昭和四十五年大蔵省令第六十六号
自動車損害賠償責任保険審議会規則

自動車損害賠償責任保険審議会に関わる手続では、法律本体だけでなく、細かな基準や運用の前提を定める法令まで確認する場面があります。自動車損害賠償責任保険審議会規則は、1970年に公布された府省令で、自動車損害賠償責任保険審議会について、給付、指定、届出、支援の対象を確認しやすくするために置かれています。医療・福祉の事業者、自治体の担当者、支援制度を調べる人が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。

府省令公布日:昭和45年09月30日

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)第三十九条の規定に基づき、自動車損害賠償責任保険審議会規則を次のように定める。
(臨時委員)

第一条 自動車損害賠償保障法第三十一条に定める自動車損害賠償責任保険審議会(以下「審議会」という。)に、特別の事項を調査審議するため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。

2 臨時委員は、当該特別事項に関して深い知識と経験を有する者のうちから、金融再生委員会がこれを任命する。

3 臨時委員は、当該特別事項に関する調査審議が終了したときは解任されるものとする。

4 臨時委員は、非常勤とする。

(部会)

第二条 審議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。

2 部会は、会長の指名する委員及び臨時委員をもつて組織する。

3 部会に部会長を置き、部会に属する委員の互選により、これを定める。

4 部会長は、部会の事務を掌理する。

5 部会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(雑則)

第三条 前二条に定めるもののほか、審議会及び部会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会にはかつて定める。

附則

この省令は、公布の日から施行する。

附則(昭和四六年四月六日大蔵省令第二二号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成一〇年六月一八日総理府・大蔵省令第三号)

この命令は、金融監督庁設置法の施行の日(平成十年六月二十二日)から施行する。

附則(平成一〇年一二月一五日総理府・大蔵省令第五七号)

この命令は、公布の日から施行する。