)が任命し、地方農政局等の長の指揮監督を受けるものとする。

(報告の義務)

第十条 第八条第二項第二号又は第四項第三号の規定により選定された関係団体又は経営体を代表する者は、第七条第二項又は第四項に規定する調査事項について、第八条第二項第二号又は第四項第三号の規定により配布された調査票に記入して地方農政局等の長にその定める期日までに送付しなければならない。

2 前項の関係団体又は経営体を代表する者が同項の規定による送付をすることができないときは、統計職員が指定する関係団体の役職員又は経営体の世帯員が同項の規定による送付をしなければならない。

(電子情報処理組織による送付)

第十条の二 前条第一項の規定による調査票の送付は、農林水産省の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この条において同じ。)と送付しようとする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して行うことができる。

2 前項の規定により送付をする場合は、次に掲げる技術的基準に適合する電子計算機を使用しなければならない。

農林水産省の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手した様式に入力できる機能

農林水産省の使用に係る電子計算機と通信できる機能

3 第一項の規定により行われた送付は、同項の農林水産省の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に地方農政局等の長に到達したものとみなす。

(立入検査等)

第十一条 調査の事務に従事する者は、法第十五条第一項の規定により、第七条第一項から第四項までに規定する調査事項について、資料の提出を求め、又は必要な場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査し、若しくは関係者に質問することができる。

2 農林水産大臣は、前項の規定により立入検査又は質問を行う者に対し、法第十五条第二項の証明書を交付する。

(報告)

第十二条 地方農政局長及び北海道農政事務所長は、第十条第一項の規定により送付された調査票及び統計職員等が作成した調査票に基づき、調査の区分ごとに、都道府県別の集計を行うとともに、報告書及び当該報告書に基づく都道府県別結果表を作成しなければならない。

2 沖縄総合事務局の農林水産センターの長は、第十条第一項の規定により送付された調査票及び統計職員等が作成した調査票に基づき、調査の区分ごとに集計を行い、その結果及びこれに係る調査票の内容を収録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成し、電子情報処理組織を使用して沖縄総合事務局長に送付するとともに、調査の区分ごとに報告書を作成し、沖縄総合事務局長に送付しなければならない。

3 沖縄総合事務局長は、前項の規定により送付された集計結果に基づき、調査の区分ごとに県別の集計を行うとともに、同項の規定により送付された報告書に基づき、調査の区分ごとに県別結果表を作成しなければならない。

4 地方農政局長、北海道農政事務所長及び沖縄総合事務局長は、第一項又は前項の規定により集計を行つた都道府県別の集計結果及びこれに係る調査票の内容を収録した電磁的記録を作成し、電子情報処理組織を使用して農林水産大臣に送付するとともに、第一項又は前項の規定により作成した都道府県別結果表を農林水産大臣に送付しなければならない。

5 前各項に規定するもののほか、調査の報告に関し必要な事項は、農林水産大臣が定める。

(行政記録情報等に基づく都道府県別結果表の作成及び送付)

第十三条 農林水産大臣は、作物統計を作成するため必要があると認めるときは、調査に代えて、法第二条第十項に規定する行政記録情報その他作物統計の作成に必要な情報(以下「行政記録情報等」という。)を利用することができる。

2 前項の規定により行政記録情報等を利用する場合には、地方農政局長、北海道農政事務所長及び沖縄総合事務局長は、行政記録情報等に基づき、都道府県別結果表を作成し、電子情報処理組織を使用して農林水産大臣に送付しなければならない。

3 前二項に規定するもののほか、行政記録情報等に基づく都道府県別結果表の作成及び送付に関し必要な事項は、農林水産大臣が定める。

(全国結果表の作成)

第十四条 農林水産大臣は、第十二条第四項の規定により送付された都道府県別の集計結果及び都道府県別結果表並びに前条第二項の規定により送付された都道府県別結果表に基づき、調査の区分ごとに全国結果表を作成する。

(結果の公表)

第十五条 農林水産大臣は、前条の規定により作成した全国結果表の概要を都道府県別の集計結果の集計後速やかに、その詳細については逐次、公表する。

(関係書類の保存)

第十六条 農林水産大臣は、第十二条第四項の規定により送付された調査票の内容を収録した電磁的記録及び第十四条の規定により作成した全国結果表の内容を収録した電磁的記録を永年保存する。

2 地方農政局長、北海道農政事務所長及び沖縄総合事務局長は、第十二条第一項又は第三項の規定により集計を行つた都道府県別の集計結果を収録した電磁的記録を永年保存し、同条第一項若しくは第三項又は第十三条第二項の規定により作成した都道府県別結果表を調査の実施された年(次項において「調査年」という。)の翌年の一月一日から起算して五年を経過する日まで保存しなければならない。

3 沖縄総合事務局の農林水産センターの長は、第十二条第二項の規定により集計を行つた結果を収録した電磁的記録を永年保存し、同項の規定により作成した報告書を調査年の翌年の一月一日から起算して五年を経過する日まで保存しなければならない。

附則

この省令は、公布の日から施行する。

附則(昭和四七年一二月四日農林省令第六二号)

この省令は、昭和四十七年十二月六日から施行する。

附則(昭和四九年三月二三日農林省令第八号)

