昭和四十二年政令第二百三十七号
通関業法施行令

通関業法に関わる手続では、法律本体だけでなく、細かな基準や運用の前提を定める法令まで確認する場面があります。通関業法施行令は、1967年に公布された政令で、通関業法について、法律本体だけでは分かりにくい対象範囲や基準を補うために置かれています。行政機関、事業者、制度の対象になる人が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。章名や条文見出しを手がかりに、制度の目的、対象者、行政庁の役割をつなげて読むと、実務上どこを確認すべきかが見えやすくなります。

政令公布日:昭和42年08月01日

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内閣は、通関業法(昭和四十二年法律第百二十二号)の規定に基づき、この政令を制定する。
(営業所の新設の許可の申請手続)
第一条 通関業法(以下「法」という。)第八条第一項の規定による許可を受けようとする通関業者は、次に掲げる事項を記載した許可申請書を財務大臣に提出しなければならない。
当該営業所の名称及び所在地
当該営業所の責任者の氏名及び法第十三条の規定により置こうとする通関士の数
当該営業所における通関業務に係る取扱貨物が一定の種類のもののみに限られる場合には当該貨物の種類
前項の許可申請書には、許可を受けようとする営業所において通関業務に従事させようとする者の氏名、その通関業務の用に供される資産の明細並びに当該営業所において行われる見込みの通関業務の量及びその算出の基礎を記載した書面その他参考となるべき書面を添付しなければならない。
(営業所の届出の手続)
第二条 法第九条第一項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を財務大臣に提出することにより行うものとする。
当該営業所の名称及び所在地
当該営業所の責任者の氏名及び法第十三条の規定により置こうとする通関士の数
当該営業所における通関業務に係る取扱貨物が一定の種類のもののみに限られる場合には当該貨物の種類
前項の届出書には、届出に係る営業所において通関業務に従事させようとする者の氏名を記載した書面その他参考となるべき書面を添付しなければならない。
(通関業の許可を承継することの承認の手続)
第三条 法第十一条の二第二項の規定による承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない。
被相続人である通関業者の氏名及び住所
相続があつた年月日
その他参考となるべき事項
法第十一条の二第四項の規定による承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない。
合併若しくは分割をしようとする通関業者又は当該通関業を譲り渡そうとする通関業者の名称又は氏名及び住所
合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人若しくは分割により前号の通関業者の通関業を承継する法人又は当該通関業を譲り受ける者の名称又は氏名及び住所
合併若しくは分割又は第一号の通関業者の通関業の譲渡しが予定されている年月日
その他参考となるべき事項
前二項に規定する申請書には、当該申請書を提出する者(以下この項において「申請者」という。)の資産の状況を示す書面その他財務省令で定める書面を添付しなければならない。 ただし、財務大臣は、申請者の資力その他の事情を勘案してその添付の必要がないと認めるときは、その必要がないと認める書面の添付を省略させることができる。
(許可の消滅に関する届出義務者)
第四条 法第十二条に規定する政令で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる者とする。
通関業者が通関業を廃止した場合通関業者であつた個人又は通関業者であつた法人を代表する役員
通関業者が死亡した場合相続人
通関業者が破産手続開始の決定を受けた場合破産管財人
通関業者である法人が合併により解散した場合通関業者であつた法人を代表する役員であつた者
