第一条 農業振興地域の整備に関する法律(以下「法」という。)第三条第四号の農林水産省令で定める農業用施設は、次に掲げるものとする。
一 畜舎、蚕室、温室(床面がコンクリート敷のものを含む。)、植物工場(閉鎖された空間において生育環境を制御して農産物を安定的に生産する施設をいう。)、農産物集出荷施設、農産物調製施設、農産物貯蔵施設その他これらに類する農畜産物の生産、集荷、調製、貯蔵又は出荷の用に供する施設
二 堆肥舎、種苗貯蔵施設、農機具収納施設その他これらに類する農業生産資材の貯蔵又は保管(農業生産資材の販売の事業のための貯蔵又は保管を除く。)の用に供する施設
三 耕作又は養畜の業務を営む者が設置し、及び管理する次に掲げる施設 イ 主として、自己の生産する農畜産物又は当該農畜産物及び当該施設が設置される市町村の区域内若しくは農業振興地域内において生産される農畜産物(ロ及びハにおいて「自己の生産する農畜産物等」という。)を原料又は材料として使用する製造又は加工の用に供する施設
ロ 主として、自己の生産する農畜産物等又は自己の生産する農畜産物等を原料若しくは材料として製造され若しくは加工されたもの(ハにおいて「自己の生産する農畜産物等加工品」という。)の販売の用に供する施設
ハ 主として、自己の生産する農畜産物等若しくは自己の生産する農畜産物等加工品又はこれらを材料として調理されたものの提供の用に供する施設
四 廃棄された農産物又は廃棄された農業生産資材の処理の用に供する施設(第三十八条において「農業廃棄物処理施設」という。)
五 農用地又は前各号に掲げる施設に附帯して設置される休憩所、駐車場及び便所
(農業振興地域の指定の公告等)第二条 法第六条第五項(法第七条第二項において準用する場合を含む。)の規定による農業振興地域の指定の公告は、次の各号の一以上により当該農業振興地域の区域を明示して、都道府県の公報に掲載して行うものとする。
一 市町村、大字、字、小字及び地番
二 一定の地物、施設、工作物又はこれらからの距離及び方向
三 平面図
第三条 法第六条第六項(法第七条第二項において準用する場合を含む。)の規定による農業振興地域の指定の報告は、次に掲げる事項を記載した報告書に当該農業振興地域の区域を表示した図面を添えてするものとする。
一 農業振興地域の区域
二 農業振興地域の面積及び当該農業振興地域の区域内の農用地等(法第三条に規定する農用地等をいう。以下同じ。)の面積
三 当該農業振興地域の区域の全部又は一部をその区域の全部又は一部とする市町村の区域のうち農業振興地域として指定された区域が当該市町村の区域のうち農業振興地域整備基本方針において農業振興地域として指定することを相当とする地域として定められた区域と異なる場合にあつては、その理由
四 農業振興地域として指定した年月日
(農業振興地域整備計画の策定又は変更)第三条の二 市町村が法第八条第一項の規定により同項の農業振興地域整備計画を定めようとするときは、当該市町村の長は、農業委員会の意見を聴くものとする。
2 前項の規定は、法第十三条第一項の規定により市町村が行う農業振興地域整備計画の変更(農業振興地域の整備に関する法律施行令(以下「令」という。)第十条第一項に掲げる軽微な変更に該当するものを除く。)について準用する。 (農用地利用計画の作成又は変更)第四条 市町村は、法第八条第一項の規定により同項の農業振興地域整備計画を定めようとする場合において、農用地区域(同条第二項第一号の農用地区域をいう。以下同じ。)及びその区域内にある土地の農業上の用途区分を定めようとするときは、大字、字、小字及び地番、一定の地物、施設、工作物又はこれらからの距離及び方向、平面図等により、農用地区域については、当該農用地区域に含められる土地と当該農用地区域に含められない土地との区別が、農用地区域内にある土地の農業上の用途区分については、用途区分を定められる土地が、当該用途区分ごとに、それぞれ、あきらかになるように定めなければならない。
(農業上の用途)第四条の二 法第十条第三項の農林水産省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 農業上の用途は、次に掲げる土地の区分に従い指定すること。 イ 耕作の目的に供される土地
ロ 主として耕作又は養畜の業務のための採草又は家畜の放牧の目的に供される土地
ハ 法第三条第二号に掲げる土地
ニ 法第三条第四号に掲げる土地
二 農業上の用途は、当該土地を当該用途に供することにより、農用地区域内における農用地の集団化、農作業の効率化その他土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないよう指定すること。
2 農用地区域内の一定の区域における当該区域の特性にふさわしい農業の振興を図るために必要があると認められるときは、大規模な農業経営に適する土地その他の特別の土地の区分を設け、前項の基準に従い指定された農業上の用途を更に細分して農業上の用途を指定することができる。 3 前項の規定による農業上の用途の指定は、農用地区域に係る土地利用に関する計画、地域の住民からの市町村に対する申出その他の市町村として考慮すべき事情がある場合には、当該事情を適切に勘案したものでなければならない。 (土地改良事業等)第四条の三 法第十条第三項第二号の農林水産省令で定める事業は、次に掲げる要件を満たしているものとする。
一 次のいずれかに該当する事業(主として農用地の災害を防止することを目的とするものその他の農業の生産性を向上することを直接の目的としないものを除く。)であること。 イ 農業用用排水施設の新設又は変更(当該事業の施行により農業の生産性の向上が相当程度図られると見込まれない土地にあつては、当該事業を除く。)
ロ 区画整理
ハ 農用地の造成(昭和三十五年以前の年度にその工事に着手した開墾建設工事を除く。)
ニ 埋立て又は干拓
ホ 客土、暗きよ排水その他の法第三条第一号及び第二号に掲げる土地の改良又は保全のため必要な事業
二 次のいずれかに該当する事業であること。 イ 国が行う事業
ロ 国が直接又は間接に経費の全部又は一部につき補助を行う事業
第四条の四 令第八条第一項第三号イの農林水産省令で定める事業は、次に掲げる要件を満たしているものとする。
一 前条第一号ロからニまでのいずれかに該当する事業(主として農用地の災害を防止することを目的とするものその他の農業の生産性を向上することを直接の目的としないものを除く。)であること。
二 前条第二号イ又はロのいずれかに該当する事業であること。
(公益性が特に高いと認められる事業に係る施設)第四条の五 令第八条第一項第四号の農林水産省令で定める施設は、次に掲げるものとする。
一 削除
二 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)による道路
三 道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)第二条第四項に規定する会社又は地方道路公社が設置し、及び管理する道路又は当該道路と密接な関連のある施設
四 道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)による一般自動車道又は専用自動車道(同法にいう一般旅客自動車運送事業又は貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)にいう一般貨物自動車運送事業の用に供するものに限る。)
