第一条 臨床検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六号。以下「法」という。)第十五条第一号の規定に基づく学校又は臨床検査技師養成所(以下「養成所」という。)の指定に関しては、臨床検査技師等に関する法律施行令(昭和三十三年政令第二百二十六号。以下「令」という。)に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
2 前項の学校とは、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校及びこれに附設される同法第百二十四条に規定する専修学校又は同法第百三十四条第一項に規定する各種学校をいう。 (指定基準)第二条 令第十条第一項の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 学校教育法第九十条第一項に規定する者(法第十五条第一号に規定する文部科学大臣の指定を受けようとする学校が大学である場合において、当該大学が学校教育法第九十条第二項の規定により当該大学に入学させた者を含む。)、旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による中等学校を卒業した者又は次条各号のいずれかに該当する者であることを入学又は入所の資格とするものであること。
二 修業年限は、三年以上であること。
三 教育の内容は、別表第一に定めるもの以上であること。
四 別表第一に掲げる各教育内容を教授するのに適当な数の教員を有し、かつ、そのうち六人(一学年に二学級以上を有する学校又は養成所にあつては、一学級増すごとに三を加えた数)以上は、医師、臨床検査技師又はこれと同等以上の学識経験を有する者(以下「医師等」という。)である専任教員であること。
五 医師等である専任教員のうち少なくとも三人は、免許を受けた後五年以上法第二条に規定する業務を業として行つた臨床検査技師(以下「業務経験五年以上の臨床検査技師」という。)であること。
六 一学級の定員は、十人以上四十人以下であること。
七 同時に授業を行なう学級の数を下らない数の専用の普通教室を有すること。
八 適当な広さの専用の実習室及び図書室を有すること。
九 教育上必要な機械器具、標本、模型、図書及びその他の設備を有すること。
十 臨地実習を行うのに適当な施設を実習施設として利用しうること及び当該実習について適当な実習指導者の指導が行われること。
十一 専任の事務職員を有すること。
十二 管理及び維持経営の方法が確実であること。
(中等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者)第三条 法附則第四項の中等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者は、次のとおりとする。
一 旧国民学校令(昭和十六年勅令第百四十八号)による国民学校初等科修了を入学資格とする修業年限四年の旧中等学校令による高等女学校卒業を入学資格とする旧中等学校令による高等女学校の高等科又は専攻科の第一学年を修了した者
二 国民学校初等科修了を入学資格とする修業年限四年の旧中等学校令による実業学校卒業を入学資格とする同令による実業学校専攻科の第一学年を修了した者
三 旧師範教育令(昭和十八年勅令第百九号)による師範学校予科の第三学年を修了した者
四 旧師範教育令による附属中学校又は附属高等女学校を卒業した者
五 旧師範教育令(明治二十年勅令第三百四十六号)による師範学校本科第一部の第三学年を修了した者
六 内地以外の地域における学校の生徒、児童、卒業者等の他の学校へ入学及び転学に関する規程(昭和十八年文部省令第六十三号)第二条又は第五条の規定により中等学校を卒業した者又は前各号に掲げる者と同一の取扱いを受ける者
七 旧青年学校令(昭和十年勅令第四十一号)(昭和十四年勅令第二百五十四号)による青年学校本科(修業年限二年のものを除く。)を卒業した者
八 旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)に基づく旧専門学校入学者検定規程(大正十三年文部省令第二十二号)による試験検定に合格した者又は同規程により文部大臣において専門学校入学に関し中学校若しくは高等女学校卒業者と同等以上の学力を有するものと指定した者
九 旧実業学校卒業程度検定規程(大正十四年文部省令第三十号)による検定に合格した者
十 旧高等試験令(昭和四年勅令第十五号)第七条の規定により文部大臣が中学校卒業程度において行なう試験に合格した者
十一 教育職員免許法施行法(昭和二十四年法律第百四十八号)第一条第一項の表の第二号、第三号、第六号若しくは第九号の上欄に掲げる教員免許状を有する者又は同法第二条第一項の表の第九号、第十八号から第二十号の四まで、第二十一号若しくは第二十三号の上欄に掲げる資格を有する者
十二 前各号に掲げる者のほか、文部科学大臣において学校又は養成所の入学又は入所に関し中等学校の卒業者と同等以上の学力を有するものと指定した者
(指定に関する報告事項)第三条の二 令第十条第二項の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項(国の設置する養成所にあつては、第一号に掲げる事項を除く。)とする。