通関業者である法人が合併又は破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合清算人
(通関士の設置)
第五条 通関業者は、法第十三条の規定により通関士を置かなければならないこととされる営業所ごとに、通関業務に係る貨物の数量及び種類並びに次条に規定する通関書類の数、種類及び内容に応じて必要な員数の通関士を置かなければならない。
(通関士の審査を要する通関書類等)
第六条 法第十四条に規定する政令で定める通関書類は、次に掲げる書類とする。
法第二条第一号イの(1)の(一)から(五)までに掲げる申告又は申請に係る申告書及び申請書
法第二条第一号イの(2)に掲げる不服申立てに係る不服申立書
関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第七条の二第一項に規定する特例申告書
関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第四条の十六第一項に規定する修正申告書及び同令第四条の十七第一項に規定する更正請求書
(通知を要する検査の範囲)
第七条 法第十六条に規定する政令で定める検査は、次に掲げる検査とする。
関税法第七十五条において準用する同法第六十七条の検査
関税法第四十三条の四第一項(同法第六十一条の四及び第六十二条の十五において準用する場合を含む。)の検査
関税法第六十二条の三第二項の検査
(記帳及び書類の保存)
第八条 法第二十二条第一項に規定する帳簿には、通関業者の通関業務を行う営業所ごとに、その営業所において取り扱つた通関業務(法第七条に規定する関連業務を含む。以下この条及び第十条において同じ。)の種類に応じ、その取り扱つた件数及び受ける料金を記載するとともに、その一件ごとに、依頼者の氏名又は名称、貨物の品名及び数量、通関業務に係る申告書、申請書、不服申立書その他これらに準ずる書類の税関官署又は財務大臣への提出年月日、その受理番号、通関業務につき受ける料金の額その他参考となるべき事項を記載しなければならない。
法第二十二条第一項に規定する通関業務に関する書類は、次に掲げる書類とする。
通関業務に関し税関官署又は財務大臣に提出した申告書、申請書、不服申立書その他これらに準ずる書類の写し
通関業務に関し、依頼者から依頼を受けたことを証する書類
通関業務に関する料金の受領を証する書類の写し
前二項に規定する帳簿及び書類は、それぞれその閉鎖の日又は作成の日後三年間保存しなければならない。
第一項の規定による通関業務一件ごとの明細の記載は、通関業者が保管する第二項第一号に掲げる書類に所要の事項を追記することによつてすることができる。
(従業者等に関する届出)
第九条 法第二十二条第二項の規定による届出(法第十二条第一号の規定による営業所の責任者の変更に係る届出を含む。)は、通関業務を担当する役員(通関業者が法人である場合に限る。)、通関業務を行なう営業所の責任者、通関士及びその他の通関業務の従業者に区分し、かつ、当該役員以外の者にあつては各営業所ごとに、新たにこれらの者が置かれた場合又はその後これらの者でなくなつた場合その他これらの者の区分の間に異動があつた場合に、そのつど、これらの者の氏名及びその異動の内容その他参考となるべき事項を記載した届出書を提出することによつてしなければならない。
前項の者が新たに置かれた場合に提出する同項の届出書には、その者の履歴書その他参考となるべき書面を添附しなければならない。
(定期報告書)
第十条 法第二十二条第三項に規定する報告書には、毎年四月一日から翌年三月三十一日までの間に終了する通関業者の事業年度(当該期間内に二以上の事業年度が終了するときは、これらを通じた期間とし、個人である通関業者については、歴年とする。以下この条において「報告期間」という。)ごとに、次に掲げる事項を記載し、翌年六月三十日までにこれを提出しなければならない。
報告期間中に取り扱つた通関業務についての種類別の件数及び受ける料金の額
報告期間中における通関業務に関する支出の総額及びその内訳(帳簿上当該支出を分別経理していないときは、合理的推定を加えて計算した支出の総額及びその内訳並びにその計算の基礎)
報告期間の末日における通関業務の用に供される資産の明細
