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昭和四十四年農林省令第三十九号
農林業センサス規則

施行日:

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統計法(昭和二十二年法律第十八号)第三条第二項及び第十二条第二項の規定に基づき、農林業センサス規則を次のように定める。
(趣旨)

第一条 統計法(平成十九年法律第五十三号。以下「法」という。)第二条第四項に規定する基幹統計である農林業構造統計を作成するための調査(以下「農林業センサス」という。)の実施に関しては、この省令の定めるところによる。

(農林業センサスの目的)

第一条の二 農林業センサスは、農業及び林業の基礎的事項を明らかにし、農林行政の基礎資料を整備することを目的とする。

(定義)

第二条 この省令で「農業」とは、耕種、養畜(養きん及び養ほうを含む。)又は養蚕の事業をいう。

2 この省令で「農林業経営体」とは、次の各号のいずれかに該当する事業を行う者をいう。

経営耕地面積が三十アール以上の規模の農業

農作物の作付面積又は栽培面積、家畜の飼養頭羽数又は出荷羽数その他の事業の規模が別表で定める規模以上の農業

権原に基づいて育林又は伐採(立木竹のみを譲り受けてする伐採を除く。)を行うことができる山林(以下「保有山林」という。)の面積が三ヘクタール以上の規模の林業(育林又は伐採を適切に実施するものに限る。)

農作業の受託の事業

委託を受けて行う育林若しくは素材生産又は立木を購入して行う素材生産の事業

3 この省令で「農家」とは、次の各号のいずれかに該当する農業を行う世帯をいう。

経営耕地面積が十アール以上の規模の農業

調査期日(第四条に規定する調査期日をいう。)前一年間における農業生産物の総販売額が十五万円以上の規模の農業

4 この省令で「農業集落」とは、市区町村の区域の一部において農業上形成されている地域社会をいう。

5 この省令で「林家」とは、保有山林の面積が一ヘクタール以上の世帯をいう。

6 この省令で「農山村地域」とは、その地域内において共通の自然的及び経済的な立地条件の下に農業又は林業が行われると認められる地域として第八条の規定により認定されたものをいう。

(農林業センサスの種類)

第三条 農林業センサスは、農林業経営体調査及び農山村地域調査とする。

(調査期日)

第四条 農林業センサスは、平成十七年及び同年から五年目ごとの各年(以下「調査年」という。)の二月一日(別表において「調査期日」という。)現在によつて行う。

(調査客体)

第五条 農林業経営体調査は、すべての農林業経営体のうち農林水産大臣が定めるものについて行う。

2 農山村地域調査は、すべての農山村地域について行う。

(調査事項)

第六条 農林業経営体調査は、次に掲げる事項について行う。

経営の態様(世帯である農林業経営体にあつては、経営の態様及び世帯員の状態)

農業労働及び林業労働

耕地(当該農林業経営体が所有する耕地で当該農林業経営体以外の者が行う農業の用に供されているものを含む。)及びその他の土地(当該農林業経営体が権原に基づいて使用するものに限る。)

家畜(家きん及びみつばちを含む。)及び蚕

農業用施設

農業生産物

農作業

山林(保有山林以外の所有山林を含む。)

育林及び素材生産

その他農林業経営体の現況を把握するために必要な事項

2 農山村地域調査は、次に掲げる事項について行う。

農山村地域の林野の構成

地域資源の保全状況

その他農山村地域の現況を把握するために必要な事項

3 前二項の調査事項の細目は、農林水産大臣が定める調査票に記載するところによる。

(農業集落の区域の認定及び経営体調査区の設定)

第七条 市区町村長は、農林業経営体調査に係る調査年の前年の二月一日現在で、農林水産大臣が定める方法により、農業集落の区域の案及び農林業経営体調査に係る調査区(以下「経営体調査区」という。)の案を作成し、都道府県知事の定める日までにこれを都道府県知事に送付しなければならない。

2 都道府県知事は、前項の規定により送付された農業集落の区域の案及び経営体調査区の案に基づいて、農業集落の区域を認定するとともに、経営体調査区を設定し、その結果を調査年の前年の三月三十一日までに農林水産大臣に送付しなければならない。

