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昭和四十六年大蔵省令第二十八号
預金保険法施行規則

施行日:

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預金保険法第三十六条第二項、第四十一条、第四十三条第三号、第四十四条及び第五十条第一項の規定に基づき、預金保険法施行規則を次のように定める。
(保護預り契約の内容)

第一条 預金保険法施行令(昭和四十六年政令第百十一号。以下「令」という。)第一条の二に規定する内閣府令・財務省令で定める保護預り契約は、債券の購入者が債券の購入と同時に当該債券を当該債券の発行者に預入し、かつ、償還、乗換、預替え又は買取りの場合を除き当該債券の払出しを請求することができない旨を含むものとする。

(業務方法書の記載事項)

第一条の二 預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号。以下「法」という。)第三十六条第二項に規定する内閣府令・財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

保険関係に関する事項

保険金及び仮払金に関する事項

資金援助に関する事項

三の二 法第六十九条の三の規定による資金の貸付けに関する事項

預金等債権の買取りに関する事項

法第五十八条第一項若しくは第三項の規定により取得し、又は法第七十条第一項に規定する買取りをした債権の行使に関する事項

法第七十八条第二項の規定による金融整理管財人又は金融整理管財人代理の業務に関する事項

法第六章の規定による承継銀行の経営管理その他同章の規定による業務に関する事項

七の二 法第六章の二の規定による金融機関の特定回収困難債権の買取りその他同章の規定による業務に関する事項

法第七章の規定による株式等の引受け等その他同章の規定による業務に関する事項

八の二 法第七章の二の規定による特別監視その他同章の規定による業務に関する事項

法第百二十七条第一項若しくは第百二十八条においてそれぞれ準用する法第六十九条の三又は法第百二十七条の二若しくは第百二十八条の二の規定による資金の貸付け及び法第百二十八条の三又は第百二十九条の規定による資産の買取りに関する事項

金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)第四章第四節、第五章第二節及び第六章第二節の規定による預金者表の提出その他これらの規定による業務に関する事項

十の二 破産法(平成十六年法律第七十五号)の規定により選任される破産管財人、保全管理人、破産管財人代理若しくは保全管理人代理、民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)の規定により選任される監督委員、管財人、保全管理人、管財人代理若しくは保全管理人代理、会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)の規定により選任される管財人、管財人代理、保全管理人、保全管理人代理若しくは監督委員、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の規定により選任される管財人、管財人代理、保全管理人、保全管理人代理若しくは監督委員又は外国倒産処理手続の承認援助に関する法律(平成十二年法律第百二十九号)の規定により選任される承認管財人、保全管理人、承認管財人代理若しくは保全管理人代理の業務に関する事項

十一 業務の委託に関する事項

十二 その他法第三十四条に規定する業務の方法

(経理原則)

第二条 預金保険機構(以下「機構」という。)は、機構の財政状態及び経営成績を明らかにするため、財産の増減及び異動並びに収益及び費用をその発生の事実に基づいて経理しなければならない。

(勘定の設定)

第三条 機構の会計においては、一般勘定(法第四十一条に規定する一般勘定をいう。以下同じ。)及び危機対応勘定(法第百二十一条第一項に規定する危機対応勘定をいう。以下同じ。)の別に貸借対照表勘定及び損益勘定を設け、また、必要に応じ、計算の過程を明らかにするための勘定を設けて経理するものとする。

(予算の内容)

第四条 機構の予算は、予算総則及び収入支出予算とする。

(予算総則)

第五条 予算総則には、収入支出予算に関する総括的規定を設けるほか、次に掲げる事項に関する規定を設けるものとする。

第九条の規定による債務を負担する行為について、事項ごとにその負担する債務の限度額、その行為に基づいて支出すべき年限及びその必要な理由

第十条第二項の規定による経費の指定

前二号に掲げる事項のほか、予算の実施に関し必要な事項

(収入支出予算)

第六条 収入支出予算は、一般勘定及び危機対応勘定の別に収入にあつてはその性質、支出にあつてはその目的に従つて区分する。

(予算の添付書類)

第七条 機構は、法第三十九条の規定により予算について認可を受けようとするときは、次に掲げる書類を添付して金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。

前事業年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書

当該事業年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書

前二号に掲げるもののほか、当該予算の参考となる書類

(予備費)

第八条 予見することができない理由による支出予算の不足を補うため、収入支出予算に予備費を設けることができる。

(債務を負担する行為)

第九条 機構は、支出予算の金額の範囲内におけるもののほか、その業務を行なうために必要があるときは、毎事業年度、予算をもつて金融庁長官及び財務大臣の認可を受けた金額の範囲内において、債務を負担する行為をすることができる。

(予算の流用等)

第十条 機構は、支出予算については、当該予算に定める目的の外に使用してはならない。

2 機構は、予算総則で指定する経費の金額については、金融庁長官及び財務大臣の承認を受けなければ、それらの経費の間又は他の経費との間に相互流用し、又はこれに予備費を使用することができない。

3 機構は、前項の規定による承認を受けようとするときは、その理由、金額及び積算の基礎を明らかにした書類を金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。

(資金計画)

第十一条 法第三十九条の資金計画には、次の事項に関する計画を掲げなければならない。

資金の調達方法

資金の使途

その他必要な事項

2 機構は、法第三十九条後段の規定により資金計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。

(収入支出等の報告)

第十二条 機構は、四半期ごとに、収入及び支出については合計残高試算表により、第九条の規定により負担した債務については事項ごとに金額を明らかにした報告書により、当該四半期経過後一月以内に、金融庁長官及び財務大臣に報告しなければならない。

(事業報告書)

第十二条の二 法第四十条第二項の事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

機構の概要  イ 事業内容
 ロ 事務所(従たる事務所を含む。)の所在地
 ハ 資本金の額及び政府の出資額(前事業年度末からのそれぞれの増減を含む。)
 ニ 役員の定数、氏名、役職、任期及び経歴
 ホ 職員の定数(前事業年度末からの増減を含む。)
 ヘ 機構の沿革(設立の根拠が法である旨を含む。)
 ト 主務大臣が内閣総理大臣及び財務大臣である旨
 チ 運営委員会に関する事項その他の機構の概要

当該事業年度及び前事業年度までの事業の実施状況

資金計画の実施の結果

当該事業年度及び前事業年度までの借入金の借入先、借入れに係る目的及び借入金額

当該事業年度及び前事業年度までに受け入れた国の補助金その他これに準ずるもの(以下「国庫補助金等」という。)の名称、目的及び金額

機構が議決権の過半数を実質的に所有している会社(以下この条において「子会社」という。機構及び子会社又は子会社が他の会社の議決権の過半数を実質的に所有している場合における当該他の会社もまた機構の子会社とみなす。)及び機構(機構が子会社を有する場合は、当該子会社を含む。)が議決権の百分の二十以上、百分の五十以下を実質的に所有し、かつ、出資、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて財務及び事業の方針に対して重要な影響を与えることができる会社(以下この条において「関連会社」という。)に関する事項  イ 子会社及び関連会社(以下「関係会社」という。)の概況(機構との関係を系統的に示した図を含む。)
 ロ 関係会社に関する事項

機構が対処すべき課題

(決算報告書)

第十三条 法第四十条第二項の決算報告書は、収入支出決算書及び債務に関する計算書とする。

2 前項の決算報告書には、第五条の規定により予算総則に規定した事項に係る予算の実施の結果を示さなければならない。

(収入支出決算書等)

第十四条 前条第一項の収入支出決算書は、収入支出予算と同一の区分により作成し、かつ、これに次の事項を記載しなければならない。

収入  イ 収入予算額
 ロ 収入決定済額
 ハ 収入予算額と収入決定済額との差額

支出  イ 支出予算額
 ロ 予備費の使用の金額及びその理由
 ハ 流用の金額及びその理由
 ニ 支出予算現額
 ホ 支出決定済額
 ヘ 不用額

2 前条第一項の債務に関する計算書には、第九条の規定により負担した債務の金額を事項ごとに示さなければならない。

(附属明細書)

第十四条の二 法第四十条第三項の附属明細書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

機構に対する出資に関する事項  イ 出資者及び出資額の明細(出資者ごとの前事業年度末からの増減を含む。)
 ロ 法令上の根拠
 ハ 政府の出資に係る国の会計区分

主な資産及び負債の明細に関する事項  イ 長期借入金の明細(借入先、借入先ごとの前事業年度末からの増減を含む。)
 ロ 預金保険機構債の明細(銘柄(政府保証債を発行している場合にはその旨)及び銘柄ごとの前事業年度末からの増減を含む。)
 ハ 引当金の明細(引当金の種類ごとの前事業年度末からの増減を含む。)
 ニ 機構が行つた出資額の明細
 ホ 現金及び預金、未収収益その他の主な資産及び負債の明細

固定資産の取得及び処分並びに減価償却費の明細

関係会社の株式の明細  イ 関係会社の名称
 ロ 一株の額
 ハ 所有株数
 ニ 取得価額
 ホ 貸借対照表計上額(前事業年度末からの増減を含む。)