この省令は、昭和四十九年四月一日から施行する。

附則(昭和五一年一一月二七日農林省令第五〇号)

この省令は、農業災害補償法及び農業共済基金法の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第三十号)の施行の日(昭和五十二年二月一日)から施行する。

附則(昭和五三年七月五日農林省令第四九号)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。

附則(昭和五五年一一月二八日農林水産省令第四七号)

この省令は、昭和五十五年十二月一日から施行する。

附則(昭和五八年一月二二日農林水産省令第一号)

この省令は、昭和五十八年一月二十三日から施行する。

附則(昭和六〇年四月八日農林水産省令第九号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(昭和六三年八月四日農林水産省令第四三号)

この省令は、公布の日から施行する。 改正前の第十二条第一項の規定により作成された出張所長報告書、同条第二項の規定により作成された都道府県別結果表及び第十三条の規定により作成された全国結果表の保存については、なお従前の例による。

附則(平成三年九月二六日農林水産省令第四三号)

この省令は、平成三年十月一日から施行する。

附則(平成四年四月一五日農林水産省令第一六号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成四年八月三日農林水産省令第四一号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成五年四月一日農林水産省令第一六号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成八年九月三〇日農林水産省令第五三号)

この省令は、平成八年十月一日から施行する。

附則(平成一二年三月三一日農林水産省令第四三号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

附則(平成一二年九月一日農林水産省令第八二号)

(施行期日)
第一条 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

附則(平成一四年四月三〇日農林水産省令第四二号)

(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)
第二条 調査の期日がこの省令の施行の日前に属する作物統計調査については、なお従前の例による。

附則(平成一五年六月二五日農林水産省令第六二号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成十五年七月一日から施行する。

(経過措置)
第十四条 この省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定により従前の農林水産省の機関に対してされている提出その他の行為は、この省令の施行後は、改正後のそれぞれの省令の相当規定により相当の農林水産省の機関に対してされた提出その他の行為とみなす。

附則(平成一五年一〇月一日農林水産省令第一一一号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成十六年四月一日から施行する。

附則(平成一七年四月二〇日農林水産省令第六七号)

(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)
第二条 調査の期日がこの省令の施行の日前に属する作物統計調査については、なお従前の例による。

附則(平成一八年三月二九日農林水産省令第一九号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成十八年四月一日から施行する。

(経過措置)
第九条 この省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定により従前の農林水産省の機関に対してされている提出その他の行為は、この省令の施行後は、改正後のそれぞれの省令の相当規定により相当の農林水産省の機関に対してされた提出その他の行為とみなす。

附則(平成一九年三月二九日農林水産省令第一八号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成十九年四月一日から施行する。

(調査に関する経過措置)
第二条 調査の期日がこの省令の施行の日前に属する作物統計調査については、なお従前の例による。

(関係書類の保存に関する経過措置)
第三条 この省令による改正前の作物統計調査規則(以下「旧規則」という。)第十二条第一項の規定により集計を行つた結果を収録したフレキシブルデイスク、旧規則第十二条第二項又は第三項の規定により集計した都道府県別の結果を収録したフレキシブルデイスク及び旧規則第十三条の規定により作成した全国結果表の保存については、なお従前の例による。

附則(平成二〇年四月一日農林水産省令第二六号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成二一年三月一八日農林水産省令第九号)

(施行期日)
第一条 この省令は、統計法の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。

附則(平成二三年八月三一日農林水産省令第五二号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十三年九月一日から施行する。

(経過措置)
第三条 この省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定により従前の農林水産省の機関に対してされている送付その他の行為は、この省令の施行後は、改正後のそれぞれの省令の相当規定により相当の農林水産省の機関に対してされた送付その他の行為とみなす。

附則(平成二七年五月一三日農林水産省令第五三号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成二七年一〇月一日農林水産省令第七六号)

(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定により従前の農林水産省の機関に対してされている送付その他の行為は、この省令の施行後は、改正後のそれぞれの省令の相当規定により相当の農林水産省の機関に対してされた送付その他の行為とみなす。

附則(平成二九年三月二一日農林水産省令第一五号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。

(経過措置)
第二条 調査の期日がこの省令の施行の日前に属する作物統計調査に係る電磁的記録の保存については、なお従前の例による。

附則(平成三〇年三月一三日農林水産省令第一〇号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成三十年四月一日から施行する。

(作物統計調査規則の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第三条の規定による改正後の作物統計調査規則第三条第五項の規定は、平成三十一年産の農作物及び果実に係る共済減収調査から適用し、平成三十年産の農作物及び果実に係る共済減収調査については、なお従前の例による。

附則(平成三一年一月一五日農林水産省令第二号)

(施行期日)
第一条 この省令は公布の日から施行する。

(経過措置)
第二条 この省令による改正後の作物統計調査規則の規定は、平成三十一年産の作物に係る調査から適用し、平成三十年産の作物に係る調査については、なお従前の例による。

附則(令和三年六月一〇日農林水産省令第三七号)

この省令は、令和四年一月一日から施行する。 ただし、第八条第三項第三号及び第五項第三号を削る改正規定並びに第八条第五項第四号及び第十条第一項の改正規定は、令和三年六月十五日から施行する。

附則(令和六年六月六日農林水産省令第三四号)

この省令は、公布の日から施行する。