戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法施行令第一条第三号の規定に基づき、第二回特別給付金国庫債券の担保権の設定に関する省令を次のように定める。
戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法施行令(昭和四十一年政令第二百二十七号)第二条第一項第三号に規定する担保権者となることができる者は、次に掲げるものとする。
附則
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和四七年七月一五日大蔵省令第六二号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和五四年五月一一日大蔵省令第二八号)
この省令は、昭和五十四年十月一日から施行する。附則(平成一一年九月三〇日大蔵省令第八七号)
この省令は、平成十一年十月一日から施行する。附則(平成二〇年九月三〇日財務省令第六一号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十年十月一日から施行する。