五 河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)による河川(同法第六条第二項の高規格堤防特別区域に係る同項の高規格堤防その他河川の用に供される土地のうち農用地等として利用することにより河川の管理に支障を及ぼすおそれがないと認められるものを除く。)
六 独立行政法人水資源機構が行う独立行政法人水資源機構法(平成十四年法律第百八十二号)第十二条第一項(同項第五号を除く。)の業務又は同条第三項の業務(国又は地方公共団体の委託に基づくものに限る。)に係る施設
七 砂防法(明治三十年法律第二十九号)による砂防設備
八 地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)による地すべり防止施設
九 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)による急傾斜地崩壊防止施設
十 削除
十一 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が建設する鉄道施設又は軌道施設
十二 鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)による鉄道事業者又は索道事業者が建設し、及び管理する鉄道施設又は索道施設のうち、当該事業者の鉄道事業又は索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供するもの
十三 軌道法(大正十年法律第七十六号)による軌道
十四 石油パイプライン事業法(昭和四十七年法律第百五号)による石油パイプライン事業の用に供する導管
十五 港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)による港湾施設又は漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)による漁港施設
十六 海岸法(昭和三十一年法律第百一号)による海岸保全施設
十七 航路標識法(昭和二十四年法律第九十九号)による航路標識
十八 港則法(昭和二十三年法律第百七十四号)による信号所
十九 航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)による航空保安施設で公共の用に供するもの又は同法第九十六条に規定する指示に関する業務の用に供するレーダー
二十 気象、海象、地象又は洪水その他これに類する現象の観測又は通報の用に供する施設
二十一 電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)による認定電気通信事業の用に供する空中線系(その支持物を含む。)又は中継施設
二十二 放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)による基幹放送の用に供する空中線系(その支持物を含む。)及びこれと併設される送信装置
二十三 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)による一般送配電事業、送電事業、配電事業、特定送配電事業又は発電事業の用に供する電気工作物(発電又は蓄電の用に供する電気工作物を除く。)
二十四 ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)によるガス工作物(液化石油ガス以外の原料を主原料とするガスの製造の用に供するガス工作物を除く。)
二十五 水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)による水道事業若しくは水道用水供給事業若しくは工業用水道事業法(昭和三十三年法律第八十四号)による工業用水道事業の用に供する水管、水路若しくは配水池、下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)による下水道の排水管又はこれらの施設を補完するために設けられるポンプ施設
二十六 水害予防組合が行う水防の用に供する施設
二十六の二 地域の農業の振興に関する地方公共団体の計画(次に掲げる要件の全てを満たすものに限る。)において当該計画に係る区域内の農用地等の保全及び効率的な利用を確保する見地から定められている当該区域内において農用地等以外の用途に供することを予定する土地の区域内に設置されるものとして当該計画に定められている施設で、第二十八号イからトまでに掲げる要件の全てを満たすもの イ 当該計画に係る区域内の土地の農業上の効率的かつ総合的な利用の促進を図る観点から農業委員会の意見を聴いて市町村が条例に基づき定める計画であること。
ロ 当該計画を定めようとするときにその旨を公告し、当該計画の案をその公告の日から三十日間縦覧に供し、当該公告を行った市町村の住民に意見書を提出する機会を付与した上で定めた計画であること。
ハ 当該計画に係る区域内の自然的経済的社会的諸条件からみて、法第十条第三項各号に掲げる土地を農用地等以外の用途に供することが見通されること。
ニ 農業上の効率的かつ総合的な利用の促進を図る見地からみて、当該計画において農用地等以外の用途に供することを予定する法第十条第三項各号に掲げる土地が適切な位置にあり、かつ、妥当な規模を超えないものであること。
ホ 当該計画に従つて農用地等以外の用途に供される土地が、法第十条第三項第二号に掲げる土地のうち第四条の三第一号ロからニまでのいずれかに該当する事業の施行に係る区域内にある土地を含む場合にあつては、当該事業の工事が完了した年度の翌年度の初日から起算して八年を経過したものであること。
ヘ 当該計画に従つて農用地等以外の用途に供される土地が、土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第八十七条の三第一項の規定により行う土地改良事業(同法第二条第二項に規定する土地改良事業をいう。次号ルにおいて同じ。)の施行に係る区域内にある土地を含む場合にあつては、その土地についての農地中間管理権(農地中間管理事業の推進に関する法律(平成二十五年法律第百一号)第二条第五項に規定する農地中間管理権をいう。同号ルにおいて同じ。)の存続期間が満了しているものであること。
二十七 地域の農業の振興に関する地方公共団体の計画(次に掲げる要件の全てを満たすものに限る。)においてその種類、位置及び規模が定められている施設(当該農業振興地域の特性に応じた農業の振興を図るために必要なものに限る。) イ 当該計画に係る区域内の土地の農業上の効率的かつ総合的な利用の促進を図る観点から農業委員会の意見を聴いて市町村が定める計画であること。
ロ 当該計画を定めようとするときにその旨を公告し、当該計画の案をその公告の日から三十日間縦覧に供し、当該公告を行った市町村の住民に意見書を提出する機会を付与した上で定めた計画であること。
ハ 当該計画に従つて当該農業振興地域の特性に応じた農業の振興が図られているか否かについて定期的に検証する旨の定めがあること。
ニ 農業上の効率的かつ総合的な利用の促進を図る見地からみて、当該計画に従つて農用地等以外の用途に供される法第十条第三項各号に掲げる土地が妥当な規模を超えないものであること。
ホ 当該農業振興地域における土地利用の状況からみて、当該計画に従つて法第十条第三項各号に掲げる土地を農用地等以外の用途に供することが必要かつ適当であつて、同項各号に掲げる土地以外の土地(当該計画に従つて前号に規定する計画に係る区域内の同項各号に掲げる土地のうち当該区域内において農用地等以外の用途に供することを予定する土地の区域外にある土地を農用地等以外の用途に供する場合にあつては、同項各号に掲げる土地以外の土地及び前号に規定する計画に係る区域内の同項各号に掲げる土地のうち当該区域内において農用地等以外の用途に供することを予定する土地の区域内の土地)をもつて代えることが困難であると認められること。
