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昭和四十六年総理府令第三十三号
恩給法等の一部を改正する法律附則第十三条の規定により給すべき特例傷病恩給の請求手続に関する省令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第八十一号)附則第十三条の規定により給すべき特例傷病恩給の請求手続に関する総理府令を次のように定める。
(目的)

第一条 この省令は、恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第八十一号。以下「法律第八十一号」という。)附則第十三条の規定により給すべき特例傷病恩給の請求手続を定めることを目的とする。

(請求手続)

第二条 特例傷病恩給を請求しようとする者は、特例傷病恩給請求書(別記第一号書式)に次に掲げる書類を添え、退職当時の本属庁を経由して総務大臣に提出しなければならない。

在職中の履歴書

戸籍抄本(昭和四十六年十月一日以後請求までの間において作成されたもの)

傷病が職務に関連したことを認めるに足りる書類(たとえば、受傷又はり病証明書等)

症状の経過を記載した書類

請求当時の診断書

退職後恩給法(大正十二年法律第四十八号)に規定する普通恩給を受ける権利を失うべき事由に該当しなかつたことを明らかにすることができる申立書(別記第二号書式)

普通恩給、増加恩給又は傷病年金を受けている者にあつては、その恩給証書の写

2 法律第八十一号附則第十三条第三項の規定による加給を含む特例傷病恩給を請求しようとする場合においては、前項に掲げる書類のほか、加給の原因となる者の戸籍謄本(旧軍人(旧準軍人を含む。以下同じ。)との身分関係を明らかにすることができるもの)及びその者(妻を除く。)が旧軍人の退職当時(退職後出生した子については出生当時、退職後養子となつた子については縁組当時)から引き続きこれにより生計を維持し、又はこれと生計を共にしていることを明らかにすることができる申立書(別記第三号書式)を添えなければならない。

3 前項の場合において、加給の原因となる者が重度障害の状態にあつて生活資料をうることができない成年の子であるときは、同項の規定によるほか、重度障害の状態を証明する診断書及び生活資料をうることができないことを証明する市町村長又はこれに準ずる者の証明書を添えなければならない。

4 第二項の規定により請求書に添えることとなる戸籍謄本が第一項第二号の戸籍抄本と重複する場合には、当該戸籍抄本を添えることを要しない。

第三条 特例傷病恩給に関する請求手続で、この省令に別段の定めのない事項については、恩給給与規則(大正十二年勅令第三百六十九号)及び恩給給与細則(昭和二十八年総理府令第六十七号)の定める例による。

附則

この府令は、昭和四十六年十月一日から施行する。

附則(昭和五七年九月二五日総理府令第三六号)

この府令は、昭和五十七年十月一日から施行する。

附則(昭和五九年六月二九日総理府令第三五号)

この府令は、昭和五十九年七月一日から施行する。

附則(平成一〇年七月九日総理府令第四七号)

この府令は、平成十年八月一日から施行する。

附則(平成一二年八月一四日総理府令第九〇号)

この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

附則(平成一九年九月二八日総務省令第一二二号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成十九年十月一日から施行する。

附則(平成二六年五月二九日総務省令第五二号)

この省令は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第二十二号)の施行の日(平成二十六年五月三十日)から施行する。

附則(令和二年一二月二八日総務省令第一二九号)

この省令は、公布の日から施行する。