第一章 総則
(用語の定義)第一条 この政令において「登記等」、「登記機関」又は「登記官署等」とは、それぞれ登録免許税法(以下「法」という。)第二条、第五条第二号又は第八条第一項に規定する登記等、登記機関又は登記官署等をいう。
(職権登記等の非課税)第二条 法第五条第二号に規定する政令で定める登記又は登録は、法別表第一第一号から第三十二号までに掲げる登記又は登録で、当該登記又は登録を受ける者の申請(官庁又は公署の嘱託を含む。以下同じ。)に基づかないで登記機関が職権によりするもの(当該登録を受ける者の法令の規定に基づく出願、申請、裁定の請求その他の行為によつてした処分に伴い登記機関が職権によりするものを除く。)とする。
(土地区画整理事業の施行に係る土地等に関する登記で課税するものの範囲)第三条 法第五条第六号に規定する政令で定める登記は、次に掲げる登記とする。
一 土地区画整理組合の参加組合員が土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第百四条第十項(換地処分の効果)の規定により取得する宅地に係る保存の登記
二 土地区画整理法第二条第一項(定義)に規定する土地区画整理事業の施行者(同法第三条第一項(土地区画整理事業の施行)の規定により宅地について所有権又は借地権を有する者の同意を得て土地区画整理事業を施行する者に限る。)が同法第百四条第十一項の規定により取得する保留地に係る保存の登記
三 土地区画整理法第二条第一項に規定する土地区画整理事業の施行者が行う同法第百四条第十一項(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)第二十一条第二項(公営住宅等の用地)において準用する場合を含む。)の規定により取得された保留地の処分に係る登記
(市街地再開発事業等の施行に係る土地等に関する登記で課税するものの範囲)第四条 法第五条第七号に規定する政令で定める登記は、次に掲げる登記とする。
一 市街地再開発組合の参加組合員又は都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)第五十条の三第一項第五号(規準)若しくは第五十二条第二項第五号(施行規程)(同法第五十八条第三項(施行規程)において準用する場合を含む。)に規定する特定事業参加者が取得する同法第二条第六号又は第七号(定義)に規定する施設建築物又は施設建築敷地に関する権利に係る登記、同条第一号に規定する市街地再開発事業の施行者(以下この号において「施行者」という。)が行うこれらの権利の処分に係る登記(同法第百十八条の十一第一項(建築施設の部分による対償の給付)に規定する譲受け予定者が、同項の規定により給付される建築施設の部分につき受けるものを除く。)及び施行者が行う同法第七条の十一第二項(事業計画)に規定する個別利用区内の宅地に関する権利の処分に係る登記
二 住宅街区整備組合の参加組合員が取得する大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第二十八条第四号又は第五号(定義)に規定する施設住宅又は施設住宅敷地に関する権利に係る登記及び同法第二条第四号(定義)に規定する住宅街区整備事業の施行者が行うこれらの権利の処分に係る登記
三 防災街区整備事業組合の参加組合員又は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第百六十六条第一項第五号(規準)若しくは第百八十条第二項第五号(施行規程)(同法第百八十八条第三項(施行規程)において準用する場合を含む。)に規定する特定事業参加者が取得する同法第百十七条第五号又は第六号(定義)に規定する防災施設建築物又は防災施設建築敷地に関する権利に係る登記並びに同法第二条第五号(定義)に規定する防災街区整備事業の施行者が行うこれらの権利及び同法第百二十四条第二項(事業計画)に規定する個別利用区内の宅地に関する権利の処分に係る登記
(外国公館等の非課税)第五条 外国政府がその法第六条第一項に規定する大使館等(以下この条において「大使館等」という。)の敷地又は建物に関して受ける登記については、当該登記に係る不動産が直接当該大使館等の用に供されるものであることについて国税庁長官が確認して交付する書類を当該登記の申請書に添付して受ける場合に限り、同項の規定により登録免許税を課さない。
2 前項に規定する書類の交付を受けようとする外国政府は、同項の登記について登録免許税の免除を受けようとする旨及び当該登記に係る大使館等の敷地又は建物の明細その他参考となるべき事項を記載した申請書に、当該外国において日本国の大使館等の敷地又は建物に関する登記若しくは登録又はこれらに準ずる行為について課する租税を免除することを明らかにした書類を添付し、外務大臣を経由して、これを国税庁長官に提出しなければならない。 (特殊な場合の納税地)第六条 法第八条第一項に規定する政令で定める場所は、麹町税務署の管轄区域内の場所とする。
2 法第八条第二項第四号に規定する政令で定める場所は、登記等の申請書(当該登記等が官庁又は公署の嘱託による場合には、当該登記等の嘱託書。次条において同じ。)に記載された当該登記等を受ける者の法施行地内にある事務所、営業所その他これらに準ずるものの所在地とする。 3 法第八条第二項第五号に規定する政令で定める場所は、その登記等に係る登記官署等の所在地とする。第二章 課税標準及び税率
(数個の不動産等の登記又は登録の場合の課税標準)第七条 同一の申請書により数個の不動産、船舶、ダム使用権、公共施設等運営権、樹木採取権又は漁港水面施設運営権(以下この条において「不動産等」という。)について法別表第一第一号、第二号又は第四号から第四号の四までに掲げる登記又は登録を受ける場合において、当該登記又は登録に係る登録免許税が不動産等の価額を課税標準とするものであるときは、当該登録免許税の課税標準の額は、当該登記又は登録に係る不動産等の価額の合計額とする。
(土地区画整理事業の特定の個人施行者が取得する保留地に係る保存の登記の場合の課税標準)第八条 第三条第二号に規定する土地区画整理事業の施行者が同号に掲げる保存の登記を受ける場合における当該登記に係る登録免許税の課税標準の額は、当該登記に係る同号に規定する保留地の価額から当該土地区画整理事業の施行前の当該土地区画整理事業の施行地区内のすべての宅地又は借地権の価額の合計額のうちにその者が有する宅地又は借地権の価額の合計額の占める割合を当該登記に係る保留地の価額(当該登記が保留地の所有権の持分に係るものであるときは、持分の価額の合計額)に乗じて計算した金額を控除した金額とする。
(共有物の分割による移転登記等の場合の課税標準)第九条 共有物である土地の所有権の移転の登記において法第十七条第一項又は別表第一第一号(二)ロ若しくは(十二)ロ(2)の規定の適用がある場合におけるその共有物について有していた所有権の持分に応じた価額に対応する部分は、当該共有物の分割による所有権の持分の移転の登記に係る土地(以下この項において「対象土地」という。)につき当該登記(以下この項において「対象登記」という。)の直前に分筆による登記事項の変更の登記(以下この項において「分筆登記」という。)がされている場合であつて当該対象登記が当該分筆登記に係る他の土地の全部又は一部の所有権の持分の移転の登記(当該共有物の分割によるものに限る。以下この項において「他の持分移転登記」という。)と同時に申請されたときの当該対象土地の所有権の持分の移転に係る土地の価額のうち当該他の持分移転登記において減少する当該他の土地の所有権の持分の価額に応じた当該対象土地の持分の価額に対応する部分とする。
2 前項の規定は、共有物である建物の所有権又は共有に係る地上権、永小作権、賃借権若しくは採石権の分割の登記を行う場合について準用する。 (事業協同組合等の範囲)第十条 法第十七条の二に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一 事業協同組合、企業組合又は協業組合
二 農業協同組合若しくは農業協同組合連合会又は農事組合法人
三 技術研究組合
四 生産森林組合
五 漁業生産組合
六 信用金庫、労働金庫又は信用協同組合
七 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第八十七条の六第一項(仮理事、仮取締役等)に規定する会員金融商品取引所
八 商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第二条第五項(定義)に規定する会員商品取引所
九 保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第五項(定義)に規定する相互会社
(認定個人情報保護団体の認定で課税するものの範囲)第十条の二 法別表第一第三十三号に規定する政令で定めるものは、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第四十七条第一項(認定)の認定とする。
