農用地の土壌の汚染防止等に関する法律(昭和四十五年法律第百三十九号)第三条第四項(第四条第二項において準用する場合を含む。)及び第八条第二項(第九条第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、農用地土壌汚染対策地域の指定等に関する手続を定める総理府令を次のように定める。
(農用地土壌汚染対策地域の指定の公告等)第一条 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律(以下「法」という。)第三条第四項(法第四条第二項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、農用地土壌汚染対策地域(以下「対策地域」という。)を指定した年月日をあきらかにするとともに、次の各号の一以上により対策地域の区域を明示して、都道府県の公報に掲載して行なうものとする。
一 市町村、大字、字、小字及び地番
二 一定の地物、施設、工作物又はこれらからの距離及び方向
三 平面図
2 法第三条第四項(法第四条第二項において準用する場合を含む。)の規定による報告又は通知は、次に掲げる事項を記載した報告書又は通知書に対策地域の区域を表示した図面を添えてするものとする。一 対策地域の区域
二 対策地域の面積及び当該対策地域の区域内の農用地(法第二条第一項に規定する農用地をいう。)の面積
三 対策地域を指定した年月日
(特別地区の指定の公告等)第二条 法第八条第二項(法第九条第二項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、特別地区を指定した年月日及び指定農作物等(法第八条第一項の指定農作物等をいう。以下同じ。)の範囲をあきらかにするとともに、次の各号の一以上により特別地区の区域を明示して、都道府県の公報に掲載して行なうものとする。
一 市町村、大字、字、小字及び地番
二 一定の地物、施設、工作物又はこれらからの距離及び方向
三 平面図
2 法第八条第二項(法第九条第二項において準用する場合を含む。)の規定による報告又は通知は、次に掲げる事項を記載した報告書又は通知書に特別地区の区域を表示した図面を添えてするものとする。一 特別地区の区域
二 特別地区の面積
三 指定農作物等の範囲
四 特別地区を指定した年月日