ヘ 当該計画に従つて法第十条第三項各号に掲げる土地を農用地等以外の用途に供することにより、地域計画(農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第十九条第一項に規定する地域計画をいう。次号ロにおいて同じ。)の達成に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
ト ヘに掲げるもののほか、当該計画に従つて法第十条第三項各号に掲げる土地を農用地等以外の用途に供することにより、農用地の集団化、農作業の効率化その他その周辺の土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
チ 当該計画に従つて法第十条第三項各号に掲げる土地を農用地等以外の用途に供することにより、効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
リ 当該計画に従つて法第十条第三項各号に掲げる土地を農用地等以外の用途に供することにより、法第三条第三号の施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
ヌ 当該計画に従つて農用地等以外の用途に供される土地が、法第十条第三項第二号に掲げる土地のうち第四条の三第一号ロからニまでのいずれかに該当する事業の施行に係る区域内にある土地を含む場合にあつては、当該事業の工事が完了した年度の翌年度の初日から起算して八年を経過したものであること。
ル 当該計画に従つて農用地等以外の用途に供される土地が、土地改良法第八十七条の三第一項の規定により行う土地改良事業の施行に係る区域内にある土地を含む場合にあつては、その土地についての農地中間管理権の存続期間が満了しているものであること。
ヲ 当該計画に従つて法第十条第三項各号に掲げる土地を農用地等以外の用途に供するための事業が当該計画の策定の日から五年を超えない日までに開始される見込みがあること。
ワ 当該計画に従つて法第十条第三項各号に掲げる土地を農用地等以外の用途に供するための事業の施行に関して行政庁の免許、許可、認可等の処分を必要とする場合において、これらの処分がされていること又はこれらの処分がされる見込みがあること。
カ 当該計画に従つて農用地等以外の用途に供される土地が、第四条の三に規定する事業が現に施行されている区域内に存する場合においては、当該土地を当該計画で定められた施設の用に供することにつき、あらかじめ当該事業の施行者の同意が得られていること。
二十八 法第八条第二項第四号、第四号の二、第五号又は第六号に掲げる事項に係る施設(法第三条第四号の施設を除く。)で次に掲げる要件を全て満たすもの イ 当該農業振興地域における土地利用の状況からみて、当該施設を法第十条第三項各号に掲げる土地に設置することが必要かつ適当であつて、同項各号に掲げる土地以外の土地をもつて代えることが困難であると認められること。
ロ 当該施設の設置により、地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
ハ ロに掲げるもののほか、当該施設の設置により、農用地の集団化、農作業の効率化その他その周辺の土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
ニ 当該施設の設置により、効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
ホ 当該施設の設置により、法第三条第三号の施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
ヘ 当該施設を設置するための事業の施行に関して行政庁の免許、許可、認可等の処分を必要とする場合において、これらの処分がされていること又はこれらの処分がされる見込みがあること。
ト 当該施設の用に供される土地が、第四条の三に規定する事業が現に施行されている区域内に存する場合においては、当該施設の設置につき、あらかじめ当該事業の施行者の同意が得られていること。
第四条の六 令第八条の二において読み替えて準用する行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号。以下「準用行政不服審査法施行令」という。)第八条(準用行政不服審査法施行令第十八条において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する方法によつて口頭意見陳述(法第十一条第七項(法第十三条第四項において準用する場合を含む。)において準用する行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号。以下「準用行政不服審査法」という。)第三十一条第二項に規定する口頭意見陳述をいう。)の期日における審理を行う場合には、審理関係人(準用行政不服審査法第二十八条に規定する審理関係人をいい、法第十一条第三項(法第十三条第四項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の異議の申出にあつては、異議の申出人及び準用行政不服審査法第十三条第四項に規定する参加人とする。以下この条並びに第四条の八第一号及び第二号において同じ。)の意見を聴いて、当該審理に必要な装置が設置された場所であつて審理員(準用行政不服審査法第十一条第二項に規定する審理員をいい、法第十一条第三項の異議の申出にあつては、当該申出を受けた市町村とする。第四条の八各号において同じ。)が相当と認める場所を、審理関係人ごとに指定して行う。
(送付に要する費用の納付方法)第四条の七 準用行政不服審査法施行令第十四条第一項の農林水産省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
一 郵便切手又は農林水産大臣が定めるこれに類する証票で納付する方法
二 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により準用行政不服審査法第三十八条第一項の規定による交付の求めをした場合において、当該求めにより得られた納付情報により納付する方法
(審理員意見書の提出)第四条の八 準用行政不服審査法施行令第十六条の農林水産省令で定める書類は、次に掲げるもの(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を含み、事件記録(準用行政不服審査法第四十一条第三項に規定する事件記録をいう。)に該当するものを除く。)とする。
一 審理関係人その他の関係人から審理員に対して行われた準用行政不服審査法第十三条第一項の許可の申請その他の通知
二 審理員が審理関係人その他の関係人に対して行つた準用行政不服審査法第十三条第一項の許可その他の通知
三 その他審理員が必要と認める書類
(農業振興地域整備計画書等の縦覧)第五条 法第十二条第二項(法第十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定により縦覧に供する農業振興地域整備計画書又はその写しは、法第八条第一項の農業振興地域整備計画に係るものにあつては当該市町村の主たる事務所に、法第九条第一項の農業振興地域整備計画に係るものにあつては当該都道府県の主たる事務所及び関係市町村の区域の全部又は一部を管轄区域とする従たる事務所(農業に関する行政事務を分掌するものに限る。)に、常時備え付けておかなければならない。
