印紙税法及び印紙税法施行令の規定に基づき、印紙税法施行細則(昭和三十九年大蔵省令第十八号)の全部を改正する省令を次のように定める。
第一条 削除
(税印を押すことの請求をすることができる税務署等)第二条 印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号。以下「法」という。)第九条第一項に規定する財務省令で定める税務署は、別表第二のとおりとする。
2 法第九条第一項に規定する財務省令で定める印影の形式は、別表第三のとおりとする。 (納付印の印影の形式等)第三条 法第十条第一項に規定する財務省令で定める印影の形式は、別表第四のとおりとする。
2 法第十条第一項に規定する印紙税納付計器により、印紙税に相当する金額を表示して納付印を押す場合には、赤色のインキを使用しなければならない。 (書式表示等の書式)第四条 法第十一条第三項及び第十二条第三項に規定する財務省令で定める書式は、別表第五のとおりとする。
(非居住者円手形の表示の書式)第五条 印紙税法施行令(昭和四十二年政令第百八号。次条において「令」という。)第二十三条に規定する財務省令で定める表示の書式は、別表第六のとおりとする。
(円建銀行引受手形の表示の書式)第六条 令第二十三条の二及び第二十三条の四に規定する財務省令で定める表示の書式は、別表第七のとおりとする。
附則
この省令は、昭和四十二年六月一日から施行する。 改正後の印紙税法施行規則(以下「新規則」という。)第二条第二項に規定する印影の形式には、当分の間、当該印影の形式のうち、記号及び番号を有しないものを含むものとする。附則(昭和四二年六月二七日大蔵省令第三四号)
この省令は、昭和四十二年七月一日から施行する。附則(昭和四五年四月三〇日大蔵省令第三四号)
この省令は、昭和四十五年五月一日から施行する。附則(昭和四七年五月一三日大蔵省令第四一号)
この省令は、昭和四十七年五月十五日から施行する。附則(昭和四七年七月一日大蔵省令第五八号)
この省令は、昭和四十七年七月十日から施行する。附則(昭和四九年三月一五日大蔵省令第一三号)
この省令は、昭和四十九年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。 改正後の印紙税法施行規則(以下「新規則」という。)第二条第二項に規定する印影の形式には、当分の間、当該印影の形式のうち、記号及び番号を有しないものを含むものとする。附則(昭和四九年四月一日大蔵省令第二八号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和四九年一〇月一日大蔵省令第五九号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和五一年一二月一日大蔵省令第三四号)
この省令は、公布の日から施行する。 ただし、大蔵省組織規程別表第十表東京国税局の部の改正規定及び附則第三項の規定は、昭和五十二年一月十四日から施行する。附則(昭和五二年三月三一日大蔵省令第一一号)
この省令は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。 改正後の印紙税法施行規則(以下「新規則」という。)第二条第二項に規定する印影の形式には、当分の間、当該印影の形式のうち、記号及び番号を有しないものを含むものとする。附則(昭和五五年一一月一五日大蔵省令第四四号)
(施行期日)
第一条 この省令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第六十五号)の施行の日(昭和五十五年十二月一日)から施行する。
附則(昭和五六年三月三一日大蔵省令第一一号)
この省令は、昭和五十六年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。 改正後の印紙税法施行規則(以下「新規則」という。)第二条第二項に規定する印影の形式には、当分の間、当該印影の形式のうち、記号及び番号を有しないものを含むものとする。附則(昭和六二年九月二九日大蔵省令第四八号)
この省令は、昭和六十二年十月一日から施行する。附則(昭和六三年一二月三〇日大蔵省令第五七号)
この省令は、昭和六十四年四月一日から施行する。 ただし、別表第二の改正規定は、公布の日から施行する。附則(平成三年六月一四日大蔵省令第三五号)
この省令は、平成三年七月十日から施行する。附則(平成一二年八月二一日大蔵省令第六九号)
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。別表第一 削除
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別表第二
所轄国税局又は沖縄国税事務所 | 税務署名 |
東京 | 麹町、日本橋、京橋、芝、四谷、麻布、浅草、品川、世田谷、渋谷、新宿、豊島、王子、本所、立川、横浜中、川崎南、小田原、千葉東、甲府 |
関東信越 | 浦和、川越、熊谷、水戸、宇都宮、足利、前橋、長野、諏訪、松本、新潟、長岡 |
大阪 | 東、西、南、北、阿倍野、東淀川、茨木、堺、門真、上京、下京、福知山、神戸、尼崎、姫路、奈良、和歌山、大津 |
札幌 | 札幌中、函館、小樽、旭川中、室蘭、北見、釧路、帯広 |
仙台 | 仙台北、盛岡、福島、いわき、秋田南、青森、山形、酒田、米沢 |
名古屋 | 名古屋中、名古屋中村、昭和、熱田、一宮、岡崎、豊橋、静岡、沼津、浜松西、津、四日市、岐阜北 |
金沢 | 金沢、小松、福井、富山、高岡 |
広島 | 広島東、海田、尾道、福山、山口、徳山、下関、宇部、岡山東、鳥取、米子、松江 |
高松 | 高松、松山、今治、徳島、高知 |
福岡 | 福岡、博多、飯塚、久留米、小倉、佐賀、長崎、佐世保 |
熊本 | 熊本西、大分、鹿児島、川内、宮崎、延岡 |
沖縄 | 那覇、沖縄 |
別表第三
直径 四十ミリメートル |
別表第四
第一号 | | | | |
| | | | |
| 税務署名記号番号 | | | |
| | 縦 | 二十六ミリメートル | |
| | 横 | 二十二ミリメートル | |
| | | | |
第二号 | | | | |
| | | | |
| 税務署名記号番号 | | | |
| | 甲 | 縦 | 二十六ミリメートル |
| | | 横 | 二十二ミリメートル |
| | 乙 | 縦 | 二十八・六ミリメートル |
| | | 横 | 二十四・二ミリメートル |
別表第五
第一号 | | |
| | |
| | 縦十七ミリメートル以上 |
| | 横十五ミリメートル以上 |
第二号 | | |
| | |
| | 縦十五ミリメートル以上 |
| | 横十七ミリメートル以上 |
別表第六
縦二十ミリメートル |
横三十ミリメートル |
別表第七
縦二十一ミリメートル |
横二十三ミリメートル |