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昭和四十四年法律第五十八号
農業振興地域の整備に関する法律

施行日:

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第一章 総則

(目的)

第一条 この法律は、自然的経済的社会的諸条件を考慮して総合的に農業の振興を図ることが必要であると認められる地域について、その地域の整備に関し必要な施策を計画的に推進するための措置を講ずることにより、農業の健全な発展を図るとともに、国土資源の合理的な利用に寄与することを目的とする。

(農業振興地域の整備の原則)

第二条 この法律に基づく農業振興地域の指定及び農業振興地域整備計画の策定は、農業の健全な発展を図るため、土地の自然的条件、土地利用の動向、地域の人口及び産業の将来の見通し等を考慮し、かつ、国土資源の合理的な利用の見地からする土地の農業上の利用と他の利用との調整に留意して、農業の近代化のための必要な条件をそなえた農業地域を保全し及び形成すること並びに当該農業地域について農業に関する公共投資その他農業振興に関する施策を計画的に推進することを旨として行なうものとする。

(定義)

第三条 この法律において「農用地等」とは、次に掲げる土地をいう。

耕作の目的又は主として耕作若しくは養畜の業務のための採草若しくは家畜の放牧の目的に供される土地(以下「農用地」という。)

木竹の生育に供され、併せて耕作又は養畜の業務のための採草又は家畜の放牧の目的に供される土地(農用地を除く。)

農用地又は前号に掲げる土地の保全又は利用上必要な施設の用に供される土地

耕作又は養畜の業務のために必要な農業用施設(前号の施設を除く。)で農林水産省令で定めるものの用に供される土地

第一章の二 農用地等の確保等に関する基本指針

(基本指針の作成)

第三条の二 農林水産大臣は、農用地等の確保等に関する基本指針(以下「基本指針」という。)を定めるものとする。

2 基本指針においては、次に掲げる事項につき、農業振興地域整備基本方針の指針となるべきものを定めるものとする。

確保すべき農用地等の面積の目標その他の農用地等の確保に関する基本的な方向

都道府県において確保すべき農用地等の面積の目標の設定の基準に関する事項

農業振興地域の指定の基準に関する事項

その他農業振興地域の整備に際し配慮すべき重要事項

3 農林水産大臣は、基本指針を定めようとするときは、関係行政機関の長に協議し、かつ、食料・農業・農村政策審議会の意見を聴くとともに、前項第一号の農用地等の面積の目標及び同項第二号に掲げる事項に係る部分については都道府県知事の意見を聴かなければならない。

4 都道府県知事は、前項の意見を述べようとするときは、あらかじめ、関係市町村の意見を聴かなければならない。

5 農林水産大臣は、基本指針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

(基本指針の変更)

第三条の三 農林水産大臣は、経済事情の変動その他情勢の推移により必要が生じたときは、基本指針を変更するものとする。

2 前条第三項から第五項までの規定は、基本指針の変更について準用する。

第二章 農業振興地域整備基本方針

(農業振興地域整備基本方針の作成)

第四条 都道府県知事は、基本指針に基づき、政令で定めるところにより、当該都道府県における農業振興地域の指定及び農業振興地域整備計画の策定に関し農業振興地域整備基本方針を定めるものとする。

2 農業振興地域整備基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

確保すべき農用地等の面積の目標その他の農用地等の確保に関する事項

農業振興地域として指定することを相当とする地域の位置及び規模に関する事項

農業振興地域における次に掲げる事項に関する基本的な事項

農業生産の基盤の整備及び開発

農用地等の保全

農業経営の規模の拡大及び農用地等又は農用地等とすることが適当な土地の農業上の効率的かつ総合的な利用の促進

農業の近代化のための施設の整備

農業を担うべき者の育成及び確保のための施設の整備

ハに掲げる事項と相まつて推進する農業従事者の安定的な就業の促進

農業構造の改善を図ることを目的とする主として農業従事者の良好な生活環境を確保するための施設の整備

3 農業振興地域整備基本方針は、国土形成計画、首都圏整備計画、近畿圏整備計画、中部圏開発整備計画、北海道総合開発計画、沖縄振興計画、山村振興計画、離島振興計画その他法律の規定による地域振興に関する計画及び道路、河川、鉄道、港湾、空港等の施設に関する国の計画並びに都市計画との調和が保たれたものでなければならない。

4 農林水産大臣は、都道府県知事に対し、農業振興地域整備基本方針の作成について、国の農業に関する施策の適正な実施の見地から必要な勧告をするものとする。

5 都道府県知事は、農業振興地域整備基本方針を定めようとするときは、政令で定めるところにより、当該農業振興地域整備基本方針のうち第二項第一号及び第二号に掲げる事項に係るものについて、農林水産大臣に協議し、その同意を得なければならない。

6 農林水産大臣は、前項の協議を受けたときは、国の関係行政機関の長に協議しなければならない。

7 都道府県知事は、農業振興地域整備基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表するよう努めなければならない。

(農業振興地域整備基本方針の変更)

第五条 都道府県知事は、基本指針の変更により又は経済事情の変動その他情勢の推移により必要が生じたときは、遅滞なく、農業振興地域整備基本方針を変更するものとする。

2 農林水産大臣は、必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、当該都道府県知事の定めた農業振興地域整備基本方針のうち前条第二項第一号及び第二号に掲げる事項に係るものについて前項の規定による変更をするための必要な措置をとるべきことを指示することができる。

3 前条第四項から第七項までの規定は、農業振興地域整備基本方針の変更について準用する。

(確保すべき農用地等の面積の目標の達成状況に関する資料の提出の要求等)

第五条の二 農林水産大臣は、毎年、都道府県に対し、当該都道府県の農業振興地域整備基本方針に定める確保すべき農用地等の面積の目標の達成状況について、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十五条の四第一項の規定による資料の提出の求めを行うものとする。

2 農林水産大臣は、毎年、前項の規定により提出を受けた資料により把握した目標の達成状況を公表するものとする。

(農用地等の確保を図るための是正の要求の方式)

第五条の三 農林水産大臣は、前条第一項の規定により提出を受けた資料により把握した目標の達成状況が著しく不十分であると認める場合において、次に掲げる都道府県知事の事務の処理が農用地等の確保に支障を生じさせていることが明らかであるとして地方自治法第二百四十五条の五第一項の規定による求めを行うときは、当該都道府県知事が講ずべき措置の内容を示して行うものとする。

次条第一項の規定による指定に関する事務

第七条第一項の規定による変更又は解除に関する事務

第八条第四項(第十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定による同意に関する事務

第十三条第三項の規定による指示に関する事務

第三章 農業振興地域の指定等

(農業振興地域の指定)

第六条 都道府県知事は、農業振興地域整備基本方針に基づき、一定の地域を農業振興地域として指定するものとする。

2 農業振興地域の指定は、その自然的経済的社会的諸条件を考慮して一体として農業の振興を図ることが相当であると認められる地域で、次に掲げる要件のすべてをそなえるものについて、するものとする。

