人事院規則九―五五(昭和四十五年五月一日適用)
第一条 給与法第十三条の二第一項に規定する官署(以下「特地官署」という。)は、別表に掲げる官署及び臨時的に置かれる官署で別に人事院が定めるものとする。
(特地勤務手当の月額)第二条 特地勤務手当の月額は、特地勤務手当基礎額に、別表の級別区分(前条の人事院が定める官署にあつては、人事院が定める当該官署の級別区分)に応じ、次に定める支給割合を乗じて得た額(その額が現に受ける俸給及び扶養手当の月額の合計額に百分の二十五を乗じて得た額を超えるときは、当該額)とする。
2 前項の特地勤務手当基礎額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日に受けていた俸給及び扶養手当の月額の合計額の二分の一に相当する額と現に受ける俸給及び扶養手当の月額の合計額の二分の一に相当する額を合算した額とする。一 職員が特地官署に勤務することとなつた場合
その勤務することとなつた日(職員がその日前一年以内に当該官署に勤務していた場合(人事院が定める場合に限る。)には、その日前の人事院が定める日)
二 職員が特地官署以外の官署に勤務することとなつた場合において、その勤務することとなつた日後に当該官署が特地官署に該当することとなつたとき
その該当することとなつた日
三 第一号、前号又はこの号の規定の適用を受けていた職員がその勤務する特地官署の移転に伴つて住居を移転した場合において、当該官署が当該移転後も引き続き特地官署に該当するとき
当該官署の移転の日
一 前項各号に定める日が平成十四年四月一日から同年十一月三十日までの間にある職員
同項中「に受けていた」とあるのは、「に係る俸給及び扶養手当について一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十四年法律第百六号)の施行の日における同法第一条の規定による改正後の給与法の規定によるものとした場合の」とする。
二 前項各号に定める日が平成十五年四月一日から同年十月三十一日までの間にある職員
同項中「に受けていた」とあるのは、「に係る俸給及び扶養手当について一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十五年法律第百四十一号)の施行の日における同法第一条の規定による改正後の給与法の規定によるものとした場合の」とする。
三 前項各号に定める日が平成十七年四月一日から同年十一月三十日までの間にある職員
同項中「に受けていた」とあるのは、「に係る俸給及び扶養手当について一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十三号)の施行の日における同法第一条の規定による改正後の給与法の規定によるものとした場合の」とする。
四 前項各号に定める日が平成二十一年四月一日から同年十一月三十日までの間にある職員(その日に平成二十一年度減額改定対象職員(一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第八十六号)附則第三条第一項第一号に規定する減額改定対象職員をいう。)であつた者に限る。)
前項中「受けていた俸給及び」とあるのは、「係る俸給について一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第八十六号。以下この項において「平成二十一年改正法」という。)の施行の日における平成二十一年改正法第一条の規定による改正後の給与法の規定及び平成二十一年改正法第八条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十三号)附則第十一条の規定によるものとした場合の俸給の月額並びに当該定める日に受けていた」とする。
五 前項各号に定める日が平成二十二年四月一日から同年十一月三十日までの間にある職員(その日に平成二十二年度減額改定対象職員(一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第五十三号)附則第三条第一項第一号に規定する減額改定対象職員をいう。)であつた者に限る。)
前項中「受けていた俸給及び」とあるのは、「係る俸給について一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第五十三号。以下この項において「平成二十二年改正法」という。)の施行の日における平成二十二年改正法第一条の規定による改正後の給与法の規定及び平成二十二年改正法第七条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十三号)附則第十一条の規定によるものとした場合の俸給の月額並びに当該定める日に受けていた」とする。
六 前項各号に定める日が平成二十三年四月一日から平成二十四年二月二十九日までの間にある職員(その日に平成二十三年度減額改定対象職員(国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(平成二十四年法律第二号)附則第六条第一項第一号に規定する減額改定対象職員をいう。)であつた者に限る。)
前項中「受けていた俸給及び」とあるのは、「係る俸給について国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(平成二十四年法律第二号。以下この項において「給与改定特例法」という。)の施行の日における給与改定特例法第二条の規定による改正後の給与法の規定及び給与改定特例法第五条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十三号)附則第十一条の規定によるものとした場合の俸給の月額並びに当該定める日に受けていた」とする。
一 育児休業法第十三条第一項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第二十二条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)以外の職員であつて、第二項各号に定める日において育児短時間勤務職員等であつたもの
同項中「受けていた俸給及び」とあるのは「受けていた俸給の月額を同日における育児休業法第十七条(育児休業法第二十二条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた勤務時間法第五条第一項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数で除して得た額及び同日に受けていた」と、前項第四号から第六号までの規定により読み替えて適用する第二項中「並びに当該定める日」とあるのは「を当該定める日における育児休業法第十七条(育児休業法第二十二条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた勤務時間法第五条第一項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数で除して得た額並びに同日」とする。
二 育児短時間勤務職員等であつて、第二項各号に定める日において育児短時間勤務職員等以外の職員であつたもの
同項(前項第一号から第三号までの規定により読み替えて適用する場合を含む。)中「俸給及び扶養手当の月額の合計額の二分の一に相当する額と」とあるのは「、俸給の月額に育児休業法第十七条(育児休業法第二十二条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた勤務時間法第五条第一項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額及び扶養手当の月額の合計額の二分の一に相当する額と」と、前項第四号から第六号までの規定により読み替えて適用する第二項中「並びに」とあるのは「に育児休業法第十七条(育児休業法第二十二条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた勤務時間法第五条第一項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額並びに」とする。
三 育児短時間勤務職員等であつて、第二項各号に定める日において育児短時間勤務職員等であつたもの
同項中「受けていた俸給及び」とあるのは「受けていた俸給の月額を同日における育児休業法第十七条(育児休業法第二十二条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により読み替えられた勤務時間法第五条第一項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数で除して得た額に育児休業法第十七条の規定により読み替えられた勤務時間法第五条第一項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額及び同日に受けていた」と、前項第四号から第六号までの規定により読み替えて適用する第二項中「並びに当該定める日」とあるのは「を当該定める日における育児休業法第十七条(育児休業法第二十二条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により読み替えられた勤務時間法第五条第一項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数で除して得た額に育児休業法第十七条の規定により読み替えられた勤務時間法第五条第一項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額並びに同日」とする。
四 育児休業法第二十三条第二項に規定する任期付短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)
第二項中「受けていた俸給及び」とあるのは「受けていた俸給の月額を同日における育児休業法第二十五条の規定により読み替えられた勤務時間法第五条第一項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数で除して得た額に育児休業法第二十五条の規定により読み替えられた勤務時間法第五条第一項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額及び同日に受けていた」と、前項第四号から第六号までの規定により読み替えて適用する第二項中「並びに当該定める日」とあるのは「を当該定める日における育児休業法第二十五条の規定により読み替えられた勤務時間法第五条第一項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数で除して得た額に育児休業法第二十五条の規定により読み替えられた勤務時間法第五条第一項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額並びに同日」とする。
第二条の二 次に掲げる官署に勤務する職員には、毎年十一月一日から翌年三月三十一日までの期間(以下「冬期」という。)以外の期間は、特地勤務手当を支給しない。
一 別表の二の表に掲げる官署
二 第一条の人事院が定める官署のうち人事院が定めるもの
(特地勤務手当と地域手当との調整)第三条 規則九―四九(地域手当)別表第一に掲げる地域に所在する特地官署に勤務する職員(前条の規定により特地勤務手当を支給されない職員を除く。)には、給与法第十一条の三の規定による地域手当の額の限度において、特地勤務手当は支給しない。
(特地勤務手当に準ずる手当)第四条 給与法第十四条第一項の規定による特地勤務手当に準ずる手当の支給は、職員が官署を異にする異動又は官署の移転(以下「異動等」という。)に伴つて住居を移転した日から開始し、当該異動等の日から起算して三年(当該異動等の日から起算して三年を経過する際人事院の定める条件に該当する者にあつては、六年)に達する日をもつて終わる。
一 職員が特地官署若しくは人事院が指定するこれらに準ずる官署(以下「準特地官署」という。)以外の官署に異動した場合又は職員の在勤する官署が移転等のため、特地官署若しくは準特地官署に該当しないこととなつた場合
当該異動又は移転等の日の前日
二 職員が他の特地官署若しくは準特地官署に異動し、当該異動に伴つて住居を移転した場合又は職員の在勤する官署が移転し、当該移転に伴つて職員が住居を移転した場合(当該官署が引き続き特地官署又は準特地官署に該当する場合に限る。)
住居の移転の日の前日
一 育児短時間勤務職員等以外の職員であつて、給与法第十四条第一項に規定する異動又は官署の移転の日において育児短時間勤務職員等であつたもの
前項中「受けていた俸給及び」とあるのは「受けていた俸給の月額を同項に規定する異動又は官署の移転の日における育児休業法第十七条(育児休業法第二十二条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた勤務時間法第五条第一項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数で除して得た額及び同日に受けていた」とする。
二 育児短時間勤務職員等であつて、給与法第十四条第一項に規定する異動又は官署の移転の日において育児短時間勤務職員等以外の職員であつたもの
前項中「俸給及び扶養手当の月額の合計額(」とあるのは「、俸給の月額に育児休業法第十七条(育児休業法第二十二条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた勤務時間法第五条第一項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額及び扶養手当の月額の合計額(」とする。
三 育児短時間勤務職員等であつて、給与法第十四条第一項に規定する異動又は官署の移転の日において育児短時間勤務職員等であつたもの
前項中「受けていた俸給及び」とあるのは「受けていた俸給の月額を同項に規定する異動又は官署の移転の日における育児休業法第十七条(育児休業法第二十二条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により読み替えられた勤務時間法第五条第一項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数で除して得た額に育児休業法第十七条の規定により読み替えられた勤務時間法第五条第一項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額及び同日に受けていた」とする。
四 任期付短時間勤務職員
前項中「受けていた俸給及び」とあるのは「受けていた俸給の月額を同項に規定する異動又は官署の移転の日における育児休業法第二十五条の規定により読み替えられた勤務時間法第五条第一項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数で除して得た額に育児休業法第二十五条の規定により読み替えられた勤務時間法第五条第一項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額及び同日に受けていた」とする。
一 第二条の二各号に掲げる官署のうち人事院が定めるもの
二 準特地官署のうち人事院が定めるもの
第五条 給与法第十四条第二項の任用の事情等を考慮して人事院規則で定める職員は、人事交流等により俸給表の適用を受けることとなつた職員とする。
2 給与法第十四条第二項の規定により同条第一項の規定による手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事院規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。一 交流採用(官民人事交流法第二条第四項に規定する交流採用をいう。以下同じ。)をされ、特地官署又は準特地官署に在勤することとなつた職員で、当該官署に在勤することとなつたことに伴つて住居を移転したもの
二 新たに特地官署又は準特地官署に該当することとなつた官署に在勤する職員でその特地官署又は準特地官署に該当することとなつた日(以下「指定日」という。)前三年以内に、検察官であつた者若しくは給与法第十一条の七第三項に規定する行政執行法人職員等(以下「行政執行法人職員等」という。)であつた者から人事交流等により引き続き俸給表の適用を受ける職員となり、又は交流採用をされ、当該官署に在勤することとなつたことに伴つて住居を移転したもの
3 給与法第十四条第二項の規定による特地勤務手当に準ずる手当の支給期間及び額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。一 検察官であつた者又は行政執行法人職員等であつた者から人事交流等により引き続き俸給表の適用を受ける職員となつて特地官署又は準特地官署に在勤することとなつたことに伴つて住居を移転した職員又は前項第一号に規定する職員
