昭和四十二年法務省令第十二号
人権擁護委員定数規程

人権擁護委員定数規程を調べるときは、条文がどの場面を想定し、誰にどんな手続を求めているのかを先に押さえると読みやすくなります。人権擁護委員定数規程は、1967年に公布された府省令で、人権擁護委員定数規程について、対象者、手続、権限の所在を整理するために置かれています。行政機関、事業者、制度の対象になる人が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。章名や条文見出しを手がかりに、制度の目的、対象者、行政庁の役割をつなげて読むと、実務上どこを確認すべきかが見えやすくなります。

府省令公布日:昭和42年03月14日

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人権擁護委員法(昭和二十四年法律第百三十九号)第四条第二項の規定に基づき、人権擁護委員定数規程を次のように定める。
第一条 各市町村(特別区を含む。以下同じ。)の区域に置く人権擁護委員(以下「委員」という。)の定数は、法務大臣の指定する日(以下「基準日」という。)における各市町村の人口に応じて、別表の上欄に掲げる人口の区分に従い、同表の下欄に掲げる数とする。
法務大臣は、人口の増減その他の事情を考慮したうえ、適当と認める時期に基準日を改めるものとする。
第二条 市町村の廃置分合又は境界変更があつたときは、新たな市町村の区域に置く委員の定数は、その廃置分合又は境界変更のあつた日における当該市町村の人口に応じて、別表の上欄に掲げる人口の区分に従い、同表の下欄に掲げる数とする。 この場合において、現に委員として在職する者は、その者の住所を区域内に含む新たな市町村の区域に置かれた委員として引き続き在職するものとする。
第三条 第一条第二項の規定により基準日が改められた場合において、市町村の区域に現に置かれている委員の数が同条第一項の規定による委員の定数をこえるとき、又は市町村の廃置分合若しくは境界変更があつた場合において、新たな市町村の区域に現に置かれている委員の数が第二条の規定による委員の定数をこえるときは、これらの規定にかかわらず、その数をもつて当該市町村の区域に置く委員の定数とする。 ただし、委員に欠員を生じたときは、これに応じて、その定数は、第一条第一項又は第二条の規定による定数に至るまで減少するものとする。
第五条の規定による特別の定数が定められた場合において、当該市町村の区域に現に置かれている委員の数がこの定数をこえるときも、前項と同様とする。
第四条 第一条第一項及び第二条における人口は、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第六条の規定による住民票に登録された者の数によるものとする。
第五条 法務大臣は、市町村における人口、経済、文化その他の事情を考慮して、第一条第一項又は第二条の規定による委員の定数によりがたい特別の事由があると認めるときは、これらの規定にかかわらず、その後において、第一条第二項の規定により基準日が定められ、又は当該市町村について廃置分合若しくは境界変更があるまでの間、当該市町村の区域に置く委員の特別の定数を定めることができる。

附則

この省令は、昭和四十二年四月一日から施行する。
人権擁護委員定数規程(昭和三十三年法務省令第四十八号)は、廃止する。
この省令の施行の際、市町村の区域に現に置かれている委員の数が、第一条第一項の規定による定数をこえるときは、同条の規定にかかわらず、その数をもつて当該市町村の区域に置く委員の定数とする。 ただし、委員に欠員を生じたときは、これに応じて、その定数は、この省令の規定による定数に至るまで減少するものとする。

附則(昭和四二年一二月一九日法務省令第六二号)

この省令は、公布の日から施行し、昭和四十二年十一月十日から適用する。

附則(昭和五四年三月三一日法務省令第一六号)

この省令は、公布の日から施行する。

別表(第一条関係)

人口の区分定数
五、〇〇〇人以下三人
五、〇〇一人以上
一〇、〇〇〇人以下
四人
一〇、〇〇一人以上
一五、〇〇〇人以下
五人
一五、〇〇一人以上
二〇、〇〇〇人以下
六人
二〇、〇〇一人以上
三〇、〇〇〇人以下
七人
三〇、〇〇一人以上
四〇、〇〇〇人以下
八人
四〇、〇〇一人以上
六〇、〇〇〇人以下
九人
六〇、〇〇一人以上
八〇、〇〇〇人以下
一〇人
八〇、〇〇一人以上
一〇〇、〇〇〇人以下
一一人
一〇〇、〇〇一人以上一一人に、一〇〇、〇〇〇人を超過した人口三〇、〇〇〇人ごとに一人を加算した人数。ただし、超過した人口が三〇、〇〇〇人に満たないときは三〇、〇〇〇人として計算する。