出資先団体に対する出資金の明細

関係会社に対する債権及び債務の明細

主な費用及び収益に関する事項  イ 国庫補助金等の明細(当該事業年度に受け入れた国庫補助金等の名称、国の会計区分並びに国庫補助金等と貸借対照表及び損益計算書における関連科目との関係についての説明を含む。)
 ロ 役員及び職員の給与の明細
 ハ その他機構の事業の特性を踏まえ、重要と認められる費用及び収益の明細

(閲覧期間)

第十四条の三 法第四十条第三項に規定する内閣府令・財務省令で定める期間は、五年とする。

(区分経理)

第十四条の四 機構は、危機対応勘定において整理すべき事項が一般勘定において整理すべき事項と共通の事項であるため、当該危機対応勘定に係る部分を区分して整理することが困難なときは、当該事項については、機構が金融庁長官及び財務大臣の承認を受けて定める基準に従つて、事業年度の期間中一括して整理し、当該事業年度の末日現在において各勘定に配分することにより整理することができる。

(責任準備金の額等)

第十五条 機構が毎事業年度累積して積み立てなければならない責任準備金の額は、当該事業年度における収益の額から費用(責任準備金繰入を除く。)及び第四項の規定による繰越欠損金の合計額を控除した金額に相当する金額とする。

2 機構は、毎事業年度の収益(責任準備金戻入を除く。)の額が当該事業年度の費用の額を下回る場合は、その下回る部分の金額(以下この条において「損失額」という。)を限度として責任準備金を取り崩し、当該損失額を補塡するものとする。

3 第一項の責任準備金は、前項の規定により損失額を補塡する場合を除き、取り崩してはならない。

4 機構は、第二項の規定により補塡することのできない損失額があるときは、その金額を繰越欠損金として整理するものとする。

(借入金の認可の申請)

第十六条 機構は、法第四十二条第一項又は第百二十六条第一項の規定により法第二条第一項に規定する金融機関(以下「金融機関」という。)その他の者(日本銀行を除く。)からの資金の借入れの認可を受けようとするときは、当該金融機関その他の者の名称のほか、次に掲げる事項を記載した申請書を金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。

借入れを必要とする理由

借入金の額

借入金の利率

借入金の償還の方法及び期限

利息の支払の方法及び期限

その他必要な事項

2 機構は、法第四十二条第二項又は第百二十六条第一項の規定により日本銀行からの資金の借入れの認可を受けようとするときは、前項各号に掲げる事項を記載した申請書を金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。

(余裕金の運用方法)

第十七条 法第四十三条第三号に規定する内閣府令・財務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。

金銭信託(元本の損失を補塡する契約があるものに限る。)

コール資金の貸付け(国債を担保とするものに限る。)

(会計規程)

第十八条 機構は、その財務及び会計に関し、会計規程を定めなければならない。

2 前項の会計規程を定めようとするときは、金融庁長官及び財務大臣の承認を受けなければならない。

(勘定間の資金の融通)

第十八条の二 機構は、一般勘定と危機対応勘定との間に限り、資金の融通をすることができる。

2 前項の資金の融通は、融通をする勘定からその融通を受ける勘定への貸付けとして整理するものとする。

(保険料納付の際の提出書類)

第十九条 法第五十条第一項に規定する内閣府令・財務省令で定める書類は、別紙様式第一による保険料計算書とする。

(利息等の額等)

第二十条 令第六条の二第一項第五号に規定する内閣府令・財務省令で定めるものは、同号に規定する信託契約に係る収益の分配を行うまでの間、当該信託契約に係る信託財産の運用により生じた収益について、当該収益を元本とする元本補塡の契約をした金銭信託により運用しているものであつて、当該金銭信託の元本の額に相当するものとする。

2 令第六条の二第二項に規定する同条第一項各号に掲げるものの額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額に相当する額とする。

令第六条の二第一項第一号に規定する利息のうち普通預金、貯蓄預金、納税貯蓄組合預金、納税準備預金及び別段預金に係るもの
当該預金契約に基づき計算される利息のうち、直前の利払いの日(利払いがされていない場合にあつては預入の日)から保険事故が発生した日までの期間に対応する金額

令第六条の二第一項第一号に規定する利息のうち前号に掲げる預金以外の預金に係るもの
当該預金契約に基づき満期時まで有していた場合に適用される利率により計算される利息のうち、預入の日から保険事故が発生した日までの日数につき日割計算により算出した金額

令第六条の二第一項第二号に規定する給付補塡金
定期積金契約に基づき満期時まで有していた場合に適用される利率により計算される当該給付補塡金のうち、当初払込金の払込みの日から保険事故が発生した日までの日数につき日割計算により算出した金額

令第六条の二第一項第三号に規定する給付補塡金
掛金契約に基づき満期時まで有していた場合に適用される利率により計算される当該給付補塡金のうち、当初掛金の払込みの日から保険事故が発生した日までの日数につき日割計算により算出した金額

令第六条の二第一項第四号に規定する収益の分配
同号に規定する利益の補足に係る契約に基づき計算される当該収益のうち、当該契約の日から保険事故が発生した日までの日数につき日割計算により算出した金額

令第六条の二第一項第五号に規定するもの
前項に規定するものの保険事故が発生した日における額のうち、法第五十四条第一項に規定する元本の額に対応する金額

令第六条の二第一項第六号に規定する利息
当該長期信用銀行債等に係る発行要項に基づき計算される利息のうち、利息計算の起算の日から保険事故が発生した日までの日数につき日割計算により算出した金額

令第六条の二第一項第七号に規定するもの
同号に規定する金額のうち、当該長期信用銀行債等の購入の日から保険事故が発生した日までの日数につき日割計算により算出した金額

(預金等情報)

第二十一条 法第五十五条の二第二項(法第六十九条の二第一項の規定により特定決済債務(同項に規定する特定決済債務をいう。以下この項において同じ。)に係る債権を支払対象決済用預金(法第五十四条の二第一項に規定する支払対象決済用預金をいう。)に係る債権とみなして適用する場合を含む。)に規定する内閣府令・財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる法第五十五条の二第五項(法第六十九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定するデータベースの区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

名寄用顧客ファイル
法第二条第三項に規定する預金者等(以下この条において「預金者等」という。)の氏名又は名称、生年月日又は設立年月日、顧客番号、電話番号その他の事項で機構が電子情報処理組織を用いて速やかに預金者等の特定を行うために必要と認めるもの

顧客ファイル
預金者等の氏名又は名称、住所若しくは居所又は営業所若しくは事務所の所在地、郵便番号、顧客番号その他の事項で機構が預金者等との連絡を円滑に行うために必要と認めるもの及び預金者等に係る法第五十四条第一項に規定する利息等に係る所得税法(昭和四十年法律第三十三号)その他の所得税等に関する法令の規定の適用に関する事項で機構が必要と認めるもの

預金ファイル
顧客番号、法第二条第二項に規定する預金等(以下この条において「預金等」という。)の口座に関する事項(口座番号、口座開設日等をいう。)、預金等に係る債権の内容に関する事項(預金等の種目、元本の額、利率、預入日、満期日等をいう。)、当該預金等に係る債権を目的とする担保権の設定に関する事項、預金等に係る法第五十四条第一項に規定する利息等に係る所得税法その他の所得税等に関する法令の規定の適用に関する事項その他の事項で機構が預金等に係る債権の内容を把握するために必要と認めるもの

総合・当座貸越担保預金ファイル
預金等の種目及び口座番号、担保預金等(担保権の目的となつている預金等に係る債権をいう。第六号において同じ。)の種目及び口座番号その他の事項で機構が貸越しの存する預金等の口座を特定し、かつ、当該貸越しのために担保権の目的となつている預金等の口座を特定するために必要と認めるもの

債務ファイル
顧客番号、貸付残高、未収利息額その他の事項で機構が預金担保貸付(預金等に係る債権を担保権の目的とする貸付けをいう。)に係る債務者を特定し、かつ、当該債務者の債務の額を算出するために必要と認めるもの

債務担保預金ファイル
顧客番号、担保預金等の種目及び口座番号その他の事項で機構が前号の債務者の有する債務に係る担保預金等の口座を特定するために必要と認めるもの

特定決済債務ファイル
特定決済債務に係る債権の額その他の事項で機構が特定決済債務に係る債権の内容を把握するために必要と認めるもの

前各号に掲げるもののほか、預金等に係る債権及び特定決済債務に係る債権の額を速やかに把握するために必要なものとして機構が別に定めるファイル
当該ファイルの目的等に応じ機構が必要と認める事項

2 法第五十五条の二第二項の金融機関が預金者等の個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号をいう。)又は法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第十五項に規定する法人番号をいう。)を記録している預金等についての前項の規定の適用については、同項第一号中「顧客番号」とあるのは「顧客番号、個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号をいう。)又は法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第十五項に規定する法人番号をいう。次号において同じ。)」と、同項第二号中「預金者等に」とあるのは「法人番号その他の預金者等に」とする。

(預金等情報の提出方法)

第二十二条 法第五十五条の二第二項の規定により資料の提出を求められた金融機関は、同条第三項の規定により、機構が示す様式に従つて前条第一項各号(同条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次項において同じ。)に定める事項を記録したデータベースを機構が指定する磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。次項において同じ。)をもつて調製し、又は当該データベースを電子情報処理組織を使用して、機構に提出しなければならない。

