内閣は、国土調査促進特別措置法(昭和三十七年法律第百四十三号)第二条及び第三条第三項の規定に基づき、この政令を制定する。
(土地改良区その他の者)第一条 国土調査促進特別措置法(以下「法」という。)第二条第二号の規定による政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一 土地改良区及び土地改良区連合
二 土地区画整理組合
三 農業協同組合及び農業協同組合連合会
四 森林組合、生産森林組合及び森林組合連合会
五 農業委員会
(国土調査事業十箇年計画に定めるべき国土調査事業の量)第二条 法第三条第一項に規定する国土調査事業十箇年計画に定めるべき国土調査事業の量は、法第二条第一号に規定する基準点の測量については基準点の数、同号に規定する基本調査並びに同条第二号に規定する土地分類調査及び地籍調査については調査面積について定めるものとする。
附則
この政令は、公布の日から施行する。 国土調査促進特別措置法に基づく国土調査事業十箇年計画に関する政令(昭和三十八年政令第四十三号)は、廃止する。附則(昭和五三年七月一一日政令第二八六号)
(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(昭和五十三年十月二日)から施行する。