(農山村地域の認定及び地域調査区の設定)

第八条 農林水産大臣は、農山村地域調査に係る調査年の前年の二月一日現在で、農林水産大臣が定める基準及び方法により、農山村地域を認定するとともに、農山村地域調査に係る調査区(以下「地域調査区」という。)を設定しなければならない。

第九条 削除

(調査客体候補名簿の作成)

第十条 市区町村長は、農林業経営体又は農家若しくは林家であつて当該市区町村の区域内に住所を有するものについて、農林業経営体調査に係る調査年の前年の十一月一日現在で、農林水産大臣が定めるところにより、調査客体の候補者の名簿(以下「調査客体候補名簿」という。)を作成しなければならない。

(調査方法)

第十一条 農林業経営体調査は、第五条第一項の農林水産大臣が定める農林業経営体に対して第六条第三項の調査票を配布して行う自計報告調査の方法によつて行う。

2 農山村地域調査は、市区町村に対して第六条第三項の調査票を送付して行う自計報告調査の方法及び地域の実情に精通する者に対して同項の調査票を送付して行う自計報告調査の方法によつて行う。

3 農林水産大臣は、前項に掲げる調査に係る事務の一部を民間事業者に委託して行うことができる。

(統計調査員)

第十二条 農林業経営体調査に関する事務(以下「経営体調査事務」という。)に従事させるため、法第十四条に規定する統計調査員として、都道府県に設置されるものは、次項又は第四項に規定する事務を適正に執行する能力を有する者(次の各号に掲げる者を除く。)とする。

国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第二条第十一号に規定する徴収職員又は地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第一条第一項第三号に規定する徴税吏員

警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第三十四条第一項に規定する警察官又は同法第五十五条第一項に規定する警察官

2 経営体調査事務に従事する統計調査員のうち一部の者(以下「農林業センサス経営体指導員」という。)は、市区町村長の調査実施上の指導を受けて、経営体調査事務に従事する他の統計調査員(以下「農林業センサス経営体調査員」という。)に対する指導、調査票その他の調査関係書類の検査及びこれらに附帯する事務を行う。

3 農林業センサス経営体調査員は、市区町村長から指定された経営体調査区を担当する。

4 農林業センサス経営体調査員は、市区町村長の調査実施上の指導及び農林業センサス経営体指導員の指導を受けて、その担当する経営体調査区内にある農林業経営体に係る調査票の配布及び取集、調査関係書類の作成その他これらに附帯する事務を行う。

5 都道府県知事は、農林業センサス経営体指導員及び農林業センサス経営体調査員を設置したときは、当該農林業センサス経営体指導員及び農林業センサス経営体調査員に関し農林水産大臣の定める事項を市区町村長に通知し、及び農林水産大臣に報告するものとする。

(統計調査員の身分を示す証明書)

第十三条 市区町村長は、農林業センサス経営体指導員及び農林業センサス経営体調査員に対し、それぞれ都道府県知事の発行する経営体調査事務に従事する統計調査員であることを示す農林業センサス経営体指導員証又は農林業センサス経営体調査員証を交付するものとする。

2 農林業センサス経営体指導員及び農林業センサス経営体調査員は、その事務を行うときは、前項の農林業センサス経営体指導員証又は農林業センサス経営体調査員証を携帯し、必要に応じてこれを提示しなければならない。

(報告義務)

第十四条 農林業経営体を代表する者は、第六条第一項に規定する調査事項について回答しなければならない。

2 市区町村長は、第六条第二項第一号に規定する調査事項について回答しなければならない。

3 地域の実情に精通する者は、第六条第二項第二号及び第三号に規定する調査事項について報告を求められたときは、当該調査事項について回答しなければならない。

(電子情報処理組織による回答)

第十四条の二 前条の規定による回答は、農林水産省の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と回答しようとする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して行うことができる。

2 前項の規定により回答をする場合は、次に掲げる技術的基準に適合する電子計算機を使用しなければならない。

農林水産省の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手した様式に入力できる機能

農林水産省の使用に係る電子計算機と通信できる機能

3 第一項の規定により回答する場合は、同項の農林水産省の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に回答したものとみなす。

