第一条 国際復興開発銀行(以下「銀行」という。)に出資し又は拠出するため、国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律(昭和二十七年法律第百九十一号。以下「法」という。)第十条第二項又は第十条の二第二項の規定により発行する国債は、国際復興開発銀行通貨代用国庫債券、国際復興開発銀行地球環境基金拠出国庫債券、国際復興開発銀行気候投資基金拠出国庫債券又は国際復興開発銀行ウクライナ復旧・復興基金拠出国庫債券(以下「通貨代用国庫債券」と総称する。)とする。
(適用除外)第二条 国債規則(大正十一年大蔵省令第三十一号)の規定は、通貨代用国庫債券(第八条第二項の規定により日本銀行に交付されるものを除く。以下次条において同じ。)については適用しない。
(取扱店)第三条 通貨代用国庫債券に関する事務の取扱店は、日本銀行本店とする。
(出資等の場合の額面金額)第四条 法第十条第一項又は第十条の二第一項の規定により出資し又は拠出する場合において、銀行に交付する通貨代用国庫債券の額面金額は、出資し又は拠出する都度必要な金額又はその金額を分割した金額とする。
(分割及び併合)第五条 政府は、銀行から請求があつたときは、当該請求に従い通貨代用国庫債券の額面金額の分割又は併合を行なうものとする。
2 前項の規定により通貨代用国庫債券の分割又は併合を行なう場合は、当該分割又は併合に係る金額をもつてその額面金額とする。 (償還の手続)第六条 政府は、銀行から通貨代用国庫債券の償還の請求を受けた場合において、当該請求に係る金額の全部又は一部につき償還を行うときは、その償還を行う金額を、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める勘定(第八条において「銀行の勘定」という。)に払い込むものとする。
一 アメリカ合衆国通貨をもつて表示する通貨代用国庫債券の償還の請求を受けた場合
銀行が指定した機関における銀行の勘定
二 本邦通貨をもつて表示する通貨代用国庫債券の償還の請求を受けた場合
法第十四条の規定により寄託所として指定された日本銀行における銀行の勘定
第七条 政府は、銀行から通貨代用国庫債券の額面金額の一部につき償還の請求を受けたときは、当該通貨代用国庫債券と引換えに、当該額面金額から当該請求に係る金額を控除した金額を額面金額とする通貨代用国庫債券を銀行に交付するものとする。
(日本銀行が買い取つた場合の措置)第八条 日本銀行は、法第十条第四項(同法第十条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定により政府から償還を行なうことのできない金額につき通貨代用国庫債券を買い取ることを命ぜられたときは、当該金額を銀行の勘定に払い込まなければならない。
2 政府は、前項により日本銀行に買い取らせた場合には、その買い取つた金額を額面金額とし、法第十条第五項(同法第十条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定により財務大臣の定める償還期限及び利率を記載した通貨代用国庫債券を日本銀行に交付するものとする。