(基礎調査の方法)第五条の二 法第十二条の二第一項の規定による農業振興地域整備計画に関する基礎調査は、政府又は地方公共団体が同項に定める事項に関して行う調査の結果の集計及び必要な調査の実施により行うものとする。
(基礎調査の項目)第五条の三 法第十二条の二第一項の農林水産省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
一 農業生産の基盤の整備の状況
二 農用地等の保全及び利用の状況
三 農業の近代化のための施設の整備の状況
四 農業従事者の農業以外への就業の状況
五 農業従事者の生活環境を確保するための施設の整備の状況
六 農業を担うべき人材の育成及び確保の状況並びにこのための施設の整備の状況
七 森林の整備及び林業の状況
八 その他地域の特性に応じて農業振興地域整備計画策定上必要と認められる事項
(交換分合計画の決定手続)第六条 法第十三条の二第一項の規定により交換分合を行おうとする場合において、同条第三項の認可を受けようとするときは、法第十三条の五において準用する土地改良法第九十九条第三項に掲げる書面のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 法第十三条の五において準用する土地改良法第九十九条第二項において準用する同法第五十二条第五項前段の会議の議事録の謄本
二 法第十三条の二第五項の同意があつたことを証する書面、法第十三条の五において準用する土地改良法第百二条第二項ただし書(法第十三条の五において準用する土地改良法第百四条第二項及び第百七条において準用する場合を含む。)の同意があつたことを証する書面、法第十三条の五において準用する土地改良法第百二条第三項ただし書(法第十三条の五において準用する土地改良法第百四条第二項及び第百七条において準用する場合を含む。)の同意があつたことを証する書面、法第十三条の三第一項前段の申出又は同意があつたことを証する書面、同項後段の同意があつたことを証する書面及び法第十三条の四第三項の同意があつたことを証する書面
三 計画図
四 法第八条第一項の規定により定めようとする農業振興地域整備計画の概要又は法第十三条第一項の規定により変更しようとする農業振興地域整備計画の変更の概要
五 農業振興地域整備計画を定め、又は変更しようとする場合において交換分合を行うことを特に必要とする理由を記載した書面
2 法第十三条の二第一項の規定により農業振興地域整備計画を変更しようとする場合において行う交換分合にあつては、当該交換分合に係る土地のうち当該変更により農用地区域から除外しようとする土地の面積の合計が、当該交換分合に係る土地のうちその変更しようとする農業振興地域整備計画に係る農用地区域内にある土地及び当該変更により新たに農用地区域として定めようとする土地の面積の合計のおおむね三割を超えないよう交換分合計画を定めなければならない。 3 法第十三条の二第二項の規定により交換分合を行おうとする場合において、同条第三項の認可を受けようとするときは、法第十三条の五において準用する土地改良法第九十九条第三項に掲げる書面のほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる書類を添付しなければならない。一 法第十三条の二第二項第一号に掲げる場合 イ 第一項第一号から第三号までに掲げる書類
ロ 農業振興地域整備計画のうち法第八条第二項第二号に掲げる事項に係るものの実施を促進する必要があると認める理由を記載した書面
ハ 農業振興地域整備計画の達成に資するため交換分合を行うことを特に必要とする理由を記載した書面
二 法第十三条の二第二項第二号に掲げる場合 イ 第一項第一号から第三号までに掲げる書類
ロ 法第十八条の二第一項の認可を受けた同項の協定(ハにおいて「協定」という。)の写し及び当該認可を受けたことを証する書面
ハ 協定において定められた法第十八条の二第二項第二号に掲げる施設を当該協定において定められた同項第三号イに掲げる区域に設置することを促進する必要があると認める理由を記載した書面
ニ 前号ハに掲げる書面
第七条 法第十三条の五において準用する土地改良法第九十九条第二項において準用する同法第五十二条第五項前段の会議の議長は、次に掲げる事項を記載した議事録を調製し、出席したその会議の組織員のうち二人以上の者とともにこれに記名しなければならない。
一 開会の日時及び場所
二 会議の組織員の現在総数及び出席した者の氏名又は名称
三 議事の要領
四 決議事項
五 賛否の数
第八条 法第十三条の五において準用する土地改良法第九十九条第五項の規定による公告は、同項の規定により縦覧に供すべき書類の名称、縦覧の期間及び場所を都道府県の公報に掲載して行うものとする。
2 法第十三条の五において準用する土地改良法第九十九条第十二項の規定による公告は、都道府県の公報により行うものとする。第八条の二 法第十三条の五において準用する土地改良法第九十九条第七項の異議の申出には、土地改良法施行規則(昭和二十四年農林省令第七十五号)第十七条から第十七条の三までの規定を準用する。
(交換分合計画の定め方)第九条 法第十三条の五において準用する土地改良法第百一条第二項の農林水産省令で定める処分の制限のある土地は、民事訴訟法(平成八年法律第百九号)、民事執行法(昭和五十四年法律第四号)、人事訴訟法(平成十五年法律第百九号)、国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)その他の法律の規定により処分の制限のある土地とする。
第十条 法第十三条の五において準用する土地改良法第百二条第二項の規定による総合的な勘案は、当該所有者が取得すべきすべての土地及び失うべきすべての土地の用途及び地積並びに同項に掲げる事項に基づいて評定した当該所有者が取得すべきすべての土地及び失うべきすべての土地の等位についてしなければならない。
2 法第十三条の五において準用する土地改良法第百四条第二項及び第百七条において準用する同法第百二条第二項の規定による総合的な勘案には、前項の規定を準用する。 (農用地以外の土地を含める場合の同意)第十一条 法第十三条の二第五項の規定による同意を求めるには、当該同意に係る土地の所在、地番、地目、用途及び地積を記載した書面によらなければならない。
(取得すべき土地を定めない場合の申出又は同意)第十二条 法第十三条の三第一項前段の規定による申出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を市町村長に提出しなければならない。
一 申出者の氏名又は名称及び住所
二 当該申出に係る土地の所在、地番、地目、用途及び地積
三 当該申出に係る土地につき地上権、永小作権、質権、賃借権、使用貸借による権利又はその他の使用及び収益を目的とする権利を有する者がある場合には、その者の氏名又は名称及び住所並びにその権利の表示
2 法第十三条の三第一項前段の規定による同意又は同項後段の規定による同意を求めるには、当該同意に係る土地の所在、地番、地目、用途及び地積を記載した書面によらなければならない。 (書類の送付に代わる公告)第十三条 法第十三条の五において準用する土地改良法第百十二条の規定による公告は、市町村の事務所の掲示場に五日間送付すべき書類の要旨を掲示してしなければならない。
2 前項の書類は、公告した日から十日間当該事務所において縦覧に供しなければならない。 (測量検査の通知)第十四条 法第十三条の五において準用する土地改良法第百十八条第一項の規定による通知は、立入の目的、場所及び期日を示してしなければならない。