(銀行の営業所の認可で課税しないものの範囲)第十一条 法別表第一第三十五号(二)ロ及び(三)ロに規定する政令で定める認可は、次に掲げる認可とする。
一 一時的な必要に基づき臨時に開設する営業所の設置に係る認可
二 一定の期間に限り開設することを条件とする営業所(前号の営業所を除く。)の設置の認可を受けている者が当該期間の満了後引き続いて当該営業所を開設するために受ける営業所の設置の認可
(特定保険業の認可で課税するものの範囲)第十一条の二 法別表第一第三十七号(三)に規定する国の行政機関による認可として政令で定めるものは、保険業法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十八号)附則第二条第一項(特定保険業を行つていた一般社団法人等に関する特例)の認可で、都道府県の知事又は教育委員会がするもの以外のものとする。
(無線局の免許又は登録で課税しないものの範囲)第十二条 法別表第一第五十四号(一)に規定する政令で定める無線局は、次に掲げる無線局とする。
一 電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第五条第二項第三号(欠格事由)に規定する船舶の無線局又は同項第四号に規定する航空機の無線局
二 実用化試験局(当該無線通信業務を実用に移す目的で試験的に開設する無線局をいう。)
三 日本放送協会の開設する電波法第五条第四項の放送をする無線局
四 放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第二十二号(定義)に規定する特定地上基幹放送事業者(日本放送協会を除く。)又は同条第二十四号に規定する基幹放送局提供事業者が開設する基幹放送局(電波法第六条第二項(免許の申請)に規定する基幹放送局をいう。以下この号において同じ。)で、これらの者が開設する他の基幹放送局から放送される放送番組を中継して放送するために開設するもの
五 実験等無線局(電波法第四条の二第二項(次章に定める技術基準に相当する技術基準に適合している無線設備に係る特例)に規定する実験等無線局をいう。次号において同じ。)及び前各号に掲げる無線局以外の無線局で、その有する基本送信機(電波法関係手数料令(昭和三十三年政令第三百七号)第一条第一項第一号(定義)に規定する基本送信機をいう。次項において同じ。)の規模が空中線電力(レーダーについては、財務省令で定める方法により計算した空中線電力。同項において同じ。)五百ワット以下のもの
六 無線局の免許を受けている者が当該免許を受けた無線局(実験等無線局及び前各号に掲げる無線局を除く。)の無線設備の全部又は一部のみを使用して開設する他の無線局
2 法別表第一第五十四号(二)に規定する政令で定める登録は、基本送信機の規模が空中線電力五百ワット以下の無線局の登録とする。 (酒類の製造免許で課税しないものの範囲)第十三条 法別表第一第六十五号(一)に規定する政令で定める製造免許は、酒税法(昭和二十八年法律第六号)第七条第四項(酒類の製造免許)の規定により期限の付された酒類の製造免許を受けている者が当該製造免許に係る製造場(試験のためにのみ酒類を製造する製造場を除く。)において当該期限の満了後引き続いて当該製造免許に係る酒類を製造するために受ける当該酒類の製造免許とする。
(水道事業等の認可又は変更の認可で課税するものの範囲)第十四条 法別表第一第七十号(一)に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第六条第一項(事業の認可及び経営主体)の認可で、水道法施行令(昭和三十二年政令第三百三十六号)第十四条第一項(都道府県の処理する事務)(道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律施行令(平成十九年政令第十一号)第二条第一項(水道法施行令の特例)の規定により読み替えて適用する場合を含む。次号において同じ。)の規定により都道府県知事が行うものとされる事務又は水道法施行令第十五条第一項(指定都道府県の処理する事務)の規定により指定都道府県(同項に規定する指定都道府県をいう。以下この条において同じ。)の知事が行うものとされる事務(同項第一号に係るものに限る。次号において同じ。)に係るもの以外のもの
二 水道法第十条第一項(事業の変更)の規定による給水区域の拡張に係る変更の認可で、水道法施行令第十四条第一項の規定により都道府県知事が行うものとされる事務又は同令第十五条第一項の規定により指定都道府県の知事が行うものとされる事務に係るもの以外のもの
2 法別表第一第七十号(二)に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。一 水道法第二十六条(事業の認可)の認可で、水道法施行令第十四条第二項(道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律施行令第二条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次号において同じ。)の規定により都道府県知事が行うものとされる事務又は水道法施行令第十五条第一項の規定により指定都道府県の知事が行うものとされる事務(同項第三号に係るものに限る。次号において同じ。)に係るもの以外のもの
二 水道法第三十条第一項(事業の変更)の規定による給水対象の増加に係る変更の認可で、水道法施行令第十四条第二項の規定により都道府県知事が行うものとされる事務又は同令第十五条第一項の規定により指定都道府県の知事が行うものとされる事務に係るもの以外のもの
(医薬品等の製造販売業等に係る許可等で課税するものの範囲)第十五条 法別表第一第七十七号(一)に規定する政令で定めるものは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。以下「医薬品医療機器等法」という。)第十二条第一項(製造販売業の許可)又は医薬品医療機器等法第八十三条第一項(動物用医薬品等)の規定により読み替えて適用する医薬品医療機器等法第十二条第一項の許可で、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令(昭和三十六年政令第十一号。以下「医薬品医療機器等法施行令」という。)第八十条第一項(都道府県等が処理する事務)の規定により同条第八項に規定する都道府県知事等(次項において「都道府県知事等」という。)が行うこととされる事務(同条第一項第一号に係るものに限る。)又は医薬品医療機器等法施行令第八十三条(動物用医薬品等)の規定により読み替えて適用する医薬品医療機器等法施行令第八十条第一項の規定若しくは同条第二項の規定により都道府県知事が行うこととされる事務(同条第一項第一号又は第二項第一号に係るものに限る。)に係るもの以外のものとする。
2 法別表第一第七十七号(二)に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。一 医薬品医療機器等法第十三条第一項(製造業の許可)の許可で、医薬品医療機器等法施行令第八十条第一項の規定により都道府県知事等が行うこととされる事務(同項第二号に係るものに限る。)又は同条第二項の規定により都道府県知事が行うこととされる事務(同項第三号に係るものに限る。)に係るもの以外のもの
二 医薬品医療機器等法第十三条第八項の規定による製造所に係る許可の区分の追加の許可で、医薬品医療機器等法施行令第八十条第一項の規定により都道府県知事等が行うこととされる事務(同項第二号に係るものに限る。)又は同条第二項の規定により都道府県知事が行うこととされる事務(同項第三号に係るものに限る。)に係るもの以外のもの
3 法別表第一第七十七号(三)に規定する政令で定めるものは、医薬品医療機器等法第十三条の二の二第一項(保管のみを行う製造所に係る登録)の登録で、医薬品医療機器等法施行令第八十条第二項の規定により都道府県知事が行うこととされる事務(同項第三号に係るものに限る。)に係るもの以外のものとする。 4 法別表第一第七十七号(六)に規定する政令で定めるものは、医薬品医療機器等法第二十三条の二第一項(製造販売業の許可)(医薬品医療機器等法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の許可で、医薬品医療機器等法施行令第八十条第三項の規定により都道府県知事が行うこととされる事務(同項第一号に係るものに限る。)に係るもの以外のものとする。 5 法別表第一第七十七号(七)に規定する政令で定めるものは、医薬品医療機器等法第二十三条の二の三第一項(製造業の登録)の登録で、医薬品医療機器等法施行令第八十条第三項の規定により都道府県知事が行うこととされる事務(同項第三号に係るものに限る。)に係るもの以外のものとする。 6 法別表第一第七十七号(九)に規定する政令で定めるものは、医薬品医療機器等法第二十三条の二十第一項(製造販売業の許可)(医薬品医療機器等法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の許可で、医薬品医療機器等法施行令第八十条第四項の規定により都道府県知事が行うこととされる事務(同項第一号に係るものに限る。)に係るもの以外のものとする。 7 法別表第一第七十七号(十)に規定する政令で定めるものは、医薬品医療機器等法第二十三条の二十二第一項(製造業の許可)の許可又は同条第八項の規定による製造所に係る許可の区分の追加の許可とする。 8 法別表第一第七十七号(十二)に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。一 医薬品医療機器等法第四十条の二第一項(医療機器の修理業の許可)の許可で、医薬品医療機器等法施行令第八十条第三項の規定により都道府県知事が行うこととされる事務(同項第四号に係るものに限る。)に係るもの以外のもの