その地域内にある土地の自然的条件及びその利用の動向からみて、農用地等として利用すべき相当規模の土地があること。

その地域における農業就業人口その他の農業経営に関する基本的条件の現況及び将来の見通しに照らし、その地域内における農業の生産性の向上その他農業経営の近代化が図られる見込みが確実であること。

国土資源の合理的な利用の見地からみて、その地域内にある土地の農業上の利用の高度化を図ることが相当であると認められること。

3 農業振興地域の指定は、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第七条第一項の市街化区域と定められた区域(同法第二十三条第一項の規定による協議を要する場合にあつては、当該協議が調つたものに限る。)については、してはならない。

4 都道府県知事は、農業振興地域を指定しようとするときは、関係市町村に協議しなければならない。

5 農業振興地域の指定は、農林水産省令で定めるところにより、公告してしなければならない。

6 都道府県知事は、農業振興地域を指定したときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を農林水産大臣に報告しなければならない。

(農業振興地域の区域の変更等)

第七条 都道府県知事は、農業振興地域整備基本方針の変更により又は経済事情の変動その他情勢の推移により必要が生じたときは、遅滞なく、その指定した農業振興地域の区域を変更し、又はその指定を解除するものとする。

2 前条第四項から第六項までの規定は、前項の規定による変更又は解除について準用する。

第四章 農業振興地域整備計画

(市町村の定める農業振興地域整備計画)

第八条 都道府県知事の指定した一の農業振興地域の区域の全部又は一部がその区域内にある市町村は、政令で定めるところにより、その区域内にある農業振興地域について農業振興地域整備計画を定めなければならない。

2 農業振興地域整備計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

農用地等として利用すべき土地の区域(以下「農用地区域」という。)及びその区域内にある土地の農業上の用途区分

農業生産の基盤の整備及び開発に関する事項

二の二 農用地等の保全に関する事項

農業経営の規模の拡大及び農用地等又は農用地等とすることが適当な土地の農業上の効率的かつ総合的な利用の促進のためのこれらの土地に関する権利の取得の円滑化その他農業上の利用の調整(農業者が自主的な努力により相互に協力して行う調整を含む。)に関する事項

農業の近代化のための施設の整備に関する事項

四の二 農業を担うべき者の育成及び確保のための施設の整備に関する事項

農業従事者の安定的な就業の促進に関する事項で、農業経営の規模の拡大及び農用地等又は農用地等とすることが適当な土地の農業上の効率的かつ総合的な利用の促進と相まつて推進するもの

農業構造の改善を図ることを目的とする主として農業従事者の良好な生活環境を確保するための施設の整備に関する事項

3 農業の振興が森林の整備その他林業の振興と密接に関連する農業振興地域における農業振興地域整備計画にあつては、前項第二号から第六号までに掲げる事項を定めるに当たり、あわせて森林の整備その他林業の振興との関連をも定めるものとする。

4 市町村は、第一項の規定により農業振興地域整備計画を定めようとするときは、政令で定めるところにより、当該農業振興地域整備計画のうち第二項第一号に掲げる事項に係るもの(以下「農用地利用計画」という。)について、都道府県知事に協議し、その同意を得なければならない。

(都道府県の定める農業振興地域整備計画)

第九条 都道府県は、政令で定めるところにより、前条第二項第二号から第六号までに掲げる事項で受益の範囲が広域にわたるものその他当該都道府県における農業振興地域を通ずる広域の見地から定めることが相当であるものを内容とする農業振興地域整備計画を定めることができる。

2 都道府県は、前項の規定により農業振興地域整備計画を定めようとするときは、関係市町村の同意を得なければならない。

(農業振興地域整備計画の基準)

第十条 農業振興地域整備計画は、農業振興地域整備基本方針に適合するとともに第四条第三項に規定する計画との調和が保たれたものであり、かつ、当該農業振興地域の自然的経済的社会的諸条件を考慮して、当該農業振興地域において総合的に農業の振興を図るため必要な事項を一体的に定めるものでなければならない。

2 市町村の定める農業振興地域整備計画は、議会の議決を経て定められた当該市町村の建設に関する基本構想に即するものでなければならない。

3 市町村の定める農業振興地域整備計画のうち農用地利用計画は、当該農業振興地域内にある農用地等及び農用地等とすることが適当な土地であつて、次に掲げるものにつき、当該農業振興地域における農業生産の基盤の保全、整備及び開発の見地から必要な限度において農林水産省令で定める基準に従い区分する農業上の用途を指定して、定めるものでなければならない。

集団的に存在する農用地で政令で定める規模以上のもの

土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第二条第二項に規定する土地改良事業又はこれに準ずる事業で、農業用用排水施設の新設又は変更、区画整理、農用地の造成その他の農林水産省令で定めるものの施行に係る区域内にある土地

前二号に掲げる土地の保全又は利用上必要な施設の用に供される土地

第三条第四号に掲げる土地で、政令で定める規模以上のもの又は第一号及び第二号に掲げる土地に隣接するもの

前各号に掲げるもののほか、果樹又は野菜の生産団地の形成その他の当該農業振興地域における地域の特性に即した農業の振興を図るためその土地の農業上の利用を確保することが必要であると認められる土地

4 前項の農用地等及び農用地等とすることが適当な土地には、土地改良法第七条第四項に規定する非農用地区域内の土地その他政令で定める土地は含まれないものとする。

5 農業振興地域整備計画のうち第八条第二項第六号に掲げる事項に係るものは、同号に規定する施設がその整備の目的に即して効率的かつ適切に利用されるように定めるものでなければならない。

(農業振興地域整備計画の案の縦覧等)

第十一条 市町村は、農業振興地域整備計画を定めようとするときは、その旨を公告し、当該農業振興地域整備計画の案を、当該農業振興地域整備計画を定めようとする理由を記載した書面を添えて、その公告の日からおおむね三十日間の期間を定めて縦覧に供しなければならない。

2 前項の規定による公告があつたときは、当該公告を行つた市町村の住民は、同項に規定する縦覧期間満了の日までに、縦覧に供された農業振興地域整備計画の案について、当該市町村に意見書を提出することができる。

3 第一項の農業振興地域整備計画のうち農用地利用計画に係る農用地区域内にある土地の所有者その他その土地に関し権利を有する者は、当該農用地利用計画の案に対して異議があるときは、同項に規定する縦覧期間満了の日の翌日から起算して十五日以内に市町村にこれを申し出ることができる。

4 市町村は、前項の規定による異議の申出を受けたときは、第一項に規定する縦覧期間満了後六十日以内にこれを決定しなければならない。

5 前項の規定による決定に対して不服がある申出人は、その決定があつた日の翌日から起算して三十日以内に都道府県知事に対し審査を申し立てることができる。

6 都道府県知事は、前項の規定による審査の申立てがされたときは、審査の申立てがされた日(次項において準用する行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十三条の規定により不備を補正すべきことを命じた場合にあつては、当該不備が補正された日)から六十日以内にこれを裁決しなければならない。

7 第三項の規定による異議の申出又は第五項の規定による審査の申立てには、それぞれ、行政不服審査法中再調査の請求又は審査請求に関する規定(同法第十八条第一項本文、第四十三条及び第五十四条第一項本文を除く。)を準用する。

