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昭和四十四年国家公安委員会規則第四号
警察庁の定員に関する規則

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

行政機関職員定員令(昭和四十四年政令第百二十一号)を実施するため、警察庁の定員に関する規則を次のように定める。
(警察庁の定員)

第一条 警察庁の各内部部局別、各附属機関別及び地方機関の定員は、次のとおりとする。

(委任規定)

第二条 警察庁の各地方機関別の定員ならびに内部部局、各附属機関別および各地方機関別の警察官(皇宮警察本部にあつては、皇宮護衛官)の階級別定員は、前条に規定する定員の範囲内において、警察庁長官が定める。

附則

この規則は、昭和四十四年六月五日から施行し、昭和四十四年四月一日から適用する。 次の表の区分の欄に掲げるものに係る定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、第一条の規定にかかわらず、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。

附則(昭和四五年五月二二日国家公安委員会規則第五号)

この規則は、昭和四十五年五月二十二日から施行し、昭和四十五年四月一日から適用する。 改正後の警察庁の定員に関する規則第一条の規定にかかわらず、昭和四十五年四月三十日までの間は、内部部局の警務局の定員は、一〇八人とし、昭和四十五年九月三十日までの間は、皇宮警察本部の定員は九三一人、皇宮護衛官の定員は八六六人、地方機関の定員は五、四七五人、地方機関の警察官の定員は六四九人とする。

附則(昭和四六年五月二〇日国家公安委員会規則第七号)

この規則は、昭和四十六年五月二十日から施行し、昭和四十六年四月一日から適用する。 改正後の警察庁の定員に関する規則第一条の規定にかかわらず、昭和四十六年九月三十日までの間は、内部部局の長官官房の定員は二七九人、皇宮警察本部の定員は九四〇人、皇宮護衛官の定員は八八〇人とする。

附則(昭和四六年一〇月七日国家公安委員会規則第九号)

この規則は、昭和四十六年十月七日から施行し、昭和四十六年七月一日から適用する。

附則(昭和四七年五月一一日国家公安委員会規則第三号)

この規則は、昭和四十七年五月十一日から施行し、昭和四十七年四月一日から適用する。 改正後の警察庁の定員に関する規則第一条の規定にかかわらず、昭和四十七年五月十四日までの間は、皇宮警察本部の定員は九五七人、皇宮護衛官の定員は九〇〇人、地方機関の定員は、五、四一〇人とし、昭和四十七年五月十五日から同年九月三十日までの間は、地方機関の定員は五、四六〇人とする。

附則(昭和四八年五月九日国家公安委員会規則第三号)

この規則は、昭和四十八年五月九日から施行し、昭和四十八年四月一日から適用する。 改正後の警察庁の定員に関する規則第一条の規定にかかわらず、昭和四十八年九月三十日までの間は、皇宮警察本部の定員は九五六人、皇宮護衛官の定員は九〇〇人、地方機関の定員は五、四二三人とする。

附則(昭和四九年四月一一日国家公安委員会規則第二号)

この規則は、昭和四十九年四月十一日から施行し、昭和四十九年四月一日から適用する。 改正後の警察庁の定員に関する規則第一条の規定にかかわらず、昭和四十九年九月三十日までの間は、皇宮警察本部の定員は九五六人、皇宮護衛官の定員は九〇三人、地方機関の定員は五、三七二人とする。

附則(昭和五〇年四月二日国家公安委員会規則第二号)

この規則は、昭和五十年四月二日から施行し、昭和五十年四月一日から適用する。 改正後の警察庁の定員に関する規則第一条の規定にかかわらず、昭和五十年九月三十日までの間は、内部部局の定員は一、二〇三人、地方機関の定員は五、三五五人とする。

附則(昭和五一年五月一〇日国家公安委員会規則第四号)

この規則は、昭和五十一年五月十日から施行し、昭和五十一年四月一日から適用する。 改正後の警察庁の定員に関する規則第一条の規定にかかわらず、昭和五十一年九月三十日までの間は、内部部局の定員は一、二〇六人、附属機関の定員は一、一六一人、地方機関の定員は、五、三一七人とする。