(立入検査等)

第十五条 農林業センサスの事務に従事する者は、法第十五条第一項の規定により、第六条第一項及び第二項に規定する調査事項について、資料の提出を求め、又は必要な場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査し、若しくは関係者に質問することができる。

2 農林水産大臣は、前項の規定により立入検査又は質問を行う者に対し、法第十五条第二項の証明書を交付する。

(集計及び報告)

第十六条 市区町村長は、農林業経営体調査に係る調査年の都道府県知事が定める期日までに調査客体候補名簿、農林業経営体調査に係る調査票(当該市区町村又は当該市区町村長が管理者である市区町村の組合が農林業経営体である場合には、当該市区町村長が作成した調査票を含む。)及び農林水産大臣が定める関係書類を都道府県知事に送付しなければならない。

2 都道府県知事は、前項の規定により送付された調査客体候補名簿、調査票(当該都道府県が農林業経営体である場合には、当該都道府県知事が作成した調査票を含む。)及び関係書類並びに農林水産大臣が定める資料に基づき、農林水産大臣が定める集計表及び関係書類を作成し、農林水産大臣が定める日までにこれを農林水産大臣に送付しなければならない。

3 都道府県知事は、調査票を確認するため必要があるときは、第一項の規定により送付された調査票を当該送付をした市区町村長に送付するものとし、当該調査票の送付を受けた市区町村長は、農林水産大臣が定める日までに当該調査票を都道府県知事に再度送付しなければならない。

4 都道府県知事は、第一項の規定により送付された調査客体候補名簿及び調査票(当該都道府県が農林業経営体である場合には、当該都道府県知事が作成した調査票を含み、前項の規定により市区町村長に送付したものを除く。)並びに前項の規定により送付された調査票を農林水産大臣が定める日までに農林水産大臣に送付しなければならない。

5 第十一条第三項の規定により農山村地域調査に係る調査票の取集に係る事務を民間事業者に委託して行う場合において、当該民間事業者は、当該調査票を農山村地域調査に係る調査年の翌年の二月十五日までに農林水産大臣に送付しなければならない。

(結果表の作成等)

第十七条 農林水産大臣は、前条第二項の規定により送付された集計表及び関係書類に基づき、全数集計又は抽出集計に係る市区町村結果表、都道府県結果表及び全国結果表を作成する。

2 農林水産大臣は、第十四条第二項及び第三項の規定により回答された調査票(前条第五項の規定により送付されたものを含む。以下第十九条において同じ。)に基づき、市区町村結果表、都道府県結果表及び全国結果表を作成する。

(結果の公表)

第十八条 農林水産大臣は、前条第一項の全数集計に係る全国結果表及び同条第二項の全国結果表の概要については当該調査に係る調査年の十一月三十日までに、その詳細及び抽出集計に係る全国結果表については逐次、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。次条において同じ。)等に記録したものを紙面又は映像面に表示し、これを公衆の閲覧に供する方法により公表する。

(結果表等の保存)

第十九条 農林水産大臣は、第十六条第四項の規定により送付された調査客体候補名簿及び調査票並びに第十四条第二項及び第三項の規定により回答された調査票を三年間保存し、市区町村結果表、都道府県結果表及び関係書類(農林水産大臣が定めるものに限る。)を収録した電磁的記録を十年間保存し、並びに全国結果表及び調査票を収録した電磁的記録を永年保存する。

附則

この省令は、公布の日から施行する。 農業センサス規則(昭和三十九年農林省令第三十一号。以下この項において「旧規則」という。)は、廃止する。 ただし、旧規則第十七条第一項から第三項まで及び第五項並びに附則第二項ただし書に規定する書類の保存については、なお従前の例による。

附則(昭和四五年六月一〇日農林省令第三六号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(昭和四六年三月三日農林省令第九号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(昭和四七年一二月四日農林省令第六二号)

この省令は、昭和四十七年十二月六日から施行する。

附則(昭和四九年五月一三日農林省令第二三号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(昭和五三年七月五日農林省令第四九号)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。

附則(昭和五四年五月一七日農林水産省令第二六号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(昭和五八年一月二二日農林水産省令第一号)