8 市町村は、第三項の規定による異議の申出がないとき、異議の申出があつた場合においてそのすべてについて第四項の規定による決定があり、かつ、第五項の規定による審査の申立てがなかつたとき、又は審査の申立てがあつた場合においてそのすべてについて第六項の規定による裁決があつたときでなければ、第八条第四項の協議の申出をしてはならない。

9 第四項若しくは第六項の規定による決定若しくは裁決又はこれらの不作為については、審査請求をすることができない。 農用地利用計画についての不服を理由とする第八条第四項の同意についての審査請求についても、同様とする。

10 市町村は、国有地を含めて農用地区域を定めようとするときは、その国有地を所管する各省各庁の長(国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第四条第二項に規定する各省各庁の長をいう。次項において同じ。)の承認を受けなければならない。

11 各省各庁の長は、前項の承認の申請があつた場合において、その国有地についての長期にわたる利用方針を勘案して、その国有地を農用地等としての利用に供することが適当であると認めるときは、その承認をするものとする。

12 第一項及び第二項の規定は、都道府県が行う第九条第一項の規定による農業振興地域整備計画の策定について準用する。

(農業振興地域整備計画の公告等)

第十二条 都道府県又は市町村は、農業振興地域整備計画を定めたときは、遅滞なく、その旨を公告し、かつ、都道府県にあつては農林水産大臣及び関係市町村長に、市町村にあつては都道府県知事を経由して農林水産大臣に、当該農業振興地域整備計画書の写しを送付しなければならない。 この場合においては、前条第二項(同条第十二項において準用する場合を含む。)の規定により提出された意見書の要旨及び当該意見書の処理の結果を併せて公告しなければならない。

2 都道府県知事又は市町村長は、農林水産省令で定めるところにより、当該農業振興地域整備計画書又はその写しを当該都道府県又は市町村の事務所において縦覧に供しなければならない。

(農業振興地域整備計画に関する基礎調査)

第十二条の二 第八条第一項の市町村は、その区域内にある農業振興地域について、おおむね五年ごとに、農業振興地域整備計画に関する基礎調査として、農林水産省令で定めるところにより、農用地等の面積、土地利用、農業就業人口の規模、人口規模、農業生産その他農林水産省令で定める事項に関する現況及び将来の見通しについての調査を行うものとする。

2 都道府県知事は、必要があると認めるときは、市町村に対し、前項の規定による基礎調査の結果について必要な報告を求めることができる。

(農業振興地域整備計画の変更)

第十三条 都道府県又は市町村は、農業振興地域整備基本方針の変更若しくは農業振興地域の区域の変更により、前条第一項の規定による基礎調査の結果により又は経済事情の変動その他情勢の推移により必要が生じたときは、政令で定めるところにより、遅滞なく、農業振興地域整備計画を変更しなければならない。 市町村の定めた農業振興地域整備計画が第九条第一項の規定による農業振興地域整備計画の決定により変更を必要とするに至つたときも、同様とする。

2 前項の規定による農業振興地域整備計画の変更のうち、農用地等以外の用途に供することを目的として農用地区域内の土地を農用地区域から除外するために行う農用地区域の変更は、次に掲げる要件の全てを満たす場合に限り、することができる。

当該農業振興地域における農用地区域以外の区域内の土地利用の状況からみて、当該変更に係る土地を農用地等以外の用途に供することが必要かつ適当であつて、農用地区域以外の区域内の土地をもつて代えることが困難であると認められること。

当該変更により、農用地区域内における農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第十九条第一項に規定する地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないと認められること。

前号に掲げるもののほか、当該変更により、農用地区域内における農用地の集団化、農作業の効率化その他土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないと認められること。

当該変更により、農用地区域内における効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に支障を及ぼすおそれがないと認められること。

当該変更により、農用地区域内の第三条第三号の施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないと認められること。

当該変更に係る土地が第十条第三項第二号に掲げる土地に該当する場合にあつては、当該土地が、農業に関する公共投資により得られる効用の確保を図る観点から政令で定める基準に適合していること。

3 都道府県知事は、必要があると認めるときは、市町村に対し、当該市町村の定めた農業振興地域整備計画のうち農用地利用計画について第一項の規定による変更をするための必要な措置をとるべきことを指示することができる。

4 第八条第四項及び第十一条(第十二項を除く。)の規定は市町村が行う第一項の規定による変更(政令で定める軽微な変更を除く。)について、第九条第二項及び第十一条第十二項の規定は都道府県が行う第一項の規定による変更(政令で定める軽微な変更を除く。)について、第十二条の規定は同項の規定による変更について準用する。 この場合において、同条第二項中「当該農業振興地域整備計画書」とあるのは、「当該変更後の農業振興地域整備計画書」と読み替えるものとする。

(交換分合)

第十三条の二 市町村は、第八条第一項の規定により農業振興地域整備計画を定め、又は前条第一項の規定により農業振興地域整備計画を変更しようとする場合において、農業振興地域の自然的経済的社会的諸条件からみてその定めようとする農業振興地域整備計画に係る農業振興地域内又はその変更しようとする農業振興地域整備計画に係る農用地区域内にある農用地等の一部が農用地等以外の用途に供されることが見通されることにより、農業振興地域内にある土地の農業上の利用と他の利用との調整に留意して農業振興地域内において農用地等として利用すべき土地の農業上の利用を確保するため特に必要があると認めるときは、その定めようとする農業振興地域整備計画に係る農用地区域内又はその変更しようとする農業振興地域整備計画に係る農用地区域内にある土地を含む農業振興地域内にある一定の土地に関し交換分合を行うことができる。

2 市町村は、前項の規定によるもののほか、次の各号に掲げる場合において、農業振興地域整備計画の達成に資するため特に必要があると認めるときは、当該各号に定める土地を含む農業振興地域内にある一定の土地に関し交換分合を行うことができる。

農用地区域内における土地の保有及び利用の現況及び将来の見通し、農業経営の動向等を考慮して、農業振興地域内にある土地の農業上の利用と他の利用との調整に留意して農用地区域内における土地の農業上の効率的な利用を確保するため、農用地区域内にある農用地とすることが適当な土地を農用地とし、農業振興地域整備計画のうち第八条第二項第二号に掲げる事項に係るものの実施を促進する必要があると認める場合 農用地区域内にある農用地とすることが適当な土地

第十八条の二第一項の認可を受けた同項の協定において定められた同条第二項第二号に掲げる施設を当該協定において定められた同項第三号イに掲げる区域に設置することを促進する必要があると認める場合 当該協定において定められた同号イに掲げる区域内の土地

3 市町村は、前二項の規定により交換分合を行おうとするときは、農林水産省令で定めるところにより、交換分合計画を定め、都道府県知事の認可を受けなければならない。

4 交換分合計画は、農業振興地域内にある土地の農業上の利用と他の利用との調整に留意して農業振興地域内において農用地等として利用すべき土地の農業上の利用を確保するとともに、農業振興地域内における農用地の集団化その他農業構造の改善に資するように定めるものでなければならない。