当該職員が俸給表の適用を受けることとなつた日又は交流採用をされた日に特地官署又は準特地官署に異動したものとした場合に前条第一項及び第二項(同条第三項及び第十一条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次号及び第三号において同じ。)並びに第十一条第二項の規定により支給されることとなる期間及び額
二 新たに特地官署又は準特地官署に該当することとなつた官署に在勤する職員で指定日前三年以内に当該官署に異動し、当該異動に伴つて住居を移転したもの
当該職員の指定日に在勤する官署が当該異動の日前に特地官署又は準特地官署に該当していたものとした場合に前条第一項及び第二項並びに第十一条第二項の規定により指定日以降支給されることとなる期間及び額
三 前項第二号に規定する職員
当該職員の指定日に在勤する官署が当該職員の俸給表の適用を受けることとなつた日又は交流採用をされた日前に特地官署又は準特地官署に該当していたものとし、かつ、当該職員がその日に当該官署に異動したものとした場合に前条第一項及び第二項並びに第十一条第二項の規定により指定日以降支給されることとなる期間及び額
第六条 給与法第十四条の規定により特地勤務手当に準ずる手当を支給される職員のうち給与法第十一条の八の規定により広域異動手当(その支給割合が百分の一を超えるものに限る。)を支給される職員の当該特地勤務手当に準ずる手当の月額は、異動等の日の俸給等の合計額に、次の各号に掲げる当該広域異動手当の支給割合の区分に応じ、第四条第二項の規定による支給割合からそれぞれ当該各号に定める割合を減じた割合を乗じて得た額(その額が上限額を超えるときは、当該上限額)とする。
一 百分の二を超える支給割合
百分の二
二 百分の一を超え百分の二以下の支給割合
百分の一
第七条 第二条の規定による特地勤務手当の月額又は第四条第二項若しくは前条の規定による特地勤務手当に準ずる手当の月額に一円未満の端数があるときは、それぞれその端数を切り捨てた額をもつて、これらの給与の月額とする。
(報告)第八条 各庁の長は、特地官署又は準特地官署(以下この条において「特地官署等」という。)が移転する場合、特地官署等の名称が変更される場合その他人事院の定める場合には、速やかに、その旨及びその内容を人事院に報告するものとする。
2 前項に定める場合のほか、各庁の長は、人事院の定めるところにより、特地官署等の所在地における生活環境等の実情について人事院に報告するものとする。 (特地官署等の見直し)第八条の二 特地官署及び準特地官署並びに級別区分については、五年ごとに見直すのを例とする。
(雑則)第九条 この規則に定めるもののほか、特地勤務手当及び特地勤務手当に準ずる手当に関し必要な事項は、人事院が定める。
(給与法附則第八項の規定の適用を受ける職員の特地勤務手当基礎額)第十条 給与法附則第八項の規定の適用を受ける職員であつて、第二条第二項各号に定める日において当該職員以外の職員であつたものに対する同項の規定の適用については、当分の間、同項中「受けていた俸給及び」とあるのは、「受けていた俸給の月額に百分の七十を乗じて得た額及び同日に受けていた」とする。
2 給与法附則第八項の規定の適用を受ける職員のうち、第二条第三項各号又は第四項各号に掲げる職員であるものの同条第一項の特地勤務手当基礎額は、前項並びに同条第三項及び第四項の規定にかかわらず、これらの規定に準じて人事院の定めるところにより算出した額とする。 (給与法附則第八項の規定の適用を受ける職員の特地勤務手当に準ずる手当の月額)第十一条 給与法附則第八項の規定の適用を受ける職員であつて、給与法第十四条第一項に規定する異動又は官署の移転の日において当該職員以外の職員であつたものに対する第四条第二項の規定の適用については、当分の間、同項中「受けていた俸給及び」とあるのは、「受けていた俸給の月額に百分の七十を乗じて得た額及び同日に受けていた」とする。
2 給与法附則第八項の規定の適用を受ける職員のうち、第四条第三項各号に掲げる職員であるものの特地勤務手当に準ずる手当の月額は、前項及び同条第三項の規定にかかわらず、これらの規定に準じて人事院の定めるところにより算出した額とする。附則(昭和六〇年四月一日人事院規則九―五五―一)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則九―五五別表宇宙科学研究所臼田宇宙空間観測所に係る部分は、昭和五十九年九月一日から適用する。附則(昭和六〇年四月六日人事院規則九―五五―二)
この規則は、公布の日から施行する。附則(昭和六〇年五月一日人事院規則九―五五―三)
この規則は、公布の日から施行する。 改正後の人事院規則九―五五(以下「改正後の規則」という。)による級別区分が改正前の人事院規則九―五五による級別区分より下位である官署にこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から引き続き在勤している職員の特地勤務手当の月額は、改正後の規則第二条の規定にかかわらず、同条の規定による特地勤務手当の月額が同日において受けていた特地勤務手当の月額(以下「六十年特地勤務手当の月額」という。)に達するまでの間(その期間内に当該官署が級別区分の異なる特地官署(給与法第十三条の二第一項に規定する官署をいう。以下同じ。)に該当することとなつた場合又は特地官署に該当しないこととなつた場合にあつては、その該当し、又は該当しないこととなつた日の前日までの間)、当該六十年特地勤務手当の月額に相当する額(六十年特地勤務手当の月額が当該職員の俸給及び扶養手当の月額の合計額に当該職員が在勤する特地官署の施行日の前日における級別区分に係る支給割合を乗じて得た額を超えることとなる期間については、当該合計額に当該支給割合を乗じて得た額)とする。附則(昭和六一年四月一日人事院規則九―五五―四)
この規則は、公布の日から施行する。附則(昭和六一年一二月一日人事院規則九―五五―五)
この規則は、公布の日から施行する。附則(昭和六二年五月二一日人事院規則九―五五―六)
この規則は、公布の日から施行する。附則(昭和六二年一〇月一日人事院規則九―五五―八)
この規則は、公布の日から施行する。附則(昭和六二年一〇月一五日人事院規則九―五五―九)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則九―五五(以下「改正後の規則」という。)別表大島税務署に係る部分は昭和六十二年十月二日から、改正後の規則別表名瀬労働基準監督署及び名瀬公共職業安定所に係る部分は同月五日から適用する。附則(昭和六三年四月三〇日人事院規則九―五五―一〇)
この規則は、昭和六十三年五月一日から施行する。 改正前の人事院規則九―五五(以下「改正前の規則」という。)による級別区分が一級地とされていた官署のうち、改正後の人事院規則九―五五(以下「改正後の規則」という。)別表に掲げられないこととなつた官署で別に人事院が定めるものは、改正後の規則第一条の規定にかかわらず、昭和六十六年四月三十日までの間、同条の特地官署とする。 前項の規定に基づき特地官署とされた官署に在勤する職員の特地勤務手当の月額は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から引き続き当該官署に在勤している者にあつては同日に受けていた特地勤務手当の月額(この額が当該職員の俸給及び扶養手当の月額の合計額に百分の四を乗じて得た額を超えることとなる期間については、当該合計額に百分の四を乗じて得た額)に百分の百を超えない範囲内で人事院が定める期間ごとに人事院が定める割合を乗じて得た額、これらの者以外の者にあつてはこれらの者との権衡を考慮して別に人事院が定める額とする。 改正後の規則による級別区分が改正前の規則による級別区分より下位である官署に在勤している職員の特地勤務手当の月額は、改正後の規則第二条の規定にかかわらず、人事院が定める日までの間(その期間内に当該官署が級別区分の異なる特地官署に該当することとなつた場合又は特地官署に該当しないこととなつた場合にあつては、その該当し、又は該当しないこととなつた日の前日までの間)、同条の規定による特地勤務手当の月額に、施行日の前日から引き続き当該官署に在勤する者にあつては同日に受けていた俸給及び扶養手当の月額の合計額(この額が当該職員の俸給及び扶養手当の月額の合計額を超えることとなる期間については、当該合計額)に百分の四を乗じて得た額に百分の百を超えない範囲内で人事院が定める期間ごとに人事院が定める割合を乗じて得た額を、これらの者以外の者にあつてはこれらの者との権衡を考慮して別に人事院が定める額を加算した額とする。 第二項の規定に基づき特地官署とされた官署のうち別に人事院が定める官署に在勤する職員及び施行日の前日において給与法第十三条の三第一項に基づき準特地官署とされていた官署のうち別に人事院が指定する官署に在勤する職員の特地勤務手当に準ずる手当の月額は、改正後の規則第四条第二項の規定にかかわらず、施行日の前日から引き続き当該官署に在勤している者にあつては同日に受けていた当該職員の俸給及び扶養手当の月額の合計額(この額が当該職員の俸給及び扶養手当の月額の合計額を超えることとなる期間については、当該合計額)に百分の四を乗じて得た額に百分の百を超えない範囲内で人事院が定める期間ごとに人事院が定める割合を乗じて得た額、これらの者以外の者にあつてはこれらの者との権衡を考慮して別に人事院が定める額とする。附則(昭和六三年七月一日人事院規則九―五五―一一)
この規則は、公布の日から施行する。附則(昭和六三年一〇月一日人事院規則九―五五―一二)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則九―五五別表奄美空港出張所及び名瀬測候所奄美空港出張所に係る部分は、昭和六十三年七月十日から適用する。附則(平成元年五月二九日人事院規則九―五五―一三)
この規則は、公布の日から施行する。附則(平成二年三月二六日人事院規則九―五五―一四)
この規則は、公布の日から施行する。附則(平成二年六月八日人事院規則九―五五―一五)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則九―五五別表宮古農業水利事業所に係る部分は、平成二年四月一日から適用する。附則(平成二年一〇月一日人事院規則九―五五―一六)
この規則は、公布の日から施行する。附則(平成二年一一月二二日人事院規則九―五五―一七)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則九―五五の規定は、平成二年十月二十五日から適用する。附則(平成三年六月一九日人事院規則九―五五―一八)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則九―五五(以下「改正後の規則」という。)別表東北地方建設局玉川ダム管理所に係る部分は平成三年四月一日から、改正後の規則別表南大東島地方気象台南大東空港分室及び与那国島測候所与那国空港分室に係る部分は同月十二日から適用する。 平成三年四月一日から同月十一日までの間の改正後の規則別表秋田県の項の適用については、同項中「東北地方建設局玉川ダム管理所」とあるのは「東北地方建設局玉川ダム工事事務所」とする。附則(平成三年一〇月二二日人事院規則九―五五―一九)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則九―五五別表の規定中福岡入国管理局厳原港出張所に係る部分は平成三年八月二十日から、門司税関厳原税関支署に係る部分は同月二十一日から、厳原海上保安部に係る部分は同月二十七日から、長崎地方法務局厳原支局に係る部分は同月三十一日から、厳原測候所に係る部分は同年九月一日から、博多検疫所厳原・比田勝出張所に係る部分は同月五日から、厳原労働基準監督署に係る部分は同月九日から適用する。附則(平成三年一一月三〇日人事院規則九―五五―二〇)
この規則は、平成三年十二月一日から施行する。附則(平成三年一二月一八日人事院規則九―五五―二一)
この規則は、公布の日から施行する。 ただし、別表長崎県の項の改正規定中長崎地方検察庁福江支部及び福江区検察庁に係る部分は平成三年十二月二十日から、長崎地方法務局福江支局及び長崎地方法務局壱岐支局に係る部分は同月二十一日から施行する。附則(平成四年四月一〇日人事院規則九―五五―二二)
この規則は、公布の日から施行する。附則(平成四年六月一日人事院規則九―五五―二三)
この規則は、公布の日から施行する。 この規則による改正後の人事院規則九―五五(以下「改正後の規則」という。)第一条に定めるもののほか、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において給与法第十三条の二第一項の特地官署とされていた官署のうち人事院の定める官署は、平成七年五月三十一日までの間、同項の特地官署とする。 前項の規定に基づき特地官署とされた官署に在勤する職員の特地勤務手当の月額は、改正後の規則第二条の規定にかかわらず、施行日の前日から引き続き当該官署に在勤している職員にあっては同日に受けていた俸給及び扶養手当の月額の合計額(この額が当該職員の俸給及び扶養手当の月額の合計額を超えることとなる期間については、当該合計額)に百分の四を乗じて得た額に平成四年六月一日から平成六年五月三十一日までの間にあっては百分の百を、同年六月一日から平成七年五月三十一日までの間にあっては百分の五十を乗じて得た額、これらの職員以外の職員にあってはこれらの職員との権衡を考慮して別に人事院が定める額とする。 施行日における級別区分が施行日の前日における級別区分より下位である官署に在勤する職員の特地勤務手当の月額は、改正後の規則第二条の規定にかかわらず、平成七年五月三十一日までの間(その期間内に当該官署が級別区分の異なる特地官署に該当することとなった場合又は特地官署に該当しないこととなった場合にあっては、その該当し、又は該当しないこととなった日の前日までの間)、同条の規定による特地勤務手当の月額に、施行日の前日から引き続き当該官署に在勤する職員にあっては同日に受けていた俸給及び扶養手当の月額の合計額(この額が当該職員の俸給及び扶養手当の月額の合計額を超えることとなる期間については、当該合計額)に百分の四を乗じて得た額に平成四年六月一日から平成六年五月三十一日までの間にあっては百分の百を、同年六月一日から平成七年五月三十一日までの間にあっては百分の五十を乗じて得た額を、これらの職員以外の職員にあってはこれらの職員との権衡を考慮して別に人事院が定める額を加算して得た額とする。附則(平成四年一二月一日人事院規則九―五五―二四)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則九―五五別表の規定中宮古海運事務所及び福岡入国管理局那覇支局平良港出張所に係る部分は平成四年十一月五日から、那覇植物防疫事務所平良出張所及び石垣海上保安部平良海上保安署に係る部分は同月六日から、沖縄地区税関平良出張所に係る部分は同月九日から適用する。附則(平成五年四月一日人事院規則九―五五―二五)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則九―五五(以下「改正後の規則」という。)別表鹿児島県の項は平成五年三月二十九日から、改正後の規則別表北海道の項は同月三十一日から適用する。附則(平成五年四月一日人事院規則九―五五―二六)
この規則は、公布の日から施行する。附則(平成五年四月三〇日人事院規則九―五五―二七)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則九―五五の規定は、平成五年四月一日から適用する。附則(平成五年七月一日人事院規則九―五五―二八)
この規則は、公布の日から施行する。附則(平成五年一〇月一日人事院規則九―五五―二九)
この規則は、公布の日から施行する。附則(平成六年二月二八日人事院規則九―五五―三〇)
この規則は、公布の日から施行する。附則(平成六年四月一日人事院規則九―五五―三一)
この規則は、公布の日から施行する。附則(平成六年六月二四日人事院規則九―五五―三二)
この規則は、公布の日から施行する。附則(平成六年七月一日人事院規則九―五五―三三)
この規則は、公布の日から施行する。附則(平成七年三月三一日人事院規則九―五五―三四)
