昭和四十三年総理府令第四十号
中部圏開発整備法施行規則

中部圏開発整備法を調べるときは、条文がどの場面を想定し、誰にどんな手続を求めているのかを先に押さえると読みやすくなります。中部圏開発整備法施行規則は、1968年に公布された府省令で、中部圏開発整備法について、申請、届出、様式、基準などの手続を整理するために置かれています。行政機関、事業者、制度の対象になる人が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。章名や条文見出しを手がかりに、制度の目的、対象者、行政庁の役割をつなげて読むと、実務上どこを確認すべきかが見えやすくなります。

府省令公布日:昭和43年06月25日

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

中部圏開発整備法第十一条第五項及び第六項並びに第十三条第三項の規定に基づき、中部圏開発整備法施行規則を次のように定める。

第一条 中部圏開発整備法(昭和四十一年法律第百二号。以下「法」という。)第十一条第五項(法第十二条第三項において準用する場合を含む。)の規定による中部圏開発整備計画又はその変更の公表は、その内容を官報に掲載して行なうものとする。

第二条 法第十一条第六項(法第十二条第三項において準用する場合を含む。)の規定により、公表された中部圏開発整備計画又はその変更に対して意見を申し出ようとする者は、次に掲げる事項を記載した意見書を国土交通大臣に提出しなければならない。

意見の提出者の住所及び氏名

公表された中部圏開発整備計画又はその変更と意見の提出者との利害関係

意見の詳細

その他参考となるべき事項

第三条 法第十三条第三項(法第十四条第二項及び第十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定による都市整備区域、都市開発区域又は保全区域の指定は、これらの区域を官報に告示することにより行なうものとする。

附則

この府令は、公布の日から施行する。

附則(平成一二年八月一四日総理府令第一〇三号)

この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。