2 法第十三条の五において準用する土地改良法第百十八条第三項の規定による公告は、前項に掲げる事項を記載し、市町村の事務所の掲示場に五日間掲示してするとともに、その公告の内容についてインターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法を併せて行わなければならない。 (調停の申請)第十五条 法第十五条第一項の規定により調停の申請をしようとする場合には、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。
一 相手方の氏名又は名称及び住所
二 申請に係る土地の所在の場所
三 申請の趣旨
四 協議の経過の概要
五 その他調停を行うのに参考となる事項
第十六条から第三十三条まで 削除
(開発行為についての許可手続)第三十四条 法第十五条の二第一項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事等(法第十五条の二第一項に規定する都道府県知事等をいう。)に提出しなければならない。
一 申請者の氏名又は名称及び住所
二 開発行為に係る土地の所在、地番、地目及び面積
三 開発行為が宅地の造成、土石の採取その他の土地の形質の変更である場合にあつては当該土地の形質の変更後の土地の用途、開発行為が建築物その他の工作物の新築、改築又は増築である場合にあつては新築、改築又は増築の別及び当該新築、改築又は増築後の当該建築物その他の工作物の用途及び構造の概要
四 開発行為に係る工事計画の概要
五 工事の着手予定年月日及び工事の完了予定年月日
六 開発行為により法第十五条の二第四項各号に規定する事態が生ずることを防止するための措置の概要
七 その他参考となるべき事項
2 前項の申請書には、次に掲げる図面を添付しなければならない。一 開発行為に係る土地の位置及びその付近の状況を明らかにした図面
二 開発行為が建築物その他の工作物の新築、改築又は増築である場合にあつては、開発行為に係る土地における当該建築物その他の工作物の位置を明らかにした図面
(法第十五条の二第一項第一号の農林水産省令で定める施設)第三十五条 法第十五条の二第一項第一号の農林水産省令で定める施設は、国又は地方公共団体が設置する道路、農業用用排水施設その他の施設で次に掲げる施設以外のものとする。
一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校、同法第百二十四条に規定する専修学校又は同法第百三十四条第一項に規定する各種学校の用に供する施設
二 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)による社会福祉事業又は更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)による更生保護事業の用に供する施設
三 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項に規定する病院、同条第二項に規定する診療所又は同法第二条第一項に規定する助産所の用に供する施設
四 多数の者の利用に供する庁舎で次に掲げるもの イ 国が設置する庁舎であつて、本府若しくは本省又は本府若しくは本省の外局の本庁の用に供するもの
ロ 国が設置する地方支分部局の本庁の用に供する庁舎
ハ 都道府県庁、都道府県の支庁若しくは地方事務所、市役所、特別区の区役所又は町村役場の用に供する庁舎
ニ 警視庁又は道府県警察本部の本庁の用に供する庁舎
五 宿舎(職務上常駐を必要とする職員又は職務上その勤務地に近接する場所に居住する必要がある職員のためのものを除く。)
(法第十五条の二第一項第八号の農林水産省令で定める行為)第三十六条 法第十五条の二第一項第八号の農林水産省令で定める行為は、次に掲げるものとする。
一 整地、農業用用排水路の修繕その他農用地等又は法第三条第三号若しくは第四号の施設の管理に係る行為
二 次に掲げる行為で、農用地区域内にある土地を農用地利用計画において指定した用途に供するために行うもの イ ニに規定する建築物その他の工作物の新築、改築又は増築のために必要最小限度の宅地の造成
ロ 現に農用地利用計画において指定した用途に供されている土地において行う行為で、その土地の用途の変更を伴わないもの(前号に該当するものを除く。)
ハ 農用地以外の土地の農用地への用途の変更又は農用地間における用途の変更で、面積が三十アール以下であるもの
ニ 建築物その他の工作物の新築、改築又は増築で、その新築、改築又は増築に係る部分の床面積の合計又は築造面積が九十平方メートル以下であるもの
ホ 幅員が二メートル以下の農業用用排水路の設置に係る行為
ヘ 路肩部分及び屈曲部又は待避所として必要な拡幅部分以外の部分の幅員が三メートル以下の農道又は林道の設置に係る行為
三 仮設の工作物の新築、改築又は増築
四 水道管、下水道管その他これらに類する工作物で地下に設けるものの新築、改築又は増築
五 放送又は有線テレビジョン放送のための受信用の空中線系(その支持物を含む。)又はこれに類するものの設置又は管理に係る行為
六 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第九十二条第一項に規定する埋蔵文化財(農用地区域内にあるものに限る。)の保存に係る行為
七 鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第五条に規定する鉱業権の設定されている土地の区域内において行う鉱物の掘採のための試すい
八 法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為
(法第十五条の二第一項第十号の農林水産省令で定める行為)第三十七条 法第十五条の二第一項第十号の農林水産省令で定める行為は、次に掲げるものとする。
一 農地中間管理事業の推進に関する法律第二条第四項に規定する農地中間管理機構が農用地区域内にある土地を農用地利用計画において指定した用途に供するために行う事業の実施に係る行為
二 削除
三 削除
四 道路法による道路の設置又は管理に係る行為
五 道路整備特別措置法第二条第四項に規定する会社又は地方道路公社が行う道路又は当該道路と密接な関連のある施設の設置又は管理に係る行為
六 土地開発公社(公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号)に基づく土地開発公社をいう。)が行う道路の用に供する土地の造成に係る行為
七 道路運送法による一般自動車道又は専用自動車道(同法にいう一般旅客自動車運送事業又は貨物自動車運送事業法にいう一般貨物自動車運送事業の用に供するものに限る。)の設置又は管理に係る行為
八 河川法第三条第一項に規定する河川又は同法第百条第一項の規定により指定された河川の改良工事の施行又は管理に係る行為
九 独立行政法人水資源機構が行う独立行政法人水資源機構法第十二条第一項(同項第五号を除く。)の業務又は同条第三項の業務(国又は地方公共団体の委託に基づくものに限る。)に係る行為
十 地すべり等防止法による地すべり防止工事の施行又は地すべり防止施設の管理に係る行為
十一 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律による急傾斜地崩壊防止工事の施行又は急傾斜地崩壊防止施設の管理に係る行為
十二 削除
十三 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が行う鉄道施設又は軌道施設の建設又は管理に係る行為
