国の所有に属する自動車等の交換に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百五十七号)第一項の規定に基づき、国の所有に属する自動車等の交換に関する法律施行規則を次のように定める。
国の所有に属する自動車等の交換に関する法律施行令第一項第二号に規定する財務省令で定める機械器具又は装置は、次に掲げるものとする。
一 医療用の機器又は装置 イ 手術台
ロ 高圧滅菌器
ハ 医療用エックス線装置
ニ 低周波治療器
ホ 高周波治療器
ヘ 筋電計
ト フアイバースコープ
チ 脳波計
リ 心電計
ヌ 医療用監視装置
ル 麻酔器
ヲ 顕微鏡
ワ 電子顕微鏡
カ 医科用ふ卵器
二 計測機器 イ 天びん
ロ オシロスコープ
ハ 波高分析装置
ニ 引張試験機
ホ 万能試験機
ヘ 比色計
ト PH計
チ 分光光度計
リ 炎光光度計
ヌ 検糖計
ル ガスクロマトグラフ
ヲ 液体クロマトグラフ
ワ 窒素定量装置
カ 排気ガス測定器
ヨ トランシット
タ 経緯儀
レ レベル
ソ 水準儀
ツ 測距儀
ネ 図化機
ナ 子午儀
三 事務用機器 イ 電子計算機
ロ 計算機械
ハ 会計機械
ニ 謄写機
ホ 複写機
ヘ 事務用印刷機
ト タイプライター
四 電気器具(テレビジョン受像機及び音響機器を含む。) イ 電気冷蔵庫
ロ エアコンデショナー
ハ 扇風機
ニ 電気洗濯機
ホ 電気掃除機
ヘ テレビジョン受像機
ト 磁気録音装置
附則
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成九年八月二二日大蔵省令第六五号)
この省令は、平成九年十月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一 第一条、第五条(出納官史事務規程第六十七条の二第二項の改正規定に限る。)、第九条、第十条、第十一条(国税収納金整理資金事務取扱規則第三十五号の三書式から第三十七号書式までの改正規定に限る。)及び第十四条の規定 公布の日