2 法第五十五条の二第二項の規定により資料の提出を求められた金融機関を委託金融機関(法第三十七条第一項第一号に規定する委託金融機関をいう。)とする電子決済等取扱業者等(法第三十五条第一項に規定する電子決済等取扱業者等をいう。)は、法第五十五条の二第四項の規定により、当該金融機関が示す様式に従つて前条第一項各号に定める事項を記録したデータベースを当該金融機関が指定する磁気テープをもつて調製し、又は当該データベースを電子情報処理組織を使用して、当該金融機関に提出しなければならない。

(適格性の認定の申請)

第二十三条 金融機関又は銀行持株会社等(法第二条第五項に規定する銀行持株会社等をいう。第二十九条の五第四号において同じ。)は、法第六十一条第一項(法第百一条第五項、第百十八条第二項及び附則第十五条の四第五項において準用する場合を含む。第三号において同じ。)の規定により、法第五十九条第二項に規定する合併等の認定を受けようとするときは、認定申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

理由書

最終の貸借対照表(関連する注記を含む。以下同じ。)、損益計算書(関連する注記を含む。以下同じ。)及び株主資本等変動計算書(関連する注記を含む。以下同じ。)並びに最近の日計表

その他法第六十一条第一項に規定する認定をするため参考となるべき事項を記載した書類

2 前項第二号の株主資本等変動計算書は、法第六十六条第二項に規定する信用金庫等にあつては剰余金処分計算書又は損失金処理計算書とする。

(電磁的記録)

第二十三条の二 法第六十六条第一項(法第百一条第七項、第百十八条第四項、第百二十六条の三十一、第百二十六条の三十八第七項、附則第十五条の四第七項及び附則第十五条の四の二第七項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令・財務省令で定めるものは、電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。)をもつて調製するファイルに情報を記録したものとする。

(業務の継続の特例に係る承認申請書の添付書類)

第二十四条 令第十四条第一項第四号及び第二十九条の二十四第一項第四号に規定する内閣府令・財務省令で定める書類は、法第六十七条第二項(法第百二十六条の三十一及び附則第十五条の四第七項において準用する場合を含む。次項及び第三十七条において同じ。)に規定する業務に係る取引の状況について知ることができる書面その他金融庁長官(労働金庫、労働金庫連合会又は労働金庫等子法人等(法第百二十六条の二第二項第一号に規定する労働金庫等子法人等をいう。第二十六条、第三十五条の十七の二及び第三十七条において同じ。)にあつては金融庁長官及び厚生労働大臣とし、株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等(法第百二十六条の二第二項第一号に規定する商工組合子法人等をいう。第二十六条、第三十五条の十七の二及び第三十七条において同じ。)にあつては金融庁長官、財務大臣及び経済産業大臣とする。次項において同じ。)が必要と認める事項を記載した書面とする。

2 令第十四条第二項第三号及び第二十九条の二十四第二項第三号に規定する内閣府令・財務省令で定める書類は、法第六十七条第三項(法第百二十六条の三十一及び附則第十五条の四第七項において準用する場合を含む。第三十七条において同じ。)の規定による法第六十七条第二項に規定する計画の変更の承認の申請時における同項に規定する業務に係る取引の状況について知ることができる書面その他金融庁長官が必要と認める事項を記載した書面とする。

(決済債権者)

第二十四条の二 法第六十九条の四第一項に規定する内閣府令・財務省令で定める者は、法第百二十六条の二第二項第一号に規定する外国銀行支店、農林中央金庫及び資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第三項に規定する資金移動業者とする。

(金融機関の申出)

第二十五条 金融機関は、法第七十四条第二項及び第五項の規定による申出を行おうとするときは、申出書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官(労働金庫又は労働金庫連合会にあつては金融庁長官及び厚生労働大臣とし、株式会社商工組合中央金庫にあつては金融庁長官、財務大臣及び経済産業大臣とする。第二十七条において同じ。)に提出しなければならない。

理由書

最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書並びに最近の日計表

有価証券その他当該金融機関において時価評価が可能な資産の当該申出の日の直前の評価額及び評価損益を記載した書類

その他参考となるべき事項を記載した書類

(株主の名義書換の禁止の公告)

第二十六条 法第七十六条第一項(法第百二十六条の十八において準用する場合を含む。)の規定により株主の名義書換を禁止したときは、金融庁長官(処分に係る金融機関等(法第百二十六条の二第二項に規定する金融機関等をいう。以下同じ。)が労働金庫等子法人等である場合にあつては金融庁長官及び厚生労働大臣とし、株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等である場合にあつては金融庁長官、財務大臣及び経済産業大臣とする。)がその旨を官報に掲載して公告するものとする。

(金融整理管財人の職務を行うべき者の指名等)

第二十七条 法第七十四条第一項に規定する管理を命ずる処分があつた場合において、金融整理管財人に選任された者が法人であるときは、当該法人は、役職員のうち金融整理管財人の職務を行うべき者を指名し、その旨を金融庁長官に届け出るとともに、当該管理を命ずる処分を受けた金融機関に通知しなければならない。

(資本金の額の減少の場合に催告を要しない債権者)

第二十八条 令第二十三条第五号及び第二十九条の五第八号に規定する債権者で内閣府令・財務省令で定めるものは、保護預り契約に係る債権者とする。

(協定承継銀行に生じた損失の金額)

第二十九条 令第二十四条第二号に規定する損益計算上の当期損失として内閣府令・財務省令で定めるものは、第一号に掲げる費用等の額から第二号に掲げる収益等の額及び第三号に掲げる繰越利益剰余金の額を控除した残額とする。

経常費用及び特別損失の額

経常収益及び特別利益の額(協定承継銀行(法第九十七条第一項第一号に規定する協定承継銀行をいう。)に前事業年度における損失に係る補塡として機構により補塡された金額があるときは当該補塡された金額を控除した残額)

繰越利益剰余金の額(当期純利益が繰り入れられているときはその繰り入れられた額を控除した残額とし、当期純損失が繰り入れられているときはその繰り入れられた額を加算した額とする。)

2 前項に規定する「経常費用」、「特別損失」、「経常収益」、「特別利益」、「繰越利益剰余金」、「当期純利益」又は「当期純損失」とは、それぞれ銀行法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十号)第十八条第二項に規定する別紙様式第三号又は第三号の二の損益計算書又は貸借対照表に記載された経常費用、特別損失、経常収益、特別利益、繰越利益剰余金、当期純利益又は当期純損失とする。

(特定回収困難債権として買取りの対象となる資産)

第二十九条の二 法第百一条の二第一項に規定する内閣府令・財務省令で定める資産は、手形に係る債権、債券に係る債権、金融機関と債務者との取引契約の違約金又は当該取引契約を実行するための手数料に係る債権その他の当該取引契約に基づく債権とする。

(法第百二条第三項の決定の対象となる金融機関)

第二十九条の二の二 法第百二条第三項に規定する同条第一項各号に掲げる金融機関のうち内閣府令・財務省令で定めるものは、同項第二号に規定する第二号措置又は同項第三号に規定する第三号措置に係る認定(同項に規定する認定をいう。第三十六条第三項において同じ。)に係る金融機関とする。

(自己資本その他の財務の状況が適当であるかどうかの基準に照らし財務内容の健全性の確保に資する社債等)

第二十九条の二の三 法第百二条第三項に規定する銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)その他の法令の規定に基づき定められる自己資本その他の財務の状況が適当であるかどうかの基準に照らし財務内容の健全性の確保に資する社債として内閣府令・財務省令で定めるものは、担保が付されていない社債とする。

2 法第百二条第三項に規定する銀行法その他の法令の規定に基づき定められる自己資本その他の財務の状況が適当であるかどうかの基準に照らし財務内容の健全性の確保に資する株式として内閣府令・財務省令で定めるものは、担保が付されていない株式とする。

3 法第百二条第三項に規定する銀行法その他の法令の規定に基づき定められる自己資本その他の財務の状況が適当であるかどうかの基準に照らし財務内容の健全性の確保に資する金銭の消費貸借として内閣府令・財務省令で定めるものは、担保が付されていない金銭の消費貸借とする。

(第一号措置に係る株式交換等の認可)

第二十九条の三 法第百八条の二第一項(法第百八条の三第八項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による株式交換等(法第百八条の二第一項に規定する株式交換等をいう。以下この条において同じ。)の認可を受けようとする発行金融機関等(同項に規定する発行金融機関等をいい、承継金融機関(法第百八条の三第二項第一号に規定する承継金融機関をいう。次条第六号において同じ。)であつて機構が現に保有する取得株式等(法第百八条第三項に規定する取得株式等をいう。以下この条において同じ。)である株式の発行者であるもの及び組織再編成後発行銀行持株会社等(法第百八条の三第五項に規定する組織再編成後発行銀行持株会社等をいう。)を含む。)は、認可申請書に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。

理由書

株式交換等に関する株主総会の議事録(会社法(平成十七年法律第八十六号)第三百十九条第一項の規定により株主総会の決議があつたものとみなされる場合には、当該場合に該当することを証する書面。第三十五条の六第二号において同じ。)その他必要な手続があつたことを証する書面

株式交換契約の内容を記載した書面又は株式移転計画の内容を記載した書面

最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書、最近の日計表その他の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることのできる書類

