昭和四十三年法律第百二号
公海に関する条約の実施に伴う海底電線等の損壊行為の処罰に関する法律

古い制度や専門的な手続でも、目的と使われる場面を分けて見ると、条文の読みどころがつかみやすくなります。公海に関する条約の実施に伴う海底電線等の損壊行為の処罰に関する法律は、1968年に公布された法律で、公海に関する条約の実施に伴う海底電線の損壊行為の処罰について、対象者、手続、権限の所在を整理するために置かれています。行政機関、事業者、制度の対象になる人が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。古いカタカナや文語体の表現が残る場合でも、読むときは言い回しをそのまま追うより、現在の言葉で対象、手続、効果を置き換えると理解しやすくなります。

法律公布日:昭和43年06月19日

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

第一条 公海に関する条約第二十七条に規定する海底電線(海底電信線保護万国連合条約第一条に規定する海底電信線を除く。)を損壊して電気通信を妨害した者は、五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

2 過失により前項の罪を犯した者は、五十万円以下の罰金に処する。

第二条 公海に関する条約第二十七条に規定する海底パイプライン又は海底高圧電線を損壊して石油若しくは可燃性天然ガスの輸送又は送電を妨害した者は、五年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。

2 過失により前項の罪を犯した者は、十万円以下の罰金に処する。

第三条 第一条第一項及び前条第一項の未遂罪は、罰する。

附則

この法律は、公海に関する条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。

附則(令和四年六月一七日法律第六八号)

この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

第五百九条の規定 公布の日