関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第九十一条の規定に基づき、税関職員服制(昭和三十四年大蔵省令第三十三号)の全部を改正する省令を次のように定める。
第一条 税関職員の服制は、別表に定めるところによる。
第二条 税関職員は、関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第百五条第一項(税関職員の権限)に規定する行為で次に掲げるものを行なうときは、制服を着用しないことができる。
一 同項第四号の二から第六号までに掲げる行為
二 前号に掲げるもののほか税関長が指定するもの
附則
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和四七年四月一日大蔵省令第二二号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和五四年四月五日大蔵省令第二四号)
この省令は、公布の日から施行する。 税関職員は、この省令の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の服制によることができる。附則(昭和六〇年一二月二一日大蔵省令第五九号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成五年一一月二五日大蔵省令第九六号)
この省令は、公布の日から施行する。 税関職員は、この省令の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の服制によることができる。附則(平成二二年四月一日財務省令第二八号)
この省令は、公布の日から施行する。 税関職員は、この省令の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の服制によることができる。附則(令和六年四月一日財務省令第三三号)
この省令は、公布の日から施行する。 税関職員は、この省令の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の服制によることができる。別表
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図(男子)
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図(女子)
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図(階級章)
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