法第百八条の二第二項第一号(法第百八条の三第八項において準用する場合を含む。次号及び第七号において同じ。)に掲げる要件に該当することを証する書面

株式交換等の前において機構が保有する取得株式等である株式に係る議決権が当該発行金融機関等の総株主の議決権に占める割合及び株式交換等の後において機構が保有する取得株式等である株式に係る議決権が法第百八条の二第二項第一号に規定する会社の総株主の議決権に占める割合を記載した書面

法第百八条の二第一項の認可を受けて当該発行金融機関等に係る対象子会社等(法第百八条の三第四項に規定する対象子会社等をいう。次条及び第二十九条の五第四号において同じ。)が法第百八条の二第三項(法第百八条の三第八項において準用する場合を含む。)により提出することが見込まれる経営健全化計画(法第百五条第三項に規定する経営健全化計画をいう。次条第六号及び第二十九条の五第四号において同じ。)に記載される法第百八条の二第二項第一号に規定する会社における令第二十五条の四第三号に掲げる方策の概要を記載した書面その他の同項第三号(法第百八条の三第八項において準用する場合を含む。)に掲げる要件に該当することを証する書面

その他法第百八条の二第一項の認可に係る審査をするため参考となるべき書類

(第一号措置に係る組織再編成の認可)

第二十九条の四 法第百八条の三第一項(同条第四項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による組織再編成(法第百八条の三第一項に規定する組織再編成をいう。以下この条及び次条において同じ。)の認可を受けようとする対象金融機関(同項に規定する対象金融機関をいう。)又は対象子会社等は、認可申請書に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。

理由書

次に掲げる組織再編成の区分に応じそれぞれ次に定める書面  イ
 ロ
 ハ

最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書、最近の日計表その他の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることのできる書類

銀行法、長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)、信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)、中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)、労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)又は金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第八十六号)の規定による認可を必要とする組織再編成であるときは、当該認可の申請を行つていることを証する書類

法第百八条の三第二項第一号(同条第四項において準用する場合を含む。)に掲げる要件に該当することを証する書面

組織再編成に係る承継金融機関又は承継子会社(法第百八条の三第四項に規定する承継子会社をいう。)がある場合における当該承継金融機関又は承継子会社が同条第三項の規定(同条第四項において準用する場合を含む。)により提出することが見込まれる経営健全化計画の概要を記載した書面その他の同条第二項第二号及び第四号(これらの規定を同条第四項において準用する場合を含む。)に掲げる要件に該当することを証する書面

その他法第百八条の三第一項の規定による認可に係る審査をするため参考となるべき書類

第二十九条の五 法第百八条の三第五項による組織再編成の認可を受けようとする同項に規定する発行金融機関等は、認可申請書に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。

前条第一号、第三号及び第四号に掲げる書類

次に掲げる組織再編成の区分に応じそれぞれ次に定める書面  イ
 ロ
 ハ

法第百八条の三第六項第一号に掲げる要件に該当することを証する書面

法第百八条の三第六項第一号に規定する他の銀行持株会社等がある場合における当該発行金融機関等に係る対象子会社等が同条第七項の規定により提出することが見込まれる経営健全化計画の概要を記載した書面その他の同条第六項第二号及び第三号に掲げる要件に該当することを証する書面

その他法第百八条の三第五項の認可に係る審査をするため参考となるべき書類

(特別危機管理銀行の財務の公表)

第三十条 法第百十三条に規定する公表は、法第百十一条第二項の公告時における貸借対照表を官報に掲載して行うものとする。

2 前項の貸借対照表は、銀行法施行規則第十九条第一項又は長期信用銀行法施行規則第十八条第一項に規定する様式により作成するものとする。

(負担金納付の際の提出書類)

第三十一条 法第百二十二条第二項に規定する内閣府令・財務省令で定める書類は、別紙様式第二による負担金計算書とする。

(負担金の額の計算上除かれる負債)

第三十二条 法第百二十二条第三項に規定する内閣府令・財務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

信用金庫法施行規則第七十四条第二項第一号、労働金庫法施行規則第五十七条第二項第一号、協同組合による金融事業に関する法律施行規則(平成五年大蔵省令第十号)第三十七条第二項第一号及び会社計算規則(平成十八年法務省令第十三号)第六条第二項第一号の規定に基づき計上された引当金(債務性のない負債性引当金に限る。)

金融商品取引責任準備金(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第四十八条の三第一項の金融商品取引責任準備金をいう。)

繰延税金負債(銀行法施行規則第十八条第二項に規定する別紙様式第三号若しくは第三号の二、長期信用銀行法施行規則第十七条第二項に規定する別紙様式第二号若しくは第二号の二、信用金庫法施行規則第百三十一条第一項に規定する別紙様式第十三号、第十四号若しくは第十五号、協同組合による金融事業に関する法律施行規則第六十八条第一項に規定する別紙様式第九号若しくは第十号、労働金庫法施行規則第百十三条第一項に規定する別紙様式第九号若しくは第十号又は経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則(平成二十年内閣府・財務省・経済産業省令第一号)第八十一条第二項に規定する別紙様式第二号の貸借対照表(次号において「各貸借対照表」という。)に記載された繰延税金負債をいう。)

再評価に係る繰延税金負債(各貸借対照表に記載された再評価に係る繰延税金負債をいう。)

(負担金又は特定負担金の決定に係る報告事項)

第三十三条 令第二十七条第十二号に規定する内閣府令・財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

法第百二十五条第一項の規定により政府の補助を受けた金額

法第百二十五条第二項の規定により国庫に納付した金額

(危機対応勘定の損益計算上の利益金)

第三十四条 法第百二十五条第二項に規定する内閣府令・財務省令で定めるところにより計算した金額は、第十八条第一項に規定する会計規程に基づく危機対応勘定の損益計算書に記載された当期利益金の額とする。

(機構の提出書類)

第三十五条 令第二十八条第二項に規定する内閣府令・財務省令で定める書類は、法第百二十五条第二項の規定により機構が国庫へ納付する金額の計算の基礎を明らかにした書類とする。

(法第百二十六条の二第四項の決定の対象となる金融機関等)

第三十五条の二 法第百二十六条の二第四項に規定する同条第一項各号に掲げる金融機関等のうち内閣府令・財務省令で定めるものは、同項第二号に規定する特定第二号措置に係る特定認定(同項に規定する特定認定をいう。第三十五条の四及び第三十六条第三項において同じ。)に係る金融機関等とする。

(自己資本その他の財務の状況が適当であるかどうかの基準に照らし財務内容の健全性の確保に資する社債等)

第三十五条の三 法第百二十六条の二第四項に規定する銀行法その他の法令の規定に基づき定められる自己資本その他の財務の状況が適当であるかどうかの基準に照らし財務内容の健全性の確保に資する社債として内閣府令・財務省令で定めるものは、担保が付されていない社債とする。

2 法第百二十六条の二第四項に規定する銀行法その他の法令の規定に基づき定められる自己資本その他の財務の状況が適当であるかどうかの基準に照らし財務内容の健全性の確保に資する株式として内閣府令・財務省令で定めるものは、担保が付されていない株式とする。

3 法第百二十六条の二第四項に規定する銀行法その他の法令の規定に基づき定められる自己資本その他の財務の状況が適当であるかどうかの基準に照らし財務内容の健全性の確保に資する金銭の消費貸借として内閣府令・財務省令で定めるものは、担保が付されていない金銭の消費貸借とする。

(金融機関等とみなされる事由)

第三十五条の四 法第百二十六条の二第十三項に規定する内閣府令・財務省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。

特定認定に係る者の銀行法第四十七条第一項、長期信用銀行法第四条第一項、保険業法(平成七年法律第百五号)第三条第一項若しくは第百八十五条第一項若しくは金融商品取引法第百五十六条の二十四第一項の内閣総理大臣の免許が取り消されたこと又は当該免許が効力を失つたこと。

特定認定に係る者の銀行法第五十二条の十七第一項若しくは第三項、長期信用銀行法第十六条の二の四第一項若しくは第三項若しくは保険業法第二百七十一条の十八第一項若しくは第三項の内閣総理大臣の認可が取り消されたこと又は当該認可が効力を失つたこと。

特定認定に係る者の金融商品取引法第二十九条の内閣総理大臣の登録が取り消されたこと又は当該登録が効力を失つたこと。

特定認定に係る者の金融商品取引法第五十七条の十二第一項の内閣総理大臣の指定若しくは貸金業法施行令(昭和五十八年政令第百八十一号)第一条の二第三号の金融庁長官の指定が解除されたこと又はこれらの指定が効力を失つたこと。

特定認定に係る者に対して破産手続開始の決定、再生手続開始の決定、更生手続開始の決定その他これらに準ずる事由が生じ、当該特定認定に係る者を金融機関等子法人等(法第百二十六条の二第五項に規定する金融機関等子法人等をいう。第三十五条の十二及び第三十五条の十四において同じ。)とする金融機関等と当該特定認定に係る者との間に有効な支配従属関係が存在しないこととなつたこと。

その他前各号に掲げるものに準ずる事由により特定認定に係る者が金融機関等に該当しないこととなつたこと。

(回収等停止要請の対象となる回収等)