5 農用地以外の土地を含めて交換分合計画を定めようとするときは、第十三条の五において準用する土地改良法第九十九条第二項の規定によるほか、当該土地について所有権、地上権、永小作権、質権、賃借権、使用貸借による権利又はその他の使用及び収益を目的とする権利を有する者並びに当該交換分合により当該土地についてこれらの権利を取得すべき者のすべての同意を得なければならない。

第十三条の三 交換分合計画においては、その交換分合計画に係る土地の所有者の申出又は同意があつた場合には、その申出又は同意に係る土地の所有者が取得すべき土地を定めないでその所有者が失うべき土地を定めることができる。 この場合において、その所有者が失うべき土地について地上権、永小作権、質権、賃借権、使用貸借による権利又はその他の使用及び収益を目的とする権利を有する者があるときは、市町村は、その所有者が取得すべき土地を定めないことについてこれらの者のすべての同意を得なければならない。

2 前項前段の場合には、金銭による清算をするものとし、当該交換分合計画においてその額並びに支払及び徴収の方法及び時期を定めなければならない。

3 第一項の規定により所有者が取得すべき土地を定めないでその所有者が失うべき土地を定める場合において、その所有者が失うべき土地の全部又は一部について先取特権、質権又は抵当権があるときは、前項の規定により交換分合計画において清算金を定めるに当たつて、当該権利の及ぶべき清算金の額を併せて定めなければならない。

第十三条の四 交換分合計画においては、前条第一項の規定により所有者が取得すべき土地を定めないでその所有者が失うべき土地を定める場合には、その所有者が失うべき土地の地積を合計した面積を超えない範囲内で、その交換分合計画に係る土地に含まれる一定の土地を、その交換分合計画に係る土地の所有者以外の者が取得すべき土地として定めることができる。

2 前項の規定により当該交換分合計画に係る土地の所有者以外の者が取得すべき土地として定めることができる土地は、農業振興地域整備計画においてその整備に関する事項が定められている施設で政令で定める要件を備えるものの用に供するための土地でなければならない。

3 第一項の規定により当該交換分合計画に係る土地を取得すべき者として定めることができる者は、市町村、農業協同組合、土地改良区その他政令で定める者のうち、当該土地を取得することにつき市町村が適当と認める者でその同意を得たものでなければならない。

4 前条第二項の規定は、第一項の場合について準用する。

第十三条の五 土地改良法第九十九条(第一項を除く。)、第百一条第二項、第百二条から第百七条まで、第百八条第一項及び第二項、第百九条、第百十二条、第百十三条、第百十四条第一項、第百十五条、第百十八条(第二項を除く。)並びに第百二十一条から第百二十三条までの規定は、第十三条の二第一項及び第二項の規定による交換分合について準用する。 この場合において、これらの規定の準用について必要な技術的読替えは、政令で定める。

(集落農業振興地域整備計画及び景観農業振興地域整備計画)

第十三条の六 第八条第一項の市町村は、同条に定める農業振興地域整備計画のほか、別に法律で定めるところにより集落農業振興地域整備計画及び景観農業振興地域整備計画を定めることができる。

第五章 土地利用に関する措置

(土地利用についての勧告)

第十四条 市町村長は、農用地区域内にある土地が農用地利用計画において指定した用途に供されていない場合において、農業振興地域整備計画の達成のため必要があるときは、その土地の所有者又はその土地について所有権以外の権原に基づき使用及び収益をする者に対し、その土地を当該農用地利用計画において指定した用途に供すべき旨を勧告することができる。

2 市町村長は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者がこれに従わないとき、又は従う見込みがないと認めるときは、その者に対し、その土地を農用地利用計画において指定した用途に供するためその土地について所有権又は使用及び収益を目的とする権利を取得しようとする者で市町村長の指定を受けたものとその土地についての所有権の移転又は使用及び収益を目的とする権利の設定若しくは移転に関し協議すべき旨を勧告することができる。

(都道府県知事の調停)

第十五条 市町村長が前条第二項の規定による勧告をした場合において、その勧告に係る協議が調わず、又は協議をすることができないときは、同項の指定を受けた者は、その勧告があつた日から起算して二箇月以内に、農林水産省令で定めるところにより、都道府県知事に対し、その協議に係る所有権の移転又は使用及び収益を目的とする権利の設定若しくは移転につき必要な調停をなすべき旨を当該市町村長を経由して申請することができる。

2 都道府県知事は、前項の規定による申請があつたときは、すみやかに調停を行なうものとする。

3 都道府県知事は、第一項の調停を行なう場合には、当事者の意見をきくとともに、関係市町村長に対し助言、資料の提供その他必要な協力を求めて、調停案を作成しなければならない。

4 都道府県知事は、前項の規定により調停案を作成したときは、これを当事者に示してその受諾を勧告するものとする。

(農用地区域内における開発行為の制限)

第十五条の二 農用地区域内において開発行為(宅地の造成、土石の採取その他の土地の形質の変更又は建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築をいう。以下同じ。)をしようとする者は、あらかじめ、農林水産省令で定めるところにより、都道府県知事(農用地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に関する施策の実施状況を考慮して農林水産大臣が指定する市町村(以下この条において「指定市町村」という。)の区域内にあつては、指定市町村の長。以下「都道府県知事等」という。)の許可を受けなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する行為については、この限りでない。

国又は地方公共団体が、道路、農業用用排水施設その他の地域振興上又は農業振興上の必要性が高いと認められる施設であつて農林水産省令で定めるものの用に供するために行う行為

土地改良法第二条第二項に規定する土地改良事業の施行として行う行為

農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第四条第一項又は第五条第一項の許可に係る土地をその許可に係る目的に供するために行う行為

農地法第二条第一項に規定する農地を同法第四十三条第一項の規定による届出に係る同条第二項に規定する農作物栽培高度化施設の用に供するために行う行為

農地中間管理事業の推進に関する法律(平成二十五年法律第百一号)第十八条第七項の規定による公告があつた農用地利用集積等促進計画の定めるところによつて設定され、又は移転された同条第一項の権利に係る土地を当該農用地利用集積等促進計画に定める利用目的に供するために行う行為

特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(平成五年法律第七十二号)第九条第一項の規定による公告があつた所有権移転等促進計画の定めるところによつて設定され、又は移転された同法第二条第三項第三号の権利に係る土地を当該所有権移転等促進計画に定める利用目的に供するために行う行為

農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律(平成十九年法律第四十八号)第五条第一項の規定により作成された活性化計画(同条第四項各号に掲げる事項が記載されたものに限る。)に従つて同条第二項第二号に規定する活性化事業の用に供するために行う行為

通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で農林水産省令で定めるもの

非常災害のために必要な応急措置として行う行為

公益性が特に高いと認められる事業の実施に係る行為のうち農業振興地域整備計画の達成に著しい支障を及ぼすおそれが少ないと認められるもので農林水産省令で定めるもの

十一 農用地区域が定められ、又は拡張された際既に着手していた行為

2 前項の許可の申請は、当該開発行為に係る土地の所在地を管轄する市町村長を経由してしなければならない。 ただし、当該市町村長が指定市町村の長である場合は、この限りでない。

