内閣は、外国政府等に対する米穀の売渡しに関する暫定措置法(昭和四十五年法律第百六号)第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
外国政府等に対する米穀の売渡しに関する暫定措置法(以下「法」という。)第一項第一号の政令で定める利率は、支払期間が十年以内の年賦支払の場合にあつては年二パーセント、支払期間が十年をこえる年賦支払の場合にあつては支払期間のうち最初の十年間について年二パーセント、その他の期間について年三パーセントとする。
法第一項第二号の政令で定める利率は、年六パーセントとする。
外国政府に対する米穀の売渡しに関する暫定措置法第一項の規定による利等を調べるときは、条文がどの場面を想定し、誰にどんな手続を求めているのかを先に押さえると読みやすくなります。外国政府等に対する米穀の売渡しに関する暫定措置法第一項の規定による利率の最低限度を定める政令は、1970年に公布された政令で、外国政府に対する米穀の売渡しに関する暫定措置法第一項の規定による利等について、生産、流通、補助、資源管理に関わる手続を確認しやすくするために置かれています。農林水産業の事業者、行政担当者、地域の関係団体が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。
政令公布日:昭和45年05月28日
出典:e-Gov 法令検索 [XML]
外国政府等に対する米穀の売渡しに関する暫定措置法(以下「法」という。)第一項第一号の政令で定める利率は、支払期間が十年以内の年賦支払の場合にあつては年二パーセント、支払期間が十年をこえる年賦支払の場合にあつては支払期間のうち最初の十年間について年二パーセント、その他の期間について年三パーセントとする。
法第一項第二号の政令で定める利率は、年六パーセントとする。