第三十五条の五 法第百二十六条の十四に規定する債権の回収その他内閣府令・財務省令で定める債権者としての権利の行使は、特別監視金融機関等(法第百二十六条の三第二項に規定する特別監視金融機関等をいう。附則第三条の三の二において同じ。)に対する債権の債権者として当該特別監視金融機関等に対し行う裁判上又は裁判外の行為の全部又は一部とする。

(特定第一号措置に係る株式交換等の認可)

第三十五条の六 法第百二十六条の二十五第一項(法第百二十六条の二十六第八項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による株式交換等(法第百二十六条の二十五第一項に規定する株式交換等をいう。以下この条において同じ。)の認可を受けようとする発行金融機関等(同項に規定する発行金融機関等をいい、承継金融機関等(法第百二十六条の二十六第二項第一号に規定する承継金融機関等をいう。次条第六号において同じ。)であつて機構が現に保有する取得特定株式等(法第百二十六条の二十四第三項に規定する取得特定株式等をいう。以下この条において同じ。)である株式の発行者であるもの及び組織再編成後金融機関等(法第百二十六条の二十六第五項に規定する組織再編成後金融機関等をいう。)を含む。)は、認可申請書に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。

理由書

株式交換等に関する株主総会の議事録その他必要な手続があつたことを証する書面

株式交換契約の内容を記載した書面又は株式移転計画の内容を記載した書面

最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書、最近の日計表その他の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることのできる書類

法第百二十六条の二十五第二項第一号(法第百二十六条の二十六第八項において準用する場合を含む。次号及び第七号において同じ。)に掲げる要件に該当することを証する書面

株式交換等の前において機構が保有する取得特定株式等である株式に係る議決権が当該発行金融機関等の総株主の議決権に占める割合及び株式交換等の後において機構が保有する取得特定株式等である株式に係る議決権が法第百二十六条の二十五第二項第一号に規定する会社の総株主の議決権に占める割合を記載した書面

法第百二十六条の二十五第一項の認可を受けて当該発行金融機関等に係る特定対象子法人等(法第百二十六条の二十六第四項に規定する特定対象子法人等をいう。次条及び第三十五条の八第三号において同じ。)が法第百二十六条の二十五第三項(法第百二十六条の二十六第八項において準用する場合を含む。)により提出することが見込まれる経営健全化計画(法第百二十六条の二十二第五項に規定する経営健全化計画をいう。次条第六号及び第三十五条の八第三号において同じ。)に記載される法第百二十六条の二十五第二項第一号に規定する会社における令第二十九条の十一第三号に掲げる方策の概要を記載した書面その他の同項第三号(法第百二十六条の二十六第八項において準用する場合を含む。)に掲げる要件に該当することを証する書面

その他法第百二十六条の二十五第一項の認可に係る審査をするため参考となるべき書類

(特定第一号措置に係る組織再編成の認可)

第三十五条の七 法第百二十六条の二十六第一項(同条第四項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による組織再編成(法第百二十六条の二十六第一項に規定する組織再編成をいう。以下この条及び次条において同じ。)の認可を受けようとする対象金融機関等(同項に規定する対象金融機関等をいう。)又は特定対象子法人等は、認可申請書に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。

理由書

次に掲げる組織再編成の区分に応じそれぞれ次に定める書面  イ
 ロ
 ハ

最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書、最近の日計表その他の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることのできる書類

銀行法、長期信用銀行法、信用金庫法、中小企業等協同組合法、労働金庫法、金融機関の合併及び転換に関する法律、保険業法又は金融商品取引法の規定による認可を必要とする組織再編成であるときは、当該認可の申請を行つていることを証する書類

法第百二十六条の二十六第二項第一号(同条第四項において準用する場合を含む。)に掲げる要件に該当することを証する書面

組織再編成に係る承継金融機関等又は承継子法人等(法第百二十六条の二十六第四項に規定する承継子法人等をいう。)がある場合における当該承継金融機関等又は承継子法人等が同条第三項の規定(同条第四項において準用する場合を含む。)により提出することが見込まれる経営健全化計画の概要を記載した書面その他の同条第二項第二号及び第四号(これらの規定を同条第四項において準用する場合を含む。)に掲げる要件に該当することを証する書面

その他法第百二十六条の二十六第一項の規定による認可に係る審査をするため参考となるべき書類

第三十五条の八 法第百二十六条の二十六第五項の規定による組織再編成の認可を受けようとする同項に規定する特定金融機関等は、認可申請書に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。

前条第一号から第四号までに掲げる書類

法第百二十六条の二十六第六項第一号に掲げる要件に該当することを証する書面

法第百二十六条の二十六第六項第一号に規定する他の金融機関等がある場合における当該特定金融機関等に係る特定対象子法人等が同条第七項の規定により提出することが見込まれる経営健全化計画の概要を記載した書面その他の同条第六項第二号及び第三号に掲げる要件に該当することを証する書面

その他法第百二十六条の二十六第五項の認可に係る審査をするため参考となるべき書類

(特定適格性認定の申請)

第三十五条の九 金融機関等は、法第百二十六条の二十九第一項(法第百二十六条の三十八第五項及び附則第十五条の四の二第五項において準用する場合を含む。第三号において同じ。)の規定により、法第百二十六条の二十八第二項に規定する特定合併等の認定を受けようとするときは、認定申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

理由書

最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書、最近の日計表その他これらに準ずる書類

その他法第百二十六条の二十九第一項に規定する認定をするため参考となるべき事項を記載した書類

(協定特定承継金融機関等に生じた損失の金額)

第三十五条の十 令第二十九条の三十四第二号に規定する損益計算上の当期損失として内閣府令・財務省令で定めるものは、第一号に掲げる費用等の額から第二号に掲げる収益等の額及び第三号に掲げる繰越利益剰余金の額を控除した残額とする。

経常費用、営業費用、営業外費用、特別損失の額その他これらに準ずるもの

経常収益、営業収益、営業外収益、特別利益の額(協定特定承継金融機関等(法第百二十六条の三十七において読み替えて準用する法第九十七条第一項第一号に規定する協定特定承継金融機関等をいう。)に前事業年度における損失に係る補塡として機構により補塡された金額があるときは当該補塡された金額を控除した残額)その他これらに準ずるもの

繰越利益剰余金の額(当期純利益が繰り入れられているときはその繰り入れられた額を控除した残額とし、当期純損失が繰り入れられているときはその繰り入れられた額を加算した額とする。)その他これに準ずるもの

2 前項に規定する「経常費用」、「営業費用」、「営業外費用」、「特別損失」、「経常収益」、「営業収益」、「営業外収益」、「特別利益」、「繰越利益剰余金」、「当期純利益」又は「当期純損失」とは、それぞれ銀行法施行規則第十八条第二項に規定する別紙様式第三号若しくは第三号の二、保険業法施行規則第五十九条第二項に規定する別紙様式第七号若しくは第七号の二、金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第百七十二条第一項に規定する別紙様式第十二号又は会社計算規則の規定に基づき作成した損益計算書又は貸借対照表に記載された経常費用、営業費用、営業外費用、特別損失、経常収益、営業収益、営業外収益、特別利益、繰越利益剰余金、当期純利益又は当期純損失とする。

(特定負担金納付の際の提出書類)

第三十五条の十一 法第百二十六条の三十九第二項に規定する内閣府令・財務省令で定める書類は、別紙様式第三による特定負担金計算書とする。

(特定負担金を納付する金融機関等)

第三十五条の十二 法第百二十六条の三十九第二項に規定する内閣府令・財務省令で定める者は、金融機関等子法人等でない者とする。

(特定負担金の額の計算上除かれる負債)

第三十五条の十三 法第百二十六条の三十九第三項及び第四項に規定する内閣府令・財務省令で定める負債は、次に掲げるもの(同項の場合にあつては、これらに相当するものが第三十五条の十五に規定する連結貸借対照表又はこれらに準ずるものに計上されているものに限る。)とする。

信用金庫法施行規則第七十四条第二項第一号、労働金庫法施行規則第五十七条第二項第一号、協同組合による金融事業に関する法律施行規則第三十七条第二項第一号、保険業法施行規則第二十四条の四第二項第一号及び会社計算規則第六条第二項第一号の規定に基づき計上された引当金(債務性のない負債性引当金に限る。)

金融商品取引責任準備金(金融商品取引法第四十六条の五第一項及び第四十八条の三第一項の金融商品取引責任準備金をいう。)

繰延税金負債(銀行法施行規則第十八条第二項に規定する別紙様式第三号、第三号の二、第四号若しくは第四号の二、長期信用銀行法施行規則第十七条第二項に規定する別紙様式第二号若しくは第二号の二、信用金庫法施行規則第百三十一条第一項に規定する別紙様式第十三号、第十四号若しくは第十五号、協同組合による金融事業に関する法律施行規則第六十八条第一項に規定する別紙様式第九号若しくは第十号、労働金庫法施行規則第百十三条第一項に規定する別紙様式第九号若しくは第十号、経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第八十一条第二項に規定する別紙様式第二号、保険業法施行規則第五十九条第二項に規定する別紙様式第七号若しくは第七号の二若しくは同令第百四十三条第二項に規定する別紙様式第十二号若しくは第十二号の二、金融商品取引業等に関する内閣府令第百七十二条第一項に規定する別紙様式第十二号、証券金融会社に関する内閣府令(昭和三十年大蔵省令第四十五号)第三条の五第一項に規定する別紙様式一若しくは会社計算規則の規定に基づき作成した貸借対照表又はこれらに準ずるもの(次号において「各貸借対照表」という。)に記載された繰延税金負債をいう。)