3 市町村長(指定市町村の長を除く。)は、前項の規定により許可の申請書を受理したときは、遅滞なく、これを都道府県知事に送付しなければならない。 この場合において、当該市町村長は、当該申請書に意見を付すことができる。

4 都道府県知事等は、第一項の許可の申請があつた場合において、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、これを許可してはならない。

当該開発行為により当該開発行為に係る土地を農用地等として利用することが困難となるため、農業振興地域整備計画の達成に支障を及ぼすおそれがあること。

当該開発行為により当該開発行為に係る土地の周辺の農用地等において土砂の流出又は崩壊その他の耕作又は養畜の業務に著しい支障を及ぼす災害を発生させるおそれがあること。

当該開発行為により当該開発行為に係る土地の周辺の農用地等に係る農業用用排水施設の有する機能に著しい支障を及ぼすおそれがあること。

5 第一項の許可には、当該開発行為に係る土地及びその周辺の農用地等の農業上の利用を確保するために必要な限度において、条件を付することができる。

6 都道府県知事等は、第一項の許可をしようとするとき(当該許可に係る開発行為が三十アールを超える農地法第二条第一項に規定する農地(同法第四十三条第一項の規定により農作物の栽培を耕作に該当するものとみなして適用する同法第二条第一項に規定する農地を含む。第十七条において同じ。)が含まれる土地に係るものであるときに限る。)は、あらかじめ、農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第四十三条第一項に規定する都道府県機構(次項において「都道府県機構」という。)の意見を聴かなければならない。 ただし、同法第四十二条第一項の規定による都道府県知事の指定がされていない場合は、この限りでない。

7 前項に規定するもののほか、都道府県知事等は、第一項の許可をするため必要があると認めるときは、都道府県機構の意見を聴くことができる。

8 国又は地方公共団体が農用地区域内において開発行為(第一項各号のいずれかに該当する行為を除く。)をしようとする場合においては、国又は地方公共団体と都道府県知事等との協議が成立することをもつて同項の許可があつたものとみなす。

9 第六項及び第七項の規定は、前項の協議を成立させようとする場合について準用する。

10 第一項に規定するもののほか、指定市町村の指定及びその取消しに関し必要な事項は、政令で定める。

(監督処分)

第十五条の三 都道府県知事等は、開発行為に係る土地及びその周辺の農用地等の農業上の利用を確保するために必要な限度において、前条第一項の規定に違反した者若しくは同項の許可に付した同条第五項の条件に違反して開発行為をした者又は偽りその他の不正な手段により同条第一項の許可を受けて開発行為をした者に対し、その開発行為の中止を命じ、又は期間を定めて復旧に必要な行為をすべき旨を命ずることができる。

(農用地区域以外の区域内における開発行為についての勧告等)

第十五条の四 都道府県知事等は、農業振興地域の区域のうち農用地区域以外の区域内において開発行為を行つている者がある場合において、その開発行為により、農用地区域内にある農用地等において土砂の流出若しくは崩壊その他の耕作若しくは養畜の業務に著しい支障を及ぼす災害を発生させ、又は農用地区域内にある農用地等に係る農業用用排水施設の有する機能に著しい支障を及ぼすことにより、農業振興地域整備計画の達成に支障を及ぼすおそれがあると認められるときは、農用地区域内にある農用地等の農業上の利用を確保するために必要な限度において、その者に対し、その事態を除去するために必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。

2 都道府県知事等は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その旨及びその勧告の内容を公表することができる。

(国及び地方公共団体の責務)

第十六条 国及び地方公共団体は、農用地利用計画を尊重して、農用地区域内にある土地の農業上の利用が確保されるように努めなければならない。

(農地等の転用の制限)

第十七条 都道府県知事及び農地法第四条第一項に規定する指定市町村の長は、農用地区域内にある同法第二条第一項に規定する農地及び採草放牧地についての同法第四条第一項及び第五条第一項の許可に関する処分を行うに当たつては、これらの土地が農用地利用計画において指定された用途以外の用途に供されないようにしなければならない。

(農地等についての権利の取得のあつせん)

第十八条 農業委員会は、農業委員会等に関する法律第六条第二項の規定に基づき、農用地区域内にある土地について、その土地の農業上の利用を確保するため、所有権の移転又は使用及び収益を目的とする権利の設定若しくは移転のあつせんを行うに当たつては、農業振興地域整備計画に基づき、その土地に関する権利の取得が農業経営の規模の拡大、農地の集団化その他農地保有の合理化に資することとなるようにしなければならない。

(協定の締結等)

第十八条の二 農用地利用計画において第三条第四号に掲げる土地としてその用途が指定された土地において同号に規定する施設を適切に配置し、農業生産を円滑かつ効率的に進めるため、同号に規定する施設のうち適切に配置されることが営農環境の確保上特に必要と認められる農林水産省令で定める施設の用に供することを予定する土地を含む農業振興地域内にある相当規模の一団の土地(公共施設の用に供する土地その他政令で定める土地を除く。)について所有権、地上権又は賃借権を有する者(国及び地方公共団体を除く。以下「土地所有者等」という。)は、市町村長の認可を受けて、これらの土地についての当該施設の用に供することを予定する土地の区域の設定及びこれと併せて行う当該施設の用に供しないことを予定する土地の区域の設定に関する協定(以下第十八条の十一までにおいて「協定」という。)を締結することができる。

2 協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

協定の目的となる土地の区域(以下「協定区域」という。)

協定に係る施設

協定区域の区分で次に掲げるもの

前号に掲げる施設の用に供することを予定する土地の区域

前号に掲げる施設の用に供しないことを予定する土地の区域

協定の有効期間

第三号ロに掲げる区域に係る協定の違反があつた場合の措置

3 協定においては、前項各号に掲げるもののほか、農業振興地域内にある土地のうち協定区域に隣接した土地であつて、協定区域の一部とすることが当該協定の目的の達成上必要なものとして協定区域の土地とすることを予定するもの(以下「協定区域予定地」という。)を定めることができる。 この場合において、協定区域予定地は、同項第三号イ又はロに掲げる区域に区分されたものでなければならない。

4 協定においては、第二項第三号イに掲げる区域(協定区域予定地のうち同号イに掲げる区域として区分された土地の区域を含む。)は、農用地利用計画において第三条第四号に掲げる土地としてその用途が指定された土地の区域内に設定されるものでなければならない。

5 協定については、協定区域内の土地に係る土地所有者等の全員の合意がなければならない。

6 協定の有効期間は、十年を超えてはならない。

(協定の内容と法令等との関係)

第十八条の三 協定の内容は、この法律及びこの法律に基づく命令その他関係法令(条例を含む。)並びにこれらに基づく処分に違反するものであつてはならない。

2 協定の内容は、法令に基づき策定された国又は地方公共団体の計画に適合するものでなければならない。

(協定の縦覧等)

第十八条の四 市町村長は、第十八条の二第一項の認可の申請があつたときは、農林水産省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該協定を当該公告の日から二週間関係人の縦覧に供しなければならない。

