第一章 総則
(趣旨)第一条 この法律は、印紙税の課税物件、納税義務者、課税標準、税率、納付及び申告の手続その他印紙税の納税義務の履行について必要な事項を定めるものとする。
(課税物件)第二条 別表第一の課税物件の欄に掲げる文書には、この法律により、印紙税を課する。
(納税義務者)第三条 別表第一の課税物件の欄に掲げる文書のうち、第五条の規定により印紙税を課さないものとされる文書以外の文書(以下「課税文書」という。)の作成者は、その作成した課税文書につき、印紙税を納める義務がある。
2 一の課税文書を二以上の者が共同して作成した場合には、当該二以上の者は、その作成した課税文書につき、連帯して印紙税を納める義務がある。 (課税文書の作成とみなす場合等)第四条 別表第一第三号に掲げる約束手形又は為替手形で手形金額の記載のないものにつき手形金額の補充がされた場合には、当該補充をした者が、当該補充をした時に、同号に掲げる約束手形又は為替手形を作成したものとみなす。
2 別表第一第十八号から第二十号までの課税文書を一年以上にわたり継続して使用する場合には、当該課税文書を作成した日から一年を経過した日以後最初の付込みをした時に、当該課税文書を新たに作成したものとみなす。 3 一の文書(別表第一第三号から第六号まで、第九号及び第十八号から第二十号までに掲げる文書を除く。)に、同表第一号から第十七号までの課税文書(同表第三号から第六号まで及び第九号の課税文書を除く。)により証されるべき事項の追記をした場合又は同表第十八号若しくは第十九号の課税文書として使用するための付込みをした場合には、当該追記又は付込みをした者が、当該追記又は付込みをした時に、当該追記又は付込みに係る事項を記載した課税文書を新たに作成したものとみなす。 4 別表第一第十九号又は第二十号の課税文書(以下この項において「通帳等」という。)に次の各号に掲げる事項の付込みがされた場合において、当該付込みがされた事項に係る記載金額(同表の課税物件表の適用に関する通則4に規定する記載金額をいう。第九条第三項において同じ。)が当該各号に掲げる金額であるときは、当該付込みがされた事項に係る部分については、当該通帳等への付込みがなく、当該各号に規定する課税文書の作成があつたものとみなす。一 別表第一第一号の課税文書により証されるべき事項 十万円を超える金額
二 別表第一第二号の課税文書により証されるべき事項 百万円を超える金額
三 別表第一第十七号の課税文書(物件名の欄1に掲げる受取書に限る。)により証されるべき事項 百万円を超える金額
5 次条第二号に規定する者(以下この条において「国等」という。)と国等以外の者とが共同して作成した文書については、国等又は公証人法(明治四十一年法律第五十三号)に規定する公証人が保存するものは国等以外の者が作成したものとみなし、国等以外の者(公証人を除く。)が保存するものは国等が作成したものとみなす。 6 前項の規定は、次条第三号に規定する者とその他の者(国等を除く。)とが共同して作成した文書で同号に規定するものについて準用する。 (非課税文書)第五条 別表第一の課税物件の欄に掲げる文書のうち、次に掲げるものには、印紙税を課さない。
一 別表第一の非課税物件の欄に掲げる文書
二 国、地方公共団体又は別表第二に掲げる者が作成した文書
三 別表第三の上欄に掲げる文書で、同表の下欄に掲げる者が作成したもの
(納税地)第六条 印紙税の納税地は、次の各号に掲げる課税文書の区分に応じ、当該各号に掲げる場所とする。
一 第十一条第一項又は第十二条第一項の承認に係る課税文書 これらの承認をした税務署長の所属する税務署の管轄区域内の場所
二 第九条第一項の請求に係る課税文書 当該請求を受けた税務署長の所属する税務署の管轄区域内の場所
三 第十条第一項に規定する印紙税納付計器により、印紙税に相当する金額を表示して同項に規定する納付印を押す課税文書 当該印紙税納付計器の設置場所
四 前三号に掲げる課税文書以外の課税文書で、当該課税文書にその作成場所が明らかにされているもの 当該作成場所
五 第一号から第三号までに掲げる課税文書以外の課税文書で、当該課税文書にその作成場所が明らかにされていないもの 政令で定める場所
第二章 課税標準及び税率
(課税標準及び税率)第七条 印紙税の課税標準及び税率は、別表第一の各号の課税文書の区分に応じ、同表の課税標準及び税率の欄に定めるところによる。
第三章 納付、申告及び還付等
(印紙による納付等)第八条 課税文書の作成者は、次条から第十二条までの規定の適用を受ける場合を除き、当該課税文書に課されるべき印紙税に相当する金額の印紙(以下「相当印紙」という。)を、当該課税文書の作成の時までに、当該課税文書にはり付ける方法により、印紙税を納付しなければならない。
2 課税文書の作成者は、前項の規定により当該課税文書に印紙をはり付ける場合には、政令で定めるところにより、当該課税文書と印紙の彩紋とにかけ、判明に印紙を消さなければならない。 (税印による納付の特例)第九条 課税文書の作成者は、政令で定める手続により、財務省令で定める税務署の税務署長に対し、当該課税文書に相当印紙をはり付けることに代えて、税印(財務省令で定める印影の形式を有する印をいう。次項において同じ。)を押すことを請求することができる。
2 前項の請求をした者は、次項の規定によりその請求が棄却された場合を除き、当該請求に係る課税文書に課されるべき印紙税額に相当する印紙税を、税印が押される時までに、国に納付しなければならない。 3 税務署長は、第一項の請求があつた場合において、当該請求に係る課税文書の記載金額が明らかでないことその他印紙税の保全上不適当であると認めるときは、当該請求を棄却することができる。 (印紙税納付計器の使用による納付の特例)第十条 課税文書の作成者は、政令で定めるところにより、印紙税納付計器(印紙税の保全上支障がないことにつき、政令で定めるところにより、国税庁長官の指定を受けた計器(第十六条及び第十八条第二項において「指定計器」という。)で、財務省令で定める形式の印影を生ずべき印(以下「納付印」という。)を付したものをいう。以下同じ。)を、その設置しようとする場所の所在地の所轄税務署長の承認を受けて設置した場合には、当該課税文書に相当印紙をはり付けることに代えて、当該印紙税納付計器により、当該課税文書に課されるべき印紙税額に相当する金額を表示して納付印を押すことができる。
2 前項の承認を受けて印紙税納付計器を設置する者は、政令で定めるところにより、同項の税務署長の承認を受けて、その者が交付を受ける課税文書の作成者のために、その交付を受ける際、当該作成者が当該課税文書に相当印紙をはり付けることに代えて、当該印紙税納付計器により、当該課税文書に課されるべき印紙税額に相当する金額を表示して納付印を押すことができる。 3 第一項の承認を受けた者は、前二項の規定により印紙税納付計器を使用する前に、政令で定めるところにより、第一項の税務署長に対し、当該印紙税納付計器により表示することができる印紙税額に相当する金額の総額を限度として当該印紙税納付計器を使用するため必要な措置を講ずることを請求しなければならない。 4 前項の請求をした者は、同項の表示することができる金額の総額に相当する印紙税を、同項の措置を受ける時までに、国に納付しなければならない。 5 第一項の承認を受けた者が印紙税に係る法令の規定に違反した場合その他印紙税の取締り上不適当と認められる場合には、税務署長は、その承認を取り消すことができる。 6 税務署長は、印紙税の保全上必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、印紙税納付計器に封を施すことができる。 7 第一項又は第二項の規定により印紙税に相当する金額を表示して納付印を押す方法について必要な事項は、財務省令で定める。 (書式表示による申告及び納付の特例)第十一条 課税文書の作成者は、課税文書のうち、その様式又は形式が同一であり、かつ、その作成の事実が後日においても明らかにされているもので次の各号の一に該当するものを作成しようとする場合には、政令で定めるところにより、当該課税文書を作成しようとする場所の所在地の所轄税務署長の承認を受け、相当印紙のはり付けに代えて、金銭をもつて当該課税文書に係る印紙税を納付することができる。
一 毎月継続して作成されることとされているもの
二 特定の日に多量に作成されることとされているもの
2 前項の承認の申請者が第十五条の規定により命ぜられた担保の提供をしない場合その他印紙税の保全上不適当と認められる場合には、税務署長は、その承認を与えないことができる。 3 第一項の承認を受けた者は、当該承認に係る課税文書の作成の時までに、当該課税文書に財務省令で定める書式による表示をしなければならない。 4 第一項の承認を受けた者は、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、当該課税文書が同項第一号に掲げる課税文書に該当する場合には毎月分(当該課税文書を作成しなかつた月分を除く。)をその翌月末日までに、当該課税文書が同項第二号に掲げる課税文書に該当する場合には同号に規定する日の属する月の翌月末日までに、その承認をした税務署長に提出しなければならない。一 その月中(第一項第二号に掲げる課税文書にあつては、同号に規定する日)に作成した当該課税文書の号別及び種類並びに当該種類ごとの数量及び当該数量を税率区分の異なるごとに合計した数量(次号において「課税標準数量」という。)
二 課税標準数量に対する印紙税額及び当該印紙税額の合計額(次項において「納付すべき税額」という。)
三 その他参考となるべき事項
5 前項の規定による申告書を提出した者は、当該申告書の提出期限までに、当該申告書に記載した納付すべき税額に相当する印紙税を国に納付しなければならない。 6 第一項第一号の課税文書につき同項の承認を受けている者は、当該承認に係る課税文書につき同項の適用を受ける必要がなくなつたときは、政令で定める手続により、その旨を同項の税務署長に届け出るものとする。 (預貯金通帳等に係る申告及び納付等の特例)第十二条 別表第一第十八号及び第十九号の課税文書のうち政令で定める通帳(以下この条において「預貯金通帳等」という。)の作成者は、政令で定めるところにより、当該預貯金通帳等を作成しようとする場所の所在地の所轄税務署長の承認を受け、相当印紙の貼付けに代えて、金銭をもつて、当該承認の日以後の各課税期間(四月一日から翌年三月三十一日までの期間をいう。以下この条において同じ。)内に作成する当該預貯金通帳等に係る印紙税を納付することができる。
2 前項の承認の申請者が第十五条の規定により命ぜられた担保の提供をしない場合その他印紙税の保全上不適当と認められる場合には、税務署長は、その承認を与えないことができる。 3 第一項の承認を受けた者は、当該承認に係る預貯金通帳等に、課税期間において最初の付込みをする時までに、財務省令で定める書式による表示をしなければならない。 ただし、既に当該表示をしている預貯金通帳等については、この限りでない。 4 第一項の承認を受けた場合には、当該承認を受けた者が課税期間内に作成する当該預貯金通帳等は、当該課税期間の開始の時に作成するものとみなし、当該課税期間内に作成する当該預貯金通帳等の数量は、当該課税期間の開始の時における当該預貯金通帳等の種類ごとの当該預貯金通帳等に係る口座の数として政令で定めるところにより計算した数に相当する数量とみなす。 5 第一項の承認を受けた者は、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、課税期間ごとに、当該課税期間の開始の日から起算して一月以内に、その承認をした税務署長に提出しなければならない。一 当該承認に係る預貯金通帳等の課税文書の号別及び当該預貯金通帳等の種類並びに当該種類ごとの前項に規定する政令で定めるところにより計算した当該預貯金通帳等に係る口座の数に相当する当該預貯金通帳等の数量及び当該数量を当該号別に合計した数量(次号において「課税標準数量」という。)
二 課税標準数量に対する印紙税額及び当該印紙税額の合計額(次項において「納付すべき税額」という。)
三 その他参考となるべき事項
6 前項の規定による申告書を提出した者は、当該申告書の提出期限までに、当該申告書に記載した納付すべき税額に相当する印紙税を国に納付しなければならない。 7 第一項の承認を受けている者は、当該承認に係る預貯金通帳等につき同項の適用を受ける必要がなくなつたときは、政令で定めるところにより、その旨を同項の税務署長に届け出るものとする。第十三条 削除
(過誤納の確認等)第十四条 印紙税に係る過誤納金(第十条第四項の規定により納付した印紙税で印紙税納付計器の設置の廃止その他の事由により納付の必要がなくなつたものを含む。以下この条において同じ。)の還付を受けようとする者は、政令で定めるところにより、その過誤納の事実につき納税地の所轄税務署長の確認を受けなければならない。 ただし、第十一条及び第十二条の規定による申告書(当該申告書に係る国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第十八条第二項若しくは第十九条第三項(期限後申告・修正申告)に規定する期限後申告書若しくは修正申告書又は同法第二十四条から第二十六条まで(更正・決定)の規定による更正若しくは決定を含む。)に係る印紙税として納付され、又は第二十条に規定する過怠税として徴収された過誤納金については、この限りでない。
2 第九条第二項又は第十条第四項の規定により印紙税を納付すべき者が、第九条第一項又は第十条第一項の税務署長に対し、政令で定めるところにより、印紙税に係る過誤納金(前項の確認を受けたもの及び同項ただし書に規定する過誤納金を除く。)の過誤納の事実の確認とその納付すべき印紙税への充当とをあわせて請求したときは、当該税務署長は、その充当をすることができる。 3 第一項の確認又は前項の充当を受ける過誤納金については、当該確認又は充当の時に過誤納があつたものとみなして、国税通則法第五十六条から第五十八条まで(還付・充当・還付加算金)の規定を適用する。第四章 雑則
(保全担保)第十五条 国税庁長官、国税局長又は税務署長は、印紙税の保全のために必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、第十一条第一項又は第十二条第一項の承認の申請者に対し、金額及び期間を指定して、印紙税につき担保の提供を命ずることができる。
2 国税庁長官、国税局長又は税務署長は、必要があると認めるときは、前項の金額又は期間を変更することができる。 (納付印等の製造等の禁止)第十六条 何人も、印紙税納付計器、納付印(指定計器以外の計器その他の器具に取り付けられたものを含む。以下同じ。)又は納付印の印影に紛らわしい外観を有する印影を生ずべき印(以下「納付印等」と総称する。)を製造し、販売し、又は所持してはならない。 ただし、納付印等の製造、販売又は所持をしようとする者が、政令で定めるところにより、当該製造、販売若しくは所持をしようとする場所の所在地の所轄税務署長の承認を受けた場合又は第十条第一項の承認を受けて印紙税納付計器を所持する場合は、この限りでない。
(印紙税納付計器販売業等の申告等)第十七条 印紙税納付計器の販売業又は納付印の製造業若しくは販売業をしようとする者は、その販売場又は製造場ごとに、政令で定めるところにより、その旨を当該販売場(その者が販売場を設けない場合には、その住所とし、住所がない場合には、その居所とする。)又は製造場の所在地の所轄税務署長に申告しなければならない。 印紙税納付計器の販売業者又は納付印の製造業者若しくは販売業者が当該販売業又は製造業の廃止又は休止をしようとする場合も、また同様とする。
2 第十条第一項の承認を受けて同項の印紙税納付計器を設置した者が当該設置を廃止した場合には、政令で定めるところにより、その旨を同項の税務署長に届け出て同条第六項の封の解除その他必要な措置を受けなければならない。 (記帳義務)第十八条 第十一条第一項又は第十二条第一項の承認を受けた者は、政令で定めるところにより、当該承認に係る課税文書の作成に関する事実を帳簿に記載しなければならない。
2 印紙税納付計器の販売業者又は納付印の製造業者若しくは販売業者は、政令で定めるところにより、指定計器又は納付印等の受入れ、貯蔵又は払出しに関する事実を帳簿に記載しなければならない。 (申告義務等の承継)第十九条 法人が合併した場合には、合併後存続する法人又は合併により設立された法人は、合併により消滅した法人の次に掲げる義務を、相続(包括遺贈を含む。)があつた場合には、相続人(包括受遺者を含む。)は、被相続人(包括遺贈者を含む。)の次に掲げる義務をそれぞれ承継する。
一 第十一条第四項又は第十二条第五項の規定による申告の義務
二 前条の規定による記帳の義務
(印紙納付に係る不納税額があつた場合の過怠税の徴収)第二十条 第八条第一項の規定により印紙税を納付すべき課税文書の作成者が同項の規定により納付すべき印紙税を当該課税文書の作成の時までに納付しなかつた場合には、当該印紙税の納税地の所轄税務署長は、当該課税文書の作成者から、当該納付しなかつた印紙税の額とその二倍に相当する金額との合計額に相当する過怠税を徴収する。