再評価に係る繰延税金負債(各貸借対照表に記載された再評価に係る繰延税金負債をいう。)

基準決済用預金(第十九条に規定する別紙様式第一の基準決済用預金をいう。)

基準一般預金等(第十九条に規定する別紙様式第一の基準一般預金等をいう。以下この号において同じ。)のうち法第二条第十一項に規定する保険金計算規定により計算した保険金の額に対応する預金等(同条第二項に規定する預金等をいう。次号において同じ。)が基準一般預金等に占める割合として金融庁長官が定める割合を乗じて得た額に相当する部分

協同組織中央金融機関(法第二条第一項第六号から第八号までに掲げる者をいう。)が協同組織金融機関(同項第三号から第五号までに掲げる者をいい、当該協同組織中央金融機関の会員であるものに限る。)から受け入れた預金等

保険業法第二百六十二条第二項第一号に掲げる免許の種類に属する免許を受けた保険会社(法第百二十六条の二第二項第二号に規定する保険会社をいう。次号において同じ。)又は外国保険会社等(法第百二十六条の二第二項第二号に規定する外国保険会社等をいう。次号において同じ。)に係る保険契約準備金(次に掲げるものをいい、金融庁長官が定めるものを除く。以下この号において同じ。)のうち保険業法第二百七十条の三第二項第一号に掲げる額に相当する部分が保険契約準備金に占める割合として金融庁長官が定める割合を乗じて得た額に相当する部分  イ 責任準備金(保険業法施行規則第五十九条第二項に規定する別紙様式第七号若しくは第七号の二又は同令第百四十三条第二項に規定する別紙様式第十二号若しくは第十二号の二の貸借対照表(ロ及びハにおいて「各貸借対照表」という。)に記載された責任準備金をいう。次号イにおいて同じ。)
 ロ 支払備金(各貸借対照表に記載された支払備金をいう。次号ロにおいて同じ。)
 ハ 社員配当準備金(各貸借対照表に記載された社員配当準備金をいう。)又は契約者配当準備金(各貸借対照表に記載された契約者配当準備金をいう。)

保険業法第二百六十二条第二項第二号に掲げる免許の種類に属する免許を受けた保険会社又は外国保険会社等に係る保険契約準備金(次に掲げるものをいい、金融庁長官が定めるものを除く。以下この号において同じ。)のうち同法第二百七十条の三第二項第一号に掲げる額に相当する部分が保険契約準備金に占める割合として金融庁長官が定める割合を乗じて得た額に相当する部分  イ 責任準備金
 ロ 支払備金

法第百二十六条の二第二項第三号に規定する金融商品取引業者に係る顧客からの預り金(金融商品取引業等に関する内閣府令第百七十二条第一項に規定する別紙様式第十二号の貸借対照表に記載された顧客からの預り金をいう。)のうち金融商品取引法第七十九条の五十六第一項の規定に基づく支払の対象となる債権に係る部分

十一 法第百二条第三項又は第百二十六条の二第四項に規定する社債及び金銭の消費貸借に係る負債

十二 短資業者(令第二十九条の二に規定する短資業者をいう。第三十六条第四項において同じ。)の負債のうち金融庁長官が定める負債

十三 その他前各号に掲げるものに準ずるものとして金融庁長官が定める負債

(納付金融機関がその経営を支配している法人)

第三十五条の十四 法第百二十六条の三十九第四項に規定する納付金融機関(同項に規定する納付金融機関をいう。)がその経営を支配している法人として内閣府令・財務省令で定めるものは、当該納付金融機関の金融機関等子法人等(当該納付金融機関の子会社を除く。)とする。

(納付金融機関等の負債)

第三十五条の十五 法第百二十六条の三十九第四項に規定する内閣府令・財務省令で定める書類上の負債は、銀行法施行規則第十八条第四項に規定する別紙様式第五号の二若しくは同令第三十四条の二十四第二項に規定する別紙様式第十二号、長期信用銀行法施行規則第十七条第四項に規定する別紙様式第三号の二若しくは同令第二十五条の七第二項に規定する別紙様式第九号、信用金庫法施行規則第百三十一条第二項に規定する別紙様式第十三号の二若しくは第十四号の二、協同組合による金融事業に関する法律施行規則第六十八条第二項に規定する別紙様式第九号の二若しくは第十号の二、労働金庫法施行規則第百十三条第二項に規定する別紙様式第九号の二若しくは第十号の二、経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第八十一条第四項に規定する別紙様式第四号、保険業法施行規則第五十九条第五項に規定する別紙様式第七号の三若しくは同令第二百十条の十第二項に規定する別紙様式第十五号、金融商品取引業等に関する内閣府令第二百八条の十二第一項に規定する別紙様式第十七号の四若しくは同令第二百八条の二十三第一項に規定する別紙様式第十七号の五若しくは会社計算規則の規定に基づき作成した連結貸借対照表又はこれらに準ずるものに計上されている負債とする。

(連結負債合計額に占める割合)

第三十五条の十六 法第百二十六条の三十九第四項に規定する内閣府令・財務省令で定める割合は、同項に規定する納付金融機関等の連結負債合計額(同項に規定する連結負債合計額をいう。以下この項において同じ。)に係る当該納付金融機関等に該当する各金融機関等の個別帰属負債額(同条第一項に規定する特定負担金を納付すべき日を含む連結事業年度の直前の連結事業年度の連結負債合計額のうち当該納付金融機関等に該当する各金融機関等に帰せられるものをいう。以下この項において同じ。)の合計額のうちに占める当該納付金融機関等に該当する各金融機関等の個別帰属負債額の割合とする。

2 前項の割合の計算に関し必要な事項については、別に金融庁長官が定める。

(事業譲渡等の場合に催告を要しない債権者)

第三十五条の十七 令第三十条に規定する債権者で内閣府令・財務省令で定めるものは、保護預り契約に係る債権者、保険契約に係る債権者及び令第二十九条の五第五号から第七号までに掲げる者とする。

(課税の特例を受けるための手続)

第三十五条の十七の二 法第百三十五条第四項の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記が同項の規定に該当するものであることについての金融庁長官(当該者が労働金庫等子法人等である場合にあつては金融庁長官及び厚生労働大臣とし、株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等である場合にあつては金融庁長官、財務大臣及び経済産業大臣とする。)の証明書であつて、当該登記に係る同項に規定する資本金の額の増加(第一号において「資本金の額の増加」という。)を行う者が令第三十三条の三各号に掲げる者であること及び次の各号に掲げる当該登記を受ける者の区分に応じ当該各号に定める事項の記載があるものを添付するものとする。

法第百三十五条第四項第一号に掲げる者
次に掲げる当該資本金の額の増加を行う者の区分に応じそれぞれ次に定める事項
 イ
 ロ

法第百三十五条第四項第二号に掲げる者
当該登記に係る株式会社の設立が令第三十三条の三第一号イ又は第三号イに掲げる株式の引受けによる同条第一号の金融機関若しくは対象銀行持株会社等又は同条第三号の金融機関等の資本金の額の増加に伴うものであること、当該金融機関若しくは対象銀行持株会社等又は金融機関等が行う株式移転により当該株式会社が当該金融機関若しくは対象銀行持株会社等又は金融機関等の同項第二号に規定する株式移転設立完全親会社となつたこと及びこれらの株式の引受けに係る同項に規定する決定の日

(金融システムと関連性を有する取引)

第三十五条の十八 法第百三十七条の三第一項に規定する内閣府令・財務省令で定めるものは、取引所の相場その他の市場の相場がある商品に係る取引又はこれに準ずる取引で金融機関又は金融機関等を当事者の一方とする契約に係る取引とする。

(特定解除等)

第三十五条の十九 法第百三十七条の三第二項に規定する内閣府令・財務省令で定めるものは、契約に係る取引を行つている当事者の一方に関連措置等(同条第一項に規定する関連措置等をいう。)が講じられた場合に、当該当事者の双方の意思にかかわらず、当該関連措置等が講じられた時において、当該契約に係る取引について生ずる次に掲げるものとする。

当該関連措置等が講じられた時における当該取引のそれぞれに係る評価額を合算して得られる純合計額が、当該当事者間における一の債権又は一の債務となること。

当該当事者間における債務がその対当額につき消滅すること。

(経由官庁等)

第三十六条 法第九条に規定する発起人は、法第十一条の規定に基づき定款を内閣総理大臣に提出するときは、金融庁長官を経由して提出しなければならない。

2 機構の役員(法第二十四条に規定する役員をいう。ただし、監事を除く。)は、法第三十条ただし書の規定による内閣総理大臣の承認を受けようとするときは、金融庁長官を経由して、内閣総理大臣に承認申請書を提出しなければならない。