2 前項の規定による公告があつたときは、関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに、当該協定について、市町村長に意見書を提出することができる。

(協定の認可)

第十八条の五 市町村長は、第十八条の二第一項の認可の申請が次の各号のすべてに該当するときは、当該協定を認可しなければならない。

申請の手続又は協定の内容が法令に違反するものでないこと。

協定区域(協定において協定区域予定地を定める場合には、当該協定区域予定地の区域を含む。)が協定の目的を達成するために必要な相当の規模を有し、かつ、協定に係る施設による営農環境への影響の及ぶ範囲を超えない一団の土地であると認められること。

前号に掲げるもののほか、協定の内容が土地の利用を不当に制限するものでないことその他妥当なものであること。

協定の内容が農業振興地域整備計画の達成に資すると認められるものであること。

2 市町村長は、前項の認可をしたときは、農林水産省令で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、当該協定の写しを当該市町村の事務所に備えて公衆の縦覧に供するとともに、協定区域である旨を当該協定区域内に明示しなければならない。

(協定の変更)

第十八条の六 協定に係る土地所有者等は、協定において定めた事項を変更しようとする場合においては、全員の合意をもつてその旨を定め、市町村長の認可を受けなければならない。

2 前二条の規定は、前項の認可について準用する。

(協定の効力)

第十八条の七 第十八条の五第二項(前条第二項において準用する場合を含む。次条第一項において同じ。)の規定による認可の公告のあつた協定に定める事項のうち、第十八条の二第二項第三号ロに掲げる区域に関する事項は、その公告のあつた後において当該区域内の土地に係る土地所有者等となつた者に対しても、その効力があるものとする。

(協定成立後の協定への参加)

第十八条の八 第十八条の五第二項の規定による認可の公告のあつた後いつでも、第十八条の二第二項第三号イに掲げる区域内の土地に係る土地所有者等となつた者又は協定区域予定地の区域内の土地に係る土地所有者等は、市町村長に対して書面でその意思を表示することによつて、協定に参加することができる。 この場合において、協定区域予定地の区域内の土地に係る土地所有者等で当該意思を表示したものに係る土地の区域は、その意思の表示のあつた時以後、同条第三項の規定により協定において定めるところに従い、同条第二項第三号イ又はロに掲げる区域の一部となるものとする。

2 第十八条の五第二項の規定は、前項の規定により協定区域予定地の区域内の土地が協定区域内の土地となつた場合について準用する。

(協定への参加のあつせん)

第十八条の九 協定に係る土地所有者等は、協定区域予定地の区域内の土地(第十八条の二第二項第三号イに掲げる区域として区分された土地を除く。)に係る土地所有者等に対し当該協定への参加を求めた場合においてその参加を承諾しない者があるときは、全員の合意により、市町村長に対し、その者の承諾を得るために必要なあつせんをなすべき旨を申請することができる。

2 市町村長は、前項の規定による申請があつた場合において、当該協定区域予定地の区域内の土地に係る土地所有者等の協定への参加が第十八条の五第一項の規定に照らして相当であり、かつ、当該協定の内容からみてその者に対し参加を求めることが特に必要であると認めるときは、あつせんを行うことができる。

(協定の廃止)

第十八条の十 協定に係る土地所有者等は、第十八条の二第一項又は第十八条の六第一項の認可を受けた協定を廃止しようとする場合においては、その過半数の合意をもつてその旨を定め、市町村長の認可を受けなければならない。

2 市町村長は、前項の認可をしたときは、その旨を公告しなければならない。

(協定の認可の取消し)

第十八条の十一 市町村長は、第十八条の二第一項又は第十八条の六第一項の認可をした後において、当該認可に係る協定の内容が第十八条の五第一項各号に掲げる要件に該当しないものと認められるに至つたときは、当該協定の認可を取り消すものとする。

2 市町村長は、前項の規定による認可の取消しを行つたときは、その旨を、当該協定に係る土地所有者等に通知するとともに、公告しなければならない。

(施設の維持運営に関する協定の締結等)

第十八条の十二 農業者その他の土地所有者等に係る土地が利益を受け、又は農業者その他の者の共同の利用に供されている農業振興地域における農業用用排水施設(政令で定める施設を除く。以下この条において同じ。)その他の第八条第二項第二号に掲げる事項に係る施設又は同項第四号若しくは第六号に規定する施設であつて、農業用用排水施設により利益を受ける土地に係る土地所有者等又は農業用用排水施設以外の施設の利用者が共同して行う維持、運営その他の行為(以下この条において「維持運営」という。)により機能の保持を図る必要があるものとして農林水産省令で定めるものについて、農業者その他の土地所有者等又は利用者は、その施設の適正な維持運営を確保するため、当該施設について設置者又は管理者がある場合には当該設置者又は管理者の同意を得て、当該施設の維持運営に関する協定(以下この条において「協定」という。)を締結し、当該協定が適当である旨の市町村長の認定を受けることができる。

2 協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

協定の目的となる施設の名称及び所在

協定の目的となる施設の維持運営の方法、維持運営に要する費用の負担の方法その他当該施設の維持運営に関する事項

協定成立後に協定に参加し、又は脱退する者に関する事項

協定を変更し、又は廃止する場合の手続

協定の有効期間

その他必要な事項

3 市町村長は、第一項の認定の申請が次の各号のすべてに該当するときは、同項の認定をするものとする。

農業用用排水施設に係る協定にあつては当該農業用用排水施設により利益を受ける土地の区域に係る土地所有者等の、その他の協定にあつては協定の目的となる施設の利用者の相当部分が協定に参加していること。

協定において定める施設の維持運営に関する事項の内容が適切であり、かつ、農業振興地域整備計画の達成に資するものであること。

協定において定める前項第三号から第六号までに掲げる事項の内容が妥当なものであること。

4 第十八条の二第六項及び第十八条の三の規定は、協定について準用する。

5 前三項に規定するもののほか、協定の認定(協定の変更の認定を含む。)及びその取消しに関し必要な事項は、政令で定める。

(協定に関する助言及び指導)

第十八条の十三 国及び地方公共団体は、第十八条の二第一項又は第十八条の十二第一項の協定の締結及びその適切な運用のために必要な助言及び指導を行うように努めるものとする。

(適用除外)

第十九条 農用地区域内にある土地であつて、土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第二十六条第一項の規定による告示(他の法律の規定による告示又は公告で同項の規定による告示とみなされるものを含む。)があり、かつ、その告示に係る事業の用に供されるものについては、この章の規定を適用しない。

第六章 雑則

(援助)

第二十条 国及び都道府県は、農業振興地域整備計画の作成及びその達成のために必要な助言、指導、資金の融通のあつせん、経費の補助その他の援助を行なうように努めるものとする。

(生活環境施設の整備)

第二十一条 国及び地方公共団体は、農業振興地域整備計画の達成に資するため、当該農業振興地域における良好な生活環境を確保するための施設の整備を促進するように努めるものとする。

(国の普通財産の譲渡等)