2 前項に規定する課税文書の作成者から当該課税文書に係る印紙税の納税地の所轄税務署長に対し、政令で定めるところにより、当該課税文書について印紙税を納付していない旨の申出があり、かつ、その申出が印紙税についての調査があつたことにより当該申出に係る課税文書について国税通則法第三十二条第一項(賦課決定)の規定による前項の過怠税についての決定があるべきことを予知してされたものでないときは、当該課税文書に係る同項の過怠税の額は、同項の規定にかかわらず、当該納付しなかつた印紙税の額と当該印紙税の額に百分の十の割合を乗じて計算した金額との合計額に相当する金額とする。 3 第八条第一項の規定により印紙税を納付すべき課税文書の作成者が同条第二項の規定により印紙を消さなかつた場合には、当該印紙税の納税地の所轄税務署長は、当該課税文書の作成者から、当該消されていない印紙の額面金額に相当する金額の過怠税を徴収する。 4 第一項又は前項の場合において、過怠税の合計額が千円に満たないときは、これを千円とする。 5 前項に規定する過怠税の合計額が、第二項の規定の適用を受けた過怠税のみに係る合計額であるときは、当該過怠税の合計額については、前項の規定の適用はないものとする。 6 税務署長は、国税通則法第三十二条第三項(賦課決定通知)の規定により第一項又は第三項の過怠税に係る賦課決定通知書を送達する場合には、当該賦課決定通知書に課税文書の種類その他の政令で定める事項を附記しなければならない。 7 第一項又は第三項の過怠税の税目は、印紙税とする。第五章 罰則
第二十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 偽りその他不正の行為により印紙税を免れ、又は免れようとした者
二 偽りその他不正の行為により第十四条第一項の規定による還付を受け、又は受けようとした者
2 前項の犯罪に係る課税文書に対する印紙税に相当する金額又は還付金に相当する金額の三倍が百万円を超える場合には、情状により、同項の罰金は、百万円を超え当該印紙税に相当する金額又は還付金に相当する金額の三倍以下とすることができる。第二十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一 第八条第一項の規定による相当印紙のはり付けをしなかつた者
二 第十一条第四項又は第十二条第五項の規定による申告書をその提出期限までに提出しなかつた者
三 第十六条の規定に違反した者
四 第十八条第一項又は第二項の規定による帳簿の記載をせず、若しくは偽り、又はその帳簿を隠匿した者
第二十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第八条第二項の規定に違反した者
二 第十一条第三項又は第十二条第三項の規定による表示をしなかつた者
三 第十七条第一項の規定による申告をせず、又は同条第二項の規定による届出をしなかつた者
第二十四条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前三条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して当該各条の罰金刑を科する。
附則
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和四十二年六月一日から施行する。
(経過規定の原則)
第二条 この附則に別段の定めがある場合を除き、改正後の印紙税法(以下「新法」という。)の規定は、昭和四十二年七月一日(以下「適用日」という。)以後に作成される文書について適用し、同日前に作成される改正前の印紙税法(以下「旧法」という。)第一条に規定する証書又は帳簿に係る印紙税については、なお従前の例による。
(総会等の委任状に関する経過規定)
第三条 新法第四条第二項の規定は、同項の総会等が適用日以後に開始される場合について適用する。 この場合において、同項の承認を受けた者が同日前に受け取つた当該承認に係る委任状については、同日に受け取つたものとみなす。
(納付方法の特例に関する一般的経過規定)
第四条 旧法第六条ただし書の規定により同条各号に掲げる方法が用いられている旧法第一条に規定する証書又は帳簿で適用日以後に作成されるものは、旧法第四条の規定により算出した印紙税額(次項において「旧法の税額」という。)に相当する金額の印紙がはり付けられているものとみなす。 前項の規定に該当する証書又は帳簿(新法の課税文書に該当するものに限る。)で新法第七条の規定により算出した印紙税額(以下この項において「新法の税額」という。)が旧法の税額をこえるものに係る当該新法の税額と旧法の税額との差額に相当する印紙税額の納付については、新法第八条から第十一条までの規定の例による。
(預貯金通帳に関する経過規定)
第六条 新法第十二条の規定は、昭和四十三年四月一日以後に作成される預貯金通帳について適用し、同日前に作成される旧法第六条ノ二の承認を受けた預貯金通帳に係る印紙税については、なお従前の例による。 適用日において旧法第六条ノ二の承認を受けている者が、当該承認に係る預貯金通帳で同条の表示がされたものを昭和四十三年四月一日以後継続して使用する場合において、当該預貯金通帳につき新法第十二条第一項の承認を受けたときは、同条第七項の規定の適用上、当該預貯金通帳については、当該承認の日の属する年の前年においても同条第一項の承認を受け同条第三項の表示をしているものとみなす。
(経過期間に係る旧法の適用関係)
第七条 附則第四条、第五条第一項及び第二項並びに前条第二項において、旧法の規定には、附則第二条又は前条第一項の規定により従前の例によることとされる旧法の当該規定を含むものとする。
(印紙税納付計器の販売業等の申告に関する経過規定)
第八条 旧法第九条ノ二前段の規定による申告をしてこの法律の施行の日前から引き続いて印紙税現金納付計器の販売業又は納付印の製造業若しくは販売業を行なつている者は、同日において新法第十七条第一項前段の規定による申告をしたものとみなす。
(罰則に関する経過規定)
第九条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定により従前の例によることとされる印紙税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(農業協同組合中央会の特例)
第九条の二 農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第六十三号)附則第十二条(存続都道府県中央会の農業協同組合連合会への組織変更)に規定する存続都道府県中央会から同条の規定による組織変更をした農業協同組合連合会であつて、同法附則第十八条(組織変更後の農業協同組合連合会に係る事業等に関する特例)の規定により引き続きその名称中に農業協同組合中央会という文字を用いるものは、別表第二に掲げる者とみなして、この法律の規定を適用する。
附則(昭和四二年七月一三日法律第五六号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、附則第六条及び附則第十三条から第三十一条までの規定は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則(昭和四二年七月二〇日法律第七三号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、附則第八条から第三十一条までの規定は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則(昭和四二年七月二五日法律第八二号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則(昭和四二年七月二九日法律第九九号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
附則(昭和四二年八月一日法律第一一六号)
この法律は、昭和四十二年十月一日から施行する。附則(昭和四二年八月一日法律第一二一号)
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和四十二年十二月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(昭和四二年八月一日法律第一二三号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
附則(昭和四二年八月一日法律第一二五号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
附則(昭和四二年八月一九日法律第一三八号)
この法律は、公布の日から施行する。附則(昭和四三年五月一七日法律第五一号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則(昭和四三年五月二九日法律第七三号)
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和四十三年十月一日から施行する。
附則(昭和四四年五月二二日法律第三四号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、附則第十条から第二十条までの規定は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則(昭和四四年六月三日法律第三八号)
(施行期日)
第一条 この法律は、都市計画法の施行の日から施行する。
附則(昭和四五年五月四日法律第四四号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
附則(昭和四五年五月一八日法律第六九号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、附則第十一条から第二十四条までの規定は、公布の日から起算して四月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則(昭和四五年五月二〇日法律第七七号)
この法律は、公布の日から施行する。附則(昭和四五年五月二〇日法律第七八号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
附則(昭和四五年五月二〇日法律第八一号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
附則(昭和四五年五月二〇日法律第八二号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
附則(昭和四五年五月二二日法律第九〇号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則(昭和四五年五月二三日法律第九四号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、附則第十条から第十八条までの規定は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則(昭和四六年六月一日法律第九四号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則(昭和四七年五月一三日法律第三一号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
附則(昭和四七年五月二九日法律第四一号)
この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。附則(昭和四七年六月一二日法律第六二号)
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和四十八年十月一日から施行する。 ただし、目次の改正規定、第七十四条の次に二条を加える改正規定、第五章の次に一章を加える改正規定、第九十四条の七、第九十五条、第百五条及び第百九条から第百十二条までの改正規定並びに次条第五項、附則第三条、附則第七条(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第六百九十九条の三第三項及び第六百九十九条の十一第一項の改正に係る部分を除く。)及び附則第九条から附則第十三条までの規定は、公布の日から施行する。
附則(昭和四七年六月一五日法律第六六号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則(昭和四七年六月一六日法律第七四号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則(昭和四七年六月二二日法律第八二号)
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和四十七年十月一日から施行する。
附則(昭和四八年五月一日法律第二五号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則(昭和四八年六月一二日法律第三三号)
この法律は、昭和四十八年七月一日から施行する。附則(昭和四八年七月六日法律第四九号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、附則第三条から第十一条までの規定は、この法律の施行の日から起算して二年を経過した日から施行する。
附則(昭和四八年九月一四日法律第八〇号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から三月を経過した日から施行する。
附則(昭和四八年九月二六日法律第九二号)
(施行期日)
第一条 この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
附則(昭和四九年三月一五日法律第五号)
この法律は、昭和四十九年四月一日から施行する。 この附則に別段の定めがある場合を除き、改正後の印紙税法(以下「新法」という。)の規定は、昭和四十九年五月一日(以下「適用日」という。)以後に作成される文書について適用し、同日前に作成される文書に係る印紙税については、なお従前の例による。 新法第四条第二項の規定中新株買付契約書に係る部分は、新法第十三条第一項に規定する交付期限が適用日以後到来する場合について適用する。 この場合において、新法第四条第二項の承認を受けた者が同日前に受け取つた当該承認に係る新株買付契約書については、同日に受け取つたものとみなす。 改正前の印紙税法(以下「旧法」という。)第九条の規定により税印が押されている文書のうち適用日以後に作成されるもので新法第七条の規定により算出した印紙税額(以下この項において「新法の税額」という。)が旧法第七条の規定により算出した税額(以下この項において「旧法の税額」という。)を超えるものに係る当該新法の税額と旧法の税額との差額に相当する印紙税額の納付については、新法第八条から第十一条までの規定の例による。 前項の場合において、旧法の規定には、附則第二項の規定により従前の例によることとされる旧法の当該規定を含むものとする。 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定により従前の例によることとされる印紙税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。附則(昭和四九年三月二七日法律第八号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則(昭和四九年三月二九日法律第九号)
この法律は、昭和四十九年四月一日から施行する。附則(昭和四九年三月三〇日法律第一〇号)
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和四十九年四月一日から施行する。
附則(昭和四九年五月二日法律第四三号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、附則第十六条から第二十七条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則(昭和四九年五月一七日法律第四七号)
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和四十九年十月一日から施行する。
附則(昭和四九年五月一七日法律第四八号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則(昭和四九年五月二五日法律第五八号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則(昭和四九年五月三一日法律第六二号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、附則第十四条から第二十五条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則(昭和四九年六月一日法律第六九号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則(昭和四九年一二月二八日法律第一一七号)
この法律は、昭和五十年四月一日から施行する。附則(昭和五〇年六月一三日法律第三八号)
(施行期日)
第一条 この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
附則(昭和五〇年六月一九日法律第四一号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一月を超え三月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(昭和五〇年六月二五日法律第四五号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
附則(昭和五〇年七月一〇日法律第五七号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則(昭和五〇年七月一六日法律第六七号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則(昭和五二年三月三一日法律第一〇号)