この規則は、平成七年四月一日から施行する。 この規則による改正後の規則九―五五(以下「改正後の規則」という。)第一条に定めるもののほか、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において給与法第十三条の二第一項の特地官署(以下単に「特地官署」という。)とされていた官署のうち人事院の定める官署は、平成十年三月三十一日までの間、特地官署とする。 前項の規定に基づき特地官署とされた官署に在勤する職員の特地勤務手当の月額は、改正後の規則第二条の規定にかかわらず、施行日の前日から引き続き当該官署に在勤している職員にあっては同日に受けていた俸給及び扶養手当の月額の合計額(この額が当該職員の俸給及び扶養手当の月額の合計額を超えることとなる期間については、当該合計額)に百分の四を乗じて得た額に、平成七年四月一日から平成九年三月三十一日までの間にあっては百分の百を、同年四月一日から平成十年三月三十一日までの間にあっては百分の五十を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)、これらの職員以外の職員にあってはこれらの職員との権衡を考慮して別に人事院が定める額とする。 施行日における級別区分が施行日の前日における級別区分より下位である官署に在勤する職員の特地勤務手当の月額は、改正後の規則第二条の規定にかかわらず、平成十年三月三十一日までの間(その期間内に当該官署が級別区分の異なる特地官署に該当することとなった場合又は特地官署に該当しないこととなった場合にあっては、その該当し、又は該当しないこととなった日の前日までの間)、同条の規定による特地勤務手当の月額に、施行日の前日から引き続き当該官署に在勤する職員にあっては同日に受けていた俸給及び扶養手当の月額の合計額(この額が当該職員の俸給及び扶養手当の月額の合計額を超えることとなる期間については、当該合計額)に百分の四を乗じて得た額に平成七年四月一日から平成九年三月三十一日までの間にあっては百分の百を、同年四月一日から平成十年三月三十一日までの間にあっては百分の五十を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を、これらの職員以外の職員にあってはこれらの職員との権衡を考慮して別に人事院が定める額を加算して得た額とする。 施行日の前日において給与法第十三条の三第一項の規定に基づき準特地官署とされていた官署のうち、平成十年三月三十一日までの間同項の規定に基づく準特地官署として人事院が指定する官署に在勤する職員の特地勤務手当に準ずる手当の月額は、改正後の規則第四条第二項の規定にかかわらず、施行日の前日から引き続き当該官署に在勤している職員にあっては同日に受けていた俸給及び扶養手当の月額の合計額(この額が当該職員の俸給及び扶養手当の月額の合計額を超えることとなる期間については、当該合計額)に百分の四(同日において官署を異にする異動の日から起算して五年に達している場合は、百分の二)を乗じて得た額に、平成七年四月一日から平成九年三月三十一日までの間にあっては百分の百(その期間内に官署を異にする異動の日から起算して五年に達した場合におけるその五年に達した日後については、百分の五十)を、同年四月一日から平成十年三月三十一日までの間にあっては百分の五十を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)、これらの職員以外の職員にあってはこれらの職員との権衡を考慮して別に人事院が定める額とする。附則(平成七年六月一日人事院規則九―五五―三五)
この規則は、公布の日から施行する。附則(平成七年一二月二八日人事院規則九―五五―三六)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則九―五五の規定は、平成七年八月一日から適用する。附則(平成八年五月一一日人事院規則九―五五―三七)
この規則は、公布の日から施行する。附則(平成八年七月一日人事院規則九―五五―三八)
この規則は、公布の日から施行する。附則(平成八年一〇月一日人事院規則九―五五―三九)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則九―五五の規定は、平成八年七月十五日から適用する。附則(平成九年二月二八日人事院規則九―五五―四〇)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則九―五五の規定は、平成九年二月一日から適用する。附則(平成九年四月一日人事院規則九―五五―四一)
この規則は、公布の日から施行する。附則(平成九年七月一日人事院規則九―五五―四二)
この規則は、公布の日から施行する。附則(平成九年七月二二日人事院規則九―五五―四三)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則九―五五別表の規定中長崎税関鹿児島税関支署名瀬監視署に係る部分は、平成九年七月一日から適用する。附則(平成九年一〇月一日人事院規則九―五五―四四)
この規則は、公布の日から施行する。附則(平成一〇年二月二四日人事院規則九―五五―四五)
この規則は、公布の日から施行する。 ただし、第二条、第四条第二項及び第五条の改正規定、別表の改正規定(名古屋大学太陽地球環境研究所附属母子里観測所、東北大学理学部附属八甲田山植物実験所、山形大学農学部附属演習林、国立立山少年自然の家、名古屋大学農学部附属演習林及び種苗管理センター雲仙農場に係る部分並びに石狩川開発建設部漁川ダム管理所、琉球大学附属熱帯生物圏研究センター西表実験所及び西表島測候所に係る部分(級別区分に係る部分に限る。)に限る。)並びに附則第二項から第八項までの規定は、平成十年四月一日から施行する。 この規則(前項ただし書に規定する改正規定に限る。)による改正後の規則九―五五(以下「改正後の規則」という。)第二条の規定により職員に対する特地勤務手当の月額を算定する場合において、当該職員に係る同条第二項各号に定める日が平成十年四月一日(以下「施行日」という。)前であるときは、当該職員に対する同項の規定の適用については、同項中「次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日」とあるのは、「平成十年四月一日」とする。 改正後の規則第四条第二項の規定により職員に対する特地勤務手当に準ずる手当の月額を算定する場合において、当該職員に係る同項に規定する日が施行日前であるときは、当該職員に対する同項の規定の適用については、同項中「同項に規定する異動又は官署の移転の日(職員が当該異動によりその日前一年以内に在勤していた官署に勤務することとなつた場合(人事院が定める場合に限る。)には、その日前の人事院が定める日)」とあるのは、「平成十年四月一日」とする。 改正後の規則第五条第三項の規定により改正後の規則第四条第二項に規定する方法によって職員に対する特地勤務手当に準ずる手当の月額を算定する場合において、当該職員に係る同項に規定する日が施行日前であるときは、当該職員に対する改正後の規則第五条第三項の規定に基づく改正後の規則第四条第二項の規定の適用については、同項中「同項に規定する異動又は官署の移転の日(職員が当該異動によりその日前一年以内に在勤していた官署に勤務することとなつた場合(人事院が定める場合に限る。)には、その日前の人事院が定める日)」とあるのは、「平成十年四月一日」とする。 改正後の規則第一条に定めるもののほか、施行日の前日において給与法第十三条の二第一項の特地官署(以下「特地官署」という。)とされていた官署のうち人事院の定める官署は、平成十三年三月三十一日までの間、特地官署とする。 前項の規定に基づき特地官署とされた官署に勤務する職員の特地勤務手当の月額は、改正後の規則第二条の規定にかかわらず、施行日の前日から引き続き当該官署に勤務している職員にあっては同日に受けていた俸給及び扶養手当の月額の合計額(その額が当該職員の現に受ける俸給及び扶養手当の月額の合計額を超えることとなる期間については、当該合計額)に百分の四を乗じて得た額に、施行日から平成十二年三月三十一日までの間にあっては百分の百を、同年四月一日から平成十三年三月三十一日までの間にあっては百分の五十を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)、これらの職員以外の職員にあってはこれらの職員との権衡を考慮して別に人事院が定める額とする。 施行日における級別区分が施行日の前日における級別区分より下位である官署に勤務する職員の特地勤務手当の月額は、改正後の規則第二条の規定にかかわらず、平成十三年三月三十一日までの間(その期間内に当該官署が級別区分の異なる特地官署に該当することとなった場合又は特地官署に該当しないこととなった場合にあっては、その該当し、又は該当しないこととなった日の前日までの間)、同条(附則第二項において読み替えられる場合を含む。)の規定による特地勤務手当の月額に、施行日の前日から引き続き当該官署に勤務する職員にあっては同日に受けていた俸給及び扶養手当の月額の合計額(その額が当該職員の現に受ける俸給及び扶養手当の月額の合計額を超えることとなる期間については、当該合計額)に百分の四(施行日の前日における級別区分が六級地である場合は百分の五)を乗じて得た額に施行日から平成十二年三月三十一日までの間にあっては百分の百を、同年四月一日から平成十三年三月三十一日までの間にあっては百分の五十を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を、これらの職員以外の職員にあってはこれらの職員との権衡を考慮して別に人事院が定める額を加算して得た額とする。 施行日の前日において給与法第十三条の三第一項の規定に基づき準特地官署とされていた官署のうち、平成十三年三月三十一日までの間同項の規定に基づく準特地官署として人事院が指定する官署に在勤する職員の特地勤務手当に準ずる手当の月額は、改正後の規則第四条第二項又は第五条第三項の規定にかかわらず、施行日の前日から引き続き当該官署に在勤している職員にあっては同日に受けていた俸給及び扶養手当の月額の合計額(その額が当該職員の現に受ける俸給及び扶養手当の月額の合計額を超えることとなる期間については、当該合計額)に百分の四(同日において給与法第十三条の三第一項に規定する官署を異にする異動の日から起算して五年に達している場合は、百分の二)を乗じて得た額に、施行日から平成十二年三月三十一日までの間にあっては百分の百(その期間内に当該異動の日から起算して五年に達した場合におけるその五年に達した日後については、百分の五十)を、同年四月一日から平成十三年三月三十一日までの間にあっては百分の五十を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)、これらの職員以外の職員にあってはこれらの職員との権衡を考慮して別に人事院が定める額とする。附則(平成一〇年四月三〇日人事院規則九―五五―四六)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則九―五五(以下「改正後の規則」という。)別表北海道の項は平成十年四月一日から、改正後の規則別表長野県、岐阜県、京都府及び和歌山県の項は同月九日から適用する。附則(平成一〇年七月一五日人事院規則九―五五―四七)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則九―五五の規定は、平成十年七月一日から適用する。附則(平成一一年二月八日人事院規則九―五五―四八)
この規則は、公布の日から施行する。附則(平成一一年四月三〇日人事院規則九―五五―四九)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則九―五五の規定(別表岐阜県の項及び宮崎県の項の規定を除く。)は、平成十一年四月一日から適用する。附則(平成一二年二月一日人事院規則九―五五―五〇)
この規則は、公布の日から施行する。附則(平成一二年三月二一日人事院規則一―二七)
この規則は、公布の日から施行する。附則(平成一二年四月二八日人事院規則九―五五―五一)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則九―五五の規定は、平成十二年四月一日から適用する。附則(平成一二年一二月二八日人事院規則九―五五―五二)
この規則は、平成十三年一月六日から施行する。附則(平成一三年三月二六日人事院規則九―五五―五三)
この規則は、公布の日から施行する。 ただし、別表北海道の項、別表青森県の項、別表宮城県の項、別表福島県の項、別表群馬県の項、別表福井県の項、別表長野県の項(種苗管理センター八岳農場及び国立信州高遠少年自然の家に係る部分に限る。)、別表岐阜県の項、別表三重県の項、別表奈良県の項、別表鳥取県の項、別表島根県の項(国立三瓶青年の家に係る部分に限る。)、別表長崎県の項(種苗管理センター雲仙農場に係る部分に限る。)、別表鹿児島県の項(種苗管理センター鹿児島農場に係る部分に限る。)及び別表沖縄県の項(国立沖縄青年の家、国際農林水産業研究センター沖縄支所、西海区水産研究所石垣支所及び種苗管理センター沖縄農場に係る部分に限る。)の改正規定並びに附則第三項から第七項までの規定は、平成十三年四月一日から施行する。 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の規則九―五五(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成十三年一月六日から適用する。 改正後の規則第一条に定めるもののほか、平成十三年四月一日(以下「施行日」という。)の前日において給与法第十三条の二第一項の特地官署(以下「特地官署」という。)とされていた官署のうち人事院の定める官署は、平成十六年三月三十一日までの間、特地官署とする。 前項の規定に基づき特地官署とされた官署に勤務する職員の特地勤務手当の月額は、改正後の規則第二条の規定にかかわらず、施行日の前日から引き続き当該官署に勤務している職員にあっては同条第二項各号に定める日(規則九―五五―四五(人事院規則九―五五(特地勤務手当等)の一部を改正する人事院規則)附則第二項の規定により読み替えられる場合にあっては、平成十年四月一日。以下この項及び附則第六項において同じ。)に受けていた俸給及び扶養手当の月額の合計額の二分の一に相当する額と施行日の前日に受けていた俸給及び扶養手当の月額の合計額の二分の一に相当する額を合算した額(その額が当該職員の同条第二項各号に定める日に受けていた俸給及び扶養手当の月額の合計額の二分の一に相当する額と現に受ける俸給及び扶養手当の月額の合計額の二分の一に相当する額を合算した額を超えることとなる期間については、当該合算した額)に百分の四を乗じて得た額に、施行日から平成十五年三月三十一日までの間にあっては百分の百を、同年四月一日から平成十六年三月三十一日までの間にあっては百分の五十を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)、これらの職員以外の職員にあってはこれらの職員との権衡を考慮して別に人事院が定める額とする。 附則第三項の規定に基づき平成十六年三月三十一日までの間特地官署とされた官署に在勤する職員の特地勤務手当に準ずる手当の月額は、施行日の前日から引き続き当該官署に在勤している職員にあっては当該官署の級別区分を一級地とした場合に改正後の規則第四条第二項又は第五条第三項の規定を適用して得られる額、これらの職員以外の職員にあってはこれらの職員との権衡を考慮して別に人事院が定める額とする。 施行日における級別区分が施行日の前日における級別区分より下位である官署に勤務する職員の特地勤務手当の月額は、改正後の規則第二条の規定にかかわらず、平成十六年三月三十一日までの間(その期間内に当該官署が級別区分の異なる特地官署に該当することとなった場合又は特地官署に該当しないこととなった場合にあっては、その該当し、又は該当しないこととなった日の前日までの間)、同条(規則九―五五―四五附則第二項において読み替えられる場合を含む。)の規定による特地勤務手当の月額に、施行日の前日から引き続き当該官署に勤務する職員にあっては同条第二項各号に定める日に受けていた俸給及び扶養手当の月額の合計額の二分の一に相当する額と施行日の前日に受けていた俸給及び扶養手当の月額の合計額の二分の一に相当する額を合算した額(その額が当該職員の同条第二項各号に定める日に受けていた俸給及び扶養手当の月額の合計額の二分の一に相当する額と現に受ける俸給及び扶養手当の月額の合計額の二分の一に相当する額を合算した額を超えることとなる期間については、当該合算した額)に百分の四を乗じて得た額に施行日から平成十五年三月三十一日までの間にあっては百分の百を、同年四月一日から平成十六年三月三十一日までの間にあっては百分の五十を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を、これらの職員以外の職員にあってはこれらの職員との権衡を考慮して別に人事院が定める額を加算して得た額とする。 施行日の前日において給与法第十三条の三第一項の規定に基づき準特地官署とされていた官署のうち、平成十六年三月三十一日までの間、同項の規定に基づく準特地官署として人事院が指定する官署に在勤する職員の特地勤務手当に準ずる手当の月額は、改正後の規則第四条第二項又は第五条第三項の規定にかかわらず、施行日の前日から引き続き当該官署に在勤している職員にあっては改正後の規則第四条第二項又は第五条第三項に規定する日(規則九―五五―四五附則第三項又は第四項の規定により読み替えられる場合にあっては、平成十年四月一日)に受けていた俸給及び扶養手当の月額の合計額(その額が当該職員の現に受ける俸給及び扶養手当の月額の合計額を超えることとなる期間については、当該合計額)に百分の四(同日において給与法第十三条の三第一項に規定する官署を異にする異動の日(当該職員が改正後の規則第五条第三項第一号に規定する職員である場合にあっては、同号に規定する日。以下この項において同じ。)から起算して五年に達している場合は、百分の二)を乗じて得た額に、施行日から平成十五年三月三十一日までの間にあっては百分の百(その期間内に当該異動の日から起算して五年に達した場合におけるその五年に達した日後については、百分の五十)を、同年四月一日から平成十六年三月三十一日までの間にあっては百分の五十を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)、これらの職員以外の職員にあってはこれらの職員との権衡を考慮して別に人事院が定める額とする。附則(平成一三年五月一一日人事院規則九―五五―五四)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則九―五五の規定は、平成十三年四月一日から適用する。附則(平成一三年六月一五日人事院規則九―五五―五五)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則九―五五の規定は、平成十三年四月二十八日から適用する。附則(平成一三年七月二五日人事院規則九―五五―五六)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則九―五五の規定は、平成十三年七月一日から適用する。附則(平成一三年一一月一日人事院規則九―五五―五七)