一 設置者の氏名及び住所(法人にあつては、名称及び主たる事務所の所在地)
二 名称
三 位置
四 指定をした年月日及び設置年月日(設置されていない場合にあつては、設置予定年月日)
五 学則(修業年限及び入所定員に関する事項に限る。)
六 長の氏名
(指定の申請書の記載事項等)第四条 令第十一条の申請書には、次に掲げる事項(地方公共団体(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人を含む。)の設置する学校又は養成所にあつては、第十一号に掲げる事項を除く。)を記載しなければならない。
一 設置者の氏名及び住所(法人にあつては、名称及び主たる事務所の所在地)
二 名称
三 位置
四 設置年月日
五 学則
六 長の氏名及び履歴
七 教員の氏名、履歴及び担当科目並びに専任又は兼任の別
八 校舎の各室の用途及び面積並びに建物の配置図及び平面図
九 教授用及び実習用の機械器具、標本、模型及び図書の目録
十 実習施設の名称、位置及び開設者の氏名(法人にあつては、名称)並びに当該施設における実習用設備の概要
十一 収支予算及び向こう二年間の財政計画
2 令第十七条の規定により読み替えて適用する令第十一条の書面には、前項第二号から第十号までに掲げる事項を記載しなければならない。 3 第一項の申請書又は前項の書面には、実習施設における実習を承諾する旨の当該施設の開設者の承諾書を添えなければならない。 (変更の承認又は届出を要する事項)第五条 令第十二条第一項(令第十七条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の主務省令で定める事項は、前条第一項第五号に掲げる事項(修業年限、教育課程及び入学定員又は入所定員に関する事項に限る。)若しくは同項第八号に掲げる事項又は実習施設とする。
2 令第十二条第一項の規定による実習施設の変更の承認の申請又は令第十七条の規定により読み替えて適用する令第十二条第一項の規定による実習施設の変更の協議の申出には、前条第三項に定める書類を添えなければならない。 3 令第十二条第二項の主務省令で定める事項は、前条第一項第一号から第三号までに掲げる事項又は同項第五号に掲げる事項(修業年限、教育課程及び入学定員又は入所定員に関する事項を除く。次項において同じ。)とする。 4 令第十七条の規定により読み替えて適用する令第十二条第二項の主務省令で定める事項は、前条第一項第二号若しくは第三号又は同項第五号に掲げる事項とする。 (変更の承認又は届出に関する報告)第五条の二 令第十二条第三項(令第十七条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による報告は、毎年五月三十一日までに、次に掲げる事項について、それぞれ当該各号に掲げる期間に係るものを取りまとめて、厚生労働大臣に報告するものとする。
一 変更の承認に係る事項(第四条第一項第八号に掲げる事項及び実習施設を除く。)
当該年の前年の四月一日から当該年の三月三十一日までの期間
二 変更の届出又は通知に係る事項
当該年の前年の五月一日から当該年の四月三十日までの期間
第六条 令第十三条第一項(令第十七条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 当該学年度の学年別学生数
二 前学年度における教育実施状況の概要
三 前学年度の卒業者数
2 令第十三条第二項(令第十七条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の主務省令で定める事項は、前項第二号に掲げる事項とする。 (指定の取消しに関する報告事項)第六条の二 令第十五条第二項の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項(国の設置する養成所にあつては、第一号に掲げる事項を除く。)とする。
一 設置者の氏名及び住所(法人にあつては、名称及び主たる事務所の所在地)
二 名称
三 位置
四 指定を取り消した年月日
五 指定を取り消した理由
(指定取消しの申請書等の記載事項)第七条 令第十六条の申請書又は令第十七条の規定により読み替えて適用する令第十六条の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 指定の取消しを受けようとする理由
二 指定の取消しを受けようとする予定期日
三 在学中の学生があるときは、その措置
附則
この省令は、昭和四十六年一月一日から施行する。附則(昭和五一年一月一〇日文部省・厚生省令第一号)
この省令は、学校教育法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第五十九号)の施行の日(昭和五十一年一月十一日)から施行する。附則(昭和五三年八月一日文部省・厚生省令第一号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和六一年四月一〇日文部省・厚生省令第二号)