二 医薬品医療機器等法第四十条の二第七項の規定による事業所に係る修理区分の追加の許可で、医薬品医療機器等法施行令第八十条第三項の規定により都道府県知事が行うこととされる事務(同項第四号に係るものに限る。)に係るもの以外のもの
9 法別表第一第七十七号(十三)に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。一 医薬品医療機器等法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用する医薬品医療機器等法第十三条第一項の許可で、医薬品医療機器等法施行令第八十三条の規定により読み替えて適用する医薬品医療機器等法施行令第八十条第一項又は第二項の規定により都道府県知事が行うこととされる事務(同条第一項第二号又は第二項第三号に係るものに限る。)に係るもの以外のもの
二 医薬品医療機器等法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用する医薬品医療機器等法第十三条第八項の規定による製造所に係る許可の区分の追加の許可で、医薬品医療機器等法施行令第八十三条の規定により読み替えて適用する医薬品医療機器等法施行令第八十条第一項又は第二項の規定により都道府県知事が行うこととされる事務(同条第一項第二号又は第二項第三号に係るものに限る。)に係るもの以外のもの
三 医薬品医療機器等法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用する医薬品医療機器等法第十三条の二の二第一項の登録で、医薬品医療機器等法施行令第八十三条の規定により読み替えて適用する医薬品医療機器等法施行令第八十条第二項の規定により都道府県知事が行うこととされる事務(同項第三号に係るものに限る。)に係るもの以外のもの
四 医薬品医療機器等法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用する医薬品医療機器等法第十三条の三第一項(医薬品等外国製造業者の認定)の認定
五 医薬品医療機器等法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用する医薬品医療機器等法第十三条第八項(医薬品医療機器等法第十三条の三第三項において準用する場合に限る。)の規定による製造所に係る認定の区分の追加の認定
六 医薬品医療機器等法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用する医薬品医療機器等法第十三条の三の二第一項(医薬品等外国製造業者の保管のみを行う製造所に係る登録)の登録
七 医薬品医療機器等法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用する医薬品医療機器等法第二十三条の二の三第一項の登録で、医薬品医療機器等法施行令第八十三条の規定により読み替えて適用する医薬品医療機器等法施行令第八十条第三項の規定により都道府県知事が行うこととされる事務(同項第三号に係るものに限る。)に係るもの以外のもの
八 医薬品医療機器等法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用する医薬品医療機器等法第二十三条の二の四第一項(医療機器等外国製造業者の登録)の登録
九 医薬品医療機器等法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用する医薬品医療機器等法第二十三条の二十二第一項の許可
十 医薬品医療機器等法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用する医薬品医療機器等法第二十三条の二十二第八項の規定による製造所に係る許可の区分の追加の許可
十一 医薬品医療機器等法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用する医薬品医療機器等法第二十三条の二十四第一項(再生医療等製品外国製造業者の認定)の認定
十二 医薬品医療機器等法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用する医薬品医療機器等法第二十三条の二十二第八項(医薬品医療機器等法第二十三条の二十四第三項において準用する場合に限る。)の規定による製造所に係る認定の区分の追加の認定
十三 医薬品医療機器等法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用する医薬品医療機器等法第四十条の二第一項の許可で、医薬品医療機器等法施行令第八十三条の規定により読み替えて適用する医薬品医療機器等法施行令第八十条第三項の規定により都道府県知事が行うこととされる事務(同項第四号に係るものに限る。)に係るもの以外のもの
十四 医薬品医療機器等法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用する医薬品医療機器等法第四十条の二第七項の規定による事業所に係る修理区分の追加の許可で、医薬品医療機器等法施行令第八十三条の規定により読み替えて適用する医薬品医療機器等法施行令第八十条第三項の規定により都道府県知事が行うこととされる事務(同項第四号に係るものに限る。)に係るもの以外のもの
(農産物検査に係る登録検査機関の登録又は変更登録で課税するものの範囲)第十五条の二 法別表第一第八十六号(一)に規定する政令で定めるものは、農産物検査法(昭和二十六年法律第百四十四号)第二条第五項(登録検査機関の登録)の登録で、農産物検査法施行令(平成七年政令第三百五十七号)第五条第一項(都道府県が処理する事務)の規定により都道府県知事が行うこととされる事務(同項第二号に係るものに限る。)に係るもの以外のものとする。
2 法別表第一第八十六号(二)に規定する政令で定めるものは、農産物検査法第十七条第四項第四号(登録事項)の登録の区分の増加に係る同法第十九条第一項(変更登録)の変更登録で、農産物検査法施行令第五条第一項の規定により都道府県知事が行うこととされる事務(同項第六号に係るものに限る。)に係るもの以外のものとする。 3 法別表第一第八十六号(三)に規定する政令で定めるものは、農産物検査法第十七条第四項第三号の農産物の種類又は同項第五号の区域の増加に係る同法第十九条第一項の変更登録で、農産物検査法施行令第五条第一項の規定により都道府県知事が行うこととされる事務(同項第六号に係るものに限る。)に係るもの以外のものとする。 (石油パイプライン事業の用に供する導管に係る変更の許可で課税するものの範囲)第十六条 法別表第一第九十七号に規定する政令で定める許可は、石油パイプライン事業法(昭和四十七年法律第百五号)第五条第一項(石油パイプライン事業の許可)の許可を受けている者が当該許可に係る導管の延長を増加するために受ける同法第八条第一項(事業用施設等の変更)の導管に係る変更の許可で、当該増加する導管の延長が八キロメートルを超えるものとする。
(容器検査所の登録で課税するものの範囲)第十七条 法別表第一第百二号(四)に規定する政令で定める登録は、高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第四十九条第一項(容器再検査)の登録で、高圧ガス保安法施行令(平成九年政令第二十号)第十八条第二項(都道府県又は指定都市が処理する事務)の規定により都道府県知事又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項(指定都市の権能)の指定都市の長が行うこととされる事務(同令第十八条第二項第五号に係るものに限る。)に係るもの以外のものとする。
(鉄道事業の許可等で課税しないものの範囲)第十八条 法別表第一第百二十号(一)若しくは(四)に規定する政令で定める許可又は同号(三)に規定する政令で定める特許は、同号(一)の鉄道事業の許可若しくは同号(四)の軌道事業から鉄道事業への変更の許可又は同号(三)の軌道事業の特許で、これらの許可又は特許に係る路線の長さが十二キロメートル未満であるものとする。
