昭和四十五年政令第二百六十一号
国土調査促進特別措置法施行令

実務で迷いやすいのは、制度名そのものよりも、対象になる人や事業、提出先、判断基準がどこに書かれているかです。国土調査促進特別措置法施行令は、1970年に公布された政令で、国土調査促進特別措置法について、法律本体だけでは分かりにくい対象範囲や基準を補うために置かれています。行政機関、事業者、制度の対象になる人が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。章名や条文見出しを手がかりに、制度の目的、対象者、行政庁の役割をつなげて読むと、実務上どこを確認すべきかが見えやすくなります。

政令公布日:昭和45年09月16日

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内閣は、国土調査促進特別措置法(昭和三十七年法律第百四十三号)第二条及び第三条第三項の規定に基づき、この政令を制定する。
(土地改良区その他の者)

第一条 国土調査促進特別措置法(以下「法」という。)第二条第二号の規定による政令で定める者は、次に掲げる者とする。

土地改良区及び土地改良区連合

土地区画整理組合

農業協同組合及び農業協同組合連合会

森林組合、生産森林組合及び森林組合連合会

農業委員会

(国土調査事業十箇年計画に定めるべき国土調査事業の量)

第二条 法第三条第一項に規定する国土調査事業十箇年計画に定めるべき国土調査事業の量は、法第二条第一号に規定する基準点の測量については基準点の数、同号に規定する基本調査並びに同条第二号に規定する土地分類調査及び地籍調査については調査面積について定めるものとする。

附則

この政令は、公布の日から施行する。 国土調査促進特別措置法に基づく国土調査事業十箇年計画に関する政令(昭和三十八年政令第四十三号)は、廃止する。

附則(昭和五三年七月一一日政令第二八六号)

(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(昭和五十三年十月二日)から施行する。