第二十二条 国は、農用地区域内において農用地等としての利用に供するため必要があると認めるときは、普通財産を譲り渡し、又は貸し付けることができる。

2 国は、森林・林業基本法(昭和三十九年法律第百六十一号)第五条の規定の趣旨に即し、農業振興地域における農業の振興に資するため積極的に国有林野の活用を図るように努めるものとする。

(土地の譲渡しに係る所得税等の軽減)

第二十三条 個人又は法人がその所有する土地を第十三条の二第一項の規定による交換分合、第十四条第二項の規定による勧告に係る協議、第十五条第一項の調停又は第十八条の規定による農業委員会のあつせんによつて譲り渡した場合には、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の定めるところにより、所得税又は法人税を軽減する。

(権限の委任)

第二十四条 この法律に規定する農林水産大臣の権限は、農林水産省令で定めるところにより、その一部を地方農政局長に委任することができる。

第二十五条 削除

第七章 罰則

第二十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

第十三条の五において準用する土地改良法第百九条の規定に違反した者

第十五条の二第一項の規定に違反した者

第十五条の三の規定による命令に違反した者

第二十七条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同条の罰金刑を科する。

附則

この法律は、公布の日から起算して九十日をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則(昭和四六年一二月三一日法律第一三一号)

(施行期日)
第一条 この法律は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定(附則第十九条第五項及び第十二項において「協定」という。)の効力発生の日から施行する。

附則(昭和五〇年六月一三日法律第三九号)

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 都道府県知事は、政令で定めるところにより、この法律の施行の日以後遅滞なく、この法律の施行の際現に農業振興地域の整備に関する法律(以下「法」という。)第四条第一項の規定により定められている農業振興地域整備基本方針(同条第二項第三号に掲げる事項のうち改正後の法第三条第四号に掲げる土地に係る部分に限る。)を変更しなければならない。 この場合には、法第四条第四項から第七項までの規定を準用する。 この法律の施行の際現に着手している開発行為(改正後の法第十五条の十五第一項の開発行為をいう。)については、同項本文の規定は、適用しない。

附則(昭和五三年七月五日法律第八七号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。

附則(昭和五五年五月二八日法律第六五号)

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 この法律の施行の際現に前項の規定による改正前の農業振興地域の整備に関する法律(以下「改正前の農振法」という。)第十五条の二に規定する農用地利用増進事業の実施によつて設定されている同条に規定する利用権は、第七条第一項の規定による公告があつた農用地利用増進計画の定めるところによつて設定された賃借権又は使用貸借による権利とみなす。 この法律の施行前にされた改正前の農振法第十五条の三第一項の認可及び改正前の農振法第十五条の四第一項の認可(廃止に係る認可を除く。)に係る農用地利用増進規程は、第四条第六項の承認に係る実施方針とみなす。 市町村は、この法律の施行後遅滞なく、前項の規定により実施方針とみなされた農用地利用増進規程を補完し、都道府県知事の承認を受けなければならない。 第四条第二項から第五項まで、第七項及び第八項の規定は、この場合について準用する。

附則(昭和五九年七月一三日法律第五五号)

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 都道府県知事は、政令で定めるところにより、この法律の施行の日以後遅滞なく、この法律の施行の際現に農業振興地域の整備に関する法律第四条第一項の規定により定められている農業振興地域整備基本方針(改正後の同法第四条第二項第四号に掲げる事項に限る。)を変更しなければならない。 この場合には、同法第四条第四項から第七項までの規定を準用する。

附則(昭和六二年六月二日法律第六三号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則(平成元年六月二八日法律第四五号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則(平成五年六月一六日法律第七〇号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(政令への委任)
第十二条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附則(平成五年六月一六日法律第七二号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則(平成五年一一月一二日法律第八九号)

(施行期日)
第一条 この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。

(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第二条 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第十四条 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

(政令への委任)
第十五条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附則(平成一一年七月一六日法律第八七号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(農業振興地域の整備に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第九十二条 施行日前に第二百八十五条の規定による改正前の農業振興地域の整備に関する法律(以下この条及び附則第九十七条において「旧農業振興地域の整備に関する法律」という。)第八条第四項(旧農業振興地域の整備に関する法律第十三条第四項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による認可を受けた農業振興地域整備計画は、第二百八十五条の規定による改正後の農業振興地域の整備に関する法律(以下この条及び附則第九十七条において「新農業振興地域の整備に関する法律」という。)第八条第四項(新農業振興地域の整備に関する法律第十三条第四項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による協議が調い、かつ、同意を得た農業振興地域整備計画とみなす。 この法律の施行の際現に旧農業振興地域の整備に関する法律第八条第四項の規定によりされている認可の申請は、新農業振興地域の整備に関する法律第八条第四項の規定によりされた協議の申出とみなす。

(国等の事務)
第百五十九条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

(不服申立てに関する経過措置)
第百六十一条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。 この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

(手数料に関する経過措置)
第百六十二条 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第百六十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第百六十四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

(検討)
第二百五十条 新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

第二百五十一条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附則(平成一一年八月四日法律第一二〇号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。

(農用地等の確保等に関する基本指針に関する経過措置)
第二条 農林水産大臣は、この法律の施行前に、この法律による改正後の農業振興地域の整備に関する法律(以下「新法」という。)第三条の二の規定の例により、農用地等の確保等に関する基本指針を定めなければならない。 前項の規定により定められた基本指針は、新法第三条の二第一項の規定により定められた基本指針とみなす。

(農業振興地域整備基本方針に関する経過措置)
第三条 この法律の施行前にこの法律による改正前の農業振興地域の整備に関する法律(以下「旧法」という。)第四条第五項(旧法第五条第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による承認を受けた農業振興地域整備基本方針は、新法第四条第五項(新法第五条第三項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による協議が調い、かつ、同意を得た農業振興地域整備基本方針とみなす。 この法律の施行の際現に旧法第四条第五項の規定により農林水産大臣に対してされている承認の申請は、新法第四条第五項の規定により農林水産大臣に対してされた協議の申出とみなす。 都道府県知事は、政令で定めるところにより、この法律の施行の日以後遅滞なく、旧法第四条第一項の規定により定められている農業振興地域整備基本方針を変更しなければならない。 この場合には、新法第四条第四項から第七項まで及び第五条第二項の規定を準用する。

(罰則に関する経過措置)
第四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成一一年一二月二二日法律第一六〇号)

(施行期日)
第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

附則(平成一三年七月一一日法律第一〇七号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。

附則(平成一四年三月三一日法律第一四号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十四年四月一日から施行する。

附則(平成一五年三月三一日法律第八号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十五年四月一日から施行する。

附則(平成一六年六月九日法律第八四号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則(平成一六年六月一八日法律第一一一号)