2 前項の路線の長さを計算する場合において、同項の許可又は特許に係る路線がこれらの許可又は特許を受けようとする者以外の者の営む鉄道事業又は軌道事業に係る路線を使用するものであるときは、その使用するこれらの路線の長さは、同項の路線の長さに含めないものとする。 (一般乗用旅客自動車運送事業の許可で税率が軽減されるものの範囲)第十九条 法別表第一第百二十五号(一)ロに規定する政令で定める許可は、個人の受ける道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第三条第一号ハ(種類)の一般乗用旅客自動車運送事業に係る同法第四条第一項(一般旅客自動車運送事業の許可)の一般旅客自動車運送事業の許可で、当該個人のみが自動車を運転することにより当該事業を行うべき旨の条件の付されたものとする。
(自家用有償旅客運送者の登録又は変更登録で課税するものの範囲)第十九条の二 法別表第一第百二十五号の三(一)に規定する政令で定めるものは、道路運送法第七十九条(登録)の登録で、道路運送法施行令(昭和二十六年政令第二百五十号)第四条第一項(自家用自動車の使用に関し都道府県等の処理する事務等)の規定により同項に規定する指定都道府県等の長が行うこととされる事務に係るもの以外のものとする。
2 法別表第一第百二十五号の三(二)に規定する政令で定めるものは、道路運送法第七十九条の七第一項(変更登録等)の変更登録(財務省令で定めるものに限る。)で、道路運送法施行令第四条第一項の規定により同項に規定する指定都道府県等の長が行うこととされる事務に係るもの以外のものとする。 (自家用自動車の有償貸渡しの許可で課税しないものの範囲)第二十条 法別表第一第百二十六号に規定する政令で定める許可は、道路運送法第八十条第一項(有償貸渡し)の規定による許可で、試験研究のために同項の自家用自動車の貸渡しの事業を行うものとして同法第八十六条第一項(免許等の条件又は期限)の規定による期限が付されたものとする。
(船舶の製造事業等に係る設備の拡張の許可で課税しないものの範囲)第二十一条 法別表第一第百二十八号(二)に規定する政令で定めるものは、造船法(昭和二十五年法律第百二十九号)第三条第一項(設備の新設等の許可等)の規定による設備の拡張の許可(以下この条において「拡張許可」という。)で、当該拡張許可に係る設備の拡張が次に掲げる要件のいずれかに該当するものとする。
一 当該設備における最大トン数(製造又は修繕をすることができる船舶の総トン数の最大値をいう。以下この号において同じ。)が、拡張許可前の当該設備における最大トン数の一・六倍を超えることとならないものであること。
二 当該設備における最大船長(製造又は修繕をすることができる船舶の長さの最大値をいう。以下この号において同じ。)が、拡張許可前の当該設備における最大船長の一・一五倍を超えることとならないものであること。
(船舶運航事業の許可で課税しないものの範囲)第二十二条 法別表第一第百三十三号(一)に規定する政令で定める許可は、次に掲げる許可とする。
一 海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第三条第一項(一般旅客定期航路事業の許可)の許可を受けている者が当該許可に係る航路に接続して航路を延長するために受ける同項の許可で、当該延長する航路の長さが三十キロメートル未満であるもの
二 海上運送法第三条第一項の許可を受けている者が当該許可に係る航路を変更するために受ける同項の許可で、当該航路に係る起点若しくは終点又は寄港地を変更するもの(当該変更することにより航路の長さが二十キロメートル以上増加することとなるものを除く。)
2 法別表第一第百三十三号(二)に規定する政令で定める許可は、次に掲げる許可とする。一 海上運送法第十九条の三第一項(特定旅客定期航路事業)の許可を受けている者が当該許可に係る航路に接続して航路を延長するために受ける同項の許可で、当該延長する航路の長さが三十キロメートル未満であるもの
二 海上運送法第十九条の三第一項の許可を受けている者が当該許可に係る航路を変更するために受ける同項の許可で、当該航路に係る起点若しくは終点又は寄港地を変更するもの(当該変更することにより航路の長さが二十キロメートル以上増加することとなるものを除く。)
(倉庫の新設の変更登録で課税するものの範囲)第二十三条 法別表第一第百四十号(二)に規定する政令で定める変更登録は、倉庫業法(昭和三十一年法律第百二十一号)第七条第一項(変更登録等)の変更登録を受ける者の営む倉庫業に使用している倉庫の滅失又はその用途の廃止に伴い倉庫を新設する場合以外の倉庫の新設に係る当該変更登録とする。
(旅行業等の登録又は変更登録で課税するものの範囲)第二十四条 法別表第一第百四十二号(一)に規定する政令で定めるものは、旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第三条(登録)又は第六条の四第一項(変更登録)の規定による旅行業の登録又は変更登録で、旅行業法施行令(昭和四十六年政令第三百三十八号)第五条第一項(都道府県が処理する事務)の規定により都道府県知事が行うこととされる事務に係るもの以外のものとする。
2 法別表第一第百四十二号(二)に規定する政令で定めるものは、旅行業法第三条の規定による旅行業者代理業の登録で、旅行業法施行令第五条第一項の規定により都道府県知事が行うこととされる事務に係るもの以外のものとする。 3 法別表第一第百四十二号(三)に規定する政令で定めるものは、旅行業法第二十三条(登録)の登録で、旅行業法施行令第五条第二項の規定により都道府県知事が行うこととされる事務に係るもの以外のものとする。 (浄化槽の型式の認定で税率が軽減されるものの範囲)第二十五条 法別表第一第百四十五号(一)に規定する政令で定める認定は、浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第十三条第一項(認定)の規定による型式の認定で、浄化槽法施行令(平成十三年政令第三百十号)第三条第一項第二号(手数料)に規定する重要でない部分のみが異なる型式に係るものとする。
2 法別表第一第百四十五号(二)に規定する政令で定める認定は、浄化槽法第十三条第二項の規定による型式の認定で、浄化槽法施行令第三条第一項第二号に規定する重要でない部分のみが異なる型式に係るものとする。 (抵当権等の設定等の登記等が課税される普通法人の資本金等の額)第二十六条 法別表第三の一の三の項及び一の四の項に規定する政令で定める金額は、五億円とする。
(職業訓練法人で課税されないものの範囲)第二十七条 法別表第三の十三の項に規定する職業訓練法人で政令で定めるものは、次に掲げる要件を満たす職業訓練法人とする。
一 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第二条第一項(定義)に規定する求職者に対する職業訓練を行うこと、同法第二十四条第三項(都道府県知事による職業訓練の認定)に規定する認定職業訓練のための施設を他の同法第十三条(認定職業訓練の実施)に規定する事業主等の行う職業訓練のために使用させること又は委託を受けて他の同条に規定する事業主等に係る同法第二条第一項に規定する労働者に対する職業訓練を行うことをその業務の全部又は一部とする職業訓練法人(中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)第五条(中小企業者の定義)に規定する中小企業者以外の者が社員の三分の一を超える職業訓練法人を除く。)であること。
二 当該職業訓練法人の定款又は寄附行為において、当該職業訓練法人が解散した場合にその残余財産が国、地方公共団体、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構又は他の職業訓練法人に帰属する旨の定めがあるものであること。
第三章 納付及び還付
(現金納付の場合の収納機関の指定)第二十八条 法務局又は地方法務局の長は、その指定する登記所においてつかさどる登記又は登録に係る登録免許税で法第二十一条又は第二十三条第一項(これらの規定を法第三十五条第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により納付すべきものについて必要があると認める場合には、その収納機関(日本銀行及び国税の収納を行うその代理店をいう。以下この章において同じ。)を指定することができる。
2 前項の登記所において受ける登記又は登録に係る登録免許税で法第二十一条又は第二十三条第一項の規定により国に納付するものは、前項の規定により指定された収納機関に納付しなければならない。 3 法務局又は地方法務局の長は、第一項の指定をしたときは、その旨並びに当該指定に係る収納機関の名称及び所在地を当該登記所に公示しなければならない。 (印紙納付ができる場合)第二十九条 法第二十二条に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 登記所の近傍に収納機関が存在しないため当該登記所においてつかさどる登記又は登録に係る登録免許税を法第二十一条(法第三十五条第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により納付することが困難であると法務局又は地方法務局の長が認めてその旨を当該登記所に公示した場合