十四 鉄道事業法による鉄道事業者若しくは索道事業者が行うその鉄道事業若しくは索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する鉄道施設若しくは索道施設の建設又はこれらの施設の管理に係る行為
十五 軌道法による軌道の敷設又は管理に係る行為
十六 石油パイプライン事業法による石油パイプライン事業の用に供する導管の設置又は管理に係る行為
十七 港湾法による港湾施設の設置若しくは管理に係る行為又は漁港及び漁場の整備等に関する法律による漁港施設の設置若しくは管理に係る行為
十八 海岸法による海岸保全施設の設置又は管理に係る行為
十九 航路標識法による航路標識の設置又は管理に係る行為
二十 水路業務法(昭和二十五年法律第百二号)による水路測量標の設置又は管理に係る行為
二十一 港則法による信号所の設置又は管理に係る行為
二十二 航空法による航空保安施設で公共の用に供するもの又は同法第九十六条に規定する指示に関する業務の用に供するレーダーの設置又は管理に係る行為
二十三 成田国際空港株式会社が行う成田国際空港株式会社法(平成十五年法律第百二十四号)第五条第一項第一号又は第二号の業務に係る行為
二十四 気象、海象、地象又は洪水その他これに類する現象の観測又は通報の用に供する施設の設置又は管理に係る行為
二十五 電気通信事業法による認定電気通信事業の用に供する線路若しくは空中線系(その支持物を含む。)又は中継施設の設置又は管理に係る行為
二十六 放送法による基幹放送の用に供する空中線系(その支持物を含む。)及びこれと併設される送信装置の設置又は管理に係る行為
二十七 電気事業法による一般送配電事業、送電事業、配電事業、特定送配電事業又は発電事業の用に供する電気工作物(発電又は蓄電の用に供する電気工作物を除く。)の設置又は管理に係る行為
二十八 ガス事業法によるガス工作物(液化石油ガス以外の原料を主原料とするガスの製造の用に供するガス工作物を除く。)の設置又は管理に係る行為
二十九 水道法による水道事業若しくは水道用水供給事業若しくは工業用水道事業法による工業用水道事業の用に供する水管、水路若しくは配水池、下水道法による下水道の排水管又はこれらの施設を補完するために設けられるポンプ施設の設置又は管理に係る行為
三十 水害予防組合が行う水防の用に供する施設の設置又は管理に係る行為
三十一 家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)第二十一条第一項又は第四項の規定による焼却又は埋却に係る行為
(指定の申請)第三十七条の二 令第十三条の三第一項の申請(以下この条において「申請」という。)は、申請書に次に掲げる書類を添えて、これらを農林水産大臣に提出してしなければならない。
一 申請に係る市町村(以下この条及び次条において「申請市町村」という。)における令第十三条の三第二項第一号の目標(次条及び第三十七条の四第一項第一号において「面積目標」という。)及びその算定根拠を記載した書類
二 申請市町村が行った申請の日の属する年の前年以前五年の期間(次条第二項において「過去五年間」という。)における次条第二項第一号イからハまで及びホに掲げる事務の処理の状況の概要を記載した書類
三 指定(令第十三条の三第一項に規定する指定をいう。以下同じ。)により当該指定の日以後申請市町村の長が行うこととなる事務(次条第二項第二号及び第三十七条の四第一項第二号において「開発許可事務」という。)に関する組織図及び体制図
四 前三号に掲げるもののほか、農林水産大臣が必要と認める事項を記載した書類
(指定の基準)第三十七条の三 農林水産大臣は、次に掲げる要件の全てを満たす面積目標を定めている申請市町村を、令第十三条の三第二項第一号に掲げる基準に適合すると認めるものとする。
一 法第三条の二第一項に規定する基本指針及び法第四条第一項の農業振興地域整備基本方針に沿って、農用地の面積のすう勢及び農用地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に関する施策の効果を適切に勘案していること。
二 地方公共団体が策定した土地利用に関する計画に基づき開発行為(法第十五条の二第一項に規定する開発行為をいう。)が予定されていることその他の申請市町村として考慮すべき事情がある場合には、当該事情を適切に勘案していること。
2 農林水産大臣は、次に掲げる要件の全てを満たす申請市町村を、令第十三条の三第二項第二号に掲げる基準に適合すると認めるものとする。一 申請市町村が行った過去五年間における次のイからホまでに掲げる事務の処理若しくは行為がそれぞれイからホまでに定める要件を満たしていること又は当該事務の処理若しくは行為が当該要件を満たしていない場合には、申請市町村が当該事務の処理若しくは行為について違反の是正若しくは改善を図っており、かつ、面積目標の達成に向けて農用地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に関する施策に取り組んでいると認められること。 イ
ロ
ハ
ニ
ホ
二 指定の日以後の開発許可事務の処理を行う体制(以下この号において「事務処理体制」という。)が次に掲げる要件の全てを満たしていること。 イ 開発許可事務に従事する職員を二名以上(過去五年間における法第十五条の二第一項の許可の申請の年間平均件数が二十件以下である申請市町村にあっては、一名以上)配置すること。
ロ イの職員のうち前号イからハまでの事務に通算して二年以上従事した経験(以下このロにおいて「従事経験」という。)を有するものの人数が二名以上(過去五年間における法第十五条の二第一項の許可の申請の年間平均件数が二十件以下である申請市町村にあっては、一名以上)であること又は次に掲げる者の人数がそれぞれ一名以上であること。
ハ イ及びロに掲げる要件を満たす事務処理体制を継続的に確保できると認められること。
第三十七条の四 指定市町村(法第十五条の二第一項に規定する指定市町村をいう。次項及び次条において同じ。)は、毎年四月一日から同月末日までの間に、報告書に次に掲げる書類を添えて、農林水産大臣に提出しなければならない。
一 面積目標の達成状況を記載した書類
二 前年の開発許可事務の処理の概要を記載した書類
2 前項の規定による場合のほか、指定市町村は、農林水産大臣の求めに応じ、農林水産大臣が必要と認める事項を記載した書類を提出しなければならない。 (指定の取消し)第三十七条の五 令第十三条の三第八項の規定による指定市町村が同条第二項各号に掲げる基準のいずれかに適合しなくなったかどうかの判断は、指定市町村が次に掲げる場合のいずれかに該当する場合に行うものとする。
一 令第十三条の三第七項の規定に違反した場合
二 開発許可事務に係る地方自治法第二百四十五条の五第三項の規定による求めに応じない場合
(指定及びその取消しに関し必要な事項)第三十七条の六 第三十七条の二から前条までに規定するもののほか、指定及びその取消しに関し必要な事項は、別に定めるところによる。
(協定に係る施設)第三十八条 法第十八条の二第一項の農林水産省令で定める施設は、畜舎、たい肥舎及び農業廃棄物処理施設であつて、廃水を排出することにより営農環境に影響を及ぼすものとする。
(協定の認可を受ける場合の添付書類)第三十九条 法第十八条の二第一項の規定による認可を受けようとするときは、同条第五項の合意があつたことを証する書面を添付しなければならない。