附則(昭和五二年五月二日国家公安委員会規則第一号)

この規則は、昭和五十二年五月二日から施行し、昭和五十二年四月一日から適用する。 改正後の警察庁の定員に関する規則第一条の規定にかかわらず、昭和五十二年九月三十日までの間は、内部部局の定員は一、二一五人、附属機関の定員は一、一六〇人、地方機関の定員は五、二七四人とする。

附則(昭和五三年四月五日国家公安委員会規則第三号)

この規則は、昭和五十三年四月五日から施行し、同年四月一日から適用する。 改正後の警察庁の定員に関する規則第一条の規定にかかわらず、昭和五十三年九月三十日までの間は、内部部局の定員は一、二三四人、附属機関の定員は一、一六三人とする。

附則(昭和五四年四月四日国家公安委員会規則第二号)

この規則は、昭和五十四年四月四日から施行し、同年四月一日から適用する。 改正後の警察庁の定員に関する規則第一条の規定にかかわらず、昭和五十四年九月三十日までの間は、内部部局の定員は一、二四一人、附属機関の定員は一、一六六人とする。

附則(昭和五五年四月五日国家公安委員会規則第二号)

この規則は、昭和五十五年四月五日から施行し、改正後の警察庁の定員に関する規則(次項において「新規則」という。)の規定は、同年四月一日から適用する。 新規則第一条の規定にかかわらず、昭和五十五年九月三十日までの間は、附属機関の定員は一、一七二人とする。

附則(昭和五六年四月三日国家公安委員会規則第一号)

この規則は、昭和五十六年四月三日から施行し、改正後の警察庁の定員に関する規則(次項において「新規則」という。)の規定は、同年四月一日から適用する。 新規則第一条の規定にかかわらず、昭和五十六年九月三十日までの間は、内部部局の定員は一、二五一人、附属機関の定員は一、一七一人とする。

附則(昭和五七年四月六日国家公安委員会規則第二号)

この規則は、昭和五十七年四月六日から施行し、改正後の警察庁の定員に関する規則(次項において「新規則」という。)の規定は、同年四月一日から適用する。 新規則第一条の規定にかかわらず、昭和五十七年九月三十日までの間は、内部部局の定員は一、二六一人、附属機関の定員は一、一七四人とする。

附則(昭和五八年四月五日国家公安委員会規則第四号)

この規則は、昭和五十八年四月五日から施行し、改正後の警察庁の定員に関する規則(次項において「新規則」という。)の規定は、同年四月一日から適用する。 新規則第一条の規定にかかわらず、昭和五十八年九月三十日までの間は、内部部局の定員は一、二六三人、附属機関の定員は一、一七四人とする。

附則(昭和五九年四月一二日国家公安委員会規則第三号)

この規則は、昭和五十九年四月十二日から施行し、改正後の警察庁の定員に関する規則(次項において「新規則」という。)の規定は、同年四月一日から適用する。 新規則第一条の規定にかかわらず、昭和五十九年九月三十日までの間は、内部部局の定員は一、二六一人、附属機関の定員は一、一七五人とする。

附則(昭和六〇年四月六日国家公安委員会規則第八号)

この規則は、昭和六十年四月六日から施行し、改正後の警察庁の定員に関する規則(次項において「新規則」という。)の規定は、同年四月一日から適用する。 新規則第一条の規定にかかわらず、昭和六十年九月三十日までの間は、内部部局の定員は一、二六五人、附属機関の定員は一、一八六人とする。

附則(昭和六一年四月五日国家公安委員会規則第二号)

この規則は、昭和六十一年四月五日から施行し、改正後の警察庁の定員に関する規則(次項において「新規則」という。)の規定は、同年四月一日から適用する。 警察庁の定員に関する規則等の一部を改正する規則(昭和六十一年国家公安委員会規則第六号)による改正後の警察庁の定員に関する規則第一条の規定にかかわらず、昭和六十一年九月三十日までの間は、内部部局の定員は一、二六九人、附属機関の定員は一、一八七人とする。