二 登記等につき課されるべき登録免許税の額の三万円未満の端数の部分の登録免許税を納付する場合
三 前二号に掲げる場合のほか、印紙により登録免許税を納付することにつき特別の事情があると登記機関が認めた場合
(免許等の範囲)第三十条 法第二十四条第一項に規定する政令で定める免許等は、法別表第一第十三号(二)、第三十二号(五)ロ、(六)ロ若しくは(三十)、第三十三号、第五十一号、第五十二号、第五十四号、第五十五号、第五十九号、第六十一号、第六十四号、第六十五号、第六十六号(三)若しくは(四)、第八十五号、第八十七号の二、第九十二号、第九十六号(一)、第九十七号、第九十八号、第九十九号(一)、第百号(四)、第百一号((九)を除く。)、第百二号((四)を除く。)、第百三号、第百四号(一)から(十)まで、第百八号から第百十二号まで、第百十七号の二、第百二十号、第百二十一号、第百二十三号から第百二十六号まで、第百二十八号から第百三十五号まで又は第百三十七号から第百四十二号の二までに掲げる登録、特許、免許、許可、認可、認定、指定又は技能証明(同表第十三号(二)に掲げる登録にあつては、特許登録令(昭和三十五年政令第三十九号)第十六条第六号(職権による登録)の規定により特許庁長官が職権でする仮専用実施権の設定の登録に限る。)とする。
(納付受託者の指定要件)第三十条の二 法第二十四条の四第一項に規定する政令で定める要件は、次に掲げるものとする。
一 納付受託者(法第二十四条の四第一項に規定する納付受託者をいう。次条において同じ。)として納付事務(同項に規定する納付事務をいう。次号において同じ。)を行うことが登録免許税の徴収の確保及び納税者の便益の増進に寄与すると認められること。
二 納付事務を適正かつ確実に遂行するに足りる経理的及び技術的な基礎を有するものとして財務省令で定める基準を満たしていること。
(納付受託者の納付に係る納付期日)第三十条の三 法第二十四条の五第一項に規定する政令で定める日は、納付受託者が法第二十四条の三第一項の規定による委託を受けた日の翌日から起算して十一取引日(収納機関の休日以外の日をいう。以下この条において同じ。)を経過した最初の取引日までの取引日で当該納付受託者に係る所管省庁の長(法第二十四条の四第一項に規定する所管省庁の長をいう。以下この条において同じ。)が定める日(災害その他やむを得ない理由によりその日までに納付することができないと当該所管省庁の長が認める場合には、その承認する日)とする。
(過誤納金の還付等)第三十一条 法第三十一条第一項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 納付した登録免許税の額が過誤納となつた理由が法第三十一条第一項各号に掲げる場合のいずれに該当するかの別及びその該当することとなつた日
二 過誤納となつた登録免許税の納付方法(法第二十一条、第二十三条第一項、第二十四条若しくは第二十六条第二項の規定により納付した登録免許税又は法第二十四条の二第一項に規定する財務省令で定める方法により納付した登録免許税については、その納付した収納機関の名称)
三 法第三十一条第一項の通知をする登記機関の官職及び氏名
四 当該登録免許税に係る登記官署等の名称及びその所在地
五 登記等の申請をした者又は登記等を受けた者の氏名又は名称及びこれらの登記等に係る登録免許税の法第八条第二項の規定による納税地
六 法第三十一条第二項に規定する請求又は同条第五項の申出に基づき同条第一項の通知をする場合には、当該請求又は申出があつた旨及び当該請求又は申出があつた日並びに次項第五号に掲げる事項
2 法第三十一条第二項の規定により同条第一項の通知をすべき旨の請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を登記等を受けた登記機関に提出しなければならない。一 法第三十一条第二項に規定する申請書に記載した登録免許税の課税標準及び税額
二 前号の課税標準及び税額の計算が国税に関する法律の規定に従つて計算されていなかつたこと又は当該計算に誤りがあつたことにより過大となつた登録免許税の課税標準及び税額
三 当該請求をする理由及び当該請求をするに至つた事情の詳細
四 前項第二号に掲げる事項(法第二十四条の三第一項の規定により納付の委託をした場合にあつては、その旨)及び前項第五号に掲げる事項
五 当該請求に係る登録免許税の還付のための支払を受けようとする銀行又は郵便局(簡易郵便局法(昭和二十四年法律第二百十三号)第二条(定義)に規定する郵便窓口業務を行う日本郵便株式会社の営業所であつて郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第九十四条(定義)に規定する郵便貯金銀行を銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第十六項(定義等)に規定する所属銀行とする同条第十四項に規定する銀行代理業の業務を行うものをいう。次項第五号において同じ。)の名称及び所在地
六 その他参考となるべき事項
3 法第三十一条第六項の規定により同項の通知をすべき旨の請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を同項の登記等に係る登記機関に提出しなければならない。一 法第二十四条の二第一項に規定する財務省令で定める方法により納付した登録免許税の税額
二 当該請求をする理由及び当該請求をするに至つた事情の詳細
三 当該登録免許税の納付に係る登記等を受けることをやめる者の氏名又は名称及び当該登記等に係る登録免許税の法第八条第二項の規定による納税地
四 当該登録免許税を納付した収納機関の名称及び納付した日(法第二十四条の三第一項の規定により納付の委託をした場合にあつては、その納付の委託をした日)
五 当該請求に係る登録免許税の還付のための支払を受けようとする銀行又は郵便局の名称及び所在地
六 その他参考となるべき事項
4 法第三十一条第六項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 納付した登録免許税に係る登記等を受けることをやめる日及びその理由
二 前項第三号に掲げる事項
三 当該登録免許税を納付した収納機関の名称及び納付した日
四 法第三十一条第六項の通知をする登記機関の官職及び氏名
五 当該登録免許税に係る登記官署等の名称及びその所在地
六 法第三十一条第六項に規定する請求(同条第七項の規定により請求があつたものとみなされる場合を含む。)があつた旨及び当該請求があつた日並びに前項第五号に掲げる事項
(使用済みの印紙等の再使用証明等)第三十二条 法第三十一条第三項の規定により登録免許税の領収証書又は印紙で使用済みの旨の記載又は消印がされたものにつき再使用することができる証明を受けようとする者は、登記等の申請の取下げの申出と同時に当該領収証書又は印紙を再使用したい旨を記載した書類を登記機関に提出しなければならない。
2 登記機関は、前項の書類の提出があつた場合には、登録免許税の領収証書又は印紙で使用済みの旨の記載又は消印がされたものにつき再使用することができる証明をしなければならない。 ただし、当該領収証書又は印紙を再使用させることが適当でないと認める特別な事情がある場合は、この限りでない。 3 法第三十一条第五項の規定により登録免許税の還付を受けようとする者は、当該還付を受けたい旨及び次に掲げる事項を記載した申請書に前項に規定する証明がされた領収証書又は印紙を添付して当該証明をした登記機関に提出しなければならない。一 還付を受けようとする登録免許税の額
二 前条第二項第四号及び第五号に掲げる事項
三 その他参考となるべき事項
第四章 雑則
(通知)第三十三条 法第三十二条に規定する政令で定める登記機関は、法別表第一に掲げる登記等につき二以上の登記機関がある場合における当該登記機関とし、同条に規定する政令で定める省庁の長は、当該登記機関の属する省庁の長とする。
2 法第三十二条の通知は、同条に規定する期間内にした登記等に係る登録免許税の納付額を法別表第一に掲げる登記等の区分ごとに分類し、その件数及び納付額の合計額についてするものとする。 (関係書類の保存年数)第三十四条 登記官署等は、そのつかさどる登記等に係る次に掲げる書類を、その受理した日(第二号に掲げる書類にあつては、法第二十四条第一項の期限)から五年間保存しなければならない。
一 法第二十一条に規定する電子情報処理組織を使用して登記等の申請又は嘱託を行う場合において同条から法第二十三条までに定める方法により登録免許税を納付するときにおける登記機関の定める書類
二 法第二十四条第一項の書類
三 法第三十五条第四項に規定する場合において法第二十一条から第二十三条までに定める方法により登録免許税を納付するときにおける登記機関の定める書類
四 第三十一条第二項及び第三項に規定する書類
五 第三十二条第一項及び第三項に規定する書類
附則
