外国為替及び外国貿易管理法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第六十八条第二項の規定を実施するため、外国為替及び外国貿易管理法第六十八条第二項に規定する証票の様式を定める省令を次のように制定する。
外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第六十八条第二項に規定する立入検査又は質問を行う職員の身分を示す証票の様式を次のように定める。
附則
この省令は、昭和四十四年四月一日から施行する。附則(昭和六三年七月一八日通商産業省令第三七号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成元年七月三一日通商産業省令第五一号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成一〇年三月四日通商産業省令第五号)
この省令は、平成十年四月一日から施行する。附則(平成一二年一〇月三一日通商産業省令第二六四号)
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。附則(平成二二年三月五日経済産業省令第六号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第三条 この省令の施行の際に現にあるこの省令による改正前の外国為替及び外国貿易法第六十八条第二項に規定する証票の様式を定める省令様式により使用されている書類は、この省令による改正後の外国為替及び外国貿易法第六十八条第二項に規定する証票の様式を定める省令様式によるものとみなす。