この規則は、公布の日から施行する。附則(平成一三年一一月三〇日人事院規則九―五五―五八)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則九―五五の規定は、平成十三年十一月十五日から適用する。附則(平成一四年五月一日人事院規則九―五五―六〇)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則九―五五の規定は、平成十四年四月一日から適用する。附則(平成一四年七月一日人事院規則九―五五―六一)
この規則は、公布の日から施行する。附則(平成一四年一〇月三一日人事院規則九―五五―六二)
この規則は、公布の日から施行する。附則(平成一四年一一月二二日人事院規則九―五五―六三)
この規則は、平成十四年十二月一日から施行する。附則(平成一五年二月二八日人事院規則九―五五―六四)
この規則は、平成十五年三月一日から施行し、改正後の規則九―五五別表の規定中大島自動車検査登録事務所に係る部分は平成十三年四月二十八日から、室蘭開発建設部日高道路総合事業所に係る部分は平成十四年九月十七日から適用する。附則(平成一五年四月一日人事院規則九―五五―六五)
この規則は、公布の日から施行する。附則(平成一五年七月一日人事院規則九―五五―六六)
この規則は、公布の日から施行する。附則(平成一五年一〇月一日人事院規則九―五五―六七)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則九―五五別表東京都の項の規定は、平成十五年八月二十八日から適用する。附則(平成一五年一〇月一六日人事院規則九―五五―六八)
この規則は、平成十五年十一月一日から施行する。附則(平成一六年三月一日人事院規則九―五五―六九)
この規則は、公布の日から施行する。附則(平成一六年三月二四日人事院規則九―五五―七〇)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則九―五五の規定(別表鹿児島県の項の規定を除く。)は、平成十六年三月一日から適用する。附則(平成一六年四月一日人事院規則九―五五―七一)
この規則は、公布の日から施行する。附則(平成一六年四月二八日人事院規則九―五五―七二)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則九―五五の規定は、平成十六年四月一日から適用する。附則(平成一六年九月一五日人事院規則九―五五―七三)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則九―五五の規定は、平成十六年八月一日から適用する。附則(平成一六年一〇月一日人事院規則九―五五―七四)
この規則は、公布の日から施行する。附則(平成一六年一〇月二八日人事院規則九―五五―七五)
この規則は、公布の日から施行する。附則(平成一六年一一月一〇日人事院規則九―五五―七六)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則九―五五別表島根県の項の規定は平成十六年十月一日から、同規則別表鹿児島県の項の規定は同月十二日から適用する。附則(平成一六年一一月二五日人事院規則九―五五―七七)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則九―五五別表長崎県の項の規定は、平成十六年十一月一日から適用する。附則(平成一七年一月二六日人事院規則九―五五―七八)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則九―五五別表鹿児島県の項の規定中種子島税務署に係る部分は平成十六年十一月二十二日から、種子島区検察庁に係る部分は同月二十六日から、熊毛公共職業安定所に係る部分は同月二十九日から、種子島測候所に係る部分は同年十二月一日から、鹿児島地方法務局種子島出張所に係る部分は同月六日から、同規則別表青森県の項の規定は平成十七年一月一日から適用する。附則(平成一七年四月一日人事院規則九―五五―七九)
この規則は、公布の日から施行する。附則(平成一七年九月三〇日人事院規則九―五五―八〇)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則九―五五の規定は、平成十七年九月一日から適用する。附則(平成一七年一〇月一七日人事院規則九―五五―八一)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則九―五五別表鹿児島県の項の規定は平成十七年三月一日から、同表秋田県の項の規定は同年九月二十日から、同表沖縄県の項の規定は同年十月一日から適用する。附則(平成一七年一一月七日人事院規則九―五五―八二)
この規則は、平成十七年十二月一日から施行する。附則(平成一七年一一月一六日人事院規則九―五五―八三)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則九―五五の規定は、平成十七年十一月七日から適用する。附則(平成一八年一月一六日人事院規則九―五五―八四)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則九―五五の規定は、平成十八年一月十日から適用する。附則(平成一八年二月一日人事院規則一―四三)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。附則(平成一八年三月一日人事院規則九―五五―八五)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則九―五五別表の規定中奄美大島社会保険事務所及び平良社会保険事務所に係る部分は、平成十八年一月一日から適用する。附則(平成一八年三月三一日人事院規則九―五五―八六)
この規則は、公布の日から施行する。 ただし、第二条の規定は、平成十八年四月一日から施行する。 第一条の規定による改正後の規則九―五五別表鹿児島県の項(大阪航空局種子島空港出張所及び種子島測候所種子島空港出張所に係る部分に限る。)の規定は平成十八年三月十六日から、同表栃木県の項及び鹿児島県の項(名瀬公共職業安定所瀬戸内分室、熊毛公共職業安定所、大阪航空局種子島空港出張所及び種子島測候所種子島空港出張所に係る部分を除く。)の規定は同月二十日から適用する。附則(平成一八年一一月一六日人事院規則九―五五―八七)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則九―五五の規定は、平成十八年七月一日から適用する。附則(平成一八年一二月一五日人事院規則一―四六)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。 平成十九年四月一日から平成二十年三月三十一日までの間においては、この規則第六条の規定による改正後の規則九―五五第六条第一号中「百分の二」とあるのは「百分の一」と、同条第二号中「百分の一を超え百分の二以下の支給割合 百分の一」とあるのは「削除」とする。附則(平成一九年二月一六日人事院規則九―五五―八八)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則九―五五の規定は、平成十九年一月一日から適用する。附則(平成一九年三月三〇日人事院規則九―五五―八九)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)における級別区分が施行日の前日における級別区分より下位である官署に勤務する職員の特地勤務手当の月額は、この規則による改正後の規則九―五五(以下「改正後の規則」という。)第二条の規定にかかわらず、平成二十二年三月三十一日までの間(その期間内に当該官署が級別区分の異なる給与法第十三条の二第一項の特地官署(以下「特地官署」という。)に該当することとなった場合又は特地官署に該当しないこととなった場合にあっては、その該当し、又は該当しないこととなった日の前日までの間)、改正後の規則第二条(規則九―五五―四五(人事院規則九―五五(特地勤務手当等)の一部を改正する人事院規則)附則第二項において読み替えられる場合を含む。)の規定による特地勤務手当の月額に、施行日の前日から引き続き当該官署に勤務する職員にあっては同条第二項各号に定める日(規則九―五五―四五附則第二項の規定により読み替えられる場合にあっては、平成十年四月一日。以下この項において同じ。)に受けていた俸給の月額(育児休業法第十三条第一項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第二十二条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)にあっては、その額に育児休業法第十七条(育児休業法第二十二条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた勤務時間法第五条第一項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額)及び扶養手当の月額の合計額の二分の一に相当する額と施行日の前日に受けていた俸給の月額(育児短時間勤務職員等にあっては、その額に算出率を乗じて得た額)及び扶養手当の月額の合計額の二分の一に相当する額を合算した額(その額が当該職員の同条第二項各号に定める日に受けていた俸給の月額(育児短時間勤務職員等にあっては、その額に算出率を乗じて得た額)及び扶養手当の月額の合計額の二分の一に相当する額と現に受ける俸給及び扶養手当の月額の合計額の二分の一に相当する額を合算した額を超えることとなる期間については、当該合算した額)に百分の四を乗じて得た額に施行日から平成二十一年三月三十一日までの間にあっては百分の百を、同年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間にあっては百分の五十を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を、施行日の前日から引き続き当該官署に勤務する職員以外の者にあっては当該職員との権衡を考慮して別に人事院が定める額を加算して得た額とする。 施行日における級別区分が二級地である官署のうち、施行日の前日における級別区分が三級地とされていた官署に在勤する職員の給与法第十四条第一項又は第二項の規定による特地勤務手当に準ずる手当の月額は、改正後の規則第四条第二項から第四項まで又は第五条第三項の規定にかかわらず、平成二十二年三月三十一日までの間(その期間内に当該官署が級別区分の異なる特地官署に該当することとなった場合(級別区分が一級地に該当することとなった場合を除く。)若しくは特地官署に該当しないこととなった場合又は給与法第十四条第一項に規定する準特地官署(以下この項において「準特地官署」という。)に該当することとなった場合若しくは準特地官署に該当しないこととなった場合にあっては、その該当し、又は該当しないこととなった日の前日までの間)、改正後の規則第四条第二項から第四項まで又は第五条第三項の規定による同手当の月額に、施行日の前日から引き続き当該官署に在勤する職員にあっては改正後の規則第四条第二項(同条第三項及び第四項において読み替えられる場合を含む。)又は第五条第三項に規定する日に受けていた俸給の月額(育児短時間勤務職員等にあっては、その額に算出率を乗じて得た額)及び扶養手当の月額の合計額(その額が当該職員の現に受ける俸給及び扶養手当の月額の合計額を超えることとなる期間については、当該合計額)に百分の一を乗じて得た額に、施行日から平成二十一年三月三十一日までの間にあっては百分の百(施行日前に給与法第十四条第一項に規定する官署を異にする異動の日(当該職員が改正後の規則第五条第三項第一号に規定する職員である場合にあっては、同号に規定する日。以下この項において同じ。)から起算して四年に達した場合及びその期間内に当該異動の日から起算して四年に達した場合におけるその四年に達した日後については、零)を、平成二十一年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間にあっては百分の五十(平成二十一年三月三十一日以前に当該異動の日から起算して四年に達した場合及びその期間内に当該異動の日から起算して四年に達した場合におけるその四年に達した日後については、零)を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を、施行日の前日から引き続き当該官署に在勤する職員以外の者にあっては当該職員との権衡を考慮して別に人事院が定める額を加算して得た額とする。附則(平成一九年五月一六日人事院規則九―五五―九〇)
この規則は、公布の日から施行する。 ただし、別表北海道の項(旭川地方法務局礼文出張所及び旭川地方法務局利尻出張所に係る部分に限る。)の改正規定は、平成十九年五月二十一日から施行する。 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の規則九―五五別表東京都の項の規定及び同表備考中小笠原自然保護官事務所に係る部分は平成十九年四月九日から、同表北海道の項の規定及び同表備考中羅臼自然保護官事務所に係る部分は同年五月一日から適用する。附則(平成一九年七月一三日人事院規則九―五五―九一)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則九―五五の規定は、平成十九年七月一日から適用する。附則(平成一九年七月二〇日人事院規則一―四八)
この規則は、平成十九年八月一日から施行する。附則(平成一九年一〇月一日人事院規則九―五五―九二)
この規則は、公布の日から施行する。附則(平成二〇年四月一日人事院規則九―五五―九三)
この規則は、公布の日から施行する。附則(平成二〇年四月一六日人事院規則九―五五―九四)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則九―五五の規定は、平成二十年三月十七日から適用する。附則(平成二〇年七月一六日人事院規則九―五五―九五)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則九―五五別表沖縄県の項の規定は、平成二十年七月一日から適用する。附則(平成二〇年一〇月一日人事院規則九―五五―九六)
この規則は、公布の日から施行する。附則(平成二一年三月一六日人事院規則九―五五―九七)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則九―五五の規定は、平成二十一年三月二日から適用する。附則(平成二一年四月一日人事院規則九―五五―九八)
この規則は、公布の日から施行する。附則(平成二一年一〇月一日人事院規則九―五五―九九)
この規則は、公布の日から施行する。附則(平成二一年一一月三〇日人事院規則九―五五―一〇〇)
この規則は、平成二十一年十二月一日から施行する。附則(平成二一年一二月二二日人事院規則九―五五―一〇一)
この規則は、公布の日から施行する。附則(平成二一年一二月二八日人事院規則一―五六)