この政令は、昭和四十二年八月一日から施行する。 法附則第四条の規定の適用については、鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第二十一条第一項(同法第四十五条第三項及び第五十条第三項において準用する場合を含む。)又は第七十七条第一項(同法第七十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定により提出した鉱業権の設定若しくは変更の願書又は租鉱権の設定若しくは変更の申請書は、法別表第一の第十五号(一)、(二)、(五)、(六)、(九)若しくは(十)又は第十六号(一)、(二)、(五)若しくは(六)に掲げる登録の申請書とみなす。 法附則第七条に規定する政令で定める価額は、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三百四十一条第九号に掲げる固定資産課税台帳(以下「課税台帳」という。)に登録された価格のある不動産については、次の各号に掲げる当該不動産の登記の申請の日の属する日の区分に応じ当該各号に掲げる金額に相当する価額とし、課税台帳に登録された価格のない不動産については、当該不動産の登記の申請の日において当該不動産に類似する不動産で課税台帳に登録された価格のあるものの次の各号に掲げる当該申請の日の区分に応じ当該各号に掲げる金額を基礎として当該登記に係る登記機関が認定した価額とする。一 登記の申請の日がその年の一月一日から三月三十一日までの期間内であるもの その年の前年十二月三十一日現在において課税台帳に登録された当該不動産の価格に百分の百を乗じて計算した金額
二 登記の申請の日がその年の四月一日から十二月三十一日までの期間内であるもの その年の一月一日現在において課税台帳に登録された当該不動産の価格に百分の百を乗じて計算した金額
法別表第一の第一号に掲げる登記で不動産の価額を課税標準とするものについて登録免許税を課税する場合において、登記官が当該登記の目的となる不動産について増築、改築、損壊、地目の変換その他これらに類する特別の事情があるため前項の規定により計算した金額に相当する価額を課税標準の額とすることを適当でないと認めるときは、同項の規定にかかわらず、法附則第七条に規定する政令で定める価額は、同項の規定により計算した金額を基礎とし当該事情を考慮して当該登記官が認定した価額とする。 法附則第九条に規定する登記については、次の各号に掲げる登記の区分に応じ当該各号に掲げる書類を当該登記の申請書に添附して受ける場合に限り、登録免許税を課さない。一 旧登録税法(明治二十九年法律第二十七号。以下「旧法」という。)第十九条第八号、第十六号若しくは第十七号又は第十二号に掲げる登記 改正前の登録税法施行規則(以下「旧令」という。)第五条ノ六又は第五条に規定する証明の書類
二 旧法第十九条第十号、第十一号ノ二又は第十一号ノ三に掲げる登記 当該登記がこれらの規定に掲げる登記に該当することについての都道府県知事の証明書
三 旧法第十九条第十一号に掲げる登記 当該登記が旧令第五条ノ二に該当することについての都道府県知事の証明書
附則(昭和四二年一〇月一九日政令第三二八号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。
附則(昭和四三年九月一九日政令第二七九号)
この政令は、昭和四十三年九月二十日から施行する。附則(昭和四四年八月二六日政令第二三二号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。
附則(昭和四五年一〇月九日政令第三〇〇号)
この政令は、ガス事業法の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第十八号)の施行の日(昭和四十五年十月十二日)から施行する。附則(昭和四六年六月一日政令第一七二号)
第四条の規定は公布の日から、第一条から第三条まで及び第五条の規定は同日から起算して一月を経過した日から施行する。附則(昭和四六年一一月一日政令第三三五号)
この政令は、昭和四十六年十二月一日から施行する。附則(昭和四七年七月一日政令第二六八号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和四七年一二月二一日政令第四三七号)
この政令は、法の施行の日(昭和四十七年十二月二十五日)から施行する。附則(昭和四九年二月二七日政令第四〇号)
この政令は、大規模小売店舗における小売業の事業活動の調整に関する法律の施行の日(昭和四十九年三月一日)から施行する。附則(昭和五〇年一〇月三一日政令第三一三号)
この政令は、昭和五十年十一月一日から施行する。附則(昭和五二年三月三一日政令第五六号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和五三年三月一〇日政令第三一号)
(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(昭和五十三年四月一日)から施行する。
附則(昭和五四年三月三一日政令第七四号)
この政令は、昭和五十四年四月一日から施行する。附則(昭和五六年八月三日政令第二六八号)
(施行期日)
第一条 この政令は、昭和五十六年十月一日から施行する。
附則(昭和五六年一一月一七日政令第三二一号)
この政令は、外貿埠頭公団の解散及び業務の承継に関する法律の施行の日(昭和五十七年三月三十一日)から施行する。附則(昭和六〇年三月五日政令第二四号)
(施行期日)
第一条 この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。
附則(昭和六〇年九月二七日政令第二六九号)
この政令は、職業訓練法の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十年十月一日)から施行する。附則(昭和六二年三月二〇日政令第五四号)
(施行期日)
第一条 この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則(昭和六三年一一月一一日政令第三二四号)
この政令は、土地区画整理法の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十三年十一月十五日)から施行する。附則(平成二年七月一〇日政令第二一四号)
この政令は、貨物自動車運送事業法の施行の日(平成二年十二月一日)から施行する。附則(平成二年一一月九日政令第三二五号)
この政令は、大都市地域における住宅地等の供給の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成二年法律第六十二号)の施行の日(平成二年十一月二十日)から施行する。附則(平成九年三月二八日政令第九二号)
この政令は、平成九年四月一日から施行する。附則(平成一〇年八月二六日政令第二八六号)
この政令は、都市再開発法及び都市開発資金の貸付けに関する法律の一部を改正する法律(平成十年法律第八十号)の施行の日(平成十年八月二十八日)から施行する。附則(平成一一年六月一一日政令第一七九号)
この政令は、航空法の一部を改正する法律附則第一条第二号に定める日(平成十二年二月一日)から施行する。附則(平成一一年九月一六日政令第二六五号)
この政令は、道路運送法の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年二月一日)から施行する。附則(平成一一年九月二〇日政令第二七二号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十一年十月一日から施行する。
附則(平成一一年九月二〇日政令第二七六号)
(施行期日)
第一条 この政令は、雇用・能力開発機構法(以下「法」という。)の一部の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。
附則(平成一一年一〇月二九日政令第三四一号)
この政令は、電波法の一部を改正する法律附則第一項ただし書に規定する改正規定の施行の日(平成十一年十一月一日)から施行する。附則(平成一一年一二月一〇日政令第四〇一号)
この政令は、鉄道事業法の一部を改正する法律附則第一条の政令で定める日(平成十二年三月一日)から施行する。附則(平成一二年三月二三日政令第八一号)
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成十一年法律第八十七号)第三百六十二条の規定による改正前の旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第三条の規定による旅行業の登録を受けている者に係る平成十二年四月一日から平成十七年三月三十一日までの間における第二条の規定による改正後の登録免許税法施行令第十五条の規定の適用については、「係るもの」とあるのは、「係るもの(同法第六条の四第一項の規定による変更登録で地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成十一年法律第八十七号)第三百六十二条(旅行業法の一部改正)の規定による改正前の旅行業法第三条の規定による旅行業の登録を受けている者の当該登録(当該変更登録の申請の際現に同法第五条第一項(登録の実施)に規定する旅行業者登録簿に登録されているものに限る。)を受けている旅行業に係るものを含む。)」とする。附則(平成一二年五月三一日政令第二三八号)