この省令は、公布の日から施行する。 この省令の施行の際現に臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六号)第十五条第一号の規定に基づく指定を受けている学校又は養成所に昭和六十二年三月三十一日以前に入学又は入所した者に係る教育の内容については、この省令による改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。附則(平成六年三月三〇日文部省・厚生省令第一号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成一二年三月七日文部省・厚生省令第一号)
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 この省令の施行の際現に指定を受けている学校又は臨床検査技師養成所及び臨床検査技師学校養成所指定規則第二条の規定により主務大臣に対して行われている申請に係る学校又は臨床検査技師養成所がこの省令による改正後の第四条第四号の規定により有すべき専任教員の数及び要件については、同号の規定にかかわらず、平成十七年三月三十一日までの間は、なお従前の例によることができる。 この省令の施行の際現に指定を受けている学校又は臨床検査技師養成所及び臨床検査技師学校養成所指定規則第二条の規定により主務大臣に対して行われている申請に係る学校又は臨床検査技師養成所がこの省令による改正後の第四条第五号の規定により有すべき専任教員の数及び要件については、同号の規定にかかわらず、平成十四年三月三十一日までの間は、なお従前の例によることができる。 この省令の施行の際現に指定を受けている学校又は臨床検査技師養成所において臨床検査技師として必要な知識及び技能を修得中の者に係る教育の内容については、この省令による改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。附則(平成一二年三月二九日文部省・厚生省令第二号)
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。附則(平成一二年一〇月二〇日文部省・厚生省令第五号)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。附則(平成一三年一一月二七日文部科学省令第八〇号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一四年二月二二日文部科学省・厚生労働省令第一号)
この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。附則(平成一六年三月三一日文部科学省・厚生労働省令第四号)
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。附則(平成一八年三月三一日文部科学省・厚生労働省令第一号)
この省令は、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律及び臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。附則(平成一九年一二月二五日文部科学省・厚生労働省令第二号)
この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年十二月二十六日)から施行する。附則(平成二二年四月一日文部科学省・厚生労働省令第二号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成二七年二月一二日文部科学省・厚生労働省令第一号)
この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。 この省令の施行の際現に指定を受けている学校又は養成所において診療放射線技師又は臨床検査技師として必要な知識及び技能を修得中の者に係る教育の内容については、第一条による改正後の診療放射線技師学校養成所指定規則別表第一及び第二条による改正後の臨床検査技師学校養成所指定規則別表の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。附則(平成二七年三月三一日文部科学省・厚生労働省令第二号)
この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。 この省令の施行の日(以下この項において「施行日」という。)前にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定によりされた指定等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定によりされている指定等の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、施行日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、施行日以後におけるこの省令による改正後のそれぞれの省令の適用については、この省令による改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 この省令の施行前にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定により国に対して届出その他の手続をしなければならない事項で、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、この省令による改正後のそれぞれの省令の相当規定により地方公共団体の相当の機関に対して届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定を適用する。附則(令和三年三月三一日文部科学省・厚生労働省令第二号)