(協定の公告)第四十条 法第十八条の四第一項(法第十八条の六第二項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、次に掲げる事項について、市町村の事務所の掲示場に掲示することその他所定の手段により行うとともに、その公告の内容についてインターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法を併せて行うものとする。
一 協定の名称
二 協定に係る施設
三 協定区域を表示した図面(法第十八条の二第二項第三号イ及びロに掲げる区域を区分して図示したものに限る。)
四 協定の縦覧場所
2 前項の規定は、法第十八条の五第二項(法第十八条の六第二項及び第十八条の八第二項において準用する場合を含む。)の規定による公告について準用する。 (協定区域の明示方法)第四十一条 法第十八条の五第二項(法第十八条の六第二項及び第十八条の八第二項において準用する場合を含む。)の規定による協定区域の明示は、協定区域内の見やすい場所に当該協定区域を表示した図面を掲示して行うとともに、当該図面をインターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法を併せて行うものとする。
(協定の変更の認可を受ける場合の添付書類)第四十二条 法第十八条の六第一項の規定による協定の変更の認可を受けようとするときは、同項の合意があつたことを証する書面を添付しなければならない。
(協定の目的となる施設)第四十三条 法第十八条の十二第一項の農林水産省令で定める施設は、次に掲げるものとする。
一 主として農業者に係る土地が利益を受ける農業用用排水施設(令第十五条に規定する施設を除く。)
二 主として農業者の利用に供されている農業集落排水施設及び集会施設
(協定の認定を受ける場合の添付書類等)第四十四条 法第十八条の十二第一項の規定による認定を受けようとするときは、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 協定に参加している者の合意があつたことを証する書面
二 協定の目的となる施設について設置者又は管理者がある場合にあつては、当該設置者又は管理者の同意を得ていることを証する書面
三 前条第一号に掲げる施設に係る協定にあつては当該施設により利益を受ける土地に係る土地所有者等の、同条第二号に掲げる施設に係る協定にあつては当該施設の利用者の相当部分が協定に参加していることを証する書面
2 前項の規定は、令第十六条第二項の規定による協定の変更の認定を受ける場合について準用する。 (協定に係る軽微な変更)第四十五条 令第十六条第二項の農林水産省令で定める軽微な変更は、協定の目的となる施設の名称の変更、地域の名称の変更又は地番の変更に伴う変更とする。
(権限の委任)第四十六条 法第六条第六項(法第七条第二項において準用する場合を含む。)及び第十二条第一項(法第十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定による農林水産大臣の権限は、地方農政局長に委任する。
附則
この省令は、法の施行の日(昭和四十四年九月二十七日)から施行する。附則(昭和五〇年七月五日農林省令第三七号)
この省令は、農業振興地域の整備に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十年法律第三十九号)の施行の日(昭和五十年七月十五日)から施行する。附則(昭和五三年七月五日農林省令第四九号)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
附則(昭和五五年八月二九日農林水産省令第三八号)
この省令は、民事執行法の施行の日(昭和五十五年十月一日)から施行する。附則(昭和五九年一二月五日農林水産省令第四四号)
この省令は、農業振興地域の整備に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第五十五号)の施行の日(昭和五十九年十二月五日)から施行する。 改正後の農業振興地域の整備に関する法律施行規則第三条の二の規定は、農業振興地域の整備に関する法律の一部を改正する法律附則第二項の規定により都道府県知事が農業振興地域整備基本方針を変更した後に行う当該都道府県における農業振興地域整備計画の策定又は変更について適用する。附則(昭和六一年四月二日農林水産省令第一八号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和六三年七月二二日農林水産省令第三九号)
この省令は、農用地開発公団法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第四十四号)の施行の日(昭和六十三年七月二十三日)から施行する。附則(平成二年一二月一四日農林水産省令第四七号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成五年八月二日農林水産省令第四六号)
この省令は、公布の日から施行する。 農業経営基盤の強化のための関係法律の整備に関する法律(平成五年法律第七十号)附則第三条第二項の規定により同項に規定する旧農地保有合理化法人が行う旧農地保有合理化促進事業の実施について従前の例によることとしている間は、当該旧農地保有合理化法人が農用地区域内にある土地を農用地利用計画において指定した用途に供するために行う事業の実施に係る行為については、なお従前の例による。附則(平成八年一〇月一日農林水産省令第五四号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成一一年九月三〇日農林水産省令第六五号)
この省令は、平成十一年十月一日から施行する。附則(平成一二年三月一七日農林水産省令第二〇号)
(施行期日)
第一条 この省令は、農業振興地域の整備に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第百二十号)の施行の日(平成十二年三月二十日)から施行する。
附則(平成一二年三月二一日農林水産省令第二一号)
この省令は、電気事業法及びガス事業法の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年三月二十一日)から施行する。附則(平成一二年三月三〇日農林水産省令第三九号)
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。附則(平成一二年九月一日農林水産省令第八二号)
(施行期日)
第一条 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則(平成一四年三月二七日農林水産省令第二〇号)
この省令は、平成十四年三月三十一日から施行する。附則(平成一四年四月一日農林水産省令第三五号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
附則(平成一五年六月一七日農林水産省令第五七号)
この省令は、平成十五年八月二十日から施行する。附則(平成一五年九月二九日農林水産省令第一〇一号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第四条から第十条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附則(平成一五年一〇月一日農林水産省令第一〇八号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成一六年二月二七日農林水産省令第一四号)
