第一条 この法律は、中部圏の都市整備区域及び都市開発区域の整備及び開発並びに保全区域の整備に関し必要な事項を定め、もつて中部圏開発整備法(昭和四十一年法律第百二号。以下「法」という。)第一条に規定する目的の達成に寄与することを目的とする。
(定義)第二条 この法律で「都市整備区域」とは、法第十三条第一項の規定により指定された区域をいう。
2 この法律で「都市開発区域」とは、法第十四条第一項の規定により指定された区域をいう。 3 この法律で「保全区域」とは、法第十六条第一項の規定により指定された区域をいう。 (都市整備区域建設計画等の作成等)第三条 都市整備区域、都市開発区域又は保全区域の指定があつたときは、関係県知事は、法第二条第二項に規定する中部圏開発整備計画に基づき、関係市町村長と協議し、中部圏開発整備地方協議会の意見を聴いて、当該都市整備区域に係る都市整備区域建設計画、当該都市開発区域に係る都市開発区域建設計画又は当該保全区域に係る保全区域整備計画を作成することができる。
2 国土交通大臣は、前項の協議に際しては、国土審議会の意見を聴くとともに、関係行政機関の長に協議しなければならない。 3 関係県知事は、都市整備区域建設計画、都市開発区域建設計画又は保全区域整備計画を作成したときは、これを公表するよう努めるとともに、保全区域整備計画にあつては、国土交通大臣に通知しなければならない。 4 国土交通大臣は、第一項の同意をし、又は前項の通知を受けたときは、これを関係行政機関の長に送付しなければならない。 5 前各項の規定は、都市整備区域建設計画、都市開発区域建設計画又は保全区域整備計画の変更について準用する。 (都市整備区域建設計画等の内容)第四条 都市整備区域建設計画又は都市開発区域建設計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 次に掲げる施設の整備に関する事項 イ 道路、鉄道、港湾、空港等の交通施設及び通信施設
ロ 住宅用地、工場用地等の宅地
ハ 公園、緑地等の空地
ニ 河川、水路及び海岸
ホ 住宅等の建築物
ヘ 水道、工業用水道、下水道、汚物処理施設等の供給施設及び処理施設
ト 公害の発生の防止に関する施設
チ 学校等の教育文化施設
リ 流通業務市街地における流通業務施設
ヌ その他政令で定める主要な施設
二 都市整備区域又は都市開発区域の整備及び開発に関連して交通通信体系又は水の供給体系を広域的に整備する必要がある場合における当該都市整備区域又は都市開発区域の区域外にわたる前号イ、ニ及びヘに掲げる施設の整備に関する事項
2 前項各号に掲げるもののほか、都市整備区域建設計画又は都市開発区域建設計画には、次に掲げる事項を定めるよう努めるものとする。一 都市整備区域又は都市開発区域の整備及び開発の基本構想
二 人口の規模及び労働力の需給に関する事項
三 産業の業種、規模等に関する事項
四 土地の利用に関する事項
第五条 保全区域整備計画には、観光資源の保全若しくは開発、緑地の保全又は文化財の保存に関連して必要とされる道路、公園その他の政令で定める施設の整備に関する事項を定めるものとする。
2 前項に規定するもののほか、保全区域整備計画には、次に掲げる事項を定めるよう努めるものとする。一 保全区域の整備の基本構想
二 土地の利用に関する事項
(都市整備区域等の都市計画)第六条 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第五条第三項又は第四項後段の規定にかかわらず、都市整備区域又は都市開発区域による都市計画区域の指定に関しては、関係市町村の意見はきくことを要しない。
2 国土交通大臣、県又は市町村は、都市計画法の規定による都市計画を定めようとするときは、都市整備区域建設計画又は都市開発区域建設計画を尊重するものとする。 (施設の整備等)第七条 国及び地方公共団体(港務局を含む。)は、都市整備区域建設計画、都市開発区域建設計画及び保全区域整備計画を達成するため必要な施設の整備の促進及び資金のあつせんに努めるものとする。
(地方税の不均一課税に伴う措置)第八条 低開発地域工業開発促進法(昭和三十六年法律第二百十六号)第五条の規定が適用される場合を除き、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第六条第二項の規定により、政令で定める地方公共団体が、都市開発区域内において製造の事業の用に供する設備を新設し、又は増設した者について、その事業に係る工場用の建物若しくはその敷地である土地の取得に対する不動産取得税又はその事業に係る機械及び装置若しくはその事業に係る工場用の建物若しくはその敷地である土地に対する固定資産税に係る不均一の課税をした場合において、これらの措置が政令で定める場合に該当するものと認められるときは、地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十四条の規定による当該地方公共団体の各年度における基準財政収入額は、同条の規定にかかわらず、当該地方公共団体の当該各年度分の減収額(固定資産税に関するこれらの措置による減収額にあつては、これらの措置がなされた最初の年度以降三箇年度におけるものに限る。)のうち総務省令で定めるところにより算定した額を同条の規定による当該地方公共団体の当該各年度(これらの措置が総務省令で定める日以後において行なわれたときは、当該減収額について当該各年度の翌年度)における基準財政収入額となるべき額から控除した額とする。
