労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第八十四条第一項の規定に基づき、労働基準法の災害補償に相当する給付に関する法令を指定する省令を次のように定める。
労働基準法第八十四条第一項の規定に基づき指定する法令は、次のとおりとする。
一 国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)
二 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和三十二年法律第百四十三号)
三 地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第六十九条第一項の規定に基づく条例
実務で迷いやすいのは、制度名そのものよりも、対象になる人や事業、提出先、判断基準がどこに書かれているかです。労働基準法の災害補償に相当する給付に関する法令を指定する省令は、1967年に公布された府省令で、労働基準法の災害補償に相当する給付に関する法令を指定するについて、災害対応、環境保全、安全確保の基準や手続を確認しやすくするために置かれています。自治体、施設管理者、事業者、防災や安全管理に関わる人が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。
府省令公布日:昭和42年12月01日
出典:e-Gov 法令検索 [XML]
労働基準法第八十四条第一項の規定に基づき指定する法令は、次のとおりとする。
一 国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)
二 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和三十二年法律第百四十三号)
三 地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第六十九条第一項の規定に基づく条例