この省令は、平成十六年二月二十九日から施行する。附則(平成一六年四月一日農林水産省令第三三号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成一七年一月一二日農林水産省令第二号)
この省令は、平成十七年四月一日から施行する。附則(平成一七年八月一九日農林水産省令第九三号)
(施行期日)
第一条 この省令は、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年九月一日)から施行する。
附則(平成一七年九月二一日農林水産省令第一〇四号)
この省令は、平成十七年十月一日から施行する。附則(平成一九年三月二七日農林水産省令第一四号)
この省令は、平成十九年七月一日から施行する。附則(平成二〇年三月三一日農林水産省令第二一号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二一年一二月一一日農林水産省令第六四号)
(施行期日)
第一条 この省令は、農地法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十一年十二月十五日)から施行する。
(農業振興地域整備計画の変更に関する経過措置)
第五条 この省令の施行前に農業振興地域の整備に関する法律第十一条第一項(同法第十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定による公告がされた農業振興地域整備計画の変更であって、第三条の規定による改正前の農業振興地域の整備に関する法律施行規則第四条の四第一項第二十六号の二から第二十八号までに掲げる施設の用に供することを目的として農用地区域内の土地を農用地区域から除外するために行うものについては、第三条の規定による改正後の農業振興地域の整備に関する法律施行規則第四条の四第一項第二十六号の二から第二十八号までの規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成二三年六月三〇日農林水産省令第四一号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成二三年七月一五日農林水産省令第四六号)
この省令は、農業振興地域の整備に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の日(平成二十三年八月二日)から施行する。附則(平成二六年二月二八日農林水産省令第一五号)
(施行期日)
第一条 この省令は、法の施行の日(平成二十六年三月一日)から施行する。
附則(平成二六年三月二八日農林水産省令第二一号)
この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。附則(平成二六年三月三一日農林水産省令第二四号)
この省令は、農業の構造改革を推進するための農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。附則(平成二六年九月一〇日農林水産省令第四九号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成二八年一月二八日農林水産省令第四号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二八年三月二八日農林水産省令第一八号)
この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。 ただし、第二条中農業振興地域の整備に関する法律施行規則第一条の改正規定は、公布の日から施行する。附則(平成二八年三月三一日農林水産省令第二三号)
この省令は、行政不服審査法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。附則(平成二九年六月一四日農林水産省令第三六号)
この省令は、水防法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十九年六月十九日)から施行する。附則(平成二九年七月二一日農林水産省令第四二号)
この省令は、農村地域工業等導入促進法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十九年七月二十四日)から施行する。附則(平成二九年九月二五日農林水産省令第五六号)
この省令は、土地改良法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十九年九月二十五日)から施行する。附則(平成三〇年八月三一日農林水産省令第五七号)
この省令は、海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律の施行の日(平成三十年八月三十一日)から施行する。附則(平成三〇年一一月一六日農林水産省令第七三号)
この省令は、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律の施行の日(平成三十年十一月十六日)から施行する。附則(令和元年九月一一日農林水産省令第二八号)
(施行期日)
第一条 この省令は、農地中間管理事業の推進に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和元年十一月一日)から施行する。 ただし、第二条、第四条、第六条から第八条まで及び第十条から第十五条までの規定は、改正法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和二年四月一日)から施行する。
附則(令和元年一二月一六日農林水産省令第四七号)
この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。附則(令和二年二月一四日農林水産省令第九号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(令和二年三月九日農林水産省令第一三号)
この省令は、令和二年三月三十一日から施行する。附則(令和二年一二月二一日農林水産省令第八三号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
附則(令和四年九月二八日農林水産省令第五四号)
この省令は、令和四年十月一日から施行する。附則(令和四年一一月三〇日農林水産省令第六六号)
(施行期日)
第一条 この省令は、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和五年四月一日)から施行する。
附則(令和五年三月三一日農林水産省令第二三号)
この省令は、安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第四十六号)の施行の日(令和五年四月一日)から施行する。附則(令和五年一二月二八日農林水産省令第六三号)
この省令は、公布の日から施行する。 ただし、第三条中土地改良法施行規則第八条、第五十七条の二の二第一項、第八十一条、第九十一条第二項及び第百六条の改正規定、第六条から第八条まで並びに第十一条の規定、第十三条中入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律施行規則第十六条の改正規定並びに第十四条から第十六条までの規定は、令和六年四月一日から施行する。附則(令和五年一二月二八日農林水産省令第六四号)
(施行期日)
第一条 この省令は、漁港漁場整備法及び水産業協同組合法の一部を改正する法律の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。