第一条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 放射線
原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)第三条第五号に規定する放射線又は一メガ電子ボルト未満のエネルギーを有する電子線若しくはエックス線であつて、自然放射線以外のものをいう。
二 管理区域
核原料物質の使用に係る施設の場所であつて、その場所における外部放射線に係る線量が原子力規制委員会の定める線量を超え、空気中の放射性物質(空気又は水のうちに自然に含まれている放射性物質を除く。以下同じ。)の濃度が原子力規制委員会の定める濃度を超え、又は放射性物質によつて汚染された物の表面の放射性物質の密度が原子力規制委員会の定める密度を超えるおそれのあるものをいう。
三 周辺監視区域
管理区域の周辺の区域であつて、当該区域の外側のいかなる場所においてもその場所における線量が原子力規制委員会の定める線量限度を超えるおそれのないものをいう。
四 放射線業務従事者
核原料物質の使用又はこれに付随する廃棄、運搬若しくは貯蔵の業務に従事する者であつて、管理区域に立ち入るものをいう。
五 放射性廃棄物
核原料物質又は核原料物質によつて汚染された物であつて、廃棄しようとするものをいう。
六 オーバーパック
荷送人によつて核原料物質が収納された容器が箱又は袋等(運搬途中において運搬する物自体の積替えを要せずに運搬するために作られた運搬器具であつて、反復使用に耐える構造及び強度を有し、かつ、機械による積込み及び取卸しのための装置又は車両に固定するための装置を有するものを除く。)に収納され、又は包装されているものをいう。
第二条 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号。以下「法」という。)第五十七条の七第四項に規定する技術上の基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 核原料物質の使用は、核原料物質の使用施設において行うこと。
二 核原料物質の使用施設の目につきやすい場所に、使用上の注意事項を掲示すること。
三 管理区域を設定し、かつ、当該区域においては、次の措置を講ずること。 イ 壁、柵等の区画物によつて区画するほか、標識を設けることによつて明らかに他の場所と区別し、かつ、放射線業務従事者以外の者が当該区域に立ち入る場合は、放射線業務従事者の指示に従わせること。
ロ 放射性物質を経口摂取するおそれのある場所での飲食及び喫煙を禁止すること。
ハ 床、壁その他人の触れるおそれのある物であつて放射性物質によつて汚染されたものの表面の放射性物質の密度が原子力規制委員会の定める表面密度限度を超えないようにすること。
ニ 管理区域から人が退去し、又は物品を持ち出そうとする場合には、その者の身体及び衣服、履物等身体に着用している物並びにその持ち出そうとする物品(その物品を容器に入れ又は包装した場合には、その容器又は包装)の表面の放射性物質の密度がハの表面密度限度の十分の一を超えないようにすること。
四 周辺監視区域を設定し、かつ、当該区域においては、次の措置を講ずること。 イ 人の居住を禁止すること。
ロ 境界に柵又は標識を設ける等の方法によつて周辺監視区域に業務上立ち入る者以外の者の立入りを制限すること。
五 放射線業務従事者の線量等については、次の措置を講ずること。 イ 放射線業務従事者の線量が原子力規制委員会の定める線量限度を超えないようにすること。
ロ 放射線業務従事者の呼吸する空気中の放射性物質の濃度が原子力規制委員会の定める濃度限度を超えないようにすること。
六 管理区域及び周辺監視区域における線量当量率並びに管理区域における放射性物質による汚染の状況の測定は、これらを知るため最も適した箇所において、かつ、放射線測定器を用いて行うこと。
七 放射線業務従事者の線量の測定は、次に定めるところにより行うこと。 イ 外部放射線に被ばくすることによる線量の測定は、これを知るために最も適した人体部位について、放射線測定器を用いて測定すること。
ロ イの測定は、管理区域に立ち入つている間継続して行うこと。
ハ 人体内部に摂取した放射性物質からの放射線に被ばくすることによる線量の測定は、原子力規制委員会の定めるところにより、放射性物質を吸入摂取し、又は経口摂取するおそれのある場合に行うこと。
八 放射性物質による人体及び人体に着用している物の表面の汚染の状況の測定は、放射性物質によつて汚染されるおそれのある人体部位の表面及び人体に着用している物の表面であつて放射性物質によつて汚染されるおそれのある部分について、放射線測定器を用いて行うこと。
九 前号の測定は、放射性物質を経口摂取するおそれのある場所において、当該場所から人が退出するときに行うこと。
十 換気設備、放射線測定器及び非常用設備は、常にこれらの機能を発揮できる状態に維持しておくこと。
十一 核原料物質の使用施設を設置した工場又は事業所において行われる放射性廃棄物の廃棄は、次に定めるところにより行うこと。 イ 放射性廃棄物の廃棄は、廃棄及び廃棄に係る放射線防護について必要な知識を有する者の監督の下に行わせるとともに、廃棄に当たつては、廃棄に従事する者に作業衣等を着用させること。