3 法第百二条第一項第一号に規定する第一号措置に係る認定に係る金融機関又は法第百二十六条の二第一項第一号に規定する特定第一号措置に係る特定認定に係る金融機関等は、法第百四条第一項又は第百二十六条の二十一第一項の規定による計画を内閣総理大臣に提出するときは、金融庁長官を経由して提出しなければならない。

4 金融機関等(法第百二十六条の二第二項第一号に規定する外国銀行支店、同項第二号に掲げる者、同項第三号に規定する指定親会社、同項第四号に規定する証券金融会社、短資業者、金融商品取引法第五十七条の二第二項に規定する特別金融商品取引業者及び金融庁長官が指定するものを除く。)は、第二十三条若しくは第三十五条の九に規定する認定申請書、第二十九条の三から第二十九条の五まで若しくは第三十五条の六から第三十五条の八までに規定する認可申請書並びに法第五十九条第六項(法第百一条第五項、第百十八条第二項及び附則第十五条の四第五項において準用する場合を含む。)、第六十条第二項(第百二十六条の三十一において準用する場合を含む。)、第六十五条及び第六十六条第一項(これらの規定を法第百一条第七項、第百十八条第四項、第百二十六条の三十一、第百二十六条の三十八第七項、附則第十五条の四第七項及び附則第十五条の四の二第七項において準用する場合を含む。)並びに第百二十六条の二十八第七項(法第百二十六条の三十八第五項及び附則第十五条の四の二第五項において準用する場合を含む。)に規定する報告を金融庁長官に提出するとき、法第百八条の二第三項(法第百八条の三第八項において準用する場合を含む。)、第百八条の三第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)若しくは同条第七項の規定により法第百五条第三項に規定する経営健全化計画を金融庁長官に提出するとき又は法第百二十六条の二十五第三項(法第百二十六条の二十六第八項において準用する場合を含む。)、第百二十六条の二十六第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)若しくは同条第七項の規定により法第百二十六条の二十二第五項に規定する経営健全化計画を金融庁長官に提出するとき(前項の規定により金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出する場合を除く。)は、金融機関等の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域(財務事務所の管轄区域を除く。)内にある場合にあつては福岡財務支局長とし、当該所在地が財務事務所又は小樽出張所若しくは北見出張所の管轄区域内にある場合にあつては当該財務事務所長又は出張所長とする。次条において同じ。)を経由して提出しなければならない。

(予備審査)

第三十七条 金融機関等は、法第六十一条第一項若しくは第百二十六条の二十九第一項の認定、法第六十七条第二項若しくは第三項の承認又は法第百八条の二第一項、第百八条の三第一項若しくは第五項、第百二十六条の二十五第一項若しくは第百二十六条の二十六第一項若しくは第五項の認可を受けようとするときは、当該認定、承認又は認可の申請をする際に金融庁長官又は財務局長(当該金融機関等が労働金庫、労働金庫連合会又は労働金庫等子法人等である場合にあつては金融庁長官及び厚生労働大臣とし、株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等である場合にあつては金融庁長官、財務大臣及び経済産業大臣とする。以下この条において「金融庁長官等」という。)に提出すべき書類に準じた書類を金融庁長官等に提出して予備審査を求めることができる。

附則

(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。

(保険料納付の際の提出書類の特例)
第一条の二 平成十五年四月一日に開始する営業年度(法第六十六条第二項に規定する信用金庫等にあつては、事業年度。以下この条において同じ。)及び平成十六年四月一日に開始する営業年度に係る保険料を納付する際の提出書類は、第十九条の規定にかかわらず、別紙様式第一の二による保険料計算書とする。

(特定預金)
第一条の三 令附則第二条の三第三号に規定する内閣府令・財務省令で定める預金は、別段預金とする。

(決済用預金に係る利息の額等)
第一条の四 令附則第二条の六の二に規定する内閣府令・財務省令で定める特定預金に係る債権のうち令第六条の二第一項第一号に掲げるものの額は、当該預金契約に基づき計算される利息のうち、直前の利払いの日(利払いがされていない場合にあつては預入の日)から保険事故が発生した日までの期間に対応する金額に相当する額とする。

(業務の特例に係る業務方法書の記載事項)
第二条 機構が法附則第七条第一項(同項第一号及び第四号を除き、法附則第十五条の五第七項において準用する場合を含む。第一号及び第七号において同じ。)に規定する業務を行う場合には、法第三十六条第二項に規定する内閣府令・財務省令で定める事項は、第一条の二各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。 機構が法附則第八条の二第一項に規定する業務を行う場合には、法第三十六条第二項に規定する内閣府令・財務省令で定める事項は、第一条の二各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。

(譲受債権等に係る利益の事由及び金額)
第三条 令附則第二条の八第一項第一号に規定する内閣府令・財務省令で定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同項第一号に規定する内閣府令・財務省令で定める金額はそれぞれ当該事由に応じ当該各号に定める金額とする。

(譲受債権等に係る損失の減少した事由及び金額)
第三条の二 令附則第二条の八第一項第二号に規定する内閣府令・財務省令で定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同項第二号に規定する内閣府令・財務省令で定める金額はそれぞれ当該事由に応じ当該各号に定める金額とする。

(譲受債権等に係る損失の事由及び金額)
第三条の三 令附則第二条の八第一項第三号に規定する内閣府令・財務省令で定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同項第三号に規定する内閣府令・財務省令で定める金額はそれぞれ当該事由に応じ当該各号に定める金額とする。

(危機対応勘定で経理する業務等)
第三条の三の二 法附則第十五条の二第三項の規定により読み替えて適用する法第四十条の二第二号、第百二十二条第一項及び第百二十六条の三十九第一項に規定する内閣府令・財務省令で定めるものは、特別監視金融機関等について設けた承継勘定(法附則第十五条の二第四項第四号に規定する承継勘定をいう。)に係るものとする。

(特例業務勘定で経理する業務)
第三条の四 令附則第二条の十六に規定する内閣府令・財務省令で定めるものは、平成十四年四月一日前にその開始が見込まれている業務に係るものであつて、機構が特例業務勘定(法附則第十八条第一項に規定する特例業務勘定をいう。以下同じ。)において経理することを適当と認めるものとする。

(区分経理等)
第四条 法附則第十八条第一項の規定により特例業務勘定が設けられている場合においては、第一条の二第十二号中「法第三十四条」とあるのは「法附則第二十三条第一項第一号において読み替えて適用する法第三十四条」と、第三条中「及び危機対応勘定(法第百二十一条第一項に規定する危機対応勘定をいう。以下同じ。)」とあるのは「、危機対応勘定(法第百二十一条第一項に規定する危機対応勘定をいう。以下同じ。)及び特例業務勘定(法附則第十八条第一項に規定する特例業務勘定をいう。以下同じ。)」と、第六条中「及び危機対応勘定」とあるのは「、危機対応勘定及び特例業務勘定」と、第十四条の四中「危機対応勘定」とあるのは「特例業務勘定」と、「一般勘定」とあるのは「一般勘定及び危機対応勘定」とする。

(特別保険料納付の際の提出書類)
第五条 法附則第十九条第二項において準用する法第五十条第一項に規定する内閣府令・財務省令で定める書類は、附則第一条の二に規定する別紙様式第一の二による保険料計算書とする。 この場合において、同様式中「保険料計算書」とあるのは「特別保険料計算書」と、「保険料」とあるのは「特別保険料」と、「保険料率」とあるのは「特別保険料率」とする。

(特別資金援助の実施直前の特例業務勘定の責任準備金額)
第六条 令附則第三条の二第一項第一号に規定する内閣府令・財務省令で定めるところにより計算した責任準備金の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(累積欠損金の額)
第七条 法附則第十九条の三第二項に規定する累積欠損金として内閣府令・財務省令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(特別資金援助に係る資金援助)
第八条 令附則第三条の四第二項第一号イに規定する内閣府令・財務省令で定める資金援助は、資産の買取りとする。

(特別資金援助の実施のため生じた費用又は損失)
第九条 令附則第三条の四第二項第一号イに規定する内閣府令・財務省令で定める費用又は損失は、次に掲げるものとする。

(特例業務基金に属する現金の運用方法)
第十条 第十七条の規定は、法附則第十九条の三第四項において準用する法第四十三条第三号に規定する内閣府令・財務省令で定める方法について準用する。

(国債の登録及び担保権の設定)
第十一条 機構は、法附則第十九条の四第二項及び第三項の規定により国債の交付を受けたときは、速やかに、預金保険機構に交付される国債の発行等に関する省令(平成十年大蔵省令第六号。次項において「発行省令」という。)第六条に定めるところにより、国債の登録を請求するものとする。 機構は、令附則第三条の五に規定する日本銀行に対する担保権の設定は、質権設定の方式によるものとし、当該質権設定を行つたときは、速やかに、発行省令第七条に定めるところにより、質権設定の登録を請求するものとする。

(借入金の認可の申請)
第十二条 機構は、法附則第二十条第一項の規定により日本銀行、金融機関その他の者からの資金の借入れの認可を受けようとするときは、第十六条第一項各号に掲げる事項及び借入先を記載した申請書を金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。

(剰余金の額)
第十三条 法附則第二十条の三に規定する剰余金として内閣府令・財務省令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(有価証券に類するもの)
第十四条 令附則第六条第四号に規定する内閣府令・財務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

