第一条 各市町村(特別区を含む。以下同じ。)の区域に置く人権擁護委員(以下「委員」という。)の定数は、法務大臣の指定する日(以下「基準日」という。)における各市町村の人口に応じて、別表の上欄に掲げる人口の区分に従い、同表の下欄に掲げる数とする。
2 法務大臣は、人口の増減その他の事情を考慮したうえ、適当と認める時期に基準日を改めるものとする。
人権擁護委員定数規程を調べるときは、条文がどの場面を想定し、誰にどんな手続を求めているのかを先に押さえると読みやすくなります。人権擁護委員定数規程は、1967年に公布された府省令で、人権擁護委員定数規程について、対象者、手続、権限の所在を整理するために置かれています。行政機関、事業者、制度の対象になる人が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。章名や条文見出しを手がかりに、制度の目的、対象者、行政庁の役割をつなげて読むと、実務上どこを確認すべきかが見えやすくなります。
府省令公布日:昭和42年03月14日
出典:e-Gov 法令検索 [XML]
| 人口の区分 | 定数 |
| 五、〇〇〇人以下 | 三人 |
| 五、〇〇一人以上 一〇、〇〇〇人以下 | 四人 |
| 一〇、〇〇一人以上 一五、〇〇〇人以下 | 五人 |
| 一五、〇〇一人以上 二〇、〇〇〇人以下 | 六人 |
| 二〇、〇〇一人以上 三〇、〇〇〇人以下 | 七人 |
| 三〇、〇〇一人以上 四〇、〇〇〇人以下 | 八人 |
| 四〇、〇〇一人以上 六〇、〇〇〇人以下 | 九人 |
| 六〇、〇〇一人以上 八〇、〇〇〇人以下 | 一〇人 |
| 八〇、〇〇一人以上 一〇〇、〇〇〇人以下 | 一一人 |
| 一〇〇、〇〇一人以上 | 一一人に、一〇〇、〇〇〇人を超過した人口三〇、〇〇〇人ごとに一人を加算した人数。ただし、超過した人口が三〇、〇〇〇人に満たないときは三〇、〇〇〇人として計算する。 |