この規則は、平成二十二年一月一日から施行する。附則(平成二二年三月一五日人事院規則九―五五―一〇二)
この規則は、公布の日から施行する。附則(平成二二年三月二六日人事院規則九―五五―一〇三)
(施行期日)
第一条 この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。
(特地官署とされていた官署に勤務する職員の特地勤務手当等の月額等に関する経過措置)
第二条 改正後の規則九―五五(以下「改正後の規則」という。)第一条に定めるもののほか、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において給与法第十三条の二第一項に規定する特地官署(以下「特地官署」という。)とされていた官署のうち人事院の定める官署は、平成二十五年三月三十一日までの間、特地官署とする。 前項の規定に基づき特地官署とされた官署に勤務する職員の給与法第十三条の二第一項又は第二項の規定による特地勤務手当の月額は、改正後の規則第二条及び第六条の二の規定にかかわらず、施行日の前日から引き続き当該官署に勤務している職員にあっては特地勤務手当経過措置基礎額に当該官署の同日における級別区分に係る支給割合を乗じて得た額に、施行日から平成二十三年三月三十一日までの間にあっては百分の百を、同年四月一日から平成二十四年三月三十一日までの間にあっては百分の七十を、同年四月一日から平成二十五年三月三十一日までの間にあっては百分の四十を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)、当該職員以外の者にあっては当該職員との権衡を考慮して別に人事院が定める額とする。 前項の特地勤務手当経過措置基礎額は、改正後の規則第二条第二項各号に定める日(規則九―五五―四五(人事院規則九―五五(特地勤務手当等)の一部を改正する人事院規則)附則第二項の規定により読み替えられる場合にあっては、平成十年四月一日)に受けていた俸給の月額(育児休業法第十三条第一項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第二十二条の規定による短時間勤務をしている職員(以下この項及び第五項において「育児短時間勤務職員等」という。)以外の職員であってその日において育児短時間勤務職員等であったものにあってはその月額をその日における育児休業法第十七条(育児休業法第二十二条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた勤務時間法第五条第一項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数(以下この項及び第五項において「育児短時間算出率」という。)で除して得た額、育児短時間勤務職員等であってその日において育児短時間勤務職員等以外の職員であったものにあってはその月額に育児短時間算出率を乗じて得た額、育児短時間勤務職員等であってその日において育児短時間勤務職員等であったものにあってはその月額をその日における育児短時間算出率で除して得た額に育児短時間算出率を乗じて得た額、育児休業法第二十三条第二項に規定する任期付短時間勤務職員(以下この項及び第五項において「任期付短時間勤務職員」という。)にあってはその月額をその日における育児休業法第二十五条の規定により読み替えられた勤務時間法第五条第一項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数(以下この項及び第五項において「任期付短時間算出率」という。)で除して得た額に任期付短時間算出率を乗じて得た額)及び扶養手当の月額(以下この項において「当該定める日に受けていた俸給及び扶養手当の月額」という。)の合計額の二分の一に相当する額と施行日の前日に受けていた俸給の月額(育児短時間勤務職員等以外の職員であってその日において育児短時間勤務職員等であったものにあってはその月額をその日における育児短時間算出率で除して得た額、育児短時間勤務職員等であってその日において育児短時間勤務職員等以外の職員であったものにあってはその月額に育児短時間算出率を乗じて得た額、育児短時間勤務職員等であってその日において育児短時間勤務職員等であったものにあってはその月額をその日における育児短時間算出率で除して得た額に育児短時間算出率を乗じて得た額、任期付短時間勤務職員にあってはその月額をその日における任期付短時間算出率で除して得た額に任期付短時間算出率を乗じて得た額)及び扶養手当の月額の合計額の二分の一に相当する額を合算した額(その額が当該定める日に受けていた俸給及び扶養手当の月額の合計額の二分の一に相当する額と現に受ける俸給及び扶養手当の月額の合計額の二分の一に相当する額(給与法附則第八項の規定により給与が減ぜられて支給される職員(以下「減額支給対象職員」という。)にあっては、当該額から、現に受ける俸給月額に百分の一・五を乗じて得た額(現に受ける俸給月額に百分の九十八・五を乗じて得た額が、当該減額支給対象職員の属する職務の級における最低の号俸の俸給月額(当該減額支給対象職員が、育児短時間勤務職員等である場合にあっては当該最低の号俸の俸給月額に育児短時間算出率を乗じて得た額、任期付短時間勤務職員である場合にあっては当該最低の号俸の俸給月額に任期付短時間算出率を乗じて得た額(これらの額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)。以下同じ。)に達しない場合にあっては、現に受ける俸給月額から当該減額支給対象職員の属する職務の級における最低の号俸の俸給月額を減じた額(以下「減額基礎額」という。))の二分の一に相当する額を減じた額)を合算した額を超えることとなる期間については、当該合算した額)とする。 第一項の規定に基づき特地官署とされた官署に在勤する職員の給与法第十四条第一項又は第二項の規定による特地勤務手当に準ずる手当の月額は、改正後の規則第四条第二項から第四項まで、第五条第三項及び第六条の四の規定にかかわらず、施行日の前日から引き続き当該官署に在勤している職員にあっては次の各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める額、同日から引き続き当該官署に在勤している職員以外の者にあっては当該職員との権衡を考慮して別に人事院が定める額とする。 前項の準ずる手当経過措置基礎額は、改正後の規則第四条第二項(同条第三項及び第四項において読み替えられる場合を含む。)又は第五条第三項に規定する日に受けていた俸給の月額(育児短時間勤務職員等以外の職員であってその日において育児短時間勤務職員等であったものにあってはその月額をその日における育児短時間算出率で除して得た額、育児短時間勤務職員等であってその日において育児短時間勤務職員等以外の職員であったものにあってはその月額に育児短時間算出率を乗じて得た額、育児短時間勤務職員等であってその日において育児短時間勤務職員等であったものにあってはその月額をその日における育児短時間算出率で除して得た額に育児短時間算出率を乗じて得た額、任期付短時間勤務職員にあってはその月額をその日における任期付短時間算出率で除して得た額に任期付短時間算出率を乗じて得た額)及び扶養手当の月額の合計額(その額が当該職員の現に受ける俸給及び扶養手当の月額の合計額(減額支給対象職員にあっては、当該合計額から減額基礎額を減じた額)を超えることとなる期間については、当該合計額)とする。 第四項の規定の適用を受ける職員(同項第一号及び第三号の規定の適用を受ける職員を除く。)については、施行日から平成二十四年十月三十一日までの間は、改正後の規則第四条第五項及び第五条第四項の規定は、適用しない。
(特定特地官署に該当することとなった官署に勤務する職員の特地勤務手当等の月額に関する経過措置)
第三条 施行日の前日において特地官署とされていた官署のうち、施行日に改正後の規則第二条の二各号に掲げる官署(以下この条において「特定特地官署」という。)に該当することとなった官署に勤務する職員の給与法第十三条の二第一項又は第二項の規定による特地勤務手当(冬期以外の期間に支給するものに限る。)の月額は、改正後の規則第二条及び第六条の二の規定にかかわらず、平成二十四年十月三十一日までの間(その期間内に当該官署が特定特地官署に該当しないこととなった場合にあっては、その該当しないこととなった日の前日までの間)、施行日の前日から引き続き当該官署に勤務している職員にあっては前条第二項の特地勤務手当経過措置基礎額に当該官署の同日における級別区分に係る支給割合を乗じて得た額に、施行日から平成二十二年十月三十一日までの間にあっては百分の百を、平成二十三年四月一日から同年十月三十一日までの間にあっては百分の七十を、平成二十四年四月一日から同年十月三十一日までの間にあっては百分の四十を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)、当該職員以外の者にあっては当該職員との権衡を考慮して別に人事院が定める額とする。 前項の規定の適用を受ける職員については、施行日から平成二十四年十月三十一日までの間は、改正後の規則第二条の二の規定は、適用しない。 施行日の前日において特地官署とされていた官署のうち、施行日に特定特地官署に該当することとなった官署に在勤する職員の給与法第十四条第一項又は第二項の規定による特地勤務手当に準ずる手当(冬期以外の期間に支給するものに限る。)の月額は、改正後の規則第四条第二項から第四項まで、第五条第三項及び第六条の四の規定にかかわらず、平成二十四年十月三十一日までの間(その期間内に当該官署が特定特地官署に該当しないこととなった場合にあってはその該当しないこととなった日の前日までの間、改正後の規則第四条第五項第一号に掲げる官署に該当することとなった場合にあってはその該当することとなった日の前日までの間)、改正後の規則第四条第二項から第四項まで、第五条第三項又は第六条の四の規定による特地勤務手当に準ずる手当の月額に、施行日の前日から引き続き当該官署に在勤している職員にあっては前条第四項の準ずる手当経過措置基礎額に百分の一(施行日前に異動の日から起算して四年に達した場合及び施行日から平成二十四年十月三十一日までの期間内に異動の日から起算して四年に達した場合におけるその四年に達した日後については、零)を乗じて得た額に施行日から平成二十二年十月三十一日までの間にあっては百分の百を、平成二十三年四月一日から同年十月三十一日までの間にあっては百分の七十を、平成二十四年四月一日から同年十月三十一日までの間にあっては百分の四十を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を、当該職員以外の者にあっては当該職員との権衡を考慮して別に人事院が定める額を加算して得た額(その額が現に受ける俸給及び扶養手当の月額の合計額(減額支給対象職員にあっては、当該合計額から減額基礎額を減じた額)に百分の六を乗じて得た額を超えるときは、当該額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額))とする。
(級別区分が下位となった特地官署に勤務する職員の特地勤務手当等の月額に関する経過措置)
第四条 施行日における級別区分が施行日の前日における級別区分より下位となった官署に勤務する職員の給与法第十三条の二第一項又は第二項の規定による特地勤務手当(改正後の規則別表の一の表備考第二項の規定の適用を受ける官署(以下この項において「特例官署」という。)に勤務する職員にあっては、冬期以外の期間に支給するものに限る。)の月額は、改正後の規則第二条及び第六条の二の規定にかかわらず、平成二十五年三月三十一日(特例官署に勤務する職員にあっては、平成二十四年十月三十一日)までの間(その期間内に当該下位となった官署が級別区分の異なる特地官署に該当することとなった場合(特例官署が毎年十一月一日に二級地に該当することとなる場合及び毎年四月一日に一級地に該当することとなる場合を除く。)又は特地官署に該当しないこととなった場合にあっては、その該当し、又は該当しないこととなった日の前日までの間)、改正後の規則第二条(規則九―五五―四五附則第二項の規定において読み替えられる場合を含む。)又は第六条の二の規定による特地勤務手当の月額に、施行日の前日から引き続き当該下位となった官署に勤務している職員にあっては附則第二条第二項の特地勤務手当経過措置基礎額に当該官署の同日における級別区分に係る支給割合から施行日における級別区分に係る支給割合を減じた割合を乗じて得た額に施行日から平成二十三年三月三十一日(特例官署に勤務する職員にあっては、平成二十二年十月三十一日)までの間にあっては百分の百を、平成二十三年四月一日から平成二十四年三月三十一日(特例官署に勤務する職員にあっては、平成二十三年十月三十一日)までの間にあっては百分の七十を、平成二十四年四月一日から平成二十五年三月三十一日(特例官署に勤務する職員にあっては、平成二十四年十月三十一日)までの間にあっては百分の四十を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を、施行日の前日から引き続き当該下位となった官署に勤務している職員以外の者にあっては当該職員との権衡を考慮して別に人事院が定める額を加算して得た額(その額が現に受ける俸給及び扶養手当の月額の合計額(減額支給対象職員にあっては、当該合計額から減額基礎額を減じた額)に百分の二十五を乗じて得た額を超えるときは、当該額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額))とする。 施行日における級別区分が二級地又は一級地に該当することとなった官署のうち、施行日の前日における級別区分が三級地とされていた官署に在勤する職員の給与法第十四条第一項又は第二項の規定による特地勤務手当に準ずる手当の月額は、改正後の規則第四条第二項から第四項まで、第五条第三項及び第六条の四の規定にかかわらず、平成二十五年三月三十一日までの間(その期間内に当該官署が級別区分の異なる特地官署に該当することとなった場合(級別区分が二級地である官署が一級地に該当することとなった場合及び一級地である官署が二級地に該当することとなった場合を除く。)又は特地官署に該当しないこととなった場合にあっては、その該当し、又は該当しないこととなった日の前日までの間)、改正後の規則第四条第二項から第四項まで、第五条第三項又は第六条の四の規定による特地勤務手当に準ずる手当の月額に、施行日の前日から引き続き当該官署に在勤している職員にあっては附則第二条第四項の準ずる手当経過措置基礎額に百分の一(施行日前に異動の日から起算して四年に達した場合及び施行日から平成二十五年三月三十一日までの期間内に異動の日から起算して四年に達した場合におけるその四年に達した日後については、零)を乗じて得た額に施行日から平成二十三年三月三十一日までの間にあっては百分の百を、同年四月一日から平成二十四年三月三十一日までの間にあっては百分の七十を、同年四月一日から平成二十五年三月三十一日までの間にあっては百分の四十を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を、当該職員以外の者にあっては当該職員との権衡を考慮して別に人事院が定める額を加算して得た額(その額が現に受ける俸給及び扶養手当の月額の合計額(減額支給対象職員にあっては、当該合計額から減額基礎額を減じた額)に百分の六を乗じて得た額を超えるときは、当該額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額))とする。
(準特地官署とされていた官署に在勤する職員の特地勤務手当に準ずる手当の月額に関する経過措置)
第五条 施行日の前日において準特地官署とされていた官署のうち、平成二十五年三月三十一日までの間、準特地官署として人事院が指定する官署に在勤する職員の給与法第十四条第一項又は第二項の規定による特地勤務手当に準ずる手当の月額は、改正後の規則第四条第二項から第四項まで、第五条第三項及び第六条の四の規定にかかわらず、施行日の前日から引き続き当該官署に在勤している職員にあっては附則第二条第四項の準ずる手当経過措置基礎額に百分の四(施行日前に異動の日から起算して五年に達した場合及び施行日から平成二十五年三月三十一日までの期間内に異動の日から起算して五年に達した場合におけるその五年に達した日後については、百分の二)を乗じて得た額に、施行日から平成二十三年三月三十一日までの間にあっては百分の百を、同年四月一日から平成二十四年三月三十一日までの間にあっては百分の七十を、同年四月一日から平成二十五年三月三十一日までの間にあっては百分の四十を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)、当該職員以外の者にあっては当該職員との権衡を考慮して別に人事院が定める額とする。
