騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号)第二条第四項の規定に基づき、騒音規制法第二条第四項の自動車を定める省令を次のように定める。
騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号)第二条第四項の環境省令で定める自動車は、道路運送車両法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十四号)第二条に規定する普通自動車、小型自動車及び軽自動車とする。
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施行日:
出典:e-Gov 法令検索 [XML]
騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号)第二条第四項の環境省令で定める自動車は、道路運送車両法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十四号)第二条に規定する普通自動車、小型自動車及び軽自動車とする。