この法律は、公布の日から施行する。 改正後の印紙税法(以下「新法」という。)の規定は、昭和五十二年五月一日(以下「適用日」という。)以後に作成される文書について適用し、適用日前に作成される文書に係る印紙税については、なお従前の例による。 改正前の印紙税法(以下「旧法」という。)第九条の規定により税印が押されている文書のうち適用日以後に作成されるもので新法第七条の規定により算出した印紙税額(以下この項において「新法の税額」という。)が旧法第七条の規定により算出した税額(以下この項において「旧法の税額」という。)を超えるものに係る当該新法の税額と旧法の税額との差額に相当する印紙税額の納付については、新法第八条から第十一条までの規定の例による。 前項の場合において、旧法の規定には、附則第二項の規定により従前の例によることとされる旧法の当該規定を含むものとする。 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定により従前の例によることとされる印紙税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。附則(昭和五二年六月一〇日法律第七〇号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、第十九条に一項を加える改正規定、第二十六条第一項の改正規定、第二十九条の次に一条を加える改正規定及び第三十九条ただし書の改正規定並びに次条から附則第十五条までの規定は、昭和五十三年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。
附則(昭和五二年一二月五日法律第八四号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して五月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則(昭和五三年五月一五日法律第四四号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
附則(昭和五三年六月二七日法律第八三号)
(施行期日等)
第一条 この法律は、公布の日から施行し、第二条の規定による改正後の石炭及び石油対策特別会計法の規定は、昭和五十三年度の予算から適用する。
附則(昭和五三年七月三日法律第八五号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則(昭和五四年一二月一八日法律第六五号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則(昭和五四年一二月二八日法律第七二号)
(施行期日等)
第一条 この法律は、昭和五十五年一月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則(昭和五四年一二月二八日法律第七六号)
(施行期日等)
第一条 この法律は、昭和五十五年一月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則(昭和五五年五月二〇日法律第五三号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、附則第十六条から第三十六条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則(昭和五五年五月三一日法律第七二号)
この法律は、公布の日から施行する。附則(昭和五六年三月三一日法律第一〇号)
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和五十六年四月一日から施行する。
(一般的経過措置)
第二条 この附則に別段の定めがある場合を除き、改正後の印紙税法(以下「新法」という。)の規定は、昭和五十六年五月一日(以下「指定日」という。)以後に作成される文書について適用し、指定日前に作成される文書に係る印紙税については、なお従前の例による。
(税印による納付の特例に関する経過措置)
第三条 改正前の印紙税法(以下「旧法」という。)第九条第一項の請求に基づき税印が押されている文書のうち指定日以後に作成されるものに係る新法第七条の規定により算出した場合における印紙税額と旧法第七条の規定により算出した場合における印紙税額との差額に相当する印紙税額の納付については、新法第八条から第十一条までの規定の例による。 前項の場合において、旧法の規定には、前条の規定により従前の例によることとされる旧法の当該規定を含むものとする。
(過怠税の徴収に関する経過措置)
第四条 指定日前に作成された課税文書で当該課税文書に係る印紙税を納付しなかつたものに係る過怠税の徴収については、指定日以後においては、新法第二十条の規定を適用する。 この場合において、同条第四項中「千円」とあるのは、「五百円」とする。 指定日以後、新法第二十条の規定により、指定日前に作成された課税文書で当該課税文書に係る印紙税を納付しなかつたものに係る過怠税(以下この項において「旧過怠税」という。)及び指定日以後に作成された課税文書で当該課税文書に係る印紙税を納付しなかつたものに係る過怠税(以下この項において「新過怠税」という。)を同時に徴収する場合(旧過怠税及び新過怠税で同条第五項の規定により同条第四項の規定の適用がないものとされるもののみを同時に徴収する場合を除く。)における同項に規定する過怠税の合計額については、同項の規定にかかわらず、次に定めるところによる。
(罰則に関する経過措置)
第五条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定により従前の例によることとされる印紙税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(昭和五六年五月二二日法律第四八号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、附則第二十一条から第五十五条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則(昭和五六年六月九日法律第七三号)
(施行期日等)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、第二条、第四条及び第六条並びに附則第十二条から第十四条まで及び第十六条から第三十二条までの規定は、昭和五十七年四月一日から施行する。
附則(昭和五六年六月九日法律第七五号)
この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十七年十月一日)から施行する。附則(昭和五六年六月一〇日法律第七六号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則(昭和五六年六月一一日法律第七九号)
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和五十七年四月一日から施行する。
附則(昭和五六年六月一一日法律第八〇号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
附則(昭和五七年五月一日法律第三八号)
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和五十七年十月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。
附則(昭和五七年六月二二日法律第六三号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、附則第十三条から第二十条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則(昭和五八年五月二四日法律第五三号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
附則(昭和五八年五月二七日法律第五九号)
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附則(昭和五八年一二月三日法律第八二号)
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附則(昭和五九年八月七日法律第六四号)
(施行期日等)
第一条 この法律は、公布の日から施行し、改正後の日本育英会法(以下「新法」という。)第二十二条及び附則第六条第三項の規定は、昭和五十九年四月一日から適用する。
附則(昭和五九年八月一〇日法律第七一号)
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。
(政令への委任)
第二十七条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則(昭和五九年八月一四日法律第七五号)
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和六十年一月一日から施行する。
附則(昭和五九年一二月二五日法律第八七号)
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。
(政令への委任)
第二十八条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附則(昭和六〇年五月三一日法律第四三号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則(昭和六〇年一二月六日法律第九二号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、附則第十三条から第二十二条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則(昭和六〇年一二月二七日法律第一〇五号)
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附則(昭和六〇年一二月二七日法律第一〇六号)
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附則(昭和六一年五月三〇日法律第七七号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、附則第九条(地方税法第七十二条の五第一項第四号の改正規定に限る。)及び附則第十条から第十三条までの規定並びに附則第十四条の規定(通商産業省設置法(昭和二十七年法律第二百七十五号)第四条第二十八号の改正規定に限る。)は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則(昭和六一年六月一二日法律第八三号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、第七条及び第八条並びに附則第三条及び第四条の規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則(昭和六一年一二月四日法律第九三号)
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。
(政令への委任)
第四十二条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附則(昭和六一年一二月二二日法律第一〇六号)
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和六十二年一月一日から施行する。
附則(昭和六二年四月一日法律第二四号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、第四章の規定、附則第三条及び第四条の規定、附則第六条から第九条までの規定、附則第十条中地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七十二条の五第一項第四号の改正規定、附則第十一条から第十三条までの規定並びに附則第十五条及び第十六条の規定は、公布の日から起算して一月を超え四月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則(昭和六二年四月一日法律第二五号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
附則(昭和六二年六月一二日法律第七九号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、附則第三十四条から第四十一条までの規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則(昭和六二年九月二五日法律第九六号)
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和六十二年十月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(印紙税法の一部改正に伴う一般的経過措置)
第三十六条 第七条の規定の施行前に課した、又は課すべきであつた印紙税については、なお従前の例による。
(印紙税法の一部改正に伴う罰則に関する経過措置)
第三十七条 第七条の規定の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる印紙税に係る第七条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(昭和六三年五月六日法律第三二号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則(昭和六三年五月一七日法律第四〇号)
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和六十四年一月一日から施行する。
(その他の経過措置の政令への委任)
第十五条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則(昭和六三年五月一七日法律第四四号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則(昭和六三年五月二四日法律第六六号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
附則(昭和六三年五月三一日法律第七六号)
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和六十三年六月三十日から施行する。
附則(昭和六三年一二月三〇日法律第一〇九号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(印紙税法の一部改正に伴う一般的経過措置)
第六十条 第九条の規定の施行前に課した、又は課すべきであつた印紙税については、なお従前の例による。
(印紙税法の一部改正に伴う罰則に係る経過措置)
第六十一条 第九条の規定の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる印紙税に係る第九条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成元年六月二八日法律第三九号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二年一月一日から施行する。
附則(平成元年六月二八日法律第五二号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則(平成元年六月二八日法律第五七号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則(平成元年一二月二二日法律第八六号)
(施行期日等)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
附則(平成二年三月三〇日法律第六号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
附則(平成二年六月一九日法律第三五号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則(平成二年六月二七日法律第五〇号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成三年四月一日から施行する。
附則(平成二年六月二九日法律第六二号)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。附則(平成三年四月二日法律第二七号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則(平成三年四月二六日法律第四六号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、第二十条及び附則第十条から第二十四条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則(平成三年五月二四日法律第八二号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、この法律の施行の日が次の各号に定める日前となる場合には、当該各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
附則(平成四年三月三一日法律第二二号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則(平成四年四月二四日法律第三四号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則(平成四年五月六日法律第三九号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成四年十月一日から施行する。