(規則第四条第五項第二号に掲げる官署に該当することとなった官署に在勤する職員の特地勤務手当に準ずる手当の月額に関する経過措置)
第六条 施行日の前日において準特地官署とされていた官署のうち、施行日に改正後の規則第四条第五項第二号に掲げる官署に該当することとなった官署に在勤する職員の給与法第十四条第一項又は第二項の規定による特地勤務手当に準ずる手当(冬期以外の期間に支給するものに限る。)の月額は、改正後の規則第四条第二項から第四項まで、第五条第三項及び第六条の四の規定にかかわらず、平成二十四年十月三十一日までの間(その期間内に当該官署が改正後の規則第四条第五項第二号に掲げる官署に該当しないこととなった場合にあっては、その該当しないこととなった日の前日までの間)、施行日の前日から引き続き当該官署に在勤している職員にあっては附則第二条第四項の準ずる手当経過措置基礎額に百分の四(施行日前に異動の日から起算して五年に達した場合及び施行日から平成二十四年十月三十一日までの期間内に異動の日から起算して五年に達した場合におけるその五年に達した日後については、百分の二)を乗じて得た額に、施行日から平成二十二年十月三十一日までの間にあっては百分の百を、平成二十三年四月一日から同年十月三十一日までの間にあっては百分の七十を、平成二十四年四月一日から同年十月三十一日までの間にあっては百分の四十を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)、当該職員以外の者にあっては当該職員との権衡を考慮して別に人事院が定める額とする。 前項の規定の適用を受ける職員については、施行日から平成二十四年十月三十一日までの間は、改正後の規則第四条第五項及び第五条第四項の規定は、適用しない。
(特地勤務手当に準ずる手当と広域異動手当との調整)
第七条 給与法第十一条の八の規定により広域異動手当(その支給割合が百分の一を超えるものに限る。)を支給される職員に対する附則第二条第四項、第三条第三項、第四条第二項、第五条及び前条第一項の規定の適用については、これらの規定中「給与法第十四条第一項又は第二項」とあるのは「給与法第十四条」と、「及び第六条の四」とあるのは「、第六条及び第六条の四」と、「又は第六条の四」とあるのは「、第六条又は第六条の四」と、附則第二条第四項第二号イ、第五条及び前条第一項中「百分の二)」とあるのは「百分の二)から当該職員の給与法第十一条の八の規定による広域異動手当の支給割合が改正後の規則第六条各号に掲げる支給割合のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める割合を減じた割合」とする。
附則(平成二二年一一月三〇日人事院規則九―五五―一〇四)
この規則は、平成二十二年十二月一日から施行する。附則(平成二三年三月七日人事院規則九―五五―一〇五)
この規則は、公布の日から施行する。附則(平成二三年四月一日人事院規則九―五五―一〇六)
この規則は、公布の日から施行する。附則(平成二三年七月一日人事院規則九―五五―一〇七)
この規則は、公布の日から施行する。附則(平成二三年九月一日人事院規則九―五五―一〇八)
この規則は、公布の日から施行する。附則(平成二四年一月三〇日人事院規則九―五五―一〇九)
この規則は、公布の日から施行する。附則(平成二四年二月二九日人事院規則九―五五―一一〇)
この規則は、平成二十四年三月一日から施行する。附則(平成二四年三月三〇日人事院規則九―五五―一一一)
この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。附則(平成二四年四月六日人事院規則九―五五―一一二)
この規則は、公布の日から施行する。附則(平成二四年六月二九日人事院規則九―五五―一一三)
この規則は、平成二十四年七月一日から施行する。附則(平成二四年九月一九日人事院規則一―五八)
この規則は、公布の日から施行する。附則(平成二四年一一月一日人事院規則九―五五―一一四)
この規則は、公布の日から施行する。附則(平成二五年三月七日人事院規則九―五五―一一五)
この規則は、公布の日から施行する。附則(平成二五年四月一日人事院規則九―五五―一一六)
この規則は、公布の日から施行する。 国有林野の有する公益的機能の維持増進を図るための国有林野の管理経営に関する法律等の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第四十二号)第五条第一号の規定による廃止前の国有林野事業を行う国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法(昭和二十九年法律第百四十一号)第二条第二項に規定する職員(以下この条において「旧給与特例法適用職員」という。)であった者から引き続き俸給表の適用を受ける職員となった者(この規則による改正後の規則九―五五第十条の規定の適用を受けることとなる者を除く。)については、旧給与特例法適用職員を規則九―五五第五条第二項第二号及び第三項第一号に規定する行政執行法人職員等であるものとみなして、これらの規定を適用する。附則(平成二五年五月一六日人事院規則九―五五―一一七)
この規則は、公布の日から施行する。附則(平成二六年五月一日人事院規則九―五五―一一八)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則九―五五別表の一の表群馬県の項及び同表備考第一項の規定は、平成二十六年四月二十二日から適用する。附則(平成二六年八月一日人事院規則九―五五―一一九)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則九―五五別表の一の表秋田県の項の規定及び同表備考第一項中米代東部森林管理署上小阿仁支署南沢森林事務所に係る部分は、平成二十六年三月七日から適用する。附則(平成二六年一〇月一日人事院規則九―五五―一二〇)
この規則は、公布の日から施行する。附則(平成二七年三月一八日人事院規則一―六三)
(施行期日)
第一条 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
(人事院規則九―五五の一部改正に伴う経過措置)
第十条 みなし行政執行法人職員等については、特定独立行政法人職員を第七条の規定による改正後の規則九―五五第五条第二項第二号及び第三項第一号に規定する行政執行法人職員等であるものとみなして、これらの規定を適用する。
(雑則)
第十五条 附則第二条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。
附則(平成二七年三月三〇日人事院規則九―五五―一二一)
この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。附則(平成二七年四月一〇日人事院規則九―五五―一二二)
この規則は、公布の日から施行する。附則(平成二七年一〇月一日人事院規則九―五五―一二三)
この規則は、公布の日から施行する。附則(平成二八年四月一日人事院規則九―五五―一二四)
この規則は、公布の日から施行する。附則(平成二八年九月一日人事院規則九―五五―一二五)
(施行期日)
第一条 この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。
(特地官署とされていた官署に勤務する職員の特地勤務手当の月額等に関する経過措置)
第二条 この規則による改正後の規則九―五五(以下「改正後の規則」という。)第一条に定めるもののほか、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において給与法第十三条の二第一項に規定する特地官署(以下「特地官署」という。)とされていた官署のうち人事院の定める官署は、平成三十一年三月三十一日までの間、特地官署とする。 前項の規定に基づき特地官署とされた官署に勤務する職員の給与法第十三条の二第一項及び第二項の規定による特地勤務手当の月額は、改正後の規則第二条の規定にかかわらず、施行日の前日から引き続き当該官署に勤務している職員にあっては特地勤務手当経過措置基礎額にこの規則による改正前の規則九―五五(以下「改正前の規則」という。)による当該官署の級別区分に係る支給割合を乗じて得た額に、施行日から平成三十年三月三十一日までの間にあっては百分の七十を、同年四月一日から平成三十一年三月三十一日までの間にあっては百分の四十を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)、当該職員以外の者にあっては当該職員との権衡を考慮して別に人事院が定める額とする。 前項の特地勤務手当経過措置基礎額は、改正後の規則第二条第二項各号に定める日に受けていた俸給及び扶養手当の月額の合計額の二分の一に相当する額(以下この条において「勤務することとなった日等に係る基礎額」という。)と施行日の前日に受けていた俸給及び扶養手当の月額の合計額の二分の一に相当する額(第五項第二号において「施行日の前日に係る基礎額」という。)を合算した額(その額が勤務することとなった日等に係る基礎額と現に受ける俸給及び扶養手当の月額の合計額の二分の一に相当する額を合算した額(以下この項において「特地勤務手当経過措置特例基礎額」という。)を超えることとなる期間については、当該特地勤務手当経過措置特例基礎額)とする。 改正後の規則第二条第三項各号に掲げる職員に対する前項の規定の適用については、勤務することとなった日等に係る基礎額は、当該各号の規定により読み替えられた同条第二項の規定の例による勤務することとなった日等に係る基礎額とする。 育児休業法第十三条第一項に規定する育児短時間勤務職員若しくは育児休業法第二十二条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)若しくは育児休業法第二十三条第二項に規定する任期付短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)又は改正後の規則第二条第二項各号に定める日若しくは施行日の前日において育児短時間勤務職員等であったものに係る前二項の規定による特地勤務手当経過措置基礎額の算定については、次の各号に掲げる額は、当該各号に定める額とする。 第一項の規定に基づき特地官署とされた官署に勤務する職員のうち、改正前の規則第二条の二各号に掲げる官署であった官署(次項において「改正前の特定特地官署」という。)に勤務する職員には、平成二十九年十一月一日から平成三十年三月三十一日まで及び同年十一月一日から平成三十一年三月三十一日までの期間(以下「冬期」という。)以外の期間は、特地勤務手当を支給しない。 第一項の規定に基づき特地官署とされた官署に在勤する職員の給与法第十四条第一項又は第二項の規定による特地勤務手当に準ずる手当(第五号に掲げる職員にあっては、冬期に支給するものに限る。)の月額は、改正後の規則第四条第二項及び第三項、第五条第三項並びに第十一条第一項の規定にかかわらず、施行日の前日から引き続き当該官署に在勤している職員にあっては次の各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める額、同日から引き続き当該官署に在勤している職員以外の者にあっては当該職員との権衡を考慮して別に人事院が定める額とする。 前項の準ずる手当経過措置基礎額は、異動の日等に受けていた俸給及び扶養手当の月額の合計額(その額が現に受ける俸給及び扶養手当の月額の合計額(以下この項において「準ずる手当経過措置特例基礎額」という。)を超えることとなる期間については、当該準ずる手当経過措置特例基礎額)とする。 育児短時間勤務職員等若しくは任期付短時間勤務職員又は異動の日等において育児短時間勤務職員等であったものに係る前項の規定による準ずる手当経過措置基礎額の算定については、異動の日等に係る俸給の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 第七項第二号に掲げる職員のうち、改正前の規則第四条第五項第一号に掲げる官署であった官署に在勤する職員には、冬期以外の期間は、特地勤務手当に準ずる手当を支給しない。 第七項第三号の規定の適用を受ける職員については、施行日から平成三十年十月三十一日までの間は、改正後の規則第四条第四項及び第五条第四項(改正後の規則第十一条第二項において読み替えて準用する場合を含む。附則第六条第二項において同じ。)の規定は、適用しない。
(特定特地官署に該当することとなった官署に勤務する職員の特地勤務手当の月額等に関する経過措置)
第三条 改正前の規則別表の一の表に掲げられていた官署のうち、施行日に改正後の規則第二条の二各号に掲げる官署(以下「特定特地官署」という。)に該当することとなった官署に勤務する職員の給与法第十三条の二第一項及び第二項の規定による特地勤務手当(第二号に掲げる職員にあっては、冬期以外の期間に支給するものに限る。)の月額は、改正後の規則第二条の規定にかかわらず、平成三十一年三月三十一日までの間(その期間内に当該官署が特定特地官署に該当しないこととなった場合にあっては、その該当しないこととなった日の前日までの間)、施行日の前日から引き続き当該官署に勤務している職員にあっては次の各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める額、同日から引き続き当該官署に勤務している職員以外の者にあっては当該職員との権衡を考慮して別に人事院が定める額とする。 前項の規定の適用を受ける職員については、施行日から平成三十年十月三十一日までの間は、改正後の規則第二条の二の規定は、適用しない。 改正前の規則別表の一の表に掲げられていた官署のうち、施行日に特定特地官署に該当することとなった官署に在勤する職員の給与法第十四条第一項又は第二項の規定による特地勤務手当に準ずる手当(冬期以外の期間に支給するものに限る。)の月額は、改正後の規則第四条第二項及び第三項、第五条第三項並びに第十一条第一項の規定にかかわらず、平成三十年十月三十一日までの間(その期間内に当該官署が特定特地官署に該当しないこととなった場合にあってはその該当しないこととなった日の前日までの間、改正後の規則第四条第四項第一号に掲げる官署に該当することとなった場合にあってはその該当することとなった日の前日までの間)、施行日の前日から引き続き当該施行日に特定特地官署に該当することとなった官署に在勤している職員にあっては改正後の規則第四条第二項若しくは第三項、第五条第三項又は第十一条第一項の規定による特地勤務手当に準ずる手当の月額に、前条第八項及び第九項の規定による準ずる手当経過措置基礎額に百分の一(異動の日等から起算して四年に達した職員にあっては、零)を乗じて得た額に、施行日から平成二十九年十月三十一日までの間にあっては百分の七十を、平成三十年四月一日から同年十月三十一日までの間にあっては百分の四十を乗じて得た額を加算して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)、当該在勤している職員以外の者にあっては当該職員との権衡を考慮して別に人事院が定める額とする。
(級別区分が下位となった特地官署に勤務する職員の特地勤務手当の月額等に関する経過措置)
