外国人漁業の規制に関する法律施行令(昭和四十二年政令第三百二十五号)第二条及び第三条第一号の規定を実施するため、特定事前許可の表示に関する省令を次のように定める。
経済産業大臣は、外国人漁業の規制に関する法律施行令第二条に規定する特定輸入承認をするときは、輸入貿易管理規則(昭和二十四年通商産業省令第七十七号)第二条第一項の規定による輸入承認申請書の条件欄に当該特定輸入承認に係る漁獲物等の本邦への陸揚げが我が国漁業の正常な秩序の維持に支障を生ずることとならないものである旨を記入して行うものとする。