第一条 国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律(昭和二十七年法律第百九十一号。以下「法」という。)第五条第二項、第七条第二項、第十条の三第三項又は第十三条第五項の規定により発行する基金通貨代用証券は、国際通貨基金通貨代用証券(以下「通貨代用証券」という。)とする。
(適用除外)第二条 国債規則(大正十一年大蔵省令第三十一号)の規定は、通貨代用証券(第八条第二項の規定により日本銀行に交付されるものを除く。以下次条において同じ。)については適用しない。
(取扱店)第三条 通貨代用証券に関する事務の取扱店は、日本銀行本店とする。
(出資等の場合の額面金額)第四条 法第五条第一項の規定により本邦通貨に代えて出資するため、法第十条の三第一項の規定により本邦通貨を取得するため又は法第十三条第一項の規定により他の加盟国通貨を買い入れるため国際通貨基金(以下「基金」という。)に交付する通貨代用証券の額面金額は、それぞれその出資、取得又は買入れのつどこれを行なうに必要な金額又はその金額を分割した金額とする。
(分割及び併合)第五条 政府は、基金から請求があつたときは、当該請求に従い通貨代用証券の額面金額の分割又は併合を行なうものとする。
2 前項の規定により通貨代用証券の分割又は併合を行なう場合は、当該分割又は併合に係る金額をもつてその額面金額とする。 (償還の手続)第六条 政府は、基金から通貨代用証券の償還の請求を受けた場合において、当該請求に係る金額の全部又は一部につき償還を行なうときは、その償還を行なう金額を法第十四条の規定により寄託所として指定された日本銀行における基金の勘定(以下「基金の勘定」という。)に払い込むものとする。
(一部の償還の請求を受けた場合等の措置)第七条 政府は、基金から通貨代用証券の額面金額の一部につき償還の請求を受けたときは、当該通貨代用証券と引換えに、当該額面金額から当該請求に係る金額を控除した金額を額面金額とする通貨代用証券を基金に交付するものとする。
2 政府は、法第十条の三第二項(法第十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定により日本銀行が買い取つた通貨代用証券の金額の一部につき償還するときは、当該通貨代用証券と引換えに、当該額面金額から当該償還に係る金額を控除した金額を額面金額とする通貨代用証券を交付するものとする。 (日本銀行が買い取つた場合の措置)第八条 日本銀行は、法第七条第一項(法第十条の三第四項及び第十三条第七項において準用する場合を含む。)の規定により政府から通貨代用証券を買い取ることを命ぜられたときは、当該金額を基金の勘定に払い込まなければならない。
2 政府は、法第七条第一項又は第二項(法第十条の三第四項及び第十三条第七項において準用する場合を含む。)の規定により、日本銀行に買い取らせた場合には、その買い取つた金額を額面金額とし、法第七条第四項の規定により財務大臣の定める償還期限及び利率を記載した通貨代用証券を日本銀行に交付するものとする。