附則(平成四年六月二六日法律第八七号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則(平成五年三月三一日法律第一八号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して四月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則(平成五年五月一二日法律第四四号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則(平成五年五月二六日法律第五三号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則(平成六年三月三一日法律第二七号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則(平成七年六月七日法律第一〇六号)
(施行期日)
第一条 この法律は、保険業法(平成七年法律第百五号)の施行の日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第六条 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第七条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則(平成七年一一月一日法律第一二八号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則(平成七年一二月二〇日法律第一三七号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則(平成八年五月二九日法律第五三号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、附則第十五条から第四十二条までの規定は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則(平成八年六月一四日法律第八二号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成九年四月一日から施行する。
附則(平成八年六月一九日法律第八八号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成九年四月一日から施行する。
附則(平成八年六月二六日法律第一〇七号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(政令への委任)
第十四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則(平成九年五月九日法律第四八号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十年一月一日から施行する。
(その他の経過措置の政令への委任)
第七十五条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則(平成九年五月二三日法律第五九号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十年四月一日から施行する。
附則(平成九年六月四日法律第六八号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十年四月一日から施行する。
附則(平成九年六月一三日法律第八三号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、附則第十五条から第三十七条までの規定は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則(平成九年一二月一七日法律第一二四号)
この法律は、介護保険法の施行の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一から三まで略
四 第八十二条中印紙税法別表第三の文書名の欄の改正規定 平成十二年一月一日
附則(平成一〇年五月二九日法律第八三号)
(施行期日)
第一条 この法律は、千九百七十二年十一月十日、千九百七十八年十月二十三日及び千九百九十一年三月十九日にジュネーヴで改正された千九百六十一年十二月二日の植物の新品種の保護に関する国際条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
附則(平成一〇年六月一五日法律第一〇七号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十年十二月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(その他の経過措置の政令への委任)
第百九十条 附則第二条から第百四十六条まで、第百五十三条、第百六十九条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則(平成一一年三月三一日法律第一〇号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十一年四月一日から施行する。
附則(平成一一年三月三一日法律第一九号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十一年七月一日から施行する。
附則(平成一一年三月三一日法律第二〇号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、附則第十二条から第四十九条までの規定は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則(平成一一年三月三一日法律第二八号)
この法律は、平成十一年四月一日から施行する。附則(平成一一年四月二三日法律第三五号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、附則第十五条から第三十四条までの規定は、平成十一年十月一日から施行する。
附則(平成一一年五月二八日法律第五六号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十一年十月一日から施行する。
附則(平成一一年六月一一日法律第七〇号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十一年十月一日から施行する。
附則(平成一一年六月一一日法律第七三号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、附則第十七条から第十九条まで及び第二十一条から第六十六条までの規定は、平成十一年十月一日から施行する。
附則(平成一一年六月一六日法律第七六号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、附則第十七条から第七十二条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則(平成一一年七月一六日法律第一〇四号)
(施行期日)
第一条 この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。
(政令への委任)
第四条 前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附則(平成一一年七月三〇日法律第一一七号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則(平成一一年一二月二二日法律第一六〇号)
(施行期日)
第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則(平成一二年三月三一日法律第一八号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第三十八条 この法律の施行前にした行為及び附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における附則第一条第一号に掲げる規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第四十条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則(平成一二年三月三一日法律第二〇号)
(施行期日)
第一条 この法律は、国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号)附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則(平成一二年五月一九日法律第七二号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則(平成一二年五月三一日法律第九七号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
(処分等の効力)
第六十四条 この法律(附則第一条ただし書の規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
(罰則の適用に関する経過措置)
第六十五条 この法律(附則第一条ただし書の規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第六十七条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則(平成一二年六月七日法律第一一一号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
附則(平成一三年三月三〇日法律第六号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十三年三月三十一日から施行する。 ただし、次に掲げる規定は、同年四月一日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第十条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる法人税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第二十三条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の規定の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則(平成一三年六月六日法律第三九号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十四年一月一日から施行する。
附則(平成一三年六月八日法律第四三号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則(平成一三年六月一五日法律第五〇号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十四年四月一日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第三十七条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第三十八条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則(平成一三年六月二九日法律第八〇号)
この法律は、商法等改正法の施行の日から施行する。附則(平成一三年六月二九日法律第八八号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十三年十月一日から施行する。
附則(平成一三年七月四日法律第一〇一号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一四年七月二六日法律第九三号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則(平成一四年七月三一日法律第九八号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公社法の施行の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第三十八条 施行日前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第三十九条 この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則(平成一四年八月二日法律第一〇三号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、第九条及び附則第八条から第十九条までの規定は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則(平成一四年一二月一三日法律第一五七号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十五年十月一日から施行する。
附則(平成一五年三月三一日法律第八号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十五年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(印紙税法の一部改正に伴う一般的経過措置)
第五十六条 第十一条の規定の施行前に課した、又は課すべきであった印紙税については、なお従前の例による。
(印紙税法の一部改正に伴う罰則に係る経過措置)
第五十七条 第十一条の規定の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる印紙税に係る第十一条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第百三十六条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則(平成一五年五月一六日法律第四三号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、附則第十八条から第二十七条まで及び第二十九条から第三十六条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一五年六月一八日法律第九四号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、附則第十一条、第十五条から第十八条まで及び第二十一条から第二十三条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一五年六月一八日法律第九五号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、附則第十五条から第十七条まで、第十九条及び第二十条の規定は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一五年六月二〇日法律第一〇〇号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十六年七月一日から施行する。
附則(平成一五年七月一六日法律第一一七号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十六年四月一日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第七条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第八条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則(平成一五年七月一六日法律第一一九号)
(施行期日)
第一条 この法律は、地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)の施行の日から施行する。
(その他の経過措置の政令への委任)
第六条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則(平成一五年七月一八日法律第一二四号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、附則第二十条から第三十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一六年三月三一日法律第一一号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十六年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則(平成一六年三月三一日法律第一四号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十六年四月一日から施行する。
(その他の経過措置の政令への委任)
第八十二条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則(平成一六年四月二一日法律第三五号)
(施行期日)