第四条 施行日における改正後の規則による級別区分が改正前の規則による級別区分より下位となった期間を有する官署(特定特地官署を除く。)に勤務する職員の給与法第十三条の二第一項及び第二項の規定による特地勤務手当(冬期以外の期間のみ級別区分が下位となった官署に勤務する職員にあっては冬期以外の期間に支給するものに限り、冬期のみ級別区分が下位となった官署に勤務する職員にあっては冬期に支給するものに限る。)の月額は、改正後の規則第二条の規定にかかわらず、平成三十一年三月三十一日までの間(その期間内に当該下位となった期間を有する官署が施行日における改正後の規則による級別区分と異なる級別区分となった場合又は特地官署に該当しないこととなった場合にあっては、その級別区分が異なり、又は該当しないこととなった日の前日までの間)、施行日の前日から引き続き当該下位となった期間を有する官署に勤務している職員にあっては改正後の規則第二条の規定による特地勤務手当の月額に、附則第二条第三項から第五項までの規定による特地勤務手当経過措置基礎額に当該下位となった期間を有する官署の下位となった期間における改正前の規則による級別区分に係る支給割合から改正後の規則による級別区分に係る支給割合を減じた割合を乗じて得た額に、施行日から平成三十年三月三十一日までの間にあっては百分の七十を、同年四月一日から平成三十一年三月三十一日までの間にあっては百分の四十を乗じて得た額を加算して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)、当該職員以外の者にあっては当該職員との権衡を考慮して別に人事院が定める額とする。 施行日における改正後の規則による級別区分が改正前の規則による級別区分より下位となった期間を有する官署のうち、改正後の規則による級別区分が二級地又は一級地となる期間を有する官署であって、改正前の規則による級別区分が四級地又は三級地となる期間を有していた官署に在勤する職員の給与法第十四条第一項又は第二項の規定による特地勤務手当に準ずる手当(冬期以外の期間のみ級別区分が下位となった官署に在勤する職員にあっては冬期以外の期間に支給するものに限り、冬期のみ級別区分が下位となった官署に在勤する職員にあっては冬期に支給するものに限る。)の月額は、改正後の規則第四条第二項及び第三項、第五条第三項並びに第十一条第一項の規定にかかわらず、平成三十一年三月三十一日までの間(その期間内にその在勤する官署が施行日における改正後の規則による級別区分と異なる級別区分となった場合又は特地官署に該当しないこととなった場合にあっては、その級別区分が異なり、又は該当しないこととなった日の前日までの間)、施行日の前日から引き続きその在勤する官署に在勤している職員にあっては改正後の規則第四条第二項若しくは第三項、第五条第三項又は第十一条第一項の規定による特地勤務手当に準ずる手当の月額に、附則第二条第八項及び第九項の規定による準ずる手当経過措置基礎額に百分の一(異動の日等から起算して四年に達した職員にあっては、零)を乗じて得た額に、施行日から平成三十年三月三十一日までの間にあっては百分の七十を、同年四月一日から平成三十一年三月三十一日までの間にあっては百分の四十を乗じて得た額を加算して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とし、その額が給与法第十四条第一項に規定する俸給及び扶養手当の月額の合計額の百分の六を超えない範囲内の月額に相当しないこととなる職員として人事院が定める職員にあっては、人事院が定める額とする。)、施行日の前日から引き続きその在勤する官署に在勤している職員以外の者にあっては当該職員との権衡を考慮して別に人事院が定める額とする。
(準特地官署とされていた官署に在勤する職員の特地勤務手当に準ずる手当の月額等に関する経過措置)
第五条 施行日の前日において準特地官署とされていた官署のうち、平成三十一年三月三十一日までの間、準特地官署として人事院が指定する官署に在勤する職員の給与法第十四条第一項又は第二項の規定による特地勤務手当に準ずる手当の月額は、改正後の規則第四条第二項及び第三項、第五条第三項並びに第十一条第一項の規定にかかわらず、施行日の前日から引き続き当該官署に在勤している職員にあっては附則第二条第八項及び第九項の規定による準ずる手当経過措置基礎額に百分の四(異動の日等から起算して五年に達した日後については、百分の二)を乗じて得た額に、施行日から平成三十年三月三十一日までの間にあっては百分の七十を、同年四月一日から平成三十一年三月三十一日までの間にあっては百分の四十を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)、当該職員以外の者にあっては当該職員との権衡を考慮して別に人事院が定める額とする。 前項に規定する準特地官署として人事院が指定する官署に在勤する職員のうち、改正前の規則第四条第五項第二号に掲げる準特地官署であった官署に在勤する職員には、冬期以外の期間は、特地勤務手当に準ずる手当を支給しない。
(改正後の規則第四条第四項第二号に掲げる官署に該当することとなった官署に在勤する職員の特地勤務手当に準ずる手当の月額等に関する経過措置)
第六条 施行日の前日において準特地官署とされていた官署(改正前の規則第四条第五項第二号に掲げる準特地官署であった官署を除く。)のうち、施行日に改正後の規則第四条第四項第二号に掲げる準特地官署に該当することとなった官署に在勤する職員の給与法第十四条第一項又は第二項の規定による特地勤務手当に準ずる手当(冬期以外の期間に支給するものに限る。)の月額は、改正後の規則第四条第二項及び第三項、第五条第三項並びに第十一条第一項の規定にかかわらず、平成三十年十月三十一日までの間(その期間内に当該官署が同号に掲げる準特地官署に該当しないこととなった場合にあっては、その該当しないこととなった日の前日までの間)、施行日の前日から引き続き当該官署に在勤している職員にあっては附則第二条第八項及び第九項の規定による準ずる手当経過措置基礎額に百分の四(異動の日等から起算して五年に達した日後については、百分の二)を乗じて得た額に、施行日から平成二十九年十月三十一日までの間にあっては百分の七十を、平成三十年四月一日から同年十月三十一日までの間にあっては百分の四十を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)、当該職員以外の者にあっては当該職員との権衡を考慮して別に人事院が定める額とする。 前項の規定の適用を受ける職員については、施行日から平成三十年十月三十一日までの間は、改正後の規則第四条第四項及び第五条第四項の規定は、適用しない。
(特地勤務手当に準ずる手当と広域異動手当との調整)
第七条 給与法第十一条の八の規定により広域異動手当(その支給割合が百分の一を超えるものに限る。)を支給される職員に対する附則第二条第七項、第三条第三項、第四条第二項、第五条第一項及び前条第一項の規定の適用については、これらの規定中「給与法第十四条第一項又は第二項」とあるのは「給与法第十四条」と、「第三項、第五条第三項」とあるのは「第三項、第五条第三項、第六条」と、附則第二条第七項、第五条第一項及び前条第一項中「百分の二)」とあるのは「百分の二)から当該職員の給与法第十一条の八の規定による広域異動手当の支給割合が改正後の規則第六条各号に掲げる支給割合のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める割合を減じた割合」とする。
(雑則)
第八条 附則第二条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。
附則(平成二八年九月三〇日人事院規則九―五五―一二六)
この規則は、平成二十八年十月一日から施行する。附則(平成二九年三月三一日人事院規則九―五五―一二七)
この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。附則(平成二九年七月一四日人事院規則九―五五―一二八)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則九―五五の規定は、平成二十九年四月一日から適用する。附則(平成二九年八月八日人事院規則九―五五―一二九)
この規則は、公布の日から施行する。附則(平成二九年九月四日人事院規則九―五五―一三〇)
この規則は、公布の日から施行する。附則(平成三〇年二月一日人事院規則一―七一)
この規則は、平成三十年四月一日から施行する。附則(平成三〇年三月三〇日人事院規則九―五五―一三一)
この規則は、平成三十年四月一日から施行する。附則(平成三〇年四月二四日人事院規則九―五五―一三二)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の規則九―五五別表の一の表北海道の項の規定中十勝西部森林管理署東大雪支署ニペソツ森林事務所及び十勝西部森林管理署東大雪支署トムラウシ森林事務所に係る部分並びに別表の二の表北海道の項の規定中十勝西部森林管理署東大雪支署ニペソツ森林事務所及び十勝西部森林管理署東大雪支署トムラウシ森林事務所に係る部分並びに同表備考中十勝西部森林管理署東大雪支署ニペソツ森林事務所及び十勝西部森林管理署東大雪支署トムラウシ森林事務所に係る部分は、平成三十年四月一日から適用する。附則(平成三〇年六月二九日人事院規則九―五五―一三三)
この規則は、平成三十年七月一日から施行する。附則(平成三〇年八月三一日人事院規則九―五五―一三四)
この規則は、平成三十年九月一日から施行する。 ただし、別表の一の表沖縄県の項及び同表備考第一項の改正規定は、同年十月一日から施行する。附則(平成三〇年一一月三〇日人事院規則九―五五―一三五)
この規則は、平成三十年十二月一日から施行する。附則(平成三一年四月一日人事院規則九―五五―一三六)
この規則は、公布の日から施行する。附則(令和二年四月一日人事院規則九―五五―一三七)
この規則は、公布の日から施行する。附則(令和二年一〇月一日人事院規則九―五五―一三八)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の規則九―五五別表の二の表北海道の項の規定中大雪山国立公園管理事務所に係る部分は、令和二年四月一日から適用する。附則(令和三年四月一日人事院規則九―五五―一三九)
この規則は、公布の日から施行する。附則(令和三年七月一日人事院規則九―五五―一四〇)
この規則は、公布の日から施行する。附則(令和三年一〇月一日人事院規則九―五五―一四一)
この規則は、公布の日から施行する。附則(令和四年二月一八日人事院規則一―七九)
(施行期日)
第一条 この規則は、令和五年四月一日から施行する。
(定義)
第二条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(雑則)
第二十五条 附則第三条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。
附則(令和四年四月一日人事院規則九―五五―一四二)
この規則は、公布の日から施行する。附則(令和四年七月一日人事院規則九―五五―一四三)
この規則は、公布の日から施行する。附則(令和五年三月三一日人事院規則九―五五―一四四)
この規則は、令和五年四月一日から施行する。附則(令和五年五月一日人事院規則九―五五―一四五)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の規則九―五五別表の一の表長野県の項及び同表備考第一項の規定は令和四年十月一日から、同表北海道の項及び岐阜県の項並びに同表備考第二項の規定は令和五年四月一日から適用する。附則(令和五年六月三〇日人事院規則九―五五―一四六)
この規則は、令和五年七月一日から施行する。附則(令和五年八月一日人事院規則九―五五―一四七)
この規則は、公布の日から施行する。附則(令和六年七月一六日人事院規則九―五五―一四八)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の規則九―五五の規定は、令和六年一月十五日から適用する。別表 (第一条、第二条関係)
都道府県 | 所在地 | 官署 | 級別区分 |
北海道 | 奥尻郡奥尻町字奥尻四四四 | 檜山森林管理署奥尻森林事務所 | 三級地 |
| 中川郡中川町字安川三一の四 | 上川北部森林管理署佐久森林事務所 | |
| 中川郡中川町字安川三一の四 | 上川北部森林管理署共和森林事務所 | |
| 礼文郡礼文町香深村字ヘウケトンナイ | 宗谷森林管理署礼文森林事務所 | |
| 利尻郡利尻富士町鴛泊字栄町一九五の一 | 宗谷森林管理署利尻森林事務所 | |
| 沙流郡平取町振内町三一の三 | 日高北部森林管理署振内森林事務所 | |
| 沙流郡平取町振内町三一の三 | 日高北部森林管理署幌尻森林事務所 | |
| 沙流郡平取町振内町三一の三 | 日高北部森林管理署貫気別森林事務所 | |
| 目梨郡羅臼町船見町一三六 | 根釧東部森林管理署羅臼森林事務所 | |
| 目梨郡羅臼町船見町一三二 | 根室海上保安部羅臼海上保安署 | |
| 目梨郡羅臼町湯ノ沢町六の二七 | 羅臼自然保護官事務所 | |
| 釧路市阿寒町阿寒湖温泉一の一の一 | 阿寒湖管理官事務所 | 二級地 |
| 石狩市浜益区柏木二〇四 | 石狩森林管理署浜益森林事務所 | |
| 島牧郡島牧村字泊八三の二二 | 後志森林管理署永豊森林事務所 | |
| 上川郡上川町字層雲峽 | 旭川開発建設部旭川河川事務所大雪ダム管理支所 | |
| 勇払郡占冠村字中央 | 上川南部森林管理署占冠森林事務所 | |
| 勇払郡占冠村字中央 | 上川南部森林管理署双珠別森林事務所 | |
| 天塩郡幌延町宮園町一〇の四 | 留萌北部森林管理署幌延森林事務所 | |
| 天塩郡幌延町字幌延一五三の二 | 留萌開発建設部幌延河川事務所 | |
| 勇払郡むかわ町穂別八三の一 | 胆振東部森林管理署穂別森林事務所 | |
| 勇払郡むかわ町穂別八三の一 | 胆振東部森林管理署稲里森林事務所 | |
| 沙流郡日高町栄町東二の二五八の三 | 日高北部森林管理署 | |
| 沙流郡日高町栄町東二の二五八の三 | 日高北部森林管理署日高森林事務所 | |
| 沙流郡日高町栄町東二の二五八の三 | 日高北部森林管理署日勝森林事務所 | |
| 沙流郡日高町松風町二の二五一の四 | 室蘭開発建設部日高道路事務所 | |
| 沙流郡平取町字二風谷二四の四 | 室蘭開発建設部鵡川沙流川河川事務所 | |
| 沙流郡平取町字二風谷二四の四 | 室蘭開発建設部鵡川沙流川河川事務所二風谷ダム管理支所 | |
| 沙流郡平取町字芽生八四の七 | 室蘭開発建設部鵡川沙流川河川事務所平取ダム管理支所 | |
| 川上郡弟子屈町美留和六九 | 根釧西部森林管理署美留和森林事務所 | |
| 空知郡南富良野町字幾寅 | 上川南部森林管理署 | 一級地 |
| 空知郡南富良野町字幾寅 | 上川南部森林管理署幾寅森林事務所 | |
| 空知郡南富良野町字幾寅 | 上川南部森林管理署落合森林事務所 | |
| 空知郡南富良野町字幾寅 | 上川南部森林管理署金山森林事務所 | |
| 雨竜郡幌加内町字清月 | 空知森林管理署北空知支署 | |
| 雨竜郡幌加内町字清月 | 空知森林管理署北空知支署幌加内森林事務所 | |
| 斜里郡斜里町ウトロ東無番地 | 知床森林生態系保全センター | |
| 斜里郡斜里町ウトロ西一八六の一〇 | ウトロ自然保護官事務所 | |
| 常呂郡置戸町字常元 | 網走開発建設部北見河川事務所鹿ノ子ダム管理支所 | |
| 河東郡上士幌町字ぬかびら源泉郷 | 十勝西部森林管理署東大雪支署糠平森林事務所 | |
| 河東郡上士幌町字ぬかびら源泉郷 | 十勝西部森林管理署東大雪支署三股森林事務所 | |
| 上川郡新得町字屈足トムラウシ | 帯広開発建設部帯広河川事務所十勝ダム管理支所 | |
| 河西郡中札内村南札内七三五の二 | 帯広開発建設部帯広河川事務所札内川ダム管理支所 | |
| 川上郡弟子屈町屈斜路 | 根釧西部森林管理署屈斜路森林事務所 | |
| 川上郡弟子屈町川湯温泉二の二の二 | 阿寒摩周国立公園管理事務所 | |
青森県 | 十和田市大字奥瀬字十和田湖畔休屋四八六 | 十和田八幡平国立公園管理事務所 | 二級地 |
| 東津軽郡今別町大字今別字西田二五八の六一三 | 青森森林管理署今別森林事務所 | |
| 東津軽郡外ヶ浜町字三厩増川二五七の一 | 青森森林管理署三厩森林事務所 | |
| 西津軽郡深浦町大字深浦字苗代沢三一の一 | 津軽森林管理署深浦森林事務所 | |
| 西津軽郡深浦町大字正道尻字小礒四九の四 | 津軽森林管理署岩崎森林事務所 | |
| 下北郡佐井村大字佐井字大佐井川目三九の四 | 下北森林管理署佐井森林事務所 | |
| 五所川原市相内吉野一五の三三一 | 津軽森林管理署金木支署市浦森林事務所 | 一級地 |
| むつ市脇野沢渡向二九の七 | 下北森林管理署脇野沢森林事務所 | |
岩手県 | 下閉伊郡田野畑村菅窪二〇五の四 | 三陸北部森林管理署田野畑森林事務所 | 二級地 |
| 八幡平市荒屋新町四一の八 | 岩手北部森林管理署 | 一級地 |
| 八幡平市荒屋新町四一の八 | 岩手北部森林管理署新町森林事務所 | |
| 下閉伊郡岩泉町安家字日蔭一四九の二 | 三陸北部森林管理署久慈支署安家森林事務所 | |
秋田県 | 北秋田市阿仁幸屋渡字前野七の一 | 米代東部森林管理署上小阿仁支署比立内森林事務所 | 二級地 |
| 男鹿市北浦北浦字五輪野一五六の八 | 米代西部森林管理署男鹿森林事務所 | 一級地 |
| 北秋田市阿仁笑内字金倉五三の六 | 米代東部森林管理署上小阿仁支署笑内森林事務所 | |
| 仙北市田沢湖玉川字下水無九二 | 東北地方整備局玉川ダム管理所 | |
| 北秋田郡上小阿仁村南沢字箱渕岱一〇の一一 | 米代東部森林管理署上小阿仁支署南沢森林事務所 | |
山形県 | 西村山郡西川町大字大井沢字長トロ一一八二の一 | 山形森林管理署中村森林事務所 | 一級地 |
福島県 | 南会津郡檜枝岐村字下ノ原九六七の一 | 会津森林管理署南会津支署檜枝岐森林事務所 | 四級地 |
| 南会津郡檜枝岐村字下ノ原八六七の一 | 檜枝岐自然保護官事務所 | |
| 南会津郡南会津町山口字村上八六七 | 会津森林管理署南会津支署 | 三級地 |
| 南会津郡南会津町松戸原二四 | 会津森林管理署南会津支署湯ノ花森林事務所 | |
| 南会津郡只見町大字大倉字広田面一四六六 | 会津森林管理署南会津支署小林森林事務所 | 二級地 |
| 南会津郡南会津町古町字東居平九 | 会津森林管理署南会津支署伊南森林事務所 | |
| 大沼郡昭和村大字小中津川字石仏一八〇〇の二 | 会津森林管理署昭和森林事務所 | 一級地 |