ロ 放射性廃棄物の廃棄に従事する者以外の者が放射性廃棄物の廃棄作業中に廃棄施設に立ち入る場合には、その廃棄に従事する者の指示に従わせること。
ハ 気体状の放射性廃棄物は、次に掲げるいずれかの方法により廃棄すること。
ニ ハ(1)の方法により廃棄する場合は、排気施設において、ろ過、放射能の時間による減衰、多量の空気による希釈等の方法によつて排気中における放射性物質の濃度をできるだけ低下させること。
ホ ハ(2)の方法により廃棄する場合において、当該保管廃棄された放射性廃棄物の崩壊熱等により著しい過熱が生じるおそれがあるときは、冷却について必要な措置を採ること。
ヘ 液体状の放射性廃棄物は、次に掲げるいずれかの方法により廃棄すること。
ト ヘ(1)の方法により廃棄する場合は、排水施設において、ろ過、蒸発、イオン交換樹脂法等による吸着、放射能の時間による減衰、多量の水による希釈その他の方法によつて排水中における放射性物質の濃度をできるだけ低下させること。
チ ヘ(2)の方法により廃棄する場合において、当該保管廃棄された放射性廃棄物の崩壊熱等により著しい過熱が生じるおそれがあるときは、冷却について必要な措置を採ること。
リ ヘ(3)の方法により廃棄する場合において、放射性廃棄物を容器に封入するときは、当該容器は、次に掲げる基準に適合するものであること。
ヌ ヘ(3)の方法により廃棄する場合において、放射性廃棄物を容器に固型化するときは、固型化した放射性廃棄物と一体化した容器が放射性廃棄物の飛散又は漏れを防止できるものであること。
ル ヘ(3)の方法により廃棄する場合において、放射性廃棄物を放射線障害防止の効果を持つた保管廃棄施設に保管廃棄するときは、次によること。
ヲ 固体状の放射性廃棄物は、次に掲げるいずれかの方法により廃棄すること。
ワ リ、ヌ及びル(ル(1)を除く。)の規定は、ヲ(2)の方法による廃棄について準用する。
カ ル(2)及び(4)の規定は、ヲ(3)の方法による廃棄について準用する。
十一の二 核原料物質の使用施設を設置した工場又は事業所の外において行われる放射性廃棄物の廃棄は、次に定めるところにより行うこと。 イ 放射性廃棄物は、核原料物質の使用に係る施設である放射線障害防止の効果を持つた廃棄施設に廃棄すること。
ロ イの規定により放射性廃棄物を廃棄する場合には、当該廃棄施設を設置した核原料物質を使用する者に、当該放射性廃棄物に関する記録の写しを交付すること。
ハ 廃棄に従事する者の線量が原子力規制委員会の定める線量限度を超えないようにすること。
十二 核原料物質の運搬は、次に定めるところにより行うこと。 イ 核原料物質を運搬する場合は、これを容器に収納すること。
ロ 容器は、次に掲げる基準に適合するものであること。
ハ 液体状の核原料物質を容器(容器が外運搬規則第一条第四号に規定するコンテナ、同条第五号に規定するタンク(以下「タンク」という。)又は同条第六号に規定する金属製中型容器(以下「金属製中型容器」という。)の場合を除く。)に収納し、専用積載としないで運搬する場合は、容器は、ロに掲げる基準のほか、外運搬規則第九条第一項第二号に定める基準に適合すること。
ニ 液体状の核原料物質を容器(容器がタンク又は金属製中型容器の場合に限る。)に収納し、専用積載としないで運搬する場合は、容器は、ロに掲げる基準のほか、外運搬規則第九条第二項第二号に定める基準に適合すること。
ホ 運搬する核原料物質を収納した容器及びオーバーパックの表面における原子力規制委員会の定める線量当量率は、二ミリシーベルト毎時を超えないようにし、かつ、容器及びオーバーパックの表面から一メートルの距離における原子力規制委員会の定める線量当量率が百マイクロシーベルト毎時を超えないようにすること。
ヘ 運搬する核原料物質を収納した容器及びオーバーパックの表面の放射性物質の密度が第三号ハの表面密度限度の十分の一を超えないようにすること。
ト 核原料物質を運搬する場合は、容器及びオーバーパック(収納され、又は包装されている全ての容器の表示がオーバーパックの外から容易に確認できるものを除く。)の表面の見やすい箇所に、次に掲げる事項を、耐久性のある方法で、鮮明に表示しておくこと。
チ 核原料物質を運搬する場合は、運搬する核原料物質の種類、量、取扱方法、事故が発生した場合の措置その他の運搬に関し留意すべき事項を記載した書面を携行し、荷受人に当該書面の写しを交付すること。
十三 核原料物質の貯蔵は、次に定めるところにより行うこと。 イ 核原料物質の貯蔵は、核原料物質の貯蔵施設において行うこと。
ロ 核原料物質の貯蔵施設の目につきやすい場所に、貯蔵上の注意事項を掲示すること。
第三条 法第五十七条の七第六項の規定による記録は、工場又は事業所ごとに、次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ同表中欄に掲げるところに従つて記録し、それぞれ同表下欄に掲げる期間これを保存しておかなければならない。
