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昭和四十六年政令第二百四十六号
視能訓練士法施行令

施行日:

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内閣は、視能訓練士法(昭和四十六年法律第六十四号)第九条、第十二条第二項及び附則第三項第一号の規定に基づき、この政令を制定する。
(免許の申請)

第一条 視能訓練士の免許を受けようとする者は、申請書に厚生労働省令で定める書類を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

(名簿の登録事項)

第二条 視能訓練士名簿(以下「名簿」という。)には、次に掲げる事項を登録する。

登録番号及び登録年月日

本籍地都道府県名(日本の国籍を有しない者については、その国籍)、氏名、生年月日及び性別

視能訓練士国家試験合格の年月

免許の取消し又は名称の使用の停止の処分に関する事項

前各号に掲げるもののほか、厚生労働大臣の定める事項

(名簿の訂正)

第三条 視能訓練士は、前条第二号の登録事項に変更を生じたときは、三十日以内に、名簿の訂正を申請しなければならない。

2 前項の申請をするには、申請書に申請の原因たる事実を証する書類を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

(登録の消除)

第四条 名簿の登録の消除を申請するには、住所地の都道府県知事を経由して、申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

2 視能訓練士が死亡し、又は失の宣告を受けたときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)による死亡又は失の届出義務者は、三十日以内に、名簿の登録の消除を申請しなければならない。

(免許証の書換え交付)

第五条 視能訓練士は、視能訓練士免許証(以下「免許証」という。)の記載事項に変更を生じたときは、免許証の書換え交付を申請することができる。

2 前項の申請をするには、申請書に免許証を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

(免許証の再交付)

第六条 視能訓練士は、免許証を破り、よごし、又は失つたときは、免許証の再交付を申請することができる。

2 前項の申請をするには、住所地の都道府県知事を経由して、申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

3 第一項の申請をする場合には、厚生労働大臣の定める額の手数料を納めなければならない。

4 免許証を破り、又はよごした視能訓練士が第一項の申請をする場合には、申請書にその免許証を添えなければならない。

5 視能訓練士は、免許証の再交付を受けた後、失つた免許証を発見したときは、五日以内に、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に返納しなければならない。

(免許証の返納)

第七条 視能訓練士は、名簿の登録の消除を申請するときは、住所地の都道府県知事を経由して、免許証を厚生労働大臣に返納しなければならない。

2 視能訓練士は、免許を取り消されたときは、五日以内に、住所地の都道府県知事を経由して、免許証を厚生労働大臣に返納しなければならない。

(省令への委任)

第八条 前各条に定めるもののほか、申請書及び免許証の様式その他視能訓練士の免許に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

(視能訓練士試験委員)

第九条 視能訓練士試験委員(以下「委員」という。)は、視能訓練士国家試験を行なうについて必要な学識経験のある者のうちから、厚生労働大臣が任命する。

2 委員の数は、二十人以内とする。

3 委員の任期は、二年とする。

4 委員は、非常勤とする。

(学校又は養成所の指定)

第十条 行政庁は、視能訓練士法第十四条第一号又は第二号に規定する学校又は視能訓練士養成所(以下「学校養成所」という。)の指定を行う場合には、入学又は入所の資格、修業年限、教育の内容その他の事項に関し主務省令で定める基準に従い、行うものとする。

2 都道府県知事は、前項の規定により視能訓練士養成所の指定をしたときは、遅滞なく、当該視能訓練士養成所の名称及び位置、指定をした年月日その他の主務省令で定める事項を厚生労働大臣に報告するものとする。

(指定の申請)

第十一条 前条第一項の学校養成所の指定を受けようとするときは、その設置者は、申請書を、行政庁に提出しなければならない。

(変更の承認又は届出)

第十二条 第十条第一項の指定を受けた学校養成所(以下「指定学校養成所」という。)の設置者は、主務省令で定める事項を変更しようとするときは、行政庁に申請し、その承認を受けなければならない。