第一条 この法律は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日又は時から施行する。
附則(平成一六年六月二日法律第七四号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則(平成一六年六月九日法律第一〇二号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十八年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。
附則(平成一六年六月一一日法律第一〇四号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十六年十月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第七十三条 この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第七十四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則(平成一六年六月一一日法律第一〇五号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十八年四月一日から施行する。 ただし、第十七条第三項(通則法第十四条の規定を準用する部分に限る。)及び第三十条並びに次条から附則第五条まで、附則第七条及び附則第三十九条の規定は、公布の日から施行する。
(政令への委任)
第三十九条 附則第二条から第十三条まで、附則第十五条、附則第十六条及び附則第十九条に定めるもののほか、管理運用法人の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則(平成一七年四月一三日法律第三〇号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十七年四月十三日又は公布の日のいずれか遅い日から施行する。
附則(平成一七年七月六日法律第八二号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成一七年七月二六日法律第八七号)
この法律は、会社法の施行の日から施行する。附則(平成一七年一〇月二一日法律第一〇二号)
(施行期日)
第一条 この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第百十七条 この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第三十八条の八(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第七十条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第二十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第八条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第三十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第四十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十一条及び第七十二条(第十五号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第二条第二項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第百四条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成一八年三月三一日法律第一〇号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十八年四月一日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第二百十一条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第二百十二条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則(平成一八年三月三一日法律第二一号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一八年三月三一日法律第二六号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一八年四月二六日法律第三一号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十八年五月二十九日から施行する。
附則(平成一八年六月七日法律第五四号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則(平成一八年六月二一日法律第八三号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十八年十月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第百三十一条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下同じ。)の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為並びにこの法律の施行後前条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同項に規定する法律の規定の失効前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(処分、手続等に関する経過措置)
第百三十二条 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく命令に別段の定めがあるものを除き、これを、改正後のそれぞれの法律中の相当の規定により手続がされていないものとみなして、改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
(その他の経過措置の政令への委任)
第百三十三条 附則第三条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則(平成一九年三月三〇日法律第六号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十九年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第百五十七条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第百五十八条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則(平成一九年五月一一日法律第四〇号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則(平成一九年五月二五日法律第五八号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十年十月一日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第八条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第九条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(調整規定)
第十条 この法律及び株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)、株式会社日本政策投資銀行法(平成十九年法律第八十五号)又は地方公営企業等金融機構法(平成十九年法律第六十四号)に同一の法律の規定についての改正規定がある場合において、当該改正規定が同一の日に施行されるときは、当該法律の規定は、株式会社商工組合中央金庫法、株式会社日本政策投資銀行法又は地方公営企業等金融機構法によってまず改正され、次いでこの法律によって改正されるものとする。
附則(平成一九年五月三〇日法律第六四号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、第四十六条及び第四十七条並びに附則第六条、第七条第四項、第五項及び第七項、同条第八項(同条第七項に関する部分に限る。)、第八条、第九条第六項、第七項、第十一項及び第十二項、第十一条、第十三条第五項、第十六条、第二十六条から第二十九条まで、第三十一条から第三十四条まで、第三十六条から第四十一条まで並びに第四十七条の規定は、平成二十年十月一日から施行する。
附則(平成一九年六月一三日法律第八五号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(印紙税法の一部改正に伴う経過措置)
第四十七条 独立行政法人中小企業基盤整備機構が作成する旧政投銀法附則第三十六条の規定による改正前の地域振興整備公団法(昭和三十七年法律第九十五号)第十九条第一項第二号及び第七号に規定する貸付けに係る業務に関する文書については、当分の間、印紙税を課さない。
附則(平成二〇年三月三一日法律第九号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十年四月一日から施行する。 ただし、次条の規定は、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十三号)の公布の日から施行する。
附則(平成二〇年四月三〇日法律第二三号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第百十九条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(この法律の公布の日が平成二十年四月一日後となる場合における経過措置)
第百十九条の二 この法律の公布の日が平成二十年四月一日後となる場合におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の規定の適用に関し必要な事項(この附則の規定の読替えを含む。)その他のこの法律の円滑な施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(その他の経過措置の政令への委任)
第百二十条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則(平成二一年三月三一日法律第一〇号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。 ただし、第五条並びに附則第五条第三項から第六項まで及び第七条から第十五条までの規定は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則(平成二一年七月一五日法律第八〇号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(調整規定)
第六条 この法律の施行の日が独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十一年法律第 号。以下「整備法」という。)の施行の日前である場合には、附則第四条の印紙税法別表第三の改正規定中「、第十一号並びに第十二号」とあるのは「、第十二号並びに第十三号」と、「並びに第十一号から第十三号まで」とあるのは「並びに第十二号から第十四号まで」とし、前条のうち次の表の上欄に掲げる独立行政法人中小企業基盤整備機構法の改正規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 前項の場合において、整備法第十九条の印紙税法別表第三の改正規定中「、第十二号並びに第十三号」とあるのは「並びに第十二号から第十四号まで」と、「、第十一号並びに第十二号」とあるのは「並びに第十一号から第十三号まで」とし、整備法第百十条のうち次の表の上欄に掲げる独立行政法人中小企業基盤整備機構法の改正規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
附則(平成二二年三月三一日法律第六号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(印紙税法の一部改正に伴う経過措置)
第四十条 この附則に別段の定めがあるものを除き、第十四条の規定(印紙税法別表第一第十号の課税物件欄に係る部分に限る。以下この項において同じ。)による改正後の印紙税法(次項において「新印紙税法」という。)別表第一第十号の規定は、施行日以後に作成される同号に掲げる保険証券に係る印紙税について適用し、施行日前に作成される同条の規定による改正前の印紙税法(次項において「旧印紙税法」という。)別表第一第十号に掲げる保険証券に係る印紙税については、なお従前の例による。 施行日から平成二十三年三月三十一日までの間に作成される新印紙税法別表第一第十号に掲げる保険証券であって施行日の前日に作成されたとしたならば旧印紙税法別表第一第十号に掲げる保険証券に該当しないこととなるものについては、新印紙税法別表第一第十号の規定は、適用しない。
(罰則に関する経過措置)
第百四十六条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第百四十七条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則(平成二二年一二月一〇日法律第七一号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則(平成二三年三月三一日法律第一二号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十三年四月一日から施行する。 ただし、次条の規定は、経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号)の公布の日から施行する。
附則(平成二三年四月二七日法律第二六号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十三年十月一日から施行する。
附則(平成二三年五月二日法律第三九号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、第五条第一項及び第四十七条並びに附則第二十二条から第五十一条までの規定は、平成二十四年四月一日から施行する。
(株式会社日本政策金融公庫法等の改正に伴う経過措置)
第五十条 前項に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
(罰則の適用に関する経過措置)
第五十一条 附則第一条ただし書に規定する規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成二三年五月二日法律第四〇号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、附則第十五条の規定は、総合特別区域法(平成二十三年法律第八十一号)の公布の日から施行する。
(調整規定)
第十三条 この法律の施行の日が地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成二十三年法律第三十七号)の施行の日前である場合には、前条のうち、障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律附則第一条第三号の改正規定中「第七十三条」とあるのは「第七十四条」と、同法附則に三条を加える改正規定中「第七十三条」とあるのは「第七十四条」と、「第七十四条」とあるのは「第七十五条」と、「第七十五条」とあるのは「第七十六条」とする。
(調整規定)
第十六条 この法律の施行の日が総合特別区域法の施行の日以後である場合には、附則第四条のうち印紙税法別表第三の改正規定中「から第十四号」とあるのは「から第十五号」と、「第十四号並びに第十五号」とあるのは「第十三号、第十五号並びに第十六号」とし、附則第五条のうち次の表の上欄に掲げる独立行政法人中小企業基盤整備機構法の改正規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 前項の場合において、前条の規定は、適用しない。
附則(平成二三年六月二二日法律第七二号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(検討)
第二条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
(罰則に関する経過措置)
第五十一条 この法律(附則第一条第一号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第五十二条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則(平成二三年六月二九日法律第八一号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則(平成二三年六月三〇日法律第八二号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第九十二条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第九十三条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則(平成二三年一二月二日法律第一一四号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(印紙税法の一部改正に伴う経過措置)