2 前項に規定する記録事項について直接測定することが困難な場合においては、当該事項を間接的に推定することができる記録をもつてその事項の記録に代えることができる。 3 第一項の表第二号ロの線量当量率並びに同号ハ及びニの線量は、それぞれ原子力規制委員会の定めるところにより記録するものとする。 4 第一項の表第二号ハの線量を記録する場合には、放射線による被ばくのうち放射性物質によつて汚染された空気を呼吸することによる被ばくに係る記録については、その被ばくの状況及び測定の方法を併せて記載しなければならない。 5 第一項の表第二号ハからホまでの記録の保存期間は、その記録に係る者が放射線業務従事者でなくなつた場合又はその記録を保存している期間が五年を超えた場合において核原料物質使用者がその記録を原子力規制委員会の指定する機関に引き渡すまでの期間とする。 6 核原料物質使用者は、第一項の表第二号ハの記録に係る放射線業務従事者に、その記録の写しをその者が当該業務を離れるときに交付しなければならない。 7 第五項の原子力規制委員会の指定する機関に関し必要な事項は、別に原子力規制委員会規則で定める。 (電磁的方法による保存)第三条の二 法第五十七条の七第六項に規定する記録は、前条第一項の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ同表中欄に掲げるところに従つて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。第九条において同じ。)により記録することにより作成し、保存することができる。
2 前項の規定による保存をする場合には、同項の記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして、前条第一項の表の下欄に掲げる期間保存しておかなければならない。 3 第一項の規定による保存をする場合には、原子力規制委員会が定める基準を確保するよう努めなければならない。 (準用)第三条の三 前二条の規定は、法第六十一条の七の規定による国際規制物資使用者等の記録について準用する。
(使用の廃止の届出)第三条の四 法第五十七条の七第七項の規定により、核原料物質使用者が当該届出に係る核原料物質の全ての使用を廃止したときは、その廃止の日から三十日以内に次の各号に掲げる事項を記載した書類を原子力規制委員会に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 廃止に係る工場又は事業所の名称及び所在地
三 使用の届出の年月日
四 廃止の年月日
五 廃止の理由
2 前項の届出に係る書類の提出部数は、正本及び写し各一通とする。 (解散等の届出)第四条 法第五十七条の七第八項の規定により、核原料物質使用者が解散し、又は死亡したときは、その清算人、破産管財人若しくは合併後存続し、若しくは合併により設立された法人の代表者若しくは分割により核原料物質の使用に係る施設若しくは核原料物質を承継した法人の代表者又は相続人若しくは相続人に代わつて相続財産を管理する者は、解散又は死亡の日から三十日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した書類を原子力規制委員会に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 解散又は死亡に係る工場又は事業所の名称及び所在地
三 核原料物質使用者が解散し又は死亡した年月日
四 解散の理由
2 前項の届出に係る書類の提出部数は、正本及び写し各一通とする。 (事故故障等の報告)第五条 法第六十二条の三の規定により、核原料物質使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を直ちに、その状況及びそれに対する処置を遅滞なく、原子力規制委員会に報告しなければならない。
一 核原料物質の盗取又は所在不明が生じたとき。
二 核原料物質の使用施設の故障(軽微なものを除く。)があつたとき。
三 核原料物質又は核原料物質によつて汚染された物が異常に漏えいしたとき。
四 放射線業務従事者について第二条第五号イの線量限度を超え、又は超えるおそれのある被ばくがあつたとき。
五 前各号のほか、核原料物質の使用施設に関し人の障害(放射線障害以外の障害であつて軽微なものを除く。)が発生し、又は発生するおそれがあるとき。
2 核原料物質使用者は、工場又は事業所の外において放射性廃棄物を廃棄する場合であつて次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を直ちに、その状況及びそれに対する処置を遅滞なく、原子力規制委員会に報告しなければならない。一 放射性廃棄物により異常な汚染が生じたとき。
二 廃棄に従事する者について第二条第十一号の二ハの線量限度を超え、又は超えるおそれのある被ばくがあつたとき。
三 前二号のほか、廃棄に関し人の障害(放射線障害以外の障害であつて軽微なものを除く。)が発生し、又は発生するおそれがあるとき。
(報告の徴収)第六条 核原料物質使用者は、毎年、工場又は事業所ごとに、六月三十日及び十二月三十一日における核原料物質の在庫量について、別記様式第一による報告書を作成し、それぞれ当該期日後一月以内に原子力規制委員会に提出しなければならない。
2 前項の報告書の提出部数は、正本一通とする。 (準用)第七条 前二条の規定は、国際規制物資使用者等について準用する。
(届出書類の提出部数)第八条 法第五十七条の七第一項及び核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(昭和三十二年政令第三百二十四号)第四十五条の規定に係る書類の提出部数は、正本及び写し各一通とする。
