昭和四十三年政令第七十三号
南九州畑作営農改善資金融通臨時措置法施行令

実務で迷いやすいのは、制度名そのものよりも、対象になる人や事業、提出先、判断基準がどこに書かれているかです。南九州畑作営農改善資金融通臨時措置法施行令は、1968年に公布された政令で、南九州畑作営農改善資金融通臨時措置法について、事業者が守る基準、届出、監督、取引上の手続を確認しやすくするために置かれています。事業者、許認可や届出を扱う実務担当者、専門職が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。古いカタカナや文語体の表現が残る場合でも、読むときは言い回しをそのまま追うより、現在の言葉で対象、手続、効果を置き換えると理解しやすくなります。

政令公布日:昭和43年04月17日

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内閣は、南九州畑作営農改善資金融通臨時措置法(昭和四十三年法律第十七号)第二条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。

 南九州畑作営農改善資金融通臨時措置法第二条第一項の政令で定める基準は、次のとおりとする。

昭和二十二年から昭和四十一年までの各年の五月から七月までの間におけるその地域に係る降雨量(ミリメートルで測定した数値とする。)の合計を二十で除して得た数が千二百以上であること。

その地域に係る畑と牧野の合計面積に対するシラス、ボラ、コラ、アカホヤ、クロボク又はクロニガ(これらに準ずる特殊な火山噴出物として農林水産大臣が認めるものを含む。)でおおわれている畑と牧野の合計面積の割合が百分の六十以上であること。

その地域に係る農地と牧野の合計面積に対する畑と牧野の合計面積の割合が二分の一以上であること。

附則

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和五三年七月五日政令第二八二号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。