第三十五条 平成二十四年十二月三十一日以前に第十六条の規定による改正前の印紙税法(以下「旧印紙税法」という。)第二十一条第一項各号に規定する者に対して行った同項の規定による質問又は検査(同日後引き続き行われる調査(同日以前にこれらの者に対して当該調査に係る同項の規定による質問又は検査を行っていたものに限る。)に係るものを含む。)については、なお従前の例による。 平成二十四年十二月三十一日以前に提出された旧印紙税法第二十一条第一項第一号に規定する物件又は同項第二号に規定する課税文書若しくはその写しに係る同項の規定による留置きについては、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第百四条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(この法律の公布の日が平成二十三年四月一日後となる場合における経過措置)
第百四条の二 この法律の公布の日が平成二十三年四月一日後となる場合におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の規定の適用に関し必要な事項(この附則の規定の読替えを含む。)その他のこの法律の円滑な施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(その他の経過措置の政令への委任)
第百五条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(納税環境の整備に向けた検討)
第百六条 政府は、国税に関する納税者の利益の保護に資するとともに、税務行政の適正かつ円滑な運営を確保する観点から、納税環境の整備に向け、引き続き検討を行うものとする。
附則(平成二四年三月三一日法律第二五号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(政令への委任)
第二十七条 この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則(平成二四年六月二七日法律第三五号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則(平成二四年六月二七日法律第四四号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則(平成二四年六月二七日法律第五一号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二五年三月三〇日法律第五号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十五年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(印紙税法の一部改正に伴う経過措置)
第十六条 第五条の規定による改正後の印紙税法別表第一第十七号の規定は、平成二十六年四月一日以後に作成される同号に掲げる金銭又は有価証券の受取書に係る印紙税について適用し、同日前に作成される同条の規定による改正前の印紙税法別表第一第十七号に掲げる金銭又は有価証券の受取書に係る印紙税については、なお従前の例による。
(罰則の適用に関する経過措置)
第百六条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第百七条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第百八条 政府は、次に掲げる基本的方向性により、第一号、第三号及び第四号に関連する税制上の措置については平成二十五年度中に、第二号に関連する税制上の措置については平成二十六年度中に財源も含め検討を加え、その結果に基づき、必要な措置を講ずるものとする。
附則(平成二五年五月三一日法律第二九号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則(平成二五年六月二六日法律第六三号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(印紙税法の一部改正に伴う経過措置)
第百十二条 存続厚生年金基金が作成する老齢年金給付等に関する文書については、当分の間、印紙税を課さない。 存続連合会が作成する附則第四十条第三項第一号及び第二号に規定する給付、同条第四項第一号イ若しくはハ又は第二号に掲げる事業、附則第五十条第二項に規定する存続連合会老齢給付金、存続連合会障害給付金及び存続連合会遺族給付金並びに附則第六十三条第一項から第四項までの規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第九十一条の六第二項に規定する給付に関する文書については、当分の間、印紙税を課さない。 連合会が作成する附則第七十六条第二項に規定する給付及び附則第七十八条第二項第一号又は第三号に掲げる事業に関する文書については、当分の間、印紙税を課さない。
(罰則に関する経過措置)
第百五十一条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第百五十三条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則(平成二五年一二月一一日法律第九八号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則(平成二六年四月二三日法律第二八号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則(平成二六年四月二五日法律第三〇号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則(平成二六年六月一三日法律第六七号)
(施行期日)
第一条 この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(処分等の効力)
第二十八条 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、新法令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。
(罰則に関する経過措置)
第二十九条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令等への委任)
第三十条 附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。
附則(平成二六年六月二五日法律第八三号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日又は平成二十六年四月一日のいずれか遅い日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第七十一条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第七十二条 附則第三条から第四十一条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則(平成二七年七月一五日法律第五七号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則(平成二七年七月一七日法律第五九号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則(平成二七年九月四日法律第六三号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(印紙税法の一部改正に伴う経過措置)
第七十二条 存続中央会は、印紙税法の規定の適用については、同法別表第二に掲げる者とみなす。
(罰則に関する経過措置)
第百十四条 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第百十五条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則(平成二七年九月一八日法律第七〇号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二八年四月二二日法律第三一号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則(平成二八年四月二七日法律第三二号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十八年五月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。
附則(平成二八年六月三日法律第五八号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第十五条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成二八年一一月一六日法律第七六号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則(平成二八年一一月二八日法律第八九号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、第一章、第三章、第百三条、第百六条、第百七条、第百十条(第八十条(第八十六条及び第八十八条第二項において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)、第百十二条(第十二号に係る部分に限る。)、第百十四条及び第百十五条の規定並びに附則第五条から第九条まで、第十一条、第十四条から第十七条まで、第十八条(登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)別表第三の改正規定に限る。)、第二十条から第二十三条まで及び第二十六条の規定は、公布の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第二十五条 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第二十六条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則(平成二九年四月二一日法律第一九号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成三十年四月一日から施行する。
附則(平成二九年五月一九日法律第三五号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則(平成二九年六月二日法律第四七号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則(平成三〇年三月三一日法律第七号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成三十年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(印紙税法の一部改正に伴う経過措置)
第五十二条 第十条の規定による改正前の印紙税法第十二条第一項の規定により施行日から平成三十一年三月三十一日までの期間内に作成する同項に規定する預貯金通帳等について同項の承認を受けた場合には、当該承認は、第十条の規定による改正後の印紙税法第十二条第一項の規定により同項に規定する各課税期間内に作成する同項に規定する預貯金通帳等について受けた承認とみなす。
(罰則に関する経過措置)
第百四十三条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第百四十四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則(平成三〇年五月二五日法律第二九号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、附則第五十条及び第五十二条の規定は、公布の日から施行する。
(印紙税法の一部改正に伴う経過措置)
第三十八条 施行日前に課した、又は課すべきであった印紙税については、なお従前の例による。 旧運送取扱契約、旧物品運送契約又は旧寄託契約に基づき施行日以後に作成する貨物引換証、預証券及び質入証券並びに船荷証券の謄本に係る印紙税については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第五十一条 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第五十二条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則(平成三一年三月二九日法律第六号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第百十五条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第百十六条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則(令和元年一二月六日法律第六七号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則(令和二年六月五日法律第四〇号)
(施行期日)
第一条 この法律は、令和四年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(政令への委任)
第九十七条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則(令和二年六月一九日法律第五八号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則(令和三年六月一六日法律第七〇号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則(令和四年六月一七日法律第六八号)
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一 第五百九条の規定 公布の日
附則(令和五年三月三一日法律第三号)
(施行期日)
第一条 この法律は、令和五年四月一日から施行する。
(印紙税法の一部改正に伴う経過措置)
第二十二条 第七条の規定による改正後の印紙税法別表第三の規定は、施行日以後に独立行政法人中小企業基盤整備機構が作成する独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号)第十五条第二項第三号に掲げる業務に関する文書について適用し、施行日前に独立行政法人中小企業基盤整備機構が作成した当該業務に関する文書に係る印紙税については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第七十八条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第七十九条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則(令和五年五月一九日法律第三一号)
(施行期日)
第一条 この法律は、令和六年四月一日から施行する。
附則(令和五年六月七日法律第四七号)
(施行期日)
第一条 この法律は、国立健康危機管理研究機構法(令和五年法律第四十六号)の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。 ただし、附則第五条の規定は、公布の日から施行する。
(政令への委任)
第五条 前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則(令和五年六月一四日法律第五三号)
この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一 第三十二章の規定及び第三百八十八条の規定 公布の日
二 第一条中民事執行法第二十二条第五号の改正規定、同法第二十五条の改正規定、同法第二十六条の改正規定、同法第二十九条の改正規定(「の謄本」の下に「又は電磁的記録に記録されている事項の全部を記録した電磁的記録」を加える部分を除く。)、同法第九十一条第一項第三号の改正規定、同法第百四十一条第一項第三号の改正規定、同法第百八十一条第一項の改正規定、同条第四項の改正規定、同法第百八十三条の改正規定、同法第百八十九条の改正規定及び同法第百九十三条第一項の改正規定、第十二条、第三十三条、第三十四条、第三十六条及び第三十七条の規定、第四十二条中組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第三十九条第二項の改正規定、第四十五条の規定(民法第九十八条第二項及び第百五十一条第四項の改正規定を除く。)、第四十七条中鉄道抵当法第四十一条の改正規定及び同法第四十三条第三項の改正規定、第四十八条及び第四章の規定、第八十八条中民事訴訟費用等に関する法律第二条の改正規定、第九十一条の規定、第百八十五条中配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第十二条第三項の改正規定、第百九十八条の規定並びに第三百八十七条の規定 公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日