この政令は、海上運送法の一部を改正する法律(平成十一年法律第七十一号)の施行の日(平成十二年十月一日)から施行する。附則(平成一二年六月七日政令第三〇七号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十三年一月六日から施行する。
附則(平成一二年一二月二二日政令第五三三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、道路運送法及びタクシー業務適正化臨時措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年二月一日)から施行する。
附則(平成一三年九月五日政令第二八二号)
(施行期日)
第一条 この政令は、石油の安定的な供給の確保のための石油備蓄法等の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十四年一月一日)から施行する。
附則(平成一三年九月二七日政令第三一七号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十三年十月一日から施行する。
附則(平成一三年一二月一九日政令第四一〇号)
この政令は、倉庫業法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。附則(平成一四年三月二〇日政令第五〇号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一四年五月三一日政令第一八八号)
この政令は、都市再開発法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年六月一日)から施行する。附則(平成一四年一二月一八日政令第三八五号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一五年一月三一日政令第二八号)
(施行期日)
第一条 この政令は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行の日(平成十五年二月三日)から施行する。
(登録免許税に関する経過措置に係る政令で定める日)
第二条 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第三条第一項に規定する政令で定める日は、平成十六年一月一日とする。
附則(平成一五年三月三一日政令第一三四号)
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる改正規定は、当該各号に定める日から施行する。一 第十六条の四の改正規定 平成十五年十月一日
二 第十六条の三第二号の改正規定 平成十六年三月一日
附則(平成一六年三月三一日政令第一〇二号)
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。附則(平成一七年二月一八日政令第二四号)
(施行期日)
第一条 この政令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
附則(平成一七年三月三一日政令第一〇一号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十七年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(経過措置)
第二条 所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)第四条の規定による改正後の登録免許税法(以下「新法」という。)別表第一第二十九号の三、第二十九号の五から第二十九号の十三まで、第三十号の二、第三十号の三、第三十一号の二(三)、第三十三号の二(二)、第三十四号(三)、第三十四号の三(二)若しくは(三)、第三十四号の六(二)若しくは(三)、第三十四号の八、第三十四号の九、第四十号の四、第四十三号の二(二)、第四十四号(二)若しくは(三)、第四十五号(二)、第四十五号の三(二)若しくは(三)、第四十六号(二)、第四十六号の二、第四十八号の四又は第五十一号から第五十三号までに掲げる登録の申請書を所得税法等の一部を改正する法律の施行の日前に当該登録の事務をつかさどる官署又は団体に提出した者が同日以後に当該申請書に係る登録を受ける場合には、当該登録は、新法第二十四条第一項に規定する免許等とみなして、新法第三章の規定を適用する。
附則(平成一八年三月三一日政令第一二八号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十八年四月一日から施行する。 ただし、第十六条の四の見出しの改正規定は、会社法(平成十七年法律第八十六号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この政令による改正前の登録免許税法施行令第七条第一号に規定する製造免許の申請書を平成十八年一月一日前に当該製造免許の事務をつかさどる官署又は団体に提出した者がこの政令の施行の日から同年四月三十日までの間に当該申請書に係る製造免許を受ける場合におけるこの政令による改正後の登録免許税法施行令(以下「新令」という。)第十三条の規定の適用については、同条中「除く」とあるのは「除く。以下この条において同じ」と、「とする」とあるのは「又は酒類の製造免許を受けている者が当該製造免許に係る製造場において当該製造免許に係る酒類の種類(品目のある種類の酒類については、品目)以外の酒類を製造するために受ける当該酒類の製造免許とする」とする。 所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号。以下「改正法」という。)第五条の規定による改正後の登録免許税法(以下「新法」という。)別表第一第三十二号(二)、(二十二)、(二十三)、(二十六)、(二十八)、(三十三)若しくは(三十五)、第三十五号(九)から(十一)まで、第三十七号(四)から(六)まで、第三十九号、第四十号(三)若しくは(五)、第四十一号(三)若しくは(六)、第四十二号(四)、第四十三号(二)、第四十四号、第四十五号、第四十七号、第五十三号、第五十七号、第六十七号、第七十号(一)若しくは(二)、第七十四号、第七十五号、第七十七号(一)から(五)まで、第八十一号、第八十三号(一)、第八十八号、第八十九号(一)若しくは(二)、第九十号、第九十四号(五)、第九十六号(三)、第百号(一)から(三)まで、第百二号(三)、第百五号、第百七号、第百十四号(二)、第百十七号から第百十九号まで、第百二十二号、第百二十七号、第百四十三号(二)若しくは(三)、第百四十五号、第百四十六号(一)、第百四十八号、第百四十九号、第百五十号(二)又は第百五十五号(一)若しくは(三)に掲げる登録、免許、許可、認可及び認定(以下この条において「登録等」という。)の申請書を改正法の施行の日前に当該登録等の事務をつかさどる官署又は団体に提出した者が同日以後に当該申請書に係る登録等を受ける場合には、当該登録等は、新令第三十条に規定する免許等とみなして、新法第三章の規定を適用する。 改正法附則第六十一条第三項の規定により登録等の申請書の提出に際し納付した手数料の額が新法の規定により納付すべき登録免許税の額の一部として納付したものとみなされる場合(前項の規定により同項に規定する免許等とみなされる場合を含む。)における新法第二十四条第一項の規定の適用については、同項中「当該登録免許税の額」とあるのは、「当該登録免許税の額と所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)附則第六十一条第三項(登録免許税法の一部改正に伴う経過措置)の規定により納付すべき登録免許税の額の一部として納付したものとみなされる手数料の額との差額」とする。
(採血業の許可申請手数料の額を定める政令等の廃止)
第三条 次に掲げる政令は、廃止する。
附則(平成一八年八月一八日政令第二七六号)
この政令は、道路運送法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年十月一日)から施行する。附則(平成一九年三月三〇日政令第八六号)
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。 ただし、第十条の改正規定及び第三十条の改正規定は、証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)の施行の日から施行する。附則(平成一九年八月三日政令第二三五号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十九年十月一日から施行する。