附則(昭和六一年七月一日国家公安委員会規則第六号)

この規則は、昭和六十一年七月一日から施行する。

附則(昭和六二年五月二一日国家公安委員会規則第六号)

この規則は、昭和六十二年五月二十一日から施行し、改正後の警察庁の定員に関する規則(次項において「新規則」という。)の規定は、同年四月一日から適用する。 昭和六十二年九月三十日までの間は、新規則第一条の表中「三四一人」とあるのは「三四八人」と、「一、二六六人」とあるのは「一、二七三人」と、「九五九人」とあるのは「九六四人」と、「九一六人」とあるのは「九二一人」と、「一、一八四人」とあるのは「一、一八九人」と、「七、五八八人」とあるのは「七、六〇〇人」とする。

附則(昭和六三年四月八日国家公安委員会規則第二号)

この規則は、昭和六十三年四月八日から施行し、改正後の警察庁の定員に関する規則(次項において「新規則」という。)の規定は、同年四月一日から適用する。 昭和六十三年九月三十日までの間は、新規則第一条の表中「三四三人」とあるのは「三五二人」と、「一、三〇四人」とあるのは「一、三一三人」と、「九五八人」とあるのは「九六四人」と、「九一五人」とあるのは「九二一人」と、「一、一八二人」とあるのは「一、一八八人」と、「七、五九九人」とあるのは「七、六一四人」とする。

附則(平成元年五月二九日国家公安委員会規則第九号)

この規則は、平成元年五月二十九日から施行し、改正後の警察庁の定員に関する規則(次項において「新規則」という。)及び次項の規定は、同年四月一日から適用する。 次の表の区分の欄に掲げるものに係る定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、新規則第一条の規定にかかわらず、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。

附則(平成二年六月八日国家公安委員会規則第五号)

この規則は、平成二年六月八日から施行し、改正後の警察庁の定員に関する規則(次項において「新規則」という。)第一条の規定及び次項の規定は、同年四月一日から適用する。 次の表の区分の欄に掲げるものに係る定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、新規則第一条の規定にかかわらず、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。

附則(平成三年四月一二日国家公安委員会規則第三号)

この規則は、平成三年四月十二日から施行し、改正後の警察庁の定員に関する規則(次項において「新規則」という。)第一条の規定及び次項の規定は、同年四月一日から適用する。 次の表の区分の欄に掲げるものに係る定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、新規則第一条の規定にかかわらず、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。

附則(平成四年四月一日国家公安委員会規則第七号)

この規則は、平成四年四月一日から施行する。

附則(平成四年四月一〇日国家公安委員会規則第八号)

この規則は、平成四年四月十日から施行し、改正後の警察庁の定員に関する規則(次項において「新規則」という。)第一条の規定及び次項の規定は、同年四月一日から適用する。 次の表の区分の欄に掲げるものに係る定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、新規則第一条の規定にかかわらず、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。

附則(平成五年四月一日国家公安委員会規則第二号)

この規則は、平成五年四月一日から施行する。 次の表の区分の欄に掲げるものに係る定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、警察庁の定員に関する規則第一条の規定にかかわらず、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。

附則(平成六年六月二四日国家公安委員会規則第二〇号)

この規則は、平成六年六月二十四日から施行する。 ただし、第二条の規定は、平成六年七月一日から施行する。 第一条の規定による改正後の警察庁の定員に関する規則第一条及び附則第二条の規定は、平成六年四月一日から適用する。

附則(平成七年三月二七日国家公安委員会規則第二号)

この規則は、平成七年四月一日から施行する。

附則(平成八年五月一一日国家公安委員会規則第六号)

この規則は、平成八年五月十一日から施行し、改正後の警察庁の定員に関する規則第一条及び附則第二項の規定は、同年四月一日から適用する。

附則(平成九年四月一日国家公安委員会規則第五号)