2 指定学校養成所の設置者は、主務省令で定める事項に変更があつたときは、その日から一月以内に、行政庁に届け出なければならない。

3 都道府県知事は、第一項の規定により、第十条第一項の指定を受けた視能訓練士養成所(以下この項及び第十五条第二項において「指定養成所」という。)の変更の承認をしたとき、又は前項の規定により指定養成所の変更の届出を受理したときは、主務省令で定めるところにより、当該変更の承認又は届出に係る事項を厚生労働大臣に報告するものとする。

(報告)

第十三条 指定学校養成所の設置者は、毎学年度開始後二月以内に、主務省令で定める事項を、行政庁に報告しなければならない。

2 都道府県知事は、前項の規定により報告を受けたときは、毎学年度開始後四月以内に、当該報告に係る事項(主務省令で定めるものを除く。)を厚生労働大臣に報告するものとする。

(報告の徴収及び指示)

第十四条 行政庁は、指定学校養成所につき必要があると認めるときは、その設置者又は長に対して報告を求めることができる。

2 行政庁は、第十条第一項に規定する主務省令で定める基準に照らして、指定学校養成所の教育の内容、教育の方法、施設、設備その他の内容が適当でないと認めるときは、その設置者又は長に対して必要な指示をすることができる。

(指定の取消し)

第十五条 行政庁は、指定学校養成所が第十条第一項に規定する主務省令で定める基準に適合しなくなつたと認めるとき、若しくはその設置者若しくは長が前条第二項の規定による指示に従わないとき、又は次条の規定による申請があつたときは、その指定を取り消すことができる。

2 都道府県知事は、前項の規定により指定養成所の指定を取り消したときは、遅滞なく、当該指定養成所の名称及び位置、指定を取り消した年月日その他の主務省令で定める事項を厚生労働大臣に報告するものとする。

(指定取消しの申請)

第十六条 指定学校養成所について、行政庁の指定の取消しを受けようとするときは、その設置者は、申請書を、行政庁に提出しなければならない。

(国の設置する学校養成所の特例)

第十七条 国の設置する学校養成所に係る第十条から前条までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。

(主務省令への委任)

第十八条 第十条から前条までに定めるもののほか、申請書の記載事項その他学校養成所の指定に関して必要な事項は、主務省令で定める。

(行政庁等)

第十九条 この政令における行政庁は、法第十四条第一号又は第二号の規定による学校の指定に関する事項については文部科学大臣とし、これらの規定による視能訓練士養成所の指定に関する事項については都道府県知事とする。

2 この政令における主務省令は、文部科学省令・厚生労働省令とする。

(事務の区分)

第二十条 第一条、第三条第二項、第四条第一項、第五条第二項、第六条第二項及び第五項並びに第七条の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

(権限の委任)

第二十一条 この政令に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。

2 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。

附則

この政令は、視能訓練士法の施行の日(昭和四十六年七月十九日)から施行する。 視能訓練士法附則第三項第一号の政令で定める者は、准看護婦とする。

附則(平成一一年一二月八日政令第三九三号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

附則(平成一二年六月七日政令第三〇九号)

この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

附則(平成二七年三月三一日政令第一二八号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。

(処分、申請等に関する経過措置)
第四条 附則第二条第一項及び前条第一項に定めるもののほか、施行日前にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によりされた承認等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの政令の施行の際現にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によりされている承認等の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、施行日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、施行日以後におけるこの政令による改正後のそれぞれの政令の適用については、この政令による改正後のそれぞれの政令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 附則第二条第二項及び前条第二項に定めるもののほか、施行日前にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定により国又は都道府県の機関に対し報告、届出その他の手続をしなければならない事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、これを、この政令による改正後のそれぞれの政令の相当規定により地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この政令による改正後のそれぞれの政令の規定を適用する。

附則(令和四年二月九日政令第三九号)

この政令は、令和四年五月一日から施行する。