第一条 引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律(昭和四十二年法律第百十四号。以下「法」という。)第二条第四項に規定する総務省令で定める本邦に含まれない島は、択捉島及び国後島とする。
(引揚者特別交付金請求書の様式等)第二条 引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律施行令(昭和四十二年政令第二百二十六号。以下「令」という。)第四条に規定する請求書のうち、法第三条第一項第一号に規定する引揚者に支給する特別交付金の支給を受けようとする者(以下「引揚者特別交付金請求者」という。)に係るものは、様式第一号によるものとする。
2 引揚者特別交付金請求者が引揚者として特別交付金の支給を請求する場合は、前項の請求書に、次に掲げる書類を添えなければならない。一 引揚者特別交付金請求者が引揚者であることを認めることができる書類
二 引揚者特別交付金請求者が法第六条第二項に規定する者である場合は、その事実を認めることができる書類
三 引揚者特別交付金請求者の昭和四十二年八月一日(同年同月二日以後本邦に引き揚げた者については、その引き揚げた日)における戸籍又は住民票の謄本又は抄本
四 引揚者特別交付金請求者の昭和二十年八月十五日における本籍地を明らかにする当該本籍地の市町村長又は区長の証明書
3 引揚者特別交付金請求者が法第八条第一項の規定により死亡した引揚者の相続人として特別交付金の支給を請求する場合は、第一項の請求書に、前項各号に掲げる書類及び引揚者特別交付金請求者が死亡した引揚者の相続人であることを認めることができる戸籍の抄本を添えなければならない。 4 引揚者特別交付金請求者が法第十条ただし書の規定により特別交付金を受ける権利の譲渡を受けた者として特別交付金の支給を請求する場合は、第一項の請求書に、第二項各号に掲げる書類及び譲渡した者の譲渡した旨の証明書を添えなければならない。 (遺族特別交付金請求書の様式等)第三条 令第四条に規定する請求書のうち、法第三条第一項第二号及び第三号に規定する遺族に支給する特別交付金の支給を受けようとする者(以下「遺族特別交付金請求者」という。)に係るものは、様式第二号によるものとする。
2 遺族特別交付金請求者が遺族として特別交付金の支給を請求する場合は、前項の請求書に、次に掲げる書類を添えなければならない。一 死亡者が法第三条第一項第二号に規定する死亡した引揚者又は同項第三号に規定する引揚前死亡者であることを認めることができる書類
二 死亡者が法第六条第四項に規定する者である場合は、その事実を認めることができる書類
三 死亡者の死亡の当時におけるその死亡者と遺族特別交付金請求者との親族関係を明らかにすることができる戸籍の謄本又は抄本(遺族特別交付金請求者が、死亡者の死亡の当時、婚姻の届出をしていないが、死亡者と事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者である場合は、その事情を認めることができる書類)及び遺族特別交付金請求者が法第四条第一項ただし書に該当しないことを明らかにすることができる戸籍の抄本
四 遺族特別交付金請求者が法第四条第一項に規定する配偶者以外の者である場合は、その者より先順位の者がいないことを認めることができる書類
五 遺族特別交付金請求者の昭和四十二年八月一日における戸籍又は住民票の謄本又は抄本
六 死亡者が昭和三十二年四月一日以後に死亡した引揚者である場合は、当該死亡した引揚者の昭和二十年八月十五日における本籍地を明らかにする当該本籍地の市町村長又は区長の証明書
3 遺族特別交付金請求者が法第八条第一項の規定により死亡した遺族の相続人として特別交付金の支給を請求する場合は、第一項の請求書に、前項各号に掲げる書類及び遺族特別交付金請求者が死亡した遺族の相続人であることを認めることができる戸籍の抄本を添えなければならない。 (通知書の様式)第四条 令第五条第一項に規定する特別交付金認定通知書のうち、引揚者特別交付金請求者に係るものは様式第三号によるものとし、遺族特別交付金請求者に係るものは様式第四号によるものとする。
2 令第五条第二項に規定する特別交付金却下通知書のうち、引揚者特別交付金請求者に係るものは様式第五号によるものとし、遺族特別交付金請求者に係るものは様式第六号によるものとする。 (特別交付金の受給順位の変更の請求手続)第五条 法第五条第二項の規定により特別交付金の支給を受けるべき順位の変更の請求をしようとする者は、様式第七号による特別交付金受給順位変更請求書に、同項に規定する先順位者の生死不明の事実を認めることができる書類を添えて、これを令第三条第一項又は第二項の規定により認定を行うこととされた都道府県知事(次条において「認定都道府県知事」という。)に提出しなければならない。
(添付書類の省略等)第六条 認定都道府県知事は、特別な理由があると認めたときは、第二条第一項及び第三条第一項に規定する請求書に添付すべき書類の添付を省略させ、又はこれに代る書類を提出させることができる。
附則
この府令は、公布の日から施行する。附則(昭和四三年五月一日総理府令第二三号)
この府令は、公布の日から施行する。附則(昭和四五年五月一日総理府令第一四号)
この府令は、公布の日から施行する。附則(昭和四七年五月一三日総理府令第三〇号)
この府令は、沖縄の復帰に伴う関係法令の改廃に関する法律の施行の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する。附則(平成元年三月一四日総理府令第九号)
この府令は、公布の日から施行する。附則(平成一一年一一月一七日総理府令第五七号)
この府令は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十二年四月一日)から施行する。附則(平成一二年八月一四日総理府令第八八号)
この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。附則(平成二八年三月一八日総務省令第一七号)
この省令は、行政不服審査法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。附則(令和元年六月二八日総務省令第一九号)
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。附則(令和二年一二月二五日総務省令第一二八号)
この省令は、公布の日から施行する。様式第一号
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