| 双葉郡川内村大字下川内字石崎三一の五 | 磐城森林管理署川内森林事務所 | |
茨城県 | 常陸太田市徳田町上宿三五六の三 | 茨城森林管理署徳田森林事務所 | 一級地 |
| 常陸太田市小妻町三六七 | 茨城森林管理署折橋森林事務所 | |
栃木県 | 日光市中三依六四四 | 日光森林管理署三依森林事務所 | 一級地 |
| 日光市川俣六四六の一 | 関東地方整備局鬼怒川ダム統合管理事務所川俣ダム管理支所 | |
| 日光市西川四一六 | 関東地方整備局鬼怒川ダム統合管理事務所湯西川ダム管理支所 | |
群馬県 | 多野郡上野村大字勝山二一七 | 群馬森林管理署楢原森林事務所 | 二級地 |
| 利根郡片品村大字鎌田字下半瀬三八八五の一 | 片品自然保護官事務所 | 一級地 |
東京都 | 小笠原村父島字東町一五二 | 小笠原諸島森林生態系保全センター | 六級地 |
| 小笠原村父島字東町一五二 | 小笠原総合事務所 | |
| 小笠原村父島字西町 | 父島気象観測所 | |
| 小笠原村父島字清瀬 | 横浜海上保安部小笠原海上保安署 | |
| 小笠原村父島字西町 | 小笠原自然保護官事務所 | |
| 小笠原村母島字静沢 | 母島自然保護官事務所 | |
| 八丈町大賀郷二二六三 | 八丈島区検察庁 | 四級地 |
| 大島町元町字家の上四四五の九 | 伊豆大島区検察庁 | 二級地 |
| 大島町元町字家の上四四五の九 | 伊豆諸島管理官事務所 | |
石川県 | 白山市白峰ホ二五の一 | 白山自然保護官事務所 | 二級地 |
長野県 | 木曽郡王滝村二四七一の一 | 木曽森林管理署瀬戸川森林事務所 | 三級地 |
| 木曽郡王滝村二四七一の一 | 木曽森林管理署南滝越森林事務所 | |
| 木曽郡王滝村二四七一の一 | 木曽森林管理署氷ヶ瀬森林事務所 | |
| 松本市安曇三九四二の四 | 中信森林管理署大野川森林事務所 | 二級地 |
| 松本市安曇四四六八 | 上高地管理官事務所 | |
| 南佐久郡川上村大字御所平一〇二七の一 | 東信森林管理署川上森林事務所 | |
| 下伊那郡大鹿村大字大河原八八三の一 | 南信森林管理署大鹿森林事務所 | |
| 木曽郡上松町正島町一の四の一 | 木曽森林管理署 | |
| 木曽郡上松町正島町一の四の一 | 木曽森林管理署駒ヶ岳森林事務所 | |
| 木曽郡木曽町開田高原末川二七三四の五 | 木曽森林管理署開田森林事務所 | |
| 松本市奈川二四九二の二 | 中信森林管理署奈川森林事務所 | 一級地 |
| 飯田市上村八五八の一〇 | 南信森林管理署上村森林事務所 | |
| 木曽郡大桑村大字野尻一二二三の一 | 木曽森林管理署南木曽支署阿寺森林事務所 | |
| 木曽郡大桑村大字須原一〇五八の一 | 木曽森林管理署南木曽支署須原森林事務所 | |
| 木曽郡木曽町日義四七七四 | 中部地方整備局飯田国道事務所木曽維持出張所 | |
岐阜県 | 高山市荘川町新渕字ぼた下九二 | 飛騨森林管理署荘川森林事務所 | 二級地 |
| 大野郡白川村大字鳩谷字北長四三三の一 | 飛騨森林管理署白川森林事務所 | |
| 高山市高根町上ケ洞字井ノ口三八三 | 飛騨森林管理署上ヶ洞森林事務所 | 一級地 |
静岡県 | 浜松市天竜区水窪町奥領家三二八一の五 | 天竜森林管理署水窪森林事務所 | 二級地 |
| 静岡市葵区梅ケ島五四〇五 | 中部地方整備局静岡河川事務所梅ケ島出張所 | 一級地 |
| 榛原郡川根本町千頭字付平九五〇の二 | 大井川治山センター | |
| 榛原郡川根本町千頭字八幡山九八〇の二 | 静岡森林管理署千頭森林事務所 | |
| 榛原郡川根本町千頭字八幡山九八〇の二 | 静岡森林管理署南千頭森林事務所 | |
| 榛原郡川根本町犬間五四一の三 | 中部地方整備局長島ダム管理所 | |
愛知県 | 豊田市閑羅瀬町東畑六七 | 中部地方整備局矢作ダム管理所 | 一級地 |
三重県 | 松阪市飯高町森一八一〇の一一 | 中部地方整備局蓮ダム管理所 | 一級地 |
奈良県 | 吉野郡十津川村上野地二四一の四 | 奈良森林管理事務所十津川森林事務所 | 二級地 |
| 吉野郡下北山村下池原一三六 | 奈良森林管理事務所下北山森林事務所 | 一級地 |
| 吉野郡川上村大字北和田字長屋峯六一五の五 | 近畿農政局南近畿土地改良調査管理事務所大迫ダム管理所 | |
和歌山県 | 田辺市本宮町切畑田ノ元二一一の五 | 和歌山森林管理署本宮森林事務所 | 二級地 |
田辺市龍神村東四九九の一 | 和歌山森林管理署龍神森林事務所 | 一級地 | |
島根県 | 鹿足郡吉賀町柿木村柿木七六五の五 | 島根森林管理署柿木森林事務所 | 二級地 |
| 隠岐郡隠岐の島町城北町五五 | 松江地方法務局西郷支局 | |
| 隠岐郡隠岐の島町城北町五五 | 神戸税関境税関支署西郷監視署 | |
| 隠岐郡隠岐の島町城北町五五 | 西郷税務署 | |
| 隠岐郡隠岐の島町城北町五五 | 松江公共職業安定所隠岐の島出張所 | |
| 隠岐郡隠岐の島町東町宇屋の下九九の二 | 境海上保安部隠岐海上保安署 | |
| 隠岐郡隠岐の島町城北町五五 | 隠岐管理官事務所 | |
広島県 | 庄原市高野町新市一〇七八 | 広島北部森林管理署新市森林事務所 | 一級地 |
| 安芸高田市美土里町生田一七七七の一 | 広島北部森林管理署生桑森林事務所 | |
徳島県 | 那賀郡那賀町長安字向イ二二の一 | 四国地方整備局那賀川河川事務所事業計画課 | 一級地 |
香川県 | 高松市庵治町六〇三四の一 | 国立療養所大島青松園 | 一級地 |
高知県 | 高岡郡梼原町松原五六九の一 | 四万十森林管理署梼原森林事務所 | 三級地 |
| 四万十市西土佐奥屋内八八九の四 | 四万十森林管理署黒尊森林事務所 | 二級地 |
| 香美市物部町別府三七三の四 | 高知中部森林管理署別府森林事務所 | |
| 安芸郡馬路村大字魚梁瀬一〇の一七 | 安芸森林管理署魚梁瀬・西川森林事務所 | |
| 安芸郡馬路村大字魚梁瀬一〇の一七 | 安芸森林管理署東川森林事務所 | |
| 高岡郡四万十町昭和字船戸ノ上り四二七の三 | 四万十森林管理署十和森林事務所 | |
| 安芸郡馬路村馬路字天王堂三八八八の二 | 安芸森林管理署馬路森林事務所 | 一級地 |
| 吾川郡いの町清水上分三八四の一 | 嶺北森林管理署吾北森林事務所 | |
| 吾川郡いの町長沢三五の二 | 嶺北森林管理署寺川・長沢森林事務所 | |
| 吾川郡仁淀川町高瀬三八一五 | 四国地方整備局大渡ダム管理所 | |
| 高岡郡津野町芳生野字新田甲三八の八 | 四万十森林管理署東津野森林事務所 | |
| 高岡郡四万十町大正字橋詰四六三の一 | 四万十森林管理署大正・下津井森林事務所 | |
長崎県 | 対馬市上対馬町比田勝ダラの木九五六の七 | 門司税関厳原税関支署比田勝出張所 | 三級地 |
| 対馬市峰町三根二の八 | 長崎森林管理署三根森林事務所 | |
| 対馬市上対馬町比田勝一〇〇〇の二三 | 対馬海上保安部比田勝海上保安署 | |
| 対馬市上県町佐護西里二九五六の五 | 対馬自然保護官事務所 | |
| 対馬市厳原町久田五八七の二 | 厳原拘置支所 | 二級地 |
| 対馬市厳原町東里三四一の四二 | 長崎地方法務局対馬支局 | |
| 対馬市厳原町中村六四三 | 長崎地方検察庁厳原支部 | |
| 対馬市厳原町中村六四三 | 厳原区検察庁 | |
| 対馬市厳原町東里三四一の四二 | 福岡出入国在留管理局対馬出張所 | |
| 対馬市厳原町東里三四一の四二 | 門司税関厳原税関支署 | |
| 対馬市厳原町桟原三八 | 厳原税務署 | |
| 対馬市厳原町東里三四一の四二 | 福岡検疫所厳原・比田勝出張所 | |
| 対馬市厳原町東里三四一の四二 | 対馬労働基準監督署 | |
| 対馬市厳原町中村六四二の二 | 対馬公共職業安定所 | |
| 対馬市厳原町日吉二九三の二 | 長崎森林管理署厳原森林事務所 | |
| 対馬市厳原町久田六四五の八 | 厳原自動車検査登録事務所 | |
| 対馬市厳原町東里三四一の四二 | 対馬海上保安部 | |
| 壱岐市郷ノ浦町本村触六二四の二 | 長崎地方法務局壱岐支局 | |
| 壱岐市郷ノ浦町本村触六二〇の四 | 長崎地方検察庁壱岐支部 | |
| 壱岐市郷ノ浦町本村触六二〇の四 | 壱岐区検察庁 | |
| 壱岐市郷ノ浦町本村触六二〇の四 | 壱岐税務署 | |
| 壱岐市郷ノ浦町本村触六二〇の四 | 対馬公共職業安定所壱岐出張所 | |
| 壱岐市郷ノ浦町郷ノ浦六四八の五 | 唐津海上保安部壱岐海上保安署 | |
| 五島市栄町一の八 | 五島拘置支所 | |
| 五島市紺屋町一の一 | 長崎地方法務局五島支局 | |
| 五島市紺屋町一の一 | 長崎地方検察庁五島支部 | |
| 五島市紺屋町一の一 | 五島区検察庁 | |
| 五島市東浜町二の一の一 | 長崎税関五島監視署 | |
| 五島市三尾野二の四の一二 | 福江税務署 | |
| 五島市福江町七の三 | 五島公共職業安定所 | |
| 五島市武家屋敷一の三の八 | 長崎森林管理署福江森林事務所 | |
| 五島市東浜町二の一の一 | 長崎海上保安部五島海上保安署 | |
| 五島市東浜町二の一の一 | 五島自然保護官事務所 | |
熊本県 | 八代市泉町椎原一の二 | 熊本南部森林管理署五家荘森林事務所 | 二級地 |
大分県 | 玖珠郡九重町大字田野二六〇の二 | くじゅう管理官事務所 | 二級地 |
| 玖珠郡九重町大字野上三四の一 | 大分西部森林管理署中村森林事務所 | 一級地 |
鹿児島県 | 大島郡徳之島町亀津五五三の一 | 名瀬公共職業安定所徳之島分室 | 五級地 |
大島郡徳之島町亀津七一一一の二 | 鹿児島森林管理署徳之島森林事務所 | | |
| 大島郡天城町平土野二六九一の一 | 徳之島管理官事務所 | |
| 熊毛郡屋久島町栗生一一四〇の四 | 屋久島森林管理署栗生森林事務所 | 四級地 |
| 大島郡大和村思勝字腰ノ畑五五一 | 奄美群島国立公園管理事務所 | |
| 大島郡瀬戸内町大字古仁屋字船津三五の一 | 奄美海上保安部古仁屋海上保安署 | |
| 西之表市西之表一六三一四の六 | 鹿児島地方法務局種子島出張所 | 三級地 |
| 西之表市西之表一六三一四の六 | 種子島税務署 | |
| 西之表市西之表一六三一四の六 | 鹿児島公共職業安定所熊毛出張所 | |
| 西之表市西之表七六〇四 | 屋久島森林管理署西之表森林事務所 | |
| 西之表市西之表一六三一四の六 | 九州地方整備局西之表港湾事務所 | |
| 西之表市西之表一六三一四の六 | 鹿児島海上保安部種子島海上保安署 | |
| 奄美市名瀬矢之脇町二一の一 | 大島拘置支所 | |
| 奄美市名瀬入舟町二三の一 | 鹿児島地方法務局奄美支局 | |
| 奄美市名瀬矢之脇町一の二 | 鹿児島保護観察所奄美駐在官事務所 | |
| 奄美市名瀬矢之脇町一の二 | 鹿児島地方検察庁名瀬支部 | |
| 奄美市名瀬矢之脇町一の二 | 名瀬区検察庁 | |
| 奄美市名瀬長浜町一の一 | 鹿児島財務事務所名瀬出張所 | |
| 奄美市名瀬長浜町一の一 | 長崎税関鹿児島税関支署名瀬監視署 | |
| 奄美市名瀬長浜町一の一 | 大島税務署 | |
| 奄美市名瀬和光町一七〇〇 | 国立療養所奄美和光園 | |
| 奄美市名瀬長浜町一の一 | 名瀬労働基準監督署 | |
| 奄美市名瀬長浜町一の一 | 名瀬公共職業安定所 | |
| 奄美市名瀬長浜町一の一 | 門司植物防疫所名瀬支所 | |
| 奄美市名瀬真名津町一の一七 | 鹿児島森林管理署名瀬森林事務所 | |
| 奄美市名瀬和光町一二の一 | 奄美自動車検査登録事務所 | |
| 奄美市名瀬港町八の一 | 名瀬測候所 | |
| 奄美市名瀬入舟町二二の一 | 奄美海上保安部 | |
| 熊毛郡屋久島町宮之浦一五九三の二 | 鹿児島地方法務局屋久島出張所 | |
| 熊毛郡屋久島町宮之浦一五七七の一 | 屋久島森林生態系保全センター | |
| 熊毛郡屋久島町安房一六六の五 | 屋久島森林管理署 | |
| 熊毛郡屋久島町安房二三七二 | 屋久島森林管理署船行森林事務所 | |
| 熊毛郡屋久島町安房二三七二 | 屋久島森林管理署春牧森林事務所 | |
| 熊毛郡屋久島町宮之浦二三九五の一九 | 屋久島森林管理署宮之浦森林事務所 | |
| 熊毛郡屋久島町宮之浦二三九五の一九 | 屋久島森林管理署小瀬田森林事務所 | |
| 熊毛郡屋久島町安房前岳二七三九の三四三 | 屋久島自然保護官事務所 | |
沖縄県 | 島尻郡南大東村字在所三〇六 | 南大東島地方気象台 | 六級地 |
| 八重山郡与那国町字与那国九九九の一 | 沖縄地区税関石垣税関支署与那国監視署 | |
| 八重山郡竹富町字西表六八九 | 沖縄森林管理署租納森林事務所 | 五級地 |
| 八重山郡竹富町字南風見二〇一 | 沖縄森林管理署大原森林事務所 | |
| 八重山郡竹富町字古見 | 西表自然保護官事務所 | |
| 宮古島市伊良部字佐和田一七三九の四 | 宮古空港・航空路監視レーダー事務所下地島空港分室 | 四級地 |
| 石垣市字登野城五五の四 | 八重山財務出張所 | 三級地 |
| 石垣市字登野城五五の四 | 石垣農林水産センター | |
| 石垣市美崎町一の一〇 | 石垣港湾事務所 | |
| 石垣市字真栄里上原八六三の一五 | 八重山運輸事務所 | |
| 石垣市字真栄里四一二 | 八重山刑務支所 | |
| 石垣市字登野城五五の四 | 那覇地方法務局石垣支局 | |
| 石垣市字登野城五五の四 | 那覇保護観察所石垣駐在官事務所 | |
| 石垣市字登野城五五の一 | 那覇地方検察庁石垣支部 | |
| 石垣市字登野城五五の一 | 石垣区検察庁 | |
| 石垣市浜崎町一の一の八 | 福岡出入国在留管理局那覇支局石垣港出張所 | |
| 石垣市浜崎町一の一の八 | 沖縄地区税関石垣税関支署 | |
| 石垣市字白保一九六〇の一〇四 | 沖縄地区税関石垣税関支署石垣空港出張所 | |
| 石垣市字登野城八 | 石垣税務署 | |
| 石垣市浜崎町一の一の八 | 那覇検疫所石垣出張所 | |
| 石垣市字登野城五五の四 | 八重山労働基準監督署 | |
| 石垣市字登野城五五の四 | 八重山公共職業安定所 | |
| 石垣市浜崎町一の一の八 | 那覇植物防疫事務所石垣出張所 | |
| 石垣市字白保一九六〇の一〇四 | 動物検疫所沖縄支所検疫課石垣分室 | |
| 石垣市字登野城五五の四 | 西表森林生態系保全センター | |
| 石垣市盛山二二二の七二 | 大阪航空局石垣空港出張所 | |
| 石垣市字登野城四二八 | 石垣島地方気象台 | |
| 石垣市浜崎町一の一の八 | 石垣海上保安部 | |
| 石垣市盛山二二二の二八二 | 石垣航空基地 | |
| 石垣市八島町二の二七 | 石垣自然保護官事務所 | |
| 宮古島市平良字下里一〇一六 | 宮古財務出張所 | |
| 宮古島市平良字下里一〇一六 | 宮古島農林水産センター | |
| 宮古島市平良字下里一〇八の一一 | 土地改良総合事務所宮古支所 | |
| 宮古島市平良字下里一〇八の一一 | 宮古伊良部農業水利事業所 | |
| 宮古島市平良字西里七の二一 | 平良港湾事務所 | |
| 宮古島市平良字下里一〇三七の一 | 宮古運輸事務所 | |
| 宮古島市平良字西里三四五の六 | 宮古拘置支所 | |
| 宮古島市平良字下里一〇一六 | 那覇地方法務局宮古島支局 | |
| 宮古島市平良字下里一〇一六 | 那覇保護観察所宮古島駐在官事務所 | |
| 宮古島市平良字西里三四五 | 那覇地方検察庁平良支部 | |
| 宮古島市平良字西里三四五 | 平良区検察庁 | |
| 宮古島市平良字下里一〇八の一一 | 福岡出入国在留管理局那覇支局宮古島出張所 | |
| 宮古島市平良字西里七の二一 | 沖縄地区税関宮古島税関支署 | |
| 宮古島市平良字東仲宗根八〇七の七 | 宮古島税務署 | |
| 宮古島市平良字下里一〇一六 | 那覇検疫所平良出張所 | |
| 宮古島市平良字島尻八八八 | 国立療養所宮古南静園 | |
| 宮古島市平良字下里一〇一六 | 宮古労働基準監督署 | |
| 宮古島市平良字下里一〇二〇 | 宮古公共職業安定所 | |
| 宮古島市平良字西里七の二一 | 那覇植物防疫事務所平良出張所 | |
| 宮古島市平良字下里一〇二〇の一一 | 動物検疫所沖縄支所検疫課平良分室 | |
| 宮古島市平良字下里一六五七 | 宮古空港・航空路監視レーダー事務所 | |
| 宮古島市平良字下里一〇二〇の七 | 宮古島地方気象台 | |
| 宮古島市平良字西里七の二一 | 宮古島海上保安部 | |
| 国頭郡国頭村字安波二〇九 | 沖縄森林管理署安波森林事務所 | |
| 島尻郡座間味村字座間味一〇九 | 慶良間自然保護官事務所 | |
| 国頭郡国頭村字安波川瀬原一三〇一の三 | 北部ダム統合管理事務所安波ダム管理支所 | 二級地 |
| 国頭郡東村字高江四六六の一 | 沖縄森林管理署高江森林事務所 | |