その他参考となるべき事項
法人である通関業者が提出する前項の報告書には、報告期間に係る事業年度の貸借対照表及び損益計算書を添附しなければならない。
(試験科目の一部免除に係る業務等の範囲)
第十一条 法第二十四条第一号に規定する政令で定める業務又は事務は、通関業者の通関業務又は税関の事務及びその監督に係る事務で、特別の判断を要しない機械的事務以外のものとする。
法第二十四条第二号に規定する政令で定める業務又は事務は、通関業者の通関業務又は税関における貨物の通関事務(その監督に係る事務を含む。)で、特別の判断を要しない機械的事務以外のものとする。
(受験手数料の額)
第十二条 法第二十六条第一項に規定する政令で定める額は、三千円とする。 ただし、電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律(昭和五十二年法律第五十四号)第二条第一号(定義)に規定する電子情報処理組織を使用して通関士試験を受けるための願書を提出する場合にあつては、二千九百円とする。
(通関士の確認に係る届出事項)
第十三条 法第三十一条第一項に規定する政令で定める事項は、通関士として通関業務に従事させようとする者の通関士試験合格の年度及びその合格証書の番号その他参考となるべき事項とする。
法第三十一条第一項の規定による届出に関する書面には、当該届出に係る者が同条第二項第一号及び第二号の規定に該当しないことを証する書面その他参考となるべき書面を添附しなければならない。
(権限の委任)
第十四条 法に規定する財務大臣の権限のうち、次の各号に掲げるものは、当該各号に定める税関長に委任されるものとする。
法第三条第一項及び第二項(同条第一項の許可に際し条件を付する場合に限る。)の規定、法第四条第一項の規定、法第五条の規定並びに法第六条の規定による権限法第三条第一項の許可を受けようとする者が通関業務を行おうとする営業所の所在地(当該営業所が二以上ある場合には、主たるものの所在地)を管轄する税関長
法第三条第二項(同条第一項の許可後に条件を付する場合に限り、法第八条第二項において準用する場合を含む。)及び第四項(法第八条第二項において準用する場合を含む。)の規定、法第八条第一項の規定、同条第二項において準用する法第五条の規定、法第九条第一項の規定、法第十条第二項の規定、法第十一条の規定、法第十二条の規定、法第二十二条第二項及び第三項の規定、法第三十一条第一項の規定、法第三十三条の二の規定、法第三十四条第一項及び第二項(法第三十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定、法第三十五条第一項の規定、法第三十七条の規定、法第三十八条第一項の規定並びに法第三十九条第一項の規定による権限当該権限の行使の対象となる者が通関業務を行う営業所の所在地(当該営業所が二以上ある場合には、主たるものの所在地)を管轄する税関長(以下この条において「二号税関長」という。)
法第十一条の二第二項から第六項までの規定による権限同条第一項又は第四項に規定する通関業者に係る二号税関長
法第十一条の二第七項の規定による権限同条第二項又は第四項の規定による承認をした税関長
法第三十六条の規定による権限同条の規定による申出の対象となる者に係る二号税関長
前項(第一号に係る部分に限る。)の規定により税関長に委任された権限のうち、通関業務を行う営業所であつて同号に定める税関長以外の税関長の所属する税関の管轄区域内にあるものに係る法第五条の規定による権限については、当該営業所の所在地を管轄する税関長も行うことができる。
第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定により税関長に委任された権限のうち、通関業務を行う営業所であつて二号税関長以外の税関長の所属する税関の管轄区域内にあるものに係る法第八条第一項の規定、同条第二項において準用する法第三条第二項及び第四項並びに法第五条の規定、法第九条第一項の規定、法第十二条の規定、法第二十二条第二項の規定、法第三十一条第一項の規定並びに法第三十八条第一項の規定による権限については、当該営業所の所在地を管轄する税関長も行うことができる。