附則(令和五年一二月六日法律第八二号)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。附則(令和六年三月三〇日法律第八号)
(施行期日)
第一条 この法律は、令和六年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(印紙税法の一部改正に伴う経過措置)
第十八条 施行日前に国立研究開発法人情報通信研究機構が作成した第十条の規定による改正前の印紙税法別表第三国立研究開発法人情報通信研究機構法(平成十一年法律第百六十二号)第十四条第一項第一号から第八号まで(業務の範囲)の業務及び特定通信・放送開発事業実施円滑化法(平成二年法律第三十五号)第六条第一項第一号(機構による特定通信・放送開発事業の推進)の業務に関する文書の項の上欄に掲げる文書に係る印紙税については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第七十二条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第七十三条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則(令和六年五月二四日法律第三八号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(印紙税法の一部改正に伴う経過措置)
第十一条 附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から施行日の前日までの間における前条の規定による改正後の印紙税法別表第一第一号の規定の適用については、同号中「鉱業権、貯留権」とあるのは、「鉱業権」とする。
(罰則に関する経過措置)
第二十一条 この法律(附則第一条第三号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及び附則第十五条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第二十二条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則(令和六年六月一二日法律第四七号)
(施行期日)
第一条 この法律は、令和六年十月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第四十五条 この法律(附則第一条第四号から第六号までに掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及び附則第十三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第四十六条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
別表第一 課税物件表(第二条―第五条、第七条、第十二条関係)
番号 | 課税物件 | 課税標準及び税率 | 非課税物件 | |
物件名 | 定義 | |||
一 | 1 不動産、鉱業権、貯留権、二酸化炭素の貯留事業に関する法律(令和六年法律第三十八号)第二条第八項(定義)に規定する試掘権、無体財産権、船舶若しくは航空機又は営業の譲渡に関する契約書 2 地上権又は土地の賃借権の設定又は譲渡に関する契約書 3 消費貸借に関する契約書 4 運送に関する契約書(傭よう船契約書を含む。) | 1 不動産には、法律の規定により不動産とみなされるもののほか、鉄道財団、軌道財団及び自動車交通事業財団を含むものとする。 2 無体財産権とは、特許権、実用新案権、商標権、意匠権、回路配置利用権、育成者権、商号及び著作権をいう。 3 運送に関する契約書には、乗車券、乗船券、航空券及び送り状を含まないものとする。 4 傭船契約書には、航空機の傭船契約書を含むものとし、裸傭船契約書を含まないものとする。 | 1 契約金額の記載のある契約書 次に掲げる契約金額の区分に応じ、一通につき、次に掲げる税率とする。 十万円以下のもの 二百円 十万円を超え五十万円以下のもの 四百円 五十万円を超え百万円以下のもの 千円 百万円を超え五百万円以下のもの 二千円 五百万円を超え千万円以下のもの 一万円 千万円を超え五千万円以下のもの 二万円 五千万円を超え一億円以下のもの 六万円 一億円を超え五億円以下のもの 十万円 五億円を超え十億円以下のもの 二十万円 十億円を超え五十億円以下のもの 四十万円 五十億円を超えるもの 六十万円 2 契約金額の記載のない契約書 一通につき 二百円 | 1 契約金額の記載のある契約書(課税物件表の適用に関する通則3イの規定が適用されることによりこの号に掲げる文書となるものを除く。)のうち、当該契約金額が一万円未満のもの |
二 | 請負に関する契約書 | 1 請負には、職業野球の選手、映画の俳優その他これらに類する者で政令で定めるものの役務の提供を約することを内容とする契約を含むものとする。 | 1 契約金額の記載のある契約書 次に掲げる契約金額の区分に応じ、一通につき、次に掲げる税率とする。 百万円以下のもの 二百円 百万円を超え二百万円以下のもの 四百円 二百万円を超え三百万円以下のもの 千円 三百万円を超え五百万円以下のもの 二千円 五百万円を超え千万円以下のもの 一万円 千万円を超え五千万円以下のもの 二万円 五千万円を超え一億円以下のもの 六万円 一億円を超え五億円以下のもの 十万円 五億円を超え十億円以下のもの 二十万円 十億円を超え五十億円以下のもの 四十万円 五十億円を超えるもの 六十万円 2 契約金額の記載のない契約書 一通につき 二百円 | 1 契約金額の記載のある契約書(課税物件表の適用に関する通則3イの規定が適用されることによりこの号に掲げる文書となるものを除く。)のうち、当該契約金額が一万円未満のもの |
三 | 約束手形又は為替手形 | | 1 2に掲げる手形以外の手形 次に掲げる手形金額の区分に応じ、一通につき、次に掲げる税率とする。 百万円以下のもの 二百円 百万円を超え二百万円以下のもの 四百円 二百万円を超え三百万円以下のもの 六百円 三百万円を超え五百万円以下のもの 千円 五百万円を超え千万円以下のもの 二千円 千万円を超え二千万円以下のもの 四千円 二千万円を超え三千万円以下のもの 六千円 三千万円を超え五千万円以下のもの 一万円 五千万円を超え一億円以下のもの 二万円 一億円を超え二億円以下のもの 四万円 二億円を超え三億円以下のもの 六万円 三億円を超え五億円以下のもの 十万円 五億円を超え十億円以下のもの 十五万円 十億円を超えるもの 二十万円 | 1 手形金額が十万円未満の手形 2 手形金額の記載のない手形 3 手形の複本又は謄本 |
| | | 2 次に掲げる手形 一通につき 二百円 イ 一覧払の手形(手形法(昭和七年法律第二十号)第三十四条第二項(一覧払の為替手形の呈示開始期日の定め)(同法第七十七条第一項第二号(約束手形への準用)において準用する場合を含む。)の定めをするものを除く。) ロ 日本銀行又は銀行その他政令で定める金融機関を振出人及び受取人とする手形(振出人である銀行その他当該政令で定める金融機関を受取人とするものを除く。) ハ 外国通貨により手形金額が表示される手形 ニ 外国為替及び外国貿易法第六条第一項第六号(定義)に規定する非居住者の本邦にある同法第十六条の二(支払等の制限)に規定する銀行等(以下この号において「銀行等」という。)に対する本邦通貨をもつて表示される勘定を通ずる方法により決済される手形で政令で定めるもの ホ 本邦から貨物を輸出し又は本邦に貨物を輸入する外国為替及び外国貿易法第六条第一項第五号(定義)に規定する居住者が本邦にある銀行等を支払人として振り出す本邦通貨により手形金額が表示される手形で政令で定めるもの ヘ ホに掲げる手形及び外国の法令に準拠して外国において銀行業を営む者が本邦にある銀行等を支払人として振り出した本邦通貨により手形金額が表示される手形で政令で定めるものを担保として、銀行等が自己を支払人として振り出す本邦通貨により手形金額が表示される手形で政令で定めるもの | |
四 | 株券、出資証券若しくは社債券又は投資信託、貸付信託、特定目的信託若しくは受益証券発行信託の受益証券 | 1 出資証券とは、相互会社(保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第五項(定義)に規定する相互会社をいう。以下同じ。)の作成する基金証券及び法人の社員又は出資者たる地位を証する文書(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)に規定する投資証券を含む。)をいう。 2 社債券には、特別の法律により法人の発行する債券及び相互会社の社債券を含むものとする。 | 次に掲げる券面金額(券面金額の記載のない証券で株数又は口数の記載のあるものにあつては、一株又は一口につき政令で定める金額に当該株数又は口数を乗じて計算した金額)の区分に応じ、一通につき、次に掲げる税率とする。 五百万円以下のもの 二百円 五百万円を超え千万円以下のもの 千円 千万円を超え五千万円以下のもの 二千円 五千万円を超え一億円以下のもの 一万円 一億円を超えるもの 二万円 | 1 日本銀行その他特別の法律により設立された法人で政令で定めるものの作成する出資証券(協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)に規定する優先出資証券を除く。) 2 受益権を他の投資信託の受託者に取得させることを目的とする投資信託の受益証券で政令で定めるもの |
五 | 合併契約書又は吸収分割契約書若しくは新設分割計画書 | 1 合併契約書とは、会社法(平成十七年法律第八十六号)第七百四十八条(合併契約の締結)に規定する合併契約(保険業法第百五十九条第一項(相互会社と株式会社の合併)に規定する合併契約を含む。)を証する文書(当該合併契約の変更又は補充の事実を証するものを含む。)をいう。 2 吸収分割契約書とは、会社法第七百五十七条(吸収分割契約の締結)に規定する吸収分割契約を証する文書(当該吸収分割契約の変更又は補充の事実を証するものを含む。)をいう。 3 新設分割計画書とは、会社法第七百六十二条第一項(新設分割計画の作成)に規定する新設分割計画を証する文書(当該新設分割計画の変更又は補充の事実を証するものを含む。)をいう。 | 一通につき 四万円 | |
六 | 定款 | 1 定款は、会社(相互会社を含む。)の設立のときに作成される定款の原本に限るものとする。 | 一通につき 四万円 | 1 株式会社又は相互会社の定款のうち、公証人法第六十二条ノ三第三項(定款の認証手続)の規定により公証人の保存するもの以外のもの |
七 | 継続的取引の基本となる契約書(契約期間の記載のあるもののうち、当該契約期間が三月以内であり、かつ、更新に関する定めのないものを除く。) | 1 継続的取引の基本となる契約書とは、特約店契約書、代理店契約書、銀行取引約定書その他の契約書で、特定の相手方との間に継続的に生ずる取引の基本となるもののうち、政令で定めるものをいう。 | 一通につき 四千円 | |
八 | 預貯金証書 | | 一通につき 二百円 | 1 信用金庫その他政令で定める金融機関の作成する預貯金証書で、記載された預入額が一万円未満のもの |
九 | 倉荷証券、船荷証券又は複合運送証券 | 1 倉荷証券には、商法(明治三十二年法律第四十八号)第六百一条(倉荷証券の記載事項)の記載事項の一部を欠く証書で、倉荷証券と類似の効用を有するものを含むものとする。 2 船荷証券又は複合運送証券には、商法第七百五十八条(船荷証券の記載事項)(同法第七百六十九条第二項(複合運送証券)において準用する場合を含む。)の記載事項の一部を欠く証書で、これらの証券と類似の効用を有するものを含むものとする。 | 一通につき 二百円 | |
十 | 保険証券 | 1 保険証券とは、保険証券その他名称のいかんを問わず、保険法(平成二十年法律第五十六号)第六条第一項(損害保険契約の締結時の書面交付)、第四十条第一項(生命保険契約の締結時の書面交付)又は第六十九条第一項(傷害疾病定額保険契約の締結時の書面交付)その他の法令の規定により、保険契約に係る保険者が当該保険契約を締結したときに当該保険契約に係る保険契約者に対して交付する書面(当該保険契約者からの再交付の請求により交付するものを含み、保険業法第三条第五項第三号(免許)に掲げる保険に係る保険契約その他政令で定める保険契約に係るものを除く。)をいう。 | 一通につき 二百円 | |
十一 | 信用状 | | 一通につき 二百円 | |
十二 | 信託行為に関する契約書 | 1 信託行為に関する契約書には、信託証書を含むものとする。 | 一通につき 二百円 | |
十三 | 債務の保証に関する契約書(主たる債務の契約書に併記するものを除く。) | | 一通につき 二百円 | 1 身元保証ニ関スル法律(昭和八年法律第四十二号)に定める身元保証に関する契約書 |
十四 | 金銭又は有価証券の寄託に関する契約書 | | 一通につき 二百円 | |
十五 | 債権譲渡又は債務引受けに関する契約書 | | 一通につき 二百円 | 1 契約金額の記載のある契約書のうち、当該契約金額が一万円未満のもの |
十六 | 配当金領収証又は配当金振込通知書 | 1 配当金領収証とは、配当金領収書その他名称のいかんを問わず、配当金の支払を受ける権利を表彰する証書又は配当金の受領の事実を証するための証書をいう。 2 配当金振込通知書とは、配当金振込票その他名称のいかんを問わず、配当金が銀行その他の金融機関にある株主の預貯金口座その他の勘定に振込済みである旨を株主に通知する文書をいう。 | 一通につき 二百円 | 1 記載された配当金額が三千円未満の証書又は文書 |
十七 | 1 売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書 2 金銭又は有価証券の受取書で1に掲げる受取書以外のもの | 1 売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書とは、資産を譲渡し若しくは使用させること(当該資産に係る権利を設定することを含む。)又は役務を提供することによる対価(手付けを含み、金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第一項(定義)に規定する有価証券その他これに準ずるもので政令で定めるものの譲渡の対価、保険料その他政令で定めるものを除く。以下「売上代金」という。)として受け取る金銭又は有価証券の受取書をいい、次に掲げる受取書を含むものとする。 イ 当該受取書に記載されている受取金額の一部に売上代金が含まれている金銭又は有価証券の受取書及び当該受取金額の全部又は一部が売上代金であるかどうかが当該受取書の記載事項により明らかにされていない金銭又は有価証券の受取書 ロ 他人の事務の委託を受けた者(以下この欄において「受託者」という。)が当該委託をした者(以下この欄において「委託者」という。)に代わつて売上代金を受け取る場合に作成する金銭又は有価証券の受取書(銀行その他の金融機関が作成する預貯金口座への振込金の受取書その他これに類するもので政令で定めるものを除く。ニにおいて同じ。) | 1 売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書で受取金額の記載のあるもの 次に掲げる受取金額の区分に応じ、一通につき、次に掲げる税率とする。 百万円以下のもの 二百円 百万円を超え二百万円以下のもの 四百円 二百万円を超え三百万円以下のもの 六百円 三百万円を超え五百万円以下のもの 千円 五百万円を超え千万円以下のもの 二千円 千万円を超え二千万円以下のもの 四千円 二千万円を超え三千万円以下のもの 六千円 三千万円を超え五千万円以下のもの 一万円 五千万円を超え一億円以下のもの 二万円 一億円を超え二億円以下のもの 四万円 二億円を超え三億円以下のもの 六万円 三億円を超え五億円以下のもの 十万円 五億円を超え十億円以下のもの 十五万円 十億円を超えるもの 二十万円 2 1に掲げる受取書以外の受取書 一通につき 二百円 | 1 記載された受取金額が五万円未満の受取書 2 営業(会社以外の法人で、法令の規定又は定款の定めにより利益金又は剰余金の配当又は分配をすることができることとなつているものが、その出資者以外の者に対して行う事業を含み、当該出資者がその出資をした法人に対して行う営業を除く。)に関しない受取書 3 有価証券又は第八号、第十二号、第十四号若しくは前号に掲げる文書に追記した受取書 |
| | ハ 受託者が委託者に代わつて受け取る売上代金の全部又は一部に相当する金額を委託者が受託者から受け取る場合に作成する金銭又は有価証券の受取書 ニ 受託者が委託者に代わつて支払う売上代金の全部又は一部に相当する金額を委託者から受け取る場合に作成する金銭又は有価証券の受取書 | | |
十八 | 預貯金通帳、信託行為に関する通帳、銀行若しくは無尽会社の作成する掛金通帳、生命保険会社の作成する保険料通帳又は生命共済の掛金通帳 | 1 生命共済の掛金通帳とは、農業協同組合その他の法人が生命共済に係る契約に関し作成する掛金通帳で、政令で定めるものをいう。 | 一冊につき 二百円 | 1 信用金庫その他政令で定める金融機関の作成する預貯金通帳 2 所得税法第九条第一項第二号(非課税所得)に規定する預貯金に係る預貯金通帳その他政令で定める普通預金通帳 |