この省令は、昭和五十八年一月二十三日から施行する。

附則(昭和五九年五月二三日農林水産省令第二一号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(昭和六〇年四月八日農林水産省令第九号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成元年五月二九日農林水産省令第二三号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成三年九月二六日農林水産省令第四三号)

この省令は、平成三年十月一日から施行する。

附則(平成四年四月一五日農林水産省令第一六号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成五年四月一日農林水産省令第一六号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成八年九月三〇日農林水産省令第五三号)

この省令は、平成八年十月一日から施行する。

附則(平成一一年五月二六日農林水産省令第三四号)

この省令は、公布の日から施行する。 改正前の第十条第一項の規定により作成された林業事業体調査の照査表の保存については、なお従前の例による。

附則(平成一二年三月三一日農林水産省令第五〇号)

この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

附則(平成一二年七月三一日農林水産省令第七七号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成一二年九月一日農林水産省令第八二号)

(施行期日)
第一条 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

附則(平成一五年六月二五日農林水産省令第六二号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成十五年七月一日から施行する。

(経過措置)
第十四条 この省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定により従前の農林水産省の機関に対してされている提出その他の行為は、この省令の施行後は、改正後のそれぞれの省令の相当規定により相当の農林水産省の機関に対してされた提出その他の行為とみなす。

附則(平成一六年五月二〇日農林水産省令第四七号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成一七年一〇月一一日農林水産省令第一一一号)

この省令は、公布の日から施行する。 この省令による改正前の農林業センサス規則(以下「新規則」という。)第十六条第二項の規定により市区町村長に送付した調査票は、新規則第十六条第三項の規定により市区町村長に送付した調査票とみなす。

附則(平成一八年三月二九日農林水産省令第一九号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成十八年四月一日から施行する。

(経過措置)
第九条 この省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定により従前の農林水産省の機関に対してされている提出その他の行為は、この省令の施行後は、改正後のそれぞれの省令の相当規定により相当の農林水産省の機関に対してされた提出その他の行為とみなす。

附則(平成二〇年四月一日農林水産省令第二六号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成二一年三月一八日農林水産省令第九号)

(施行期日)
第一条 この省令は、統計法の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。

附則(平成二一年三月一九日農林水産省令第一二号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。

(関係書類の保存に関する経過措置)
第二条 この省令による改正前の農林業センサス規則第十六条第二項の規定により作成された市区町村結果表、都道府県結果表及び関係書類を収録した磁気テープ並びに全国結果表及び調査票を収録した磁気テープの保存については、なお従前の例による。

附則(平成二三年八月三一日農林水産省令第五二号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十三年九月一日から施行する。

(経過措置)
第三条 この省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定により従前の農林水産省の機関に対してされている送付その他の行為は、この省令の施行後は、改正後のそれぞれの省令の相当規定により相当の農林水産省の機関に対してされた送付その他の行為とみなす。

附則(平成二五年一一月二一日農林水産省令第六九号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成二七年一〇月一日農林水産省令第七六号)

(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定により従前の農林水産省の機関に対してされている送付その他の行為は、この省令の施行後は、改正後のそれぞれの省令の相当規定により相当の農林水産省の機関に対してされた送付その他の行為とみなす。

附則(平成三〇年一〇月二二日農林水産省令第七〇号)

(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。

(関係書類の保存に関する経過措置)
第二条 この省令による改正前の農林業センサス規則第十九条第二項に規定する市区町村分割地図の保存については、なお従前の例による。

附則(令和五年一〇月一九日農林水産省令第五三号)

この省令は、公布の日から施行する。

別表

露地野菜作付面積
十五アール
施設野菜栽培面積
三百五十平方メートル
果樹栽培面積
十アール
露地花き栽培面積
十アール
施設花き栽培面積
二百五十平方メートル
搾乳牛飼養頭数
一頭
肥育牛飼養頭数
一頭
豚飼養頭数
十五頭
採卵鶏飼養羽数
百五十羽
ブロイラー年間出荷羽数
千羽
その他
調査期日前一年間における農業生産物の総販売額五十万円に相当する事業の規模