附則

この政令は、法施行の日(昭和四十二年九月一日)から施行する。

附則(昭和四七年八月七日政令第三一一号)

この政令は、昭和四十七年十月一日から施行する。

附則(昭和四九年三月二七日政令第六四号)

この政令は、昭和四十九年四月一日から施行する。

附則(昭和五〇年三月三一日政令第六八号)

この政令中、第十二条の改正規定は昭和五十年四月一日から、第五条の改正規定は同年七月一日から施行する。

附則(昭和五一年五月二八日政令第一二七号)

この政令中、第十条の改正規定は公布の日から、第五条の改正規定は昭和五十一年七月一日から施行する。

附則(昭和五二年六月一四日政令第二〇三号)

この政令は、昭和五十二年七月一日から施行する。

附則(昭和五三年三月二二日政令第四一号)

この政令は、新東京国際空港の供用開始の日から施行する。

附則(昭和五三年三月二九日政令第五四号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和五三年六月二〇日政令第二四五号)

この政令は、昭和五十三年七月一日から施行する。

附則(昭和五八年三月三一日政令第五二号)

この政令は、昭和五十八年五月一日から施行する。

附則(昭和五九年五月一五日政令第一四〇号)

この政令は、各種手数料等の額の改定及び規定の合理化に関する法律(昭和五十九年法律第二十三号)の施行の日(昭和五十九年五月二十一日)から施行する。

附則(昭和五九年六月二六日政令第二一七号)

この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。

附則(昭和六一年六月一七日政令第二一五号)

この政令は、昭和六十一年七月一日から施行する。

附則(昭和六二年三月二〇日政令第四七号)

(施行期日)
第一条 この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。

附則(平成四年三月三一日政令第九二号)

(施行期日)
この政令は、平成四年四月一日から施行する。

附則(平成六年三月二四日政令第七四号)

この政令は、平成六年四月一日から施行する。

附則(平成六年三月三一日政令第一一三号)

(施行期日)
この政令は、平成六年四月一日から施行する。

附則(平成六年八月一七日政令第二七〇号)

この政令は、平成六年九月四日から施行する。

附則(平成九年三月二八日政令第九三号)

(施行期日)
この政令は、平成九年四月一日から施行する。

附則(平成一二年三月二三日政令第八二号)

(施行期日)
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

附則(平成一二年六月七日政令第三〇七号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十三年一月六日から施行する。
(通関業法施行令に係る事務の範囲に関する経過措置)
第四条 この政令の施行前における従前の税関の事務及びその監督に係る事務は、通関業法施行令第十一条第一項の規定の適用については、この政令の施行後における税関の事務及びその監督に係る事務とみなす。
この政令の施行前における従前の税関における貨物の通関事務(その監督に係る事務を含む。)は、通関業法施行令第十一条第二項の規定の適用については、この政令の施行後における税関における貨物の通関事務(その監督に係る事務を含む。)とみなす。

附則(平成一二年七月一二日政令第三七六号)

(施行期日)
この政令は、関税定率法等の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十三年三月一日)から施行する。

附則(平成一五年三月二八日政令第一〇三号)

この政令は、平成十五年四月一日から施行する。 ただし、別表の改正規定(「徳山市 新南陽市」を「周南市」に改める部分に限る。)は、同月二十一日から施行する。

附則(平成一五年九月二五日政令第四二八号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成一六年三月三一日政令第一〇七号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十六年四月一日から施行する。

附則(平成一六年一〇月二〇日政令第三一八号)

(施行期日)
この政令は、破産法の施行の日(平成十七年一月一日)から施行する。

附則(平成一六年一〇月二〇日政令第三一九号)

この政令は、平成十六年十一月一日から施行する。

附則(平成一七年一月四日政令第三号)

この政令は、平成十七年一月十六日から施行する。 ただし、「知多市 半田市」を「知多市 常滑市 半田市」に改める部分は、同年二月十七日から施行する。

附則(平成一七年三月三一日政令第一〇五号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十七年四月一日から施行する。

附則(平成一七年七月二一日政令第二四七号)

この政令は、平成十八年三月一日から施行する。

附則(平成一七年七月二九日政令第二五九号)

この政令は、平成十七年八月一日から施行する。 ただし、「新湊市 高岡市 射水郡小杉町」を「高岡市 射水市」に改める部分は同年十一月一日から、「姶良郡溝辺町」を「霧島市」に改める部分は同月七日から施行する。

附則(平成一七年一二月二六日政令第三八一号)

この政令は、平成十八年一月十日から施行する。

附則(平成一九年九月二〇日政令第二九一号)

この政令は、平成十九年十月一日から施行する。

附則(平成二一年一一月二六日政令第二六七号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十二年二月二十一日から施行する。

附則(平成二八年三月三一日政令第一六八号)

この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。

附則(平成二八年六月一七日政令第二四〇号)

(施行期日)
この政令は、関税定率法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十六号。次項において「改正法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日から施行する。
(経過措置)
改正法附則第四条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第七条の規定による改正前の通関業法(昭和四十二年法律第百二十二号)第九条及び第十三条第一項の規定の適用については、第四条の規定による改正前の通関業法施行令第二条、第四条、第五条及び別表の規定は、なおその効力を有する。