(電磁的記録媒体による手続)第九条 次の各号に掲げる書類の提出については、当該書類の提出に代えて、当該書類に記載すべきこととされている事項を記録した電磁的記録媒体(電磁的記録(電磁的方法で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に係る記録媒体をいう。以下同じ。)及び別記様式第二の電磁的記録媒体提出票を提出することにより行うことができる。
一 第三条の四第一項の書類
二 第四条第一項の書類
附則
この府令は、公布の日から施行する。附則(昭和五三年一二月二八日総理府令第五五号)
この府令は、原子力基本法等の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第八十六号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(昭和五十四年一月四日)から施行する。附則(昭和五五年一〇月二四日総理府令第五二号)
この府令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律及び放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第四十三号)の施行の日(昭和五十五年十一月十四日)から施行する。附則(昭和六一年一一月二六日総理府令第六一号)
この府令は、公布の日から施行する。附則(昭和六三年七月二六日総理府令第四一号)
この府令は、昭和六十四年四月一日から施行する。附則(昭和六三年一一月七日総理府令第四七号)
(施行期日)
第一条 この府令は、公布の日から施行する。
附則(平成二年一一月二八日総理府令第五六号)
この府令は、平成三年一月一日から施行する。 この府令の施行の際現に運搬されている核燃料物質等については、当該運搬が終了するまでは、なお従前の例による。附則(平成六年三月八日総理府令第一〇号)
この府令は、平成六年四月一日から施行する。附則(平成八年七月一二日総理府令第三九号)
この府令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律及び放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成八年七月二十日)から施行する。附則(平成一〇年三月三一日総理府令第八号)
この府令は、平成十年四月二十日から施行する。附則(平成一一年三月二九日総理府令第一五号)
この府令は、公布の日から施行する。附則(平成一一年一二月一六日総理府令第六四号)
(施行期日)
第一条 この府令は、公布の日から施行する。
附則(平成一二年六月一六日総理府令第六二号)
この府令は、公布の日から施行する。 ただし、第三条、第五条、第七条及び第八条の改正規定(「20万円」を「30万円」に改める部分に限る。)は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第百五十七号)の施行の日(平成十二年七月一日)から施行する。附則(平成一二年一〇月二〇日総理府令第一一八号)
この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。附則(平成一二年一二月二六日総理府令第一五一号)
この府令は、平成十三年四月一日から施行する。附則(平成一三年六月一五日文部科学省令第七二号)
この省令は、平成十三年七月一日から施行する。 この省令の施行の際現に運搬されている核原料物質については、当該運搬が終了するまでは、なお従前の例による。附則(平成一五年三月一七日文部科学省令第三号)
この省令は、電気事業法及び核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則第一条本文の政令で定める日(平成十五年三月十七日)から施行する。附則(平成一五年三月二八日文部科学省令第一〇号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成一五年九月三〇日文部科学省令第四四号)
この省令は、平成十五年十月一日から施行する。附則(平成一七年一一月三〇日文部科学省令第五五号)
この省令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年十二月一日)から施行する。附則(平成一八年一二月二六日文部科学省令第四〇号)
この省令は、平成十九年一月一日から施行する。附則(平成二一年三月三一日文部科学省令第一一号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成二四年九月一四日文部科学省令第三二号)
この省令は、原子力規制委員会設置法(平成二十四年法律第四十七号)の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。附則(平成二五年三月二九日原子力規制委員会規則第一号)
この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。附則(平成二五年一二月六日原子力規制委員会規則第一六号)
(施行期日)