十九 | 第一号、第二号、第十四号又は第十七号に掲げる文書により証されるべき事項を付け込んで証明する目的をもつて作成する通帳(前号に掲げる通帳を除く。) | | 一冊につき 四百円 | |
二十 | 判取帳 | 1 判取帳とは、第一号、第二号、第十四号又は第十七号に掲げる文書により証されるべき事項につき二以上の相手方から付込証明を受ける目的をもつて作成する帳簿をいう。 | 一冊につき 四千円 | |
別表第二 非課税法人の表(第五条、附則第九条の二関係)
名称 | 根拠法 |
沖縄振興開発金融公庫 | 沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号) |
株式会社国際協力銀行 | 会社法及び株式会社国際協力銀行法(平成二十三年法律第三十九号) |
株式会社日本政策金融公庫 | 会社法及び株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号) |
株式会社日本貿易保険 | 会社法及び貿易保険法(昭和二十五年法律第六十七号) |
漁業信用基金協会 | 中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号) |
軽自動車検査協会 | 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号) |
広域臨海環境整備センター | 広域臨海環境整備センター法(昭和五十六年法律第七十六号) |
港務局 | 港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号) |
国立大学法人 | 国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号) |
市街地再開発組合 | 都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号) |
自動車安全運転センター | 自動車安全運転センター法(昭和五十年法律第五十七号) |
住宅街区整備組合 | 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号) |
消防団員等公務災害補償等共済基金 | 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律(昭和三十一年法律第百七号) |
信用保証協会 | 信用保証協会法(昭和二十八年法律第百九十六号) |
大学共同利用機関法人 | 国立大学法人法 |
地方公共団体金融機構 | 地方公共団体金融機構法(平成十九年法律第六十四号) |
地方公共団体情報システム機構 | 地方公共団体情報システム機構法(平成二十五年法律第二十九号) |
地方公務員災害補償基金 | 地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号) |
地方住宅供給公社 | 地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第百二十四号) |
地方税共同機構 | 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号) |
地方道路公社 | 地方道路公社法(昭和四十五年法律第八十二号) |
地方独立行政法人 | 地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号) |
中小企業団体中央会 | 中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号) |
独立行政法人(その資本金の額若しくは出資の金額の全部が国若しくは地方公共団体の所有に属しているもの又はこれに類するもののうち、財務大臣が指定をしたものに限る。) | 独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)及び同法第一条第一項(目的等)に規定する個別法 |
独立行政法人農林漁業信用基金 | 独立行政法人農林漁業信用基金法(平成十四年法律第百二十八号) |
土地開発公社 | 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号) |
土地改良区 | 土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号) |
土地改良区連合 | |
土地改良事業団体連合会 | |
土地区画整理組合 | 土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号) |
日本勤労者住宅協会 | 日本勤労者住宅協会法(昭和四十一年法律第百三十三号) |
日本下水道事業団 | 日本下水道事業団法(昭和四十七年法律第四十一号) |
日本司法支援センター | 総合法律支援法(平成十六年法律第七十四号) |
日本赤十字社 | 日本赤十字社法(昭和二十七年法律第三百五号) |
日本中央競馬会 | 日本中央競馬会法(昭和二十九年法律第二百五号) |
日本年金機構 | 日本年金機構法(平成十九年法律第百九号) |
農業信用基金協会 | 農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号) |
福島国際研究教育機構 | 福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号) |
防災街区整備事業組合 | 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号) |
放送大学学園 | 放送大学学園法(平成十四年法律第百五十六号) |
別表第三 非課税文書の表(第五条関係)
文書名 | 作成者 |
国庫金又は地方公共団体の公金の取扱いに関する文書 | 日本銀行その他法令の規定に基づき国庫金又は地方公共団体の公金の取扱いをする者 |
清酒製造業等の安定に関する特別措置法(昭和四十五年法律第七十七号)第三条第一項第一号(中央会の事業の範囲の特例)の事業に関する文書 | 同法第二条第三項(定義)に規定する中央会 |
独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号)第十五条第一項第一号から第四号まで、第五号ロ及びハ、第六号、第八号(中心市街地の活性化に関する法律(平成十年法律第九十二号)第三十九条第一項の規定による特定の地域における施設の整備等の業務に限る。)、第十一号、第十三号、第十六号並びに第十七号(業務の範囲)に掲げる業務並びに独立行政法人中小企業基盤整備機構法第十五条第二項の業務(同項第七号に掲げる業務を除く。)並びに同法附則第八条(旧繊維法に係る業務の特例)、第八条の二第一項(旧新事業創出促進法に係る業務の特例)及び第八条の四第一項(旧特定産業集積活性化法に係る業務の特例)の業務並びに同法附則第八条の八第一号及び第二号(改正前中小強化法等に係る業務の特例)に掲げる業務に関する文書 | 独立行政法人中小企業基盤整備機構 |
日本私立学校振興・共済事業団法(平成九年法律第四十八号)第二十三条第一項第二号(業務)の業務に関する文書 | 日本私立学校振興・共済事業団 |
国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法(平成十四年法律第百六十一号)第十八条第一号、第二号及び第十号(業務の範囲等)の業務に関する文書 | 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構 |
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法(平成十一年法律第百九十二号)第十四条第一項第一号から第四号まで及び第二項から第四項まで(業務の範囲)の業務(同法第十五条第二号(区分経理)に掲げる業務に該当するものを除く。)に関する文書 | 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 |
情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)第五十一条第一項第三号及び第四号(業務の範囲等)の業務に関する文書 | 独立行政法人情報処理推進機構 |
国立研究開発法人海洋研究開発機構法(平成十五年法律第九十五号)第十七条第三号(業務の範囲)の業務に関する文書 | 国立研究開発法人海洋研究開発機構 |
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)第八十七条第一号及び第六号(同条第一号の業務に係る業務に限る。)(業務の範囲)の業務に関する文書 | 外国人技能実習機構 |
脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律(令和五年法律第三十二号)第五十四条第一項各号(業務の範囲)に掲げる業務に関する文書 | 脱炭素成長型経済構造移行推進機構 |
古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(昭和四十一年法律第一号)第十四条第一項第一号(都市緑化支援機構の業務の特例)に掲げる業務として行う同法第十三条第一項(都市緑化支援機構による特定土地保全業務)に規定する対象土地の買入れ及び同法第十四条第一項第四号に掲げる業務として行う同法第十三条第一項に規定する対象土地の譲渡並びに都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第七十条第一号(支援機構の業務)に掲げる業務として行う同法第十七条の二第一項(都市緑化支援機構による特定緑地保全業務)に規定する対象土地の買入れ及び同法第七十条第四号に掲げる業務として行う同項に規定する対象土地の譲渡に係る不動産の譲渡に関する契約書 | 都市緑化支援機構 |
独立行政法人日本学生支援機構法(平成十五年法律第九十四号)第十三条第一項第一号(業務の範囲)に規定する学資の貸与に係る業務に関する文書 | 独立行政法人日本学生支援機構、独立行政法人日本学生支援機構の業務の委託を受ける者又は当該業務に係る学資の貸与を受ける者 |
社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二条第二項第七号(定義)に規定する生計困難者に対して無利子又は低利で資金を融通する事業による貸付金に関する文書 | 社会福祉法人その他当該資金を融通する者又は当該資金の融通を受ける者 |
船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)又は国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)に定める資金の貸付けに関する文書のうち政令で定めるもの | 当該資金の貸付けを受ける者 |
公衆衛生修学資金貸与法(昭和三十二年法律第六十五号)に定める公衆衛生修学資金の貸与に係る消費貸借に関する契約書 | 当該修学資金の貸与を受ける者 |
矯正医官修学資金貸与法(昭和三十六年法律第二十三号)に定める矯正医官修学資金の貸与に係る消費貸借に関する契約書 | 当該修学資金の貸与を受ける者 |
母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)に定める資金の貸付けに関する文書 | 当該資金の貸付けを受ける者 |
独立行政法人自動車事故対策機構法(平成十四年法律第百八十三号)第十三条第五号及び第六号(業務の範囲)に規定する資金の貸付けに関する文書 | 独立行政法人自動車事故対策機構又は当該資金の貸付けを受ける者 |
私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第二十六条第一項第三号(福祉事業)の貸付け並びに同項第四号及び第五号(福祉事業)の事業に関する文書 | 日本私立学校振興・共済事業団又は同法第十四条第一項(加入者)に規定する加入者 |
国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第九十八条第一項第三号(福祉事業)の貸付け並びに同項第四号及び第五号(福祉事業)の事業に関する文書 | 国家公務員共済組合、国家公務員共済組合連合会又は国家公務員共済組合の組合員 |
地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第百十二条第一項第二号(福祉事業)の貸付け並びに同項第三号及び第四号(福祉事業)の事業に関する文書 | 地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会又は地方公務員共済組合の組合員 |
社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)に定める診療報酬の支払及び診療報酬請求書の審査に関する文書 | 社会保険診療報酬支払基金又は同法第一条(目的)に規定する保険者 |
自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)に定める自動車損害賠償責任保険に関する保険証券若しくは保険料受取書又は同法に定める自動車損害賠償責任共済に関する共済掛金受取書 | 保険会社又は同法第六条第二項に規定する組合 |
国民健康保険法に定める国民健康保険の業務運営に関する文書 | 国民健康保険組合又は国民健康保険団体連合会 |
高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第百三十九条第一項各号(支払基金の業務)に掲げる業務、同法附則第十一条第一項(病床転換助成事業に係る支払基金の業務)に規定する業務、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百六十条第一項各号(支払基金の業務)に掲げる業務、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第三十六条の二十五第一項各号(支払基金の業務)に掲げる業務及び子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第七十一条の十五第一項各号(支払基金の業務)に掲げる業務に関する文書 | 社会保険診療報酬支払基金 |
国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第百二十八条第一項(基金の業務)又は第百三十七条の十五第一項(連合会の業務)に規定する給付及び同条第二項第一号(連合会の業務)に掲げる事業並びに確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第七十三条(企業型年金に係る規定の準用)において準用する同法第三十三条第三項(支給要件)、第三十七条第三項(支給要件)及び第四十条(支給要件)に規定する給付に関する文書 | 国民年金基金又は国民年金基金連合会 |
中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第七条第三項(退職金共済手帳の交付)の退職金共済手帳又は同法第七十条第一項(業務の範囲)に規定する業務のうち、同法第四十四条第四項(掛金)に規定する退職金共済証紙の受払いに関する業務に係る金銭の受取書 | 同法第二条第六項(定義)に規定する共済契約者又は同法第七十二条第一項(業務の委託)の規定に基づき、独立行政法人勤労者退職金共済機構から退職金共済証紙の受払いに関する業務の委託を受けた金融機関 |
漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第百一条第一項(事務の委託)に規定する事務の委託に関する文書又は同法第百九十六条の三第一号(業務)に定める資金の貸付け若しくは同条第二号(業務)に定める債務の保証に係る消費貸借に関する契約書(漁業共済組合又は漁業共済組合連合会が保存するものを除く。) | 漁業共済組合若しくはその組合員又は漁業共済組合連合会 |
労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)に定める労働保険料その他の徴収金に係る還付金の受取書又は同法第三十三条第一項(労働保険事務組合)の規定による労働保険事務の委託に関する文書 | 同法の規定による事業主又は同法第三十三条第三項に規定する労働保険事務組合 |
独立行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第百二十七号)第九条第一号(業務の範囲)に掲げる農業者年金事業に関する文書又は同法附則第六条第一項第一号(業務の特例)に規定する給付に関する文書 | 独立行政法人農業者年金基金又は同法第十条第一項第二号(業務の委託)に規定する農業協同組合 |
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第五十六条の五の二(連合会の業務)の規定による業務、高齢者の医療の確保に関する法律第百五十五条第一項(国保連合会の業務)の規定による業務、介護保険法第百七十六条第一項第一号及び第二号並びに第二項第三号(連合会の業務)に掲げる業務並びに障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第九十六条の二(連合会の業務)の規定による業務に関する文書 | 国民健康保険団体連合会 |
確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第三十条第三項(裁定)に規定する給付又は同法第九十一条の十八第四項第一号(連合会の業務)に掲げる事業及び同法第九十一条の二十四第二項(裁定)に規定する給付に関する文書 | 企業年金基金又は企業年金連合会 |