附則(平成二〇年三月一九日政令第五〇号)
この政令は、放送法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百三十六号)及び同法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十年四月一日)から施行する。附則(平成二〇年四月九日政令第一三三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十六号)附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。
附則(平成二〇年七月一六日政令第二二八号)
この政令は、観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律の施行の日(平成二十年七月二十三日)から施行する。附則(平成二〇年七月二五日政令第二三七号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
(登録免許税に係る課税の特例に関する経過措置)
第四条 法附則第二十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる法附則第四十八条の規定による改正前の登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)別表第三の二十二の項の規定に基づく第十八条の規定による改正前の登録免許税法施行令第二十七条の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成二〇年九月一九日政令第二九七号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
附則(平成二〇年一二月二六日政令第四〇四号)
(施行期日)
第一条 この政令は、特許法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第十六号)の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。
附則(平成二一年六月一二日政令第一五五号)
(施行期日)
第一条 この政令は、我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年六月二十二日)から施行する。
附則(平成二一年七月一七日政令第一八四号)
(施行期日)
第一条 この政令は、経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
附則(平成二二年九月一〇日政令第一九六号)
(施行期日)
第一条 この政令は、改正法の施行の日(平成二十三年一月一日)から施行する。
附則(平成二三年五月一二日政令第一三八号)
(施行期日)
第一条 この政令は、保険業法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十三年五月十三日)から施行する。
附則(平成二三年六月一〇日政令第一六六号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十三年十月一日から施行する。
附則(平成二三年六月二四日政令第一八一号)
(施行期日)
第一条 この政令は、放送法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六十五号。以下「放送法等改正法」という。)の施行の日(平成二十三年六月三十日。以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成二三年一一月二八日政令第三五五号)
この政令は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十三年十一月三十日)から施行する。附則(平成二三年一二月二日政令第三七〇号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十三年改正法の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。
附則(平成二三年一二月二一日政令第四〇七号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。 ただし、第八条、第九条、第十一条及び第十二条の規定並びに附則第六条の規定は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二三年一二月二六日政令第四二三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二四年七月二五日政令第二〇二号)
(施行期日)
第一条 この政令は、郵政民営化法等の一部を改正する等の法律(以下「平成二十四年改正法」という。)の施行の日(平成二十四年十月一日)から施行する。
附則(平成二六年七月三〇日政令第二六九号)
(施行期日)
第一条 この政令は、改正法の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から施行する。
附則(平成二六年九月三日政令第二九一号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二六年一二月一九日政令第四〇五号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。 ただし、第二条並びに附則第三条、第四条及び第六条の規定は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二七年四月三〇日政令第二二七号)
(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(平成二十七年六月一日)から施行する。
附則(平成二八年一月二九日政令第二七号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二八年二月一七日政令第四三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、改正法施行日(平成二十八年四月一日)から施行する。
附則(平成二八年三月三一日政令第一〇二号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二八年八月二九日政令第二八八号)
この政令は、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年九月一日)から施行する。附則(平成二八年一〇月五日政令第三二四号)
この政令は、改正法の施行の日から施行する。附則(平成二八年一一月二八日政令第三六一号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成二八年一二月二六日政令第三九六号)
この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。附則(平成二九年三月二三日政令第四〇号)
(施行期日)
第一条 この政令は、第五号施行日(平成二十九年四月一日)から施行する。
附則(平成二九年七月二〇日政令第一九八号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成三十年四月一日から施行する。
附則(平成二九年八月一八日政令第二二八号)
この政令は、通訳案内士法及び旅行業法の一部を改正する法律の施行の日(平成三十年一月四日)から施行する。附則(平成三一年三月二〇日政令第四四号)
この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。附則(令和元年一一月七日政令第一四七号)
この政令は、令和二年四月一日から施行する。附則(令和元年一一月一五日政令第一六一号)
この政令は、電波法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和元年十一月二十日)から施行する。附則(令和三年一月五日政令第一号)
この政令は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和三年八月一日)から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一 第七条中登録免許税法施行令第十五条第八項第十二号及び第十一号並びに第七項第一号及び第二号の改正規定(「同項第三号」を「同項第四号」に改める部分に限る。)並びに第十条中武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令第二十二条第一項の改正規定(「第四十三条の三十の」を「第四十三条の三十六の」に改める部分及び「第四十三条の三十第三号」を「第四十三条の三十六第三号」に改める部分を除く。) 公布の日