(施行期日)
第一条 この省令は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現に臨床検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六号)第十五条第一号の指定を受けている学校又は臨床検査技師養成所において臨床検査技師として必要な知識及び技能を修得中の者に係る教育の内容については、この省令による改正後の臨床検査技師学校養成所指定規則(以下「新規則」という。)第二条第三号及び第四号並びに別表第一及び別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
第三条 新規則別表第一及び別表第二に定める教育の内容について、臨床検査技師等に関する法律施行令(昭和三十三年政令第二百二十六号。以下「令」という。)第十条第一項の指定又は令第十二条第一項(令第十七条の規定により読み替えて適用する場合を含む。次項において同じ。)の変更の承認を受けようとするものは、この省令の施行の日前においても、これらの規定の例により、当該指定又は変更の承認の申請をすることができる。 文部科学大臣又は都道府県知事は、前項の申請があった場合には、この省令の施行の日前においても、令第十条第一項又は第十二条第一項の規定の例により、指定又は変更の承認をすることができる。 この場合において、当該指定及び変更の承認は、この省令の施行の日にその効力を生ずる。
附則(令和三年一〇月一四日文部科学省・厚生労働省令第四号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現に臨床検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六号)第十五条第一号の指定を受けている学校又は臨床検査技師養成所において臨床検査技師として必要な知識及び技能を修得中の者に係る教育の内容については、この省令による改正後の臨床検査技師学校養成所指定規則別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附則(令和四年九月三〇日文部科学省・厚生労働省令第三号)
この省令は、令和四年十月一日から施行する。別表第一 (第二条関係)
教育内容 | 単位数 | 備考 | ||
| | | | |
基礎分野 | 科学的思考の基盤 人間と生活・社会の理解 | | 十四 | |
| | | | |
専門基礎分野 | 人体の構造と機能 | 八 | | |
| 臨床検査の基礎とその疾病との関連 | 五 | | |
| 保健医療福祉と臨床検査 | 四 | | |
| 医療工学及び医療情報 | 四 | | |
専門分野 | 病態学 | 七 | | |
| 血液学的検査 | 四 | | |
| 病理学的検査 | 五 | | |
| 尿・糞便等一般検査 | 三 | | |
| 生化学的検査・免疫学的検査 | 六 | | |
| 遺伝子関連・染色体検査 | 二 | | |
| 輸血・移植検査 | 四 | | |
| 微生物学的検査 | 六 | | |
| 生理学的検査 | 十 | | |
| 臨床検査総合管理 | 六 | | |
| 医療安全管理 | 二 | | |
| 臨地実習 | 十二 | 一単位は、臨地実習を開始する前に臨地実習を行うために必要な技能及び態度が修得されていることを確認するための実技試験及び指導を行うこと。 三単位以上は、生理学的検査に関する実習を行うこと。 実習時間の三分の二以上は、病院又は診療所において行うこと。 別表第二の上欄に掲げる実習の区分に応じ、同表の中欄に掲げる行為を必ず実施させ、かつ、同表の下欄に掲げる行為を必ず見学させること。 | |
合計 | 百二 | |
別表第二 (第二条関係)
実習 | 実施させる行為 | 見学させる行為 |
生理学的検査に関する実習 | 標準十二誘導心電図検査 肺機能検査(スパイロメトリー) | ホルター心電図検査のための検査器具装着 肺機能検査(スパイロメトリーを除く。) 脳波検査 負荷心電図検査 超音波検査(心臓、腹部) 足関節上腕血圧比検査 |
検体検査に関する実習 | 血球計数検査 血液塗抹標本作成と鏡検 尿定性検査 血液型検査 培養・Gram染色検査 | 精度管理(免疫学的検査、血液学的検査、病理学的検査、生化学的検査、尿・糞便等一般検査、輸血・移植検査) メンテナンス作業(免疫学的検査、血液学的検査、生化学的検査、尿・糞便等一般検査) 臓器の切り出し及び写真撮影 迅速標本作成及びその報告 |
その他の実習 | | 検査前の患者への説明(検査手順を含む。) チーム医療(栄養サポート、感染制御、糖尿病療養指導) 検体採取 消化管内視鏡検査 |