(国有財産の売払代金等の特約)第九条 各省各庁の長(国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第四条第二項に規定する各省各庁の長をいう。以下この条において同じ。)は、都市整備区域内又は都市開発区域内において政令で定める製造業(物品の加工修理業を含む。)、運送業、倉庫業その他の事業を営む者に対し、その事業に必要な工場、事業場又は政令で定めるその他の施設の用に供するため普通財産である国有財産を譲渡する場合において、当該都市整備区域に係る都市整備区域建設計画又は当該都市開発区域に係る都市開発区域建設計画に照らして適当であると認められるときは、その売払代金又は交換差金について、確実な担保を徴し、かつ、利息を附して、十年以内の延納の特約をすることができる。
2 各省各庁の長は、前項の規定により延納の特約をしようとするときは、延納期限、担保及び利率について、財務大臣に協議しなければならない。 3 各省各庁の長は、第一項の規定により延納の特約をした場合において、当該財産の譲渡を受けた者のする管理が適当でないと認めるときは、ただちにその特約を解除しなければならない。附則
この法律は、公布の日から施行する。附則(昭和四三年六月一五日法律第一〇一号)
この法律(第一条を除く。)は、新法の施行の日から施行する。附則(昭和五三年五月二三日法律第五五号)
この法律は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一略
二 第一条(台風常襲地帯対策審議会に係る部分を除く。)及び第六条から第九条までの規定、第十条中奄美群島振興開発特別措置法第七条第一項の改正規定並びに第十一条、第十二条及び第十四条から第三十二条までの規定 昭和五十四年三月三十一日までの間において政令で定める日
附則(平成一一年七月一六日法律第八七号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(中部圏の都市整備区域、都市開発区域及び保全区域の整備等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第三十七条 施行日前に第七十七条の規定による改正前の中部圏の都市整備区域、都市開発区域及び保全区域の整備等に関する法律(以下この条において「旧中部圏都市整備区域等整備法」という。)第三条第一項の規定によりされた都市整備区域建設計画若しくは都市開発区域建設計画の承認又はこの法律の施行の際現に同項の規定によりされている都市整備区域建設計画若しくは都市開発区域建設計画の承認の申請は、それぞれ第七十七条の規定による改正後の中部圏の都市整備区域、都市開発区域及び保全区域の整備等に関する法律(以下この条において「新中部圏都市整備区域等整備法」という。)第三条第一項の規定(同条第五項において準用する場合を含む。)によりされた同意又は協議の申出とみなす。 施行日前に旧中部圏都市整備区域等整備法第三条第一項の規定による承認を受けた保全区域整備計画は、新中部圏都市整備区域等整備法第三条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による協議を行った保全区域整備計画とみなす。 この法律の施行の際現に旧中部圏都市整備区域等整備法第三条第一項の規定によりされている保全区域整備計画の承認の申請は、新中部圏都市整備区域等整備法第三条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定によりされた協議の申出とみなす。
(国等の事務)
第百五十九条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
(不服申立てに関する経過措置)
第百六十一条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。 この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
(その他の経過措置の政令への委任)
第百六十四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第二百五十条 新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第二百五十一条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則(平成一一年一二月二二日法律第一六〇号)
(施行期日)
第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則(平成一七年七月二九日法律第八九号)
(施行期日等)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。 ただし、次項及び附則第二十七条の規定は、公布の日から施行する。
(政令への委任)
第二十七条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附則(平成二三年八月三〇日法律第一〇五号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
(中部圏の都市整備区域、都市開発区域及び保全区域の整備等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第五十六条 この法律の施行の際現に第百十七条の規定による改正前の中部圏の都市整備区域、都市開発区域及び保全区域の整備等に関する法律第三条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定によりされている協議の申出(保全区域整備計画に係るものに限る。)は、第百十七条の規定による改正後の中部圏の都市整備区域、都市開発区域及び保全区域の整備等に関する法律第三条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定によりされた通知とみなす。
(政令への委任)
第八十二条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。