予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第百十四条、第百四十二条及び第百四十四条並びに特別調達資金設置令施行令(昭和二十六年政令第二百七十一号)第四条の規定に基づき、この省令を定める。
法令の規定により、支出官、出納官吏その他国庫金の払出しに関する事務を行う職員が発行する次の各号に掲げる書類の様式は、当該各号に定める書式による。
一 国庫金振替書 | | 別紙第一号書式 |
二 国庫金送金請求書 | | 別紙第二号書式 |
三 国庫金振込請求書 | | 別紙第三号書式 別紙第三号の二書式 |
四 国庫金送金通知書 | | 別紙第四号書式 |
五 削除 | | |
六 道府県民税及び市町村民税月割額又は退職手当等所得割(納入申告及び)納入通知書 | | 別紙第六号書式 |
附則
この省令は、昭和四十四年四月一日から施行する。附則(昭和四五年一月一九日大蔵省令第一号)
この省令中第二条の規定は、昭和四十五年四月一日から、第一条の規定は、同年七月一日から施行する。 ただし、支出官事務規程(昭和二十二年大蔵省令第九十四号)第六条の規定に基づいて同令第五条第二項の規定に係る特例の適用を受ける支出官にあつては、同年四月一日から適用する。 この省令中第一条の規定の施行の際現に存するこの規定による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。附則(昭和四七年七月二八日大蔵省令第六六号)
この省令は、昭和四十七年十月一日から施行する。 ただし、第三号書式付表(その一)及び(その二)の改正に係る部分は、同年八月一日から施行する。 この省令施行の際現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取りつくろい使用することができる。附則(昭和四九年一二月六日大蔵省令第六五号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和六二年三月二七日大蔵省令第一二号)
(施行期日)
第一条 この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則(平成元年三月三一日大蔵省令第三四号)
この省令は、平成元年四月一日から施行する。 この省令施行の際現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取りつくろい使用することができる。附則(平成七年三月二四日大蔵省令第五号)
この省令は、平成七年四月一日から施行する。 この省令施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による帳簿及び用紙は、当分の間、これを取りつくろい使用することができる。附則(平成九年八月二二日大蔵省令第六五号)
この省令は、平成九年十月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一略
二 第十三条の規定 平成十二年四月一日
この省令の施行前に送付された国庫金振込通知書に係る規定の適用については、なお従前の例による。 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。 第十三条の規定の施行の際、現に存する同条の規定による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。附則(平成一五年三月三一日財務省令第四八号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
(旧書式の使用)
第十条 この省令施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。
附則(平成一六年三月四日財務省令第一〇号)
この省令は、平成十六年三月二十二日から施行する。 この省令の施行前に交付された国庫金振替書に係る規定の適用については、なお従前の例による。 この省令施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。附則(平成一八年三月三一日財務省令第三〇号)
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。附則(平成一九年九月二八日財務省令第五七号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十九年十月一日から施行する。
(旧書式の使用)
第六条 前項に規定する書式のほか、この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。