(施行期日)
第一条 この法律は、景観法(平成十六年法律第百十号)の施行の日から施行する。 ただし、第一条中都市計画法第八条、第九条、第十二条の五及び第十三条の改正規定、第三条、第五条、第七条から第十条まで、第十二条、第十六条中都市緑地法第三十五条の改正規定、第十七条、第十八条、次条並びに附則第四条、第五条及び第七条の規定は、景観法附則ただし書に規定する日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第五条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第六条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附則(平成一六年六月一八日法律第一一二号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則(平成一七年六月一〇日法律第五三号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(農業振興地域の整備に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第四条 この法律の施行前に第三条の規定による改正前の農業振興地域の整備に関する法律(以下「旧農振法」という。)第十一条第一項(旧農振法第十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定による公告がされた農業振興地域整備計画の策定又は変更については、なお従前の例による。 この法律の施行前に旧農振法第十五条の七第一項の承認を受けてする協議が調ったこと(旧農振法第十五条の十一第二項の規定により協議が調ったものとみなされる場合を含む。)により設定された旧農振法第十五条の七第一項に規定する特定利用権については、なお従前の例による。 この法律の施行前に旧農振法第十五条の七第一項の承認の申請があった場合における同項に規定する特定利用権の設定の手続及び当該手続により設定される特定利用権については、なお従前の例による。

(罰則の適用に関する経過措置)
第五条 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第六条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附則(平成一七年七月二九日法律第八九号)

(施行期日等)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。 ただし、次項及び附則第二十七条の規定は、公布の日から施行する。

(政令への委任)
第二十七条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附則(平成一九年五月一六日法律第四八号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則(平成二一年六月二四日法律第五七号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(農用地等の確保等に関する基本指針等に関する経過措置)
第十五条 この法律の施行前に旧農振法第三条の二又は第三条の三の規定により定められ、又は変更された農用地等の確保等に関する基本指針は、施行日から起算して六月を経過する日(その日までに第三条の規定による改正後の農業振興地域の整備に関する法律(以下「新農振法」という。)第三条の二又は第三条の三の規定により定められ、又は変更されたときは、その定められ、又は変更された日)までの間は、新農振法第三条の二又は第三条の三の規定により定められ、又は変更された農用地等の確保等に関する基本指針とみなす。 この法律の施行前に旧農振法第四条又は第五条の規定により定められ、又は変更された農業振興地域整備基本方針は、施行日から、新農振法第三条の二又は第三条の三の規定により農用地等の確保等に関する基本指針が定められ、又は変更された日から起算して六月を経過する日(その日までに新農振法第四条又は第五条の規定により農業振興地域整備基本方針が定められ、又は変更されたときは、その定められ、又は変更された日)までの間は、新農振法第四条又は第五条の規定により定められ、又は変更された農業振興地域整備基本方針とみなす。 新農振法第五条の二の規定は、新農振法第四条又は第五条の規定により農業振興地域整備基本方針が定められ、又は変更された日の属する年の翌年以後の年に係る達成状況について適用する。

(国又は地方公共団体の行う開発行為に関する経過措置)
第十六条 この法律の施行の際現に国又は地方公共団体が着手している開発行為(新農振法第十五条の二第一項に規定する開発行為をいう。)については、同項本文及び同条第七項の規定は、適用しない。

(罰則に関する経過措置)
第十八条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(検討)
第十九条 政府は、農地制度における農業委員会の果たすべき役割にかんがみ、農業委員会の組織及び運営について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 政府は、農地の農業上の利用の増進等を図る上で農地に係る正確な情報を迅速に提供することが重要であることにかんがみ、農地に関する基本的な資料の整備の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 政府は、国内の農業生産の基盤であり、地域における貴重な資源である農地が、それぞれの地域において農業上有効に利用されるよう、農地の利用に関連する計画その他の制度について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 政府は、この法律の施行後五年を目途として、新農地法及び新農振法の施行の状況等を勘案し、国と地方公共団体との適切な役割分担の下に農地の確保を図る観点から、新農地法第四条第一項及び第五条第一項の許可に関する事務の実施主体の在り方、農地の確保のための施策の在り方等について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 政府は、前各項に規定するもののほか、この法律の施行後五年を目途として、新農地法、新基盤強化法、新農振法及び新農協法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、これらの法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(政令への委任)
第四十三条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附則(平成二三年五月二日法律第三七号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第二十三条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第二十四条 附則第二条から前条まで及び附則第三十六条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附則(平成二三年八月三〇日法律第一〇五号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。

(農業振興地域の整備に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第四十一条 この法律の施行前に第七十条の規定による改正前の農業振興地域の整備に関する法律第十一条第一項(同条第十二項(同法第十三条第四項において準用する場合を含む。)及び同法第十三条第四項(景観法第五十五条第四項において読み替えて準用する場合を含む。)並びに景観法第五十五条第四項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県又は市町村が公告した場合における公衆の縦覧に供する期間については、第七十条の規定による改正後の農業振興地域の整備に関する法律第十一条第一項(同条第十二項(同法第十三条第四項において準用する場合を含む。)及び同法第十三条第四項(景観法第五十五条第四項において読み替えて準用する場合を含む。)並びに景観法第五十五条第四項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第八十一条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第八十二条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附則(平成二五年六月一四日法律第四四号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第十条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第十一条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附則(平成二六年六月一三日法律第六九号)

(施行期日)
第一条 この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。

(経過措置の原則)
第五条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

(訴訟に関する経過措置)
第六条 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第九条 この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第十条 附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附則(平成二七年六月二六日法律第五〇号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(処分、申請等に関する経過措置)
第六条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は附則第八条の規定に基づく政令の規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、附則第二条から前条までの規定又は附則第八条の規定に基づく政令の規定に定めるもののほか、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

(罰則に関する経過措置)
第七条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第八条 附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附則(平成二七年九月四日法律第六三号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(農業振興地域の整備に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第七十五条 施行日前に前条の規定による改正前の農業振興地域の整備に関する法律第十五条の二第六項の規定により都道府県農業会議が述べた意見は、前条の規定による改正後の農業振興地域の整備に関する法律第十五条の二第六項の規定により都道府県機構が述べた意見とみなす。

(罰則に関する経過措置)
第百十四条 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第百十五条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附則(平成三〇年五月一八日法律第二三号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。

(政令への委任)
第二条 この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)
第三条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の農業経営基盤強化促進法、農地法及び農業振興地域の整備に関する法律の規定の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、これらの規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附則(令和元年五月二四日法律第一二号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第八条 この法律(附則第一条第二号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第九条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)
第十条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の農地中間管理事業の推進に関する法律、農業経営基盤強化促進法、農地法及び農業振興地域の整備に関する法律の規定の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、これらの規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附則(令和四年五月二七日法律第五三号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、附則第九条の規定は、公布の日から施行する。

(農業振興地域の整備に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第五条 この法律の施行前にこの法律による改正前の農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律第八条第一項の規定による公告があった所有権移転等促進計画についての農業振興地域の整備に関する法律による農用地区域(同法第八条第二項第一号に規定する農用地区域をいう。)内における開発行為の制限については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第九条 附則第五条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附則(令和四年五月二七日法律第五六号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、附則第二十八条の規定は、公布の日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第十四条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(検討)
第十五条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、これらの法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(政令への委任)
第二十八条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附則(令和四年六月一七日法律第六八号)

この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

第五百九条の規定 公布の日

附則(令和六年六月二一日法律第六二号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、附則第六条の規定は、公布の日から施行する。

(政令への委任)
第六条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。