附則(昭和五四年三月三〇日大蔵省令第八号)

この省令は、昭和五十四年四月二日から施行する。

附則(昭和六一年六月三〇日大蔵省令第三七号)

この省令は、昭和六十一年七月一日から施行する。

附則(昭和六一年九月二日大蔵省令第五一号)

この省令は、昭和六十一年十二月一日から施行する。

附則(平成五年三月三日大蔵省令第一三号)

この省令は、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成四年法律第八十七号)の施行の日(平成五年四月一日)から施行する。

附則(平成八年六月二一日大蔵省令第三五号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成九年一二月一九日大蔵省令第八九号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成一〇年二月一八日大蔵省令第四号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成一〇年六月一八日大蔵省令第九七号)

この省令は、金融監督庁設置法の施行の日(平成十年六月二十二日)から施行する。

附則(平成一〇年一〇月二三日総理府・大蔵省令第一七号)

この命令は、公布の日から施行する。 金融再生委員会設置法(平成十年法律第百三十号)の施行の日の前日までの間におけるこの命令による改正後の預金保険法施行規則(以下この項及び次項において「新預保法施行規則」という。)の規定の適用については、新預保法施行規則中「金融再生委員会」とあるのは、「内閣総理大臣」とする。 この命令による改正前の預金保険法施行規則の規定により大蔵大臣がした行為は、新預保法施行規則の相当規定により金融再生委員会及び大蔵大臣がした行為とみなす。

附則(平成一〇年一二月一五日総理府・大蔵省令第五七号)

この命令は、公布の日から施行する。

附則(平成一一年三月三一日総理府・大蔵省令第二四号)

この命令は、平成十一年四月一日から施行する。

附則(平成一二年六月二三日総理府・大蔵省令第三二号)

この命令は、平成十二年六月三十日から施行する。

附則(平成一二年六月二九日総理府・大蔵省令第四六号)

この命令は、平成十二年七月一日から施行する。

附則(平成一二年一〇月一〇日総理府・大蔵省令第五九号)

この命令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

附則(平成一三年三月一日内閣府・財務省令第一号)

(施行期日)
第一条 この命令は、平成十三年四月一日から施行する。

(預金保険法第六十一条の規定による適格性の認定等に関する命令の廃止)
第二条 預金保険法第六十一条の規定による適格性の認定等に関する命令(平成十年総理府令・大蔵省令第四号。次条において「旧適格性の認定等に関する命令」という。)は、廃止する。

(経過措置)
第三条 旧適格性の認定等に関する命令第一条の規定により提出された認定申請書及び同条各号に掲げる書類は、この命令による改正後の預金保険法施行規則第二十三条の規定により提出されたものとみなす。

附則(平成一三年九月二八日内閣府・財務省令第七号)

この命令は、平成十三年十月一日から施行する。

附則(平成一四年三月二八日内閣府・財務省令第一号)

この命令は、平成十四年四月一日から施行する。

附則(平成一五年一月二二日内閣府・財務省令第一号)

(施行期日)
第一条 この命令は、平成十五年四月一日から施行する。 ただし、附則第五条の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置に係る承認の申請)
第二条 金融機関(預金保険法及び金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)による改正後の預金保険法(以下「新預金保険法」という。)第二条第一項に規定する金融機関をいう。以下同じ。)は、改正法附則第三条に規定する承認を受けようとするときは、平成十六年一月三十一日までに、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官、財務局長又は福岡財務支局長(以下「金融庁長官等」という。)に提出しなければならない。 金融庁長官等は、前項に規定する承認の申請があったときは、当該申請をした金融機関が特定決済債務(新預金保険法第六十九条の二第一項に規定する特定決済債務をいう。以下同じ。)について各日においてその額を計算することが困難な理由があるかどうかを審査するものとする。 金融機関が改正法附則第三条に規定する承認を受けた場合において、平成十六年四月一日に開始する営業年度(新預金保険法第五十条第一項に規定する営業年度をいう。以下同じ。)におけるこの命令による改正後の預金保険法施行規則(以下「新預金保険法施行規則」という。)附則第一条の二の規定の適用については、同条中「別紙様式第一の二による保険料計算書」とあるのは、「別紙様式第一の二による保険料計算書及び預金保険法及び金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律(平成十四年法律第百七十五号)附則第三条に規定する承認に係る承認書の写し」とする。

第三条 金融機関は、改正法附則第四条に規定する承認を受けようとするときは、平成十七年一月三十一日までに、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。 金融庁長官等は、前項に規定する承認の申請があったときは、当該申請をした金融機関が改正法附則第四条に規定する要調整一般預金等、同条に規定する要調整決済用預金及び特定決済債務について各日においてその額を計算することが困難な理由があるかどうかを審査するものとする。 金融機関が改正法附則第四条に規定する承認を受けた場合において、平成十七年四月一日に開始する営業年度における新預金保険法施行規則第十九条の規定の適用については、同条中「別紙様式第一による保険料計算書」とあるのは、「別紙様式第一による保険料計算書及び預金保険法及び金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律(平成十四年法律第百七十五号)附則第四条に規定する承認に係る承認書の写し」とする。

(経由官庁)
第四条 金融機関は、承認申請書に理由書を添付して財務局長又は福岡財務支局長に提出する場合において、当該金融機関の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務事務所又は小樽出張所若しくは北見出張所があるときは、当該財務事務所長又は出張所長を経由して提出しなければならない。

(この命令の施行前における承認の予備審査)
第五条 金融機関は、この命令の施行前においても、改正法附則第三条に規定する承認について、附則第二条第一項の規定の例により、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官等に提出し、予備審査を求めることができる。

附則(平成一五年三月二〇日内閣府・財務省令第三号)

(施行期日)
第一条 この命令は、平成十五年四月一日から施行する。

(経過措置)
第二条 この命令による改正後の預金保険法施行規則附則第三条及び第三条の三の規定は、この命令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に発生する協定の定めによる業務から生じる譲受債権等に係る利益の額及び損失の額の計算について適用し、施行日前に発生した協定の定めによる業務から生じる譲受債権等に係る利益の額及び損失の額の計算については、なお従前の例による。

附則(平成一五年三月二八日内閣府・財務省令第五号)

この命令は、平成十五年四月一日から施行する。

附則(平成一六年七月二六日内閣府・財務省令第四号)

この命令は、預金保険法の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年八月一日)から施行する。

附則(平成一六年一二月二八日内閣府・財務省令第七号)

この命令は、平成十七年一月一日から施行する。

附則(平成一七年六月一六日内閣府・財務省令第四号)

この命令は、平成十七年七月一日から施行する。

附則(平成一八年三月三一日内閣府・財務省令第五号)

この命令は、平成十八年四月一日から施行する。

附則(平成一八年四月二六日内閣府・財務省令第六号)

(施行期日)
第一条 この命令は、会社法の施行の日から施行する。

附則(平成一八年一一月二二日内閣府・財務省令第九号)

この命令は、公布の日から施行する。

附則(平成一九年三月一三日内閣府・財務省令第一号)

この命令は、平成十九年四月一日から施行する。

附則(平成一九年八月九日内閣府・財務省令第五号)

この命令は、証券取引法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

附則(平成一九年九月二〇日内閣府・財務省令第六号)

この命令は、平成十九年十月一日から施行する。 この命令による改正後の預金保険法施行規則第二十一条第二項及び第二十二条第二項の規定は、平成二十一年九月三十日限り、その効力を失う。

附則(平成二〇年二月一二日内閣府・財務省令第二号)

この命令は、公布の日から施行する。

附則(平成二〇年九月二四日内閣府・財務省令第八号)

この命令は、株式会社商工組合中央金庫法の施行の日(平成二十年十月一日)から施行する。

附則(平成二二年三月一日内閣府・財務省令第一号)

この命令は、信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第百九号)附則第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十二年七月一日)から施行する。

附則(平成二三年一〇月二八日内閣府・財務省令第三号)

この命令は、預金保険法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十三年十月二十九日)から施行する。

附則(平成二六年三月五日内閣府・財務省令第三号)

この命令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十六年三月六日)から施行する。

附則(平成二八年九月一六日内閣府・財務省令第三号)

この命令は、個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第六十五号)附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日から施行する。

附則(平成三一年三月二九日内閣府・財務省令第二号)

この命令は、公布の日から施行する。

附則(令和元年六月二四日内閣府・財務省令第三号)

この命令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

附則(令和元年一一月二一日内閣府・財務省令第五号)

この命令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和元年十二月十四日)から施行する。

附則(令和三年一一月一〇日内閣府・財務省令第七号)

この命令は、新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律の施行の日(令和三年十一月二十二日)から施行する。

附則(令和五年二月三日内閣府・財務省令第一号)

この命令は、公布の日から施行する。

附則(令和五年五月二六日内閣府・財務省令第四号)

この命令は、安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和五年六月一日)から施行する。

附則(令和五年一二月二七日内閣府・財務省令第九号)

この命令は、公布の日から施行する。

別紙様式第1

(第19条関係)
[PDF]

別紙様式第1の2

(附則第1条の2関係)
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別紙様式第2

(第31条関係)
[PDF]

別紙様式第3

(第35条の11関係)
[PDF]