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昭和四十六年政令第三百五十六号
予算執行職員等の責任に関する法律施行令

施行日:

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内閣は、予算執行職員等の責任に関する法律(昭和二十五年法律第百七十二号)第二条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。

 予算執行職員等の責任に関する法律第二条第一項第十二号に掲げる職員は、同項第一号から第十一号までに掲げる者(以下「予算執行機関」という。)からその処理すべき事務の範囲を明らかにしてその補助者として当該事務を処理することを命ぜられた職員(当該予算執行機関の所属に係る各省各庁の長(財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十条第二項に規定する各省各庁の長をいう。)若しくは各省各庁の長から委任を受けた各省各庁所属の職員又は都道府県の知事若しくは知事から指定された職員が当該補助者となるべき職員及び当該事務の範囲を定めている場合には、これに従つて命ぜられた職員に限る。)とする。

附則

この政令は、昭和四十六年十一月三十日から施行する。 この政令の施行の際、許可、認可等の整理に関する法律(昭和四十六年法律第九十六号)第六条の規定による改正前の予算執行職員等の責任に関する法律第二条第一項第一号から第八号までに掲げる者からその補助者としてその事務の一部を処理することを当該事務の範囲を明らかにした書面により命ぜられている職員は、本則に規定する職員に該当するものとみなす。

附則(平成一二年二月一四日政令第三二号)

この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

附則(平成一八年一一月二二日政令第三六一号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十九年四月一日から施行する。

附則(令和二年一二月二三日政令第三六〇号)

この政令は、令和三年一月一日から施行する。