昭和四十六年運輸省令第三十七号
騒音規制法第二条第四項の自動車を定める省令

騒音規制法第二条第四項の自動車を定めるを調べるときは、条文がどの場面を想定し、誰にどんな手続を求めているのかを先に押さえると読みやすくなります。騒音規制法第二条第四項の自動車を定める省令は、1971年に公布された府省令で、騒音規制法第二条第四項の自動車を定めるについて、運行、施設、登録、安全基準、事業手続を確認しやすくするために置かれています。交通・運輸事業者、施設管理者、行政の担当者が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。

府省令公布日:昭和46年06月23日

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騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号)第二条第四項の規定に基づき、騒音規制法第二条第四項の自動車を定める省令を次のように定める。

 騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号)第二条第四項の環境省令で定める自動車は、道路運送車両法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十四号)第二条に規定する普通自動車、小型自動車及び軽自動車とする。

附則

この省令は、騒音規制法の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第百三十五号)の施行の日(昭和四十六年六月二十四日)から施行する。

附則(昭和四六年七月一日総理府令第四一号)

この府令は、公布の日から施行する。

附則(平成一二年八月一四日総理府令第九四号)

この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。