この規則は、平成九年四月一日から施行する。

附則(平成一〇年四月九日国家公安委員会規則第一〇号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の警察庁の定員に関する規則第一条及び附則第二項の規定は、平成十年四月一日から適用する。

附則(平成一〇年六月一二日国家公安委員会規則第一一号)

この規則は、平成十年六月二十二日から施行する。

附則(平成一一年三月三一日国家公安委員会規則第六号)

この規則は、平成十一年四月一日から施行する。

附則(平成一二年三月三一日国家公安委員会規則第一二号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

附則(平成一二年一二月二一日国家公安委員会規則第二〇号)

この規則は、平成十三年一月六日から施行する。

附則(平成一三年三月三〇日国家公安委員会規則第九号)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

附則(平成一四年四月一日国家公安委員会規則第四号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の警察庁の定員に関する規則第一条及び附則第二項の規定は、平成十四年四月一日から適用する。

附則(平成一五年四月一日国家公安委員会規則第九号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の警察庁の定員に関する規則第一条及び附則第二項の規定は、平成十五年四月一日から適用する。

附則(平成一六年四月一日国家公安委員会規則第六号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成一七年四月一日国家公安委員会規則第八号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成一八年三月三〇日国家公安委員会規則第一〇号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

附則(平成一九年四月一日国家公安委員会規則第七号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の警察庁の定員に関する規則の規定は、平成十九年四月一日から適用する。

附則(平成二〇年四月一日国家公安委員会規則第三号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の警察庁の定員に関する規則の規定は、平成二十年四月一日から適用する。

附則(平成二〇年一二月二六日国家公安委員会規則第二七号)

この規則は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百八号)の施行の日(平成二十年十二月三十一日)から施行する。

附則(平成二一年三月三一日国家公安委員会規則第二号)

この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

附則(平成二一年八月一四日国家公安委員会規則第六号)

この規則は、消費者庁及び消費者委員会設置法(平成二十一年法律第四十八号)の施行の日(平成二十一年九月一日)から施行する。

附則(平成二二年四月一日国家公安委員会規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成二三年三月三一日国家公安委員会規則第六号)

この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

附則(平成二四年四月六日国家公安委員会規則第四号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の警察庁の定員に関する規則の規定は、平成二十四年四月一日から適用する。

附則(平成二五年五月一六日国家公安委員会規則第七号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の警察庁の定員に関する規則の規定は、平成二十五年四月一日から適用する。

附則(平成二六年三月三一日国家公安委員会規則第六号)

この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

附則(平成二七年四月一〇日国家公安委員会規則第九号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の警察庁の定員に関する規則の規定は、平成二十七年四月一日から適用する。

附則(平成二八年三月三一日国家公安委員会規則第七号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

附則(平成二八年九月七日国家公安委員会規則第二一号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成二九年三月三一日国家公安委員会規則第四号)

この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

附則(平成三〇年三月三〇日国家公安委員会規則第八号)

この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

附則(平成三一年四月一日国家公安委員会規則第五号)

(施行期日)
第一条 この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和元年一二月一六日国家公安委員会規則第一一号)

この規則は、令和二年一月七日から施行する。

附則(令和二年三月三〇日国家公安委員会規則第四号)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

附則(令和三年三月三一日国家公安委員会規則第五号)

この規則は、令和三年四月一日から施行する。

附則(令和三年八月二三日国家公安委員会規則第九号)

この規則は、令和三年九月一日から施行する。

附則(令和四年三月三一日国家公安委員会規則第一三号)

この規則は、令和四年四月一日から施行する。

附則(令和四年一〇月二六日国家公安委員会規則第一九号)

この規則は、令和四年十一月一日から施行する。

附則(令和五年三月三〇日国家公安委員会規則第六号)

この規則は、令和五年四月一日から施行する。

附則(令和六年三月二九日国家公安委員会規則第七号)

この規則は、令和六年四月一日から施行する。