第一条 この規則は、原子力規制委員会設置法(平成二十四年法律第四十七号。以下「設置法」という。)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年十二月十八日。以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成二六年二月二八日原子力規制委員会規則第一号)
この規則は、独立行政法人原子力安全基盤機構の解散に関する法律の施行の日(平成二十六年三月一日)から施行する。附則(平成二六年一二月一〇日原子力規制委員会規則第七号)
(施行期日)
第一条 この規則は、平成二十七年一月一日から施行する。
(経過措置)
第四条 この規則の施行の際現に運搬されている核原料物質、核燃料物質等及び放射性同位元素等については、当該運搬が終了するまでは、なお従前の例による。
附則(平成二九年七月七日原子力規制委員会規則第八号)
(施行期日)
第一条 この規則は、原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十九年七月十日)から施行する。
附則(平成二九年一二月二二日原子力規制委員会規則第一七号)
(施行期日)
第一条 この規則は、原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成三十年十月一日)から施行する。 ただし、別表第三に係る改正規定及び次条の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この規則(別表第三に係る改正規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの規則の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの規則の規定に相当の規定があるものは、改正後のそれぞれの規則の相当の規定によってしたものとみなす。
附則(平成三〇年六月八日原子力規制委員会規則第六号)
この規則は、公布の日から施行する。附則(令和元年六月二八日原子力規制委員会規則第二号)
この規則は、令和元年七月一日から施行する。附則(令和元年七月一日原子力規制委員会規則第三号)
この規則は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。附則(令和二年三月一七日原子力規制委員会規則第一二号)
(施行期日)
第一条 この規則は、原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律第三条の規定の施行の日(令和二年四月一日)から施行する。
附則(令和二年一二月一七日原子力規制委員会規則第二〇号)
(施行期日)
第一条 この規則は、令和三年一月一日から施行する。
(経過措置)
第五条 この規則の施行の際現に運搬されている核原料物質、核燃料物質等及び放射性同位元素等については、当該運搬が終了するまでは、なお従前の例による。
附則(令和四年三月三〇日原子力規制委員会規則第二号)
(施行期日)
第一条 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この規則の施行前にこの規則による改正前の試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第十六条の十四各号、核燃料物質の使用等に関する規則第六条の十各号、核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則第七条の七各号、核燃料物質の加工の事業に関する規則第九条の十六各号、核原料物質の使用に関する規則第五条第一項各号及び第二項各号、使用済燃料の再処理の事業に関する規則第十九条の十六各号、核燃料物質等の工場又は事業所の外における廃棄に関する規則第五条の二各号、核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則第二十五条各号、実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第百三十四条各号、船舶に設置する原子炉(研究開発段階にあるものを除く。)の設置、運転等に関する規則第三十五条各号、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則第二十二条の十七各号、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則第三十五条の十六各号、使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則第四十三条の十三各号、研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第百二十九条各号並びに核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の第一種廃棄物埋設の事業に関する規則第八十九条各号のいずれかに該当したときにおける報告については、なお従前の例による。
附則(令和六年五月三〇日原子力規制委員会規則第三号)
この規則は、公布の日から施行する。別記様式第1
(第6条関係)[PDF]
別記様式第2
(第9条関係)[PDF]