昭和四十五年大蔵省令第七号
小笠原諸島振興開発特別措置法の施行に伴う譲渡所得等の課税の特例の適用に関する省令

小笠原諸島振興開発特別措置法の施行に伴う譲渡所得等の課税の特例の適用に関する省令は、1970年に公布された府省令で、法第四十一条第三項の規定の適用、永住の目的を中心に制度や手続の枠組みを定めています。行政機関の担当者、事業者、専門職が、申告、会計処理、契約、監督手続の根拠を確認する場面で参照されます。条文上は、小笠原諸島振興開発特別措置法第四十一条第三項に規定する…、法第四十一条第三項の規定の適用を受けようとする旨、永住の目的をもつて法第四条第一項に規定する小笠原諸島の…、法第四十一条第四項に規定する財務省令で定める証明書はなどを分けて配置し、対象となる事務、権限、基準、手続の流れを追える構成になっています。この法令を読む際は、本文の用語定義や委任規定を確認し、必要に応じて関連する政令、省令、告示、通達や所管行政機関の公式資料とあわせて位置づけを確認することが重要です。

府省令公布日:昭和45年03月09日

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小笠原諸島復興特別措置法第十五条第二項及び同条第三項において準用する租税特別措置法第三十八条第四項の規定に基づき、小笠原諸島復興特別措置法の施行に伴う譲渡所得等の課税の特例の適用に関する省令を次のように定める。

 小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和四十四年法律第七十九号。以下「法」という。)第四十一条第三項に規定する納税地の所轄税務署長の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、同条第四項に規定する確定申告書の提出の日(同項ただし書の規定に該当してその日後において同項ただし書に規定する書類及び証明書を提出する場合には、その提出の日)までに、当該納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

法第四十一条第三項の規定の適用を受けようとする旨

永住の目的をもつて法第四条第一項に規定する小笠原諸島の地域へ移住することとなる予定の年月日

 法第四十一条第四項に規定する財務省令で定める証明書は、国土交通大臣のその者が小笠原諸島振興開発特別措置法施行令(昭和四十五年政令第十三号)第三条又は同令附則第二項の規定に該当する旨を証する書類とする。

附則

この省令は、公布の日から施行する。

附則(昭和五四年三月三一日大蔵省令第二〇号)

この省令は、昭和五十四年四月一日から施行する。

附則(平成七年三月三一日大蔵省令第三五号)

この省令は、平成七年四月一日から施行する。

附則(平成一二年八月二一日大蔵省令第六九号)

この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

附則(平成二六年三月三一日財務省令第三四号)

この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。